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平成17年(行ケ)第10567号審決取消請求事件(平成18年3月7日口頭
弁論終結)
判決
原告X
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人川島陵司
同二宮千久
同小池正彦
同宮下正之
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2003-22444事件について平成17年5月23日にし
た審決を取り消す。
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成6年1月28日,発明の名称を「電気による植物生長方法」と
する発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をしたが,平成15
年9月30日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月16日に拒絶査定不服
の審判を請求した。特許庁は,これを不服2003-22444号事件として
審理した結果,平成17年5月23日に「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,同年6月11日,その謄本を原告に送達した。
2平成15年4月7日付け(乙2)及び同年6月30日付け(乙3)各手続補
正書によって補正された明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の
範囲の請求項1(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)の記載
植物と培地間に通電して植物が発電する発電力のパワーアップを測定するこ
とを特徴とした電気による植物の生長方法。
3審決の理由
審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本願発明が,特開平1-2069
26号公報(以下「引用例1」という。)及び特開昭58-56618号公報
(以下「引用例2」という。)に記載された各発明(以下,順に「引用発明
1」,「引用発明2」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることが
できたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることがで
きないとした。
第3原告主張の審決取消事由
審決は,本願発明の要旨の認定を誤り(取消事由1),本願発明と引用発明
1及び2との相違点を看過し(取消事由2),相違点についての判断を誤り
(取消事由3),本願発明の顕著な効果を看過し(取消事由4),加えて,特
許請求の範囲請求項2に係る発明について判断遺脱等をし(取消事由5),そ
の結果,引用発明1及び2に基づいて当業者が容易に発明をすることができた
と誤った結論を導いたものであるから,違法として取り消されるべきである。
1取消事由1(本願発明の要旨の認定の誤り)
()審決は,本願発明の「パワーアップ」について,「本願発明の『植物が発1
電する発電力のパワーアップ』は・・・植物と培地との間で流れる上昇電流
の大きさであると考えられる。」(審決謄本3頁下から第2段落)と認定し
たが,誤りである。
()本願発明は,植物体の経穴(印加位置)を特定するために,植物と培地間2
に通電して,植物の発電力を測定することを特徴とした植物の生長方法(生
体機能の回復と活性化方法)の発明であり,本願発明にいう「植物が発電す
る発電力のパワーアップを測定する」とは,植物の最高エネルギーの位置で
ある「経穴」を確定するための,印加位置の特定の方法である。
東洋医学にいう陰,陽,五行説を基礎とした「経絡,経穴」といういわゆ
る経絡理論は,自然界に存在する植物体に応用されても不思議でないとの原
告の素人判断から検討したところ,試行錯誤の末に,植物体の根際部に「経
穴(ツボ)」のあることが判った。植物体は,それ自身,電気を発生してい
るが,この電気の発生については,動物の場合と同様,いまだ正確なる原因
が解明されていないものの,植物体の「経穴」とは,植物体に印加して電気
抵抗が最低で,電流がスムースに流れ,植物体に与えるストレスが最低で,
植物体の全体(上下)に波及する電気的刺激が有効に働く位置(場所)とい
うことができる。
本願発明は,この経穴(印加位置)を特定するために,植物に直流電流を
通電し,これを電流計で測定するという三点方式の測定方法を開発して,
「経穴」の位置を確定することができるようにした。植物の根際は,接木部
の近傍にあり,接木部とは,植物の地上部と地下部の相互機能を共生的に促
進させる肝腎要の位置のことである。
印加位置を求めるに当たっては,仮の印加位置を根際部に定めておき,培
地と根際の「差し替え」を行うことによって生じる電流の変化(上昇電流)
を見る。上昇電流が大きいほど,電気エネルギーの効果は高いことになり,
これが「電気エネルギーのパワーアップ」である。ここに「電気エネルギ
ー」とは,植物体自身が発生するエネルギーであり,「差し替え」を行うこ
とによって求められる最高エネルギーの位置を「経穴」というのである。
()被告は,本件明細書の発明の詳細な説明の段落【0007】,【0013
0】,【0012】等を挙げて,経穴(印加位置)を特定するために測定す
るという技術事項を読み取ることはできない旨主張する。
しかし,段落【0007】には,電気エネルギーとは,植物自身が発生す
る植物電気の測定方法であること,段落【0010】には,電気エネルギー
の測定を,地上4m,幹と培地間とで行うこと,段落【0012】には,植
物体の測定位置について,随意に検討されるものであるが,例えば,培地に
対して「梢頂,枝,葉,幹,果実,花」等でよいことが,それぞれ記載され
ており,優に,本件明細書の発明の詳細な説明から「経穴の位置を確定する
ために測定する」との技術事項を読み取ることができる。
()米国テキサス州立大学のランド教授は,1947年,個々の細胞の持つ起4
電力の本体が酸化還元電位であるとの見解を発表し,その後,多細胞系に見
られる生体電位差は個々の細胞の持つ起電力の代数和であると主張している。
また,ドイツのアービン,ビニングらは,発生する電場を,電気的極性,細
胞内外のイオン濃度分布の相違,及び,陰イオンと陽イオンとの膜透過速度
の相違によって発生する拡散電位差と考えているようである。ところで,日
本においては,昔から,常識的に,植物根から電気が発生していると言われ
ていた。引用例1及び2は,その流れを汲むものと考えられる。本願発明に
おいては,植物根から電気が発生しているとの日本の常識が間違いであるこ
とを示しているのである。このことは,根際をアース棒で接地していること
からも明らかである。
()以上のとおり,本願発明にいう「植物が発電する発電力のパワーアップを5
測定する」とは,「経穴」を特定し,印加することであるから,審決の上記
認定は,根本的に誤っており,審決による本願発明の要旨の認定は,誤りで
ある。
2取消事由2(本願発明と引用発明1及び2との相違点の看過)
()審決は,引用発明1を「一方の電極やコイルA2を植物に接触するように1
配置し,他方の電極やコイルB2を根の近傍に配置し,植物に電界を印加す
ることにより肥料の吸収を促進し,植物の育成を促進する植物育成方法」
(審決謄本2頁第2段落),引用発明2を「トマト,キュウリ等の植物の茎
に炭素繊維を巻きつけ,地下の根底下約10~15cmに炭素繊維を埋め,
前者を陰極,後者を陽極として電流を通電することにより,植物の成長速度
および果実の結実性をよくする植物の育成方法」(同頁下から第2段落)と
した上,「本願発明と引用例1又は2の発明とは,植物と培地間に通電する
電気による植物の生長方法で一致し,本願発明では,『植物が発電する発
電力のパワーアップを測定』しているのに対し,引用例1又は2の発明では,
植物が発電する発電力のパワーアップを測定していない点,で構成が相違す
る。」(審決謄本3頁第3段落)と認定したが,誤りである。
()本願発明は,「植物と培地間に通電して,植物が発電する発電力のパワー2
アップを測定することを特徴とした電気による植物の生長方法」の発明であ
るのに対して,引用例1に記載されているのは,「電界又は磁界を時間と共
に変化させることを特徴とした」発明であり,引用例2に記載されているの
は,「電極に炭素繊維を使用することを特徴とした」発明である。したがっ
て,引用発明1及び2は,いずれも,「電気による植物の生長方法」である
という限りにおいて,本願発明と共通点を有するが,印加位置の特定はなく,
技術的思想は全く異なっているものである。
より具体的にいうと,引用例1には,植物に電界又は磁界を印加し,時間
とともに変化させる方法,換言すると,植物にパルス状の刺激を与えること
を特徴とした植物育成方法が記載され,また,引用例2においては,電気分
解法で養分の供給と促進を図り,電極に炭素繊維を使用することを特徴とし,
印加を炭素繊維の電極に限定した植物成長法が記載されているにすぎず,い
ずれも,本願発明のような,経穴(印加位置)を特定するために,植物と培
地間に通電して,植物の発電力を測定するというものではない。
()したがって,審決は,本願発明と引用発明1及び2との相違点を看過して3
いるものである。
3取消事由3(相違点についての判断の誤り)
()審決は,「引用例1には,『植物の育成過程に根から電流が流れているこ1
とが知られているが,本発明の方法によれば,電界や磁界の刺激によってそ
の電流の発生が促進される。』・・・と記載されており,植物の育成過程に
根から流れている電流を測定していることが示唆されており,また,引用例
1又は2の発明は,植物と培地との間に通電している。そうすると,引用例
1又は2の発明において,植物と培地との間に電流を通電しないときと通電
したときとに,植物と培地との間に実際にどの程度の電流が流れているかを
確認するために,植物と培地との間の電流を測定すること,すなわち,植物
が発電する発電力のパワーアップを測定することは当業者が容易に想到でき
ることである。」(審決謄本3頁最終段落~4頁第1段落)と判断したが,
誤りである。
()植物や動物が有する電気については,その正確な原因は,いまだ判明して2
いないといわれており,発見及び発明は,実体験のみに依存しているもので
ある。植物は,「未分化生物」といわれ,生体のどの部分を切断しても発芽
するものであり,かつ,圧倒的な長寿の生体でもある。植物体は,上記のよ
うな潜在的な能力とポテンシャルを有しているから,植物体のバランスを図
る「動的平衡」の技術の生まれる余地があるのである。このような事情を踏ま
え,本願発明は,上記1()のとおり,植物体の経穴(印加位置)を特定す2
るために,植物と培地間に通電して,植物の発電力を測定することを特徴と
した植物の生長方法(生体機能の回復と活性化方法)の発明であるのに対し,
引用発明1及び2は,いずれも,現状における作用の活性化を図るという極
めて消極的な成長行為にすぎないものであり,本願発明と引用発明1及び2
とでは,比較にならないほど手法に格差がある。
したがって,当業者が容易に想到し得るとする審決の判断は,余りに植物
知識を無視したものである。
()また,引用発明1及び2は,庭木,杉,松等を対象植物としておらず,例3
えば,引用例2に記載された対象植物はトマト,ナス等であるのに対し,本
願発明では,樹木,花木,葉菜,根菜その他植物全般を対象植物としており,
発明の対象が異なっている。引用発明1及び2は,これを,庭木や杉,松な
どについて実施すること,あるいは,畑及び田圃において実施することが全
く不可能であり,本願発明とは,用途面が全く異なるものである。
()このように,本願発明は,明らかに特徴ある技術的な創作であるから,引4
用発明1及び2に基づいて当業者が容易に発明し得るようなものではない。
4取消事由4(本願発明の顕著な効果の看過)
()本願発明は,上記1()のとおり,植物の生体機能の回復と活性化方法の12
発明であるから,衰弱した植物の賦活,老衰した樹林の若返り,病微樹木の
回復及び治療果実の増収及び味覚の改善等に幅広く利用することができる。
すなわち,植物体の「動的平衡」を図る生体バランスの改善から恒常的なホ
メオシタシス化で生長力が生まれる方法である。
引用発明1及び2は,いずれも水や肥料や養分の吸収を促進することを目
的とした方法であって,経穴(印加位置)の特定ということはないので,引
用発明1及び2から,本願発明の上記のような顕著な効果を奏することを予
測することは困難である。
()本件明細書の発明の詳細な説明に,「本発明は,非常に簡単な方法で,し2
かも労力も費用の面でも,安直な方法で実施できる。即ち,マツノザイセン
チウによる,マツ葉が黄変したマツが,乾電池1本で完治するという画期的
な,本発明の電気による植物生長方法を提供するものである。」(段落【0
004】)と記載されているとおり,「マツノザイセンチュウ」による黄変
したマツ枯れは,本願発明によって,その治療に成功している。また,昔か
らマツタケを発生させたら「ノーベル賞」ものであるといわれていたところ,
本願発明により,マツタケの発生にも成功した。これらの点も,本願発明の
顕著な効果というべきである。
5取消事由5(特許請求の範囲請求項2に係る発明の判断遺脱等)
本件明細書の特許請求の範囲請求項2は,本願発明とは異なる独立の発明で
あるにもかかわらず,審決は,本願発明についての審理をしたのみで,特許請
求の範囲請求項2に係る発明について,全く審理をしていないから,審決には,
判断を遺脱した瑕疵がある。
また,上記第2の1のとおり,原告は,平成6年1月28日に本件出願をし
たところ,特許庁は,11年余りを経過した平成17年5月23日に審決をし
たものであり,審査,審判を含めて,審決に至るまでに12年近くを要してい
る。この期間の長さは異常であり,重大な過失といわざるを得ない。
以上のとおり,審決には手続上の違法があるから,速やかに取り消されるべ
きである。
第4被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1取消事由1(本願発明の要旨の認定の誤り)について
原告は,本願発明は,植物体の経穴(印加位置)を特定するために,植物と
培地間に通電して,植物の発電力を測定することを特徴とした植物の生長方法
(生体機能の回復と活性化方法)の発明であり,本願発明にいう「植物が発電す
る発電力のパワーアップを測定する」とは,植物の最高エネルギーの位置であ
る「経穴」を確定し,印加することであると主張する。
しかし,本件明細書の特許請求の範囲請求項1には「植物が発電する発電力
のパワーアップを測定する」と記載されているのみであり,請求項2をみても,
「植物の発電力を測定する」と記載されているのみであって,経穴(印加位
置)を特定するために測定したりするという技術事項の記載は,存在しない。
また,本件明細書の発明の詳細な説明を参酌することが可能であると仮定し
ても,本件明細書の発明の詳細な説明には,「電流計12の陰極側(-)電線
3(導線)を植物体1の地上約4m付近に係止具6で係止し,陽極側(+)を
培地2に埋設してある接地体4の電線3(導線)と接続し,通電して測定す
る。」(段落【0007】),「植物体1の約4m上幹と培地2間の電流を電
流計12で測定すると約5~7ミクロンアンペアの電流が測定される。」(段
落【0010】),「植物体の測定位置については,随意に検討されるもので
あるが,例えば,培地に対して「稍頂,枝,葉,幹,果実,花」等でよい
が,」(段落【0012】),「電気エネルギーの測定は,地上4m幹と培地
間。」(段落【0018】及び【0019】),「地上1.5mの枝葉と培地
とを測定,」(段落【0020】)といった記載があるのみであって,経穴
(印加位置)を特定するために測定するといった技術事項を読み取ることはで
きない。
要するに,本願発明は,「植物と培地間に通電」することを構成要件とし,
印加位置を特定することを構成要件とするものではないから,原告の主張は,
失当である。
2取消事由2(本願発明と引用発明1及び2との相違点の看過)について
()原告は,本願発明は,上記のとおり,経穴(印加位置)を特定し,植物と1
培地間に通電して,植物の発電力を測定することを特徴とした植物の生長方
法(生体機能の回復と活性化方法)であると主張する。
しかし,上記1のとおり,本件明細書の特許請求の範囲請求項1には,
「植物と培地間に通電して」と記載されていて,植物及び培地における具体
的な接続位置が特許請求の範囲には記載されていないから,原告の主張は,
本願発明の構成要件から離れた主張である。本願発明においては,「植物と
培地間に通電」することを構成要件とし,経穴(印加位置)を特定すること
を発明の構成要件とするものではない。
()原告は,引用例1に記載されているのは,「電界又は磁界を時間と共に変2
化させることを特徴とした」発明であり,引用例2に記載されているのは,
「電極に炭素繊維を使用することを特徴とした」発明であると主張する。
しかし,一般に,引用発明を認定するに当たっては,引用例に記載された
特許請求の範囲に基づいて認定する必要はなく,引用例から当業者が一つの
独立した技術的思想として把握できる技術を,引用発明として認定すること
ができるものである。これを本件についてみると,審決に記載したとおりの
引用例1及び2の記載内容からみて,審決認定のとおり,「一方の電極やコ
イルA2を植物に接触するように配置し,他方の電極やコイルB2を根の近
傍に配置し,植物に電界を印加することにより肥料の吸収を促進し,植物の
育成を促進する植物育成方法」(引用発明1,審決謄本2頁第2段落),引
用発明2として「トマト,キュウリ等の植物の茎に炭素繊維を巻きつけ,地
下の根底下約10~15cmに炭素繊維を埋め,前者を陰極,後者を陽極と
して電流を通電することにより,植物の成長速度および果実の結実性をよく
する植物の育成方法」(引用発明2,同頁下から第2段落)を,それぞれ把
握することができるものである。
したがって,原告の上記主張は,誤っている。
()以上のとおりであって,審決の,本願発明と引用発明1及び2との相違点3
の認定に誤りはない。
3取消事由3(相違点についての判断の誤り)について
()原告は,本願発明が,植物体の経穴(印加位置)を特定するために,植物1
と培地間に通電して,植物の発電力を測定することを特徴とした植物の生長
方法(生体機能の回復と活性化方法)の発明であるとの前提で,本願発明の進
歩性の主張をするが,上記1のとおり,本願発明は,経穴(印加位置)を特
定することを構成要件とするものではないから,これを前提とする原告の主
張は,失当である。
()原告は,本願発明と引用発明1及び2とが発明の対象を異にしている旨主2
張する。
しかし,本件明細書の特許請求の範囲の記載には,「植物」と記載されて
いるのみであるから,本願発明と引用発明1及び2とは,発明の対象が重な
っていることが明らかである。したがって,原告の上記主張は,失当である。
4取消事由4(本願発明の顕著な効果の看過)について
引用例1及び2には,「肥料の吸収を促進し,植物の育成を促進する植物育
成方法」,「植物の成長速度および果実の結実性をよくする植物の育成方法」
の発明が,それぞれ記載されているものであって,原告の主張する効果は,引
用発明1及び2から,当業者が容易に予測し得るものであり,格別顕著な効果
であるということができない。
5取消事由5(特許請求の範囲請求項2に係る発明の判断遺脱等)について
特許法49条柱書は,「審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当す
るときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならな
い。」と定めており,一つの特許出願における複数の請求項に係る発明のいず
れか一つが,特許法29条等の規定により,特許をすることができないものと
されるときは,請求項単位ではなく,その特許出願全体を拒絶すべきことを規
定している。したがって,本件出願において,請求項1に係る発明につき特許
をすることができないときは,請求項1以外の請求項に係る発明についてその
特許要件を検討することなく,出願は拒絶されるべきものであって,この点に
関する審決の判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(本願発明の要旨の認定の誤り)について
()原告は,本願発明は,植物体の経穴(印加位置)を特定するために,植物1
と培地間に通電して,植物の発電力を測定することを特徴とした植物の生長
方法(生体機能の回復と活性化方法)の発明であり,本願発明にいう「植物が
発電する発電力のパワーアップを測定する」とは,植物の最高エネルギーの
位置である「経穴」を特定するための,印加位置の特定の方法であると主張
する。
しかし,本件明細書の特許請求の範囲請求項1には,上記第2の2のとお
り,「植物と培地間に通電して植物が発電する発電力のパワーアップを測定
することを特徴とした電気による植物の生長方法」と記載されているのみで
あって,経穴あるいは印加位置に関する記載はない。
()ところで,「植物が発電する発電力のパワーアップ」の語句は,通常の用2
語例に従えば,「植物が発電する発電力」を高めるとか増強するとかいった
意味であると解されるが,一義的に明確であるとはいえないので,発明の詳
細な説明を参酌して,その技術的意義を探究することにする。本件明細書の
発明の詳細な説明には,次の記載がある。
ア「概念生存する全ての植物は,四六時中ある種の発電作用を行ってい
る。その発電力は固体差により千差万別であるが,同種間にあっては発電
力の大きい程,生長力があり健康体である。従って,同所,同令,同種間
の植物が持つ発電力(以下電気エネルギーという)の大,小は植物が持つ
潜在的な生長力のバロメーターである。」(段落【0005】)
イ「概要植物が発電する電気エネルギーに,別途な電源を通電して,人
為的にパワーアップを図り,植物機能をより活発にし,各作用の働きを促
進して『動的平衡』を醸成させ,これが植物の生長力を生み,生長から病
微の回復に至る機能を回復する作用が有効的に働くことを目的としたもの
である。」(段落【0006】)
ウ「電気エネルギーの測定電気エネルギーの測定は,通常の場合,図5
に示すように,接地体4(アース棒)の陽極側(+)を培地2(植物の根部
近傍)に埋め込み,陰極側(-)の電線3(導線)を植物体1の根際に係止
mm具6(ステンレス針,又はステップルの先端を植物体1内に5~10
差し込み電線3(導線)を係止する。)にて係止し,電流計12の陰極側
(-)電線3(導線)を植物体1の地上約4m付近に係止具6で係止し,陽
極側(+)を培地2に埋設してある接地体4の電線3(導線)と接続し,通
電して測定する。測定は,電圧,電流共に測定可能だが電流測定の方が微
量で測定が安定,精度が高い,従って,本発明では電流測定を基本とす
る。」(段落【0007】)
エ「適用形態例例えば,マツ樹令35年,胸高周33の健康木の地cm
上4m幹に,係止具6を通して,陰極端子(-)を接続,陽極端子(+)を接
地体4を通して,培地2(根部近傍)に接地,植物体1の約4m上幹と培
地2間の電流を電流計12で測定すると約5~7ミクロンアンペアの電流
が測定される。このマツの根際(地上約20~30)に,乾電池3Vcm
mm(単三2ケ)の陰極端子(-)の先端を係止具6で係止して5~10
を樹体内に差込み,陽極端子(+)を接地体4に接続し,培地2内(根部近
傍)に10~20差込んで,培地2から植物体1に通電する。前記測cm
定した幹と培地2間の電流計5~7ミクロンアンペアは,15~20ミク
ロンアンペアに上昇する。培地と根際の各差し替えをすると,電流の変化
が生じるが,上昇電流の大きい程,電気エネルギーの効果が高い。これが
本発明でいう『電気エネルギーのパワーアップ』である。」(段落【00
10】)
オ「植物体の測定位置については,随意に検討されるものであるが,例え
ば,培地に対して「稍頂,枝,葉,幹,果実,花」等でよいが,重要なこ
とは「測定値を何倍にするか」,又は電源の選定にある。」(段落【00
12】)
()上記記載,特に,「従って,同所,同令,同種間の植物が持つ発電力(以3
下電気エネルギーという)の大,小は植物が持つ潜在的な生長力のバロメー
ターである。」,「培地と根際の各差し替えをすると,電流の変化が生じる
が,上昇電流の大きい程,電気エネルギーの効果が高い。これが本発明でい
う『電気エネルギーのパワーアップ』である。」の記載によれば,「植物が
持つ発電力」とは「電気エネルギー」のことであり,「電気エネルギーのパ
ワーアップ」とは「上昇電流の大きい程,電気エネルギーの効果が高い」と
いうことである。そして,上記()エによれば,樹令35年の健康な松の地2
上から約4mの幹と培地間を導線で結んで電流計を置き,上記幹と培地間を
流れる電流を測定すると約5~7ミクロンアンペアの電流が測定されたこと,
一方,当該松の根際(地上約20~30)と根部近傍の培地とを導線でcm
結んで3ボルトの直流電流を流した状態で,上記幹と培地間を流れる電流を
測定すると15~20ミクロンアンペアの電流が測定され,電流が上昇して
いることが認められ,これを「上昇電流」と称しているものである。
そうすると,本願発明にいう「植物が発電する発電力のパワーアップを測
定する」とは,当該植物と培地間に通電して上昇電流を測定し,これをもっ
て,植物が本来持っている電気エネルギーの大きさの測定をするものと認め
られる。
その他,本件明細書の発明の詳細な説明を検討しても,「植物が発電する
発電力のパワーアップを測定する」との語句が経穴あるいは印加位置に関す
る技術的意義を有することを認めるに足りる記載を見いだすことができない。
したがって,本件明細書の発明の詳細な説明を検討しても,本件明細書の特
許請求の範囲請求項1には,経穴あるいは印加位置に関する記載はないとい
うほかはなく,本願発明が植物体の経穴(印加位置)を特定するための発明
であるとする原告の主張は,採用することができない。
()原告は,段落【0010】には,電気エネルギーの測定を,地上4m,幹4
と培地間とで行うこと,段落【0012】には,植物体の測定位置について,
随意に検討されるものであるが,例えば,培地に対して「梢頂,枝,葉,幹,
果実,花」等でよいことが,それぞれ記載されているから,本件明細書の発
明の詳細な説明から,経穴(印加位置)を特定するために測定するという技
術事項を読み取ることができる旨主張する。
確かに,原告主張のとおり,段落【0010】には,電気エネルギーの測
定を,地上4m,幹と培地間とで行うこと,段落【0012】には,培地に
対して「梢頂,枝,葉,幹,果実,花」等でよいことがそれぞれ記載されて
おり,印加位置に関する記載があるということができるものの,ここでは,
本願発明にいう「植物が発電する発電力のパワーアップを測定する」がどの
ような技術的意義を有するかを探究するために本件明細書の発明の詳細な説
明を参酌しているのであって,本願発明の要旨認定において印加位置を論ず
ることはできない。しかも,上記記載は,印加位置に関する記載ではあって
も,印加位置の特定を示すものでも,植物体の経穴を示すものでもない。
()そうすると,「本願発明の『植物が発電する発電力のパワーアップ』は,5
発明の詳細な説明における前記『電気エネルギーのパワーアップ』と同義で
あり,植物と培地との間で流れる上昇電流の大きさであると考えられる。」
とした審決の認定に誤りはなく,原告の取消事由1の主張は採用の限りでな
い。
2取消事由2(本願発明と引用発明1及び2との相違点の看過)について
()引用例1(甲3)には,次の記載がある。1
ア「植物に電界または磁界を印加し,かつその印加する電界または磁界を
時間と共に変化させることを特徴とする植物育成方法。」(特許請求の範
囲)
イ「(作用)植物の育成過程に根から電流が流れていることが知られてい
るが,本発明(注,引用例1の特許請求の範囲に係る発明)の方法によれ
ば,電界や磁界の刺激によってその電流の発生が促進される。そして,こ
れにより肥料の吸収が促進され,育成が促進されることになる。」(1頁
右下欄第3段落)
ウ「第2図の実施例では,一方の電極やコイルA2を植物またはその種子
Pに接触するように配置し,他方の電極またはコイルB2は根の近傍に配
置する。」(1頁右下欄最終段落~2頁左上欄第1段落)
エ「第5図の実施例では,植物Pの茎に,一方の電極である触針25を刺
す方法,第6図の実施例では,接触電極片26にて茎や葉に触れる方法,
第7図の実施例では,大量育成の場合に,植物Pと接触する一方の電極を
導電性の網27にする方法を夫々採用した。」(2頁左上欄最終段落~同
頁右上欄第1段落)
オ上記エの記載に沿って,第5図には,植物Pの茎に触針25を刺してい
る図が,第6図には,植物Pの茎を接触電極片26で挾んでいる図が,そ
れぞれ記載されている。
上記記載によれば,引用例1には,「一方の電極やコイルA2を植物に接
触するように配置し,他方の電極やコイルB2を根の近傍に配置し,植物に
電界を印加することにより肥料の吸収を促進し,植物の育成を促進する植物
育成方法」(審決謄本2頁第2段落)の発明(引用発明1)が記載されてい
るものと認められる。
()引用例2(甲4)には,次の記載がある。2
ア「電気分解法で植物に養分を供給する際,電極として炭素繊維を使用す
ることを特徴とする植物の成長速進用電極。」(特許請求の範囲)
イ「本発明(注,引用例2の特許請求の範囲に係る発明)はかゝる事情に
鑑みなされたものである。即ち,最適温度以下でも充分に植物は植より水
分および養分を吸収するように電気を以って根に活力を与える電極に関す
るものである。今日,植物の茎,枝幹などを陰極として根の下部(大地,
水中など)を陽極として電気を通ずると植物の成長が活発になることが知
られている。」(1頁右下欄第2,第3段落)
ウ「次に実施例を示す。温室に栽培しているトマト,キュウリおよびメロ
ンの茎に本発明(注,引用例2の特許請求の範囲に係る発明)の炭素繊維
を巻きつけ,地下の根底下約10~15cmに炭素繊維を図面の如く埋め,
前者を陰極,後者を陽極として約6ボルト,約0.2アンペアの電流を日
中のみ通電し,植物の成長速度および果実の結実性および果実の成育度
(重量)を調査した。本発明の電極を取りつけた植物は電極を取りつけない
植物に比べ成長速度は約2倍になり,かつ果実の結実性もよく果実の重量
が約1.7倍になることが判明した。」(2頁左上欄下から第3段落~同
頁右上欄第1段落)。
エ図面には,トマト,キュウリ等の植物の茎に炭素繊維電極が巻きつけら
れるとともに,同炭素繊維電極と発電機,蓄電器あるいは太陽電池とを導
線で結び,一方,同植物の根の真下に炭素繊維電極が埋め込まれるととも
に,同炭素繊維電極と発電機,蓄電器あるいは太陽電池とを導線で結んで,
茎に巻き付けた炭素繊維電極と根の真下に埋め込まれる炭素繊維電極を通
じて,当該植物の根と茎の間を通電している図が記載されている。
上記記載によれば,引用例2には,「トマト,キュウリ等の植物の茎に炭
素繊維を巻きつけ,地下の根底下約10~15cmに炭素繊維を埋め,前者
を陰極,後者を陽極として電流を通電することにより,植物の成長速度およ
び果実の結実性をよくする植物の育成方法」(審決謄本2頁下から第2段
落)の発明(引用発明2)が記載されていると認められる。
()本願発明と引用発明1及び2とを対比すると,いずれも,「植物と培地間3
に通電することを特徴とした植物生長方法」である点で一致することが明ら
かであり,審決が,「本願発明と引用例1又は2の発明とは,植物と培地間
に通電する電気による植物の生長方法で一致し,本願発明では,『植物が
発電する発電力のパワーアップを測定』しているのに対し,引用例1又は2
の発明では,植物が発電する発電力のパワーアップを測定していない点,で
構成が相違する。」(審決謄本3頁第3段落)とした点に誤りはない。
()原告は,引用例1に記載されているのは,「電界又は磁界を時間と共に変4
化させることを特徴とした」発明であり,引用例2に記載されているのは,
「電極に炭素繊維を使用することを特徴とした」発明であると主張するので,
検討する。
ある発明の進歩性を検討するに当たっては,当該発明と公知文献に記載さ
れた発明(特許法29条1項3号所定の発明)とを対比し,一致点と相違点
とを抽出した上で,相違点についての容易想到性を検討するのが通例であり,
かつ,合理性のあるところである。その際に検討されるべき公知文献に記載
された発明とは,当該公知文献に記載されている事項及び記載されているに
等しい事項から当業者が把握することのできる発明であって,その公知文献
が例えば公開特許公報の場合には,公開特許公報の記載全体から,当該発明
との対比において,当業者が把握することのできる発明がどのようなもので
あるかを検討するのであって,特許請求の範囲に係る発明に限定されるもの
ではない。本件において,公開特許公報である引用例1及び2の各特許請求
の範囲に原告の上記主張に係る事項の記載があることは,上記のとおりであ
るが,審決は,引用例1及び2の記載全体を検討した上で,本願発明と対比
するための公知技術として,「一方の電極を植物に接触するように配置し,
他方の電極を根の近傍に配置し,植物に電界を印加することにより肥料の吸
収を促進し,植物の育成を促進する植物育成方法」の発明(引用発明1),
「トマト,キュウリ等の植物の茎に炭素繊維を巻きつけ,地下の根底下約1
0~15cmに炭素繊維を埋め,前者を陰極,後者を陽極として電流を通電
することにより,植物の成長速度および果実の結実性をよくする植物の育成
方法」の発明(引用発明2)を認定しているのであって,その認定に誤りは
ない。
なお,原告は,本願発明が,経穴(印加位置)を特定するために,植物と
培地間に通電して,植物の発電力を測定するものであるとしているが,この
主張が誤りであることは,上記1に判示したとおりである。
()そうすると,審決が本願発明と引用発明1及び2との相違点を看過してい5
るとする原告の取消事由2の主張は,採用することができない。
3取消事由3(相違点についての判断の誤り)について
()本願発明と引用発明1及び2とが,本願発明では,「植物が発電する発電1
力のパワーアップを測定」しているのに対し,引用例1又は2の発明では,
植物が発電する発電力のパワーアップを測定していない点,で構成が相違す
ることは,上記2()のとおりである。3
引用例1(甲3)には,上記2()イのとおり,「植物の育成過程に根か1
ら電流が流れていることが知られているが,本発明の方法によれば,電界や
磁界の刺激によってその電流の発生が促進される。そして,これにより肥料
の吸収が促進され,育成が促進されることになる。」(1頁右下欄第3段
落)との記載があり,引用例2(甲4)には,上記2()イのとおり,「今2
日,植物の茎,枝幹などを陰極として根の下部(大地,水中など)を陽極と
して電気を通ずると植物の成長が活発になることが知られている。」(1頁
右下欄第3段落)との記載がある。上記記載によれば,本件出願当時には,
植物の育成過程で根から電流が流れていること,植物に電気的な刺激を与え
ると上記電流の発生が促進され,育成が促進されることが公知の技術事項と
して知られていたことが認められる。
そして,引用例2では,植物の育成過程に根から流れている電流を測定し
ていることが示唆されており,また,上記2()のとおり,引用発明1及び3
2は,いずれも,「植物と培地間に通電することを特徴とした植物生長方
法」の発明である。
そうすると,引用発明1及び2に接した当業者が,植物に電気的な刺激を
与えるか否かで,植物と培地との間の電流がどのように変化するかを数量的
に確認するために,植物と培地との間の電流を測定してみようと考えるのは,
ごく自然なことであって,これを妨げるような格別の困難はない。したがっ
て,「植物と培地間に通電することを特徴とした植物生長方法」において,
「植物が発電する発電力のパワーアップを測定」することは,当業者が容易
に想到し得たことというべきである。
()原告は,本願発明が,植物体の経穴(印加位置)を特定するために,植物2
と培地間に通電して,植物の発電力を測定することを特徴とした植物の生長
方法(生体機能の回復と活性化方法)の発明であるとの前提で,引用発明1及
び2は,いずれも,現状における作用の活性化を図るという極めて消極的な
成長行為にすぎないものであり,本願発明と引用発明1及び2とでは,比較
にならないほど手法に格差があるから,当業者が容易に想到し得るとするこ
とはできない旨主張する。
しかし,本願発明が,植物体の経穴(印加位置)を特定するための発明で
あるといえないことは,上記1()のとおりであるから,原告の上記主張は,3
その前提において既に誤りであって,その余の点について検討するまでもな
く,採用することができない。
()原告は,本願発明と引用発明1及び2とは,発明の対象が異なっており,3
また,用途面でも全く異なるものであるから,容易想到といえない旨主張す
る。
しかし,上記2()のとおり,本願発明と引用発明1及び2とは,「植物3
が発電する発電力のパワーアップを測定」する構成があるかで相違するのみ
であり,いずれも,「植物と培地間に通電することを特徴とした植物生長方
法」である点で一致しているのであるから,発明の対象,用途面が異なると
いえないことは,明らかである。
結局,原告の上記主張は,本願発明の特許請求の範囲の記載に基づかない
主張であるから,失当であるというほかない。
()そうすると,原告の取消事由3の主張も,採用することができない。4
4取消事由4(本願発明の顕著な効果の看過)について
()原告は,本願発明は,植物の生体機能の回復と活性化方法の発明であるか1
ら,衰弱した植物の賦活,老衰した樹林の若返り,病微樹木の回復及び治療
果実の増収及び味覚の改善等に幅広く利用することができる旨主張する。
しかし,上記2()のとおり,本願発明と引用発明1及び2とは,「植物3
が発電する発電力のパワーアップを測定」する構成があるかで相違するのみ
であり,いずれも,「植物と培地間に通電することを特徴とした植物生長方
法」である点で一致しているのであって,測定手段にすぎない「植物が発電
する発電力のパワーアップを測定」するとの構成の有無で,本願発明が,引
用発明1及び2とは異なる格別の効果を有するものとは認め難い。
引用発明1においては,電界や磁界の刺激によって植物内に流れる電流の
発生が促進され,「肥料の吸収が促進され,育成が促進される」というので
あり,引用発明2においては,「電極を取りつけた植物は電極を取りつけな
い植物に比べ成長速度は約2倍になり,かつ果実の結実性もよく果実の重量
が約1.7倍になる」というのであるから,衰弱した植物の賦活,老衰した
樹林の若返り,病微樹木の回復及び治療果実の増収及び味覚の改善等に幅広
く利用することができるとの効果は,引用発明1及び2から,本願発明の構
成のものとして本件出願時に予測される範囲内の効果である。
()原告は,本願発明が植物体の経穴(印加位置)を特定するための発明であ2
るとの前提で,引用発明1及び2にない顕著な効果を奏する旨主張するが,
本願発明がそのような発明であるといえないことは,上記1()のとおりで3
あるから,原告の上記主張は,その前提において既に誤りであって,採用の
限りでない。
()原告は,「マツノザイセンチュウ」による黄変したマツ枯れを,本願発明3
によって治療に成功した,本願発明によりマツタケの発生にも成功した旨主
張する。
しかし,本願発明は,上記第2の2のとおり,「植物と培地間に通電して
植物が発電する発電力のパワーアップを測定することを特徴とした電気によ
る植物の生長方法」という発明であり,引用発明1及び2とは異なる格別の
効果を有するものとはいい難い。
また,本件明細書の発明の詳細な説明には,本願発明の実施例として,
「マツノザイセンチュウ」により黄変したマツ枯れを治癒させた旨の記載が
あるが,実施例(4)として,「マツノザイセンチウ(材線虫病)による葉
が黄変したマツ各1本を用いて比較実験をした。期間1992年10月1
0日より同年12月15日まで。測定電気エネルギーの測定は,地上4m
幹と培地間。被実験マツ樹齢85年胸高周86電気エネルギー7.cm
5マイクロアンペアが3.2マイクロアンペアに減少する。枯死寸前になる。
実験マツ樹齢85年胸高周82電気エネルギー7マイクロアンペアcm
を21マイクロアンペアにパワーアップ,29マイクロアンペアに増大する。
100%回復した。」(段落【0019】)との記載があるのみであって,
上記記載から,にわかに,引用発明1及び2との相違点である「植物が発電
する発電力のパワーアップを測定すること」との構成が加わることによって
上記マツ枯れの治癒という効果を奏するものとなるということは困難である。
なお,マツタケを発生させることについては,本件明細書に何らの記載も
ないから,ここで論ずる余地はない。衰弱した植物の賦活,老衰した樹林の
若返り,病微樹木の回復及び治療果実の増収及び味覚の改善等に幅広く利用
することができるという一般的な効果については,上記()のとおりである。1
()そうすると,原告の取消事由4の主張も,採用することができない。4
5取消事由5(特許請求の範囲請求項2に係る発明の判断遺脱等)について
()原告は,審決が,本件明細書の特許請求の範囲請求項2について検討せず1
に出願を拒絶するとの結論を導いているから,審決には判断の遺脱がある旨
主張する。
特許法49条は,特許出願に係る発明が,特許法29条等の規定に該当し,
特許をすることができないものであるときは,審査官は,その特許出願につ
いて拒絶査定をしなければならないと規定するとともに,特許法51条にお
いては,特許出願について拒絶の理由を発見しないときは,出願公告をすべ
き旨の査定をしなければならないと規定しており,一つの特許出願について,
拒絶査定か特許査定かのいずれかの行政処分をすべきことを規定している。
他方,特許法は,特許無効の審判について,「二以上の請求項に係るものに
ついては,請求項ごとに請求することができる。」(123条1項柱書)と
明文で規定し,特許査定という行政処分がされた後には,各請求項ごとに,
無効審判の申立てをすることができることを明記している。以上の特許法の
規定の仕方にかんがみると,特許法49条は,一つの特許出願における複数
の請求項に係る発明のいずれか一つが,上記特許法29条等の規定に該当し,
特許をすることができないものであるときは,その特許出願全体を拒絶すべ
きことを規定しているものと解すべきである。
本件の場合,審決は,本願発明(特許請求の範囲請求項1)につき,特許
法29条2項の規定に該当し特許を受けることができないと判断しているの
であるから,これによって本件出願が全体として特許法49条1号に該当し,
拒絶をすべきものとなることは明らかである。したがって,審決が特許請求
の範囲請求項2についての判断を遺脱したとする原告の主張は,理由がない。
()原告は,本件出願後,審決に至るまでに12年近くを要しているとして,2
特許庁に重大な過失がある旨主張する。
しかし,原告の上記主張は,それ自体として,審決の結論に影響を及ぼす
べき手続上の瑕疵ということができないのみならず,証拠(乙1~3)及び
弁論の全趣旨によれば,原告は,本件出願から7年後の平成13年1月25
日に,手続補正書の提出とともに出願審査の請求をし,拒絶理由通知を受け
て,平成15年4月及び同年6月に手続補正書を提出していることが認めら
れるから,失当というほかない。
()以上によれば,原告の取消事由5の主張も採用することができない。3
6結論
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決を取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官篠原勝美
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

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