弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
(原告らの請求)
被告は,昭和26年10月10日当時,別紙図面1,2のア,イ,ウ,エ,
アの各点を直線で結んだ土地を建築基準法42条2項道路としていわゆる一
括指定したことを確認する。
(被告の本案前の答弁)
本件訴えをいずれも却下する。
(被告の本案に対する答弁)
原告らの請求をいずれも棄却する。
第2事案の概要
1事案の骨子
本件は,原告らが被告に対し,被告が,原告らの所有している各土地に隣接
している別紙図面1,2のア,イ,ウ,エ,アの各点を直線で結んだ土地(以
下「本件土地」という。)を昭和26年10月10日当時,建築基準法42条
2項が規定する道路(以下「2項道路」という。)としていわゆる一括指定し
たことの確認を求めた事案である。
2基礎となる事実
(1)当事者等
ア原告Aは,川崎市α××番4の土地を所有している。同土地上には,家
屋番号××番4(共同住宅・木造スレート葺2階建)及び××番8(共同
住宅・木造瓦葺2階建)の2棟の建物が建築されており,前者は昭和41
年6月2日,後者は昭和36年10月20日に新築されたものである(甲
2の1,乙3,4)。
イ原告Bは,川崎市α××番9の土地を所有している。同土地上には,家
屋番号××番9の建物(共同住宅・木造スレート葺2階建)が建築されて
おり,同建物は昭和42年3月20日に新築されたものである(甲2の2,
乙5)。
(2)原告ら所有の各土地の位置関係は,おおよそ別紙図面1,2のとおりで
あって,各土地は,本件土地を通路として公道に通じている袋地である。
(3)特定行政庁である川崎市長は,昭和26年10月10日,川崎市建築基
準法施行細則(同日規則第21号,以下「本件細則」という。乙1)8条に
より,建築基準法(昭和25年5月法律第201号,以下「法」という。)
第3章,第5章が適用されるに至る昭和25年11月23日当時,現に建築
物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道を2項道路
としていわゆる一括指定(以下「本件一括指定」という。)をした。
(4)関係法令等の定め
ア法42条2項
この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員
4メートル未満の道で,特定行政庁の指定したものは,前項の規定にかか
わらず,同項の道路とみなし,その中心線からの水平距離2メートル(前
項の規定により指定された区域内においては,3メートル(特定行政庁が
周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は,2メ
ートル)。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし,当該道がその中
心線からの水平距離2メートル未満でがけ地,川,線路敷地その他これら
に類するものに沿う場合においては,当該がけ地等の道の側の境界線及び
その境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみ
なす。
イ本件細則8条
法第3章及び第5章の規定が適用されるに至った際,現に建築物が立ち
並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道は,法42条2項
の規定による道とする。
ウ(旧)市街地建築物法(法附則により廃止)
(ア)8条
建築物はその敷地が命令の定むる所に依り道路敷地に接するに非ざれ
ば之を建築することを得ず。但し特別の事由ある場合に於て行政官庁の
許可を受けたるときは此の限に在らず。
(イ)26条
1項
本法に於て道路と称するは幅員4メートル以上のものを謂う。
2項
幅員4メートル未満2.7メートル以上の道路及道路の新設又は変
更の計画ある場合に於ける其の計画の道路は勅令の定むる所に依り之
を道路と看做す。
エ(旧)市街地建築物法施行令(法附則により廃止)30条1項
幅員4メートル未満2.7メートル以上の道路にして左の各号の一に該
当するものは之を市街地建築物法の道路と看做す。
1号行政官庁市街地の状況に依り特に指定したるもの
2号土地区画整理設計又は行政官庁の指定したる建築線に基き築造せら
れたるもの
第3争点及び争点に関する当事者の主張
1争点
(本案前の争点)
(1)本件訴えの適法性について
(本案の争点)
(2)本件土地が本件一括指定の対象となるか否か
2争点に関する当事者の主張
(1)争点1(本件訴えの適法性)について
(被告の主張)
ア原告らは,被告に対し,本件土地が2項道路であることの確認を求めて
いるが,別紙図面1,2はいずれも単なる見取り図に過ぎないものであり,
特定という点からいえば,全く不十分なものといわざるを得ない。
イまた,本件訴えは,行政事件訴訟法に規定する訴訟類型のうち,どの訴
訟類型に属するのかも不明といわざるを得ない。
ウしたがって,本件訴えは不適法であるので,却下されるべきである。
(原告らの主張)
ア本件訴えは,行政事件訴訟法3条4項の無効等確認の訴えに該当するも
のである。
イよって,本件訴えは適法である。
(2)争点2(本件土地が本件一括指定の対象となるか否か)について
(原告らの主張)
ア川崎地形図写し(甲4の1)は,昭和18年12月当時の建物の状況を
昭和22年に再現して地形図として作成されたものであるが,同写しによ
れば,本件土地を含むほぼ東西方向に伸びる通路(以下「本件通路」とい
う。)をはさんで4棟の建物が存在する。昭和14年度川崎市空中写真
(甲12の1・2)によれば,昭和14年に本件通路が道路として扱われ,
建物が8棟立ち並んでいる状態が確認できる。大正8年4月5日から昭和
25年に建築基準法が施行されるまでの間は(旧)市街地建築物法が適用
され,同法26条により,道路幅員が2.7メートル以上なければ建物建
築確認ができなかったのであるから,昭和14年及び昭和18年当時,本
件通路の幅員が2.7メートル以上あったことは明らかである。
イ航空写真(乙2の1)によれば,昭和24年2月28日撮影時点で本件
通路をはさんで3棟の建物が存在しており,本件通路の幅員が2.7メー
トル以上あったことを示している。
ウ川崎地形図写し(甲5の1)によれば,昭和29年3月時点で3棟の建
物が本件通路に接道して建築されており,本件通路の幅員は,これらの建
築が昭和25年の法施行前であれば2.7メートル以上,施行後であれば
1.8メートル以上あったことになる。本件通路の形態は,昭和18年1
2月から昭和29年3月までの間変わっておらず,昭和25年11月当時
も本件通路の幅員が少なくとも1.8メートル以上あったことを示してい
る。
エまた,本件通路の近隣地域は,昭和4年6月14日に都市計画区域に指
定されており,昭和14年度川崎市空中写真(甲12の1・2)に見られ
るように建物が立ち並んでいた。本件通路の幅員が1.8メートル未満に
なったのは,昭和51年以降,本件通路に隣接する土地(川崎市α××番
地)にCやD株式会社がマンションを建築するに当たり,被告が本件通路
の中心線から2メートルセットバックさせなければならなかったにもかか
わらず,漫然と上記Cらのマンションの建築確認をしたことにより,当初
2.84メートルの私道部分が確保されていた本件通路の状況が変わった
からである。
オD株式会社の建築計画概要書(甲16の1・2),Eの建物の確認通知
書(甲3)及び建築計画概要書(甲17の1・2)によれば,本件通路が
2項道路と表示された図面等が添付されており,本件通路が2項道路であ
ることを前提として建築確認がなされたことは明らかである。その後,本
件通路の2項道路としての指定が廃止された記録もなく,本件通路が法4
3条1項ただし書により処分が行われた記録もない。
カしたがって,本件通路は,昭和25年当時,建物が立ち並んでいたこと
及び1.8メートル以上の幅員があったことが明らかであるから,一括指
定の要件に合致しており,本件通路の一部である本件土地も本件一括指定
の対象となったものといえる。
(被告の主張)
ア原告らは,昭和14年度川崎市空中写真(甲12の2),昭和18年1
2月の川崎地形図写し(甲4の1)を根拠に本件通路の幅員が2.7メー
トル以上あったことが明らかである旨主張するが,川崎市は,昭和20年
4月の大空襲により市内枢要地区の大部分を失っており(甲9),上記空
中写真及び地形図によっては本件通路の位置を正確には特定できないし,
特定できたとしても戦災後の状況を証明し得るものではない。
イ原告らは,昭和24年の航空写真(乙2の1)によれば,本件通路をは
さんで3棟の建物が存在することを根拠に本件通路の幅員が2.7メート
ル以上あったと主張するが,上記航空写真によれば本件通路部分には道は
存在しないし,本件通路をはさんで建っている西側にある2棟の建築物は,
いずれも西側の道路と接しており,本件通路の有無にかかわらず接道義務
を充足していたのであるから,本件通路付近は建築物が立ち並んでいる状
態ではなかった。
ウ原告らは,本件通路の現在の幅員が1.8メートル未満であることの原
因として,昭和51年以降,本件通路の南側に接する土地に建築物を建て
る際,本件通路の中心線から2メートルのセットバックをしなかったこと
にあると主張する。しかし,そもそも本件通路は,昭和25年11月23
日当時,2項道路の要件を充たしていなかったのであるから,上記セット
バックをする必要はないし,また,建築計画概要書(甲16の2,17の
2)等の図面に記載された数値は,いずれも本件通路のどの位置を起点と
して計測されたものであるのか判然とせず,幅員2.84メートルの私道
部分が確保されていたなどとは到底いえない。
エまた,原告らは,Eの建物の確認通知書(甲3)及び建築計画概要書
(甲17の1・2)について,2項道路と表示された図面が添付されてい
ること等を根拠として,上記の建築確認は本件通路を2項道路であること
を前提としてなされたと主張する。しかし,建築確認図書(甲3,6枚目
の配置図)に2項道路として記載された経緯は不明であるものの,上記建
築確認図書は申請人側で作成したものと考えられるし,本件通路が2項道
路に当たるとしたら,誓約書の有無にかかわらず当然にされるべき道路中
心線から2メートルのセットバックが現実にはされておらず,これらのこ
とからすると,建築主事が昭和49年当時において本件通路を2項道路で
あると認めていなかったことは明らかである。
オ以上のとおり,原告らの主張はいずれも理由がなく,本件通路及びその
一部であると主張される本件土地は,本件一括指定の対象となる2項道路
の要件を充たしていない。
第4当裁判所の判断
1争点1(本件訴えの適法性)について
被告は,本件土地の位置が別紙図面1及び2によって特定されているとはい
えないこと,また,本件訴えが行政事件訴訟法に規定する訴訟類型のうちどの
訴訟類型に属するのか不明であることを理由として,本件訴えが不適法である
旨主張する。
しかし,法42条2項のいわゆるみなし道路指定は行政処分に当たり,一括
指定の方法による2項道路指定の不存在確認を求める訴訟は行政事件訴訟法3
条4項にいう処分の存否の確認を求める抗告訴訟であると解される。そして,
本件訴えは,本件土地が本件一括指定により2項道路としてみなし道路指定が
されていることの確認を求めるものであり,みなし道路指定処分の存在の確認
を求める抗告訴訟であると解するのが相当である。
もっとも,本件土地の特定については,確かに,別紙図面1は,座標軸等も
なく正確な地点を特定できる図面とはいえず,また,別紙図面2もいわゆる公
図であって,土地の位置及び形状の概略を示した図面ではあるものの,現地復
元性のある図面に基づいて審理の対象となる土地の範囲を正確に反映したもの
とはいえず,いずれも土地の特定として十分とは言い難い。
しかし,本件訴えは,本件土地が2項道路として認められるかどうかであり,
証拠(甲19の1・2)によれば,原告らは,所有する土地上に建物新築工事
の建築確認申請に先立って被告に道路調査依頼をしたところ,調査員が平成1
7年4月8日に現場調査を行い,建築主事とも協議した上で,同月11日に本
件土地について道路扱いの評定を「しない」とすることを電話で回答したこと
が認められ,これによると,被告においても本件審理の対象となる土地の位置,
形状について,おおよその特定はされていることが推認される。
そして,本件のように,一括指定の方法による場合,当該土地部分が一括指
定の基準時の条件に該当しているかどうかが問題となるところ,原告らが建築
確認申請を行った後,建築確認不適合処分とされた場合にその処分の取消訴訟
の中で2項道路該当性を争う途もあるが,処分主体である被告に対して,2項
道路としての確認を求める方がより直接的かつ抜本的な解決が図られるのであ
り,その場合,当該土地の特定を厳格に求めるかどうかは,後記2で判断する
とおり本案訴訟の内容と関連して考慮すべき事項と解するのが相当である。
したがって,本件訴えは適法であると解する。
2争点2(本件土地が本件一括指定の対象となるか否か)について
本件細則8条によれば,2項道路の指定要件として,法第3章及び第5章の
規定が適用されるに至った昭和25年11月23日(基準時)当時,①現に建
築物が立ち並んでいること,②幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で
あることがそれぞれ必要となる。
そこで,検討するに,原告らは,昭和14年度川崎市空中写真(甲12の
2),昭和18年12月の川崎地形図写し(甲4の1),昭和24年の航空写
真(乙2の1)によれば,昭和25年当時,本件通路の幅員が2.7メートル
以上あったことが明らかである旨主張する。
しかし,川崎市は,昭和20年4月に大空襲を受け,終戦までの10数回の
焼夷弾及び爆弾による攻撃により一朝にして焦土と化したのであり(甲9),
昭和14年の空中写真や昭和18年の地形図によっては,本件一括指定の基準
時の本件通路の状況を正確に把握することはできない。また,昭和24年の航
空写真によれば,本件通路をはさんで3棟の建物が建築されていることがうか
がえるが,上記3棟の建物のうち西側2棟は,明らかに本件通路以外の道路に
も接しており,東側1棟も,その東側(乙2の2の記載も参照すると,同建物
の東側にも道路が認められる。)の道路にも接していることがうかがわれ,し
たがって,上記3棟の建物は,本件通路のみによって接道義務を充足するもの
ではないから,上記3棟の建物の存在をもって「現に建築物が立ち並んでい
る」と認めることはできない。
また,原告らは,昭和29年3月時点で3棟の建物が本件通路に接道して建
築されているところ(甲5の1),昭和25年に建築基準法が施行されるまで
の間は(旧)市街地建築物法が適用されていたのであるから,上記各建物の建
築が昭和25年の法施行前であれば,同法26条により本件通路の幅員が2.
7メートル以上あったこと,法施行後であれば本件通路の幅員は1.8メート
ル以上あったことが明らかである旨主張する。確かに,甲5号証の1・2(た
だし,甲5号証の2の本件通路部分に記載された線は原告らが加筆したもので
ある。)によれば,昭和29年3月ころ,本件通路に接した付近に3棟の建物
が存在したことがうかがえる。しかし,甲5号証の1・2は,建物の所在,形
状についての一応の記載をするものではあるが,本件通路の存在について明示
の記載はなく,上記各建物の入り口等が明らかでなくては,上記各建物が本件
通路への接道を前提に建築されたものか,したがって,本件通路が当時関係住
民の通行の用に供されていたか否かは明らかではない。そうすると,甲5号証
の1・2をもって,直ちに原告らの主張を認めることもできない。
さらに,原告らは,昭和49年11月当時,本件通路に接しているEの建物
の確認通知書(甲3)及び建築計画概要書(甲17の1・2)に2項道路と表
示された図面が添付されていることなどから,上記の建築確認は本件通路が2
項道路であることを前提としてなされたものである旨主張する。
しかしながら,上記建物の建築確認通知のされた経緯は不明であるが,上記
確認通知書の添付図面(甲3・6頁)は,建築確認を申請した者が作成したも
のであり,2項道路としての記載がどのような根拠のもとにされたのかは明ら
かではない。また,本件通路を2項道路として指定した場合には,その中心線
から水平距離2メートルの線を道路の境界線としてセットバックしなければな
らないにもかかわらず(法42条2項,44条1項),証拠(甲22,乙6)
及び弁論の全趣旨によると,上記建物につき本件通路中心線から2メートルの
セットバックがされていないことが認められ,したがって,当時の建築主事が
現地調査を行っていなかった可能性も推認されるところであり,上記図面のみ
を根拠としては本件通路が2項道路として指定されていたと認めることはでき
ない。なお,原告Aは,当時本件通路の道路中心線は原告ら所有地とその南側
土地との境界線上にはなく,南側土地上にあったこと,したがって,上記E建
物もセットバックがされて建築された旨陳述する(甲38)。しかし,道路中
心線が境界線上になかったとの事実は,直ちにこれを認めることができない。
原告らは,D株式会社が建築した際の建築概要書(甲16の1・2)中の別
紙図面の記載も問題とする。同概要書によれば,同社は,本件通路南側土地で
ある川崎市α××番地12の土地を敷地として建物を建築したこと,同建物建
築に当たっては,隣地境界線から1.74メートル南側に建物を建築すること
になっていたことが認められるが,このことから直ちに本件通路が2項道路に
当たるとされていたとまで認めることはできず,したがって,同概要書の記載
も格別原告らの主張に沿うとはいえないものである。
以上のとおり,本件通路及びその一部である本件土地が本件一括指定の対象
となる要件を具備していたことを認めるに足りる証拠はなく,原告らの請求は
いずれも理由がないというべきである。
第5結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文の
とおり判決する。
横浜地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官北澤章功
裁判官植村京子
裁判官毛利友哉

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛