弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
     被上告人の本件訴えを却下する。
     訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告人及び上告代理人森戸一男の上告理由について
 破産手続が終結した後における破産者の財産に関する訴訟については、当該財産
が破産財団を構成し得るものであったとしても、破産管財人において、破産手続の
過程で破産終結後に当該財産をもって破産法二八三条一項後段の規定する追加配当
の対象とすることを予定し、又は予定すべき特段の事情がない限り、破産管財人に
当事者適格はないと解するのが相当である。けだし、破産手続が終結した場合には、
原則として破産者の財産に対する破産管財人の管理処分権限は消滅し、以後、破産
者が管理処分権限を回復するところ、例えば、破産終結後、破産債権確定訴訟等で
破産債権者が敗訴したため、当該債権者のために供託していた配当額を他の債権者
に配当する必要を生じた場合、又は破産管財人が任務をけ怠したため、本来、破産
手続の過程で行うべき配当を行うことができなかった場合など、破産管財人におい
て、当該財産をもって追加配当の対象とすることを予定し、又は予定すべき特段の
事情があるときには、破産管財人の任務はいまだ終了していないので、当該財産に
対する管理処分権限も消滅しないというべきであるが、右の特段の事情がない限り、
破産管財人の任務は終了し、したがって、破産者の財産に対する破産管財人の管理
処分権限も消滅すると解すべきであるからである。
 これを本件についてみるのに、被上告人の請求は、第一審判決添付物件目録記載
の土地及び建物の所有権に基づき、株式会社Dを権利者とする根抵当権設定登記等
(以下「本件登記」という。)の抹消登記手続を求めるものであるところ、原審の
確定事実によれば、株式会社Dは、昭和四〇年一二月二三日、本件登記を経由した
が、昭和四一年一〇月一三日、大阪地方裁判所で破産宣告を受けた、というのであ
るから、本件登記に係る被担保債権が存在するとすれば、それは破産財団を構成し
得るものであったということができる。
 しかし、記録によれば、株式会社Dの破産手続は、本件訴訟が提起された平成二
年一〇月三〇日以前の昭和五〇年一二月二五日、既に終結しているところ、同社の
破産管財人であった上告人において、破産手続の過程で破産終結後に本件登記に係
る被担保債権をもって追加配当の対象とすることを予定し、又は予定すべき特段の
事情があったとはうかがわれないから、被上告人が本件登記の抹消登記手続を求め
るには、上告人を被告とすべきものではなく、株式会社Dを被告とすべきものであ
ったといわなければならない。
 以上と異なる見解に立ち、上告人に本件訴訟の被告適格があるとして、本案判断
をした原判決及び第一審判決には、法令の解釈適用を誤った違法があるというほか
なく、その違法が判決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決を破
棄して、第一審判決を取り消し、被上告人の本件訴えを却下することとする。
 よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   島       昭
            裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    木   崎   良   平
            裁判官    大   西   勝   也

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