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平成29年5月17日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成25年(ワ)第10958号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成29年3月27日
判決
原告株式会社横山基礎工事
同訴訟代理人弁護士小林幸夫
同弓削田
同河部康弘
同訴訟復代理人弁護士藤沼光太
同訴訟代理人弁理士久保司
同補佐人弁理士尾関眞里子
被告株式会社高知丸高
同訴訟代理人弁護士三山峻司
同訴訟復代理人弁護士清原直己
同訴訟代理人弁理士清原義博
同補佐人弁理士北本友彦
主文
1被告は,別紙被告装置3目録記載の装置を製造し,販売し,又は使
用してはならない。
2被告は,別紙被告装置3目録記載の装置を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,1377万9000円及びこれに対する平成
25年5月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告の各負
担とする。
6この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙被告装置2目録及び別紙被告装置3目録記載の各装置を製造し,
販売し,又は使用してはならない。
2被告は,前項の各装置を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,2億7170万7951円及びこれに対する平成25
年5月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4訴訟費用は被告の負担とする。
5仮執行宣言
第2事案の概要
1事案の概要
本件は,発明の名称を,それぞれ「掘削装置」とする特許権(特許第2981
164号。以下「本件特許権1」又は「本件特許1」という。),「穿孔工法
用回転反力支持装置」とする特許権(特許第3640371号。以下「本件特
許権3」又は「本件特許3」という。),「掘削土飛散防止装置」とする特許
権(特許第4553629号。以下「本件特許権4」又は「本件特許4」とい
い,本件特許権1,3及び4を総称して「本件各特許権」という。)を有する
原告が,被告がその工事に使用する「鋼管杭キャップ工法」に用いる掘削装置
(以下「被告装置1」という。),「ダウンザホールハンマー(拡径ビット)
工法」に用いる穿孔工法用回転反力支持装置(別紙被告装置2目録記載の各装
置。以下「被告装置2」という。)及び同工法に用いる掘削土飛散防止装置
(別紙被告装置3目録記載の装置。以下「被告装置3」といい,以下これらの
各装置を総称して「被告各装置」という。)が,本件特許権1の特許請求の範
囲請求項1又は2に係る各発明,本件特許権3の特許請求の範囲請求項1に係
る発明もしくは本件特許権4の特許請求の範囲請求項1に係る発明の技術的範
囲に属すると主張して,原告が被告に対し,特許法100条1項及び2項に基
づき,被告各装置の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法7
09条及び特許法102条2項に基づき,損害賠償金2億7170万7951
円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月18日(訴状送達
の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支
払を求める事案である。
2争いのない事実等(当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁
論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア原告は,土木工事業,とび・土木工事業,舗装工事業,しゅんせつ工事
業を業として行う株式会社である。
イ被告は,特殊基礎工事,橋梁・鋼鉄造物や建設機械の設計,構造計算,
製作施工一般土木,機械器具設置工事等を業として行う株式会社である。
(2)本件各特許権
ア原告は,次の本件特許権1を有している(以下,その特許請求の範囲請
求項1の発明を「本件発明1の1」,請求項2の発明を「本件発明1の2」
という。また,本件特許1に係る明細書及び図面〔甲1の1〕を「本件明
細書等1」という。本件特許1の特許公報を末尾に添付する。)。
特許番号特許第2981164号
発明の名称掘削装置
出願日平成8年1月18日
登録日平成11年9月17日
イ原告は,次の本件特許権3を有している(以下,その特許請求の範囲請
求項1の発明を「本件発明3」という。また,本件特許3に係る明細書及
び図面〔甲5〕を「本件明細書等3」という。本件特許3の特許公報を末
尾に添付する。)。
特許番号特許第3640371号
発明の名称穿孔工法用回転反力支持装置
出願日平成10年9月7日
登録日平成17年1月28日
ウ原告は,次の本件特許権4を有している(以下,その特許請求の範囲請
求項1の発明を「本件発明4」という。また,本件特許4に係る明細書及
び図面〔甲7〕を「本件明細書等4」という。本件特許4の特許公報を末
尾に添付する。)。
特許番号特許第4553629号
発明の名称掘削土飛散防止装置
出願日平成16年5月12日
登録日平成22年7月23日
(3)特許請求の範囲及び構成要件の分説
ア本件発明1の1及び本件発明1の2
本件特許権1の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりで
ある。なお,その請求項1(本件発明1の1)については,原告から訂正
審判請求(訂正2004-39229)がされ,平成16年11月24日
付け審決において訂正が認められて同審決が確定した結果,その技術的範
囲は次のとおり減縮された(以下,訂正後の本件発明1の1を「本件訂正
発明1の1」という。)。同審決で認められた訂正部分に下線を付す(後
記イも同じ。)。(甲1の2,甲2)
また,本件発明1の2は,本件発明1の1の従属項であるため,本件発
明1の1の訂正に伴い,その技術的範囲も同様に減縮された(以下,訂正後
の本件発明1の2を「本件訂正発明1の2」という。)。
(ア)本件訂正発明1の1
「昇降可能に支持される回転駆動装置と,先端に掘削ビットを有し,回
転駆動装置下部の回転駆動軸に一体回転可能に連結される掘削軸部材と,
掘削軸部材に套嵌されると共に,回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連
結される固定ケーシングと,掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に
水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に載
設固定され,固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが該固定ケ
ーシングの回転を阻止することができるケーシング挿通孔を有するケー
シング回り止め部材と,からなる掘削装置。」
(イ)本件訂正発明1の2
「固定ケーシングは円筒状のケーシングからなり,この円筒状固定ケー
シングの外周面に係合用突条部が長手方向全長に亘って条設されており,
ケーシング回り止め部材は,前記円筒状固定ケーシングが挿通可能な円
形孔部と,この円形孔部の内周部に凹設されていて前記係合用突条部が
挿通可能な係合用凹部とからなるケーシング挿通孔を備えてなる請求項
1に記載の掘削装置。」
イ本件訂正発明1の1及び本件訂正発明1の2の構成要件を分説すると,
それぞれ次のとおりである(参考のために模式図を付す。)。
(ア)本件訂正発明1の1
A昇降可能に支持される回転駆動装置と,
B先端に掘削ビットを有し,回転駆動装置下部の回転駆動軸に一体回
転可能に連結される掘削軸部材と,
C掘削軸部材に套嵌されると共に,回転駆動装置の機枠に一体的に垂
下連結される固定ケーシングと,
D掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状
の横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され,固定ケ
ーシングを上下方向に自由に挿通させるが該固定ケーシングの回転
を阻止することができ
るケーシング挿通孔を
有するケーシング回り
止め部材と,
Eからなる掘削装置。
(イ)本件訂正発明1の2
F固定ケーシングは円筒
状のケーシングからな
り,
Gこの円筒状固定ケーシ
ングの外周面に係合用
突条部が長手方向全長に亘って条設されており,
Hケーシング回り止め部材は,前記円筒状固定ケーシングが挿通可能
な円形孔部と,この円形孔部の内周部に凹設されていて前記係合用
突条部が挿通可能な係合用凹部とからなるケーシング挿通孔を備え
てなる,
I請求項1に記載の掘削装置。
ウ本件発明3
(ア)本件特許権3の特許請求の範囲請求項1は,次のとおりである。
「先端に掘削ビットを挿着したインナーロッドを回転駆動装置に連結し,
重機のブーム先端から懸垂状態で当該回転駆動装置を吊下げ,上記イン
ナーロッドの外周側に設けたアウターケーシングの回転を拘束しながら,
当該回転駆動装置の回転力を用いて掘削を行う穿孔工法に用いる回転反
力支持装置において,
上記回転駆動装置に連結されたインナーロッドの外周に,着脱自在に
併設したアウターケーシングと,
上記アウターケーシングの外側面であって軸方向に固設された第1の
反力プレートと,
上記回転駆動装置に設けられ,上記アウターケーシングの第1の反力
プレートに対して干渉するようになっている第2の反力プレートと,
穿孔芯を確保するための枠組み状のガイドフレームに設けられ,上記
アウターケーシングの径に相当するスパンを介して当該ガイドフレーム
に固設されている反力アームと,を有しており,
上記アウターケーシングと上記回転駆動装置とは,互いに固定連結さ
れておらず,
上記アウターケーシングに設けられた第1の反力プレートに対しては,
上記回転駆動装置側に設けた第2の反力プレートが,上記インナーロッ
ドの回転方向において自在に係合するようになっており,
上記回転駆動装置によって上記インナーロッドに回転力を付与し始め
た際に,当該回転駆動装置の第2の反力プレートが,上記アウターケー
シングの第1の反力プレートに対して係合し,
上記回転駆動装置によって上記インナーロッドに回転力を付与してい
る間,上記アウターケーシングの第1の反力プレートを,穿孔芯を確保
する上記ガイドフレームに固設された反力アームに係合させ,それによ
って上記回転駆動装置の反力を確保するようになっていることを特徴と
する穿孔工法用回転反力支持装置。」
(イ)本件発明3の構成要件を分説すると,次のとおりである(参考のため
に模式図を付す。)。
A先端に掘削ビットを挿着したインナーロッドを回転駆動装置に連結
し,重機のブーム先端から懸垂状態で当該回転駆動装置を吊下げ,
上記インナーロッドの外周側に設けたアウターケーシングの回転を
拘束しながら,当該回転駆動装置の回転力を用いて掘削を行う穿孔
工法に用い
る回転反力
支持装置に
おいて,
B上記回転駆
動装置に連
結されたイ
ンナーロッ
ドの外周
に,着脱自
在に併設し
たアウター
ケーシング
と,
C上記アウターケーシングの外側面であって軸方向に固設された第1
の反力プレートと,
D上記回転駆動装置に設けられ,上記アウターケーシングの第1の反
力プレートに対して干渉するようになっている第2の反力プレート
と,
E穿孔芯を確保するための枠組み状のガイドフレームに設けられ,上
記アウターケーシングの径に相当するスパンを介して当該ガイドフ
レームに固設されている反力アームと,を有しており,
F上記アウターケーシングと上記回転駆動装置とは,互いに固定連結
されておらず,
G上記アウターケーシングに設けられた第1の反力プレートに対して
は,上記回転駆動装置側に設けた第2の反力プレートが,上記イン
ナーロッドの回転方向において自在に係合するようになっており,
H上記回転駆動装置によって上記インナーロッドに回転力を付与し始
めた際に,当該回転駆動装置の第2の反力プレートが,上記アウタ
ーケーシングの第1の反力プレートに対して係合し,
I上記回転駆動装置によって上記インナーロッドに回転力を付与して
いる間,上記アウターケーシングの第1の反力プレートを,穿孔芯
を確保する上記ガイドフレームに固設された反力アームに係合させ,
それによって上記回転駆動装置の反力を確保するようになっている
Jことを特徴とする穿孔工法用回転反力支持装置。
エ本件発明4
(ア)本件特許権4の特許請求の範囲請求項1は,次のとおりである。なお,
その請求項1(本件発明4)については,無効審判請求(無効2013
-800233)において訂正請求がされ,訂正を認める審決が後記(4)
ウのとおり確定し結果,その技術的範囲は次のとおり減縮された(以下
訂正後の本件発明4を「本件訂正発明4」という。)。同訂正による訂
正部分に下線を付す(後記(イ)も同じ。)。
「地盤を掘削するための掘削ビットをハンマシャフトの先端に備えたダウ
ンザホールハンマと,
前記ハンマシャフトの一端が連結され,前記ダウンザホールハンマを
回転駆動するための回転駆動装置と,
前記回転駆動装置から垂下し,前記ダウンザホールハンマを囲繞する
ように設けられ,下端側から前記ダウンザホールハンマの掘削ビットが
突き出るように形成されたケーシングと,
前記ダウンザホールハンマの掘削ビットによって削り出される掘削土
が吹き上げられた際に通過するようになっており,前記ケーシングの内
壁と前記ダウンザホールハンマとの間に形成された通路と,
前記ケーシングに形成され,前記通路を通り抜けて吹き上げられた掘
削土を前記ケーシングの外側に排出するための排土口と,を有する掘削
装置を用いた掘削施工において排出される前記掘削土が,当該掘削装置
の周囲に飛散するのを防止するための掘削土飛散防止装置であって,
前記掘削土飛散防止装置は前記ケーシングの少なくとも一部を囲繞す
るように,前記回転駆動装置から前記ハンマシャフトに沿って垂下した
状態で取り付け可能に構成された筒状部を含んでおり,筒状部は蛇腹状
の側壁を有するように形成され,自在に伸縮できるように構成され,
また,前記掘削土飛散防止装置は前記排土口を介して前記ケーシング
の外側へ排出された前記掘削土が衝突するようになっている衝突部を含
んでおり,
前記排土口から所定距離離隔した状態で,前記衝突部が前記ケーシン
グの外側から前記排土口を臨むように設けられ,
前記掘削土飛散防止装置は,
さらに,蛇腹状の側壁を有する前記筒状部の下端近傍に,その一端が
連結されたワイヤーと,
少なくとも掘削作業中において,垂下された状態の前記筒状部の上端
から下端までの長さを調整するために,前記ワイヤーを自在に巻き取り
または繰り出すことができるように構成されており,前記ワイヤーの他
端が連結されている巻き取り装置と,を有しており,
前記巻き取り装置によって前記ワイヤーが巻き取られた際には,巻き
取りに伴って前記筒状部が縮退し,
前記巻き取り装置によって前記ワイヤーが繰り出された際には,繰り
出しに伴って前記筒状部が排土口のみならずケーシングを取り囲むこと
ができる筒状部が伸展するようになっていて,サイレンサーとして機能
するようにもした,
前記衝突部に衝突した前記掘削土は,当該掘削装置の周囲に飛散する
ことなく,前記衝突部と前記排土口との間の間隙を介して,自重によっ
て前記衝突部の下方へ向かって落下するようになっていることを特徴と
する掘削土飛散防止装置。」
(イ)本件訂正発明4の構成要件を分説すると,次のとおりである(参考の
ために模式図を付す。)。
A地盤を掘削するための掘削ビットをハンマシャフトの先端に備えた
ダウンザホールハン
マと,
B前記ハンマシャフト
の一端が連結され,
前記ダウンザホール
ハンマを回転駆動す
るための回転駆動装
置と,
C前記回転駆動装置か
ら垂下し,前記ダウ
ンザホールハンマを
囲繞するように設け
られ,下端側から前
記ダウンザホールハ
ンマの掘削ビットが突き出るように形成されたケーシングと,
D前記ダウンザホールハンマの掘削ビットによって削り出される掘削
土が吹き上げられた際に通過するようになっており,前記ケーシン
グの内壁と前記ダウンザホールハンマとの間に形成された通路と,
E前記ケーシングに形成され,前記通路を通り抜けて吹き上げられた
掘削土を前記ケーシングの外側に排出するための排土口と,を有す
る掘削装置を用いた掘削施工において排出される前記掘削土が,当
該掘削装置の周囲に飛散するのを防止するための掘削土飛散防止装
置であって,
F前記掘削土飛散防止装置は前記ケーシングの少なくとも一部を囲繞
するように,前記回転駆動装置から前記ハンマシャフトに沿って垂
下した状態で取り付け可能に構成された筒状部を含んでおり,筒状
部は蛇腹状の側壁を有するように形成され,自在に伸縮できるよう
に構成され,
Gまた,前記掘削土飛散防止装置は前記排土口を介して前記ケーシン
グの外側へ排出された前記掘削土が衝突するようになっている衝突
部を含んでおり,
H前記排土口から所定距離離隔した状態で,前記衝突部が前記ケーシ
ングの外側から前記排土口を臨むように設けられ,
I前記掘削土飛散防止装置は,さらに,蛇腹状の側壁を有する前記筒
状部の下端近傍に,その一端が連結されたワイヤーと,少なくとも
掘削作業中において,垂下された状態の前記筒状部の上端から下端
までの長さを調整するために,前記ワイヤーを自在に巻き取りまた
は繰り出すことができるように構成されており,前記ワイヤーの他
端が連結されている巻き取り装置と,を有しており,
J前記巻き取り装置によって前記ワイヤーが巻き取られた際には,巻
き取りに伴って前記筒状部が縮退し,前記巻き取り装置によって前
記ワイヤーが繰り出された際には,繰り出しに伴って前記筒状部が
排土口のみならずケーシングを取り囲むことができる筒状部が伸展
するようになっていて,サイレンサーとして機能するようにもした,
K前記衝突部に衝突した前記掘削土は,当該掘削装置の周囲に飛散す
ることなく,前記衝突部と前記排土口との間の間隙を介して,自重
によって前記衝突部の下方へ向かって落下するようになっている
Lことを特徴とする掘削土飛散防止装置。
(4)無効審判請求
ア本件特許権1について
(ア)被告は,本件特許権1の特許請求の範囲請求項1ないし5に係る発明
について,進歩性欠如の無効理由があると主張して,無効審判請求(無
効2013-800230)をしたが,特許庁は,平成27年1月9日,
不成立とする審決をした。(甲65)
(イ)被告は,上記審決について不服があるとして審決取消訴訟を提起した
が,知的財産高等裁判所は,平成27年10月29日,棄却判決をし,
同判決はその後確定した。(甲82,弁論の全趣旨)
イ本件特許権3について
(ア)被告は,本件特許権3の特許請求の範囲請求項1ないし3に係る発明
について,進歩性欠如の無効理由があると主張して,無効審判請求(無
効2013-800231)をしたが,特許庁は,平成27年1月9日,
不成立とする審決をした。(甲66)
(イ)被告は,上記審決について不服があるとして審決取消訴訟を提起した
が,知的財産高等裁判所は,平成27年10月29日,棄却判決をし,
同判決はその後確定した。(甲83,弁論の全趣旨)
ウ本件特許権4について
(ア)被告は,本件特許権4の特許請求の範囲請求項1ないし6に係る発明
について,新規性欠如ないし進歩性欠如の無効理由があると主張して,
無効審判請求(無効2013-800233)をし,原告は,平成27
年6月12日,同審判手続において訂正請求をした(同年7月8日付け
手続補正書及び同年10月20日付け手続補正書により補正。)。特許
庁は,同年12月8日,上記訂正を認めた上で,請求項1(本件訂正発
明4),5及び6に係る発明について不成立とする審決をした。なお,
請求項2ないし4については上記訂正により削除されたため,同各請求
項記載の発明に係る審判請求は却下された。(甲84)
(イ)被告は,上記審決について不服があるとして審決取消訴訟を提起した
が,知的財産高等裁判所は,平成28年12月7日,被告の上記請求を
棄却する旨の判決をし,同判決はその後確定した。(甲99,弁論の全
趣旨)
エ原告によるその他の請求
原告は,当初,発明の名称を「ケーシングの打設方法」とする特許(第
3708795号)を本件特許権2として,同特許の特許請求の範囲請求
項1ないし3に係る発明に基づく請求もしていたが,その後,上記各発明
に係る特許を無効とする審決が確定したため,上記請求を取り下げた。
(甲98,乙92,弁論の全趣旨)
(5)被告による工事等
ア被告は,次の各工事(以下,各工事の現場ないし各現場で行われた工事
を「現場①」などという。)を実施した。
①平成20年度那土国道195号那賀町出合道路改良工事(発注者:徳
島県)
工期:平成21年4月30日から同年6月20日まで
②平成21年度奈半利川橋耐震補強工事(発注者:国土交通省)
工期:平成21年10月13日から平成22年3月30日まで
③平成21年度僧津山改良工事(発注者:国土交通省)
工期:平成22年1月19日から同年3月25日まで
④山清路防災1号橋仮桟橋工事(発注者:関東地方整備局)
工期:平成24年7月23日から同年10月31日まで
⑤平成22年度中部横断身延IC工事用道路設置工事(発注者:国土交
通省)
工期:平成23年9月22日から平成24年1月31日まで
⑥公庄地区上流乗越道路工事(発注者:近畿地方整備局)
工期:平成24年4月24日から平成25年11月30日まで
⑦長安口ダム貯水池内仮設構台設置工事
工期Ⅰ:平成22年10月20日から平成23年3月20日まで
工期Ⅱ:平成23年10月1日から平成24年3月31日まで
工期Ⅲ:平成24年2月10日から同年5月21日まで
イ被告による掘削装置等の使用
被告は,現場①ないし⑦において杭打ち工事を実施し,いずれの現場に
おいても掘削装置(被告装置1)及び穿孔工法用回転反力支持装置(被告
装置2)を使用しており,また,現場③⑥⑦においては掘削土飛散防止装
置(被告装置3)を使用した。
ウ被告各装置の構成要件充足性
被告装置1は,本件訂正発明1の1の構成要件A,B及びEを充足し,
被告装置2は本件発明3の構成要件B,C及びFを充足し,被告装置3は
本件訂正発明4の構成要件AないしDを充足する。
3争点
(1)被告装置1は本件訂正発明1の1及び1の2の技術的範囲に属するか
ア本件訂正発明1の1及び1の2に対応した被告装置1の構成
イ本件訂正発明1の1(構成要件C及びDの充足性)
(ア)構成要件Cにつき,「掘削軸部材に套嵌されると共に,回転駆動装置
の機枠に一体的に垂下連結される固定ケーシング」の充足性
(イ)構成要件Dにつき
a「ケーシング回り止め部材」の充足性
b現場⑦について「掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に
敷設された長尺状の横向きH形鋼」の充足性
c均等侵害の有無
ウ本件訂正発明1の2(構成要件F,G,H及びIの充足性)
(ア)構成要件Fにつき,「固定ケーシング」の充足性
(イ)構成要件Gにつき,
a「長手方向全長に亘って」の充足性
b均等侵害の有無
(ウ)構成要件Hにつき,「前記係合用突条部が挿通可能な」の充足性
(エ)構成要件Iの充足性
(2)被告装置2は本件発明3の技術的範囲に属するか
ア本件発明3に対応した被告装置2の構成
イ構成要件Aにつき,「穿孔工法に用いる・・・装置」の充足性
ウ構成要件Dにつき
(ア)現場①ないし③及び⑦につき,「第2の反力プレート」の充足性
(イ)現場④ないし⑥につき,「干渉」の充足性
エ構成要件Eにつき,
(ア)「反力アーム」の充足性
(イ)均等侵害の有無
オ構成要件Hにつき,「第1の反力プレート」及び「第2の反力プレー
ト」の充足性
カ構成要件Iにつき,「第1の反力プレートを・・・反力アームに係合」
の充足性
(3)被告装置3は本件訂正発明4の技術的範囲に属するか
ア本件訂正発明4に対応した被告装置3の構成
イ構成要件E,G,H,J及びKにつき,「排土口」の充足性
ウ構成要件G,H及びKにつき,「衝突部」の充足性
エ構成要件I及びJにつき,「ワイヤー」の充足性
(4)損害発生の有無及びその額
ア特許法102条2項の適用の可否
イ原告の損害額
第3争点に関する当事者の主張
1争点(1)ア(本件訂正発明1の1及び1の2に対応した被告装置1の構成)に
ついて
〔原告の主張〕
(1)現場①における被告装置1の構成には複数のものがあり,上部で,角鉄
と切り欠きを係合させるもの,ボルトで留めるものがあり,また,下部を,
リング状回転止め装置によって係合させるもの,H形鋼2本によって係
合させるもの,H形鋼1本によって係合させるもの,㋕プレート2枚によ
って係合させるものがある。被告装置1の構成を本件訂正発明1の1及び1
の2に対応させて特定すると,以下のアないしオのとおりである。
なお,原告は,後記3〔原告の主張〕(4)のとおり,現場①の構成のうち
「下部/H形鋼」のものについては,本件訂正発明1の2の技術的範囲に含
まれる旨の主張をしない。
ところで,被告は,現場①の被告装置1について,下部にリング状回転止
め装置を使用していないなどとして,下部をリング状回転止め装置によって
係合させる構成を別紙「被告による被告各装置特定一覧表」の特許1の欄に
記載していないが,被告装置1の構成は主要事実であるところ,被告は,
「下部/リング状回転止め装置」の構成を,平成25年11月21日付け
「被告第1準備書面」において主張していたのであり,自白の撤回は許され
ない。
ア上部/角鉄と切り欠き,下部/リング状回転止めによる被告装置1
aクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能
に支持される回転駆動装置と,
b先端に掘削ビットを有し,回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転
可能に連結されるインナーロッドと,
cインナーロッドに套嵌されると共に,回転駆動装置の下部に連結され
た中空スリーブに設けられた下向きに切りかかれたスリット状の切り欠
きとケーシング外周面軸方向に固設された角鉄とを係合させることによ
り,該中空スリーブと着脱自在に係合されるケーシングと,
d1掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状
の横向きH形鋼からなる一対の桁材上に載設固定されたリング状回転止
め装置からなり,
d2前記リング状回転止め装置は,一対の半円状の締付具の一端をピン
により軸支して他端を開閉可能としたリング状であって,前記ケーシン
グを軸方向に挿通させることができるケーシング挿通孔と,該ケーシン
グ挿通孔の周方向に沿って前記リング状回転止め装置側面部に周方向に
等間隔で配設された四つの鼓形のガイドローラからなる
e掘削装置であって,
fケーシングは円筒状のケーシングからなり,
gこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条
部が固設されており,該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向
かって前記中空スリーブの手前の高さまでの間に条設されており,
h前記リング状回転止め装置は,前記ガイドローラに設けられた溝部ま
たはガイドローラとガイドローラの間の空間に前記突条部を挿通させ,
て前記突条部とガイドローラを係合させることでケーシングの回転を阻
止する構成を備えた,
i掘削装置。
イ上部/角鉄と切り欠き,下部/H形鋼2本による被告装置1
aクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能
に支持される回転駆動装置と,
b先端に掘削ビットを有し,回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転
可能に連結されるインナーロッドと,
cインナーロッドに套嵌されると共に,回転駆動装置の下部に連結され
た中空スリーブに設けられた下向きに切りかかれたスリット状の切り欠
きとケーシング外周面軸方向に固設された角鉄とを係合させることによ
り,該中空スリーブと着脱自在に係合されるケーシングと,
d掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の
横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され,ケーシングを
上下方向には自由に挿通させるが回転を阻止することができる切り欠き
を有する2本のH形鋼と
eからなる掘削装置であって,
fケーシングは円筒状のケーシングからなり,
gこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条
部が固設されており,該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向
かって前記中空スリーブの手前の高さまでの間に条設されており,
h前記凹部(判決注:「前記H形鋼の切り欠き」の誤記と認める。)は,
前記突条部と係合することによりケーシングの回転を阻止する構成を備
えた
i掘削装置。
ウ上部/角鉄と切り欠き,下部/プレート2枚による被告装置1
aクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能
に支持される回転駆動装置と,
b先端に掘削ビットを有し,回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転
可能に連結されるインナーロッドと,
cインナーロッドに套嵌されると共に,回転駆動装置の下部に連結され
た中空スリーブに設けられた下向きに切りかかれたスリット状の切り欠
きとケーシング外周面軸方向に固設された角鉄とを係合させることによ
り,該中空スリーブと着脱自在に係合されるケーシングと,
d掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の
横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され,ケーシングを
上下方向には自由に挿通させるが回転を阻止することができる円形孔部
及び凹部を有する2枚のプレートと
eからなる掘削装置であって,
fケーシングは円筒状のケーシングからなり,
gこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条
部が固設されており,該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向
かって前記中空スリーブの手前の高さまでの間に条設されており,
h前記凹部は,前記突条部と係合することによりケーシングの回転を阻
止する構成を備えた前記凹部は,前記突条部と係合することによりケー
シングの回転を阻止する構成を備えた
i掘削装置。
エ上部/ボルト,下部/1本のH形鋼による被告装置1
aクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能
に支持される回転駆動装置と,
b先端に掘削ビットを有し,回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転
可能に連結されるインナーロッドと,
c回転駆動装置の下部に設けられたフランジと,ケーシング上部に設け
られたフランジをボルトとナットで固定するケーシングと,
d1掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその片側に水平に敷設された長尺状
の横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に前記ケーシングと当接する
ように載設固定された1本のH形鋼からなり
d2前記ケーシングと当接するように載設固定された1本のH形鋼は,
前記ケーシングの外周面の軸方向に設けられたケーシング側長手方向突
条部を係合する凹部を備えた
e掘削装置であって,
fケーシングは円筒状のケーシングからなり,
gこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条
部が固設されており,該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向
かって前記フランジの手前の高さまでの間に条設されており,
h前記凹部は,前記突条部と係合することによりケーシングの回転を阻
止する構成を備えた
i掘削装置。
オ上部/ボルト,下部/2本のH形鋼による被告装置1
aクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能
に支持される回転駆動装置と,
b先端に掘削ビットを有し,回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転
可能に連結されるインナーロッドと,
c回転駆動装置の下部に設けられたフランジと,ケーシング上部に設け
られたフランジをボルトとナットで固定するケーシングと,
d掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の
横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され,ケーシングを
上下方向には自由に挿通させるが回転を阻止することができる切り欠き
を有する2本のH形鋼と
eからなる掘削装置であって,
fケーシングは円筒状のケーシングからなり,
gこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条
部が固設されており,該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向
かって前記フランジの手前の高さまでの間に条設されており,
h前記凹部(判決注:「前記H形鋼の切り欠き」の誤記と認める。)は,
前記突条部と係合することによりケーシングの回転を阻止する構成を備
えた
i掘削装置。
(2)現場②及び③における被告装置1の構成を,本件訂正発明1の1及び1の
2に対応させて特定すると次のとおりである。
aクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能に
支持される回転駆動装置と,
b先端に掘削ビットを有し,回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転可
能に連結されるインナーロッドと,
cインナーロッドに套嵌されると共に,回転駆動装置の下部に連結された
中空スリーブに設けられた下向きに切りかかれたスリット状の切り欠きと
ケーシング外周面軸方向に固設された角鉄とを係合させることにより,該
中空スリーブと着脱自在に係合されるケーシングと,
d1掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の
横向きH形鋼からなる一対の桁材上に載設固定されたリング状回転止め装
置からなり,
d2前記リング状回転止め装置は,一対の半円状の締付具の一端をピンに
より軸支して他端を開閉可能としたリング状であって,前記ケーシングを
軸方向に挿通させることができるケーシング挿通孔と,該ケーシング挿通
孔の周方向に沿って前記リング状回転止め装置側面部に周方向に等間隔で
配設された四つの鼓形のガイドローラからなる
e掘削装置であって,
fケーシングは円筒状のケーシングからなり,
gこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条部
が固設されており,該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向かっ
て前記中空スリーブの手前の高さまで条設されており,
h前記リング状回転止め装置は,前記ガイドローラに設けられた溝部又は
ガイドローラとガイドローラの間の空間に前記ケーシング側長手方向突条
部を挿通させ,又はガイドローラとガイドローラの間に設けられた2本の
突条部の間の凹部に前記ケーシング側長手方向突条部を挿通させ,前記ケ
ーシング側長手方向突条部と前記ガイドローラ又は前記凹部を係合させる
ことでケーシングの回転を阻止する構成を備えた,
i掘削装置。
(3)現場④ないし⑥における被告装置1の構成を,本件訂正発明1の1及び1
の2に対応させて特定すると次のとおりである。
aクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能に
支持される回転駆動装置と,
b先端に掘削ビットを有し,回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転可
能に連結されるインナーロッドと,
cインナーロッドに套嵌されると共に,回転駆動装置の下部に連結された
中空スリーブ内周面に固設されたスリーブ内壁側突条部とケーシング外周
面軸方向に固設された角鉄とを係合させることにより,該中空スリーブと
着脱自在に係合されるケーシングと,
d1掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の
横向きH形鋼からなる一対の桁材上に載設固定されたリング状回転止め装
置からなり,
d2前記リング状回転止め装置は,一対の半円状の締付具の一端をピンに
より軸支して他端を開閉可能としたリング状であって,前記ケーシングを
軸方向に挿通させることができるケーシング挿通孔と,該ケーシング挿通
孔の周方向に沿って前記リング状回転止め装置側面部に周方向に等間隔で
配設された四つの鼓形のガイドローラからなる
e掘削装置であって,
fケーシングは円筒状のケーシングからなり,
gこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条部
が固設されており,該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向かっ
て前記中空スリーブの手前の高さまで条設されており,
h前記リング状回転止め装置は,前記ガイドローラに設けられた溝部又は
ガイドローラとガイドローラの間の空間に前記ケーシング側長手方向突条
部を挿通させ,又はガイドローラとガイドローラの間に設けられた2本の
突条部の間の凹部に前記ケーシング側長手方向突条部を挿通させ,前記ケ
ーシング側長手方向突条部と前記ガイドローラ又は前記凹部を係合させる
ことでケーシングの回転を阻止する構成を備えた,
i掘削装置。
(4)現場⑦における被告装置1の構成を,本件訂正発明1の1及び1の2に対
応させて特定すると次のとおりである。
aクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能に
支持される回転駆動装置と,
b先端に掘削ビットを有し,回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転可
能に連結されるインナーロッドと,
cインナーロッドに套嵌されると共に,回転駆動装置の下部に連結された
中空スリーブ内周面に固設されたスリーブ内壁側突条部とケーシング外周
面軸方向に固設された角鉄とを係合させることにより,該中空スリーブと
着脱自在に係合されるケーシングと,
d1掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の
横向きH形鋼からなる一対の桁材上に載設固定された掘削土受け箱に載設
固定されたリング状回転止め装置からなり,
d2前記リング状回転止め装置は,一対の半円状の締付具の一端をピンに
より軸支して他端を開閉可能としたリング状であって,前記ケーシングを
軸方向に挿通させることができるケーシング挿通孔と,該ケーシング挿通
孔の周方向に沿って前記リング状回転止め装置側面部に周方向に等間隔で
配設された四つの鼓形のガイドローラからなる
e掘削装置であって,
fケーシングは円筒状のケーシングからなり,
gこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条部
が固設されており,該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向かっ
て前記中空スリーブの手前の高さまで条設されており,
h前記リング状回転止め装置は,前記ガイドローラに設けられた溝部又は
ガイドローラとガイドローラの間の空間に前記ケーシング側長手方向突条
部を挿通させ,又はガイドローラとガイドローラの間に設けられた2本の
突条部の間の凹部に前記ケーシング側長手方向突条部を挿通させ,前記ケ
ーシング側長手方向突条部と前記ガイドローラ又は前記凹部を係合させる
ことでケーシングの回転を阻止する構成を備えた,
i掘削装置。
〔被告の主張〕
被告装置1の構成を本件訂正発明1の1及び1の2に対応させて特定すると,
別紙「被告による被告各装置特定一覧表」の特許1の欄に記載のとおりである。
2争点(1)イ(本件訂正発明1の1〔構成要件C及びDの充足性〕)について
〔原告の主張〕
(1)構成要件Cにつき,「掘削軸部材に套嵌されると共に,回転駆動装置の機
枠に一体的に垂下連結される固定ケーシング」の充足性
ア「套嵌」とは覆い嵌めることをいうが,被告装置1では,ケーシングと
インナーロッドの双方が長い円筒状の形状をしている上,ケーシングの内
径がインナーロッドの外径よりも大きくなっており,インナーロッドにケ
ーシングを覆い嵌めているといえる(甲13の1・写真⑪)。
したがって,被告装置1のケーシングは,本件訂正発明1の1の構成要
件Cの「掘削軸部材に套嵌される」及び「固定ケーシング」に当たる。
また,ケーシングは回転駆動装置に連結されており,その連結方向は縦
方向である(甲13の1・写真②)から,「回転駆動装置の機枠に一体的
に垂下連結される固定ケーシング」である。
よって,被告装置1は本件訂正発明1の1の構成要件Cを充足する。
イ本件訂正発明1の1は掘削装置に関する発明であり,ケーシングを回転
させないように固定してケーシングが地盤から回転反力を確保し,回転駆
動装置がケーシングから回転反力を取ることで,リーダを不要にすること
を目的とする(本件明細書等1の段落【0001】,【0003】及び
【0004】)。
その前提として,回転駆動装置がケーシングから回転反力を取れる状態
にあることが要求されるから,構成要件Cの「一体的に垂下連結される」
との文言は,「回転駆動装置がケーシングから回転反力を取れる状態にあ
ること」を要求するものである。そして,回転反力の確保という技術的意
義からすれば,「一体的に垂下連結される」ことは,掘削時に要求される
ことになるから,掘削前や掘削後の回転駆動装置とケーシングとの連結関
係は不問とされる。
(2)構成要件Dにつき,「ケーシング回り止め部材」の充足性
ア被告装置1においては,ケーシング回り止め部材が,掘削地盤上の掘孔
箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼からなる
一対の支持部材上に設置されているから(甲13の1・写真⑦),ケーシ
ング回り止め部材が「掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷
設された長尺状の横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に敷設固定され
て」いることは明らかである。
そして,ケーシング回り止め部材には,縦方向に回転するローラーが設
置され,ケーシングの上下方向の移動を補助しており,「上下方向に自由
に挿通させる」といえ,また,ケーシング回り止め部材はケーシングの
「回転を阻止することができる」構造になっている。
したがって,被告装置1のケーシング回り止め部材は,構成要件Dの
「ケーシング回り止め部材」に該当する。
イこの点に関して被告は,「ケーシング挿通孔」について,「一定の枠で
囲まれていること」が必要であるとし,H形鋼に切り欠きを設けたものは
構成要件Dを充足しないと主張する。
しかし,本件訂正発明1の2の構成要件Hは,「ケーシング回り止め部
材は,前記円筒状固定ケーシングが挿通可能な円形孔部と,この円形孔部
の内周部に凹設されていて前記係合用突条部が挿通可能な係合用凹部とか
らなるケーシング挿通孔を有する」としており,本件訂正発明1の2では
「ケーシング回り止め部材」及び「円形孔部」の存在が要求されているが,
このことから,本件訂正発明1の1では,「円形孔部」の存在が要求され
ていないことは明らかである。
(3)構成要件Dにつき,現場⑦について「掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその
両側に水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼」の充足性
本件訂正発明1の1及び1の2の最大の目的は,ケーシング下部分につい
て,地盤から回転反力を得ることである。被告装置1は,地盤→導材→ベッ
セル→「一対の支持部材」→「リング状回転止め装置」→ケーシングという
ように回転反力を取っている(甲75・写真④)。
このように,ベッセルは「一対の支持部材」に載設固定され,また「リン
グ状回転止め装置」を載設固定することによって,回転反力を供給してお
り,回転反力の確保という観点からも,リング状回転止め装置は,「掘削地
盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼
からなる一対の支持部材上に載設固定」されているというべきである。
また,H形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定されたベッセル上に載
設固定されたリング状回転止め装置も,位置関係でいえば「支持部材上」に
該当するし,「一対の支持部材上」に「載設固定された」といえる。
仮にベッセルを介在させた場合に構成要件の充足性を認めないとすると,
論理的には,例えば本件訂正発明1の1及び1の2の作用効果と何ら関係の
ない薄い紙を一枚介在させた場合でも特許権侵害を回避できるということに
なり,著しく妥当性を欠く。
(4)構成要件Dにつき,仮に文言侵害に該当しないとしても,ベッセルのよう
に着脱自在な構成としつつ回転反力を取るという部分は,本件訂正発明1の
1及び1の2の本質的部分と全く関係がないから,均等侵害が成立するとい
うべきである。
〔被告の主張〕
(1)構成要件Cにつき,「掘削軸部材に套嵌されると共に,回転駆動装置の機
枠に一体的に垂下連結される固定ケーシング」の充足性について
ア構成要件Cにおける「…回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結される
固定ケーシング」における「一体的に垂下連結」とは,「容易に着脱でき
ないように垂下連結」することを意味すると解すべきである。「一体的」
との文言は,「複数のものが一つに,または不可分になっているさま。一
体となっている様子。」(実用日本語表現辞典)を意味し,「連結」と
は,「つらねむすぶこと。むすびあわせること。」(広辞苑)を意味する
から,辞書的な意味からすれば,「回転駆動装置の機枠」と「固定ケーシ
ング」は不可分になっていることを要する。このことは本件明細書等1の
記載とも合致する。
イ原告は,本件特許3の出願経過において,本件発明3は回転駆動装置と
ケーシングとが着脱自在である点に技術的特徴があり,本件発明1の1の
構成では,掘削装置の引き上げ時において回転駆動装置とケーシングとを
一体的に引き上げなければならない態様である点が異なる旨主張し,その
結果,本件発明3は特許されたのであるから,本件発明3の特許後になっ
て,本件発明1の1に関する原告の上記主張を覆すことは,信義則上許さ
れない。
ウそして,被告装置1においては,ケーシングが「回転駆動装置の機枠に
着脱可能に係合される」ものであるから(別紙「被告による被告各装置特
定一覧表」特許1の欄の構成c参照),構成要件Cを充足しない。
エまた,本件明細書等1(段落【0006】,【0012】,【001
4】【0015】,【0022】,【0025】,【0028】及び【0
035】)の記載をみると,構成要件Cには,固定ケーシングを垂下した
状態で,ケーシング回り止め部材のケーシング挿通孔に挿入し,固定ケー
シングを挿入孔に挿入して掘削した後に再びケーシングを引き抜く構成が
示されていることがわかる。
この構成は,重機のブームの先端を介して掘削装置を吊り下げケーシン
グ挿通孔に挿入し,掘削穿孔が終了すれば,ブームを介して掘削装置をケ
ーシングと共に地中から引き上げる構成が前提となっているのであり,掘
削ビットを縮径・拡径させて,ケーシングの内空部にインナーロッドを挿
通させ,ケーシングの内空部を引き抜く構成のもの(縮径拡径ビット杭建
て工法)ではない。
オ上記エに関し,被告装置1についてみると,現場①の「先行削孔穴あけ
工法」による被告装置の一部(道路沿いの山側の被告装置/甲55の写真
③④及び乙56・乙57/甲55の写真⑤及び乙56・乙58)を除い
て,現場①の被告装置1(水辺寄りの甲55の写真②⑦)と他の現場②な
いし⑦の被告装置1は,構成要件Cの「回転駆動装置の機枠に一体的に垂
下連結される」固定ケーシングとの要件を充足しない。
(2)構成要件Dにつき,「ケーシング回り止め部材」の充足性について
ア本件明細書等1(段落【0016】,【0029】及び【0033】)
の記載には,ケーシング回り止め部材は,平板からなるもの以外に,支持
部材と一体に形成された構成が示唆されている。もっとも,「支持部材」
は,「掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状
の横向きH形鋼からなる一対の支持部材」と訂正審判により訂正され,限
定されている(甲1の2)。
以上からすると,本件訂正発明1の1における「ケーシング回り止め部
材」は,平板によって形成されたものには限定されないものの,ケーシン
グの外周面に軸方向に沿って設けられた突条部があることを前提として,
該突条部に相当する係合用凹部を有することにより,凹部が突条部の回転
を阻止し,その結果としてケーシングの回転を阻止する構成であるという
ことになる。本件明細書等1には,これ以外の構成を示唆する記載はない。
イこの点に関して原告は,本件特許3の拒絶査定を受けた後,不服審判請
求の審判請求書の補正として特許庁に提出した平成16年4月15日付け
「手続補正書」(乙6・4頁)において,「アウターケーシングを回転駆
動装置に対して固定した状態(すなわち着脱自在でない状態)」という表
現を用いている。本件特許1と本件特許3に係る発明は同一の技術分野に
属するものであるところ,上記表現からすれば,原告が本件特許1におけ
る「固定」を「着脱自在でない状態」を意味すると理解していたことは明
らかである。
よって,「固定」は回転しないとの意義であるとの原告主張は,上記出
願経過における主張と明らかに矛盾するもので,信義則ないし禁反言に反
し,許されない。
ウ現場①について
(ア)「先行削孔穴あけ工法」に用いられるH鋼材の部材
被告装置1では,ケーシングの外周面に設置された係合用突起部は一
つであり,本件明細書等1に記載のある構成のようにケーシングの外周
面に突条部が二つ設置され,それに応じて,円形孔部の内周面に係合用
凹部が対向位置に対になって2箇所で係合するような構成にはなってい
ない。
(イ)「縮径拡径ビット杭建て工法」に用いられるプレートの部材
甲55の写真⑦,甲67の写真①には,H形鋼ではなくプレート2枚
が使用されているものがみられるが,ケーシングの外周面に設置された
係合用突起部は一つである。
本件明細書等1に記載のある構成のようにケーシングの外周面に突条
部が二つ設置され,それに応じて,円形孔部の内周面に係合用凹部が対
向位置に対になって2箇所で係合するような構成にはなっていない。
そして,ケーシング外周面に設けられた一つの係合用突起部に対応し
た円形孔部の係合用凹部も一つである。
(ウ)したがって,現場①の被告装置1のH鋼材の部材及びプレートの部材
は,いずれも,「ケーシング回り止め部材」に当たらず,現場①の被告
装置1は構成要件Dを充足しない。
エ現場②ないし⑦について
ケーシングの外周面に設けられた係合用突条部とケーシング挿通孔の係
合用凹部が係合する構成ではなく,「一対の半円形状の締付具の一端をピン
により軸支して他端を開閉可能としたリング状であって,該ケーシング挿通
孔の周方向に沿って等間隔で前記リング状回転止め装置側面部に周方向に等
間隔で四つの鼓形のガイドローラが配設されており,該ガイドローラは,前
記ケーシングの外周面に対して圧接されることによりケーシングの回転を阻
止する構成」であり,万が一,ケーシングが回転した場合であっても,該突
条部がガイドローラに当接することによって,それ以上の回転を阻止するに
すぎないから,いずれも構成要件Dの「ケーシング回り止め部材」に当たら
ない。なお,現場③の「リング状回転止め装置」には,突出片があるが,ご
く一部で,大部分は突出片のない「リング状回転止め装置」であると思料さ
れる。
また,ケーシングの外周面に設置された係合用突起部は一つである。
よって,現場②ないし⑦の被告装置1は,構成要件Dを充足しない。
(3)構成要件Dにつき,現場⑦について「掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその
両側に水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼」の充足性について
ケーシング回り止め部材は,「掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に
水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に載設固
定され」る構成である。
しかし,現場⑦のリング状回転止め装置は,
掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平
に敷設された長尺状の横向きH形鋼からなる一
対の支持部材上に載設固定されておらず,ベッ
セルに設けられている(右図参照)。ベッセル
は,掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に
水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼からなる一対の支持部材ではない。
したがって,現場⑦の被告装置1は,構成要件Dを充足しない。
3争点(1)ウ(本件訂正発明1の2〔構成要件F,G,H及びIの充足性〕)に
ついて
〔原告の主張〕
(1)構成要件Fにつき,「固定ケーシング」の充足性
(甲60の1の写真①の状態)
被告装置1のケーシングは円筒状であるから(甲13の1・写真⑤),被
告装置1は本件訂正発明1の2の構成要件Fを充足する。
この点に関して被告は,「固定」の意義について,回転駆動装置との連結
を意味するなどと主張するが,そのような技術常識は存在しない。構成要件
Fの「固定」は,回転の対義語として用いられているものにすぎない。
(2)構成要件Gにつき,「長手方向全長に亘って」の充足性
ア被告装置1のケーシングの外周面には,第1突起部が設けられている。
当該第1突起部は,ケーシング回り止め部材の係合用凹部に係合するよう
に設けられているから,「係合用突条部」に該当する。
また,第1突起部は上下方向全長,すなわちケーシングの長手方向全長
に設けられているから,第1突起部がケーシングの「長手方向全長に亘っ
て条設されて」いるといえる。
イケーシングに係合用凹部と係合する係合用突条部を設けるのは,回転反
力を得て効率的に掘削を進めるためである。掘削という目的を達成するた
めに必要なのは掘削長の全長に及んでいることであって,ケーシング上端
及び下端まで係合用突条部を設ける必要はない。そこで,「全長」とは,
ケーシング全長ではなく,掘削長に対する全長を意味すると解すべきであ
る。
ウしたがって,被告装置1は本件訂正発明1の2の構成要件Gを充足する。
(3)構成要件Gにつき,均等侵害の有無
仮に,「長手方向全長」がケーシング全長を意味し,被告装置1のケーシ
ングの突条部がケーシング全長に及んでいないことが本件訂正発明1の2と
相違する(以下「相違部分」という。)としても,均等の要件を充足するか
ら,均等侵害が認められる。
ア本件訂正発明1の1の効果は,ケーシング回り止め部材によって回転駆
動装置の回転反力を受支することで,リーダを使用することなく地盤の掘
削を行うことを可能とすることにあり,本件訂正発明1の2の効果は,地
盤への固定ケーシングの打ち込み及び引き抜きが容易となること及び円筒
状ケーシングの方が角筒状ケーシングに比べ安価となることにある。
そして,ケーシングの突条部の長さが掘削長全長分あれば,回転反力を
取るという目的は達することができ,リーダ使用の必要はなくなり,また,
ケーシングの打ち込み及び引き抜きが容易となる,ケーシングが安価とな
る点は,円筒状ケーシングを用いることによるメリットであり,相違部分
とは関係がない。
したがって,相違部分は,発明の本質的部分ではない。
イ相違部分を本件訂正発明1の2の構成と置き換えても,上記アの本件訂
正発明1の1及び1の2の作用効果を奏する。
ウ相違部分への置き換えは容易に想到できる。
エ本件訂正発明1の2には進歩性があり,本件訂正発明1の2とその構成
をほとんど同じくする被告装置1を,本件特許1の出願時に容易に想到し
得なかった。
オ出願経過に照らしても,被告装置1の構成は本件訂正発明1の2の出願
手続において意識的除外されたものであるといった事情はない。
(4)構成要件Hにつき,「前記係合用突条部が挿通可能な」の充足性
被告装置1のケーシング回り止め部材には,ケーシングが挿通可能な円形
空洞部が設けられており,これは本件訂正発明1の2の構成要件Hの「円形
孔部」に該当する。また,被告装置1のケーシング回り止め部材には,複数
の第1突起部を挿通させるのに適した係合用凹部があり(甲13の1・写真
⑥),これらは本件訂正発明1の2の構成要件Hの「係合用凹部」に該当す
る。
原告は,現場①の構成のうち,H形鋼の切り欠きとケーシング側長手方向
突条部を係合させる構成(前記1〔原告の主張〕(1)で下部がH形鋼のもの)
については,本件訂正発明1の2の技術的範囲に含まれる旨の主張はしない
が,これを除く被告装置1は本件訂正発明1の2の構成要件Hを充足する。
(5)構成要件Iの充足性
被告装置1は掘削装置であり,前記2〔原告の主張〕のとおり,本件訂正
発明1の1の構成要件をすべて充足しているから,本件訂正発明1の2の構
成要件Iを充足する。
〔被告の主張〕
(1)構成要件Fの「固定ケーシング」の充足性について
「固定ケーシング」とは,機枠を通じて回転駆動装置と容易に着脱できな
いように連結する構成を備えるケーシングを指すところ,被告装置1のケー
シングは,中空スリーブと着脱可能に係合されているから,「固定ケーシン
グ」に当たらない。
よって,被告装置1は,構成要件Fを充足しない。
(2)構成要件Gの「長手方向全長に亘って」の充足性について
ア構成要件Gにおける「長手方向全長に亘って」は,文字どおり「長手方
向全長に亘って欠けることなく」との構成を意味すると解すべきである。
「先行削孔穴あけ工法」でのケーシングのケーシング挿通孔への挿入とケ
ーシングを地中から引き上げる場合を想定すると,仮にケーシングの係合
用突条部が長手方向の「全長に亘って」条設されていない場合は,ケーシ
ングの挿通孔への挿入と引き上げの際にスムーズな係合に支障が生じる。
すなわち,ケーシングの外周面に係合用突条部が長手方向全長に亘って条
設されているのには,意味がある。
イところで,被告装置1は,ケーシング外周の長手方向に突条部を有する
が,当該突条は,長手方向全長に亘って条設されているのではない。すな
わち,鉛直方向下部の,地表面からリング状回転止め装置までの高さに相
当する部分については突条が存在しない。また,ケーシング上部の外壁方
向に突き出た角鉄は,ケーシング側長手方向突条部の全長上にはなく,該
突条部から90度方向の二方に設けられている。
よって,被告装置1は,構成要件Gを充足しない。
(3)構成要件Gにつき,均等侵害の有無
均等侵害の主張はいずれも争う。
ア円筒状のケーシングの外周面に係合用突条部が「長手方向全長」に亘っ
て条設されている構成には,技術的な構成としての意味があり,相違部分
には本質的部分に当たる(第1要件)。
イ昭和63年9月13日公開の公開特許公報(乙17)記載の発明におけ
る「突出リブ19」を長手方向全長に亘って設けることは,当業者にとっ
て容易に想到し得るものであり,被告装置1は,本件特許1の出願時にお
いて当業者が容易に推考できたものであるから,第4要件を充足しない。
ウケーシングに突条部を設ける構成は,遅くとも本件特許1の出願時にお
いて周知であった。また,係合用突条の設置位置,設置箇所及び設置長さ
については,種々の構成が周知であった。
ところが,本件発明1の2は,あえてそのクレームにおいて「長手方向
全長」と記載し,図面にも文言どおり突条部を「長手方向全長」に設ける
構成のみを記載しているから,被告装置1は,特許請求の範囲から意識的
に除外されたものに当たり,特段の事情が認められ,第5要件を充たさな
い。
(4)構成要件Hの「前記係合用突条部が挿通可能な」に充足性について
ア構成要件Hは,「ケーシング回り止め部材は…この円形孔部の内周部に
凹設されていて前記係合用突条部が挿通可能な係合用凹部とからなるケー
シング挿通孔を備えてなる」との構成であり,この文言から分かるよう
に,構成要件Hは,単に円形孔部内周面に凹部を備えるだけでなく,該凹
部は,「前記係合用突条部が挿通可能な」係合用凹部でなければならな
い。
これに対し,被告装置1が有するリング状回転止め装置は,基本構成と
して,その内周部に周方向に等間隔で4個のガイドローラを配設し,当該
ローラがケーシングを軸方向に移動させることをガイドするとともに,ケ
ーシング外周面を圧接して周方向の回転を阻止する機能をも併有しており
(基本タイプ),上記機能により回転は阻止される。これに加え,リング
状回転止め装置には,該装置上部である平坦面に2個の回転止め部分(突
出片)を形成しているもの(複合型タイプ)も一部存在する。
このように,被告装置1は,基本的には内周部に設けられたガイドロー
ラによって,補助的には該装置上部である平坦面に固設された回転止め部
分である突出片によって,ケーシングの回転を阻止する構成を備えており,
内周部に係合用凹部を備える構成とはなっていない。
よって,被告装置1は,構成要件Hを充足しない。
イまた,現場①のH形鋼を利用した部材は,孔部が「円形」ではなく,構
成要件Hに含まれない形状である。また,現場②ないし⑦の被告装置1は,
一対の半円形状の締付具の一端をピンにより軸支して他端を開閉可能とし
たリング状であって,該ケーシング挿通孔の周方向に沿って等間隔で前記
リング状回転止め装置側面部に周方向に等間隔で四つの鼓形のガイドロー
ラが配設されており,該ガイドローラは,前記ケーシングの外周面に対し
て圧接されることによりケーシングの回転を阻止する構成を有しているか
ら,いずれも構成要件Hを充足しない。
(5)構成要件Iの充足性
前記2〔被告の主張〕のとおり,被告装置1の構成は本件訂正発明1の1
の技術的範囲に属しないから,構成要件Iを充足しない。
4争点(2)(被告装置2は本件発明3の技術的範囲に属するか)について
〔原告の主張〕
(1)本件発明3に対応した被告装置2の構成
被告装置2の構成を本件発明3に対応させて特定すると,別紙「被告装置
2目録」記載の被告装置2-1ないし2-5のとおりである。被告装置2-
1は現場①ないし③のもの(甲72「撮影箇所:No.7」及び甲55・写
真⑥,甲56,57),被告装置2-2は現場①のもの(甲55・写真⑤
⑥),被告装置2-3は現場①のもの(甲55・写真⑥⑦),被告装置2-
4は現場④ないし⑦のもの(甲13,58,59,60の2),被告装置2
-5は現場⑦のもの(甲34)である。
なお,原告は,現場①の「上部/ボルト」の構成については,本件発明3
に基づく主張を行わない。また,「下部/1本のH形鋼」の構成については,
「反力アーム」が一対ではないため,本件発明3に基づく主張を行わない。
そこで,本件発明3に係る主張においては,上記各構成を除く被告装置2を,
「被告装置2」と呼ぶものとする。
(2)構成要件Aにつき,「穿孔工法に用いる・・・装置」の充足性
ア被告装置2は,「先端に掘削ビットを挿着したインナーロッドを回転駆
動装置に連結し,クレーンのブーム先端から懸垂状態で当該回転駆動装置
を吊下げ」たものであり,また,「インナーロッドの外周側に設けたケー
シングの回転を拘束しながら,当該回転駆動装置の回転力を用いて掘削を
行う穿孔工法に用いる回転反力支持装置」であるから,本件発明3の構成
要件Aを充足する。
イこの点に関して被告は,本件発明3における「掘削装置」は,「回転駆
動装置」と「インナーロッド(先端ビットが設けられている)」と「アウ
ターケーシング」を含む装置をまとめたものであり,アウターケーシング
を含めてブームで吊り下げたり引き上げたりする掘削装置であって,ケー
シングだけを地中に残すような装置ではないなどと主張しているが,本件
明細書等3には,アウターケーシングが掘削装置であるなどという記載は
存在しない。
本件特許3の手続補正書(乙6)には,「補正された請求項1に記載の
本願発明においては,アウターケーシングは回転駆動装置に固定して設け
られているのではなく,あくまでも,回転駆動装置に連結されたインナー
ロッドの外周において,着脱自在に設けられるようになっている。このよ
うな態様であれば,アウターケーシングは回転駆動装置に対して固定され
ていないので,削孔終了時においては,アウターケーシングだけが地中に
存置されることとなる。このように,削孔終了後においてアウターケーシ
ングを孔壁保護管として地中に存置することにより,削孔後における孔壁
の崩壊を確実に防止することができるといった格別の効果が達成される。」
と記載されており,本件発明3は,これを前提に特許されている。したが
って,本件発明3が掘削終了と同時にケーシングを地中から引き抜く発明
であるなどという被告の主張に理由がないことは明らかである。
(3)構成要件Dの充足性
ア被告装置2には,回転駆動装置に第2突起部が設けられており(甲1
4),これが第1突起部に対して干渉するようになっているから,被告装
置2は本件発明3の構成要件Dを充足する。
イこの点に関して被告は,現場①ないし③及び⑦の被告装置2においては
角鉄と切り欠きが係合するのであるから,「第2の反力プレート」がない
と主張する。
しかし,現場①ないし③の被告装置2の構成は,切り欠きを構成する回
転駆動装置下部全体が「第2の反力プレート」であり,現場⑦の被告装置
2の構成は,回転駆動装置側のスリーブ内壁側突条部とケーシング側の少
し縦長の角鉄が係合するというものであるから,現場①ないし③及び⑦に
おいても,被告装置2には「第2の反力プレート」が存在する。
被告は,特段の理由を示すことなく,「第2の反力プレート」が実施例
の記載に限定される旨主張するが,「第1の反力プレート」と「第2の反
力プレート」の係合関係によって回転反力を得ることが記載されていれば,
当業者であれば,必ずしも実施例記載の方法に限られず,「第2の反力プ
レート」に切り欠きを設けて「第1の反力プレート」と係合させることは
十分に想定できる。
ウまた,被告は,「干渉」は「2つ以上の波が一点で出あうとき,その点
での振動が個々の波(成分波)の振動の和で表されること。」を意味する
ところ,現場④ないし⑥の被告装置では「干渉」していないなどと主張す
る。
しかし,「干渉」の語は,機械設備の領域で「回転を阻止すること」の
意味でも用いられており,本件発明3の構成要件Dの「係合」を意味す
る。
したがって,被告装置2は,構成要件Dを充足する。
(4)構成要件Eにつき,「反力アーム」の充足性
ア被告装置2では,ケーシング回り止め部材及びその下の長尺状の横向き
H形鋼によって本件発明3の構成要件Eの「反力アーム」を形成している。
イ構成要件Eにおける「反力アーム」の「反力」は回転反力を指し,「反
力アーム」が回転反力を取るために設けられているという機能を端的に表
している。文言上,「反力アーム」について,回転反力を取ることができ
ること以上の限定はない。
仮にケーシング側長手方向突条部及び係合用凹部が1箇所だとしても,
H形鋼2本の構成,プレート2枚の構成及びリング状回転止め装置の構成
は,一対の「反力アーム」に該当する。
なぜなら,係合用凹部を有しない又はケーシング側長手方向突条部が存
在しない方のアームにも,ダウンザホールハンマが岩盤等を砕く際の反動
によってケーシングが振動し,ケーシングが係合する側のアームと反対方
向に逃げて回転反力を確保できなくなることを防ぐ役割(作用効果)があ
るからである。
ウ「アウターケーシングの径に相当するスパンを介して」とは,「ケーシ
ングの直径に相当する距離分だけ離れて」という意味である。
そして,被告装置2のリング状回転止め装置は,一対の半円状の部材か
らなるが,掘削時には半円状の全ての点が,掘削時には対になる部材の一
点とケーシングの径に相当するスパンを介していることになる。
エ本件明細書等3の記載によれば,「反力アーム」には「一対」であるこ
とが求められている。そして,被告装置2のリング状回転止め装置の構成
は,「一対の半円状の締付け具の一端をピン(ヒンジ)により軸支」する
ものであって,二つの部材をピンで留めているもので「一対」の部材であ
る。また,H形鋼も一対となっており(甲13の2),現場①ないし⑥の
被告装置2において「反力アーム」は「一対」である。さらに,ベッセル
も二つに分けられるものであるから,リング状回転止め装置,ベッセル及
びベッセルが設置されたH形鋼が「反力アーム」に該当する現場⑦におい
ても,「反力アーム」は一対である。
オこの点に関して被告は,被告装置2はベッセルの上に「リング状回転止
め装置」を設けているものであって「ガイドフレーム」に設けられている
ものではない旨主張する。
しかし,被告の上記主張によると,ガイドフレームと反力アームの間に
何かを配置しさえすれば特許請求の技術的範囲に属しないことになってし
まい妥当でない。すなわち,ベッセルのように着脱自在な構成としつつ回
転反力を取るという本件発明3の本質的部分と全く関係がないものを介在
させただけで技術的範囲に属しないとするのは妥当ではなく,ガイドフレ
ーム上に反力アームが存在すれば,本件発明3の技術的範囲に属するとい
うべきである。
カ仮に文言侵害に該当しないとしても,ベッセルのように着脱自在な構成
としつつ回転反力を取るという部分は,本件発明3の本質的部分と全く関
係がないから,均等侵害が成立するというべきである。
(5)構成要件Hにつき,「第1の反力プレート」及び「第2の反力プレート」
の充足性
ア被告装置2では,回転駆動装置とケーシングの接合部分では,ケーシン
グに第1突起部,回転駆動装置側に第2突起部が設けられている。回転駆
動装置にケーシングを接続し,回転駆動装置を回転させれば,この二つの
突起部は係合する。この際,固定されているケーシングは動かないから,
ケーシングにより固定されている第1突起部によって,第2突起部及び回
転駆動装置が固定される。すなわち,回転駆動装置はケーシングから回転
反力を得ている。そして,第1突起部が第1の反力プレート,第2突起部
が第2の反力プレートに当たるから,被告装置2は本件発明3の構成要件
Hを充足する。
イ現場①ないし⑦の全ての現場において,被告装置2は「第2の反力プレ
ート」を備えている。
被告は,現場①ないし③及び⑦の被告装置2には「第2の反力プレート」
がないなどと主張するが,現場①ないし③の被告装置2において,切り欠
きを構成する回転駆動装置下部全体が「第2の反力プレート」であり,こ
れが「第1の反力プレート」たる角鉄と係合する。現場⑦については,回
転駆動装置とケーシングが連結しており(甲34の写真③),角鉄と切り
欠きによって係合しているものではないから,被告による装置の特定に誤
りがある。
(6)構成要件Iにつき,「第1の反力プレートを・・・反力アームに係合」の
充足性
被告装置2には「第1の反力プレート」と「反力アーム」があり,それら
が係合しているから,構成要件Iを充足する。
〔被告の主張〕
(1)本件発明3に対応した被告装置2の構成について
被告装置2の構成を本件発明3に対応させて特定すると,別紙「被告によ
る被告各装置特定一覧表」の特許3の欄に記載のとおりである。
(2)構成要件Aにつき,「穿孔工法に用いる・・装置」充足性について
本件発明3における「掘削装置」は,「回転駆動装置」と「インナーロッ
ド(先端ビットが設けられている)」と「アウターケーシング」を含む装置
をまとめたものであり,本件明細書等3の【図1】は,そのことを明確にし
ている。つまり,ブームで吊り下げたり引き上げたりするのは,アウターケ
ーシングを含む掘削装置であって,本件発明3の「装置」は,ケーシングだ
けを地中に残すような装置ではない。
ところが,現場①の「先行削孔穴あけ工法」による被告装置2の一部(道
路沿いの山側の被告装置/甲55の写真③④及び乙56・乙57/甲55の
写真⑤及び乙56・乙58)を除いて,現場①の被告装置2と他の現場②な
いし⑦の被告装置2は,掘削穿孔が終了すれば,重機のブームの先端を介し
て「掘削装置」を引き上げる構成の装置ではなく,ケーシングは地中に残置
される。したがって,現場①の被告装置2の一部を除いて,被告装置2は,
構成要件Aを充足しない。
(3)構成要件Dの構成要件充足性について
ア構成要件Gによれば「第2の反力プレート」は回転駆動装置側に設けら
れている。また,本件明細書等3の記載を併せて考慮すれば,「第2の反
力プレート」は,回転駆動装置側のスリーブ内壁側に設けられている突条
部を意味すると解される。
ところが,現場①ないし③及び現場⑦(工期Ⅰ及び工期Ⅱ並びに工期Ⅲ
の一部)の被告装置2は,角鉄と切り欠きの係合であって,「第2の反力
プレート」がないため,構成要件Dを充足しない。また,現場⑦の工期Ⅲ
の一部についてスリーブ内壁側突条部が存在するものの,「干渉」してい
ないため,構成要件Dを充足しない。
イ現場④ないし⑥の被告装置2は,「干渉」していないため,構成要件D
を充足しない。
「干渉」の語義は,「2つ以上の波が一点で出あうとき,その点での振
動が個々の波(成分波)の振動の和で表されること。」(岩波理化学辞
典)である。原告は,「干渉」の語は,機械設備の領域で「回転を阻止す
る」の意味でも用いられているなどと主張するが,回転を阻止する手段は
多様である。また,「干渉」との用語には,物理的に当てて止めるという
意味はない。
(4)構成要件Eにつき,「反力アーム」の充足性について
ア「アーム」とは「腕状の形をしたもの」(乙11)と解釈されるから,
「リング状」である被告の回転止め装置は,文言解釈上「反力アーム」に
相当しない。
イ本件特許3は,本件特許1の公開公報を引用文献とする拒絶査定を受け,
当該拒絶査定では,「引用文献の『半割円板7,7a』が特許発明3の
『反力アーム』に相当する」旨の認定を受けた。そこで,原告は,当該拒
絶査定に対して審判を請求し,「反力アーム」に関して,「アウターケー
シングの径に相当するスパンを介して」との構成を付加する補正を行い,
この構成が特許発明3の第1の特徴であると主張して登録を受けた。
上記経緯からすると,禁反言の法理より,本件発明3において「アウタ
ーケーシングの径に相当するスパンを介して」との構成は,本件特許1に
おける「半割円板7,7a」のような「ケーシングの外周の全周に亘って
リング状に囲繞する」構成を含まず,同様の構成である被告装置の「リン
グ状回転止め装置」も含まないと解釈すべきである。
ウ構成要件Eには「上記アウターケーシングの径に相当するスパンを介し
て当該ガイドフレームに固設されている反力アーム」とあるが,これにつ
いて,本件明細書等3(段落【0014】)において,「予め切り欠きを
凹設してある一対の反力アームを,ガイドフレームのビームの所定部位に,
所定スパン(アウターケーシングの径相当)を介して固設する」と説明さ
れているから,反力アームは,一対であって,「アウターケーシングの径
に相当するスパンを介してガイドフレームに固設されている」ものである。
ところが,現場①の被告装置2のうち,甲55の写真③④の構成(下部
/1本のH形鋼)では,アウターケーシングの一方にだけアームがあるか
ら,反力アームが「アウターケーシングの径に相当するスパンを介してガ
イドフレームに固設されて」いない。また,甲55の写真⑤の構成(下部
/2本のH形鋼)では,H形鋼2本の1本のみに切り欠きを設けてあって,
アウターケーシングに対向して一対のアームに切り欠きを設けているもの
ではないから,構成要件Eの「反力アーム」に当たらない。さらに,甲5
5の写真⑦の構成(下部/2枚のプレート)では,プレート2枚の1枚の
みに切り欠きを設けたものであって,同様に構成要件Eの「反力アーム」
に当たらない。
また,現場②ないし⑦の被告装置2についてみても,1箇所に設けられ
たケーシング側長手方向突条部に対応した「切り欠き」はなく,構成要件
Eの「反力アーム」に該当しない。「リング状回転止め装置」には,突出
片のあるものが1箇所にある装置があるが(甲57),切り欠きを凹設し
てある「対」をなす「反力アーム」ではない。なお,現場③の突出片があ
る「リング状回転止め装置」の写真は一枚のみ提出されているが(甲57
の写真①),このような構成はごく一部で,多部分は突出片のない「リン
グ状回転止め装置」であると思料される。
エ本件明細書等3の段落【0042】には,「アウターケーシング7の側
部に付設する第1反力プレート12は,2枚に限らず,1枚又は3枚以上
に複数枚設置してもよい。また,反力アーム18のフランジ19の切り欠
き20を凹設する数も2つに限らず,1つであってもよい。」と記載され
ているが,同記載は,本件特許3の特許請求の範囲請求項1の「上記アウ
ターケーシングの径に相当するスパンを介して当該ガイドフレームに固設
されている反力アーム」である構成(構成要件E)の限定よりも広く,本
件発明3の特許請求の範囲に含まれない。
オ現場⑦工期Ⅰの被告装置2の「リング状回転止め装置」(甲60の1・
写真①②)は,桁材の上部のベッセルに設置され,「ガイドフレーム(穿
孔芯を確保するための枠組み状)に設けられ」ているわけではないから,
「ガイドフレームに固設されている反力アーム」に当たらない。
カ原告の均等侵害の主張は,争う。
(5)構成要件Hにつき,「第1の反力プレート」及び「第2の反力プレート」
の充足性について
現場①ないし③及び⑦の被告装置2については,前記(3)のとおり,「第2
の反力プレート」がないため構成要件Hを充足しない。
さらに現場④ないし⑥の被告装置2については,「第1の反力プレート」
は,回転駆動装置に設けられたアウターケーシングの第2の反力プレートと
干渉するようになっていると同時に,ガイドフレームの反力アームに係合さ
せる「第1の反力プレート」は,同じ「第1の反力プレート」であることが
前提となっている。しかし,被告装置2の構成においては,「角鉄」と「ケ
ーシング側長手方向突条部」は別個の部材であるから,構成要件Hにいう
「第1の反力プレート」の要件を充足しない。
(6)構成要件Iにつき,「第1の反力プレートを・・・反力アームに係合」の
充足性について
前記(5)のとおり,本件発明3において,ガイドフレームの「反力アーム」
に係合させる「第1の反力プレート」は,構成要件Hにおけるものと同じ
「第1の反力プレート」であることが前提となっているが,被告装置2の構
成においては,「角鉄」と「ケーシング側長手方向突条部」は別個の部材で
あるから,構成要件Iにいう「第1の反力プレート」の要件を充足しない。
また,被告装置2には,「反力アーム」はなく,「反力アーム」によって
反力を確保するようにもなっていないから,構成要件Iを充足しない。
5争点(3)(被告装置3は本件訂正発明4の技術的範囲に属するか)について
〔原告の主張〕
(1)本件訂正発明4に対応した被告装置3の構成
被告装置3の構成を本件訂正発明4に対応させて特定すると,別紙被告装
置3目録記載のとおりである。
なお,原告は,現場③,⑥及び⑦の被告装置3については本件訂正発明4
の技術的範囲に属すると主張するものの,その余の現場については主張しな
い。
したがって,本件訂正発明4に関する主張においては,現場③,⑥及び⑦
における装置を被告装置3と呼ぶものである。
(2)構成要件E,G,H,J及びKにつき,「排土口」の充足性
ア被告装置3においては,掘削土がケーシングの外側を伝って流れ出てい
る(甲13の1・写真⑮)。このように掘削土がケーシングの外側を伝っ
て流れ出るためには,構成要件Dの「通路」を通り抜けて吹き上げられた
掘削土をケーシング上部のどこかでその外側に排出するための出口が形成
されている必要があるから,被告装置3のケーシングには「排土口」が形
成されているはずである。
イ「排土」とは,「不要な土を取り除くこと。また,取り除かれた土砂。」
をいう(コトバンク。甲35)。また,「口(コウ)」とは,「外部に開
いた通路。出入りするところ。」をいう(広辞苑第五版。甲36)。この
ような字義からは,「排土口」は「(掘削によって)取り除かれた不要な
土砂が出入りするところ。」であり,ケーシング自体に存在する穴も当然
に「排土口」に該当する。
そして,クレームの文言上も,ケーシング側面に形成されていると限定
すべき理由はない。
この点に関して被告は,「形成され」の文言から,「排土口」は「もと
もとは存在しないものだが,前記目的や機能させるために特別に設けられ
た」ものであることが要求されるなどと主張する。
しかし,本件訂正発明4の構成要件C及びDでは「形成され」の文言が,
当然に備えている構成について使われているから,被告の上記主張には理
由がない。
また,ケーシング上部にもともと存在する穴を「排土口」と捉えた場合
でも,掘削土の飛散や騒音の問題は存在するし,「吹き上げられた掘削土
をケーシングの外側に排出する」という機能を有しているから,ケーシン
グ上部にもともと存在する穴を「排土口」から除外する理由はない。
(3)構成要件G,H及びKにつき,「衝突部」の充足性
ア文言上,「衝突部」とは「衝突する部分」を意味するから,「衝突部」
とは,単に「掘削土が衝突する部分」という意味に解釈することができる。
構成要件Hの「ケーシングの外側から排土口を臨むように設けられてい
る」という部分は,本件訂正発明4の飛散防止装置の構成上論理必然的な
位置関係を記載しているにすぎず,「衝突部」の意味を限定するものでは
ない。
したがって,被告の掘削土飛散防止装置のどの部分に「衝突部」が設け
られていたとしても,「衝突部」に当たる。
イそして,被告装置3では,ケーシングと回転駆動装置とは結合されてお
り,掘削土が吹き上げられて排土口からケーシングの外側に排出されれば,
回転駆動装置の下部に衝突することになるが,かかる部分が,「衝突部」
に該当する。
(4)構成要件I及びJにつき,「ワイヤー」の充足性
被告装置3においては,甲34の写真②から巻き取り装置とワイヤーの存
在が確認できるから,被告装置3は「ワイヤー」を有している。
〔被告の主張〕
(1)本件訂正発明4に対応した被告装置3の構成について
被告装置3の構成を本件訂正発明4に対応させて特定すると,別紙「被告
による被告各装置特定一覧表」の特許4の欄に記載のとおりである。なお,
現場⑥の4工区については,写真が一枚もなく構成が不明であるから,同工
事における被告装置3の特定に関する原告の主張については否認ないし争う。
(2)構成要件E,G,H,J及びKの「排土口」の充足性について
アクレームの文言上,「排土口」は「ケーシングに形成され」とあるか
ら,もともとは存在しないものだが,特定の目的や機能させるために特別
に設けられた排土口を意味する。
そして,本件訂正発明4において解決すべき課題のうちの一つは,ケー
シングに排土する開口があっても,排土の排出を目的として特別に形成し
た排土口を設けることを前提として,該排土口から掘削土が周囲に飛散す
ることを防止することであり,その解決手段としてケーシングの外周に飛
散防止装置を設置するというのであるから,ケーシングの上端に単に開口
があり,その間隙の開口から排土されるという場合と特別に設けられた排
土口がある場合とでは,排土効率,排土の飛散距離及び範囲が異なるか
ら,単にケーシング上端の外周に間隙の開口があるからといって本件訂正
発明4における課題がそのまま妥当するものではない。
したがって,「排土口」とは,排土を目的としてケーシング側面部に設
けられた穴,窓をいうと解すべきである。
イところが,被告装置3には,ケーシングに排土を目的として設けられた
側面部の穴は存在しないから,上記の「排土口」は存しない。
したがって,被告装置3は「排土口」を充足しない。
(3)構成要件G,H及びKの「衝突部」の充足性について
ア「掘削土が衝突するようになっている衝突部」とのクレームの表現及び
本件訂正発明4の作用効果からすれば,単に飛散防止装置の一部に掘削土
が排出される際に衝突するというだけでは足りず,排土口から排出された
掘削土を受け止めるために設けられた特別の部分が存在すると解するのが
自然である。
また,本件明細書等4(段落【0034】)には,「円筒部11は,当
該円筒部の一部から成る衝突部13を内壁側に含んでいる。」という記載
があるから,衝突部と飛散防止装置の内壁とは,別の部材により構成され
ており,単に内壁の特定箇所を「衝突部」と称しているのではない。そし
て,「衝突部13が,…ケーシング70の外側から排土口73を臨むよう
になっている。」との記載(段落【0035】)から,衝突部はケーシン
グ外周面に設けられた排土口と対応する位置関係にあることが分かる。そ
うすると,衝突部は排土を受け止めるために,排土口の位置関係から所定
の位置に特別に設けられた部分であることは明らかである。また,「衝突
部」は「排土口」を臨むようになっており,常に排土が衝突することから,
破れないように特別な補強が必要である。
したがって,「衝突部」とは,排土口の存在を前提として,これに対応
するように設けられた排土口から排出される排土を衝突させる目的で特別
に設けられた部分をいうと解すべきである。
イところが,現場③,⑥及び⑦の被告装置3には,いずれにおいてもその
ような特別な部分は設けられていない。
したがって,被告装置3は「衝突部」を充足しない。
(4)構成要件I及びJの「ワイヤー」の充足性について
現場③の被告装置3においては,ワイヤーを使用したものとはいえないの
で,構成要件I及びJの「ワイヤー」を充足しない。
6争点(4)(損害発生の有無及びその額)について
〔原告の主張〕
(1)特許法102条2項の適用の可否について
本件では,特許法102条2項の適用により,後記(2)のとおり損害額が推
定される。
この点に関して被告は,損害の発生の主張立証がされない限り,同項適用
の前提を欠くなどと主張する。
しかし,特許権侵害行為により損害を受けたことは,特許権者が自ら特許
発明を実施していたことを主張立証すれば,事実上推定されるから(東京高
等裁判所平成16年(ネ)第1367号及び第1436号事件判決参照),
被告の上記主張は失当である。
そして,原告は,本件各特許権の発明を実施している(甲24)。
(2)原告の損害額
ア被告が,現場①ないし⑦の工事により受けた売上額は13億5853万
9757円である。ここで,売上額の内訳は,現場①ないし⑥については
1平方メートル当たりの単価を16万7072円として,次のとおりと推
定される。また,現場⑦の売上額は次のとおりである。
現場①1503万6480円
現場②3億2077万8240円
現場③8428万7824円
現場④1億3950万5120円
現場⑤1億5871万8400円
現場⑥1億7108万1728円
現場⑦4億6913万1965円
イ被告の利益率を20%として算出すると被告の受けた利益額は2億71
70万7951円(1円未満切り捨て)である。もっとも,原告は,被告
の利益率が18%であることについて争わない。
ウしたがって,特許法102条2項の規定により,原告の損害額は,2億
7170万7951円である。
(3)被告の主張に対する反論
ア現場①について
(ア)被告は,現場①について「先行削孔砂置換工」のみを基礎として損害
額を算定すべきである旨主張するが,例えば「重機材運搬組立・解体費」
は発注者に利益をもたらすものではなく,発注者が被告に請負代金を支
払うべきであると考えた価値の源泉ではない。
損害額の算定に当たっては,本件訂正発明1の1及び1の2がどれだ
けの貢献をして,発注者が被告に対し発注をしたのかという全体像を捉
える必要があり,請負代金全額を基礎に,寄与率を乗じるべきである。
なお,被告は,現場⑥や現場⑦において「支持杭打ち込み」がダウン
ザホールハンマを用いる工事である旨主張していることからすれば,現
場①における「場所打杭工」もダウンザホールハンマを用いる工事であ
る可能性が高い。国土交通省土木工事積算基準の章立ても,場所打杭工
の下にダウンザホールハンマ工が位置づけられている(甲97)。
したがって,仮に原告の上記主張が受け入れられないとしても,少な
くとも,「先行削孔砂置換工」だけでなく,「場所打杭工」の金額も損
害額に含めるべきである。
(イ)被告は,下方が井桁状でない3本(山〔崖〕側に位置するケーシング)
については除かれるべきと主張するが,本件訂正発明1の1及び1の2
は,下方が井桁状である旨の限定はしていないから,被告の上記主張は
失当である。
(ウ)また,被告は,少なくとも3本が井桁状ではない旨主張するが,その
根拠となる3枚の写真(甲55の③④及び乙57)をみると,いずれも
同一のケーシングを別の角度から撮影したものにすぎないから,「山
(崖)側に位置するケーシング」は,多くとも1本である。
イ現場⑥及び⑦について
(ア)被告は,本件訂正発明4の実施による利益について,請負代金全体に
は「鋼材費」や「経費」が含まれているから,「支持杭打ち込み」など
のダウンザホールハンマを使用した工事部分の代金額のみを対象とすべ
きであると主張する。
しかし,建設業界において,「鋼材費」の費目には,利益が上乗せさ
れているのが通例である。したがって,鋼材費は,実費相当額を除けば
特に利益に貢献していないものであって,これらに上乗せされている利
益は,実際に利益を生み出している工事によって得たものであると考え
るべきである。また,その他の費目についてもこれを控除することにつ
いては疑問がある。
(イ)被告は,工事に要した時間のうち掘削の時間の割合を考慮すべきであ
ると主張するが,発注者は掘削時間に金銭を払っているわけではないか
ら,杭打ち作業時間の時間単価を計算する被告の主張は,掘削工事の価
値の源泉を無視したものであり失当である。
〔被告の主張〕
(1)特許法102条2項の適用の可否について
原告は,特許法102条2項を前提に主張を構成している。特許法102
条2項は,損害の発生までは推定されず,権利者側が損害の発生を主張立証
しなければならないものである。
被告が得た利益は,契約を前提にするものである。すなわち,本件訂正発
明1の1及び本件訂正発明4を被告が実施しなかったとすれば,被告が当該
契約を締結できずに,原告が契約を締結できたという関係に立たなければ,
原告に逸失利益としての損害の発生を観念できない。
以上から,本件において,原告による損害の発生に関する主張立証がされ
ない限り,特許法102条2項の適用の前提を欠く。
(2)原告の損害額について
ア原告の損害額に係る主張は争う。
イ現場①,⑥及び⑦の工事代金
(ア)現場①(本件訂正発明1の1について)
a現場①の全体工事の金額及びそのうち本件訂正発明1の1の実施さ
れる工程の「先行削孔砂置換工(DH削孔費)」の金額は,次のとお
りである(乙105)。
工事全体金額630万円
先行削孔砂置換工(DH削孔費)の金額150万円
b本件訂正発明1の1の実施に関係がある売上額は先行削孔砂置換工
の金額であるが,その内訳は,単価10万円の工事を15本分である。
ところで,現場①における本杭(本管)の中で,山(崖)側に位置
するケーシングは,ケーシング下部で井桁状を組むことが困難である。
したがって,本件訂正発明1の1の充足性との関係では,少なくとも
山(崖)側に位置するケーシング又は本杭(本管)は15本から除か
れるべきである。そして,山(崖)側に位置するケーシングは少なく
とも3本確認できる(甲55の写真③,④,乙57)から,少なくと
も3本分(30万円)は先行削孔砂置換工(DH削孔費)の金額から
控除すべきである。
c原告は,現場①の工事のうち,「先行削孔砂置換工」のほかに,
「場所打杭工」もダウンザホールハンマを用いる工事である可能性が
高いなどと主張する。
しかし,被告においてダウンザホールハンマを用いる施工では,必
ずダウンザホールハンマという項目を表記して明らかにしている。そ
して,現場①の「場所打杭工」は,回転させながら圧入する回転機に
よる削孔方法をとっていたので,ダウンザホールハンマの項目とは別
に「場所打杭工」と項目分けされた記載で区分けされているものであ
り,「場所打杭工」にはダウンザホールハンマを使用していない。
(イ)現場⑥3工区(本件訂正発明4について)
a現場⑥には1ないし4の四つの工区があるが,1工区,2工区では
ダウンザホールハンマを使用する工事を行っていない。そこで,ここ
では3工区及び4工区の工事代金について述べる。
b現場⑥3工区の全体工事の金額及びそのうち本件訂正発明4の実施
される工程の「支持杭打込(ダウンザホールハンマ工法)」の金額は,
次のとおりである(乙135)。
工事全体金額8695万0096円
支持杭打込(ダウンザホールハンマ工法)の金額2025万円
(ウ)現場⑥4工区(本件訂正発明4について)
現場⑥4工区の全体工事の金額及びそのうち本件訂正発明4の実施さ
れる工程の「支持杭打込(ダウンザホールハンマ工法)」の金額は,次
のとおりである(乙135)。
工事全体金額2828万6996円
支持杭打込(ダウンザホールハンマ工法)の金額630万円
(エ)現場⑦工期Ⅰ(本件訂正発明4について)
現場⑦工期Ⅰの全体工事の金額及びそのうち本件訂正発明4の実施さ
れる工程の「掘削」に関する「鋼管支持杭(拡径ビット)」の金額は,
次のとおりである(乙108)。
工事全体金額1億0500万円
鋼管支持杭(拡径ビット)の金額910万円
(オ)現場⑦工期Ⅱ(本件訂正発明4について)
現場⑦工期Ⅱの全体工事の金額及びそのうち本件訂正発明4の実施さ
れる工程の「鋼管杭工」の金額は,次のとおりである(乙109)。
工事全体金額1億0500万円
鋼管杭工の金額1880万円(但し,道路側8本,河川側1
2本を合わせた額)
(カ)現場⑦工期Ⅲ(本件訂正発明4について)
現場⑦工期Ⅲの全体工事の金額及びそのうち本件訂正発明4の実施さ
れる工程の「鋼管支持杭工(拡径ビットDH工法)」の金額は,下記の
とおりである(乙110)。
工事全体金額7350万円
鋼管支持杭工(拡径ビットDH工法)の金額2070万円
ウ本件訂正発明1の1及び本件訂正発明4の寄与率
(ア)本件訂正発明1の1
本件訂正発明1の1の寄与率は,代替技術のある点や山(崖)側のケ
ーシングの態様(下部/1本のH形鋼)で行うことにも支障がない点等
を踏まえると,相当低い。
また,現場①の「先行削孔穴あけ工法」では,「掘削基本時間」は
「掘削時間」「準備時間」「排土埋戻し時間」の合計となり,このうち
の「掘削時間」が,回転駆動装置を使用する時間であるから,各杭の
「掘削長×掘削基本時間」の単価計算から求められたものに[「掘削時
間」/「掘削時間」+「準備時間」+「排土埋戻し時間」]を乗じたも
のが,掘削に対しての時間の割り出し単価となる。
(イ)本件訂正発明4
a現場⑥及び⑦において,掘削土飛散防止装置を用いるのは掘削の時
間帯のみであるから,本件訂正発明4の実施に関係がある売上額は,
上記イ(イ)ないし(カ)の支持杭打込(ダウンザホールハンマ工法),鋼
管支持杭(拡径ビット),鋼管杭工及び鋼管支持杭工(拡径ビットD
H工法)の売上額のうち,これらの工事に要した時間に対する掘削の
時間の割合を乗じた額であり,具体的には次のとおりであって,合計
額は2102万9008円である。
現場⑥の「3工区」
日付等数量単価金額
「掘削土飛散防止装
置」の評価金額=ウ
インチ・ジャバラ使
用の掘削単価
金額
H24・7・203450,0001,350,000
H24・8・2015450,0006,750,000
H24・9・2024450,00010,800,000
H24・10・203450,0001,350,000
計20,250,000計¥7,917,017
現場⑥の4工区
支持杭打込(ダウンザホールハンマ工法)の金額(630万円)
に占める本件訂正発明4の実施に関係のある売上額の割合を3工区
と同じ39%であるとすると,その額は245万7000円とな
る。
日付別に削孔単価は
出ない。削孔場所の
順序が不明な為であ
る。
現場⑦
日付等数量単価金額
「掘削土飛散防止装
置」の評価金額=ウ
インチ・ジャバラ使
用の掘削単価
金額
H23・3・15(工
期Ⅰ)
14650,0009,100,000¥100,276~¥177,602¥1,979,576
H23・12・31(工
期Ⅱ/道路側)
81,000,0008,000,000¥192,384~¥211,885¥2,460,925
H23・12・31(工
期Ⅱ/河川側)
12900,00010,800,000¥142,322~¥294,052¥1,619,269
H24・3・31(工
期Ⅲ)
23900,00020,700,000¥158,663~¥239,992¥4,595,221
計48,600,000計¥10,654,991
bそして,本件訂正発明4の「掘削土飛散防止装置」は,回転駆動装
置の附帯物であるにすぎず,掘削に必須なものではない。また,本件
訂正発明4に代わる方法によって掘削作業は行える(水中の汚濁防止
には汚濁防止膜[シルトフェンス]があり,ウィンチのない幌様のも
ので代替して使用されている。)。さらに,ダウンザホールハンマを
囲繞するように筒状部が蛇腹状の側壁を有するように形成された蛇腹
の構成は,本件特許4の出願前において周知・慣用技術であり,あり
ふれた技術である。これらの事情を考慮すると,本件訂正発明4の寄
与度は極めて低いというべきであり,3分の1以下である。
第4当裁判所の判断
1本件各発明の意義
(1)本件訂正発明1の1及び1の2
ア本件明細書等1には次の各記載がある。
【発明の属する技術分野】
・「本発明は,基礎杭等の造成にあたって地盤を掘削する掘削装置に関す
る。」(段落【0001】)
【従来の技術】
・「この種の掘削装置として一般に使用されるアースオーガ装置では,ク
ローラクレーンによってリーダを鉛直に立設し,このリーダに回転駆動
手段たるオーガマシンを昇降可能に装備し,このオーガマシンに,先端
に掘削ビットを備えた掘削軸部材を垂下連結し,しかして掘削軸部材を
オーガマシンにより回転させて地盤の掘削を行うようにしている。」(
段落【0002】)
【発明が解決しようとする課題】
・「上記アースオーガ装置のような掘削装置では,オーガマシンの駆動時
の回転反力を受支するために必ずリーダが必要となる。しかして,リー
ダの長さが長くなると,施工現場内でのリーダの移動作業や,現場への
リーダの搬入及び現場からの搬出作業に非常な手間と時間を要する。ま
た,傾斜地での地盤掘削にあっては,クローラクレーンの接地面とリー
ダの接地面との段差が大きい場合にリーダの長さを長くとれず,掘削深
さが制限されることになる。」(段落【0003】)
・「本発明は,上記の課題に鑑み,リーダを使用せずに地盤の掘削を行う
ことができて作業能率を向上でき,また傾斜地での地盤掘削においてク
レーンの接地面とリーダの接地面との間に可成りの段差がある場合でも,
リーダを十分に長くできて必要な深さまで掘削を行える掘削装置を提供
することを目的とする。」(段落【0004】)
【課題を解決するための手段】
・「請求項1に係る発明の掘削装置は,昇降可能に支持される回転駆動装
置1と,先端に掘削ビット27を有し,回転駆動装置1下部の回転駆動
軸3に一体回転可能に連結される掘削軸部材2と,掘削軸部材2に套嵌
されると共に,回転駆動装置1の機枠6に一体的に垂下連結される固定
ケーシング5と,掘削すべき地盤上の所定箇所に水平に設置され,固定
ケーシング5を上下方向に自由に挿通させるが該固定ケーシング5の回
転を阻止することができるケーシング挿通孔8を有するケーシング回り
止め部材7と,からなるものである。」(段落【0005】)
・「この掘削装置の使用にあっては,クレーンブームMから昇降操作用ワ
イヤーWを介して回転駆動装置1を吊支し,この回転駆動装置1の下部
から固定ケーシング5及び掘削軸部材2を垂下した状態で,固定ケーシ
ング5を,地盤上の所定箇所(掘孔箇所18)に固定されているケーシ
ング回り止め部材7のケーシング挿通孔8に挿入させる。こうして固定
ケーシング5をケーシング回り止め部材7のケーシング挿通孔8に挿入
することにより,固定ケーシング5は,上下方向に移動可能であるがそ
の回転が阻止される。つまり,回転駆動装置1の回転反力はケーシング
回り止め部材7によって受支されることになる。しかして,昇降操作用
ワイヤーWを繰り出しつつ,回転駆動装置1を作動させて掘削軸部材2
を回転させながら地盤を掘削する。」(段落【0006】)
・「上記のように,この発明の掘削装置は,掘削すべき地盤上の所定箇所
に水平に設置され,固定ケーシング5を上下方向に自由に挿通させるが
当該固定ケーシング5の回転を阻止するケーシング挿通孔8を形成して
なるケーシング回り止め部材7を備えているから,このケーシング回り
止め部材7によって回転駆動装置1の回転反力を受支させることができ
る。従って,従来装置のようにリーダを使用することなく,地盤の掘削
を行うことができる。」(段落【0007】)
・「請求項2に係る発明は,請求項1に記載の掘削装置において,固定ケ
ーシング5は円筒状のケーシングからなり,この円筒状固定ケーシング
5の外周面に係合用突条部17が長手方向全長に亘って条設されており,
ケーシング回り止め部材7は,前記円筒状固定ケーシング5が挿通可能
な円形孔部8aと,この円形孔部8aの内周部に凹設されていて前記係
合用突条部17が挿通可能な係合用凹部8bとからなるケーシング挿通
孔8を備えてなるものである。」(段落【0008】)
【発明の実施の形態】
・「図1は,本発明に係る掘削装置の全体を概略的に示し,図2はその一
部を拡大して示している。これらの図において1は,クレーン車Kのブ
ームM先端から垂下される昇降操作用ワイヤーWによって昇降可能に吊
支された回転駆動装置,2は,回転駆動装置1の下部に突出した回転駆
動軸3に一体回転可能に垂下連結された掘削軸部材で,この掘削軸部材
2の下部にはダウンザホールハンマー4が連設されている。5は,掘削
軸部材2に套嵌されると共に,回転駆動装置1の機枠6に一体的に垂下
連結された固定ケーシングであり,7は,掘削すべき地盤上の所定箇所
に水平に設置されたケーシング回り止め部材で,固定ケーシング5を上
下方向に自由に挿通させるが該固定ケーシング5の回転を阻止すること
のできるケーシング挿通孔8(図4,図7参照)を備えている。」(段
落【0012】)
・「回転駆動装置1は,アースオーガ装置のオーガマシンと同様なもので,
機枠6に油圧または電動モーター等を内蔵しており,この機枠6の下部
には,図2に示すようにスカート状のブラケット9が一体的に突設され,
このブラケット9内に前記回転駆動軸3が同心状に突設されている。ま
た,機枠6の頂部には昇降操作用ワイヤーWを掛装する滑車10が設け
られている。この回転駆動装置1には,アースオーガ装置のオーガマシ
ンをそのまま使用してもよい。」(段落【0013】)
・「掘削軸部材2は,例えば継ぎ足し可能な複数本の円筒状ケーシング部
材11からなるもので,上段側ケーシング部材11の上部に中空状の回
転軸部材12が同軸状に連結され,この回転軸部材12の上端フランジ
部12aが前記回転駆動軸3のフランジ部3aに接合されており,この
回転軸部材12の下部にダウンザホールハンマー4が同軸状に連設され
ている。また回転軸部材12内には,図3(A)に示すようにエア導入
路13が形成してあって,このエア導入路13は,回転軸部材12に外
嵌装備されたエアスイベル14を介して外部のエア導入管15に連通連
結されると共に,図2及び図3(B)に示すように前記各ケーシング部
材11内に同軸状に配管されたエア供給管16に接続され,このエア供
給管16によってダウンザホールハンマー4に駆動用のエアが供給され
る。」(段落【0014】)
・「前記固定ケーシング5は,円筒状のケーシングからなるもので,図1
~図3に示すように,その外周面に例えば2条の係合用突条部17,1
7が周方向に一定間隔でそれぞれ長手方向全長に亘って一体または一体
的に条設されている。この係合用突条部17は1条でもよいし,複数条
でもよい。そして,固定ケーシング5の上端フランジ部5aが,前記機
枠6下部に突設されたスカート状ブラケット9の下端フランジ部9aに
接合され,それによって固定ケーシング5が回転駆動装置1の機枠6に
一体的に固定される。この固定ケーシング5は,全長にわたり一体に形
成された所謂1本ものでもよいが,好ましくは,地盤の掘削長さに応じ
て継ぎ足しできるように互いに連結可能な複数の固定ケーシング部材か
らなるものがよい。」(段落【0015】)
・「次に,ケーシング回り止め部材7について図4~図7を参照して説明
すると,ケーシング回り止め部材7は,例えば厚板状の鉄板によって形
成されたもので,前記円筒状固定ケーシング5の外径よりわずかに大き
い内径を有して当該ケーシング5が挿通可能な円形孔部8aと,この円
形孔部8aの内周部の直径方向対向位置に凹設されて,前記両係合用突
条部17,17がそれぞれ挿通可能な係合用凹部8b,8bとからなる
ケーシング挿通孔8を備えている。そして,このケーシング回り止め部
材7は,図4及び図7に示すように,掘削地盤上の掘孔箇所18(図4
参照)を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼から
なる一対の支持部材19,19上に載設固定されるようになっている。」
(段落【0016】)
・「上述したような構成よりなる掘削装置を使用して,地盤を掘削し基礎
杭を造成するには,先ず,クレーンブームMの先端から昇降操作用ワイ
ヤーWを介して回転駆動装置1を吊支し,この回転駆動装置1の下部か
ら固定ケーシング5と掘削軸部材2及びダウンザホールハンマー4を垂
下した状態で,固定ケーシング5を,一対の支持部材19,19上の所
定位置に固定されているケーシング回り止め部材7のケーシング挿通孔
8に挿入させる。」(段落【0022】)
・「所定深度まで掘削したならば,エアの供給を停止してダウンザホール
ハンマー4の作動を停止させた後,昇降操作用ワイヤーWを巻取り操作
して,固定ケーシング5を掘削軸部材2及びダウンザホールハンマー4
と共に引き上げ,その後掘孔内に,グラウト圧送ポンプに接続されたグ
ラウトホースを引き入れてセメントミルク等のグラウトを注入する。尚,
この場合,前記回転軸部材12にグラウト導入路を設けると共に,この
グラウト導入路に連通するグラウト供給管を,掘削軸部材2内に前記エ
ア供給管16と平行して配管し,更にグラウトスイベルによって上記グ
ラウト導入路に外部からグラウトを導入するように構成しておけば,上
記のように固定ケーシング5を引き上げてしまわなくても,掘削終了後
直ちにグラウトを掘孔内に注入することができる。グラウトの注入を終
えたならば,このグラウトが注入充填された掘孔内にH型鋼等の鉄筋,
その他所要の杭を建て込んで,基礎杭を造成する。」(段落【002
5】)
・「尚,上述した実施の形態では,固定ケーシング5が円筒状のケーシン
グからなり,その外周面に係合用突条部17が長手方向に条設されてお
り,そしてケーシング回り止め部材7が,上記円筒状固定ケーシング5
が挿通可能な円形孔部8aと,この円形孔部8aの内周部に凹設されて
係合用突条部17が挿通可能な係合用凹部8bとからなるケーシング挿
通孔8を備えたものとしたが,固定ケーシングとして角筒状ケーシング
を使用し,ケーシング回り止め部材に,その角筒状ケーシングの外形に
対応るす角孔状のケーシング挿通孔を設けるようにしてもよい。この実
施の形態のような構成とした場合には,固定ケーシング5が円筒状ケー
シングからなるため,地盤への固定ケーシング5の打ち込み及び引き抜
きが容易となり,またケーシングの材料コストも,円筒状ケーシングの
方が角筒状ケーシングより安価である。」(段落【0028】)
・「そして,前記ケーシング回り止め部材7は,平板状に形成されたもの
であるため,鉄板等によって簡単容易に製作することができる上,取り
扱いや運搬に便利である。また,ケーシング回り止め部材7は,掘削地
盤上の掘孔箇所18を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向
きH形鋼からなる一対の支持部材19,19上に載設固定されるように
なっているため,多数の基礎杭を縦または横列状に順次造成してゆく場
合に,両支持部材19,19を縦または横列状の掘孔箇所18に沿って
敷設しておくことによって,1つの掘孔箇所18での基礎杭の造成を終
えた後,ケーシング回り止め部材7を両支持部材19,19に沿って所
要ピッチ移動させてセットし,その位置に固定ケーシング5を位置決め
でき,以降も同様に位置決めでき,従って基礎杭の造成作業をきわめて
能率良く行うことができると共に,縦または横列状の複数の基礎杭の芯
合わせを容易に行うことができる。」(段落【0029】)
・「また,ケーシング回り止め部材7としては,上述した平板状に形成さ
れたものに限らず,ケーシング回り止め部材7を地盤上に水平に支持す
る支持部がこの回り止め部材7と一体に形成された構造のものでもよ
い。」(段落【0033】)
・「請求項2に係る発明によれば,固定ケーシングが円筒状ケーシングか
らなるため,地盤への固定ケーシングの打ち込み及び引き抜きが容易と
なり,またケーシングの材料コストも,円筒状ケーシングの方が角筒状
ケーシングに比べ安価となる。」(段落【0035】)
イ本件訂正発明1の1及び1の2の意義
上記各記載によれば,本件訂正発明1の1及び1の2は,基礎杭等の造
成にあたって地盤を掘削する掘削装置に関するものであって,この種の掘
削装置として一般に使用されるアースオーガ装置では,オーガマシンの駆
動時の回転反力を受支するために必ずリーダが必要となるが,リーダの長
さが長くなると,施工現場内でのリーダの移動作業や,現場へのリーダの
搬入及び現場からの搬出作業に非常な手間と時間を要するという課題及び
傾斜地での地盤掘削にあっては,クローラクレーンの接地面とリーダの接
地面との段差が大きい場合にリーダの長さを長くとれず,掘削深さが制限
されるという課題があることから,本件訂正発明1の1及び1の2は,こ
れらの課題を解決するために,掘削装置について,掘削すべき地盤上の所
定箇所に水平に設置し,固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが,
当該固定ケーシングの回転を阻止するケーシング挿通孔を形成してなるケ
ーシング回り止め部材を備えるものとして,リーダではなく,ケーシング
回り止め部材によって回転駆動装置の回転反力を受支するものとした発明
である,と認められる。
(2)本件発明3
ア本件明細書等3には次の各記載がある。
【発明の属する技術分野】
・「開示技術は,先端に掘削ビットを挿着したインナーロッドを回転駆動
装置に連結し,重機のブーム先端から懸垂状態で当該回転駆動装置を吊
下げ,上記インナーロッドの外周側に設けたアウターケーシングの回転
を拘束しながら,前記回転駆動装置の回転力を用いて掘削を行う穿孔工
法に用いられる装置の技術分野に属する。」(段落【0001】)
【発明が解決しようとする課題】
・「この出願の発明の目的は上述従来技術に基づく地盤の改良工事や橋梁
の橋脚の施工における掘削装置の直進性を保持するべくインナーロッド
に対する回転付与の際に回転反力の支持が施工初期から施工中に充分に
保持出来ない問題点を解決すべき技術的課題とし,掘削駆動装置が所定
に搬入セットされる場所でさえあれば,極めて簡単な装置構造ながら,
確実に施工初期からのインナーロッドの回転穿孔の際の該インナーロッ
ドの回転に対するアウターケーシングの回転反力支持がセットされる地
盤の性状や強度の大小に関わらず確実に図れ,設計通りの穿孔が初期か
ら充分に図れるようにして建設産業における土木技術利用分野に益する
優れた穿孔工法用回転反力支持装置を提供せんとするものである。」
(段落【0009】)
【発明の効果】
・「以上,この出願の発明によれば,施工初期からインナーロッドに振動
打撃作用と回転作用を同時に付与しても,インナーロッドに回転力を付
与するために必要な回転反力をアウターケーシングに対して直ちに確保
することができる。したがって,在来態様の如く施工初期において,イ
ンナーロッドに振動打撃に作用のみを与えて回転を付与するタイミング
を図る所定深度を計測するという煩瑣な手間が省け,最初からインナー
ロッドに回転作用を付与し設計通りの掘削穿孔が出来るという優れた効
果が奏される。」(段落【0043】)
イ本件発明3の意義
上記各記載によれば,本件発明3は,先端に掘削ビットを挿着したイン
ナーロッドを回転駆動装置に連結し,重機のブーム先端から懸垂状態で当
該回転駆動装置を吊り下げ,上記インナーロッドの外周側に設けたアウタ
ーケーシングの回転を拘束しながら,前記回転駆動装置の回転力を用いて
掘削を行う穿孔工法に用いられる装置の技術分野に属するものであって,
従来技術における地盤の改良工事や橋梁の橋脚の施工における掘削装置の
直進性を保持するべくインナーロッドに対する回転付与の際に回転反力の
支持が施工初期から施工中に充分に保持出来ないという問題点を解決する
ために,本件発明3の穿孔工法用回転反力支持装置を用いることで,最初
からインナーロッドに回転作用を付与し設計どおりの掘削穿孔が出来ると
いう効果を奏する発明である,と認められる。
(3)本件訂正発明4
ア本件明細書等4には次の各記載がある。
【技術分野】
・「本発明は,ダウンザホールハンマを用いた掘削施工において排出され
る掘削土が,当該掘削装置の周囲に飛散するのを防止するための掘削土
飛散防止装置に関する。」(段落【0001】)
【背景技術】
・「硬質地盤や岩盤等を掘削する上で優れた掘削能力を備えているという
観点から,従来より,削孔機械としてダウンザホールハンマが広く一般
的に用いられている。」(段落【0002】)
・「ダウンザホールハンマを用いた従来の掘削作業においては,打撃破砕
による掘削となる施工原理から発生するくり粉状の掘削土が,ケーシン
グに形成された排土口を介して,施工現場の周囲に飛散するようになっ
ている。したがって,ダウンザホールハンマ自体は硬質地盤や岩盤に対
して優れた掘削能力を備えてはいるものの,施工現場の周辺環境を,飛
散した掘削土によって汚染してしまうという問題点があった。」(段落
【0008】)
・「また,ケーシングには排土口が形成されているため,ダウンザホール
ハンマの打撃作用によって生じる打撃音は,当該排土口を通じて周囲に
響き渡ることとなる。しかも,ケーシングやハンマシャフト等は金属製
である(或いは金属製部品を多く含む)ため,掘削ビットを連続して打
撃する際に生じる打撃音は緩和されることなく,金属製部品を介して周
囲に響き渡ってしまう。そのため,騒音問題や上記汚染問題を考慮する
と,優れた掘削能力を備えているにも関わらず,ダウンザホールハンマ
を利用した掘削作業は,都市部(たとえば住宅密集地やオフィスビルの
密集地など)においては積極的に起用し難いという問題点があった。」
(段落【0009】)
【発明が解決しようとする課題】
・「そこで,上述した問題点に鑑み,本発明の目的は,ダウンザホールハ
ンマによる掘削によって排出されるくり粉状の掘削土が施工現場の周囲
に飛散することを防止するとともに,従来と比較してダウンザホールハ
ンマ使用時における騒音を緩和することを可能にする装置を提供するこ
とによって,優れた掘削能力を備えたダウンザホールハンマの適用範囲
を拡大することにある。」(段落【0010】)
・「また,本発明の他の目的は,ダウンザホールハンマによる掘削によっ
て排出されるくり粉状の掘削土が施工現場の周囲に飛散することを防止
し,且つ,従来と比較してダウンザホールハンマ使用時における騒音を
緩和することを可能にする掘削方法を提供することにある。」(段落
【0011】)
【課題を解決するための手段】
・「(1)上記目的を達成するために,本発明に係る掘削土飛散防止装置
は,
地盤を掘削するための掘削ビットをハンマシャフトの先端に備えたダ
ウンザホールハンマと,
前記ハンマシャフトの一端が連結され,前記ダウンザホールハンマを
回転駆動するための回転駆動装置と,
前記回転駆動装置から垂下し,前記ダウンザホールハンマを囲繞する
ように設けられ,
下端側から前記ダウンザホールハンマの掘削ビットが突き出るように
形成されたケーシングと,
前記ダウンザホールハンマの掘削ビットによって削り出される掘削土
が吹き上げられた際に通過するようになっており,前記ケーシングの内
壁と前記ダウンザホールハンマとの間に形成された通路と,
前記ケーシングに形成され,前記通路を通り抜けて吹き上げられた掘
削土を前記ケーシングの外側に排出するための排土口と,を有する掘削
装置を用いた掘削施工において排出される前記掘削土が,当該掘削装置
の周囲に飛散するのを防止するための装置であって,
前記排土口を介して前記ケーシングの外側へ排出された前記掘削土が
衝突するようになっている衝突部を含んでおり,
前記排土口から所定距離離隔した状態で,前記衝突部が前記ケーシン
グの外側から前記排土口を臨むように設けられ,
前記衝突部に衝突した前記掘削土は,当該掘削装置の周囲に飛散する
ことなく,前記衝突部と前記排土口との間の間隙を介して,自重によっ
て前記衝突部の下方へ向かって落下するようになっている。」(段落
【0012】)
【発明の効果】
・「上記(1)に記載の本発明によれば,掘削土飛散防止装置の衝突部に
は,排土口を介してケーシングの外側へ排出された掘削土が衝突するよ
うになっている。そして,衝突部に衝突した掘削土は,衝突部と排土口
との間の間隙を通って,自重によって下方へ落下するようになっている。
したがって,掘削装置の排土口から排出される掘削土は,掘削装置の周
囲に飛散することない。その結果,本発明によれば,施工現場周辺の環
境が掘削土で汚染されるという事態が生じるのを効果的に防止すること
が可能になる。」(段落【0018】)
【発明を実施するための最良の形態】
・「排土口73は,ケーシング70の上端近傍に形成されている。通路8
0を介して吹き上げられた掘削土は,この排土口73を介してケーシン
グ70の外側に排出されるようになっている。」(段落【0032】)
・「掘削土飛散防止装置1aは,略円筒状に形成された円筒部(筒状部)
11を有している。円筒部11は,当該円筒部の一部から成る衝突部1
3を内壁側に含んでいる。この衝突部13には,排土口73を介してケ
ーシング70の外側へ排出された掘削土が衝突するようになっている。
また,上記円筒部11は,図示(判決注:図2に図示)するように側
壁が蛇腹形状を成すように形成され,自在に伸縮できるように構成され
ている。」(段落【0034】)
・「上述した構成を有する掘削土飛散防止装置1aは,回転駆動装置60
からハンマシャフト53に沿って垂下した状態(すなわちハンマシャフ
ト53とほぼ並行に垂下した状態で)で,ケーシング70を囲繞するよ
うに取り付けられる。当該掘削土飛散防止装置1aを掘削装置5に取り
付けた状態においては,衝突部13が,排土口73から所定距離離隔し
た状態で,ケーシング70の外側から排土口73を臨むようになってい
る。」(段落【0035】)
・【図2】
イ本件訂正発明4の意義
上記各記載によれば,本件訂正発明4は,ダウンザホールハンマを用い
た掘削施工において排出される掘削土が,当該掘削装置の周囲に飛散する
のを防止するための掘削土飛散防止装置に関するものであって,従来技術
における(i)施工現場の周辺環境を,飛散した掘削土によって汚染してしま
うという問題点及び(ⅱ)ダウンザホールハンマの打撃作用によって生じる
打撃音が,ケーシングに形成されている排土口を通じて周囲に響き渡るた
め,ダウンザホールハンマを利用した掘削作業は,都市部(例えば住宅密
集地やオフィスビルの密集地など)においては積極的に起用し難いという
問題点を解決することを目的としたものであり,そのために,ケーシング
の少なくとも一部を囲繞するように略円筒状に形成された円筒部(筒状部)
を設け,掘削土飛散防止装置の衝突部に,排土口を介してケーシングの外
側へ排出された掘削土が衝突して,自重により落下するようにすることで,
掘削土が掘削装置の周囲に飛散することを防止し,施工現場周辺の環境が
掘削土で汚染されるという事態が生じるのを効果的に防止することを可能
とするという発明である,と認められる。
2争点(1)(被告装置1は本件訂正発明1の1及び1の2の技術的範囲に属する
か)について
(1)本件訂正発明1の1の構成要件Cの充足性について
ア構成要件Cの「一体的に垂下連結される固定ケーシング」の意義
本件明細書等1には次の各記載がある。
(ア)「この機枠6の下部には,図2に示すようにスカート状のブラケット9
が一体的に突設され,このブラケット9内に前記回転駆動軸3が同心状
に突設されている。」(段落【0013】)
(イ)「前記固定ケーシング5は,〔中略〕外周面に例えば2条の係合用突条
部17,17が周方向に一定間隔でそれぞれ長手方向全長に亘って一体
または一体的に条設されている。」「固定ケーシング5の上端フランジ
部5aが,前記機枠6下部に突設されたスカート状ブラケット9の下端
フランジ部9aに接合され,それによって固定ケーシング5が回転駆動
装置1の機枠6に一体的に固定される。」(段落【0015】)
(ウ)「所定深度まで掘削したならば,エアの供給を停止してダウンザホール
ハンマー4の作動を停止させた後,昇降操作用ワイヤーWを巻取り操作
して,固定ケーシング5を掘削軸部材2及びダウンザホールハンマー4
と共に引き上げ,その後掘孔内に,グラウト圧送ポンプに接続されたグ
ラウトホースを引き入れてセメントミルク等のグラウトを注入する。」
(段落【0025】)
(エ)「固定ケーシング5が円筒状ケーシングからなるため,地盤への固定ケ
ーシング5の打ち込み及び引き抜きが容易となり,またケーシングの材
料コストも,円筒状ケーシングの方が角筒状ケーシングより安価であ
る。」(段落【0028】)
イ上記アの本件明細書等1の各記載をみると,段落【0015】には「一体
または一体的に条設されている。」という表現があることから,本件明細
書等1においては,「一体」と「一体的」は異なる意義を有する用語とし
て用いられているといえるものの,「一体的」という用語が「一体」と並
列して記載される程度に連結していることを意味する用語として用いられ
ていることが推測される。
このことに前記アの各記載のとおり,「固定ケーシングが回転駆動装置
の機枠に一体的に固定される」ものとされ,「固定ケーシングを掘削軸部
材及びダウンザホールハンマとともに引き上げる」ことや「固定ケーシン
グの打ち込み及び引き抜き」をすることが記載されていることを併せて考
慮すれば,「固定ケーシング」とは,回転駆動装置の機枠に,「一体」で
ある場合と同様に考えられる程度に強固に連結されているものをいうと解
するのが相当である。
ウさらに,原告が,本件特許3の拒絶査定を受けた後の不服審判請求(不
服2004-5391)において提出した「手続補正書」(乙6)をみる
と,本件発明3と引用文献1(特開平09-195655号公報。本件特
許1の公開特許公報)記載の発明との相違点について,「アウターケーシ
ングの構成が,本願発明では『回転駆動装置に対して固定連結されておら
ず,着脱自在である』のに対し,引用文献1に記載の発明では『固定ケー
シング5が回転駆動装置1の機枠6に一体的に固定』されている点で明ら
かに相違している。」と記載されており,原告も本件訂正発明1の1の構
成要件Cの「一体的に垂下連結される固定ケーシング」は着脱可能ではな
いものをいうと認識していたものと認められる。
エ以上からすると,「一体的に垂下連結される固定ケーシング」とは,
「一体」である場合と同様に考えられる程度に強固に連結されているもの
を指し,着脱可能なものは「固定ケーシング」に当たらないというべきで
ある。
オこの点に関して被告装置1につき検討すると,現場①の被告装置1には,
中空スリーブに設けられた切り欠きとケーシングに固設された角鉄を係合
させることにより,ケーシングが中空スリーブに着脱可能に係合されるも
の(上部/角鉄と切り欠き)と,回転駆動装置の下部に設けられたフラン
ジとケーシング上部に設けられたフランジとをボルトとナットで固定する
もの(上部/ボルト)が存在することについては当事者間に争いがなく,
また,現場②ないし⑦については,ケーシングと中空スリーブの関係につ
いて現場①の「上部/角鉄と切り欠き」と同じ構成であることについて当
事者間に争いがない。
そして,着脱可能なものは構成要件Cの「固定ケーシング」に当たらな
いから,現場①の被告装置1のうち,「上部/角鉄と切り欠き」の被告装
置1及び現場②ないし⑦の被告装置1は,いずれも構成要件Cを充足しな
いと認めるのが相当である。
したがって,これらの被告装置1は,本件訂正発明1の1の技術的範囲
に属しない。
カ他方で,現場①の被告装置1のうち,「上部/ボルト」の被告装置1は,
ケーシングが回転駆動装置にボルトとナットにより固定されており,「一
体」である場合と同様に考えられる程度に強固に連結されているものとい
うことができるから,構成要件Cの「固定ケーシング」を充足すると認め
るのが相当である。
(2)本件訂正発明1の1の構成要件Dの充足性について
ア次に,上記現場①の「上部/ボルト」の被告装置1が構成要件Dを充足
するか検討する。
イ現場①の「上部/ボルト」の被告装置1には,「下部/2本のH形鋼」
のものと「下部/1本のH形鋼」のものがあることについては当事者間に
争いがない。そして,被告装置1の写真(甲55・写真③④⑤及び乙56
ないし58)によれば,被告装置1の下部の構成は,下図のとおりである
と認められる。下図の茶色部分はH形鋼からなる一対の支持部材ないし桁
材であり,灰色部分は,左図では「1本のH形鋼」,右図では「2本のH
形鋼」である。
ウ構成要件Dのケーシング回り止め部材は,「固定ケーシングを上下方向
に自由に挿通させるが該固定ケーシングの回転を阻止することができるケ
ーシング挿通孔を有する」ものであるところ,上図の赤線で囲まれた突条
部を有する円形部分が固定ケーシングに当たる。そして,「ケーシング挿
通孔」にいう「孔」は,「あな。中空のすきま。」(漢字源改訂第五版。
乙78)を意味するところ,「下部/1本のH形鋼」の被告装置1では,
固定ケーシングが支持部材ないし桁材及びH形鋼で囲まれておらず,固定
ケーシングの周囲の部材が「あな。中空のすきま。」を形成しているとい
うことはできないから,「下部/1本のH形鋼」の被告装置1には,「ケ
ーシング挿通孔」が存在しないと認めるのが相当である。
したがって,「下部/1本のH形鋼」の被告装置1は,構成要件Dを充
足しない。
エ次に,「下部/2本のH形鋼」については,上図の茶色部分と灰色部分
に囲まれた部分が「孔」に当たるということができる。そして,ケーシン
グに赤線で囲まれた突条部が存在し,この突条部が灰色部分のH形鋼の切
下部/2本のH形鋼下部/1本のH形鋼
り欠きないし凹部と係合することによって,ケーシングの回転が阻止され
るといえるから,「下部/2本のH形鋼」の被告装置1は,構成要件Dの
「ケーシング回り止め部材」を有すると認めるのが相当である。
オ被告の主張に対する判断
この点に関して被告は,「ケーシング挿通孔」が円形孔部を意味すると
か,ケーシングの外周面に突条部が二つ設置され,2箇所で係合する必要
があるなどと主張するが,本件特許1の特許請求の範囲請求項1には「孔」
が円形であることや,突条部を二つ要する旨の文言はない。また,一般に,
「孔」は「中空のすきま。」という意味を有するにすぎず,「円形」であ
ることまでを意味しない。さらに,本件明細書等1の記載をみても,被告
の上記主張のとおりに解すべき理由はない。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
カ以上のとおり,その余の点について判断するまでもなく,被告装置1の
うち,現場①の「上部/ボルト,下部/2本のH形鋼」の被告装置1は本
件訂正発明1の1の技術的範囲に属するが,その余の被告装置1は,いず
れも本件訂正発明1の1の技術的範囲に属しない。
(3)本件訂正発明1の2の充足性について
本件訂正発明1の2の構成要件Iは,「請求項1に記載の掘削装置」とい
うものであり,本件訂正発明1の1を充足するものであることを要件とする。
そして,前記(2)のとおり,被告装置1のうち,本件訂正発明1の1を充足
するのは,現場①の「上部/ボルト,下部/2本のH形鋼」の被告装置1の
みであるが,原告は,「下部/2本のH形鋼」の被告装置1については,本
件訂正発明1の2の技術的範囲に属する旨の主張をしていない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,被告装置1はいず
れも本件訂正発明1の2の技術的範囲に属しない。
3争点(2)(被告装置2は本件発明3の技術的範囲に属するか)について
事案に鑑み,争点(2)オ,カにおける構成要件H及びIの「第1の反力プレ
ート」の充足性について判断する。
(1)構成要件H及びIの「第1の反力プレート」の意義
本件発明3の構成要件Hには,「当該回転駆動装置の第2の反力プレート
が,上記アウターケーシングの第1の反力プレートに対して係合し,」とあ
るから,構成要件Hの「第1の反力プレート」は,「第2の反力プレート」
に係合しているものである。そして,構成要件Iには,「上記アウターケー
シングの第1の反力プレートを,穿孔芯を確保する上記ガイドフレームに固
設された反力アームに係合させ,」とあるから,構成要件Iの「第1の反力
プレート」は,「反力アーム」に係合するものである。
そして,構成要件Hの「第1の反力プレート」と構成要件Iの「第1の反
力プレート」は同一の名称を用いていることからして,同一の部材を指すも
のと解するほかない。
(2)被告装置2の「第1の反力プレート」の充足性
一方,原告の主張する被告装置2の構成をみると,被告装置2-1ないし
2-5のいずれにおいても,構成要件Hの「第1の反力プレート」に当たる
ものは中空スリーブの「角鉄」のみであり,構成要件Iの「第1の反力プレ
ート」に当たるものはケーシングの「長手方向突条部」のみであるから,構
成要件Hの「第1の反力プレート」に当たる「角鉄」と構成要件Iの「第1
の反力プレート」に当たる「長手方向突条部」は別個の部材ということにな
る。
この点,原告が,平成29年3月9日付け訴状訂正申立書兼訴えの取下書
において,被告装置2の構成を裏付けるものとして指摘する写真(甲34の
①③,甲55の⑥,甲58の③,甲60の2の②)をみても,角鉄と長手方
向突条部は別個の部材であることが認められる。
したがって,仮に被告装置2の構成が原告の主張するとおりであると認め
られたとしても,被告装置2には,構成要件Hの「第1の反力プレート」と
構成要件Iの「第1の反力プレート」を同時に充たす部材が存在しないとい
うほかない。
(3)以上のとおり,被告装置2には,いずれも,構成要件H及びIの「第1の
反力プレート」が存在しないから,その余の点について判断するまでもなく,
被告装置2は,本件発明3の技術的範囲に属しない。
4争点(3)(被告装置3は本件訂正発明4の技術的範囲に属するか)について
(1)現場③の被告装置3における「ワイヤー」の有無について
本件訂正発明4はその構成に「ワイヤー」を含むところ(構成要件I及び
J),被告は,現場③の被告装置3については「ワイヤー」を使用していな
いと主張する。
そこで検討するに,現場③の被告装置3の写真(甲57)にはワイヤーが
撮影されておらず,他に本件全証拠を精査しても,現場③の被告装置3につ
いて「ワイヤー」が存在することを認めるに足りる証拠がない。
この点に関して原告は,ワイヤーの存在を裏付ける証拠として写真(甲3
4の②)を指摘する。
しかし,上記写真は,現場⑦の被告装置3を撮影したものであると認めら
れるから(甲34の①),同写真によって現場③の被告装置3について「ワ
イヤー」が存在すると認めることはできない。
したがって,現場③の被告装置3については,その余の点について判断す
るまでもなく,本件訂正発明4の技術的範囲に属しない。
(2)そこで,以下では,現場⑥及び⑦の被告装置3が,本件訂正発明4の技術
的範囲に属するか検討する。
ア現場⑥及び⑦の被告装置3の構造
被告の主張によれば,現場⑥及び⑦の被告装置3の構造は次の図(青色
及び赤色の着色部分及び文字は除く。)のとおりであり,この点について
は原告も明確に否定しておらず,他にこれに反する証拠もないから,上記
構造を否定すべき理由はない。
イ構成要件E,G,H,J及びKの「排土口」の充足性について
(ア)構成要件D及びEによれば,「排土口」は「ケーシングに形成され」
たものであって,ケーシングの内壁とダウンザホールハンマとの間に形
成された「通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土をケーシングの外側
に排出するため」のものであるとされている。
ここで,「排土」は「不要な土砂を取り除くこと。また,取り除かれ
た土砂。」を意味し(デジタル大辞泉。甲35),「口(こう)」は,
「外部に開いた通路。出入りするところ。」を意味するから(広辞苑第
五版。甲36),「排土口」は,「(掘削により)取り除かれた土砂が
出入りするところ」を意味すると認められる。そして,上図の赤字で
「開口部」と示した部分は,ケーシングの内壁とダウンザホールハンマ
との間の通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土をケーシングの外側に
出すところであるといえるから,「排土口」に当たる。
(イ)この点に関して被告は,ケーシングに「形成され」という表現がされ
ていることをもって,ケーシングには本来存在しないもので,排土の排
出という目的のために特別に設けられたものを意味すると主張する。
しかし,「形成」とは,「形ができ上がること。形づくること。」を
意味するにすぎず(広辞苑第六版),「形成された」という表現は「形
づくられた状態にある」程度の意味を有するものと解するのが自然であ
って,それ以上に,特定の目的のために特別に設けられたものであるこ
とまでを意味するというべき理由はなく,また,その他の特許請求の範
囲請求項1の文言をみても,被告の主張する意味に解すべき理由はな
い。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(ウ)よって,現場⑥及び⑦の被告装置3は「排土口」を充足する。
ウ構成要件G,H及びKの「衝突部」の充足性について
(ア)構成要件G及びHによれば,本件訂正発明4における「衝突部」は,
排土口を介してケーシングの外側へ排出された掘削土が衝突するように
なっているもので,排土口からは所定距離離隔した状態で,排土口を臨
むように設けられているものである。なお,「臨む」とは「目の前にす
る。面する。」という意味である(広辞苑第六版)。
そして,現場⑥及び⑦の被告装置3の構造は上記ア記載の図のとおり
であるところ,被告装置3では,排土口からケーシングの外側へ排出さ
れた掘削土は,中空スリーブの上部内面(同図に青色で示した部分及び
その周辺)に衝突して,下方に落下する。そして,中空スリーブの天板
部分は,排土口に面する位置に存在しており,排土口を臨むように設け
られているといえる。そうすると,中空スリーブの天板部分が,本件訂
正発明4の「衝突部」に当たると認めるのが相当である。
(イ)この点に関して被告は,「掘削土が衝突するようになっている衝突
部」との表現及び本件訂正発明4の作用効果からすると,「掘削土」を
受け止めるために設けられた特別の部分が存在することを要すると解す
るべきであると主張するが,「掘削土が衝突するようになっている」と
いう表現から直ちに「掘削土が衝突する」ために設けられた特別の部分
を意味するとまで読み取ることはできず,また,本件訂正発明4の特許
請求の範囲請求項1の文言をみても,被告が主張するとおりに解すべき
理由はない。
また,被告は,本件明細書等4の「円筒部11は,当該円筒部の一部
から成る衝突部13を内壁側に含んでいる。」(段落【0034】)と
いう記載を指摘して,本件訂正発明4における「衝突部」は飛散防止装
置の内壁とは別の部材であると主張する。
しかし,構成要件Gは「飛散防止装置は・・・衝突部を含んでおり」
というのみであるから,「飛散防止装置」の内壁と「衝突部」が別の部
材であることまでを要求しているということはできない。そもそも,本
件明細書等4の段落【0034】の円筒部11を図示した【図2】をみ
ると,衝突部13は円筒部11の内壁の一部であることが示されてお
り,円筒部11は飛散防止装置の一部であるから,衝突部と飛散防止装
置の内壁は別の部材ではないことが示されている。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(ウ)よって,現場⑥及び⑦の被告装置3は「排土口」を充足する。
エそして,その余の構成要件については,被告は明らかには争っていな
い。
したがって,現場⑥及び⑦の被告装置3は,本件訂正発明4の技術的範
囲に属すると認めるのが相当である。
5争点(4)(損害発生の有無及びその額)について
(1)特許法102条2項の適用の可否
ア特許法102条2項は,民法の原則の下では,特許権侵害によって特許
権者が被った損害の賠償を求めるためには,特許権者において,損害の発
生及び額,これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張,立証しなけれ
ばならないところ,その立証等には困難が伴い,その結果,妥当な損害の
填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして,侵害者が侵害行
為によって利益を受けているときは,その利益額を特許権者の損害額と推
定するとして,立証の困難性の軽減を図った規定である。そして,特許権
者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであ
ろうという事情が存在する場合には,特許法102条2項の適用が認めら
れると解すべきである。(知的財産高等裁判所平成25年2月1日特別部
判決・平成24年(ネ)第10015号事件参照)
イこれを本件についてみると,原告従業員作成にかかる平成25年3月1
5日撮影の写真帳(甲24)によれば,原告は本件訂正発明1の1及び本
件訂正発明4を実施していることが認められるから,原告には損害が発生
していると事実上推定され,被告による特許権侵害行為がなかったならば,
原告が本件訂正発明1の1及び本件訂正発明4を実施することで利益が得
られたであろうという事情が存在することは明らかである。
したがって,本件では,特許法102条2項を適用する前提があるから,
同条項によって,原告の損害額を算定することができるというべきである。
(2)本件訂正発明1の1に係る損害
ア被告の売上額
(ア)前記2のとおり,現場①の「上部/ボルト下部/2本のH形鋼」の
被告装置1が本件訂正発明1の1の技術的範囲に属する。そこで,現場
①の工事について,被告の利益額を検討する。
被告作成の見積書(乙95の1・2,乙105)によれば,現場①の
工事全体の代金額は630万円,そのうち,本件訂正発明1の1を実施
する工程である先行削孔砂置換工(DH削孔費)の代金は,単価が10
万円で,数量が15本の計150万円であることが認められる。
(イ)ところで,被告は,15本のうち少なくとも3本についてはケーシン
グ下部で井桁状を組むことが困難であるから3本分は控除すべきである
と主張するので検討するに,被告が指摘する3枚の写真(甲55の③④
及び乙57)はいずれも,「下部/1本のH形鋼」の被告装置1を撮影
したものであることが認められるので,上記3枚の写真に撮影された被
告装置1は本件訂正発明1の1の技術的範囲に属しないというほかない。
もっとも,上記3枚の写真をみるに,甲55の写真③及び④は,国土交
通省作成の写真帳(甲93)に掲載されているものと同一であるところ,
同写真帳には,上記写真③及び④の撮影箇所について,いずれも「先行
掘削A」と記載されており,同一箇所を撮影した写真であると認められ
る(甲55,93)。また,甲55の写真④と乙57の写真を比較する
と,その周囲の土や植物の様子,梯子や他のケーシングの位置などから,
同一のケーシングを異なる角度から撮影した写真であると認められる。
したがって,被告が指摘する3枚の写真は,いずれも同一のケーシン
グを撮影したものと認めるのが相当である。
そうすると,被告の先行削孔砂置換工15本のうち,本件訂正発明1
の1の技術的範囲に属しないのは1本のみであるから,その分を上記(ア)
で算定した金額から控除すると,本件訂正発明1の1の実施による先行
削孔砂置換工(DH削孔費)の代金は140万円である。
(ウ)原告は,「場所打杭工」も本件訂正発明1の1を実施する工程に当た
ると主張するのに対し,被告は,「場所打杭工」には本件訂正発明1の
1を実施しておらず,回転させながら圧入する回転機による削孔方法を
とっていることから,ダウンザホールハンマの項目とは別に「場所打杭
工」として項目分けしていると主張する。
そこで検討するに,被告作成の工事①の見積もり内容を記載した平成
21年3月24日付け「内訳明細書」(乙105)をみると,「先行削
孔砂置換工」についてはその内訳として「DH削孔費」という名称が記
載されているのに対し,場所打杭工の内訳には,名称にも摘要にも「D
H」の記載はないから,「内訳明細書」の記載は被告の上記主張に整合
しているということができ,そして,そのほかに被告の同主張を否定す
べき理由はない。
したがって,現場①の「場所打杭工」の工程において,本件訂正発明
1の1が実施されていると認めることはできない。
(エ)原告は,本件訂正発明1の1の実施による被告の利益を算定するに当
たっては,本件発訂正明1の1を実施した工程の代金のみならず,請負
代金額の全額を基礎とすべきと主張する。
しかし,本件訂正発明1の1は,掘削装置に関する発明であり,掘削
工事以外の工程には使用されない。そして,前記「内訳明細書」(乙1
05)によれば,被告は,現場①について,本件訂正発明1の1を実施
した掘削工事である「先行削孔砂置換工」のみを受注したものではなく,
「道路改良工事」を受注し,上記掘削工事の他,本件訂正発明1の1を
実施していない工事である「場所打杭工」,「鋼矢板工」及び「桟橋盛
替工」の各工事を行っており,これらの工事の代金(直接工事費)につ
いては,本件訂正発明1の1を実施していないのであるから,本件訂正
発明1の1の実施があったためにその余の工事の受注ができたなどの特
段の事情がない限り,本件訂正発明1の1を実施したことにより被告が
受けた利益に当たるということはできない。そして,本件において,上
記事情を認めるに足りる証拠はない。
また,被告は,現場①の工事について,上記直接工事費のほかに,間
接工事費として「重機組解回送費」,「重機回送費」及び「経費」の支
払を受けているが,これらについても本件訂正発明1の1の実施により
受けた利益に当たると認めるべき証拠がない。
したがって,被告が,本件訂正発明1の1を実施したことにより受領
した額は,本件訂正発明1の1の実施による先行削孔砂置換工(DH削
孔費)の14本分の代金140万円である。
イ利益率
被告の利益率が18%であることについて当事者間に争いがない。
したがって,本件訂正発明1の1を実施したことにより被告が得た利益
額は,25万2000円(=140万円×0.18)である。
ウ寄与率
被告は,本件訂正発明1の1の売上に対する寄与率は低いなどと主張す
るので検討するに,特許法102条2項は,損害が発生している場合でも,
その損害額を立証することが極めて困難であることに鑑みて定められた推
定規定であるから,当該特許権の対象製品に占める技術的価値,市場にお
ける競合品・代替品の存在,被疑侵害者の営業努力,被疑侵害品の付加的
性能の存在,特許権者の特許実施品と被疑侵害品との市場の非同一性など
に関し,その推定を覆滅させる事由が立証された場合には,それらの事情
に応じた一定の割合(寄与率)を乗じて損害額を算定することができると
いうべきである。
本件では,たしかに,前記アのとおり,現場①において,15本のうち
1本のケーシングについては,本件訂正発明1の1を実施しない形態(下
部/1本のH形鋼)が用いられていることが認められるものの,これは,
被告の主張によれば,山(崖)側に位置するケーシングでは,下部で井桁
状を組むことが困難であることから「下部/2本のH形鋼」ではなく「下
部/1本のH形鋼」の構成が用いられているというのであって,「下部/
2本のH形鋼」の構成により,「下部/1本のH形鋼」の構成と同等ない
しより優れた効果が得られるためではない。また,上記イで算出した利益
の額は,本件訂正発明1の1の技術的範囲に属する被告装置1を用いて行
った工事である先行削孔砂置換工(DH削孔費)により被告が得た利益額
そのものであり,それ以外の工事による利益の額は含まれていない。
さらに,被告は,各杭の「掘削長×掘削基本時間」の単価計算から求め
られたものに(「掘削時間」/〔「掘削時間」+「準備時間」+「排土埋
戻し時間」〕)を乗じたものが,掘削に対しての時間の割り出し単価とな
るなどと主張しており,工事費用について時間当たりの単価を算出して,
現実に掘削に要した時間に相当する分についてのみ本件訂正発明1の1が
寄与しているかのような主張をしているが,被告が「先行削孔砂置換工」
のうちの掘削作業のみを受注しているものではなく,また,一般に掘削作
業のみを受注する形態が考えにくいこと,掘削作業が「先行削孔砂置換工」
の重要部分を占めると考えられること,発注者は準備時間や排土埋戻しの
ために被告に工事を発注しているものでなく,準備や排土埋戻しの作業が
利益をあげているとはいえないことなどからすると,被告の上記主張は採
用することができない。
そうすると,代替技術の存在を考慮に入れたとしても,上記額が原告の
損害であるという推定を覆滅させるに足りる証拠がないというほかないか
ら,被告の寄与率に係る主張は理由がない。
エ損害額
したがって,本件訂正発明1の1に関し,原告の損害額は25万200
0円である。
(3)本件訂正発明4に係る損害
ア被告の売上額
(ア)前記4のとおり,現場⑥及び⑦の被告装置3は,本件訂正発明4の技
術的範囲に属する。そこで,現場⑥及び⑦の工事について,被告の利益
額を検討する。
(イ)現場⑥
被告が平成24年12月頃作成した出来高調書(乙135)によれば,
現場⑥の3工区における工事全体の代金額は8695万0096円であ
り,そのうち,本件訂正発明4を実施する工程であるダウンザホールハ
ンマを用いた支持杭打込みの代金は,2025万円であること及び現場
⑥の4工区における工事全体の代金額は2828万6996円であり,
そのうち,本件訂正発明4を実施する工程であるダウンザホールハンマ
を用いた支持杭打込みの代金は,630万円であることが認められる。
なお,1工区及び2工区については,被告はダウンザホールハンマを
用いた工事を行っていないと主張しているところ,本件全証拠を精査し
ても,1工区及び2工区の工事については,本件訂正発明4を実施して
いることの立証がないといわざるを得ないから,1工区及び2工区に係
る工事については原告に損害が生じたものと認めることはできない。
(ウ)現場⑦
被告作成の見積書の内訳明細書(乙108)及び被告の取引先が作成
した注文書(乙109,110)によれば,現場⑦の工期Ⅰにおける工
事全体の代金額は1億0500万円であり,そのうち,本件訂正発明4
を実施する工程である鋼管支持杭(拡径ビット)の代金額は910万円
であること,工期Ⅱにおける工事全体の代金額は1億0500万円であ
り,本件訂正発明4を実施する工程である鋼管杭工(DH拡径式工法
道路側及び河川側)の代金額は1880万円であること及び工期Ⅲにお
ける工事全体の代金額は7000万円であり,そのうち,本件訂正発明
4を実施する工程である鋼管支持杭工(拡径ビットDH工法)の代金額
は2070万円であることが認められる。
(エ)この点に関して原告は,被告の利益を算定するに当たって,本件訂正
発明4を実施した工程の代金のみならず,工事の請負代金の全額を基礎
とすべきである旨主張する。
しかし,本件訂正発明4は,ダウンザホールハンマ工法における掘削
土飛散防止装置に関する発明であり,ダウンザホールハンマを用いた掘
削工事以外の工程には使用されない。そして,見積書,注文書及び出来
高調書(乙107ないし110,135)によれば,被告は,現場⑥及
び⑦について,本件訂正発明4を実施した掘削工事であるダウンザホー
ルハンマを用いた「支持杭打込み」,「鋼管支持杭」又は「鋼管杭」の
各工事(以下「支持杭打込み等」という。)のみを受注したものではな
く,現場⑥については道路工事として,現場⑦については仮設構台設置
工事として受注しており,上記ダウンザホールハンマを用いた掘削工事
のほかに,現場⑥では,本件訂正発明4を実施していない工事である
「鋼矢板工」,「桟橋盛替工」などの工事を行った上,工事全体の代金
の2分の1以上の額を鋼材費として受領している。また,現場⑦では,
本件訂正発明4を実施していない工事である「H鋼支持杭」,「陸上橋
脚設置」,「水上橋脚設置」などの工事を行った上,工期Ⅱ及びⅢにつ
いては,橋脚材料や鋼管材などの材料費も受領している。そして,これ
らの工事や鋼材・材料の販売については,本件訂正発明4の実施には当
たらないから,その代金が,本件訂正発明4を実施したことにより被告
が受けた利益に当たるということはできない。
また,被告は,現場⑥及び⑦の工事全体の代金に,「経費」や「一般
管理費」の費目での支払を受けているが,これらについても本件訂正発
明4の実施により受けた利益に当たると認めるべき証拠がない。
したがって,被告が,本件訂正発明4を実施したことにより受けた金
額は,本件訂正発明4の実施によるダウンザホールハンマを用いた支持
杭打込み等の各工事の代金であると認めるのが相当であり,その額は,
7515万円(=2025万円+630万円+910万円+1880万
円+2070万円)である。
イ利益率
被告の利益率は18%であることに争いはないから,本件訂正発明4を
実施したことにより被告が得た利益額は,1352万7000円(=75
15万円×0.18)である。
ウ寄与率
(ア)被告は,本件訂正発明4に関係する工程である支持杭打込み等の工事
に要した時間に対する掘削作業に要した時間の割合を乗じた額について
のみ,被告の利益算定の根拠とすべきである旨主張する。
そこで検討するに,被告の技術開発部A作成の報告書(乙101)に
よればダウンザホールハンマの杭打ち作業の施工フローは次のとおりで
あり,本件訂正発明4が実施される作業部分は,同フローの「掘削」の
部分であることが認められる。
そして,同報告書によれば,現場⑥及び⑦において本件訂正発明4を
実施した工事である支持杭打込み等は,「縮径拡径ビット杭立て工法」

溶接時間を合計すると,杭1本あたりの施工時間になることが認められ
る。
この点に関して被告は,支持杭打込み等の代金について,施工時間全
訂正発明4を実施したことによる被告の売上額に当たるというべきであ
ると主張するが,被告が支持杭打込み等のうちの掘削作業のみを受注し
ているものではなく,また,一般に掘削作業のみを受注する形態が考え
にくいこと,掘削作業が支持杭打込み等の重要部分を占めると考えられ
ること,発注者は準備時間や孔内洗浄を目的として被告に工事を発注し
ているものでなく,掘削以外の作業が利益をあげているとはいえないこ
となどからすると,被告の上記主張は採用することはできない。
(イ)次に,被告は,本件訂正発明4は,「掘削土飛散防止装置」に関する
もので,掘削に必須なものではないことや,代替方法があること,蛇腹
の構成がありふれた技術であることなどから,本件訂正発明4の寄与率
は3分の1以下である旨主張する。
しかし,本件訂正発明4の実施による利益額としては,支持杭打込み
等の売上による利益のみであると認められるところ,これらの工事の主
要部分は掘削作業であり,掘削作業の全体において本件訂正発明4が実
施されていること,本件訂正発明4は蛇腹状の側壁の構成のみならず,
蛇腹部分に連結されたワイヤーでの巻き取りにより長さが調節できるこ
となどもその技術的な特徴とするところ,被告の提出した各証拠(乙1
15ないし134)をみても,ワイヤーの存在が明確に認められるもの
がなく,ワイヤーの存在が明確に撮影されている日本テクノ株式会社の
写真(乙122)については,同写真に撮影されているものは,ダウン
ザホールハンマ工法のものとは認められないから,結局のところ,ダウ
ンザホールハンマ工法について,蛇腹状の側壁を設け,蛇腹部分に連結
されたワイヤーでの巻き取りにより長さが調節できるような構造が,本
件特許4出願時に,周知・慣用技術であったと認めるに足りる証拠はな
い。そして,そのほかに,支持杭打込み等の利益が,本件訂正発明4の
侵害により原告に生じた損害であるという推定を覆滅させるに足りる証
拠はない。
そうすると,寄与率に関する被告の上記主張は理由がない。
エ損害額
したがって,本件訂正発明4に関し,原告の損害額は1352万700
0円である。
(4)原告の損害額
前記(2)及び(3)から,原告の損害額は,合計1377万9000円である。
6結論
以上によれば,原告の請求は,被告に対し,別紙被告装置3目録記載の装置
について,その製造,販売及び使用の差止め並びに廃棄を求め,併せて,13
77万9000円及びこれに対する平成25年5月18日から支払済みまで民
法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから
その限度で認容し,その余の請求は理由がないからこれらを棄却することとし,
主文第2項については,仮執行宣言を付すのは相当でないから,これを付さな
いこととして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
東海林保
裁判官
瀬孝
裁判官
勝又来未子

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