弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 申立人らの本件申立てをいずれも却下する。
二 申立費用は申立人らの負担とする。
       理   由
一 申立人らの本件申立ての趣旨及び理由は別紙就学矩否処分執行処分停止申立書
写し記載のとおりであり、これに対する被申立人の意見は別紙意見書写し記載のと
おりである。なお、本件は、申立人らは、被申立人が平成一二年八月一四日に申立
人らの就学を拒否する処分をしたとして、右就学拒否処分の執行停止を求めるもの
である。
二 本件疎明資料によれば、一応、以下の事実を認めることができる。
1 申立人Aは、平成元年四月四日に出生し、同Bは、平成四年九月二七日に出生
し、同Cは、平成六年三月一一日に出生したものである。
 申立人Aは、平成一二年七月一九日まで栃木県大田原市立佐久山小学校第五学年
に在学し、申立人Cは、平成一二年七月一九日まで同小学校第一学年に在学し、申
立人Bは、平成一二年六月二六日まで茨城県旭村立旭北小学校第二学年に在学して
いたものである。
2 被申立人は、龍ヶ崎市が処理する教育に関する事務を行う同市教育委員会であ
り、龍ヶ崎市内に、久保台小学校を設置している。
3 申立人A、同B、同Cら三名は、申立人ら三名の事実上の保護者であるDとと
もに、平成一二年七月一九日ころから茨城県龍ヶ崎市α九―五所在の現住居地に居
住を開始したと主張している。
 申立人ら三名及びDは、平成一二年八月二日、龍ヶ崎市に対し、右現住居地に住
所があるとして、転出証明書等を持参して、住民票の転入届を提出したが、同市
は、これを受理しなかった。
4 申立人ら三名は、平成一二年七月末ころから、D及び申立人ら三名代理人弁護
士Fを介して、被申立人に対し、被申立人設置の久保台小学校に就学させるよう要
請した。
5 D及び代理人Fは、平成一二年八月一四日、被申立人に対し、就学手続を行う
ため、申立人ら三名が前記各小学校に在学した旨の在学証明書、転学児童教科書用
図書給与証明書等の就学に必要な書類(以下「本件各書類」という。)を、被申立
人の元に持参した。
6 右同日、D及び代理人Fは、被申立人学務課長Eに対し、本件各書類を受領
し、申立人ら三名の就学手続を進めて欲しいと告げたところ、Eは、転入届が受理
されるまで、就学手続をすることはできない旨述べ、右受領を拒否した。そこで、
代理人Fは、Eに対し、被申立人は本件各書類を受け取り、就
学手続をする義務があり、本件各書類を置いて行くので就学手続を開始して欲しい
旨述べて、本件書類をEの机に置いて、Dとともに、立ち去った。
7 被申立人は、平成一二年八月一八日ころ、本件各書類をDに郵便で送り返し、
右各書類は、同月一九日ころ、Dに到達した。
三 右認定事実によれば、平成一二年八月一四日、申立人ら三名の就学申請に対
し、被申立人が、転入届を受理されるまで就学手続をすることができない旨述べて
本件各書類の受領を拒否したことを以て、本件執行停止の対象となるべき就学申請
の不受理の処分があったということができる。
四 ところで、本件のように住民票の転入届が不受理である場合の就学手続につい
ては、就学手続の申立人らから被申立人に対する就学の申請がなされると直ちに就
学の効力が生ずるものではなく、右就学申請について、被申立人が、申立人らの状
況を調査及び審査することによって、その現住所を認定し、申請どおりの学校に就
学させるかどうかを決定するという過程を経なければならない。
五 そこで、検討するに、行政処分に対する執行停止は、当該処分の効力等を停止
することによって、直接、申立人の権利の保全、損害の発生、拡大の防止をするこ
とができる場合に初めて認められるところ、仮に、前記就学申請不受理処分の執行
停止をしたとしても、就学申請がなされた状態が回復されるのみであり、前記調
査、審査及び決定を経たことにはならず、これにより当然に就学を認める効果が生
じるわけではないことから、申立人らにはその執行停止を求める法的利益がないの
であって、不適法な申立てというべきである。
六 よって、申立人らの本件申立てはいずれも不適法であるから却下することと
し、主文のとおり決定する。
平成一二年九月八日
水戸地方裁判所民事第二部
裁判長裁判官 中野信也
裁判官 廣田泰士
裁判官 名島亨卓

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