弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する
     当審における訴訟費用は被告人Cの負担とする
         理    由
 被告人Aの弁護人鈴木義男の上告趣意第一点について
 所論は違憲をいう点もあるけれども、その実質は単なる法令違反の主張であつて
適法な上告理由に当らない。
 同第二点について
 所論は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない
 被告人Bの弁護人毛利将行の上告趣意第一点について
 所論は原判決は被告人の自白を唯一の証拠として有罪の認定をしたものと前提し
て違憲をいうけれども、原判決は被告人の自白のみならずこれを補強するに足ると
認められる多数の補強証拠をも挙示していること原判文に徴して明白であるから、
所論違憲の主張はその前提を欠くものであつて、適法な上告理由に当らない
 同第二点について
 所論は判例違反をいうけれども、所論引用の判例は本件に適切でなく、所論の実
質は事実誤認の主張に帰するものであつて、適法な上告理由に当らない。
 同第三点について
 所論は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない
 被告人Cの弁護人中島武雄の上告趣意について
 所論は憲法三八条一項違反をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張で
あつて、適法な上告理由に当らない(なお、共同被告人でも事件を分離して他の共
同被告事件の証人として証言することは差支えなく、また証人は自己が刑事訴追を
受け又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができるものであるから原判決
に所論一のような法令違反の違法もなく、更に刑訴二二六条又は同二二七条による
証人尋問をした裁判官は当該被告事件の審判から除斥されるものでないことも当裁
判所の判例〔昭和二九年(あ)第一三九六号同三〇年三月二五日第二小法廷判決、
集九巻三号五一九頁〕の趣旨に徴して明らかであり、所論裁判官が本件訴訟手続に
おいて忌避の申立を受けた事実も記録上認められないのであるから、原判決に所論
二のような法令違反の違法も認められない)
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない
 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Cにつき)により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三三年五月二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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