弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。
 本件公訴が裁判所構成法施行当時である昭和二十二年一月二十八日東京区裁判所
に提起され、同年四月七日同裁判所において判決の言渡があり、被告人及び検事の
控訴申立により第二審事件として東京刑事地方裁判所に繋属中裁判所法が施行され
たので裁判所法施行法に基づく裁判所法施行令第三条第一項、第二項第二号によつ
て裁判所法による東京地方裁判所がこれを管轄審判したものであり、その上告は刑
訴応急措置法第十三条第一項にいわゆる地方裁判所がした第二審の判決に対する上
告として東京高等裁判所がこれを管轄審判したものであることは記録に徴し明白で
ある而して大日本帝国憲法及び裁判所構成法が廃止され、代つて日本国憲法及び裁
判所法が新たに実施されるに際し、廃止となつた各裁判所において従来受理してい
た一郡の訴訟事件を処理するに当つて前記の法令のようにその管轄を定めたからと
言つて憲法第十三条、第十四条、第三十二条及び第七十六条第二項等に違反するも
のでないことは既に当裁判所の判例(昭和二十三年(れ)第一六七号同年七月一九
日大法廷判決)とするところであるから論旨は理由がない。
 同第二点について。
 刑訴応急措置法第十二条は証人その他の者の供述を録取した書類又はこれに代る
べき書類を証拠とするには被告人の請求があつたときはその供述者又は作成者を公
判期日において訊問する機会を被告人に与えることを必要としているのであつて被
告人側からかかる訊問の請求がない場合においても裁判所は義務として現実に訊問
の機会を被告人に与えなければこれらの書類を証拠とすることができないものと解
すべき理由はないそれ故憲法第三七条を根拠として第三者の供述を証拠とするには
反対訊問の機会を与うべきものであり聴取書又は供述に代わるべき書面をもつて証
人に代えることは絶対に許されないと断定することはできないことは既に当裁判所
の判例(昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日大法廷判決)とするところで
あるから論旨は理由なきものである。
 同第三点について。
 所論は本件において第二審が上告人に対し懲役一年の実刑を科した判決を是認し
た原判決が憲法第三十七条第一項に違反すると言うのであるが同条にいわゆる「公
平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織構成をもつた裁判所によ
る裁判を意味するもので個々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当な裁判
を指すものでないことは既に当裁判所の判例(昭和二十二年(れ)第四十八号昭和
二十三年五月二十六日大法廷判決)とするところであるから論旨は理由がない。
 裁判官栗山茂の上告趣意第一点及び第二点に関する意見はそれぞれ前掲大法廷判
決中に述べたとおりである。
 よつて本件上告は理由がないから刑事訴訟法第四百四十六条により主文の通り判
決する。
 この判決は裁判官栗山茂を除く裁判官全員一致の意見である。
 検察官 長谷川瀏関与
  昭和二十三年十一月二十日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛