弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、
二審共被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決
を求めた。
 当事者双方の事実上の陳述は原判決事実摘示と同一であり、又証拠の提出援用認
否も被控訴代理人に於て当審証人A、Bの各証言を援用し、控訴代理人に於て当審
に於ける証人C、D、Eの各証言控訴人本人の供述を援用したほか之亦原判決の記
載と同一であるから之を引用する。
         理    由
 公文書であるから真正に成立したと認められる甲第一号証(戸籍謄本)と原審及
当審証人Bの証言を綜合すれば、被控訴人が昭和五年一月二十四日訴外Bの子とし
て出生したことが認められる。次に右証人の証言に原審証人FG当審証人Aの各証
言を綜合すれば右Bは大正十二年カフエーの女給として働いていた頃、当時大阪医
科大学在学中の控訴人と知り合い、大正十三年頃より情交関係を結ぶようになり、
此の関係は昭和四年暮頃迄継続した事実を認めることが出来、右認定に反する原審
及当審に於ける控訴人本人の供述は信用出来ず乙第一号証も右認定を覆えすに足り
ない。
 而して右証人G、F及びAはBが所謂固い女で他の男子とは関係が無かつたと思
う旨の証言を為し右証人Bも之に副う供述を為しているが、一方原審に於ける鑑定
人Hの鑑定の結果に依れば控訴人と被控訴人との間には血液型の上の背馳は無く、
指紋及び掌紋の点からは両者の父子関係は肯定も否定も出来ず、頭部顔面身長体格
その他の人類学的所見に於ては両者の間には可成り体形上の相違を示す点に於て非
相似性を認めるけれども、計測並観察値に於て其の異同を断定する程の絶対性を有
しないから此の方面の検査成績からも判然と父子関係を言うことが出来す、結局以
上のすべての成績から見て被控訴人が控訴人の実子であるかどうか判らないとの結
論が示されている。
 茲に認知請求の訴訟に於ける立証責任の問題に付て考察すると、我が民法上その
改正の前後を通じ、親子関係の確認の標準に付ては何等の規定も無いので一に立証
責任の分配に関する実体法及び訴訟法の理論を考慮して決すべき問題であるが、此
の点に付明治四十五年五月五日の大審院判例は甲男と乙女とが相通じて乙女より生
れた子が甲男を以て自己の父なりとして認知を訴求するに付ては単に右情交の事実
を証明したのみでは足りず、乙女が懐胎の当時に於て他の男子と通じなかつた事実
関係を乙女の操行その他乙女の懐胎当時に於ける四囲の情況によつて確立し、以て
甲男と乙女の交通が乙女懐胎の唯一の原因であつた事実に付裁判所の心証を得るこ
とを要し、事実証拠によつて乙女の他の男子に接しなかつたことの心証を裁判所に
起さしめることを得なかつた原告は認知の訴に於て敗訴すべきであると判示し、以
後昭和九年六月二十日迄同趣旨の判例が繰返されている。併し乍ら一般に或る事実
の存在したことを証明するのに比べると、或る事実の存在しなかつたことを証明す
るのは著しく困難なことであり、而も此のことは女子の操行の問題に付ては事柄の
性質上一層困難の度を加えるものであるから、右判例のごとき解釈をとることは認
知請求の訴に於ける原告側の立証責任を不当に加重するものであつて、殆ど婦女の
不貞を推定するにも等しく、改正前の民法の下に於てすら所謂父系尊重思想の極端
なあらわれであるとの批判を受けたところであるから、個人の尊厳と両性の本質的
平等を旨として解<要旨>釈すべきものとする改正民法第一条の二の理念の下に於て
は到底之に従うことは出来ない。而して立証責任の分配の見地より見るとき
は認知の請求を為す者に於て相手方たる男子との性交の結果妊娠した事実の立証責
任を負担することは勿論であるが、いやしくも問題の子を懐胎したと認められる期
間中に相手方たる男子との間に性的交渉のあつた事実が立証された以上は反証が無
い限り此の性交の結果妊娠したものと一応の推定(所謂事実上の推定)を為すべき
であり、従つて立証責任は終始認知請求者の側にあるが、所謂立証の必要は相手方
たる男子に移り、此の者に於て右期間中に他の男子との間にも同様の関係が結ばれ
従つて問題の子の父であるかも知れね者が自己以外に存在する旨の所謂多数関係者
の抗弁を提出し、且、此の事実を立証(所謂反証を提出)し得ない限り、右の事実
上の推定を阻止することは出来ないものと解するのが相当である。
 以上の見地から本件を見ると、控訴人とBとの間には昭和四年暮頃迄情交関係が
継続したこと先に認定したとおりであるに拘らず、乙第一乃至第四号証もBが被控
訴人を懐胎した当時他の男子との間にも同様の関係があつたことを疑わしめるに足
る反証となすには不十分であり、又原審に於て控訴人本人は被控訴人をFの子と思
うと陳述するが、之は何等の根拠を示さない陳述で到底信用出来ない。又前示鑑定
の結果を見ても父子関係の存在に付稍疑問を抱かしめるごとき記載もないではない
が総括的観察としての結論に於ては実子であるかどうか判らないと言うに止まるの
であるから、未だ以上の点についての反証と認めるには足りず、その他には何等の
反証も無い。結局控訴人は自己と被控訴人との間の父子関係の存在に付ての先に掲
げた事実上の推定を受けることを阻止するに足りるだけの反証を尽さないのである
から、所謂多数関係者の抗弁を理由に本件認知請求を拒むことは出来ず、被控訴人
の請求は正当として認容すべきである。仍て原判決は結局正当であるから本件控訴
は理由なきものとして之を棄却すべきものとし、民事訴訟法第三百八十四条第八十
九条を適用し主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 朝山二郎 判事 沢井種雄 判事 前川透)

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