弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告は,P1議員団に対し,326万9048円及びこれに対する平成14
年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負担
とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,寝屋川市議会P1議員団に対し650万円,寝屋川市議会P2議員団
に対し96万円,寝屋川市議会P3議員団に対し101万6680円,寝屋川市
議会議員P4に対し94万6200円及び上記各金員に対する平成13年11月
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
第2事案の概要
本件は,大阪府寝屋川市の住民である原告が,同市の議会(以下「市議会」と
いう。)の議員により市議会内において結成された会派であるP1議員団,P2
議員団及びP3議員団並びに会派に属さない議員であるP4(以下「P4議員」
といい,P4議員と上記3会派とを合わせて「相手方ら」という。)が,同市か
ら交付を受けた政務調査費をその交付目的以外の使途に違法に支出し,同市に損
害を与えたなどと主張して,同市の市長である被告に対し,地方自治法242条
の2第1項4号に基づき,不法行為に基づく損害賠償として,P1議員団に対し
650万円,P2議員団に対し96万円,P3議員団に対し101万6680円
及びP4議員に対し94万6200円並びに上記各金員に対するそれぞれの弁済
期の経過した後である平成13年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分
の割合による遅延損害金の支払を請求することを求めた住民訴訟である。
1法令の規定
(1)地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)1
00条12項は,「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その
議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会にお
ける会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合に
おいて,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めな
ければならない。」旨規定し,同条13項は,「前項の政務調査費の交付を
受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る
収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」旨規定する。
(2)寝屋川市においては,地方自治法100条12項及び13項の規定に基づ
き,市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として政務調査費
を交付することに関し必要な事項を定めることを目的として,寝屋川市議会
政務調査費の交付に関する条例(平成13年寝屋川市条例第15号。平成1
4年条例第17号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)が制定
されている。本件条例の主な規定は,次のとおりである。
ア第2条(交付対象)
政務調査費は,市議会における会派(所属議員が2人以上の場合をいう。
以下「会派」という。)又は会派に属さない議員(以下「無会派議員」と
いう。)に対して交付する。
イ第3条(交付の方法)
第1項
政務調査費は,年度の上半期及び下半期に分けて交付するものとし,各
半期の最初の月に,当該半期に属する月数分を交付する。ただし,各半期
の途中において議員の任期が満了する場合は,任期満了日の属する月まで
の月数分を交付する。
第2項略
ウ第4条(会派に対する政務調査費)
第1項
会派に対する政務調査費は,各月1日(以下「基準日」という。ただし,
当該月が改選時期である場合には,議員の任期が始まる10日後を基準日
とする。)における当該会派の所属議員の数に,月額8万円を乗じて得た
額を交付する。
第2項
各半期の途中において新たに結成された会派に対しては,結成された日
の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当月分)から政務
調査費を交付する。
第3項
基準日において,所属議員の辞職,失職,除名若しくは死亡又は会派か
らの脱会があった場合は当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし,
議会の解散があった場合は当月分の政務調査費は交付しない。
第4項
政務調査費の交付を受けた会派に各半期の途中において所属議員の数に
異動が生じた場合には,当該会派は,異動が生じた日の属する月の翌月
(その日が基準日に当たる場合は,当月)の末日までに,既に交付した政
務調査費の額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した政務調査費の額
を下回るときは当該下回る額を追加して交付を受けることができ,既に交
付した額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した額を上回る場合は当
該上回る額を返還しなければならない。
第5項
政務調査費の交付を受けた会派が,各半期の途中において解散した場合
には,当該会派は,解散した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当
たる場合は,当月分)以後の月分の政務調査費を返還しなければならない。
エ第5条(無会派議員に対する政務調査費)
第1項
無会派議員に対する政務調査費は,基準日に在職する無会派議員に対し
て,月額8万円を交付する。
第2項
各半期の途中において新たに無会派議員となった者に対しては,無会派
議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当
月分)から政務調査費を交付する。
第3項
基準日において無会派議員の辞職,失職,除名若しくは死亡若しくは議
会の解散により議員でなくなったとき又は新たに会派に属することとなっ
たときは,当月分の政務調査費は交付しない。
第4項
政務調査費の交付を受けた無会派議員が,各半期の途中において議員で
なくなったとき又は新たに会派に属することとなったときは,当該無会派
議員は,議員でなくなった日又は新たに会派に属することとなった日の属
する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当月分)以後の政務調
査費を返還しなければならない。
オ第6条(使途基準)
会派又は無会派議員は,政務調査費を別に定める使途基準(以下「本件
使途基準」という。)に従って使用するものとし,市政に関する調査研究
に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
カ第7条(経理責任者)
会派は,政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。
キ第8条(収支報告書の提出)
第1項
政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者又は無会派議員は,政務調
査費に係る収入及び支出の報告書を作成し,議長に提出しなければならな
い。
第2項
前項の報告書は,前年度の交付に係る政務調査費について,毎年度4月
30日までに提出しなければならない。
第3項
政務調査費の交付を受けた会派が解散し,又は政務調査費の交付を受け
た無会派議員が議員でなくなったとき若しくは新たに会派に所属すること
となったときは,前項の規定にかかわらず,当該会派の経理責任者であっ
った者又は無会派議員であった者は,会派の解散の日又は無会派議員でな
くなった日から30日以内に第1項の報告書を議長に提出しなければなら
ない。ただし,当該無会派議員が死亡した場合にあっては,議長が適当と
認める者に対し,当該報告書の提出を求めるものとする。
ク第9条(政務調査費の返還)
市長は,政務調査費の交付を受けた会派又は無会派議員がその年度にお
いて交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派又は無会派議員がその
年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額
を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の返還を命ず
ることができる。
(4)寝屋川市においては,本件条例に基づき政務調査費の交付に関して必要な
事項を定めることを目的として,寝屋川市議会政務調査費の交付に関する条
例施行規則(平成13年寝屋川市規則第21号。以下「本件施行規則」とい
う。)が制定されている。本件施行規則の主な規定は,次のとおりである。
ア第5条(使途基準)
本件条例第6条に規定する政務調査費の使途基準(本件使途基準)は,
別表左欄に掲げる項目ごとに概ね同表右欄に掲げるとおりとする。
なお,別表の項目及び内容は,次のとおりである。
(ア)研究研修費
会派,会派に属する議員又は無会派議員(以下「会派等」という。)
が研究会・研修会を開催するために必要な経費又は会派等が他の団体の
開催する研究会・研修会に参加するための経費
会場費,講師謝金,出席者負担金・会費,交通費,旅費,宿泊費,食
糧費等
(イ)調査旅費
会派等が調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要す
る経費
交通費(車両借上料,有料道路通行料,駐車場使用料),旅費,宿泊
費等
(ウ)資料費
会派等が行う調査研究活動のために必要な資料の作成及び図書,資料
等の購入に要する経費
印刷製本代,翻訳料,事務機器購入,リース代,写真の現象焼き付け,
参考図書・新聞雑誌等定期刊行物・調査研究資料の購入等
(エ)広報費
会派等が調査研究活動,議会活動及び寝屋川市の政策について住民に
報告し,又はPRするために要する経費
広報紙・報告書印刷費,送料,会場費等
(オ)広聴費
会派等が住民からの市政又は会派等の政策等に対する要望,意見等を
吸収するための会議等に要する経費
会場費,印刷費,茶菓子代等
(カ)人件費
会派等が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
給料,手当,社会保険料,賃金等
(キ)事務所費
会派等が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要
する経費
事務所の賃借料,維持管理費,備品,事務機器購入,テレビ聴視料そ
の他器具類のリース代等
(ク)備品費
会派等が調査研究のために必要な事務用品等の購入に要する経費
事務用器具,事務用品,戸棚,厨房器具,金庫等購入費その他器具類
のリース代等
(ケ)消耗品費
会派等が調査研究に必要な各種事務用文具等の購入に要する経費
各種事務用文具,諸用紙,諸帳簿,茶器,収入印紙及び証紙の購入費
並びに備品の修繕部品代等
(コ)その他の経費
上記以外の経費で会派等が行う調査研究活動に必要な経費
イ第7条(会計帳簿等の整理保管)
政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者又は無会派議員は,政務調
査費の支出について会計帳簿を調製するとともに領収書等の証拠書類を整
理し,これらの書類を当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書の提出
期限の日から起算して4年を経過する日まで保管しなければならない。
2争いのない事実等
(1)当事者等
ア原告は,寝屋川市の住民である。
イ被告は,寝屋川市長である。
ウ平成13年4月ないし平成14年3月当時,市議会には,市議会の議員
により結成された会派として,P1議員団,P2議員団,P3議員団及び
P5議員団が存在した。
(ア)P1議員団には,平成13年当時,P6議員,P7議員,P8議員,
P9議員,P10議員,P11議員,P12議員,P13議員,P14
議員,P15議員,P16議員,P17議員及びP18議員の13人が
所属していた。なお,P18議員は,平成▲年▲月▲日に死亡した(甲
12,弁論の全趣旨)。
(イ)P2議員団には,平成13年当時,P19議員,P20議員,P2
1議員,P22議員,P23議員,P24議員,P25議員及びP26
議員の8名が所属していた(甲12)。
(ウ)P3議員団には,平成13年当時,P27議員,P28議員,P2
9議員,P30議員及びP31議員の5名が所属していた。なお,上記
5名のうち,P27議員及びP30議員は,平成15年4月末日の任期
満了をもって議員を退任しており,また,P28議員,P29議員及び
P31議員は,平成15年5月に新たな会派を結成した。このため,P
3議員団は,現在,その実態を有しない(甲12,弁論の全趣旨)。
エ平成13年4月ないし平成14年3月当時,P4は,市議会の議員の職
にあったが,いずれの会派にも所属していなかった。
(2)寝屋川市は,平成13年度から,本件条例及び本件施行規則に基づき,市
議会の各会派らに対し,政務調査費を交付してきた。
(3)市議会は,寝屋川市議会幹事長会規程(平成12年2月16日議会規程第
1号)に基づき,議長及び副議長並びに各幹事長(3人以上の議員で構成す
る会派の代表者)で組織する幹事長会を置いている。
幹事長会は,平成13年9月28日付けで,本件使途基準に係る具体的な
取扱いの参考資料とするため,本件使途基準の取扱要綱(以下「本件取扱要
綱」という。)を策定した(甲15,乙7)。本件取扱要綱においては,
「研究研修費」の項目に対応する取扱要綱として,会派等における研究会及
び研修会を開催する場合,「食糧費の取扱は,茶菓子又は食事等については
軽食程度にする。(領収書添付)」などと定められ,「人件費」の項目に対
応する取扱要綱として,「(3親等以内の雇用はできない。)」などとされ
ている。
また,幹事長会は,平成13年度政務調査費の交付に先立って,同年3月
22日,「使途基準で支出できないもの」及び「申合せ事項」について確認
をした。「使途基準で支出できないもの」としては,「名目のいかんに係わ
らず,議員個人への経費」,「会議に伴う食事以外の飲食,遊興費」などが
挙げられており,また,「申合せ事項」としては,「使途基準になじまない
事項については議長において,返還又は追加資料を請求することができ
る。」,「収支報告書の提出については,領収書を添付し,議長に報告する。
なお,領収書等の保管については,会派の経理責任者,又は会派に属さない
議員とする。」などが挙げられている(乙7)。
(4)寝屋川市は,相手方らに対し,平成13年4月及び同年10月の2回にわ
たり,相手方らが提出した政務調査費交付請求書に基づき,以下のとおり政
務調査費を交付した(当事者間に争いのない事実)。
アP1議員団合計1248万円
イP2議員団合計768万円
ウP5議員団合計576万円
エP3議員団合計480万円
オP32議員合計96万円
カP4議員合計96万円
(5)相手方らは,市議会議長に対し,平成14年4月23日又は同月30日,
平成13年度政務調査費収支報告書(以下「報告書」という。)を各提出し
た(甲5,6,8,9)。
アP1議員団が提出した報告書には,次のとおり記載されている(甲6)。
(ア)収入政務調査費1248万円
(イ)支出
a研究研修費
41万4640円
会派勉強会,研修参加,資料費
b調査旅費
20万6947円
ガソリン,鉄道運賃代等
c資料費
169万7675円
新聞,インターネット,図書購入等
d広報費
111万6835円
広報紙等作成
e広聴費
86万9641円
来客賄い,携帯電話
f人件費
なし
h事務所費
650万円
i備品費
183万0516円
パソコン購入費
j消耗品費
8万2317円
文具等
kその他の経費
1万5490円
P33受信料
l合計1273万4061円
(ウ)残額△25万4061円は,会派会計より充当した。
イP2議員団が提出した報告書には,次のとおり記載されている(甲9)。
(ア)収入政務調査費768万円
(イ)支出
a研究研修費
0円
b調査旅費
145万5138円
先進地調査,現地調査に要する経費,交通費(有料道路通行料,駐
車場使用料,旅費)
c資料費
91万2851円
印刷制本代,事務機器購入,参考図書,新聞雑誌等定期刊行物
d広報費
110万5580円
広報紙,報告印刷費,会場費
e広聴費
79万5060円
会場費,印刷費,茶菓子代
f人件費
0円
h事務所費
227万7406円
事務所の賃借料,維持管理費,備品,事務機器購入,リース代
i備品費
9510円
事務用品
j消耗品費
135万2773円
事務用文具,諸用紙,収入印紙
kその他の経費
0円
l合計790万8318円
(ウ)残額△22万8318円
ウP3議員団が提出した報告書には,次のとおり記載されている(甲5)。
(ア)収入政務調査費480万円
(イ)支出
a研究研修費
40万2722円
会議費,交通費,宿泊費,会費等
b調査旅費
77万2560円
交通費,有料道路通行料,宿泊費等
c資料費
45万8027円
新聞,資料購読費,リース代,印刷費等
d広報費
75万5099円
広報,報告書印刷費,郵送費等
e広聴費
2万3484円
主たる支出の内訳会場費,公聴賄い,交通費等
f人件費
0円
h事務所費
146万3165円
賃借料,維持管理費,リース代等
i備品費
80万0235円
事務用器具,事務用品,リース代等
j消耗品費
12万7752円
各種事務用文具,諸用紙,部品代等
kその他の経費
0円
l合計480万3044円
(ウ)残額△3044円
エP4議員が提出した報告書には,次のとおり記載されている(甲8)。
(ア)収入政務調査費96万円
(イ)支出
a研究研修費
1万円
全国市町村国際文化研究所,市町村財政研修
b調査旅費
0円
c資料費
32万2150円
P34新聞購読料,行政資料収集及び資料分析並びに研究資料
d広報費
15万1000円
主たる支出の内訳研究資料及び政策資料の発送に要する郵便切手

e広聴費
0円
f人件費
0円
h事務所費
18万円
P35政策事務所の借上げ料
i備品費
46万6200円
パソコン本体,プリンター及びソフトの借上げ料並びに補修保守料
j消耗品費
0円
kその他の経費
0円
l合計112万9350円
(ウ)残額−16万9350円
(6)P1議員団は,前記(5)アのとおり,平成13年度政務調査費として合計
1273万4061円を支出し,事務所費として650万円を支出したが,
上記事務所費名目の支出は,同会派に所属する各議員(合計13名)に対し,
議員1人当たり年額50万円(合計650万円)を一律に支給したものであ
った(甲6,弁論の全趣旨)。
(7)P2議員団は,前記(5)イのとおり,平成13年度政務調査費として合計
790万8318円を支出し,事務所費として合計227万7406円を支
出したが,上記事務所費名目の支出には,同会派に所属する議員に対し議員
1人当たり月額1万円を一律に支給した分が含まれていた(甲9,証人P2
4,弁論の全趣旨)。
(8)P3議員団は,前記(5)ウのとおり,平成13年度政務調査費として合計
480万3044円を支出し,研究研修費として合計40万2722円,事
務所費として合計146万3165円を支出したが,上記研究研修費名目の
支出の中には,飲食店4件に対する飲食代金12万5010円の支出が含ま
れており,また,上記事務所費名目の支出の中には,同会派に所属する議員
のうち自宅を事務所とする議員の来客用駐車場代50万3100円の支出及
び同会派に所属する議員の携帯電話使用料金38万8570円の支出が含ま
れていた(甲5,18,乙29,弁論の全趣旨)。
(9)P4議員は,前記(5)エのとおり,平成13年度政務調査費として合計1
12万9350円を支出し,資料費として32万2150円,事務所費とし
て18万円,備品費として46万6200円を支出したが,上記資料費名目
の支出のうち新聞購読料2万2150円を除いた30万円,上記事務所費名
目の18万円及び上記備品費名目の46万6200円は,いずれも,有限会
社P36(以下「P36」という。)に対して支出されたものであるところ,
P36は,昭和59年11月16日に設立登記された有限会社であって,P
4議員の妻であるP37が設立時から現在に至るまで同社の取締役を務めて
いるほか,P4議員も,設立時から平成6年10月1日まで同社の取締役を
務め(同月14日辞任登記),また,設立時から平成3年9月1日まで同社
の代表取締役を務め(同月25日辞任登記)ていた会社であり,同社の本店
所在地は,設立時から平成6年10月10日まで及び平成14年1月21日
以降は,P4議員の元自宅の住所と同じ大阪府寝屋川市α××番1号であっ
た(甲8,11,12,弁論の全趣旨)。
(10)原告は,平成14年7月25日付け情報公開手続により,上記相手方ら
による政務調査費の使途に関する報告の内容を知り,寝屋川市監査委員に対
し,同年10月29日,相手方らが交付を受けた平成13年度政務調査費の
支出のうち少なくとも以下の支出が個人の生活への支出であって政務調査費
の使途として違法又は不適切であるなどとして,法242条1項に基づく住
民監査請求を行ったところ,同市監査委員は,原告に対し,同年12月26
日付けで上記監査請求を棄却する旨の通知をした(甲3,乙5)。
①P1議員団の資料費169万7675円のうち議員の自宅の電話代,自
宅の新聞購読料,事務所費650万円のうち存在しない事務所に対する支出,
広聴費86万9641円のうち個人所有の携帯電話代
②P2議員団の事務所費227万7406円のうち自宅を事務所としての
毎月1万円の支出
③P3議員団の研究研修費40万2722円のうち議員団会議の飲食店へ
の支出,事務所費146万3165円のうち個人所有の携帯電話代,存在し
ない事務所の来客駐車場代
④P4議員の資料費32万2150円,事務所費18万円,備品費46万
6200円のうち有限会社P36への支出
(11)原告は,平成15年1月24日,本件訴えを提起した。
3争点
(1)政務調査費の支出が地方自治法及び本件条例に違反し違法となる場合
(原告の主張)
ア地方自治法100条12項は,普通地方公共団体は,条例の定めるとこ
ろにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部とし
て,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することが
できる旨規定し,同項を受けて,本件条例6条は,会派又は無会派議員は,
政務調査費を別に定める使途基準(本件使途基準)に従って使用するもの
とし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てて
はならない旨規定している。したがって,交付された政務調査費が市政に
関する調査研究に資する趣旨で用いられたのではない場合,その使用は違
法となる。
ところで,政務調査費交付制度の導入の審議過程においては,政務調査
費交付制度の導入目的は,地方議会の活性化のため地方議員の調査活動基
盤の充実を図る観点から,議会における会派等に対する調査研究費等の助
成を制度化することとされ,また,政務調査費の交付については,情報公
開の観点から,政務調査費の使途の透明性を確保することが重要とされて
いた(甲10)。そして,法100条12項,本件条例,本件施行規則及
び本件使途基準は,政務調査費の使途を限定するとともに,会派の経理責
任者又は無会派議員に対し,政務調査費の支出についての会計帳簿の作成
及び領収書等の証拠書類の整理並びにこれらの書類の保管を義務付けてい
る(本件施行規則7条)。
このような観点からすれば,議員は,政務調査費を,本件条例等に定め
られた範囲内において,き束的にしか用いることができないのであり,当
該政務調査費の使用が本件使途基準に掲げられた諸項目に該当するか否か
についての判断は,政務調査費を費消する各議員の独自の判断によって行
われるのではなく,あくまでも客観的に行われるべきである。
イ地方自治法100条13項は,政務調査費の交付を受けた会派又は議員
は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報
告書を議長に提出するものとする旨規定し,本件条例8条も,政務調査費
の交付を受けた会派の経理責任者又は無会派議員に対し,政務調査費に係
る収入及び支出の報告書の作成を義務付けている。その上で,本件条例9
条は,市長は,政務調査費の交付を受けた会派又は無会派議員がその年度
において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控
除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の返還を命ずるこ
とができる旨規定している。
そもそも,公金の使途が明らかにされなければならないのは当然である
ところ,地方自治法及び本件条例が,あえて明文を設けて,政務調査費の
交付を受けた会派又は無会派議員に対し,当該政務調査費の収入,支出の
報告書の作成,提出を義務付けているのは,政務調査費が,議員の報酬と
は別に,必要経費として特に支給されるものであることにかんがみ,政務
調査費の使途を適正なものとする趣旨に出たものであって,このような趣
旨にかんがみれば,上記収支報告書の作成,提出義務は,政務調査費が本
件条例所定の使途基準(本件使途基準)に従って適正に使用されることを
単に手続的に担保するためのものではなく,政務調査費の使用についての
実体法上の要件を定めたものであるというべきである。
したがって,上記収支報告書においては,政務調査費の個別具体的な支
出が本件条例にいう使途基準(本件使途基準)のいずれに該当するのかが
明らかにされなければならない。そして,その結果として,当該収支報告
書に具体的に記載された各使途基準の項目ごとの支出につき,その実態が
当該使途基準項目に該当しないものである場合には,その非該当部分に係
る支出は直ちに違法となる。仮に,上記非該当部分に係る支出が実態とし
て他の使途基準項目に該当する場合であっても,当該支出が違法であるこ
とには変わりがない。
ウ上記政務調査費の支出のための使途基準該当性の立証の程度については,
地方自治法が収支報告書の作成,提出を義務付けた趣旨は,政務調査費の
使途の透明性を確保しようとした点にもあり,このような法の趣旨にかん
がみれば,原告が,当該政務調査費の支出が本件使途基準に該当しないこ
とをうかがわせる一般的抽象的な事実を立証すれば,当該支出の本件使途
基準非該当性が推認され,被告がこの推認を妨げるためには,当該支出の
本件使途基準該当性につき,領収書等の客観的な証拠による個別具体的な
立証(反証)が必要である。
なお,仮に,収支報告書の作成,提出義務が政務調査費の適正な使用の
手続的な担保にすぎないものであるとしても,このことは,上記のような
地方自治法の趣旨にかんがみれば,上記使途基準該当性の立証の程度につ
いての結論を左右するものではない。
(被告の主張)
ア平成12年法律第89号による地方自治法の改正により,会派又は議員
に対する政務調査費の交付が制度として認められるに至ったのは,議員は,
市民の信託にこたえるべく,市政に対する広範かつ専門的な知識を必要と
され,これに対する不断の調査研究活動が要請されているところ,個々の
議員が個別に調査研究活動を行うことは非能率的であり,一方で,議員は,
平素,思想や政治的立場を同じくする議員と会派を結成して活動を行って
おり,議会運営も会派を基礎として行われているから,調査研究活動も議
会の会派ごとに行うことが適切かつ効率的であるとの趣旨を踏まえてのこ
とである。しかるところ,そもそも,普通地方公共団体の議会の議員の調
査研究活動は,その活動対象が広範にわたり,かつ,当該議員が上記活動
内容の決定に関する裁量を有している。したがって,会派又は議員による
政務調査費の支出については,市政に対する調査研究活動という性格上,
柔軟かつ臨機の対応が必要であり,事前に個別具体的な活動計画及びこれ
に要する費用等を明らかにすることは困難である。さらに,上記のような
調査研究活動は,その性質上,市長等の執行機関からの干渉を受けること
なく,自主的に行われるべきものであり,議会及び議員は,このような行
動を通じて,市民の意思を市政に反映していく責務を負っているのであっ
て,議会の各会派が,具体的にどのような調査等を行ったかにつき,領収
書等の提出により執行機関のチェックを受けることは,議会及び議員の独
立した活動を阻害するおそれがある。また,公金の支出を決定する権限を
有する者には,具体的な支出内容を定めるにつき裁量権があるところ,政
務調査費は補助金的性格を有するものであって,このような政務調査費の
交付を受けた会派や議員には,交付を受けた政務調査費について,具体的
に支出内容を決定する権限がある。
以上を総合すれば,会派や議員は,政務調査費をいかなる項目に対して
支出するかについて決定する裁量権を有していると解すべきである。そし
て,政務調査費の支出を手続的に適正なものとする必要があることから,
本件条例及び本件施行規則において,本件使途基準が定められるとともに,
政務調査費の使途の事後的検査確認として,会派等の経理責任者による経
理書類の徴収,整理(本件施行規則7条),収支報告書の提出(本件条例
8条1項,同条2項),議長による収支報告書の写しの市長への送付(本
件施行規則6条)が定められているのである。
イ以上のような議員の調査研究活動の広範性及び政務調査費の支出に係る
会派ないし議員の裁量権の存在にかんがみれば,会派ないし議員が交付を
受けた政務調査費を条例等において定められた使途基準に従って支出すれ
ば,当該支出が違法であることが立証されない限り,当該支出は適法な支
出であると推定されるものというべきである。
(2)相手方らによる個々の政務調査費の支出の適否
アP1議員団の事務所費650万円の支出について
(原告の主張)
(ア)議員は,その自宅で必要な経費を議員報酬として得ており,同報酬
については税法上も給与所得控除として多額の控除がされている。それ
にもかかわらず,政務調査費が議員の事務所を兼ねた自宅の維持にも使
用されるとすれば,議員がその自宅で必要な経費を二重に取得すること
となり,不当である。仮に,議員の自宅がその事務所としても使用され,
その維持に政務調査費が使用されているのであれば,具体的に上記維持
費のうちどの部分が事務所に関するものであり,どの部分が自宅に関す
るものかが明らかにされなければならない。
また,議員によってその自宅の敷地面積,延床面積及び所有名義は異
なるのであるから,その自宅の維持管理のために支出される額は,各議
員によって異なるはずである。したがって,その自宅を事務所としても
使用している議員に対し,一律に定額の政務調査費を支給するのは,不
当である。
さらに,P1議員団所属議員の中には,後記のとおり,当該議員の同
族会社又はその親族から事務所を賃借する者等も存在するが,本件取扱
要綱においては,会派又は議員の調査活動のために職員を雇用する場合
でも,当該議員と3親等以内の者を雇用することはできないとされてい
る。この趣旨は,親族を雇用することにより,給与名目で議員個人へ政
務調査費が支出されるおそれがあり,ひいては,政務調査費の支出の適
正さ,公正さに疑義が生じることから,このような雇用を一律に禁止す
る点にある。このように,本件取扱要綱が,一定の場合,議員の親族へ
の政務調査費の支出を一律に禁止しているのであるから,明文で禁止さ
れていない項目であっても,議員の親族又は同族会社に対する支出がさ
れた場合は,当該議員とその親族又は同族会社とは経済的に一体とみら
れるのであって,被告が,当該議員とその親族又は同族会社とが経済的
に別個独立であることを主張立証しない限り,当該支出は違法と推認さ
れるというべきである。
(イ)P1議員団に所属する議員による個々の事務所費の支出も,政務調
査費(事務所費)の支出としては不自然,不合理なものである。
aP6議員の支出について
P6議員の事務所の賃貸人とされる有限会社P38(以下「P3
8」という。)は,その代表取締役がP6議員本人であり,他の取締
役(1名のみ)は,P6議員の妻のP39である。このように,同会
社は,P6議員の同族会社なのであって,現実に賃料の支払が行われ
ていたとしても,それはP6議員本人の利益となるのであるから,上
記支払は適切な政務調査費の支出とはいい難い。
また,P6議員とP38との間の賃貸借契約については,契約書も
なく,同契約の存在自体定かではないし,そもそも,原告において上
記賃料の支払に係る平成14年3月31日付け領収証(乙17)記載
の同会社の住所地を確認したが,同所には事務所とおぼしきものは確
認することができなかった。
さらに,上記領収証(乙17)によれば,P6議員は,同会社に対
し,平成14年3月31日に1年分の賃料54万円をまとめて支払っ
たというのであり,このような領収証の記載は,不自然,不合理であ
る。
なお,被告は,P6議員は,同会社の店舗内に事務所を確保してい
た旨主張するが,原告は,P6議員のプライバシーを侵害するような
調査は行えない。他方,仮にP6議員が上記店舗内に事務所を確保し
ているのならば,被告は図面や写真等によってこれを立証することも
容易であり,このような事務所としての使用実態の主張立証がなけれ
ば,事務所費として政務調査費が適正に使用されたとは認められない。
bP7議員の支出について
(a)P7議員の事務所の賃貸人とされるP40はP7議員の父親で
あると思われ,P7議員とP40との間の賃貸借契約の目的物とさ
れる建物は,P7議員及びP40を含むP7議員の家族が居住する
一般の民家である。すなわち,P7議員の事務所の存在は定かでは
なく,かつ,上記賃貸借契約は,P7議員とP40とが同居する建
物(自宅)を目的とし,その賃料は息子(P7議員)から父親(P
40)へと流れるのである。このような契約ないしこれに係る賃貸
借契約書(乙18の2)及び領収書(乙18の1)は不自然,不合
理であり,これにより政務調査費の使途が明らかになるものではな
い。
なお,被告は,P7議員は,上記建物内に事務所を確保していた
旨主張するが,原告は,P7議員のプライバシーを侵害するような
調査は行えない。他方,仮にP7議員が上記建物内に事務所を確保
しているのならば,被告は図面や写真等によってこれを立証するこ
とも容易であり,このような事務所としての使用実態の主張立証が
なければ,事務所費として政務調査費が適正に使用されたとは認め
られない
(b)P7議員が支出したとされるデスク代についても,同支出は年
度最終日直前の平成14年3月25日に行われており,このこと自
体不自然である。また,上記支出に係る領収書(乙18の3)のみ
では,上記デスクが真にP7議員本人が使用するものなのかが不明
である。このような領収書のみで,政務調査費の使途が明確になる
とはいえない。
cP8議員の支出について
(a)P8議員の政務調査費の使途に関する証拠として,P8議員の
自宅の光熱費及び電話代の引落しに係る通帳(乙19の1)が提出
されているが,このような通帳の提出のみでは上記使途は明らかに
ならない。
(b)P8議員の自家用及び来客用駐車場の賃料支払に係る領収証
(乙19の2)が証拠として提出されているが,同領収証のみでは,
上記支払が単なる自宅駐車場の賃借料の支払である場合との区別が
できず,政務調査費の使途の立証としては不十分である。
(c)P8議員の事務所用パソコンの購入費の領収証(乙19の3)
が証拠として提出されているが,同領収証の「パソコン設備一式」
との記載では,その具体的な商品名すら明らかでなく,このような
領収証は不自然である。かえって,P1議員団の平成13年度政務
調査費収支報告書(報告書。甲6)によれば,同議員団は,同議員
団に所属する議員13人分のパソコン代金183万0516円を備
品費の名目で支出しているのであり,それぞれのパソコンは,上記
各議員が各自自宅で使用しているのである。したがって,上記各議
員は,さらに別個のパソコンを購入する必要がないのであって,仮
に真にパソコンを購入していたとすれば,それは全く私用のものと
思われる。議員が,既に政務調査費によって購入されたパソコンを
所有している場合に,2台目のパソコンを購入するのであれば,そ
の必要性を主張立証しなければ,当該購入のために政務調査費を支
出するのは違法となるというべきである。
dP9議員の支出について
P9議員の事務所の賃借人とされるP41有限会社(以下「P4
1」という。)は,その代表取締役がP9議員の妻のP42である上,
P9議員自身も同会社の監査役とされているように,同会社はP9議
員の同族会社である。また,P9議員とP41との間の賃貸借契約に
ついては,その契約書も明らかでなく,P9議員が具体的にいかなる
目的物を賃借したのかは不明であって,事務所の賃貸借契約の立証と
しては不十分であるし,同所の固定電話料についても,その番号すら
分からない。
eP10議員の支出について
P10議員とP43株式会社(以下「P43」という。)との間の
賃貸借契約については,そもそも契約書も提出されていない。また,
同契約に基づく賃料支払の証拠として提出された領収証(乙21)の
記載からは,何についての領収証であるか不明であるし,その日付も,
平成13年度末の平成14年3月30日である。そもそも,同会社は,
P10議員自身が設立し,その親族が取締役を務める同族会社である
ことにかんがみれば,上記領収証をもって政務調査費の使途が明らか
になるとはいえない。
fP11議員の支出について
P11議員の事務所の賃貸人とされるP44は,P11議員の親族
(父親)である。また,P11議員とP44との間の賃貸借契約に基
づく賃料支払の証拠として提出された領収証(乙22)の発行年月日
は,平成13年度の最終日である平成14年3月31日であり,上記
領収証は付け焼き刃的に作成されたことが明らかである。
gP12議員の支出について
P12議員の事務所の賃貸人であるとされるP45は,P12議員
の父親である。政務調査費は補助金であって,適正に使用されなけれ
ばならないことにかんがみれば,親族名義の事務所の賃料として政務
調査費を支出することは,それ自体許されない。
仮にこのような政務調査費の支出が許される場合があるとしても,
それは一般の賃貸物件を借り受けるのと変わらない場合に限られると
ころ,P12議員は,父親名義の建物の西側を事務所として,東側を
その自宅として使用しているのであり,P12議員とP45との間の
賃貸借契約は,P12議員が政務調査費を得るための形式を整えるた
めのものにすぎない。
hP13議員の支出について
P13議員の事務所用のコピー機のリース料の支払を示すものとし
て,入金証明書(乙24の1)が証拠として提出されているが,個々
の領収書は提出されておらず,上記リースの契約書も存在しない。こ
れでは,上記コピー機がどこで使用したどのような事務用機器かも明
らかにならず,政務調査費に必要な備品として使用されたものである
かどうかも不明である。
iP14議員の支出について
P14議員とP46との間の家屋(事務所)の賃貸借契約について
は,同契約に基づく家賃の支払を示すものとして,振込通帳(乙25
の1)が証拠として提出されているが,賃貸借契約書は提出されてお
らず,また,P46という賃貸人の特定も不十分である。このような
振込通帳だけで政務調査費としての使途が明らかになるものではない。
また,上記家屋(事務所)の水道料金,電気料金及び固定電話料金
の領収書等からすると,これらはいずれもほとんど利用されていない
ことが明らかであり,このことは上記事務所が日常的な政務調査に利
用されていないことを示している。P14議員は,上記家屋(事務
所)を選挙事務所として利用するために,政務調査費を支払って同家
屋を確保しているのであり,このような政務調査費の支出は,本件使
途基準に適合しない。
jP15議員の支出について
P47株式会社(以下「P47」という。)の代表取締役はP15
議員本人であるし,その取締役のP48は同議員の妻である。また,
P47の本店住所地はP15議員の自宅住所地と同一である。このよ
うに,P47はP15議員の個人企業であり,P15議員が,P47
に対し,使用貸借の負担金という不明確,不透明な名目で,月額7万
円もの支出をするのは,議員歳費の二重取りというべきである。
kP16議員の支出について
P16議員が賃借する事務所の賃貸人であるP49は,P16議員
の父親である。また,P49は,株式会社P50の代表取締役である
ところ,同会社の本店所在地は,上記事務所の住所地であり,かつ,
P49は,同所に居住している。このような,親族の住居として,又
は,親族の経営する会社の事務所として使用されているにすぎない建
物の一部分に対する賃料として,政務調査費を支払うことは,許され
ない。
lP17議員の支出について
P1議員団は,P17議員を含む同議員団に所属する議員に対し,
事務所費として,1人当たり50万円を一律に支給していた。そして,
P17議員は,証人尋問において,上記事務所費を,備品と茶葉代,
自宅の電話料金及び光熱水費の一部として使用した旨証言し,また,
パソコンについては,同議員団が,会派として備品費から購入し,各
議員が所有していた旨証言していた。
しかるに,上記証人尋問後の被告の主張によれば,P17議員によ
る上記事務所費の使途は,P17議員の自宅の光熱水費,固定電話代
及び共同住宅管理費の年額の2分の1と事務所用パソコン購入費とさ
れる。これは,上記P17議員による証言内容と矛盾する。
また,P17議員の事務所用パソコンの購入費の領収書(乙28の
2)が証拠として提出されているが,同領収書からはその具体的な商
品名すら明らかでなく,このような領収書は不自然である。かえって,
同議員団の平成13年度政務調査費収支報告書(報告書。甲6)によ
れば,同議員団は,同議員団所属議員13人分のパソコン代金183
万0516円を備品費の名目で支出しているのであり,それぞれのパ
ソコンは,上記各議員が各自自宅で使用しているのである。したがっ
て,上記各議員は,さらに別個のパソコンを購入する必要がないので
あって,仮に真にパソコンを購入していたとすれば,それは全く私用
のものと思われる。議員が,既に政務調査費によって購入されたパソ
コンを所有している場合に,2台目のパソコンを購入するのであれば,
その必要性を主張立証しなければ,当該購入のために政務調査費を支
出するのは違法となるというべきである。
(被告の主張)
(ア)議員は,その活動において,早朝,深夜の別を問わず,市民からの
要望に対応する必要があることから,議員がその自宅を議員事務所とし
て利用する方が合理的な場合もある。このような場合の議員活動は,時
間的に無限定な要素が大きいところ,この観点からは,議員の事務所が
自宅になっているといえる。
また,P1議員団において事務所費として一律に支給された金額は,
月額4万1666円であり,この額は事務所(自宅を兼ねると否とを問
わない。)を維持管理する経費として過少である。
さらに,上記一律支給については,同議員団に所属する議員中,自宅
を事務所として使用している議員については,事務所の維持管理費とし
て支出したことを証明する書類の提出は困難であり,他方,事務所を賃
借している議員には,年間50万円以上の賃料を支払っている議員も存
在することから,同議員団は,平成13年4月時点において,同議員団
に所属する議員間における事務所費の公平を図る観点から,上記各議員
に事務所費として月額約4万2000円を一律に支給することを申し合
わせたものである。
以上によれば,本件における事務所費の一律支給につき,裁量権の濫
用はない。
(イ)寝屋川市において政務調査費制度が実施されたのは,平成13年4
月1日からであり,P1議員団に政務調査費の上半期分が交付されたの
は,同月中であった。しかるに,市議会において,政務調査費の具体的
な使途基準(本件取扱要綱)が策定されたのは,同年9月28日である。
このため,上記政務調査費が交付された同年4月時点においては,市議
会内部において,政務調査費の取扱いについての統一的な取決めが成熟
していなかった。したがって,P1議員団は,同議員団内部での申合せ
に基づき,平成13年度事務所費につき,上述のような取扱いを行った
ものである。
このため,同議員団に所属する議員が支出した平成13年度の事務所
費については,その領収書に代えて,会派の代表者である幹事長と経理
責任者とが当該支出が適正なものであることを証明した支払証明書(乙
16)をもって,本件施行規則7条の証拠書類とする処理がされている。
したがって,上記事務所費の支出内容が分かる書類が保管されていない
ため,上記事務所費の使途をすべて個別具体的に示すことはできない。
しかし,上記支払証明書において支出が証明された金額は50万円であ
るところ,上記事務所費の支出に係る現存する領収書等だけからしても,
同議員団に所属する各議員が事務所費に該当すべき経費として支出した
金額は,50万円を超えている。
aP6議員の支出について
(a)P6議員所有名義の家屋については,P6議員とP38とが使
用貸借関係にあり,P38が当該家屋を営業用店舗として使用し,
当該店舗の維持管理経費を全額負担していたところ,P6議員が市
議会議員に当選したことにより,その一部を議員事務所として使用
することとなった。そこで,P6議員は,P38が支出していた当
該家屋の維持管理費の一部を負担することとし,P38に対し,事
務所家賃の名目で,月額4万5000円(年額54万円)を支払っ
た。
(b)この点,原告は,P6議員が同族会社であるP38に対して賃
料を支払っていることを論難するが,P38の代表取締役がP6議
員本人,他の取締役P39がP6議員の妻であることだけをもって,
P6議員によるP38への賃料の支払が直ちに違法であるとはいえ
ない。
また,原告は,P38の所在場所を確認したところ,事務所とお
ぼしきものは確認することができなかった旨主張するが,原告はP
38の外観を一瞥しただけであり,P38の内部については何らの
調査も行っていない。なお,P6議員は,P38の店舗内部に事務
室を確保しており,同所で支持者等に対する市政相談を行っていた。
さらに,原告は,1年分の賃料が平成14年3月31日に支払わ
れたことを論難するが,1年分の賃料を期間の末日に一括して支払
う約定は法的に可能である。
bP7議員の支出について
(a)P7議員は,その親族(父)であるP40に対し,同人の所有
名義の家屋の一部を事務所として使用することに係る家賃として,
月額4万円(年額48万円)を,また,事務机の購入費として,9
万2760円を各支出し,以上合計57万2760円を支出した。
(b)原告は,上記事務所の賃料がP7議員からその父であるP40
に流れることを論難するが,親族間での賃貸借契約は,それだけで
違法とはいえない。
また,原告は,上記事務所の事務所としての実態が定かでない旨
主張するが,原告は上記家屋の外観を一瞥しただけであり,その内
部については何らの調査も行われていない。なお,P7議員は,上
記家屋の内部に事務室を確保しており,同所で支持者等に対する市
政相談を行っていた。
cP8議員の支出について
(a)P8議員は,その自宅を事務所として使用していることから,
自宅での光熱水費及び固定電話代の年額の2分の1である25万4
608円,自家用及び来客用駐車場の賃料の年額の2分の1である
9万円を支出するとともに,事務所用パソコン購入費18万500
0円を支出し,以上合計52万9608円を支出した。
(b)原告は,P8議員の自宅の光熱水費及び電話代の引落しに係る
通帳のみではP8議員に交付された政務調査費の使途は明らかにな
らない旨主張するが,P8議員のように,その自宅を事務所として
使用する場合は,光熱水費の出納が明記された預金通帳の写しを提
出すれば,事務所としての必要経費が支出されたことを明らかにす
ることができる。
また,原告は,P8議員の駐車場の利用形態が確認できないこと
から,その支出が違法である旨主張するが,議員活動にとって自家
用車の利用は有用であるから,議員の事務所には自家用車の保有の
ための車庫を確保する必要がある。そして,車庫の確保に要した賃
料支払に係る領収証を提出すれば,事務所の使用権原を確保したこ
とは容易に判断することができ,したがって,上記賃料の領収証を
もって事務所費の支出を証明する資料とすることには合理性がある。
さらに,原告は,P1議員団は,同議員団に所属する議員13人
分のパソコン代金183万0516円を備品費の名目で支出してい
るのであり,それぞれのパソコンは,上記各議員が各自自宅で使用
しているのであるから,上記各議員は,さらに別個のパソコンを購
入する必要がないのであって,仮に真にパソコンを購入していたと
すれば,それは全く私用のものと思われる旨主張するが,パソコン
の利用形態は千差万別のはずであり,1人1台でなければならない
必要性はない。
dP9議員の支出について
(a)P9議員所有名義の家屋については,P9議員とP41とが使
用貸借関係にあり,P41が当該家屋を営業用店舗として使用し,
当該店舗の維持管理経費を全額負担していたところ,P9議員が市
会議員に当選したことにより,その一部を議員事務所として使用す
ることとなった。そこで,P9議員は,P41が支出していた当該
家屋の維持管理費の一部を負担することとし,P41に対し,事務
所家賃の名目で年額48万円を支払うとともに,事務所用固定電話
料として年額6万0677円を支出し,以上合計54万0677円
を支出した。
(b)原告は,P9議員がその同族会社であるP41から事務所を賃
借していること及びその証拠として賃料の領収証のみが提出されて
いることを論難するが,同族会社からの事務所の賃借が直ちに違法
であるとはいえない。また,事務所の確保に要した賃料支払に係る
領収証を提出すれば,事務所の使用権原を確保したことは容易に判
断ができる。したがって,当該領収証をもって事務所費の支出を証
明する資料とすることには合理性がある。
さらに,原告は,事務所の固定電話代の支払を証明するための銀
行引落しの通帳の写しについて,証拠としての価値がない旨主張す
るが,電話料に係る領収書が存在しない場合,その支払を証明する
手段として電話代の引落しが記載された銀行の通帳を示すことは,
有意義であることは明らかである。
eP10議員の支出について
(a)P10議員所有名義の家屋については,P10議員とP43と
が使用貸借関係にあり,P43が当該家屋を営業用店舗として使用
し,当該店舗の維持管理経費を全額負担していたところ,P10議
員が市会議員に当選したことにより,その一部を議員事務所として
使用することとなった。そこで,P10議員は,P43が支出して
いた当該家屋の維持管理費の一部を負担することとし,P43に対
し,事務所家賃の名目で,月額5万円(年額60万円)を支払った。
(b)原告は,P10議員の家賃領収証について,上記家賃支払の根
拠となる賃貸借契約の契約書もなく,また,同領収証の作成日付が
平成14年3月30日であること及び上記賃貸借契約の目的物件の
家主がP10議員の同族会社であることを指摘して,P10議員に
よる事務所費の支出が違法である旨主張している。
しかし,事務所の確保に要した賃料支払に係る領収証を提出すれ
ば,事務所の使用権原を確保したことは容易に判断ができる。した
がって,当該領収証をもって事務所費の支出を証明する資料とする
ことには合理性がある。また,1年分の賃料を期間の末日に一括し
て支払う約定は,法的に可能である。さらに,原告は,P10議員
がその同族会社から事務所を賃借したことが直ちに違法となる根拠
を示していない。なお,P10議員が当該家屋を現に議員事務所と
して使用していることは,上記事務所に市議会事務局から貸与を受
けた市政相談所の看板が掲げられていることにかんがみても,客観
的に明らかな事実である。
fP11議員の支出について
(a)P11議員は,その親族であるP44に対し,同人の所有名義
の家屋を事務所として使用することに係る家賃として,月額4万5
000円(年額54万円)を支払った。
(b)原告は,P11議員の事務所は,その親族から賃借したもので
あり,P11議員の家族がガレージとして使用していたものである
こと,また,上記賃貸借に係る賃料の領収証も平成14年3月31
日付けであって,付け焼き刃的に作成されたものである旨主張する。
しかし,原告は,P11議員がその親族から事務所を賃借したこ
とが直ちに違法となる根拠を全く示していない。また,P11議員
が賃借している家屋は,P11議員が,その自宅のほかに支持者等
の相談等に利用している事務所であり,ガレージも当該事務所を来
訪する支持者等の用に供しているものであって,P11議員の家族
が使用しているものではない。なお,当該家屋に係る電気契約者は,
P11議員である。さらに,1年分の賃料を期間の末日に一括して
支払う約定は,法的に可能である。
gP12議員の支出について
(a)P12議員は,その親族であるP45に対し,同人の所有名義
の家屋を事務所として使用することに係る家賃として,月額6万5
000円(年額78万円)を,また,事務所用パソコンの購入費と
して,24万7800円を各支出し,以上合計102万7800円
を支出した。ただし,P12議員は,上記家屋を税理士事務所とし
ても使用していることから,当該家屋の議員事務所としての使用頻
度を考慮すると,事務所費からの支出として認められるは,上記合
計支出額の60パーセントである61万6680円である。
(b)原告は,P12議員の事務所は,P12議員がその親族から賃
借したものであって,かつ,P12議員が自宅として使用している
ものであり,上記賃貸借に係る賃料を事務所費から支出することは
違法である旨主張するが,親族からの事務所の賃借が直ちに違法と
はいえない。
また,P12議員の事務所は,P12議員の自宅の北側に別の建
物として存在している。そして,上記建物の東側はP51氏宅であ
って,P12議員は,当該建物の西側を事務所としているのであり,
東側をP12議員の自宅として使用しているとの原告の指摘は事実
に反する。さらに,P12議員は,その自宅の表札に「P12税理
士事務所」との表示をしており,現に税理士業務を行っていること
は明らかである。
hP13議員の支出について
(a)P13議員は,事務所用コピー機のリース料として年額16万
0020円,事務所用備品費として9万2071円,事務所用固定
電話料金として年額18万1472円及び事務所改修費として9万
5000円を各支出し,もって合計52万8563円を支出した。
(b)原告は,P13議員によるコピー機のリース料に係る個々の領
収書が提出されておらず,また,リース契約書もないことを論難す
る。
しかし,入金証明書(乙24の1)は,P13議員が,リース契
約に基づき,事務所用のコピー機を使用したことによるリース料を
支払ったことを証明する書類として作成されたものであり,当該入
金証明書は,事務所費の支出を証明する資料として必要かつ十分な
ものである。
iP14議員の支出について
(a)P14議員は,その支持者であるP46に対し,同人の所有名
義の家屋を事務所として使用することに係る家賃として,月額5万
円(年額60万円),事務所の水道料金として年額1万3334円,
固定電話料金として年額2万2899円及び電気料金として年額1
万4882円を各支出し,以上合計65万1115円を支出した。
(b)原告は,P14議員の家賃の支払について,同家賃の支払の根
拠となる賃貸借契約の契約書が提出されていないことを論難するが,
事務所の確保に要した賃料支払に係る領収書を提出すれば,事務所
の使用権原を確保したことは容易に判断することができる。したが
って,当該領収書をもって事務所費の支出を証明する資料とするこ
とには合理性がある。なお,上記事務所は,P14議員が賃借する
前,相当期間空き家であったところ,P14議員が,上記事務所の
所有者であるP46の好意により,借り受けるようになったもので
ある。
また,原告は,P14議員の事務所における水道料金,電気料金
及び固定電話料金の領収金額から,当該事務所が事務所としてほと
んど利用されていない旨を主張する。しかし,P14議員は,当該
事務所を,主として市民との定期的な勉強会,集会及び打合せの場
として利用しており,電気料金の金額はこのことを示すものである。
また,当該事務所のトイレは水洗ではないし,当該事務所自体が老
朽化しているため,水道管も古く,水道水は飲料水としても使用さ
れていないので,水道料金は低額となる。さらに,電話料金につい
ても,当該事務所の電話は,基本的に着信用として利用されている
ため,その料金は低額となる。
jP15議員の支出について
(a)P15議員所有名義の家屋については,P15議員とP47と
が使用貸借関係にあり,P47が当該家屋を営業用店舗として使用
し,当該店舗の維持管理経費を全額負担していたところ,P15議
員が市議会議員に当選したことにより,その一部を議員事務所とし
て使用することとなった。そこで,P15議員は,P47が支出し
ていた当該家屋の維持管理費の一部を負担することとし,P47に
対し,分担金の名目で,年額84万円を支払った。
(b)原告は,P15議員がP15議員の個人企業であるP47から
事務所を賃借している点を論難する。
しかし,親族又は親族の経営する会社からの事務所の賃借が直ち
に違法とはいえない。
kP16議員の支出について
(a)P16議員は,その親族であるP49に対し,同人の所有名義
の家屋を事務所として使用することに係る家賃として,月額5万5
000円(年額66万円)を支払った。
(b)原告は,P16議員が,その親族又はその親族の経営する会社
から事務所を賃借している点を論難する。
しかし,親族又は親族の経営する会社からの事務所の賃借が直ち
に違法であるとはいえない。
lP17議員の支出について
(a)P17議員は,その自宅を事務所として使用していることから,
自宅での光熱水費,固定電話代及び共同住宅管理費の年額の2分の
1である27万9530円並びに事務所用パソコン購入費24万8
000円を各支出し,もって合計52万7530円を支出した。
(b)原告は,P17議員の事務所費に係る被告の主張とP17議員
の証言内容とが矛盾する点を論難する。
しかし,上記被告の主張とP17議員の証言内容との具体的な相
違点は,備品と茶葉代の点,及び,共同住宅管理費の年額の2分の
1と事務所用パソコン購入費の点であるところ,P17議員が自費
でパソコンを購入したことはP17議員の証言内容から明らかであ
る。また,P17議員は,その証言の時点における記憶を基に証言
したのであり,詳細な事項について正確に供述することができたも
のではない。したがって,備品と茶葉代及び共同住宅管理費の年額
の2分の1の点をとらえて被告の主張とP17議員の証言内容との
間に矛盾があるとするのは当たらない。
さらに,原告は,P1議員団は,同議員団に所属する議員13人
分のパソコン代金183万0516円を備品費の名目で支出してい
るのであり,それぞれのパソコンは,上記各議員が各自自宅で使用
しているのであるから,上記各議員は,さらに別個のパソコンを購
入する必要がないのであって,仮に真にパソコンを購入していたと
すれば,それは全く私用のものと思われる旨主張するが,パソコン
の利用形態は千差万別のはずであり,1人1台でなければならない
必要性はない。
mP18議員の支出について
P18議員は,平成▲年▲月▲日に死亡したため,事務所費として
支出した明細を証明する書類の所在が判明しない。ただし,P18議
員は,その自宅を事務所として使用していたことから,P8議員やP
17議員と同様の状況にあったと推測される。
イP2議員団の事務所費96万円の支出について
(原告の主張)
議員は,その自宅で必要な経費を議員報酬として得ており,同報酬につ
いては税法上も給与所得控除として多額の控除がされている。それにもか
かわらず,政務調査費が議員の事務所を兼ねた自宅の維持にも使用されれ
ば,議員がその自宅で必要な経費を二重に取得することとなり,不当であ
る。仮に,議員の自宅がその事務所としても使用され,その維持に政務調
査費が使用されているのであれば,具体的に上記維持費のうちどの部分が
事務所に関するものであり,どの部分が自宅に関するものかが明らかにさ
れなければならない。
また,議員によってその自宅の敷地面積,延床面積及び所有名義は異な
るのであるから,その自宅の維持管理のために支出される額は,各議員に
よって異なるはずである。
したがって,その自宅を事務所としても使用している議員に対し,具体
的な支出の有無を問わず,一律に定額の政務調査費を支給するのは,不当
である。少なくとも,P24議員を除く5人の議員に対し一律に1か月1
万円を支給した部分(60万円)については,違法な支出に当たる。また,
事務所を賃借しているP24議員に対する1か月3万円の支給についても,
同事務所は商店街の2階にあって市政相談所の看板も掲げず一般住民にも
知らせなかったというのであるから,その使用方法は極めて不自然であり,
このような事務所に係る事務所費の支給は,適正な政務調査費の支出と評
価することはできない。
(被告の主張)
議員は,その活動において,早朝,深夜の別を問わず,市民からの要望
に対応する必要があることから,議員がその自宅を事務所として利用する
方が合理的な場合もある。このような場合の議員活動は,時間的に無限定
な要素が大きいところ,この観点からは,議員の事務所が自宅になってい
るといえる。また,P2議員団において,同議員団に所属する議員に対し
て事務所費として一律に支給されている金額は,月額1万円であり,この
額は,事務所の自宅,賃借の別やその規模を問わず,当該事務所を維持管
理する経費として過少であることは明白である。さらに,自宅を事務所に
している議員の議員活動の実態は,自宅での私生活と議員活動とを明確に
区別することができるものではないから,自宅における私生活に係る経費
と議員の事務所としての経費を明確に区別することができるものではなく,
このことにかんがみても,市民の理解の得られる範囲内として一律1万円
を支給したことは,合理的である。したがって,本件における事務所費の
一律支給につき,裁量権の濫用はない。
なお,P24議員は,日常の議員活動の拠点を寝屋川市役所本庁舎内の
議会棟に置き,夜間,休日において市政相談を求める支持者を始めとする
市民に対する応接を主たる目的として事務所を賃借したものであり,その
ため,あえて事務所に看板を掲げていない。
ウP3議員団の研究研修費40万2722円のうち12万5010円並び
に事務所費146万3165円のうち来客駐車場代50万3100円及び
個人使用の携帯電話代38万8570円の支出について
(原告の主張)
(ア)P3議員団は,政務調査費から研究研修費として飲食店4件に対す
る支出(合計12万5010円)を行っている。同議員団は,上記支出
につき,研究会開催のためと主張しているが,議員は,研究会開催等の
ために議会棟を使用することができるのであり,飲食店において会議を
すること自体違法な支出というべきである。また,被告の主張する市民
らとの会合が合理的な場所,時間帯,費用でされたかについて具体的に
検討しなければ,政務調査費の支出の正当性は明らかにならない。
殊に,上記飲食店には「P52」という料亭が含まれているところ,
P52は,高級料亭であって,昼食については最低でも3500円,夕
食に至っては最低7000円から2万円という高額の料金が必要である。
(イ)P3議員団は,政務調査費から,事務所費として,自宅を事務所と
する議員の来客駐車場代及び議員の個人使用の携帯電話代を支出してい
る。
しかし,駐車場代は,本件施行規則5条に定める使途基準においても,
必要な経費として挙げられていない。実質的にも,議員活動の一環とし
て客を自宅に招く必要性はなく,仮にこのような来客がある場合でも,
車を用いないよう事前に確認するか,交通費として個別具体的に支出す
ればよいのであるから,使用者を特定することなく継続的に駐車場を維
持することの正当性は認め難い。
また,携帯電話代は,経費として控除されるものであって,これにつ
き更に政務調査費を支出するとすれば,二重に利得することとなり不当
である。さらに,議員活動に携帯電話を使用することが正当であるとい
うためには,携帯電話の具体的な使用状況につき明らかにする必要があ
る。
来客駐車場代及び携帯電話代は,共に公私の区別が困難な費目に係る
支出であるが,政務調査費をこのような費目に対して支出することは,
それ自体が違法である。
(ウ)P3議員団所属の各議員による個々の支出について
aP27議員の支出について
(a)P27議員の支出に係る平成13年度事務所費として,2台の
携帯電話料金が計上されているが,携帯電話料金への政務調査費の
支出自体が許されないことは上述のとおりであるし,特に,P27
議員のように,2台の携帯電話料金を計上することは不当である。
(b)P27議員は,インターネットのプロバイダー契約料を政務調
査費から支出しているが,上記インターネットはP27議員の自宅
で使用されているものであり,政務調査に使用されているものかど
うか明らかではない。この点,被告は,P3議員団は,上記プロバ
イダー契約の契約料金についても,その80パーセントについて政
務調査費の支出を認めていると主張するが,その割合の根拠はない。
そもそも,このような公私の区別が困難な費目への支出が違法であ
る。
(c)P27議員は,固定電話使用料の80パーセントを政務調査費
から支出しているとされるが,その割合の根拠はなく,このような
公私の区別が困難な費目への支出が違法である。また,上記使用料
は月額1万円未満であることがほとんどであって,これは一般家庭
に比べて多いわけではないから,上記使用料の80パーセントを政
務調査費から支出すると,私的な使用にまで政務調査費を支出する
結果になる。
(d)また,P3議員団は,「市民相談賄い」として,市政相談等の
ために同議員団に所属する議員を訪れた市民への茶菓子代等の賄い
経費として議員1人当たり月額4000円を,領収書の有無を問わ
ず,一律に支出しているとされるところ,P27議員は,これに加
え,平成13年11月29日に,事務所から茶菓子代としてさらに
1800円を支出している。このように,月額4000円が一律支
給されている費目につき更に政務調査費を支出することは不当であ
る。
bP28議員の支出について
(a)P28議員は,事務所来客用駐車場代として,政務調査費から
18万9000円を支出している。しかし,そもそも,来客用駐車
場代としての政務調査費の支出が違法であることは上述のとおりで
ある。また,上記支出に係る領収書には,「P53」というサイン
があるだけで,押印もなく,上記駐車場の賃貸借契約の契約書も提
出されていない。したがって,上記契約の存在自体が不明であり,
駐車場の所在も不明であって,上記駐車場が事務所来客用駐車場と
して利用されているのかどうかも分からない。
(b)P28議員は,固定電話使用料及び携帯電話使用料の80パー
セントを政務調査費から支出している。しかし,携帯電話代への政
務調査費の支出自体が許されないことは上述のとおりであるし,上
記割合の根拠もない。そもそも,このような公私の区別の付かない
費目への支出が違法である。また,P28議員の固定電話の使用料
金は,月額1万円未満のことが多く,一般家庭に比べて多いわけで
はない。このような使用状況で,同使用料金の80パーセントを政
務調査費から支出すると,私的な使用にまで政務調査費を支出する
結果となる。
(c)P28議員は,その自宅を事務所として使用しているところ,
P28議員は,事務所用の灯油代として3608円を支出している。
しかし,自宅を事務所として使用している議員が灯油を購入した場
合,それが自宅での利用に供されているのか事務所での利用に供さ
れているのかが明らかでない。
cP29議員の支出について
P29議員については,その事務所の存在や規模等が明らかにされ
ていないのであるから,これらの主張立証のないまま領収書等を証拠
として提出しても,正当な政務調査費の支出かどうかを判断すること
ができず,また,駐車場代の必要性について判断することもできない。
さらに,駐車場代の支出についても,同支出の基となる賃貸借契約書
は証拠として提出されていない上,同駐車場は,P29議員の自宅の
近くにあり,P29議員宅には駐車場はないのであるから,上記駐車
場は,P29議員の自家用車の駐車場として利用されているものであ
る。
dP31議員の支出について
P31議員については,その事務所の存在や規模等が明らかにされ
ていないのであるから,単に灯油代,パソコンソフト等の領収書を証
拠として提出しても,これが政務調査費の正当な支出を証明するもの
でないことは明らかである。
(被告の主張)
(ア)議員には市政等に関する調査研究が要請されており,そのためには
多方面にわたる市民らとの会合が必要となり,このような会合において
会食を伴う必要性も生じ得る。本訴に先立つ監査請求において,P3議
員団の会合に伴う会食(4回)における食事代は,いずれも5000円
以下と認定されている(乙5)。当該金額は,会食を伴う会合における
食事代として,適正なものである。
(イ)P3議員団の政務調査費(事務所費)に係る支出は,別紙のとおり
である。なお,別紙の最後の項目である「市民相談賄い(5名分)」の
24万円については,市民が市政相談等のために同議員団所属議員を訪
れた際に供する茶菓子代等の賄い経費として,議員1人当たり月額40
00円を支出したものであり,領収書等は徴求していない。
P3議員団の事務所費の支出の内訳は,以下のとおりである。
aP28議員36万8910円
bP29議員38万9140円
cP31議員6万5859円
dP27議員22万3263円
eP30議員35万6180円
f会派用5万9813円
上記各支出のうち,来客駐車場代については,議員の活動においては
多方面にわたる市民等との会合が必要となり,議員の事務所及び自宅へ
の来客も多数に上る。このため,議員の自宅の駐車場のみでは足りず,
他に来客用駐車場を必要とする場合があり得る。
携帯電話代についても,議員は,市民からの多様な要望に対し,時間
を問わず,時宜に即した対応をする必要があるから,携帯電話の利用は
議員活動には必須のものであって,これにつき政務調査費を充てること
には何らの違法性はない。
(ウ)なお,市において政務調査費制度が実施されたのは平成13年4月
1日からであり,P3議員団に政務調査費の上半期分が交付されたのは
同月中であった。しかるに,市議会において,政務調査費の具体的な使
途基準(本件取扱要綱)が策定されたのは,同年9月28日であり,こ
のため,上記政務調査費が交付された同年4月時点においては,市議会
内部において,政務調査費の取扱いについての統一的な取決めが成熟し
ていなかったことについては,P1議員団の場合と同様である。
(エ)原告は,P29議員の駐車場について,来客用駐車場ではなく自家
用駐車場である旨主張している。しかし,P29議員は,平成13年当
時は,2台分の駐車場を確保していたのであり,そのうちの1台分を来
客用駐車場として使用し,同駐車場の賃料を事務所費から支出していた
ものである。
また,原告は,P28議員の来客用駐車場につき,駐車場契約の存否
自体が不明であるし,駐車場の所在も不明であり,これが事務所の来客
用駐車場として利用されているのかどうか分からない旨主張する。しか
し,P28議員の来客用駐車場の位置やその利用形態等については,P
28議員の証言のとおりであって,上記各事項についての疑義は存しな
い。
なお,原告は,公私の区別が困難な費目に対する政務調査費の支出は
違法となる旨主張する。確かに,議員の活動には公私の区別が困難なも
のが存在するが,このような活動に対して政務調査費を支出することが
できないとすると,円滑な議員活動に支障が生じ得る。そこで,政務調
査費の支出に係るガイドラインとなる政務調査費使途基準(本件取扱要
綱)を作成し,これを基準にして政務調査費を支出することにより,公
私の区別が困難なものについても,弾力的に政務調査費としての支出が
できるようにして,円滑な議員活動を保障したものである。このように,
本件使途基準や本件取扱要綱に準拠する限り,その支出内容や支出細目
については,公私の区別が困難な費目を含めて,各会派及び議員に裁量
が認められてしかるべきである。
エP4議員の資料費32万2150円のうち新聞購読料2万2150円を
除いた30万円,事務所費18万円,備品費46万6200円の各支出に
ついて
(原告の主張)
(ア)P36の取締役を務めるP37はP4議員の妻である。P4議員自
身も,かつてP36の取締役を務めており,また,P36の本店所在地
はP4議員の元自宅である。このような会社は,P4議員の同族会社で
あって,このような会社への支出は,お手盛りの危険性が高く,違法で
ある。
しかも,P4議員は,P36の取締役を辞任した後も,P36の正社
員としてP36に勤務し,議員歳費の差押えを受ける中で,P36から
給料を受け取っていたというのである。
(イ)そもそも,幹事長会の取決めでは,人件費の支払について,3親等
以内の親族の雇傭はできないとされている。この趣旨は,議員の親族を
雇用することで当該議員に対する第2歳費となることを防ぐ点にあると
ころ,上記趣旨からすれば,幹事長会の取決めによって,議員と身分的
に親密な関係にあるものに対する政務調査費の支出自体が禁止されてい
ると解すべきである。
また,P4議員が,P36に政務調査費を支出しつつ,他方でP36
から給料を受け取ることは,一方で議員歳費を受け取りながら,P36
を通じて政務調査費も取得することを意味しており,この意味で,P4
議員は,議員歳費と政務調査費とを二重に利得している。
(ウ)この点,監査結果は,P36の本店所在地とP4議員の住所とが一
致していた時期がある点を無視している。また,監査結果は,P4議員
の資料費の支出につき,P36に対するデータの収集及び分析の委託に
係る経費とするが,これではいかなるデータの収集及び分析であるかが
不明である。
(被告の主張)
P36とP4議員とは法律上別人格であり,P4議員がP36といかな
る賃借関係等を設定するかは,P4議員の自由である。
また,P4議員がP36に対して支出した政務調査費についても,P4
議員とP36とは別人格であり,その支出は,一議員が一法人に対し有効
な法律関係に基づき支出したものであって,議員歳費と政務調査費の二重
取りには当たらない。
第3争点に対する判断
1本件訴えの適法性等
記録に照らすと,本件訴えは,寝屋川市の住民である原告が,市議会の議員
により市議会内において結成された会派であるP1議員団,P2議員団及びP
3議員団並びに会派に属さない議員であるP4議員(相手方ら)が,同市から
交付を受けた政務調査費をその交付目的以外の使途に違法に支出し,同市に損
害を与えたなどと主張して,同市の市長である被告に対し,地方自治法242
条の2第1項4号に基づき,相手方らに対し不法行為に基づく損害賠償の請求
をすることを求めるものであると認められる。
ところで,後記のとおり,本件条例に基づき政務調査費の交付を受けた会派
又は無会派議員(会派に属さない議員をいう。以下同じ。)が当該年度におい
て交付を受けた政務調査費を市政の調査研究に資するため必要な経費以外のも
のに充てた場合には,当該会派又は無会派議員は,当該市政の調査研究に資す
るため必要な経費以外のものに充てた部分に相当する額について,市に対し返
還義務を負うものと解される。もっとも,この返還義務は,本件条例に基づい
て発生する義務であると解されるが,上記法令の規定の趣旨からすれば,政務
調査費の交付を受けた会派又は無会派議員が当該年度において交付を受けた政
務調査費を市政の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てた場合に
は,当該行為は市に対する不法行為を構成し,当該会派又は無会派議員は,同
市に対し,不法行為に基づく損害賠償として,当該市政の調査研究に資するた
め必要な経費以外のものに充てた部分に相当する額を賠償する義務を負うもの
と解される。本件訴えは,寝屋川市長である被告に対し,地方自治法242条
の2第1項4号に基づき,相手方らに対し上記の不法行為に基づく損害賠償の
請求をすることを求めるものとして適法な訴えであると解される。
なお,原告が被告に対して損害賠償の請求をすることを求める相手方には,
個人(P4議員)のほかに会派(P1議員団,P2議員団及びP3議員団)が
含まれているところ,寝屋川市議会幹事長会規程(甲15)によれば,会派を
結成したときは,会派の名称並びに構成員である議員及び代表者等の氏名を議
長に届け出なければならないとされ(3条1項),これらの事項について変更
を生じたときもこれを議長に届け出なければならないとされている(同項)ほ
か,本件条例によれば,会派は,政務調査費に関する経理責任者を置かなけれ
ばならず(7条),政務調査費の交付を受けた会派に各半期の途中において所
属議員の数に異動が生じた場合,政務調査費の交付を受けた会派が各半期の途
中において解散した場合,その年度において交付を受けた政務調査費の総額か
ら当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として
支出した総額を控除して残余がある場合についての政務調査費の返還義務等が
定められている(4条4項,5項,9条)。これらに加えて弁論の全趣旨によ
れば,寝屋川市議会において結成される会派は,団体としての組織を備え,多
数決の原則が行われ,構成員の変動にかかわらず団体そのものが存続し(ただ
し,議員の任期満了若しくは議会の解散により議員全員がその身分を失った場
合又は構成員が1人となった場合には当然に解散となると解される。),代表
の方法,総会の運営等が定められ,団体として内部的に運営され対外的にも活
動するのに必要な収入を得る仕組みが確保され,かつ,その収支を管理する体
制が備わっているものと推認され,当該会派を構成する議員個人とは別個の独
立した存在としての社会的実体を有しているものというべきであるから,当該
会派は,民訴法29条にいう「法人でない社団」に当たると認められる。した
がって,P1議員団,P2議員団及びP3議員団は,地方自治法242条の2
第1項4号に基づき被告に対し損害賠償の請求をすることを求める相手方とし
ての適格を有するものというべきである(被告は,P3議員団は,その構成員
のうち2人が任期満了により議員を退任し,その余の3人は新会派に参加して
いるから,現在その実態を有しない旨主張するが,本件損害賠償請求の関係で
はなお存続するものとみなされるものと解される。)。
2政務調査費の支出が地方自治法及び本件条例に違反し違法となる場合(争点
(1))
前記のとおり,地方自治法100条は,政務調査費の交付につき,普通地方
公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資する
ため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調
査費を交付することができ,この場合において,当該政務調査費の交付の対象,
額及び交付の方法は,条例で定めなければならないと規定した上(12項),
政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該
政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする旨規定し
ている(13項)。これらの規定による政務調査費の制度は,地方分権の推進
を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自
己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとな
ってきていることにかんがみ,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動
の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用
等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである。
そして,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法については,各普通地方
公共団体が,当該普通地方公共団体の規模,地域の実情,議員の調査研究活動
の実態等の諸事情を考慮して,その裁量判断により条例でもって定めることが
できるとしたものと解される。
ところで,上記のとおり,地方自治法100条12項により,政務調査費は
普通地方公共団体の議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部とし
て交付するものとされているところ,本件条例6条の規定を受けて,本件施行
規則5条,別表において,政務調査費使途基準(本件使途基準)が定められて
いる。乙10の1,2によれば,本件使途基準として定められている項目及び
内容は,全国都道府県議会議長会が示した政務調査費の交付に関する規程
(例)(平成12年11月10日役員会決定)に記載された政務調査費の使途
基準ないし全国市議会議長会(政務調査費の交付に関する標準条例等検討委員
会)が示した政務調査費の交付に関する規則案(例)(平成12年10月30
日同委員会決定)に記載された政務調査費の使途基準の項目及び内容におおむ
ね沿うものであり,これらの規程(例)及び規則案(例)に政務調査費の使途
基準として記載された項目及び内容は,会派や議員が交付を受けた政務調査費
を使用する際の具体的な指標を議員の調査研究活動の類型別に例示したもので
あると認められる。これらによれば,本件施行規則における本件使途基準の定
め自体は,地方自治法100条12項及びこれを受けて制定された本件条例6
条の趣旨に反するものということはできない。
また,本件条例においては,政務調査費の交付対象は市議会における会派又
は会派に属さない議員(無会派議員)とされているが,そもそも,政務調査費
は,議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものであ
って(地方自治法100条12項,本件条例1条),会派に対する政務調査費
の額も,当該会派の所属議員の数に議員1人当たりの金額(月額8万円。無会
派議員に対する交付の月額と同じ。)を乗じて得た額とされている(本件条例
4条1項,5条1項)ことなどからすれば,会派が交付を受けた政務調査費を
当該会派に属する議員が行う調査研究活動の費用を支弁するために支給するこ
と自体は,本件条例の許容するところと解され,そのように解しても,地方自
治法100条12項の趣旨に反しないものというべきである。
他方で,政務調査費は,普通地方公共団体の議会の議員又は議員により議会
内において結成される団体である会派に対して,議員に対する報酬(地方自治
法203条1項),職務を行うため要する費用の弁償(同条3項)及び期末手
当(同条4項)以外の給付として,条例の定めるところにより交付することが
できるとされているものであって,地方自治法100条12項により普通地方
公共団体の議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付す
ることができるとされているものであり,本件条例において,会派又は無会派
議員は,政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし,市政に
関する調査研究に資するため必要な経費以外にものに充ててはならないとされ
ている(6条)。そして,地方自治法100条13項により,政務調査費の交
付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係
る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとされ,これを受けて,本件条
例において,会派は,政務調査費に関する経理責任者を置かなければならず
(7条),政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者又は無会派議員は,政
務調査費に係る収入及び支出の報告書を作成し,議長に提出しなければならな
いとされ(8条1項),本件施行規則において,政務調査費の交付を受けた会
派の経理責任者又は無会派議員は,政務調査費の支出について会計帳簿を調製
するとともに領収証等の証拠書類を整理し,これらの書類を当該政務調査費に
係る収入及び支出の報告書の提出期限の日から起算して4年を経過する日まで
保管しなければならない旨規定され(7条),さらに,本件条例において,市
長は,政務調査費の交付を受けた会派又は無会派議員がその年度において交付
を受けた政務調査費の総額から,当該会派又は無会派議員がその年度において
市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余が
ある場合には,当該残余の額に相当する額の返還を命ずることができる旨規定
されている(9条)。これらの規定の内容及び趣旨に加えて,地方自治法20
4条の2により普通地方公共団体はいかなる給与その他の給付も法律又はこれ
に基づく条例に基づかずにはこれをその議会の議員に支給することができない
とされている趣旨をも併せ考えると,本件条例に基づき政務調査費の交付を受
けた会派又は無会派議員が当該年度において交付を受けた政務調査費を市政の
調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てた場合には,当該会派又は
無会派議員は,当該市政の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充て
た部分に相当する額について,市に対し返還義務を負うものと解される。また,
これらの規定の趣旨からすれば,会派に所属する議員が当該会派が交付を受け
た政務調査費によって費用を支弁して調査研究を行った場合において当該政務
調査費から当該議員個人に支給された額に残余が生じたときは,当該残余は当
該議員が所属する会派を通じて市に返還されるべきものであるのみならず,当
該議員がその所属する会派から調査研究活動のための費用を支弁するために支
給された政務調査費を市政の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充
てた場合にも,当該市政の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充て
た部分に相当する額について,当該会派は市に対し返還義務を負うものと解さ
れる。
さらに,上記のような地方自治法並びに本件条例及び本件施行規則の規定の
内容及び趣旨からすれば,本件条例に基づき政務調査費の交付を受けた会派又
は無会派議員が,そのうちの一定額を市政の調査研究に資するため必要な経費
に充てるにつき,実際に費用として支弁した額が当該一定額を下回った場合に
おいても,当該一定額を支出したものとして清算を要しないものとする取扱い
をすることや,当該会派が,当該会派に所属する議員個人に対し,当該議員が
行う調査研究活動の費用を支弁するために政務調査費を支給する場合において,
当該支給額を一定額とした上,当該議員が実際に費用として支弁した額が当該
支給額を下回ったときも,清算を要しないものとする取扱いをすることは,た
とい当該支出ないし支給に係る政務調査費の使用が本件使途基準に適合するも
のであったとしても,原則として許されないものと解すべきである。
もっとも,当該経費の内容,性質等に照らし,実際に費用として支弁した実
額の把握が社会通念上著しく困難であるなど実際に費用として支弁した額によ
る清算をするのが社会通念上適当とはいい難いような場合には,当該経費の内
容,性質等に照らして社会通念上実額を上回るものではないと考えられる一定
額を支出ないし支給するものとして,実額との清算を要しないものとする取扱
いをすることは,上記法令の規定の趣旨に反しないものと解される。
これに対し,地方自治法100条13項の規定並びに本件条例における経理
責任者に関する規定(7条),収支報告書の提出に関する規定(8条),収支
報告書の保存及び閲覧に関する規定(10条)及び本件施行規則における会計
帳簿等の整理保管に関する規定(7条)は,政務調査費の使途の透明性を確保
することによって,政務調査費の適正な使用を手続的に担保しようとする趣旨
に出たものであると解されるから,本件条例に基づき政務調査費の交付を受け
た会派若しくは無会派議員又は当該会派から政務調査費の支給を受けた当該会
派に所属する議員個人が当該政務調査費を本件条例の規定に基づいて提出され
た収支報告書に記載された使途と異なる使途に支出した場合においても,当該
支出が市政の調査研究に資するため必要な経費に充てられたと認められるとき
には,当該支出は地方自治法並びに本件条例及び本件施行規則に違反し違法と
いうことはできないと解すべきである。
3相手方らによる個々の政務調査費の支出の適否(争点(2))
(1)P1議員団の政務調査費の支出の適否
ア所属各議員に対する事務所費の一律支給の適否
前記争いのない事実等によれば,市議会において結成された会派である
P1議員団は,平成13年度の政務調査費として,寝屋川市から,平成1
3年4月及び同年10月の2回にわたり,合計1248万円の交付を受け
たところ,当該政務調査費から,同会派に所属する各議員(合計13名)
に対し,事務所費の名目で,議員1人当たり年額50万円(合計650万
円)を一律に支給したというのである。
前記のとおり,本件施行規則別表(本件使途基準)によれば,「事務所
費」とは,「会派等が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び
管理に要する経費事務所の賃借料,維持管理費,備品,事務機器導入,
テレビ聴視料その他器具類のリース代等」と規定されている。前記のとお
り,本件使途基準は,会派や議員が交付を受けた政務調査費を使用する際
の具体的な指標を議員の調査研究活動の類型別に例示したものであって,
その項目及び内容は,全国都道府県議会議長会が示した政務調査費の交付
に関する規程(例)に記載された政務調査費の使途基準ないし全国市議会
議長会(政務調査費の交付に関する標準条例等検討委員会)が示した政務
調査費の交付に関する規則案(例)に記載された政務調査費の使途基準の
項目及び内容におおむね沿うものであり,上記規程(例)に係る使途基準
においても,議員に係る政務調査費の使途基準として,「事務所費」の項
目が設けられ,その内容につき「議員が行う調査研究活動のために必要な
事務所の設置,管理に要する経費(事務所の賃借料,管理運営費等)」と
されており,上記規則案(例)に係る使途基準においても,「事務所費」
の項目が設けられ,その内容につき「会派の行う調査研究活動(議員の調
査研究活動)のために必要な事務所の設置,管理に要する経費(事務所の
賃借料,維持管理費,備品,事務機器購入,リース代等)」とされている
ところである。これらによれば,前記のとおり,本件使途基準における事
務所費の項目及び内容は,議員の調査研究に資するため必要な経費の類型
の一つを規定したものとして,地方自治法100条12項及びこれを受け
て制定された本件条例6条の趣旨に反するものということはできない。そ
うであるとすれば,政務調査費の交付を受けた会派又は無会派議員が当該
会派,当該会派に属する議員又は当該無会派議員(会派等)が行う調査研
究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借
料,維持管理費,備品,事務機器購入,テレビ聴視料その他器具類のリー
ス代等)に政務調査費を支出すること自体は,地方自治法100条12項,
本件条例及び本件施行規則に違反するものではないというべきである。
しかしながら,会派等が調査研究活動のために必要な事務所を設置しこ
れを管理する場合においても,その設置及び管理の態様には様々なものが
存し得るのであり,設置及び管理の具体的態様に応じて必然的にこれに要
する経費(事務所費)の構成及び額も異なり得るものである。前記のとお
り,そもそも,政務調査費は,地方自治法100条12項により,普通地
方公共団体の議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として
交付することができるとされているものであり,普通地方公共団体の議会
の議員又は議員により議会内において結成される団体である会派に対して,
議員に対する報酬(地方自治法203条1項),職務を行うため要する費
用の弁償(同条3項)及び期末手当(同条4項)以外の給付として,条例
の定めるところにより交付することができるとされているものであること
など,政務調査費の交付について定めた地方自治法並びに本件条例及び本
件施行規則の規定の内容及び趣旨からすれば,上記のような性格を有する
事務所費について,本件条例に基づき政務調査費の交付を受けた会派が,
当該会派に所属する各議員に対し,その事務所の設置及び管理の具体的態
様いかんにかかわらず,一定額を一律に支給した上,各議員が実際にその
事務所の設置及び管理に係る費用として支弁した額が当該一定額を下回っ
た場合においても清算を要しないものとする取扱いをすることは,原則と
して許されないものと解すべきである。もっとも,議員が自宅に事務所を
設置する場合など,事務所の管理に要する経費の実額による把握が困難な
場合も少なくないことにかんがみると,当該事務所において行われる調査
研究活動の実情等に照らして,事務所の設置及び管理の具体的態様いかん
にかかわらず,その管理に要する費用として社会通念上実額を上回るもの
ではないと考えられる一定額を事務所費として各議員に支給する取扱いを
することは,上記法令の規定の趣旨に反しないものと解される。
これをP1議員団による事務所費の支出についてみると,前記のとおり,
P1議員団は,同議員団に所属する各議員に対し,事務所費として,議員
1人当たり年額50万円を一律に支給したというのであり,当該支給につ
き実額による清算をすることが前提とされていた事実を認めるに足りる証
拠はなく,そのような清算がされた形跡も証拠上うかがわれない。しかる
ところ,上記事実によれば,議員1人当たりに対する支給額は月額4万1
000円強であって,後記のとおりP1議員団に所属する議員の中に自宅
に事務所を設置している者も少なからず存在していることにも照らすと,
上記金額は,事務所の設置及び管理の具体的態様いかんにかかわらずその
管理に要する費用として社会通念上考えられる金額を上回るものではない
とは到底考え難い(この点,P1議員団自身,平成14年度の政務調査費
については,所属する議員に対する事務所費としての一律支給を取りやめ,
収支報告書において事務所費(事務所借上げ等)として394万2845
円を計上しているところである(甲17,証人P17)。)。そうである
とすれば,P1議員団が事務所費として支出した部分に寝屋川市から交付
を受けた政務調査費を充てたことは,地方自治法100条12項,本件条
例及び本件施行規則に違反し,違法というべきであり,同議員団は,寝屋
川市に対し,当該部分について,本件条例に基づく返還義務を負うととも
に,不法行為に基づく損害賠償義務を負うものというべきである(なお,
被告は,寝屋川市において政務調査費制度が実施されたのは平成13年4
月1日からであり,P1議員団に政務調査費の上半期分が交付されたのは
同月中であったところ,市議会において政務調査費の具体的な使途基準
(本件取扱要綱)が策定されたのは同年9月28日であり,同年4月時点
においては市議会内部において政務調査費の取扱いについての統一的な取
決めが成熟していなかったなどと主張するが,上記のような事務所費の一
律定額支給が法令の定める政務調査費の性質に照らし原則として許されな
いことは,本件条例及び本件施行規則の規定内容,とりわけ,本件使途基
準に事務所費の内容が具体的に列挙されて記載されているところからも,
容易に読み取れるものというべきであり,前記全国市議会議長会の平成1
2年10月付け政務調査費の交付に関する標準条例等検討委員会報告書
(乙10の2)において,「要は,政務調査費は会派又は議員の調査研究
に資するための経費に充てられるべきものであって,それ以外には使用で
きないというのがこの制度の趣旨であると考えられる。」旨記載されてい
ることをも併せ考えると,被告が主張するような上記事情が存したとして
も,そのことのゆえにP1議員団が直ちに上記不法行為責任を免れるもの
ではないというべきである。)。
もっとも,前記2において説示したところからすれば,P1議員団から
事務所費として一律50万円の支給を受けた所属各議員が当該金員の全部
又は一部を調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経
費その他議員の調査研究に資するため必要な経費に充てたと認められれば,
当該部分については,地方自治法並びに本件条例及び本件施行規則に違反
し違法ということはできず,P1議員団は,当該部分については,寝屋川
市に対し返還義務を負わず,同市に対する不法行為に基づく損害賠償義務
を免れるものというべきである。
そこで,平成13年当時P1議員団に所属していた各議員に対し事務所
費として支給された金員のうち調査研究に資するため必要な経費の支弁と
認められる部分の有無及びその額について検討する。
イ所属各議員の事務所費に係る支出の適否
(ア)P6議員について
a被告は,P6議員は,P38が営業用店舗として使用している同議
員所有名義の建物の一部を議員事務所として使用し,支持者等に対す
る市政相談等を行っていたところ,P38は,従前,P6議員との間
の使用貸借契約に基づき当該建物を営業用店舗として使用し,当該店
舗の維持管理経費を全額負担していたが,P6議員が当該建物の一部
を議員事務所として使用することとなったため,P6議員においてP
38が支出していた当該店舗の維持管理費の一部を負担することとし
て,P38に対し,事務所家賃の名目で,月額4万5000円(年額
54万円)を支払い,P1議員団から事務所費として支給を受けた金
員(50万円)を上記経費の一部に充てた旨主張し,これに沿う証拠
として,領収証(乙17)を提出する。
b本件においては,P6議員がP38が営業用店舗として使用してい
る同議員所有名義の建物の一部を議員事務所として確保した上同議員
の調査研究のために使用していたことを裏付けるに足りる的確な証拠
は提出されていないが,この点を措くとしても,上記領収証(乙1
7)は,その作成日付けが平成13年度政務調査費の交付の単位とな
る当該年度の最終日である平成14年3月31日,金額が1年分に相
当する54万円,ただし書が「事務所家賃として45000×12ケ
月分」などと記載されているものであって,月額4万5000円の家
賃を1年分まとめて当該期間の末日に一括して支払った内容となって
いること,P38は,P6議員がその代表取締役を務め,P6議員の
妻であるP39を取締役,P54を監査役とする有限会社であること
(甲39,弁論の全趣旨),P1議員団は,平成13年度の政務調査
費の支出についての会計帳簿等の整理保管に当たり,その所属議員か
ら支給を受けた政務調査費の具体的な使途に係る領収書を個別に徴求
していなかったため,その代表者である幹事長P8議員及び同会派の
経理責任者であるP12議員が,個別に領収書を取っていないことを
理由として,当該支払をしたことを証明する旨の支払証明書をもって
本件施行規則7条にいう証拠書類としていたこと(乙16,弁論の全
趣旨),以上のとおり認められるのであって,これらの事実にかんが
みると,上記領収証をもって直ちにP6議員からP38に対しその作
成日(平成14年3月31日)ころ事務所家賃として54万円が支払
われた事実の裏付けとするに足りないというべきであり,他にP6議
員からP38に対し事務所家賃として54万円が支払われた事実を認
めるに足りる的確な証拠はない。さらに,年額54万円(月額4万5
000円)が上記営業用店舗の維持管理経費のうちP6議員が調査研
究のため使用した事務所の維持管理経費に対応する金額であることを
裏付けるに足りる証拠もない。
c以上のとおり,P6議員がP1議員団から事務所費として支給を受
けた金員(50万円)の全部又は一部を調査研究活動のために必要な
事務所の設置及び管理に要する経費に充てた事実を認めるに足りる証
拠はなく,同議員が当該金員をその他の議員の調査研究に資するため
必要な経費に充てたことについての主張,立証もないから,同議員は,
当該金員を市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のもの
に充てたと推認するほかない。そうであるとすれば,P1議員団は,
これについて,寝屋川市に対し,返還義務ないし不法行為に基づく損
害賠償義務を負うものというべきである。
(イ)P7議員
a被告は,P7議員は,その親族(父)であるP40に対し,同人の
所有名義の家屋の一部を事務所として使用することに係る家賃として,
月額4万円(年額48万円)を支出し,また,事務机の購入費として,
9万2760円を支出し,P1議員団から事務所費として支給を受け
た金員(50万円)をこれらの経費(合計57万2760円)の一部
に充てた旨主張し,これに沿う証拠として乙18の1ないし3を提出
する。
b乙18の1ないし3及び弁論の全趣旨によれば,P7議員は,平成
12年4月1日付けで,父であるP40との間で,同人の所有する建
物(大阪府寝屋川市β××−10所在)の一部を事務所として使用す
る目的で賃料月額4万円,賃貸借期間を同日から平成14年3月31
日までとして賃借する旨の賃貸借契約を締結し,賃貸人であるP40
に対し,平成13年4月から平成14年3月まで毎月1日付けで12
回にわたり上記賃貸借契約に基づく賃料4万円(合計48万円)を支
払ったこと,P7議員は,平成14年3月25日,デスク代として9
万2760円を支払ったこと,以上の事実が認められ,この認定を左
右するに足りる証拠はない。
c上記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,P7議員は,上記建物の
一部を議員としての調査研究活動のために必要な事務所として賃借す
るとともに,当該調査研究活動のために必要な事務用品として事務机
を購入し,P1議員団から事務所費として支給された政務調査費(5
0万円)を上記事務所の賃借料及び上記事務机の購入費の一部に充て
た事実が認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。
d原告は,P7議員の事務所の存在は定かではない上,上記賃貸借契
約はP7議員とP40とが同居する建物(自宅)を目的とし,その賃
料は息子(P7議員)から父親(P40)へと流れるのであって,こ
のような契約ないしこれに係る領収書は不自然である旨主張する。
しかし,上記賃貸借契約に係る賃借人であるP7議員と賃貸人であ
るP40が親子の関係にあり,賃貸借の目的が当該親子が同居する建
物(自宅)の一部であるとしても,当該部分が議員としての調査研究
活動のための事務所としての実態を有する限り,親子間で当該事務所
部分の使用関係ないし経費の負担関係を明確にしておくために当該部
分について賃貸借契約を締結することは,それ自体別段不自然という
ことはできず,上記賃貸借契約に係る賃借料の金額(月額4万円)に
もかんがみると,原告が主張する事実関係から直ちに上記賃貸借契約
が実体を欠くものであると推認することはできず,また,上記賃貸借
契約に係る建物部分が議員としての調査研究活動のための事務所とし
ての実態を欠くものと推認することもできないというべきである。
また,原告は,本件取扱要綱が,一定の場合,議員の親族への政務
調査費の支出を一律に禁止しているのであるから,明文で禁止されて
いない項目であっても,議員の親族又は同族会社に対する支出がされ
た場合は,被告が,当該議員とその親族又は同族会社とが経済的に別
個独立であることを主張立証しない限り,当該支出は違法と推認され
る旨主張する。
確かに,前記争いのない事実等記載のとおり,本件取扱要綱におい
て,人件費の項目については3親等以内の親族の雇傭はできないとさ
れているが,上記取決めは,雇用者たる議員と被用者たる当該議員の
3親等以内の親族(両親,兄弟等)とは,経済的に同一体であること
が多く,当該親族に政務調査費の支出を認めると,当該政務調査費が
雇用者たる議員の収入となり得るおそれがあるから,そのような事態
を避けるため,これを一律に禁止する趣旨に出たものと解されるので
あって,上記趣旨に反しない限りにおいて,当該議員の同族会社等に
対する政務調査費の支出が許されないとするものではないと解される。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
さらに,原告は,P7議員が支払ったデスク代に係る領収書(乙1
8の3)が不自然であり,かつ,同領収書のみでは購入物が真にP7
議員本人が使用するものなのかが不明である旨主張するが,同領収書
はその形式及び体裁等からして不自然な点は見当たらない上,その金
額等に照らしても,同領収書に係る事務机はP7議員が議員としての
調査研究活動のために必要な事務用品として購入したものとみるのが
自然というべきである。
e以上によれば,P7議員は,P1議員団から事務所費として支給さ
れた金員(50万円)を議員の調査研究に資するため必要な経費の一
部に充てたものと認められるから,P1議員団は,これについて,寝
屋川市に対する返還義務を負わず,不法行為に基づく損害賠償義務を
免れるものというべきである。
(ウ)P8議員
a被告は,P8議員は,その自宅を事務所として使用していることか
ら,自宅での光熱水費及び固定電話料金の年額の2分の1である25
万4608円,自家用及び来客用駐車場の賃料の年額の2分の1であ
る9万円,並びに事務所用パソコン購入費18万5000円の合計5
2万9608円を当該事務所の経費として支出し,P1議員団から事
務所費として支給を受けた金員(50万円)を当該経費の一部に充て
た旨主張し,これに沿う証拠として,乙19の1ないし3を各提出す
る。
b甲6,乙19の1ないし3,証人P17及び弁論の全趣旨によれば,
P8議員は,平成13年当時,その自宅を議員としての調査研究活動
のための事務所として使用していたこと,P8議員は,平成13年4
月5日から平成14年3月29日までの間に,その自宅の光熱水費及
び固定電話料として,合計50万9217円を支払ったこと,P8議
員は,その自宅に車庫が存しないため,P55ことP56から駐車場
を賃借しており,平成13年4月分から平成14年3月分までの駐車
場の使用料として合計18万円を支払ったこと,P8議員は,株式会
社P57からパソコン設備一式を購入し,その代金として平成13年
5月10日付けで18万5000円を支払ったこと,P1議員団は,
平成13年度の政務調査費から備品費(パソコン購入費)として18
3万0516円を支出してパソコンをまとめて購入した上,購入した
パソコンを会派に所属する各議員にそれぞれ交付したこと,以上の事
実が認められ,この認定を左右するに足りる証拠はない。
c上記認定事実によれば,P8議員は,平成13年当時,その自宅を
議員としての調査研究活動のための事務所として使用していたという
のであり,また,P8議員は,その自宅に車庫が存しないため,駐車
場を賃借していたというのであるから,P8議員は,その自家用車を
議員としての調査研究活動のためにも使用していた事実を推認するこ
とができ,他方で,上記固定電話が専ら議員としての調査研究活動に
のみ使用するために別途設置されたものである事実を認めるに足りる
証拠はない。そうであるとすれば,P8議員の自宅の光熱水費及び固
定電話料並びに上記駐車場の賃借料には議員としての調査研究に資す
るため必要な経費部分が含まれていたものと認められる。しかるとこ
ろ,上記認定事実によれば,平成13年4月5日から平成14年3月
29日までの間のP8議員の自宅の光熱水費及び固定電話料として支
払った額は合計50万9217円(1か月当たり約4万2500円
弱),駐車場の賃借料として支払った額は合計18万円(1か月当た
り1万5000円)というのであり,普通地方公共団体の議会の議員
の地位,権限及び職務内容等にもかんがみると,上記光熱水費及び固
定電話料支払額並びに駐車場の賃借料のうち議員としての調査研究に
資するため必要な経費部分は少なくともその2分の1(光熱水費及び
固定電話料につき25万4608円,駐車場の賃借料につき9万円,
以上合計34万4608円)を下回るものではないと推認され,この
認定を覆すに足りる証拠はない。
他方,上記認定事実によれば,P8議員は,P1議員団から同議員
団が平成13年度の政務調査費の一部を備品費として支出して購入し
たパソコンの交付を受けている事実が認められるところ,普通地方公
共団体の議会の議員の地位,権限及び職務内容等にかんがみても,議
員としての調査研究活動のために通常複数台のパソコンが必要である
とまでは直ちに認め難く,P8議員が特にその調査研究活動のために
複数台のパソコンを必要とした事情を認めるに足りる的確な証拠もな
い。そうであるとすれば,P8議員がパソコン設備一式を購入するた
め株式会社P57に支払った代金相当額は,議員としての調査研究に
資するため必要な経費と認めることはできない。
d以上によれば,P8議員は,P1議員団から事務所費として支給を
受けた金員(50万円)のうち34万4608円については議員の調
査研究に資するため必要な経費に充てたものと認められるが,その余
の部分(15万5392円)については,これを上記パソコン設備一
式の購入代金に充てたとしても,当該代金相当額は議員としての調査
研究に資するため必要な経費と認めることはできず,同議員が当該部
分をその他の議員の調査研究に資するため必要な経費に充てたことに
ついての主張,立証もないから,同議員は,当該部分を市政に関する
調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てたと推認するほか
ない。そうであるとすれば,P1議員団は,当該部分について,寝屋
川市に対し,返還義務ないし不法行為に基づく損害賠償義務を負うも
のというべきである。
(エ)P9議員
a被告は,P9議員は,P41が営業用店舗として使用している同議
員所有名義の建物の一部を議員事務所として使用していたところ,P
41は,従前,P9議員との間の使用貸借契約に基づき当該建物を営
業用店舗として使用し,当該店舗の維持管理経費を全額負担していた
が,P9議員が当該建物の一部を議員事務所として使用することとな
ったため,P9議員においてP41が支出していた当該店舗の維持管
理費の一部を負担することとして,P41に対し,事務所家賃の名目
で,年額48万円を支払うとともに,事務所用固定電話料として年額
6万0677円を支払い,P1議員団から事務所費として支給を受け
た金員(50万円)を上記経費の一部に充てた旨主張し,これに沿う
証拠として,乙20の1,2を提出する。
b甲40,乙20の1,2及び弁論の全趣旨によれば,P41は,造
園工事及び土木工事の設計,施行等を目的とし,P9議員の妻である
P42を代表取締役,P9議員を監査役とする有限会社であり,P9
議員の所有する建物を営業用店舗として使用していること,P9議員
は,当該建物の一部を議員としての調査研究活動のための事務所とし
て使用し,当該事務所に係る固定電話(電話番号×××−×××−×
×××)の平成13年4月分から平成14年3月分までの電話料金と
して「P9市政相談所」名義で合計6万0677円を支払ったこと,
以上の事実が認められ,この認定を左右するに足りる証拠はない(な
お,P58株式会社P59支店料金サービスセンター作成の上記固定
電話の電話等料金の請求金額に係る証明書(乙20の2)に記載され
た「P9市政相談所」の住所表示(大阪府寝屋川市γ××−53−1
01)はP41の本店所在地(大阪府寝屋川市γ××番53号)と異
なっており,その経緯を明らかにするに足りる証拠はないが,電話料
金の請求先と当該電話の設置されている場所とが異なることも一般に
あり得ることなどからすれば,上記のとおり認定するのが相当であ
る。)。
c上記認定事実によれば,P9議員の上記事務所に設置された上記固
定電話は議員としての調査研究活動のために使用されていたものと推
認されるから,当該固定電話の電話料金は議員の調査研究に資するた
め必要な経費と認めることができる。
しかしながら,P9議員においてP41が支出していた当該店舗の
維持管理費の一部を負担することとし,当該維持管理費の負担分とし
て,P41に対し事務所家賃の名目で年額48万円を支払った旨の被
告の上記主張事実については,被告がその証拠として提出する領収証
(乙20の1)は,その作成日付けが平成13年度政務調査費の交付
の単位となる当該年度の最終日である平成14年3月31日,金額が
1年分に相当する48万円,ただし書が「H.13年4月∼H.14
年3月事務所賃貸料として」などと記載されているものであって,
月額4万円の家賃を1年分まとめて当該期間の末日に一括して支払っ
た内容となっていること,前記認定のとおり,P41がP9議員の妻
がその代表取締役を務め,P9議員も監査役を務める有限会社である
こと,P1議員団は,平成13年度の政務調査費の支出についての会
計帳簿等の整理保管に当たり,その所属議員から支給を受けた政務調
査費の具体的な使途に係る領収書を個別に徴求していなかったため,
その代表者である幹事長P8議員及び同会派の経理責任者であるP1
2議員が,個別に領収書を取っていないことを理由として,当該支払
をしたことを証明する旨の支払証明書をもって本件施行規則7条にい
う証拠書類としていたこと,以上のとおり認められるのであって,こ
れらの事実にかんがみると,上記領収証をもって直ちにP9議員から
P41に対しその作成日(平成14年3月31日)ころ事務所賃貸料
として48万円が支払われた事実の裏付けとするに足りないというべ
きであり,他にP9議員からP41に対し事務所賃貸料として48万
円が支払われた事実を認めるに足りる的確な証拠はない。のみならず,
年額48万円(月額4万円)が上記営業用店舗の維持管理経費のうち
P9議員が調査研究のため使用した事務所の維持管理経費(上記認定
事実によれば事務所に設置された固定電話に係る電話料金は含まれな
いことになる。)に対応する金額であることを裏付けるに足りる証拠
もない。
d以上によれば,P9議員は,P1議員団から事務所費として支給を
受けた金員(50万円)のうち前記固定電話の電話料金に係る6万0
677円については議員の調査研究に資するため必要な経費に充てた
ものと認められるが,その余の部分(43万9323円)については,
これを調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経
費に充てた事実を認めるに足りる証拠はなく,同議員が当該部分をそ
の他の議員の調査研究に資するため必要な経費に充てたことについて
の主張,立証もないから,同議員は,当該部分を市政に関する調査研
究に資するため必要な経費以外のものに充てたと推認するほかない。
そうであるとすれば,P1議員団は,当該部分について,寝屋川市に
対し,返還義務ないし不法行為に基づく損害賠償義務を負うものとい
うべきである。
(オ)P10議員
a被告は,P10議員は,P43が営業用店舗として使用している同
議員所有名義の建物の一部を議員事務所として使用していたところ,
P43は,従前,P10議員との間の使用貸借契約に基づき当該建物
を営業用店舗として使用し,当該店舗の維持管理経費を全額負担して
いたが,P10議員が当該建物の一部を議員事務所として使用するこ
ととなったため,P10議員においてP43が支出していた当該店舗
の維持管理費の一部を負担することとして,P43に対し,事務所家
賃の名目で,月額5万円(年額60万円)を支払い,P1議員団から
事務所費として支給を受けた金員(50万円)を上記経費の一部に充
てた旨主張し,これに沿う証拠として,領収証(乙21)を提出する。
b本件においては,P10議員がP43が営業用店舗として使用して
いる同議員所有名義の建物の一部を議員事務所として確保した上同議
員の調査研究のために使用していたことを裏付けるに足りる的確な証
拠は提出されていないが,この点を措くとしても,上記領収証(乙2
1)は,その作成日付けが平成13年度政務調査費の交付の単位とな
る当該年度の最終日の前日である平成14年3月30日,金額が1年
分に相当する60万円などと記載されているものであること,P43
は,昭和47年4月20日に設立された,造園工事,建築工事,土木
工事及び管工事の設計,施工請負等を目的とする株式会社(設立当時
の商号株式会社P60)であって,もとP10議員が代表取締役を務
めていたが,その後退任し,現在は,P61が代表取締役,P62及
びP63が取締役,P64が監査役を務めていること(甲41,4
2),前記のとおり,P1議員団は,平成13年度の政務調査費の支
出についての会計帳簿等の整理保管に当たり,その所属議員から支給
を受けた政務調査費の具体的な使途に係る領収書を個別に徴求してい
なかったため,その代表者である幹事長P8議員及び同会派の経理責
任者であるP12議員が,個別に領収書を取っていないことを理由と
して,当該支払をしたことを証明する旨の支払証明書をもって本件施
行規則7条にいう証拠書類としていたこと,以上のとおり認められる
のであって,これらの事実にかんがみると,上記領収証をもって直ち
にP10議員からP43に対しその作成日(平成14年3月30日)
ころ事務所家賃として60万円が支払われた事実の裏付けとするに足
りないというべきであり,他にP10議員からP43に対し事務所家
賃として60万円が支払われた事実を認めるに足りる的確な証拠はな
い。さらに,年額60万円(月額5万円)が上記営業用店舗の維持管
理経費のうちP10議員が調査研究のため使用した事務所の維持管理
経費に対応する金額であることを裏付けるに足りる証拠もない。
c以上のとおり,P10議員がP1議員団から事務所費として支給を
受けた金員(50万円)の全部又は一部を調査研究活動のために必要
な事務所の設置及び管理に要する経費に充てた事実を認めるに足りる
証拠はなく,同議員が当該金員をその他の議員の調査研究に資するた
め必要な経費に充てたことについての主張,立証もないから,同議員
は,当該金員を市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外の
ものに充てたと推認するほかない。そうであるとすれば,P1議員団
は,これについて,寝屋川市に対し,返還義務ないし不法行為に基づ
く損害賠償義務を負うものというべきである。
(カ)P11議員
a被告は,P11議員は,その親族であるP44に対し,同人の所有
名義の家屋を事務所として使用することに係る家賃として,月額4万
5000円(年額54万円)を支払い,P1議員団から事務所費とし
て支給を受けた金員(50万円)を上記経費の一部に充てた旨主張し,
これに沿う証拠として,領収証(乙22)を提出する。
b確かに,乙22,62及び弁論の全趣旨によれば,P11議員は,
同議員の父であるP44が所有する大阪府寝屋川市δ×番16号所在
の建物を議員事務所として支持者等の相談等のために使用している様
子がうかがわれなくもない。また,P11議員とP44とが親子の関
係にあるとしても,親子間で建物の使用関係ないし経費の負担関係を
明確にしておくために賃貸借契約を締結すること自体は直ちに不自然
ということはできない。
しかしながら,上記領収証(乙22)は,その作成日付けが平成1
3年度政務調査費の交付の単位となる当該年度の最終日である平成1
4年3月31日,金額が1年分に相当する54万円,ただし書が「δ
×番16号の家賃(1ケ月4.5万×12ケ月分)H.13年4月よ
りH.14年3月末日迄」などと記載されているものであって,月額
4万5000円の家賃を1年分まとめて当該期間の末日に一括して支
払った内容となっていること,賃貸人とされるP44とP11議員と
が親子の関係にあること,前記のとおり,P1議員団は,平成13年
度の政務調査費の支出についての会計帳簿等の整理保管に当たり,そ
の所属議員から支給を受けた政務調査費の具体的な使途に係る領収書
を個別に徴求していなかったため,その代表者である幹事長P8議員
及び同会派の経理責任者であるP12議員が,個別に領収書を取って
いないことを理由として,当該支払をしたことを証明する旨の支払証
明書をもって本件施行規則7条にいう証拠書類としていたこと,以上
のとおり認められるのであって,これらの事実にかんがみると,上記
領収証をもって直ちにP11議員からP44に対しその作成日(平成
14年3月31日)ころ事務所家賃として54万円が支払われた事実
の裏付けとするに足りないというべきであり,他にP11議員からP
44に対し事務所家賃として54万円が支払われた事実を認めるに足
りる的確な証拠はない。
c以上のとおり,P11議員がP1議員団から事務所費として支給を
受けた金員(50万円)の全部又は一部を調査研究活動のために必要
な事務所の設置及び管理に要する経費に充てた事実を認めるに足りる
証拠はなく,同議員が当該金員をその他の議員の調査研究に資するた
め必要な経費に充てたことについての主張,立証もないから,同議員
は,当該金員を市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外の
ものに充てたと推認するほかない。そうであるとすれば,P1議員団
は,これについて,寝屋川市に対し,返還義務ないし不法行為に基づ
く損害賠償義務を負うものというべきである。
(キ)P12議員
a被告は,P12議員は,その親族であるP45に対し,同人の所有
名義の家屋を事務所として使用することに係る家賃として月額6万5
000円(年額78万円)を支出し,また,事務所用パソコンの購入
費として24万7800円を支出したが,P12議員は,上記家屋を
税理士事務所としても使用していることから,当該家屋の議員事務所
としての使用頻度を考慮すると,事務所費としての支出は,上記支出
額合計102万7800円の60パーセントである61万6680円
であり,P1議員団から事務所費として支給を受けた金員(50万
円)を上記支出の一部に充てた旨主張し,これに沿う証拠として乙2
3の1ないし3を提出する。
b前記認定事実に加えて乙23の1ないし3,乙63及び弁論の全趣
旨によれば,P12議員は,平成12年3月25日付けで,父である
P45との間で,同人の所有する建物(大阪府寝屋川市ε×番14号
木造2階建建物の西側部分)を事務所として使用する目的で賃料月額
6万5000円,賃貸借期間を同年4月1日から平成14年3月31
日までとして賃借する旨の賃貸借契約を締結し,賃貸人であるP45
に対し,平成13年4月から平成14年3月まで毎月上記月額賃料6
万5000円,合計78万円を同人名義の銀行口座に振込送金して支
払ったこと,P12議員は,上記建物を議員事務所として使用すると
ともに同事務所を同議員の営む税理士業務のためにも使用していたこ
と,住宅地図には上記建物は「市政相談所」と記載されていること,
P12議員は,株式会社P65から上記事務所で使用するためのパソ
コン一式を購入し,その代金として平成14年2月27日付けで合計
24万7800円を支払ったこと,P1議員団は,平成13年度の政
務調査費から備品費(パソコン購入費)として183万0516円を
支出してパソコンをまとめて購入した上,購入したパソコンを会派に
所属する各議員にそれぞれ交付したこと,以上の事実が認められ,こ
の認定を左右するに足りる証拠はない。
c上記認定事実によれば,P12議員は,上記建物を議員としての調
査研究活動のために必要な事務所として賃借し使用するとともに,同
事務所を同議員の営む税理士業務のためにも使用していたというので
あるから,同議員が支払った上記建物の賃料には議員としての調査研
究に資するため必要な経費部分が含まれていたものと認められる。そ
して,上記認定のとおり,上記建物は住宅地図において「市政相談
所」と記載されていることに加えて,普通地方公共団体の議会の議員
の地位,権限及び職務内容等にもかんがみると,上記建物に係る賃料
のうち議員としての調査研究に資するため必要な経費部分は被告の主
張するとおり少なくともその60パーセントを下回るものではないと
推認され,この認定を覆すに足りる証拠はない。
他方,上記認定事実によれば,P12議員は,P1議員団から同議
員団が平成13年度の政務調査費の一部を備品費として支出して購入
したパソコンの交付を受けている事実が認められるところ,普通地方
公共団体の議会の議員の地位,権限及び職務内容等にかんがみても,
議員としての調査研究活動のために通常複数台のパソコンが必要であ
るとまでは直ちに認め難く,P12議員が特にその調査研究活動のた
めに複数台のパソコンを必要とした事情を認めるに足りる的確な証拠
もない。そうであるとすれば,P12議員がパソコン設備一式を購入
するため株式会社P65に支払った代金相当額は,議員としての調査
研究に資するため必要な経費と認めることはできない。
d以上によれば,P12議員は,P1議員団から事務所費として支給
を受けた金員(50万円)のうち46万8000円(上記建物の1年
分の賃料78万円の60パーセント相当額)については議員の調査研
究に資するため必要な経費に充てたものと認められるが,その余の部
分(3万2000円)については,これを上記パソコン設備一式の購
入代金の一部に充てたとしても,当該代金相当額は議員としての調査
研究に資するため必要な経費と認めることはできず,同議員が当該部
分をその他の議員の調査研究に資するため必要な経費に充てたことに
ついての主張,立証もないから,同議員は,当該部分を市政に関する
調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てたと推認するほか
ない。そうであるとすれば,P1議員団は,当該部分について,寝屋
川市に対し,返還義務ないし不法行為に基づく損害賠償義務を負うも
のというべきである。
(ク)P13議員
a被告は,P13議員は,事務所用コピー機のリース料として年額1
6万0020円,事務所用備品費として9万2071円,事務所用固
定電話料金として年額18万1472円,事務所改修費として9万5
000円,以上合計52万8563円を支出し,P1議員団から事務
所費として支給を受けた金員(50万円)を上記支出の一部に充てた
旨主張し,その証拠として乙24号証の1ないし7を提出する。
b甲12,乙24の1ないし7,証人P17及び弁論の全趣旨によれ
ば,P13議員は,平成13年当時,その自宅の一部を議員としての
調査研究活動のための事務所として使用していたこと,P13議員は,
株式会社P66との間でコピー機1台のリース契約を締結した上,同
社に対し,同契約に基づくリース料として,平成13年4月から平成
14年3月まで1か月当たり1万3335円を毎月支払ったこと,P
13議員は,株式会社P67に対し,平成13年5月15日付けで文
具(○○1台及び○○テープ)の購入代金として合計2万7246
円を,同年12月2日付けでインクジェットプリンター1台及びイン
クカートリッジ代として合計3万0922円を支払ったこと,P13
議員は,株式会社P68に対し,平成13年12月2日,チェアー及
びメタルラックパソコンデスク代として合計1万1800円を支払っ
たこと,P13議員は有限会社P69に対し平成13年6月26日付
けでP13事務所名義でバッテリー代として3200円を支払うとと
もに,同社に対し同年7月27日付けで6000円を支払ったこと,
P13議員は,株式会社P70に対し,平成13年4月から平成14
年3月まで,P13事務所名義で,清掃用具等(○○,○○)の代金
として,12回にわたり,合計1万1402円を支払った(乙24の
5)こと,P13議員は,平成13年4月分から平成14年3月分ま
で,12回にわたり,自宅に設置された固定電話(電話番号YYY−
YYY−YYYY)の電話料金合計18万1472円を支払ったこと,
P13議員は,平成13年5月25日,照明器具及び配線工事,増設
改修工事一式の代金として,9万5000円を支払ったこと,以上の
事実が認められ,この認定を左右するに足りる証拠はない。
c上記認定に係る各支払のうち,株式会社P66に対するリース料の
支払(合計16万0020円)は,そのリース目的物がコピー機1台
であって,P13議員はこれを議員の調査研究活動のためにリースし
たものと推認されるから,当該リース料の支払は議員の調査研究に資
するため必要な経費と認めることができる。株式会社P67に対する
文具等の購入代金の支払(合計5万8168円)についても,その目
的物がプリンター1台及びインクカートリッジ並びに○○1台及び○
○テープであって,前記のとおりP13議員はP1議員団から同議員
団が平成13年度の政務調査費の一部を備品費として支出して購入し
たパソコンの交付を受けている事実が認められることをも併せ考える
と,同議員はこれらを議員の調査研究活動のために購入したものと推
認されるから,当該購入代金の支払は議員の調査研究に資するため必
要な経費と認めることができる。また,株式会社P68に対する支払
(合計1万1800円)についても,その目的物がいす及びパソコン
デスクである上,その支払日が上記プリンター等の購入日と同日であ
ることにもかんがみると,P13議員はこれらを議員の調査研究活動
のために購入したものと推認され,したがって,当該購入代金の支払
は議員の調査研究に資するため必要な経費と認めることができる。
次に,有限会社P69に対する支払について検討すると,そのうち
バッテリー代3200円の支払については,領収証の名宛て人がP1
3事務所名義とされていることにかんがみれば,P13議員は当該支
払を議員の調査研究活動のために行ったものと推認され,したがって,
当該支払は議員の調査研究に資するため必要な経費と認めることがで
きるが,6000円の支払については,当該支払に係る領収証(乙2
4の4)からは,支払の具体的内容が不明である上,その名宛て人も
単に上様と記載されているにすぎないから,上記領収証から直ちに当
該支払がP13議員の議員としての調査研究活動のために行われたも
のであると認めることはできず,他に当該支払がP13議員の議員と
しての調査研究活動のために行われたものである事実を認めるに足り
る証拠はない。
次に,株式会社P70に対する支払について検討すると,当該支払
に係る商品はマット及びモップであって,これらはいずれも事務所の
維持管理に通常必要と認められる備品である上,当該支払に係る請求
明細兼領収書(乙24の5)の宛て先もP13事務所名義とされてい
ることをも併せ考えると,P13議員は当該支払を議員の調査研究活
動のために行ったものと推認され,したがって,当該支払(合計1万
1402円)は議員の調査研究に資するため必要な経費と認めること
ができる。
次に,自宅に設置された固定電話の電話料金の支払について検討す
ると,前記認定事実によれば,P13議員はその自宅の一部を議員と
しての調査研究活動のための事務所として使用していたというのであ
り,他方で,上記固定電話が専ら議員としての調査研究活動にのみ使
用するために別途設置されたものである事実を認めるに足りる証拠は
ない。そうであるとすれば,上記固定電話の電話料金には議員として
の調査研究に資するため必要な経費部分が含まれていたものと認めら
れるところ,上記認定事実によれば,平成13年4月から平成14年
3月までの間の上記電話料金は合計18万1472円(1か月当たり
1万5122円)であり,普通地方公共団体の議会の議員の地位,権
限及び職務内容等にもかんがみると,上記電話料金支払額のうち議員
としての調査研究に資するため必要な経費部分は少なくともその2分
の1(9万0736円)を下回るものではないと推認され,この認定
を覆すに足りる証拠はない。
最後に,照明器具及び配線工事増設改修工事一式に係る代金9万5
000円の支払について検討すると,当該支払に係る領収証(乙24
の7)からは当該支出に係る工事がP13議員がその自宅のうち議員
としての調査研究活動のための事務所として使用していた部分の維持
管理のために行われたものであると直ちに認めることはできず,他に
当該工事が当該事務所部分の維持管理のために行われたものである事
実を認めるに足りる的確な証拠はない。したがって,当該支払は議員
の調査研究に資するため必要な経費と認めることができない。
d以上によれば,P13議員は,P1議員団から事務所費として支給
を受けた金員(50万円)のうち,株式会社P66株式会社に対する
支払に係る合計16万0020円,P67に対する支払に係る合計5
万8168円,株式会社P68に対する支払に係る合計1万1800
円,有限会社P69に対するバッテリー代の支払に係る3200円,
株式会社P70に対する支払に係る合計1万1402円及び及び自宅
に設置された固定電話の電話料金の支払額の半額に相当する9万07
36円,以上合計33万5326円については議員の調査研究に資す
るため必要な経費に充てたものと認められるが,その余の部分(16
万4674円)については,当該部分に係る被告が主張する使途は議
員としての調査研究に資するため必要な経費と認めることはできず,
同議員が当該部分をその他の議員の調査研究に資するため必要な経費
に充てたことについての主張,立証もないから,同議員は,当該部分
を市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てた
と推認するほかない。そうであるとすれば,P1議員団は,当該部分
について,寝屋川市に対し,返還義務ないし不法行為に基づく損害賠
償義務を負うものというべきである。
(ケ)P14議員
a被告は,P14議員は,その支持者であるP46名義の家屋を事務
所として使用することに係る家賃として月額5万円(年額60万円)
を支出したほか,事務所の水道料金として年額1万3334円,固定
電話料金として年額2万2899円,電気料金として年額1万488
2円,以上合計5万1115円を支出し,P1議員団から事務所費と
して支給を受けた金員(50万円)を上記支出の一部に充てた旨主張
し,その証拠として乙25号証の1ないし4を提出する。
b乙25号証の1ないし4及び弁論の全趣旨によれば,P14議員は,
その支持者であるP46から,同人が所有する建物を議員としての調
査研究活動のための事務所として賃借し,同人に対し,家賃として月
額5万円を平成13年4月から平成14年3月まで毎月同人名義の銀
行口座に振込送金して支払ったこと,P14議員は,平成13年4月
から平成14年2月まで上記事務所の水道料金(平成13年3月分な
いし平成14年2月分)として6回にわたり合計1万3334円を支
払ったこと,P14議員は,平成13年5月から平成14年4月まで
上記事務所に設置された電話の電話料金(平成13年4月分ないし平
成14年3月分)として12回にわたり合計2万2899円を支払っ
たこと,P14議員は,平成13年5月から平成14年4月まで上記
事務所の電気料金(平成13年4月分ないし平成14年2月分)とし
てP14ジムショの名義で11回にわたり合計1万4882円を支払
ったこと,以上の事実が認められ,この認定を左右するに足りる証拠
はない。
c上記認定事実によれば,P14議員は,議員としての調査研究活動
のための事務所として支持者から建物を賃借してこれを使用するとと
もに,当該事務所に係る家賃として合計60万円,水道料金として合
計1万3334円,電話料金として合計2万2899円,電気料金と
して合計1万4882円,以上合計65万1115円を支払ったと認
められるのであり,これらはいずれも議員の調査研究に資するため必
要な経費であると認められる。
d原告は,上記水道料金,電気料金及び電話料金に係る領収書からす
ると,これらはいずれもほとんど利用されていないことが明らかであ
って,このことは,当該事務所が日常的な政務調査に利用されていな
いことを示しており,P14議員は,当該建物を選挙事務所として利
用するために政務調査費を支払ってこれを確保しているなどと主張す
る。しかし,当該建物が現実に使用されていたことは上記電気料金に
係る領収証(乙25の4)等からも明らかである上,被告は,当該建
物の利用形態につき,P14議員は市民とともに作っている会等の定
期的な勉強会,集会,打合せの場所として利用しており,当該建物の
便所は水洗ではなく,水道管も古いため飲料水として使用しておらず,
当該建物に設置された電話も基本的に着信用に利用しているなどと主
張している趣旨をも併せ考えると,上記認定のとおり当該事務所はP
14議員により議員としての調査研究活動のための事務所として使用
されているものと認めるのが相当であり,同議員が当該建物を専ら選
挙事務所として利用するために確保していることをうかがわせるに足
りる証拠はない。そうであるとすれば,当該建物に係る光熱水費をも
含めて議員の調査研究に資するため必要な経費であると認めるのが相
当である。
e以上によれば,P14議員は,P1議員団から事務所費として支給
された金員(50万円)を議員の調査研究に資するため必要な経費の
一部に充てたものと認められるから,P1議員団は,これについて,
寝屋川市に対する返還義務を負わず,不法行為に基づく損害賠償義務
を免れるものというべきである。
(コ)P15議員
a被告は,P15議員は,P47が営業用店舗として使用している同
議員所有名義の建物の一部を議員事務所として使用していたところ,
P47は,従前,P15議員との間の使用貸借契約に基づき当該建物
を営業用店舗として使用し,当該店舗の維持管理経費を全額負担して
いたが,P15議員が当該建物の一部を議員事務所として使用するこ
ととなったため,P15議員においてP47が支出していた当該店舗
の維持管理経費の一部を分担することとして,P47に対し,分担金
として年額84万円を支払い,P1議員団から事務所費として支給を
受けた金員(50万円)を上記経費の一部に充てた旨主張し,これに
沿う証拠として,領収証(乙26の1ないし4)を提出する。
bしかしながら,上記領収証(乙26の1ないし4)は,平成13年
8月10日付け金額20万円,同年10月10日付け金額20万円,
同年12月20日付け金額20万円及び平成14年3月31日付け金
額24万円の4通から成り,いずれもそのただし書に「事務所使用貸
借負担金」と記載されているが,年額84万円(1か月当たり7万
円)の「事務所使用貸借負担金」を上記のような回数,時期及び金額
により支払った経緯は証拠上不明である上,その外観及び体裁に照ら
しても,これらの領収書が支払の都度各別に作成されたものであるこ
とについて疑いが残るところである。このことに加えて,P47はP
15議員が代表取締役を務め,P71及びP48が取締役を務める株
式会社であること(甲43),前記のとおり,P1議員団は,平成1
3年度の政務調査費の支出についての会計帳簿等の整理保管に当たり,
その所属議員から支給を受けた政務調査費の具体的な使途に係る領収
書を個別に徴求していなかったため,その代表者である幹事長P8議
員及び同会派の経理責任者であるP12議員が,個別に領収書を取っ
ていないことを理由として,当該支払をしたことを証明する旨の支払
証明書をもって本件施行規則7条にいう証拠書類としていたこと,以
上のとおり認められるのであって,これらの事実にかんがみると,上
記領収証をもって直ちにP15議員からP47に対しその作成日(平
成13年8月10日,同年10月10日,同年12月20日及び平成
14年3月31日)ころ上記店舗の維持管理経費の分担金ないし「事
務所使用貸借負担金」として合計84万円が支払われた事実の裏付け
とするに足りないというべきであり,他にP15議員からP47に対
し上記趣旨の金員84万円が支払われた事実を認めるに足りる的確な
証拠はない。さらに,年額84万円(月額7万円)が上記営業用店舗
の維持管理経費のうちP15議員が調査研究のため使用した事務所の
維持管理経費に対応する金額であることを裏付けるに足りる証拠もな
い。
c以上のとおり,P15議員がP1議員団から事務所費として支給を
受けた金員(50万円)の全部又は一部を調査研究活動のために必要
な事務所の設置及び管理に要する経費に充てた事実を認めるに足りる
証拠はなく,同議員が当該金員をその他の議員の調査研究に資するた
め必要な経費に充てたことについての主張,立証もないから,同議員
は,当該金員50万円を市政に関する調査研究に資するため必要な経
費以外のものに充てたと推認するほかない。そうであるとすれば,P
1議員団は,これについて,寝屋川市に対し,返還義務ないし不法行
為に基づく損害賠償義務を負うものというべきである。
(サ)P16議員
a被告は,P16議員は,その親族であるP49に対し,同人の所有
名義の家屋を事務所として使用することに係る家賃として,月額5万
5000円(年額66万円)を支払い,P1議員団から事務所費とし
て支給を受けた金員(50万円)を上記経費の一部に充てた旨主張す
る。
b甲44,乙27の1,2及び弁論の全趣旨によれば,P16議員は,
平成13年3月8日付けで,父であるP49との間で,同人が所有し
同人が代表取締役を務める株式会社P50が事務所(本店所在地)と
して使用する建物(大阪府寝屋川市ζ××番25号所在,木造3階
建)の一室(一階打合せテーブル他事務機一式20.31平方メート
ル)を事務所として使用する目的で使用料月額5万5000円,賃貸
借期間を同年4月1日から1年間として賃借する旨の賃貸借契約を締
結し,賃貸人であるP49に対し,平成13年4月から平成14年3
月まで12回にわたり毎月上記賃貸借契約に基づく賃料5万5000
円(合計66万円)を支払った事実が認められ,この認定を左右する
に足りる証拠はない。
c上記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,P16議員は,上記建物
の一室を同室に設置された什器備品とともに議員としての調査研究活
動のために必要な事務所として賃借し,P1議員団から事務所費とし
て支給された政務調査費(50万円)を上記事務所の賃料の一部に充
てた事実が認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。
d原告は,P16議員の父であるP49は,株式会社P50の代表取
締役である上,上記建物に居住しているのであって,このように親族
の住居として,また,親族の経営する会社の事務所として使用されて
いるにすぎない建物の一部に対して賃料を支払うことは許されないな
どと主張する。しかし,上記賃貸借契約に係る賃借人であるP16議
員と賃貸人であるP49が親子の関係にあり,賃貸借の目的が,賃貸
人である父が居住し,かつ,父が代表取締役を務める会社が事務所
(本店所在地)として使用する建物の一室であるとしても,当該部分
が議員としての調査研究活動のための事務所としての実態を有する限
り,親子間で当該事務所部分の使用関係ないし経費の負担関係を明確
にしておくために当該部分について賃貸借契約を締結することは,そ
れ自体別段不自然ということはできず,上記賃貸借契約に係る月間使
用料(賃料)の金額(月額5万5000円)にもかんがみると,原告
が主張する事実関係から直ちに上記賃貸借契約が実体を欠くものであ
ると推認することはできず,また,上記賃貸借契約に係る建物部分が
議員としての調査研究活動のための事務所としての実態を欠くものと
推認することもできないというべきである。
e以上によれば,P16議員は,P1議員団から事務所費として支給
された金員(50万円)を議員の調査研究に資するため必要な経費の
一部に充てたものと認められるから,P1議員団は,これについて,
寝屋川市に対する返還義務を負わず,不法行為に基づく損害賠償義務
を免れるものというべきである。
(シ)P17議員
a被告は,P17議員は,その自宅を事務所として使用していること
から,自宅での光熱水費,固定電話料及び共同住宅管理費の年額の2
分の1である27万9530円を当該事務所の経費として支出すると
ともに,事務所用パソコン購入費24万8000円を当該事務所の経
費として支出し,P1議員団から事務所費として支給を受けた金員
(50万円)を当該経費の一部に充てた旨主張し,これに沿う証拠と
して乙28号証の1,2を提出する。
b前記認定事実に加えて乙28号証の1,2及び弁論の全趣旨によれ
ば,P17議員は,平成13年当時,その自宅を議員としての調査研
究活動のための事務所として使用していたこと,P17議員は,平成
13年4月20日から平成14年4月15日まで,その自宅に係る同
年3月分までの光熱水費,電話料金及び管理費として,合計53万6
561円を支払ったこと(なお,乙28の1に記載された平成14年
4月22日の管理費の支払及び同年5月9日の4月分ガスの支払につ
いては,その一部が議員の調査研究に資するため必要な経費に該当す
るとしても,地方自治法100条13項並びに本件条例8条及び9条
の規定の趣旨からすれば,平成13年度の政務調査費を当該経費に充
てることはできないものというべきである。),P17議員は,P7
2からパソコン設備一式を購入し,その代金として平成13年7月2
0日付けで24万8000円を支払ったこと,P1議員団は,平成1
3年度の政務調査費から備品費(パソコン購入費)として183万0
516円を支出してパソコンをまとめて購入した上,購入したパソコ
ンを会派に所属する各議員にそれぞれ交付したこと,以上の事実が認
められ,この認定を左右するに足りる証拠はない。
c上記認定事実によれば,P17議員は,平成13年当時,その自宅
を議員としての調査研究活動のための事務所として使用していたとい
うのであるから,P17議員の自宅の光熱水費及び固定電話料金並び
に共同住宅管理費には議員としての調査研究に資するため必要な経費
部分が含まれていたものと認められる。しかるところ,上記認定事実
によれば,平成13年4月20日から平成14年4月15日までの間
のP17議員の自宅の光熱水費及び固定電話料並びに共同住宅管理費
として支払った額は合計53万6561円(1か月当たり約4万47
00円強)というのであり,普通地方公共団体の議会の議員の地位,
権限及び職務内容等にもかんがみると,上記光熱水費及び固定電話料
並びに共同住宅管理費支払額のうち議員としての調査研究に資するた
め必要な経費部分は少なくともその2分の1(26万8280円)を
下回るものではないと推認され,この認定を覆すに足りる証拠はない。
他方,上記認定事実によれば,P17議員は,P1議員団から同議
員団が平成13年度の政務調査費の一部を備品費として支出して購入
したパソコンの交付を受けている事実が認められるところ,普通地方
公共団体の議会の議員の地位,権限及び職務内容等にかんがみても,
議員としての調査研究活動のために通常複数台のパソコンが必要であ
るとまでは認め難く,P17議員が特にその調査研究活動のために複
数台のパソコンを必要とした事情を認めるに足りる的確な証拠もない。
そうであるとすれば,P17議員がパソコン設備一式を購入するため
P72に支払った代金相当額は,議員としての調査研究に資するため
必要な経費と認めることはできない。
d以上によれば,P17議員は,P1議員団から事務所費として支給
を受けた金員(50万円)のうち26万8280円については議員の
調査研究に資するため必要な経費に充てたものと認められるが,その
余の部分(23万1720円)については,これを上記パソコン設備
一式の購入代金に充てたとしても,当該代金相当額は議員としての調
査研究に資するため必要な経費と認めることはできず,同議員が当該
部分をその他の議員の調査研究に資するため必要な経費に充てた事実
を認めるに足りる的確な証拠はない(なお,P17議員は,その証人
尋問において,当該金員を光熱水費のほかに備品等あるいは茶葉代に
使った旨供述するが,その具体的内容及び金額等を認めるに足りる証
拠もない。)から,同議員は,当該部分を市政に関する調査研究に資
するため必要な経費以外のものに充てたと推認するほかない。そうで
あるとすれば,P1議員団は,当該部分について,寝屋川市に対し,
返還義務ないし不法行為に基づく損害賠償義務を負うものというべき
である。
(ス)P18議員
弁論の全趣旨によれば,P18議員は,平成13年当時,自宅を議員
事務所として使用していた様子がうかがわれるものの,当該事務所の設
置及び管理に係る経費の具体的内容やその金額を認めるに足りる証拠は
提出されておらず,P18議員がP1議員団から事務所費として支給を
受けた金員(50万円)をその他の議員の調査研究に資するため必要な
経費に充てた事実を認めるに足りる証拠もないから,P1議員団は,当
該会派に所属する議員に対する一律支給の一環としてP18議員に支給
した金員(事務所費)について,寝屋川市に対し,返還義務ないし不法
行為に基づく損害賠償義務を負うものというべきである。
ウP1議員団の寝屋川市に対する返還義務ないし損害賠償義務の範囲
以上イにおいて検討したところによれば,P1議員団がその所属各議員
に対し事務所費の名目で一律に支給した金員合計650万円のうち,29
7万6891円(P7議員に対する支給額50万円,P8議員に対する支
給額のうち34万4608円,P9議員に対する支給額のうち6万067
7円,P12議員に対する支給額のうち46万8000円,P13議員に
対する支給額のうち33万5326円,P14議員に対する支給額50万
円,P16議員に対する支給額50万円,P17議員に対する支給額のう
ち26万8280円)は,議員の調査研究に資するため必要な経費に充て
られたものと認められるが,その余の352万3109円については,議
員の調査研究に資するため必要な経費に充てられたものと認めることはで
きない。
ところで,前記争いのない事実等(5)アのとおり,P1議員団が地方自治
法100条13項,本件条例8条に基づいて作成,提出した平成13年度
政務調査費収支報告書(報告書。甲6)においては,同議員団は,当該年
度において,上記事務所費650万円を含めて政務調査費として合計12
73万4061円を支出し,寝屋川市から交付を受けた政務調査費124
8万円の全額をこれに充てた上,差額の25万4061円を会派会計より
充当したものとされており,同議員団において報告書記載のとおりの会計
処理が行われたものと認められる。ところで,上記支出合計額1273万
4061円のうち上記のとおり事務所費名目の支出中352万3109円
は,議員の調査研究に資するため必要な経費とは認められず,寝屋川市か
ら交付を受けた政務調査費1248万円を充てることができない部分であ
るが,同議員団が上記報告書を作成,提出した趣旨からすれば,同議員団
は,支出科目のいかんを問わず,寝屋川市から交付を受けた政務調査費を
これらの支出に充てる会計処理をしたものと認められる。そうであるとす
れば,事務所費以外の支出科目について当該支出が議員の調査研究に資す
るため必要な経費に該当しないことが証拠上うかがわれない本件において
は,P1議員団は,寝屋川市から交付を受けた政務調査費1248万円か
ら事務所費名目の支出のうち議員の調査研究に資するため必要な経費に充
てられたものと認められる額(297万6891円)及び事務所費以外の
支出科目に係る合計額(623万4061円)を控除した残額(326万
9048円)について,寝屋川市に対し,返還義務ないし不法行為に基づ
く損害賠償義務を負うものというべきである。
以上によれば,原告の本訴請求のうちP1議員団に関する請求部分は,
同議員団に対し326万9048円及びこれに対する平成14年4月1日
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(以上説示し
た政務調査費に関する前記法令の規定の趣旨等からすれば,ある年度の政
務調査費を議員の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てたこ
とによる当該会派又は議員の不法行為に基づく損害賠償債務に係る遅延損
害金の起算日は当該年度の翌日(4月1日)と解するのが相当である。)
の支払を請求することを被告に求める限度で理由があるが,その余の請求
部分は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。
(2)P2議員団の政務調査費の支出の適否
ア前記争いのない事実等に加えて甲19,証人P24及び弁論の全趣旨に
よれば,市議会において結成された会派であるP2議員団は,平成13年
度の政務調査費として,寝屋川市から,平成13年4月及び同年10月の
2回にわたり,合計768万円の交付を受け,当該政務調査費を事務所費
名目の合計227万7406円の支出に充てたこと,同会派が提出した平
成13年度政務調査費収支報告書(報告書。甲9)には,上記事務所費の
内容として,「事務所の賃借料,維持管理費,備品,事務機器購入,リー
ス代」と記載されていたこと,平成13年当時P2議員団に所属していた
議員8名のうち,P24議員は,その自宅とは別にP73所有の寝屋川市
η××−6所在のビルの2階の一部を議員としての調査研究活動を行うた
めの事務所として使用する目的で賃料3万円で賃借しており,残り7名は,
その自宅を議員としての調査研究活動を行うための事務所として使用して
いたこと,P24議員は,上記賃料をP2議員団に交付された政務調査費
から支弁したこと,自宅を事務所として使用していた上記7名の議員のう
ち5名の議員に対しては事務所の維持管理経費として政務調査費から一律
に月額1万円(年額12万円)が支給されたこと,当該金額については,
自宅を事務所として使用する場合においても,当該事務所に係る光熱水費
や茶葉代等として現実には1万円を超える経費がかかると推測されるもの
の,政務調査費からの支給は一律1万円にとどめることにしたこと,自宅
を事務所として使用していた上記7名の議員のうち2名の議員は,別に事
務所費に該当する経費の支出があったことから,上記一律1万円の支給を
受けなかったこと,以上の事実が認められ,この認定を左右するに足りる
証拠はない。
イ前記のとおり,政務調査費の交付を受けた会派又は無会派議員が当該会
派,当該会派に属する議員又は当該無会派議員(会派等)が行う調査研究
活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料,
維持管理費,備品,事務機器購入,テレビ聴視料その他器具類のリース代
等)に政務調査費を支出すること自体は,地方自治法100条12項,本
件条例及び本件施行規則に違反するものではないが,本件条例に基づき政
務調査費の交付を受けた会派が,当該会派に所属する各議員に対し,その
事務所の設置及び管理の具体的態様いかんにかかわらず,一定額を一律に
支給した上,各議員が実際にその事務所の設置及び管理に係る費用として
支弁した額が当該一定額を下回った場合においても清算を要しないものと
する取扱いをすることは,原則として許されないと解される。もっとも,
議員が自宅に事務所を設置する場合など,事務所の管理に要する経費の実
額による把握が困難な場合も少なくないことにかんがみると,当該事務所
において行われる調査研究活動の実情等に照らして,事務所の設置及び管
理の具体的態様いかんにかかわらず,その管理に要する費用として社会通
念上実額を上回るものではないと考えられる一定額を事務所費として各議
員に支給する取扱いをすることは,上記法令の規定の趣旨に反しないもの
と解される。
前記認定事実によれば,P2議員団は,同議員団に所属する議員のうち
自宅を議員としての調査研究活動を行うための事務所として使用していた
議員5名に対し,事務所費として,議員1人当たり月額1万円(年額12
万円)を一律に支給しているところ,前記(1)イにおいて認定説示したとこ
ろに照らしても,当該金額は自宅を議員としての調査研究活動を行うため
の事務所として使用する場合における当該事務所の維持管理に要する費用
として社会通念上考えられる金額を上回るものではないというべきである。
そうであるとすれば,P2議員団による事務所費としての政務調査費の支
出のうち上記5名の議員に対し一律に月額1万円(年額12万円)を支給
した部分は,議員の調査研究に資するため必要な経費の一部に充てられた
ものとして,地方自治法100条12項,本件条例及び本件施行規則に違
反するものではないというべきである。また,P24議員の前記事務所の
賃借料(月額3万円)の支出についても,議員の調査研究に資するため必
要な経費と認められるから,P2議員団が政務調査費を事務所費として上
記経費に充てたことも,上記法令に違反するものではないというべきであ
る。さらに,同議員団のその余の事務所費に係る政務調査費の支出が議員
の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てられたことをうかが
わせる証拠もない。
ウ以上のとおり,P2議員団が寝屋川市から交付を受けた政務調査費から
事務所費として同会派に所属する5名の議員に対し一律に月額1万円(年
額12万円)を支給したこと等は,地方自治法100条12項,本件条例
及び本件施行規則に違反するものではないというべきであるから,原告の
本訴請求のうちP2議員団に関する請求部分は,その余の点について判断
するまでもなく,理由がない。
(3)P3議員団の政務調査費の支出の適否
ア研究研修費の支出について
(ア)前記争いのない事実等に加えて甲3,18,甲20の1,2,乙5,
証人P28及び弁論の全趣旨によれば,市議会において結成された会派
であるP3議員団は,平成13年度の政務調査費として,寝屋川市から,
平成13年4月及び同年10月の2回にわたり,合計480万円の交付
を受け,当該政務調査費を研究研修費名目の合計40万2722円の支
出に充てたこと,同会派が提出した平成13年度政務調査費収支報告書
(報告書。甲5)には,上記研究研修費の内容として,「会議費,交通
費,宿泊費,会費等」と記載されていたこと,当該支出中には,飲食店
4件に対する合計12万5010円の支出(平成13年5月16日付け
2万8450円,同年6月29日付け2万1300円,同年9月28日
付け3万1500円及び平成14年2月22日付け4万3760円の各
支出)が含まれていたこと,これらの支出は,P3議員団が,4回にわ
たり,議会棟会議室以外の外部の場所で議員団会議を行った際に,当該
場所(会議室)の使用料,茶菓代及び食事代として支払ったものである
こと(そのうち1回は料亭「P52」であるところ,当該料亭は,会議
室を備える日本料理の店で,昼食代金は3500円から6000円程度,
夕食代金は7000円から2万円程度である。),P3議員団は,平成
13年当時,5名の議員が所属し,議案に関する勉強会等の趣旨でしば
しば議員団会議を開催しており,議案の内容に応じて,寝屋川市の担当
者,他市の議員や大阪府議会議員等の参加を得ていたこと,議員団会議
は,寝屋川市の議会棟の会議室で行われる場合とそれ以外の外部の場所
で行われる場合とがあり,その開催場所は,会議に参加するメンバーや
各議員の会議の前後の日程等を勘案し,P3議員団の幹事長の判断で決
定していたこと,平成13年度に議員団会議が議会棟会議室以外の外部
の場所で開催されたのは,上記4回の議員団会議(以下「本件各会議」
という。)のみであり,本件各会議には,いずれも,P3議員団に所属
していた議員5名に加えて大阪府議会議員が出席しており,平成14年
2月22日付け4万3760円の支出に係る同月21日の議員団会議に
は,同議員団の所属議員を含めて合計7名が出席しており,当該支出額
には会議室の使用料及びコーヒー代が含まれていたこと,P3議員団は,
議員団会議を議会棟会議室以外の外部の場所で開催する場合において,
食事を提供するときは,1人当たりの代金は5000円以下となるよう
に取り決めており,酒類を提供することはなかったこと,以上の事実が
認められ,この認定を左右するに足りる証拠はない。
(イ)上記認定事実によれば,本件各会議は,いずれも,P3議員団がそ
の調査研究活動として行ったものと認められるところ,普通地方公共団
体の議会の議員の地位,権限及び職務内容等にもかんがみると,会派な
いし議員がその調査研究活動の一環としての会議等を議会棟会議室以外
の外部の場所において行うことがおよそ許されないものではなく,また,
その際に食事等を伴うことも,社会通念上相当と認められる範囲内にお
いて許容されるものというべきである。本件使途基準において,「研究
研修費」の内容として,「会派,会派に属する議員又は無会派議員(以
下この表において「会派等」という。)が研究会・研修会を開催するた
めに必要な経費又は会派等が他の団体の開催する研究会・研修会に参加
するための経費会場費,講師謝金,出席者負担金・会費,交通費,旅
費,宿泊費,食糧費等」と規定されているのも,上記の趣旨を基準とし
て示したものであると解される。しかるところ,上記認定事実によれば,
本件各会議に係る支出には会議室使用料に相当する金額が含まれていた
上,その出席者数にもかんがみると,本件各会議において支出された食
事代等相当額は,いずれも,1人当たり5000円以下であったと推認
され,社会通念上相当と認められる範囲内であるというべきである。ま
た,本件各会議が会派ないし議員の調査研究活動の実態を欠くものであ
ったことをうかがわせる証拠もない。そうであるとすれば,本件各会議
に係る会議室及び食事代等の支出は,いずれも,議員の調査研究に資す
るため必要な経費に該当するというべきである。
(ウ)以上のとおり,本件各会議に係る会議室及び食事代等の支出は,い
ずれも,議員の調査研究に資するため必要な経費に該当するから,P3
議員団が寝屋川市から交付を受けた平成13年度政務調査費を研究研修
費としてこれらの経費に充てたことは,地方自治法100条12項,本
件条例及び本件施行規則に違反するものではないというべきである。
イ事務所費の支出について
(ア)前記争いのない事実等に加えて甲18,45,乙29,50,乙5
1の1ないし12,乙52の1ないし4,乙55の1,2,乙56の1,
2の各1ないし5,乙58,59,乙60の1ないし4,証人P28及
び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められ,この認定を左右するに
足りる証拠はない。
aP3議員団は,寝屋川市から交付を受けた平成13年度の政務調査
費(合計480万円)を事務所費名目の合計146万3165円の支
出に充てた。同会派が提出した平成13年度政務調査費収支報告書
(報告書。甲5)には,上記事務所費の内容として,「賃借料・維持
管理費・リース代等」と記載されていた。
b上記事務所費名目の支出中には,平成13年当時P3議員団に所属
していたP28議員,P29議員及びP30議員に対し,来客用駐車
場の料金として支出した分が含まれており,その金額は,別紙のとお
り,P28議員につき18万9000円,P29議員につき17万0
100円,P30議員につき14万4000円である。
c平成13年当時P3議員団に所属していた議員5名は,いずれも,
その自宅の一室を議員の調査研究活動のための事務所として使用して
いた。
dP3議員団においては,議員が上記事務所への来客専用の駐車場を
別途確保している場合は,当該駐車場の賃借料(駐車場料金)に政務
調査費を充てることを認める取扱いをしていた。
eP28議員は,自家用車のための駐車場とは別に来客専用の駐車場
を賃料月額1万5750円で賃借し,平成13年4月分から同年14
年3月分まで12か月分合計18万9000円を支払った(乙59,
証人P28)。
fP29議員は,自宅の近くに自家用車のための駐車場に加えて来客
専用の駐車場を賃料月額2万1000円で賃借し,平成13年4月分
から同年14年3月分まで12か月分合計25万2000円を支払っ
た(甲45,乙60の1ないし4,証人P28)。
gP30議員は,来客専用の駐車場を賃借し,平成13年4月分から
平成14年3月分まで12か月分合計14万4000円(1か月当た
り1万2000円)を支払った(乙58,証人P28)。
h上記aの事務所費名目の支出(合計146万3165円)中には,
平成13年当時P3議員団に所属していたP27議員,P28議員,
P29議員及びP30議員に対し,携帯電話又は携帯電話及び固定電
話の料金の一部として支出した分が含まれており,その金額は,別紙
のとおり,P27議員につき4万7610円(電話代A(携帯電話)
1万4490円及び電話代A(P74)3万3120円),P28議
員につき12万7410円(電話代C(P75)(携帯電話)),P
29議員につき16万4040円(電話代D(P75)(携帯電
話)),P30議員につき8万2630円(電話代B(携帯電話))
である。
iP3議員団においては,議員が携帯電話を所持している場合,当該
電話を議員の調査研究活動に使用した部分と私用に使用した部分とを
明確に区別することが困難であることから,その使用頻度を考慮の上,
使用料金の8割を政務調査費で充てることを認める取扱いをしていた。
また,P3議員団においては,同様の理由により,議員の事務所に設
置された固定電話に係る料金についてもその8割を政務調査費で充て
ることを認める取扱いをしていた。
jP27議員は,P76株式会社に対し,平成13年4月分から平成
14年3月分まで12か月分の携帯電話料金として合計1万8113
円を支払った(乙50)。また,P27議員は,株式会社P77に対
し,平成13年4月請求分(同年3月利用分)から平成14年3月請
求分(同年2月利用分)まで12か月分の携帯電話料金として合計4
万1404円を支払った(乙51の1ないし12)(なお,原告が政
務調査費の違法支出であるとして損害賠償請求を求める対象はP76
株式会社に対する携帯電話料金の支払に充てた部分である。)。
kP28議員は,平成13年4月20日から平成14年2月20日ま
で,11回にわたり,事務所に設置された固定電話の料金及び携帯電
話料金の支払として11か月分合計14万5500円(固定電話につ
き8万8984円,携帯電話につき5万6516円)を支払った(乙
55の1,2)。
lP29議員は,平成13年5月28日から平成14年2月26日ま
で10回にわたり,平成13年4月請求分ないし平成14年1月請求
分に係る携帯電話料金として合計3万7641円を支払い,また,平
成13年4月分から平成14年3月分の固定電話料金として16万3
945円を支払った(乙56の1,2の各1ないし5)。
mP30議員は,平成13年4月分から平成14年3月分まで12か
月分の携帯電話料金として合計10万3293円を支払った(乙52
の1ないし4)。
(イ)上記(ア)において認定した事実によれば,P3議員団に所属してい
たP28議員,P29議員及びP30議員は,その自宅の一室を議員の
調査研究活動のための事務所として使用し,事務所を訪れる来客のため
の専用の駐車場を賃借して確保していたというのである。しかるところ,
普通地方公共団体の議会の議員の地位,権限及び職務内容等にもかんが
みると,議員の調査研究活動の一環として議員事務所において関係者や
住民等から事情聴取をしたり要望,意見等を聴取したりすることは通常
想定される事態であるから,事務所を訪れる来客のための専用の駐車場
を確保する必要性を否定することはできず,そのような駐車場を確保し
た場合における当該駐車場に係る賃借料等は,議員の調査研究に資する
ため必要な経費と認められる。本件の場合,上記各議員がその来客のた
めに賃借した駐車場を私用のためにも使用している様子は証拠上うかが
われないから,上記各議員が平成13年度に上記各来客専用駐車場の賃
借料として支払った料金(P28議員につき18万9000円,P29
議員につき25万2000円,P30議員につき14万4000円)は
その全額が議員の調査研究に資するため必要な経費と認められる。そう
であるとすれば,P3議員団が寝屋川市から交付を受けた平成13年度
政務調査費を事務所費として上記来客用駐車場料金支出額の全部又は一
部に充てたことは,地方自治法100条12項,本件条例及び本件施行
規則に違反するものではないというべきである。
(ウ)前記(ア)において認定した事実によれば,P3議員団に所属してい
たP27議員,P28議員,P29議員及びP30議員は,携帯電話を
所持し(P27議員については2台所持していたものと認められる。),
その料金を支払っていたところ,前記認定事実に加えて普通地方公共団
体の議会の議員の地位,権限及び職務内容等にもかんがみると,上記各
議員らは,その所持する携帯電話を主として議員の調査研究活動のため
に使用していたものと推認され,この認定を左右するに足りる証拠はな
い(なお,上記のとおりP27議員は2台の携帯電話を所持していたが,
前記認定の電話料金の額等にもかんがみると,同議員がそのうちの少な
くとも1台を議員としての調査研究活動以外の用途に使用していたもの
と直ちに推認することはできない。)。また,P28議員及びP29議
員は,その議員事務所に電話を設置して,これを主として議員の調査研
究活動のために使用していたものと推認され,この認定を左右するに足
りる証拠はない。しかるところ,普通地方公共団体の議員がその調査研
究活動のために携帯電話を使用することは通常想定される事態であるか
ら,議員がその調査研究活動のために携帯電話を所持する必要性を否定
することはできない。そして,前記認定のとおり,P3議員団において
は,議員が携帯電話を所持している場合,当該電話を議員の調査研究活
動に使用した部分と私用に使用した部分とを明確に区別することが困難
であることから,その使用頻度を考慮の上,使用料金の8割を政務調査
費で充てることを認める取扱いをし,また,同様の理由により,議員の
事務所に設置された固定電話に係る料金についても,その8割を政務調
査費で充てることを認める取扱いをしていたというのであり,このよう
な取扱いは,議員の活動の実情を反映したものとして,その合理性を肯
定することができる。そうであるとすれば,P27議員,P28議員,
P29議員及びP30議員が携帯電話料金として支出した金額並びにP
28議員及びP29議員がその事務所に設置した固定電話の料金として
支出した金額の8割に相当する金額は,議員の調査研究に資するため必
要な経費に該当するというべきであるところ,前記認定事実によれば,
当該金額は,P27議員につき4万7610円,P28議員につき12
万7410円,P29議員につき16万4040円,P30議員につき
8万2630円を下回るものではないと認められる。そうであるとすれ
ば,P3議員団が寝屋川市から交付を受けた平成13年度政務調査費を
事務所費として上記携帯電話料金及び固定電話料金支出額の8割相当額
に充てたことは,地方自治法100条12項,本件条例及び本件施行規
則に違反するものではないというべきである。
(エ)なお,P3議員団のその余の事務所費名目の政務調査費の支出(別
紙参照)が議員の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てら
れたことを認めるに足りる的確な証拠もない。
ウまとめ
以上のとおり,P3議員団が寝屋川市から交付を受けた平成13年度政
務調査費を研究研修費として本件各会議に係る会議室及び食事代等の支出
に充てたこと並びに事務所費として来客用駐車場料金支出額の全部又は一
部に充てたこと及び携帯電話料金及び固定電話料金支出額の8割相当額に
充てたことは,いずれも,地方自治法100条12項,本件条例及び本件
施行規則に違反するものではないというべきである。したがって,原告の
本訴請求のうちP3議員団に関する請求部分は,その余の点について判断
するまでもなく,理由がない。
(4)P4議員の政務調査費の支出の適否
ア前記争いのない事実等に加えて甲8,11,12,乙9,証人P4及び
弁論の全趣旨によれば,P4議員は,いわゆる無会派議員で,P35とい
う名称で議員活動を行っていたところ,平成13年度の政務調査費として,
寝屋川市から,平成13年4月及び同年10月の2回にわたり,合計96
万円の交付を受けたこと,P4議員は,平成13年度において,研究研修
費(全国市町村国際文化研究所,市町村財政研修)として1万円,資料費
(P34新聞購読料,行政資料収集及び資料分析並びに研究資料)として
32万2150円,広報費(研究資料及び政策資料の発送に要する郵便切
手等)として15万1000円,事務所費(P35政策事務所の借上げ
料)として18万円,備品費(パソコン本体及びプリンター並びにソフト
の借上げ料及び補修保守料)として46万6200円,以上合計112万
9350円を支出し,上記政務調査費をこれらの支出の一部に充てたこと,
上記支出のうち資料費中P34新聞購読料2万2150円を除いた30万
円,事務所費18万円及び備品費46万6200円は,P36に支払われ
たものであり,そのうち,上記資料費30万円の支出は,P36がP4議
員の調査研究活動のために資料集め並びにデータの整理及び分析等を行い,
P4議員がP36に対しその対価として1か月当たり2万5000円を支
払っていたものであり,上記事務所費18万円の支出は,P36がP4議
員に対し同社の事務所の一部を同議員の調査研究活動のための事務所とし
て賃貸し,P4議員がP36に対し賃料として1か月当たり1万5000
円を支払っていたものであり,備品費46万6200円の支出は,P36
がP4議員に対しパソコン本体(ノートパソコン),プリンター,モデム
及びソフトのリースを行うとともにその補修及び保守を行い,P4議員が
P36に対しリース料及び補修保守料(1か月当たり3万8850円相
当)を支払っていたものであること,P36は,昭和59年11月16日
に設立登記された有限会社であって,コンピューター機器の仕入及び販売
の事業,コンピューターに関するソフトウエアの製作及び販売の事業,デ
ータの入力代行の事業等を目的とし,P4議員の妻であるP37が設立時
から現在に至るまで同社の取締役を務め,P4議員も,設立時から平成6
年10月1日まで同社の取締役を務め(同月14日辞任登記),また,設
立時から平成3年9月1日まで同社の代表取締役を務めていた(同月25
日辞任登記)こと,P36の本店所在地は,設立時から平成6年10月1
0日まで及び平成14年1月21日以降は大阪府寝屋川市α××番1号で
あるところ,同所はP4議員の元自宅が存在した場所であり,P36はP
4議員の自宅が競売にかけられた際これを競落し事務所として使用してい
るものであること,以上の事実が認められ,この認定を左右するに足りる
証拠はない。
イ上記認定事実によれば,P36に対する資料費30万円の支出は,P3
6がP4議員の調査研究活動のために資料集め並びにデータの整理及び分
析等を行い,P4議員がP36に対しその対価として1か月当たり2万5
000円を支払っていたというものであるところ,P4議員は証人尋問に
おいて上記資料集め並びにデータの整理及び分析等の内容について具体的
に供述していることに加えて,P4議員が当時会派に所属せずに議員活動
を行っていたこと及び普通地方公共団体の議会の議員の地位,権限及び職
務内容等にもかんがみると,上記資料費に係るP36の業務(P4議員の
調査研究活動のための資料集め並びにデータの整理及び分析等)がその実
態を欠いていたとは考え難く,証拠上もそのような様子はうかがわれない。
このことに加えて,当該支出金額(月額2万5000円相当)にもかんが
みると,上記認定のようなP36とP4議員との関係をしんしゃくしても
なお,当該資料費の支出は議員の調査研究に資するため必要な経費と認め
るのが相当である。
また,P36に対する事務所費18万円の支出は,P36がP4議員に
対し同社の事務所の一部を同議員の調査研究活動のための事務所として賃
貸し,P4議員がP36に対し賃料として1か月当たり1万5000円を
支払っていたというものであって,当該支出金額にもかんがみると,上記
認定のようなP36とP4議員との関係をしんしゃくしてもなお,当該事
務所費の支出は議員の調査研究に資するため必要な経費と認めるのが相当
である。
さらに,備品費46万6200円の支出は,P36がP4議員に対しパ
ソコン本体(ノートパソコン),プリンター,モデム及びソフトのリース
を行うとともにその補修及び保守を行い,P4議員がP36に対しリース
料及び補修保守料として毎月一定額(1か月当たり3万8850円相当)
を支出していたというものであるところ,P4議員は,証人尋問において,
P36からリースを受けたパソコンは市役所の議員の控室に設置して使用
していた旨具体的に供述しているところであり,P4議員が当該パソコン
を議員としての職務とは関係のない用途に使っていた様子はうかがわれな
いから,P4議員は当該パソコンを議員としての調査研究活動のために使
用していたものと推認される。もっとも,当該支出金額は46万6200
円(1か月当たり3万8850円相当)であって,P4議員自身,平成1
3年当時はリース料としては少し高めの設定となっていた旨供述している
ところであるが,他方で,同議員は,P36の方では当該パソコン機器一
式の価格は約60万円程度であった旨供述しているところでもあり,当該
金額にはソフトを変えたときに要する保守料等相当分も含まれていたこと
にもかんがみると,リース料及び補修保守料として不当に高額であるとは
認め難く,上記認定のようなP36とP4議員との関係をしんしゃくして
もなお,当該備品費の支出は議員の調査研究に資するため必要な経費と認
めるのが相当である。
ウ原告は,P36のようなP4議員の同族会社への支出は,お手盛りの危
険性が高く,幹事長会の取決めにおいて人件費の支払について3親等以内
の親族の雇傭はできないとされている趣旨に照らしても,違法である,ま
た,P4議員が,P36に政務調査費を支出しつつ,他方でP36から給
料を受け取ることは,一方で議員歳費を受け取りながら,P36を通じて
政務調査費も取得することを意味しているから,P4議員は,議員歳費と
政務調査費とを二重に利得していることとなり,この点からも,P36に
対する政務調査費の支出は違法である,などと主張する。
しかしながら,前記のとおり,本件取扱要綱における取決めは,雇用者
たる議員と被用者たる当該議員の3親等以内の親族(両親,兄弟等)とは,
経済的に同一体であることが多く,当該親族に政務調査費の支出を認める
と,当該政務調査費が雇用者たる議員の収入となり得るおそれがあるから,
そのような事態を避けるため,これを一律に禁止する趣旨に出たものと解
されるのであって,上記趣旨に反しない限りにおいて,当該議員の同族会
社等に対する政務調査費の支出が許されないとするものではないと解され
るから,P4議員がP36に対して政務調査費を支出することが直ちに違
法となるものではなく,P36とP4議員との関係をしんしゃくしてもな
おP4議員による資料費,事務所費及び備品費の各支出がいずれも議員の
調査研究に資するため必要な経費と認めるのが相当であることは,上記イ
において認定説示したとおりである。また,P4議員が同時期にP36か
ら給料を得ていたとしても,政務調査費の支出に係るP36の業務がその
実態を欠いていたと認められないことは前記のとおりである上,P4議員
のP36における勤務がその実態を欠いていたことを認めるに足りる証拠
もないから,P4議員がP36から給料の支払を受けていることをもって
同議員のP36に対する政務調査費の支出が違法になる旨の原告の上記主
張を採用することもできない。
エ以上検討したところによれば,P4議員による前記資料費,事務所費及
び備品費の各支出は,いずれも,議員の調査研究に資するため必要な経費
と認められるから,P4議員が寝屋川市から交付を受けた平成13年度政
務調査費をこれらの経費に充てたことは,地方自治法100条12項,本
件条例及び本件施行規則に違反するものではないというべきである(なお,
P4議員のその余の政務調査費の支出が議員の調査研究に資するため必要
な経費以外のものに充てられたことをうかがわせる証拠もない。)。した
がって,原告の本訴請求のうちP4議員に関する請求部分は,その余の点
について判断するまでもなく,理由がない。
4結論
以上によれば,原告の本訴請求は,被告に対し,P1議員団に対し不法行為
に基づく損害賠償として326万9048円及びこれに対する平成14年4月
1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求
める限度で理由があるからこれを認容し,原告のその余の請求は理由がないか
らこれを棄却すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官西川知一郎
裁判官田中健治は転補のため,裁判官石田明彦は差し支えのため,それぞれ
署名押印することができない。
裁判長裁判官西川知一郎

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