弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人らを各懲役三月に処する。
     ただし、被告人らに対しいずれも本裁判確定の日から二年間右刑の執行
を猶予する。
     第一審および原審における訴訟費用は、全部被告人らの連帯負担とする。
         理    由
 被告人らの上告趣意第一、三、四点(同補充を含む。)、弁護人東城守一、同鈴
木紀男、同栂野泰二、同後藤昌次郎、同小谷野三郎、同仲田晋、同村野信夫の上告
趣意(以下、弁護人東城守一外六名の上告趣意と表示する。)序論、第一〇、一一
点(同補充を含む。)、同大蔵敏彦、同伊藤公、同松崎勝一、同海野普吉、同伊達
秋雄の上告趣意(以下、弁護人大蔵敏彦外四名の上告趣意と表示する。)第二、三、
七点(弁護人大蔵敏彦、同伊藤公、同松崎勝一の昭和四〇年五月一五日付補充を含
む。)について。
 所論のうち、事実誤認ひいては憲法違反を主張する点については、これを要約す
れば、点検活動は、組合活動の一環として憲法によつて是認されるべきものである
ところ、被告人らの本件A郵便局事務室への立入は、点検活動を目的とする正当な
行為であつて、いわば憲法にもとづく権利の行使である。したがつて、A郵便局長
は、被告人らに対しその立入を拒否し得ないものであり、被告人らの右立入行為は、
住居侵入罪に当らないとの主張を骨子とするものである。そこで、当裁判所は、ま
ず、この点について判断をする。
(1)憲法二八条は、勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をす
る権利を保障している。本条の労働基本権保障の狙いは、憲法二七条の定めるとこ
ろにより勤労の権利および勤労条件を保障することと相俟つて、経済上劣位に立つ
勤労者をして使用者との間に実質的な自由と平等とを確保することにあることは、
昭和三九年(あ)第二九六号同四一年一〇月二六日大法廷判決の明らかにするとこ
ろである。そして右判決の趣旨に照らせば、所論の点検活動は、労働条件に関する
事項について法規や協約の違反その他取扱上不備の点がないかどうか、不当労働行
為がないかどうかについて調査点検し、当該職場管理者との交渉を通じて、その是
正改良を求めることを目的とするというのであるから、そのかぎりでは、憲法二八
条の労働基本権の範囲を逸脱するものとはいえない。しかし、この目的のもとに実
施される活動のすべてが、ただちに同条の労働基本権の行使の名のもとに合法化さ
れるわけではない。
(2)本件立入行為の目的について審究すると、当裁判所は、第一裁判所および原
裁判所において取り調べた証拠を仔細に検討し、とくに、第一審判決理由冒頭の「
被告人らの地位及び事件発生に至るまでのいきさつ」の項にそう事実および第一審
判決が確定し原判決が支持した本件暴力行為の事実等に照らし、被告人らが、A郵
便局に赴き、同局事務室に立ち入つた動機・目的は、一審判決の認めるように、所
論全逓本部の闘争指令にもとづく点検活動を実施するというにあつたことを認める
にやぶさかではないが(もつとも、当日の点検実施が組合機関の正式な決定による
ものであつたか否かについては、記録上疑いが存する。)、それと同時に、Bほか
三名の同郵便局員らが全逓を脱退したことに対して、同郵便局長Cを主目標とし、
あわせて右局員らに報復的な威迫を加え、いやがらせをすることにあつたことをも
認めざるを得ないのであり、むしろ当面の目的は、後者に重きを置いていたもので
あることが窺われる。この点について、右の目的のうちの一方のみをその専らの目
的ないしは主要な目的であるとする見方には、にわかに左袒することができない。
(3)つぎに、住居侵入罪の成否について判断をする。おもうに、点検活動を目的
とするからといつて、どのような事情のもとでも、常に立入行為が許されるわけで
はないとともに、また、管理者が拒否するからといつて、一切の立入行為が許され
ないものとなるわけでもない。点検活動を目的とする者が郵便局長の拒否にもかか
わらず局舎事務室へ立ち入つた行為が、住居侵入罪を構成するか否かの判断をする
ためには、立ち入る側とそれを拒否する側との双方について、それぞれの具体的動
機とその行為の熊様とを相関的に考量する必要がある。
 そこで、前記証拠にもとづき、被告人らの立入行為の態様とA郵便局長Cの拒否
の行為の動機・態様とについて審究すると、まず、C局長は、かねてより同人が特
定郵便局従業員の全逓脱退と全国特定郵便局従業員組合加入の運動を強力に支援し
ていたため、全逓静岡地区本部側から指弾の的とされていたばかりでなく、自局の
労務管理の面にも点検の対象としてとり上げられる点があることを熟知しており、
とくに、被告人らを含む同地区本部役員らの前日来の動向によつて、右役員らがこ
れらの問題を追求するために当日来局することを不快の念をもつて予期していたも
のであることが推認される。はたして被告人らは、点検と前記威迫、いやがらせ等
とを目的として同郵便局に赴き、ただちに同局舎公衆溜りを経て、事務室への入口
となつている公衆電話室を通り抜け、右事務室へ足を踏み入れたのであつて、これ
を見た同局長は自席から離れ、同室内の入口近くで両手を拡げ、立ち塞がるように
して被告人らの立入を阻止したところ、被告人らはその手を払いのけ、その胸を衝
いて同人を押しのけながら入室したというのである。同局長は、第一次的には、郵
便局長として、郵便業務の正常な運行を確保する責務を有するものであるが、この
ように組合の役員が面会・交渉を求めて来たと認められる場合には、労務管理者と
して、その交渉内容の重要さの度合を考慮し、かつ、それが実際に業務の停廃を来
たさないかどうかを勘案して、事実上可能な限度でその交渉に応ずべきものといわ
なければならない(なお、被告人らは組合機関として同郵便局に対して点検活動を
する適格があつたか否かについては、当時郵政省と全逓本部とが所論のように交渉
状態になく、また、被告人らは協約上A郵便局に対応する組合の機関に当らないの
で、ただちに、これを肯定することに疑問の余地があるが、勤労者の団結権・団体
交渉権等を保障する憲法二八条の精神と当時の職場の実情とにかんがみると、被告
人らの組合機関たる地位とA郵便局との間に組織や地区について本件程度の近い関
連があれば、A郵便局長は不適格を理由として交渉を拒否し得ないと解すべきであ
る。)。このような観点から、C局長が被告人らの入室を拒否したことの当否につ
いて判断をする。まず、その手がかりとして、同局長がどのような拒絶の仕方をし
たかを、第一審判決および原判決挙示の証拠にもとづいて確めるならば、立入を阻
止した際に同局長がなした発言は、第一審公判調書中証人C、同Dの各供述記載に
よれば「入つては困る、出て行つてくれ」「仕事中ですから外で話をしよう」、被
告人E、同Fの同公判調書中の各供述記載によれば「今お金を数えているので入つ
て貰つては困りますから」「一寸待つてくれ」「仕事の途中だから待つてくれ」と
いうのであり、被告人Gの同供述記載も右各供述の内容を裏づけている。このとき
は、たまたま土曜日の現金取扱事務が締め切られた直後にあたり、同局長は、その
机上で自ら現金の集計整理を行なつており、しかも現金収納のため銀行員が来局す
るのを数分後に控え急を要する客観的な事情にあつたのであり、右の発言は、とも
かく現金の集計整理が完了するまで、しばらくの間事務室の外で待つていてくれと
いう趣旨であつたと解するのが相当である(なお、同局長は、七人もの来局を受け
たのであつて、この際、言を構えて、被告人らの立入を数分間延引させたところで、
とうてい点検を回避することは望み得なかつたことがあわせ考えられるべきである。)。
そうだとすれば、同事務室の置かれた具体的状況のもとで、立入を受忍することに
よつて予測される業務上の支障と、点検がせいぜい一〇分か二〇分おくれることに
よつて組合側に及ぶ不利益とを勘案すると、同局長が被告人らに対しその立入をし
ばらく拒否したことには理由がないとはいえない。したがつて、同局長の手を払い
のけ、その胸を衝いて同室に立入を強行した被告人らの行為は正当な行為とは称し
がたく、住居侵入罪を構成するものと判断した原判決の結論は、これを是認せざる
を得ない。原判決が、入室拒否の正当性の理由づけをするために挙げた数個の事由
のうち、被告人らの立入行為の目的の認定等について当裁判所と事実認定を異にす
る部分のあることは前叙のとおりであるが、右は、住居侵入罪そのものの成否の結
論に影響を及ぼすものではない(なお、本件立入行為の目的の認定に関して憲法二
八条違反をいう所論の実質は、結局、事実誤認の主張に帰するものである。)。
 つぎに所論のうち、判例違反を主張する点は、引用の判例は事案を異にし本件に
適切でなく、その余の点は、単なる訴訟法違反を前提とする違憲の主張を出でない
ものてあつて、いずれも適法な上告理由に当らない。
 被告人らの上告趣意第三点、弁護人東城守一外六名の上告趣意第三、四、五、六
点(同補充を含む。)、同大蔵敏彦外四名の上告趣意第一点について。
 所論は、昭和四〇年法律第六八号による改正前の公共企業体等労働関係法(以下
公労法と略称する。)四条三項は違憲法規であり、郵政省が右条項を根拠として昭
和三三年七月以来全逓に対し団体交渉を拒否していたことは違憲行為であつて、本
件点検活動は、この違憲行為に対する対抗手段としてなされたものであるから正当
な組合活動である。したがつて、原判決が、順次、右条項が違憲であるかどうか、
いわゆる団交拒否が違憲であるかどうか、点検活動が憲法二八条の保障する正当な
組合活動であるかどうかについて判断をしないで、被告人らを有罪と断定したのは、
憲法二八条、三七条違反、判例違反、審理不尽であるとの主張を骨子とするもので
ある。
 しかしながら、所論の点検活動は、労働条件に関する事項や不当労働行為の存否
を調査点検し、これらの点について是正改良を求めるというその目的からみて、憲
法二八条の労働基本権保障の精神にかんがみ正当な組合活動として是認されるべき
ものであること、かように点検活動が、本来正当な組合活動であつても、なお、本
件A郵便局事務至への立入行為が住居侵入罪に当るものであることは、前叙のとお
りである。そして、また、右立入後の事務室内における被告人らの行為は、それが
憲法二八条にいう団体行動として行なわれたものであるとしても、暴力の行使を伴
うゆえにとうてい正当なものといえないことは、すでに当裁判所昭和二二年(れ)
第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決(刑集三巻六号七七二頁)の判例とする
ところである(昭和三一年(あ)第一六四九号同三四年四月二八日第三小法廷判決、
刑集一三巻四号四六六頁参照)。したがつて、被告人らの右行為は、その行為の態
様に応じ暴力行為等処罰ニ関スル法律一条一項の罪に当るものであることは明らか
であつて、これと同趣旨の原判断は相当である。
 してみれば、被告人らの本件行為は、前記公労法四条三項、ひいてはいわゆる団
交拒否が違憲かどうか、点検活動が憲法二八条のもとに是認されるべき行為である
か否かについての判断の結果の如何にかかわることなく、すでに有罪と断定し得た
ことが明らかであつて、原判決がこれらについて判断をしなかつたことになんら審
理不尽の違法はないのみならず、所論違憲の主張はその前提を欠き、また、判例違
反の主張は、所論引用の各判例は事案を異にし本件に適切でなく、所論は、いずれ
も適法な上告理由に当らない。
 弁護人東城守一外六名の上告趣意第一、二、七点(右補充を含む。)、同大蔵敏
彦外四名の上告趣意第四点について。
 所論は、憲法二八条違反、判例違反、法令違反を主張するが、その要旨は、原判
決がその理由中に「およそ労働組合の団体行動に属する行為は、それが労働条件の
維持改善その他労働者の経済的地位の向上を図ることを主目的とし、且つ、その目
的を達するために社会通念上相当と認められる手段による場合に限り、正当な行為
として刑法第三十五条の規定の適用を受けるのであるが、如何なる場合においても、
暴力の行使は労働組合の正当な行為とはされない…」とする説示等を捉え、原判決
は、労働組合法(以下労組法と略称する。)一条二項と憲法二八条との関係につい
て、前者は組合活動を保障する後者に制約を加えた規定であると解釈しているから、
その点で憲法二八条および労組法一条二項の解釈を誤つたものであるというのであ
る。しかしながら、原判決はその判文を熟読しても、所論指摘のような解釈に立つ
たものとは解しがたいのであつて、所論違憲の主張、法令違反の主張はいずれも前
提を欠き、判例違反の主張も原判示にそわない法令解釈を前提として判例違反を主
張するもので、その前提を欠くものである(なお、原判決が、被告人らの行為に対
し刑法三五条を適用しなかつたのは、所論のように、解釈上国家公務員法九六条一
項、九八条一項、一〇一条一項等の諸規定によつて労組法一条二項の適用を制限し
たことによるものでないことは、その判文自体により明らかである。したがつて、
所論は、原判決理由中の判決に影響を及ぼさない余論を非難するにすぎない。)。
 よつて、所論はいずれも適法な上告理田に当らない。
 被告人らの上告趣意第二点、弁護人大蔵敏彦外四名の上告趣意第五点(弁護人大
蔵敏彦、同伊藤公、同松崎勝一の昭和四〇年五月一五日付補充を含む。)について。
 所論のうち、憲法三一条違反を主張する点は、結局は、証拠調の請求の採否に関
する裁判所の自由裁量権の行使を非難するにすぎず、その他は、いずれも単なる訴
訟法違反の主張に帰するものであつて、適法な上告理由に当らない。
 被告人らの上告趣意第五点、弁護人東城守一外六名の上告趣意第八、九点、同大
蔵敏彦外四名の上告趣意第六点)弁護人大蔵敏彦、同伊藤公、同松崎勝一の昭和四
〇年五月一日付補充を含む。)同小林直人、同小林優、同大久保純一郎の上告趣意
補充について。
 所論のうち、違憲をいう点は、原判決は、被告人らの行為が組合活動であるゆえ
をもつてことさらに刑の量定を加重したとして、憲法一四条、二八条違反を主張す
るものであるが、記録を調べても何らそのような事迹は認められないので、違憲の
主張は、その前提を欠き、結局、所論はすべて量刑不当の主張に帰し、適法な上告
理由に当らない。
 ところで、職権をもつて、第一審裁判所および原裁判所において取り調べた証拠
ならびに訴訟記録全体を通じ、被告人らの刑の量定につき調査するに、前叙のとお
り、C局長の側に点検の対象としてとり上げられる点があつたこと、それがために
同局長が被告人らの来局に不快の念をいだき、本件立入をきらつたことなどが推認
され、これが立入拒否の一因となつたのみならず、その際の同局長の挙動にもあら
われ、ひいては被告人らの本件行動にも反映したものであることが窺われるほか、
本件犯行につきその動機・目的および行為の態様その他諸般の情状を綜合して考察
すると、本件がいわゆる組合活動に附随して生起した多くの刑事被告事件の中にあ
つて、とくに被告人らに対し重い罪責を問わなければならないほど重大かつ悪質な
事案であるとは、とうてい認めがたいのであつて、被告人らに対しては、その刑の
執行を猶予するのが相当である。原判決の刑の量定は重きにすぎ、これを破棄しな
ければ著しく正義に反するものと認めざるを得ない。
 よつて、刑訴法四一一条二号により原判決を破棄し、同法四一三条但書によりさ
らに判決をすることとし、原判決の認定した住居侵入の事実および第一審判決が認
定し原判決が是認した暴行および脅迫の事実に法律を適用すると、住居侵入の点は、
刑法一三〇条、六〇条、罰金等臨時措置法三条一項一号に、暴行および脅迫の点は、
暴力行為等処罰ニ関スル法律一条一項、刑法二〇八条、二二二条一項、罰金等臨時
措置法三条一項二号にそれぞれ該当するところ、右は手段結果の関係にあるから刑
法五四条一項後段、一〇条により重い暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の罪の刑に
従つて処断すべく、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人らを
各懲役三月に処し、刑法二五条一項を適用して被告人らに対しいずれもこの裁判確
定の日から二年間その刑の執行を猶予し、刑訴法一八一条一項本文、一八二条によ
り第一審および原審における訴訟費用は全部被告人らに連帯して負担させることと
し、主文のとおり判決する。
 右は、裁判官全員一致の意見である。
 検察官 高橋正八公判出席
  昭和四二年二月七日
     最高裁判所第三小法廷
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
 裁判長裁判官 五鬼上堅磐は、退官のため署名押印することができない。
            裁判官    柏   原   語   六

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