弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被上告人の控訴を棄却する。
     控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人本島信の上告理由第一点について
 一 本件は、被上告人に金員の支払を命じる確定判決につき、民訴法四二〇条一
項三号の事由に当たる事実があるとして被上告人によって申し立てられた再審事件
である。被上告人は、同号の事由に当たる事実として、右確定判決が被上告人の代
表者であった者において、自己の利益を図るために上告人と通謀して、上告人に準
消費貸借契約に基づく元本等の支払を求める訴えを提起させ、真実に反して請求原
因事実を自白したことによって得られたものであることを主張する。
 原審は、会社の代表者が自己又は第三者の利益を図る意思で会社の代表者として
訴訟行為をした場合において、相手方が右代表者の意思を知り又は知り得べきであ
ったときは、右代表者の訴訟行為につき必要な授権が欠けていたのと同視すること
ができ、このような事情の下に成立した確定判決には同号の事由があるものと解す
べきであるとし、前記の被上告人の主張事実を同号の事由に当たるものと判断した。
そして、原審は、被上告人の主張事実を同号の事由に当たらないものとして本件再
審の訴えを却下した第一審判決を取り消した。
 二 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
 訴訟の当事者である株式会社の代表者として訴訟行為をした者に代表権があった
場合には、右代表者が自己又は第三者の利益を図る意思で訴訟行為をしたときであ
っても、民訴法四二〇条一項三号の事由があるものと解することはできず、この理
は、相手方において右代表者の意思を知り又は知り得べきであったとしても同様で
ある。けだし、株式会社の代表者は、法に特別の規定がある場合を除き、当該会社
の営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する(商法二六一条
三項、七八条一項)のであり、その代表権限は、右代表者の裁判上の行為をする際
の意思又は当該行為の相手方における右代表者の意思の知不知によって消長を来す
ものではないからである。
 三 そうすると、右と異なる原審の前記一の判断には、民訴法四二〇条一項三号
の解釈適用を誤った違法があり、右違法が判決に影響することは明らかである。こ
の趣旨をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、
原判決は破棄を免れない。そして、右に説示したところによれば、被上告人の本件
再審の訴えを却下した第一審判決は相当であり、被上告人の控訴は棄却すべきもの
である。
 よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条一項、九六条、八九条に従い、裁
判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    味   村       治
            裁判官    三   好       達
            裁判官    大   白       勝

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