弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人弘中惇一郎の上告理由第三点について
 一 本件は、被上告会社の発行する新聞に掲載された被上告人Bの談話の紹介を
内容に含む記事が上告人の名誉を毀損するものであるとして、上告人が被上告人ら
に対して損害賠償を請求するものであり、原審の確定した事実関係の概要は、次の
とおりである。
 1 被上告会社の発行する「夕刊D」紙の昭和六二年九月六日紙面に、第一審判
決別紙のとおりの記事(以下「本件記事」という。)が掲載された。本件記事は、
「A ヤケクソ証言出るゾ」等の見出しを付した七段抜きの記事である。
 2 上告人は当時妻を殺害しようとしたとの殺人未遂被告事件について有罪の一
審判決を受けており、また、後に同人を殺害したとの殺人被疑事件についても捜査
が進行中であったところ、本件記事の大要は、アメリカ合衆国の捜査当局が右殺人
被疑事件について上告人を起訴する方針を固めたことを報じた後、推理小説作家で
ある被上告人Bが、「『あくまで推理ですよ』と断りながら、事件は保険金を目当
てにしたグループによる犯行で、Aは主犯クラスではないといい続けてきた」こと
を紹介し、また、同被上告人が、その談話において、上告人が共犯者を明らかにし
ない理由について、「『A自身が乙さん銃撃事件とは別に、主犯としてやった事件
があるからだとにらんでいます。』『殴打事件(殺人未遂)の判決(東京地裁)は
懲役六年。Aにとっては、六年ですめば御の字だからですよ。六年どころではない
事件、主犯としてやった事件があるはず。』」と述べたことを紹介した後、「『全
部バラしてやる』とAが叫ばぬうちに口を封じたいと考えているヤツら、Aの爆弾
発言におびえる黒い連中の影がチラチラしている。」と結んでいる。
 3 なお、上告人については、昭和五九年以来、前記各事件の嫌疑をめぐり、数
多くの報道がされていた。
 二 原審は、右事実関係の下において、次のように判示して、上告人の請求を棄
却すべきものとした。
 1 本件記事は、これを一読すれば、被上告人Bが、客観的な根拠によらず、推
理小説作家としての自由な立場から推理したところを紹介したものにすぎないこと
が明らかであり、一般読者によって、上告人が右推理どおりの行為を行ったと受け
取られる可能性は小さかった。
 2 上告人は、本件記事が掲載された当時、前記の殺人未遂被告事件及び殺人被
疑事件についての嫌疑の存在を前提とした社会的評価を受けており、同人の社会的
評価は既に相当程度低下していた。
 3 本件記事の掲載された「夕刊D」紙は、通勤途上の会社員などを対象として、
専ら読者の関心をひくように見出し等を工夫し、主に興味本位の内容の記事を掲載
している新聞であるが、本件記事も、上告人についての殺人被疑事件の捜査報道に
関連させて、推理小説作家のした推理を読者の興味をひくように幾分大仰に取り扱
っているにすぎないものであり、一般読者にも、かねて右殺人被疑事件等の中心人
物としてその言動が社会から注目されていた上告人に関する新たな興味本位の記事
の一つとして一読されたにすぎない。
 三 しかしながら、原審の右判断のうち3の点は、是認することができない。そ
の理由は、次のとおりである。
  新聞記事による名誉毀損にあっては、他人の社会的評価を低下させる内容の記
事を掲載した新聞が発行され、当該記事の対象とされた者がその記事内容に従って
評価を受ける危険性が生ずることによって、不法行為が成立するのであって、当該
新聞の編集方針、その主な読者の構成及びこれらに基づく当該新聞の性質について
の社会の一般的な評価は、右不法行為責任の成否を左右するものではないというべ
きである。けだし、ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであ
るかどうかは、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とし
て判断すべきものであり(最高裁昭和二九年(オ)第六三四号同三一年七月二〇日
第二小法廷判決・民集一〇巻八号一〇五九頁参照)、たとい、当該新聞が主に興味
本位の内容の記事を掲載することを編集の方針とし、読者層もその編集方針に対応
するものであったとしても、当該新聞が報道媒体としての性格を有している以上は、
その読者も当該新聞に掲載される記事がおしなべて根も葉もないものと認識してい
るものではなく、当該記事に幾分かの真実も含まれているものと考えるのが通常で
あろうから、その掲載記事により記事の対象とされた者の社会的評価が低下させら
れる危険性が生ずることを否定することはできないからである。
 四 そうすると、右とは異なり、本件記事が上告人の社会的評価を低下させる内
容のものであることを認めながら、その掲載された新聞の編集方針等を考慮して、
名誉毀損の成立を否定した原審の前記判断には、法令の解釈適用を誤った違法があ
り、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この点をいう論旨
は理由があり、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れな
い。そして、原審において更に審理を尽くさせる必要があるから、本件を原審に差
し戻すのが相当である。
 よって、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判
決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信
            裁判官    山   口       繁

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