弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人B、同Cの弁護人石井平雄の上告趣意について。
 所論は、原審の事実の誤認量刑の不当を主張するものであつて、上告適法の理由
とならない。
 被告人Dの弁護人鍛治利一、溝淵春次の上告趣意第一乃至第四点について。
 原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判決摘示にかかる被告人の犯罪事実を認定す
ることができる。その間所論のような採証法則の違反、若しくは、審理不尽等の違
法を認めることはできない。所論は畢竟原審の自由裁量に属する証拠の取捨、判断
事実の認定を非難するに帰着するのであつて、上告の理由として採用することはで
きない。
 被告人Dの弁護人溝淵春次、鍛治利一、平岡啓道の上告趣意について。
 所論Aに対する司法警察官の聴取書について、本件記録中所論のような落丁のあ
ることは認めざるを得ない。しかしながら、原審公判調書によれは、右聴取書は同
公判において、被告人および弁護人立会の上適法に証拠調が行われたことが明白で
あり、その際被告人からも、弁護人からも何等異議の申立なくその後原審公判を終
結する迄の間において、被告人側から何等異議の申立のなされた形跡のない本件に
おいては右書類は原審がこれを採証した当時においては、存在したものと認めるを
相当とする。とすれば、その後においてその書類の一部が紛失したとしても、それ
が紛失したという一事によつて、直ちに所論のように原審の採証を不法ならしめる
ものということはできない。殊に記録編綴にかかる右Aに対する検事の聴取書の記
載内容からしても、同人の司法警察官に対する供述の内容は判示のごとく本件犯罪
事実に照応する被害顛末の供述であつたことを推認し得るのであるから、如上、記
録上の瑕疵は未だ以て原判決を破棄すべき事由とするに足らないものと認むベきで
ある。
 其余の論旨は、畢竟、原審の専権に属する証拠の取捨、判断並びに事実の認定を
非難するに帰するのであつて上告適法の理由とすることはできない。
 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見を以て主文
のとおり判決する。
 検察官 平出禾関与
  昭和二六年七月六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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