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平成23年10月31日宣告
平成22年(わ)第652号等傷害致死,死体損壊,死体遺棄被告事件
判決
主文
被告人を懲役14年に処する。
未決勾留日数中220日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,甲及びその妻乙と古くからの知人であり,平成22年3月下旬ころ
から同年4月下旬ころまでの間,甲夫妻方に居候していたものであるが,
第1同年5月24日ころ,静岡県a市b番地所在の当時の被告人方において,
乙(当時62歳)に対し,凶器を用いるなどして暴行を加えて傷害を負わせ,
そのころ,同所において,同傷害により同人を死亡させ,
第2同日ころ,同所において,同人の死体を手斧などで切断したり焼却したり
するなどし,その一部を同市c番地所在の竹やぶに投棄したほか,前記死体
の一部を黒色ビニール袋などに詰めて同市d番所在のA池まで運搬して投棄
し,もって死体を損壊,遺棄したものである。
(証拠の標目)(省略)
(事実認定の補足説明)
弁護人は,傷害致死については,事件性を争うほか,傷害致死,死体損壊,
死体遺棄のいずれについても,被告人は犯人ではないと主張し,被告人もこれ
に沿う供述をしている。そこで,以下,これらの点について補足して説明する。
1前提事実
関係各証拠によれば,次の各事実が認められる。
(1)被告人に関する事実
①被告人は,平成21年12月2日刑務所を出所し,その後職に就くことなく,
そのころから静岡県a市b番地所在の当時の被告人方において一人暮らしをして
いたものであるが,平成22年3月下旬ころから同年4月下旬ころまで(以下,
月日はいずれも平成22年)の間は,甲及びその妻で本件の被害者である乙方に
居候していた。被告人は,5月9日ころ,知人に借金を申し込む手紙を送ってい
る。被告人は,自動車を所持しておらず,静岡県内でレンタカーを使用したこと
もなかったが,被害者が使用していた自動車Bを運転したことはあった。
②被告人は,5月25日午後10時15分ころJRC駅に入場して,同日午
後11時41分ころJRD駅から出場し,5月26日午前0時26分ころe市
内の居酒屋で精算をして,同日午前0時28分ころE健康センターに入館した。
被告人は同日午後7時16分ころまでその付近に滞在し,D駅からC駅まで電
車で移動して同日午後8時10分ころから同日午後11時ころまでの間,同駅
付近の被告人の知人が経営する寿司屋Fで飲食した。そして,被告人は同日か
ら6月2日までの間,Fで飲食し,その知人方に数日間宿泊するなどしている。
(2)被害者に関する事実
①被害者は,5月24日午後10時ころ,自動車Bで甲を勤務先まで送り,翌
朝電話で起こすよう依頼した上,甲と別れた。甲は,5月25日朝2度にわたり,
仕事先から被害者の携帯電話に電話したが,いずれも応答がなかった。
②自動車Bが,5月26日午前5時前ころ,5月27日午前6時30分ころ,
同日昼ころ,同日午後11時ころ,5月28日朝,同日午前11時ころ,C駅
付近のG寺の駐車場において,同じ場所に駐車されているのが目撃された。同
日午前11時45分ころ,自動車Bは,エンジンキーが差し込まれたままの状
態で,窓ガラスが開放され,座席は被害者が座る位置よりも後方に下げられて
いたが,座席クッションに変色や尿反応はなく,車内には被害者の携帯電話が
放置されていることが確認された。
③被害者は2月18日に健康診断を受けたが,速やかに治療を要するような
症状はなかった。
(3)被告人方の状況等
①被告人方は,茶畑,駐車場,園芸用ハウスなどで囲まれており,民家との
間には竹やぶがある。
②6月6日,被告人方西4.5畳和室に置かれていたベッドが物置小屋に運
び出され,また,そこに敷かれていた畳5枚が屋外に干されているのが発見さ
れた。このうち4枚の畳には,被害者の血痕が付着しており,うち2枚の畳に
ついては,血痕の範囲が表の半分以上に及び,うち1枚の畳については,畳の
裏面まで血液が浸透していた。血痕部分には洗い流された痕跡があり,同部分
から洗剤の成分が検出された。各畳の表に破損箇所はなかった。
③被告人方西4.5畳和室の床,北東壁面の柱下方,北東側出入り口のドア
ノブ上部及び下方,これに接する敷居付近,裏庭に面している西側掃き出し窓
の窓枠やその下の地面に被害者の血痕が付着していた。ドアノブ下方の血痕は
床面から約45センチメートルの場所に位置する。なお,ドアに洗浄された形
跡があった。また,裏庭には,約1.41メートル×約1.14メートル大の
焼棄痕が確認され,被告人方に隣接する竹やぶ内からは,燃やされた形跡があ
る人骨,被害者の歯,被害者の被保険者証等が発見された。
④被告人方から直線距離で約2.8キロメートルの地点に位置するA池から,
5つの黒色ビニール袋に分けて入れられた被害者の人骨が発見された。人骨は
鋭利な部分を持つ鈍体により切断されたと推定され,切断面には焼損が認めら
れた。上記黒色ビニール袋には,人骨のほか,肉片,焦げた包丁,肉塊及び手
斧が入っていた。包丁が入っていた袋に巻きつけられていた粘着テープの破断
面と被告人方で発見された粘着テープの破断面が一致し,また,上記黒色ビニ
ール袋及びその中に入っていた5種類の袋と同種のビニール袋がいずれも被告
人方から発見された。
2死体損壊,死体遺棄事件について
上記前提事実によれば,①一人暮らしをしていた被告人方に被害者の相当多
量と認められる血痕が残され,裏庭に焼棄痕があったこと,②被告人方に隣接
する竹やぶから被害者の歯等が発見されたこと,③死体遺棄に用いられた粘着
テープの破断面と被告人方で発見された粘着テープの破断面が一致したこと,
④死体遺棄に用いられた6種類の袋と同種の袋が被告人方で発見されたこと,
⑤血痕の付着した畳が洗浄され,干されていたこと,⑥遺棄された被害者の人
骨とともに手斧が入っていたこと,⑦被告人は自動車を所持しておらず,自動
車Bは,5月26日午前5時前ころ以降動かされていない可能性が高いことが
認められる。以上を総合すると,被告人が,被告人方で被害者の死体を手斧な
どを用いて損壊し,自動車Bを使用してA池等に被害者の死体を遺棄した犯人
であると認められる。
ところで,被害者の死体を切断し,焼却するには相当程度の時間を要したと
認められる。そこで,被告人以外の第三者が犯人であるとすれば,被告人が帰
宅しないことを知っていたと考えられるが,そのような人物は見当たらない。
また,西4.5畳和室に置いてあったベッドが外に出され,畳が外されて洗浄
された上,外に干されている。このように手間が掛かる行為を被告人以外の第
三者がする必要性は考え難い。そうすると,被告人方で死体損壊が行われたこ
と及び畳が洗浄された上,外に干されていたことは,被告人が犯人でないとし
たならば,合理的に説明することができない事実といえる。
死体損壊,死体遺棄の日時についてみると,上記前提事実及び認定事実によ
れば,①被害者の生存が確認されているのは5月24日午後10時ころまでで
あること,②被告人が被害者の死体を運搬するために使用した自動車Bは,5
月26日午前5時前ころ以降動かされていない可能性が高いこと,③被告人は
5月25日午後10時15分ころC駅に入場してeに向かい,同所の温泉施設
で一泊し,その後も知人の経営する寿司屋で飲食し,その知人方に数日間宿泊
するなどしていることが認められる。以上の事実を総合すると,被告人が,被
害者の死体を損壊し,遺棄したのは,5月24日午後10時ころから翌25日
午後10時15分ころまでの間と認められる。
3傷害致死事件について
(1)事件性
被害者の健康診断の結果や証人丙の公判供述によれば,被害者が病死した可
能性は極めて低いし,被害者が行方不明になった直前の状況等からして,被害
者が自殺したとも考え難い。また,被害者が病死又は自殺したとすると,単に
それを目撃しただけの者が,死体を遺棄するにとどまらず,これを切断し,焼
却までした動機を推測することは困難である。何らかの重大な犯罪が行われた
と認めるのが相当である。
そして,①被告人方西4.5畳和室及びそこに敷かれていた畳の血痕の量が
相当多量であること,②血痕が出入り口ドアや柱等に飛散していること,③上
記畳に破損箇所がないこと,④畳や出入り口ドアが洗浄されており,予め血液
の付着を防止する措置がとられた形跡がないことを総合すると,上記血痕の少
なくとも大部分は,死体切断時ではなく生存している被害者が出血したことに
より付着したものと認められる。そして,このような出血は,何らかの凶器が
使用されなければ生じえないものと考えられる。
そうすると,犯行の動機,犯行の状況及び死因は必ずしも明らかではないも
のの,被害者は犯人から凶器を用いるなどした暴行を受けて傷害を負い,その
傷害により死亡したものと認められる。
上記血痕の状況からすると,被害者が暴行を受けて出血した場所が被告人方
と認められ,また,死体を損壊した場所も被告人方であるから,被害者が死亡
した場所は,被告人方であると認められる。
そして,被害者の生存が最後に確認されたのが5月24日午後10時ころで
あり,死体損壊,死体遺棄の日時がそのころから翌25日午後10時15分こ
ろまでであることから,被害者が暴行を受けて傷害を負った日時及び死亡した
日時は,いずれも5月24日ころと認められる。
(2)犯人性
上記のとおり,傷害致死の犯行場所は一人暮らしの被告人方であること,被
告人が被害者の死体を損壊,遺棄した犯人であることからすると,被告人が被
害者に暴行を加えて死亡させた犯人であるとしか考えようがない。
4弁護人の主張について
(1)アリバイについて
弁護人は,犯行時刻とされる5月24日午後10時ころから翌25日午後1
0時15分ころまでの間,被告人は外出していて自宅にいなかったから犯人で
はない,この事実は,被告人が,しばらく自宅を空けるつもりで,5月24日
早朝,g市内から妹の丁に電話で,飼っていた鳥の世話を依頼していることに
よって裏付けられていると主張する。被告人も,犯行時刻ころは,C駅付近の
公園にいたり,ハローワークに行ったりしていたなどと供述している。
しかし,仮に被告人が5月24日早朝,外出先から妹に電話をしたことがあ
ったとしても,犯行時刻は5月24日午後10時ころ以降であって,それまで
の間に事情が変わって帰宅することは何ら不自然ではないから,犯行時刻ころ,
被告人が自宅において犯行に及んだという事実と矛盾するものではない。
また,被告人の上記アリバイ供述は,何ら客観的な裏付けがないばかりか,
被告人は捜査段階において具体的なアリバイを主張しておらず,当公判廷にお
いても,被告人質問の最終段階で,裁判官の質問に答えて,突如として具体的
な供述をしたものであって,到底信用することができない。
(2)犯行に要する時間について
弁護人は,5月24日午後10時ころから翌25日午後10時15分ころま
での間に本件犯行を終えるのは不可能であると主張するが,被害者の死体の損
壊状況や被告人方から被害者の死体を遺棄したA池までの直線距離が約2.8
キロメートルであることなどに照らせば不可能とはいえない。
(3)犯行動機について
弁護人は,被告人には犯行動機が何ら存在しないから,犯人ではないと主張
する。しかし,被告人は,被害者と昔からの知人であり,3月下旬から4月下
旬までの1か月間被害者方に居候をしていたこと,その他被告人の生活状況等
を考慮すると,被害者との間で,何らかのトラブルが発生し,何らかの犯行動
機が形成されたとしても不自然とはいえない。
(累犯前科)
被告人は,平成20年7月29日静岡地方裁判所掛川支部で傷害罪により懲
役1年6月に処せられ,平成21年12月1日その刑の執行を受け終わったも
のであって,この事実は検察事務官作成の前科調書によって認める。
(法令の適用)
罰条
判示第1の行為刑法205条
判示第2の行為包括して刑法190条
累犯加重刑法56条1項,57条(判示第1の罪については刑法
14条2項の制限内で再犯の加重)
併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(重い判示第1の
刑に刑法14条2項の制限内で法定の加重)
未決勾留日数の算入刑法21条
訴訟費用の処理刑訴法181条1項ただし書
(量刑の理由)
被告人は,居候までして世話になった被害者に対し,凶器を用いて多量の出血
を伴うような危険かつ悪質な暴行を加えて,被害者を死亡させた。被害者は,夫
と共に過ごすはずであった穏やかな日々を奪われたものであり,その結果は誠に
重大である。長年連れ添った妻を突如として失った夫の精神的衝撃は計り知れず,
被告人に対して厳罰を希望するのも当然のことである。その上,被告人は,犯行
を隠すという卑劣な目的で,被害者の死体をいくつにも切断し,焼却したうえ,
袋に詰めて池に捨てるという残虐極まりない行為に及んでいる。
そして,被告人が同種前科による服役を終えた後,わずか半年も経過しない
うちに本件犯行に及んでいること,不合理な弁解に終始し,到底反省している
とは認められないことなどの事情を考慮すれば,再犯の可能性を否定すること
ができない。
以上によれば,被告人を主文のとおりの懲役刑に処するのが相当である。
(求刑懲役18年)
平成23年10月31日
静岡地方裁判所刑事第1部
裁判長裁判官原田保孝
裁判官木地寿恵
裁判官満田智彦

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