弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成13年10月10日判決
平成12年(ワ)第2772号保険金請求事件
主文
1 原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は原告に対し,金1500万円及びこれに対する平成11年4月17日か
ら支払済みまで年6分の割合による金員及び平成12年から平成21年まで各年1
2月31日限り毎年金150万円の金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言。
第2 事案の概要
1 争いのない事実等
(1)被告は生命保険事業を目的とする相互会社である。
  原告の夫であるAは,平成11年3月1日,Aが死亡した場合,受取人である
原告に対し,死亡時に1500万円(内訳:主契約分60万円,定期保険特約分1
240万円,特定疾病保障定期保険特約分100万円,重度障害保障定期保険特約
分100万円)を,契約日から10年間,収入保障特約に基づき年金年額150万
円を支払うとの内容の生命保険契約を締結した(以下「本件保険契約」とい
う。)。
  本件保険契約に適用される終身保険普通保険約款(以下「主約款」という。)
19条は,告知義務について,「当会社が,保険契約の締結・・・の際,所定の書
面で告知を求めた事項について,保険契約者または被保険者・・・は,その書面で
告知してください。ただし,当会社の指定する医師が口頭で質問した事項について
は,その医師に口頭で告知してください。」と規定し,20条は,告知義務違反に
よる解除について,「①保険契約者または被保険者が,故意または重大な過失によ
って,告知(第19条)の際に事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げ
た場合には,当会社は,将来に向って保険契約・・・を解除することができます。
②当会社は,保険金の支払事由・・・が発生した後においても,第1項の規定によ
り保険契約を解除す
ることができます。この場合には,保険金の支払い・・・をしません。・・・ただ
し,保険契約者,被保険者または死亡保険金受取人が,保険金の支払事由・・・の
発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明したときには,保険金を支
払い・・・ます。③本条の規定による保険契約の解除は,保険契約者に対する通知
によって行ないます。ただし,・・・正当な理由によって保険契約者に通知できな
いときには,被保険者または死亡保険金受取人に通知します。」と規定し,21条
は,保険契約を解除することができない場合について,「1. 当会社が,保険契
約の締結・・・の際,解除の原因となる事実を知っていたとき,または過失によっ
て知らなかったとき」と規定している。定期保険特約条項12条1項は,「この特
約に関する告知義務
および告知義務違反による解除については,主約款の告知義務および告知義務違反
による解除の規定を準用します。」と定め,特定疾病保障定期保険特約条項12条
1項,重度障害保障定期保険特約条項12条1項,収入保障特約条項15条1項も
同様に定めている(以上につき乙1)。
(2) Aは,本件保険契約に先立つ平成9年10月8日に勤務先の京新産業で実施さ
れた健康診断(以下「健康診断1」という。)で,「尿要再検」「脂質代謝要精
検」との指摘を受け(乙2の1),平成10年10月19日実施された健康診断
(以下「健康診断2」という。)では,「脂質代謝要精検」の指摘を受けた(乙2
の2)。
(3) Aは,平成11年2月25日付告知書(乙3。以下「本件告知書」という。)
において,「過去2年以内に健康診断・人間ドックをうけて,下記の臓器や検査の
異常(要再検査・要精密検査・要治療を含みます)を指摘されたことがあります
か」との質問(「下記の臓器や検査」には,尿検査,血液検査を含む。)に対し,
「いいえ」に丸をつけている。
(4) Aは,平成11年3月12日,急性心肺不全により死亡した。
(5) 原告は被告に対し,保険金の請求をしたが,被告は,平成11年6月15日付
書面で,(2)記載の指摘(以下「本件事実」という。)をAが告知しなかったことを
告知義務違反であるとして,本件保険契約を解除する旨の意思表示をした。
2 請求の概要
原告は,本件保険契約に基づき,死亡保険金1500万円及びこれに対する平
成11年4月17日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金
の支払,収入保障特約に基づき平成12年から平成21年まで毎年12月31日限
り150万円の年金の支払を請求。
3 争点
(1) 本件事実は,商法678条1項にいう「重要なる事実」に該当するか。
 (2) (1)が肯定されたとして,Aは本件事実の不告知について故意又は重過失が
あるか。
 (3) Aの死亡が解除の原因になった事実に基づかないといえるか。
 (4) 被告は,本件事実を知り,又は過失によって知らなかったか。
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点(1)(本件事実は,商法678条1項にいう「重要なる事実」に該当する
か。)
【被告の主張】
(1) ここでいう「重要なる事実」とは,危険測定に必要な事実であり,保険者がそ
の事実を知ったならば,保険契約の締結を拒絶したか,少なくとも同一条件では契
約を締結しなかったであろうと客観的に認められる事実をいう。そして,告知は,
主約款19条に従い告知書という書面で求められているが,保険会社が査定に必要
な事項を告知書で問うているわけであるから,告知書に掲げられた事項は重要な事
項と一応推定される。
 (2) Aは,高脂血症の疑いがあった。すなわち,総コレステロールは200mg
/dl未満,中性脂肪は150mg/dl未満が正常値とされているが,これをA
についてみると,健康診断1においては総コレステロール値は264mg/dl,
中性脂肪は665mg/dl,健康診断2においては,総コレステロール値は28
0mg/dl,中性脂肪569mg/dlであり,いずれも異常値を示していた。
   高脂血症は,高血圧及び喫煙と並んで,動脈硬化を促進させる三大危険因子
の1つであり,虚血性心疾患(急性心筋梗塞や狭心症等),脳梗塞及び閉塞性動脈
硬化症等に関与していると考えられているから,脂質代謝値が異常値を示したこと
により要精検の指摘を受けていた事実が「重要なる事実」に当たることは明らかで
ある。
 (3) 原告は,虚血性心疾患を含む特定疾病については,これで死亡することが多
いためにこの危険に備えるために特約がもうけられているのであって,本件事実を
「重要なる事実」として解除を許容するのは本末転倒である旨主張する。
 しかし,生命保険としての特質上,特定疾病保障定期保険特約の付加にあた
っても危険選択がされるべきことは当然であり,特定疾病保障定期保険特約条項1
2条1項に告知義務および告知義務違反による解除については,主約款の告知義務
および告知義務違反による解除の規定を準用する旨記載されているのは上記のとお
りである。
【原告の主張】
(1) 本件の死因は「急性心肺不全」であり,そもそも「心不全」とは,さまざまな
疾患によって起こる心拍出量の低下とそれに対する代償に伴う異常,さらに原因と
なる疾患の症状によりなる症候群である。京都第二赤十字病院からの資料中に存在
する労働基準監督署への意見には,「突然死」すなわち原因不明といわざるを得な
い旨の記載があり,原告がした労働災害申請は,死亡原因が不明であることを理由
に京都労働基準監督署により却下されている。生命保険は,このような危険の場合
にこそ備えるものである。
 (2) 一方,本件事実は,脂質代謝が高いことによる要精検の事実である。
   Aの死亡原因が不明である以上,Aの死亡と因果関係がある事実とはいえ
ず,重大な影響を及ぼす事実とは到底いえず,告知義務違反の対象となる事実に該
当しない。
   本件では,Aは,健康診断において,心電図も血圧も正常範囲である。
 (3) 本件保険契約においては,特定疾病保障定期保険特約が存在する。特定疾病
とは,悪性新生物(ガン),虚血性心疾患,脳血管疾患であり,この3つは,成人
の死亡原因の主要な部分を占めるものである。
   本件の死因である急性心肺不全は,死因が特定できない場合に死因として記
載されることが多いが,あえて原因疾患を挙げるとすれば,虚血性心疾患が多く含
まれている。
   虚血性心疾患を含む特定疾病については,これで死亡することが多いために
この危険に備えるために特約がもうけられているのであって,本件事実を「重要な
る事実」として解除を許容するのは本末転倒である。
2 争点(2)((1)が肯定されたとして,Aは本件事実の不告知について故意又は重
過失があるか。)
【被告の主張】
(1) Aは毎年10月に健康診断を受け,その結果である本件事実を認識していたと
いえる。
 (2) そうすると,Aには,本件事実の不告知について,すくなくとも重過失があ
ったといえる(本件告知書の上部には「●この書面による告知は,生命保険のご契
約をお引き受けするかどうかを決める重要な事項です。●必ず被保険者ご本人が,
ありのままを正確にもれなくご記入ください。●もしこれらの事項について事実を
ご記入にならなかったり,ご記入いただいた内容が事実と違っていた場合には,主
契約や特約が解除されたり,保険金や給付金などの支払いを受けられないことがあ
ります。」と記載して説明しているし,通常は面接士からも説明している。)。
【原告の主張】
(1) Aは,健康診断の結果について,原告に「太ったな」としか述べていない。ま
た,本件保険契約以前に日本生命と契約していた生命保険の更新の際にも,何らの
指摘も受けておらず,健康診断の結果についても,会社から一片の検診票を渡され
るのみであるから,およそ重過失も存在しないものである。
 (2) 高脂血症には自覚症状もない(乙7)。
3 争点(3)(Aの死亡が解除の原因になった事実に基づかないといえるか。)
【原告の主張】
Aの死亡原因が不明である以上,本件事実とAの死亡に因果関係はない。
【被告の主張】
(1) 因果関係の不存在の立証責任は原告にある。
 (2) 高脂血症は,高血圧,喫煙と並んで動脈硬化を促進させる危険因子の1つで
あり,本件事実とAの死亡の間には因果関係の存在が強く推認される。
4 争点(4)(被告は,本件事実を知り,又は過失によって知らなかったか。)
【原告の主張】
(1) Aは,勤務先で健康診断を受けていたが,検診票が手元にない旨,担当外交員
に述べている。被告は,同健康診断を知りながら,その入手が容易であるにもかか
わらず,面接士の面談のみ行っており,この点に過失がある。
(2) 実際,Aの死亡後,被告はその勤務先に問い合わせ,容易に検診票(乙2の
1,2)を入手している。
【被告の主張】
(1) 保険加入時の診査は,当該契約の保険金額に応じて,保険会社によって定めら
れた方法により行われるところ,本件保険契約の保険加入時の審査は,「生命保険
面接士扱」「診査医扱」「健康管理証明書扱」のいずれの方法によってもなし得た
のであり,本件では生命保険面接士扱による審査が行われたが,正規の方法であ
り,内容に不備もない。
(2) 乙2の1,2は主約款3条3項の「事実の確認」を根拠とするものであり,本
件保険契約成立前に被告がこれらの検診票を容易に入手できたとはいえない。
第4 争点に対する判断
1 争点(1)(本件事実は,商法678条1項にいう「重要なる事実」に該当する
か。)
(1) 保険契約は射倖契約であり,保険事故が発生した場合相対的に多額の給付がさ
れるものであるから,条件成就の蓋然性が保険者の契約締結の重要な動機であると
ともに,これに影響する事実が隠蔽されれば合理的な保険料の算定ができず保険制
度の運営が阻害されることから,「重要なる事実」について告知義務が課されるも
のである。そうすると,ここでいう「重要なる事実」は,条件成就の蓋然性すなわ
ち危険測定に必要な事実であり,保険者がその事実を知ったならば,保険契約の締
結を拒絶したか,少なくとも当該保険料では契約を締結しなかったであろうと客観
的に認められる事実をいうものと解される。
 (2) 「脂質代謝要再検」「脂質代謝要精検」の具体的内容は,高脂血症の疑いが
あったことによるものと解される。Aは,健康診断1においては総コレステロール
値は264mg/dl,中性脂肪は665mg/dl,健康診断2においては,総
コレステロール値は280mg/dl,中性脂肪569mg/dlであり(乙2の
1・2),総コレステロールは200mg/dl未満,中性脂肪は150mg/d
l未満が正常値であり,総コレステロールの境界域は200~219mg/dlと
されていることからすると(乙7),総コレステロール値は境界域を超えており,
中性脂肪に至っては正常値の数倍であり,高トリグリセライド血症の疑いが極めて
強い。
   高脂血症は,高血圧及び喫煙と並んで,動脈硬化を促進させる三大危険因子
の1つであり,合併症としては虚血性心疾患(急性心筋梗塞や狭心症等),脳梗
塞,一過性脳虚血発作,末梢動脈閉塞症,急性膵炎などがある(乙7)のであるか
ら,これがAの死亡についての危険測定に必要な事実であることは明らかである。
 (3) 原告は,虚血性心疾患を含む特定疾病については,これで死亡することが多
いためにこの危険に備えるために特約がもうけられているのであって,本件事実を
「重要なる事実」として解除を許容するのは本末転倒である旨主張する。
 しかし,特定疾病保障定期保険特約の付加についても,上記(1)の制度趣旨は
妥当し,虚血性心疾患及びこれによる死亡の蓋然性を高める事実の有無は重要な意
味をもち,特定疾病保障定期保険特約条項12条1項に告知義務及び告知義務違反
による解除については,主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定を
準用する旨記載されているところである。
2 争点(2)((1)が肯定されたとして,Aは本件事実の不告知について故意又は重
過失があるか。)
(1) 本件健康診断1,2の検診票には,「総合判定 医師の指示」欄に,ゴム印で
明確に「減量をすすめます。 尿要再検 脂質代謝要精検」(本件健康診断1),
「減量をすすめます。 脂質代謝要精検」(本件健康診断2)と記されている。
 (2) 本件告知書の左上部には,ゴチック体で「●この書面による告知は,生命保
険のご契約をお引き受けするかどうかを決める重要な事項です。●必ず被保険者ご
本人が,ありのままを正確にもれなくご記入ください。●もしこれらの事項につい
て事実をご記入にならなかったり,ご記入いただいた内容が事実と違っていた場合
には,主契約や特約が解除されたり,保険金や給付金などの支払いを受けられない
ことがあります。」と明示され,そのすぐ右下には被保険者であるAの署名押印欄
がある。
 (3) (1)により重要な事実の客観的存在についての悪意は推認され(Aが原告に
「太ったな」と述べていたこと〔原告本人〕は,単に体重だけでなく「総合判定 
医師の指示」欄も見ていたことをうかがわせる。),仮にAがそれが重要な事実に
当たらないと思っていたとしても,(2)により重過失があるというよりほかはない。
3 争点(3)(Aの死亡が解除の原因になった事実に基づかないといえるか。)
 原告は,Aの死亡原因が不明である以上,本件事実とAの死亡に因果関係はな
い旨主張するが,因果関係の不存在は保険契約者側の主張立証責任に属するところ
(大判大正5年12月11日民録22輯2409頁),原告は因果関係の不明を主
張するだけで因果関係の不存在の主張立証をしないから,採用できない。
4 争点(4)(被告は,本件事実を知り,又は過失によって知らなかったか。)
(1) 原告は,Aが本件健康診断1,2の検診票が手元にない旨,担当外交員に述べ
ているのに,被告がその入手が容易であるにもかかわらず,面接士の面談のみ行っ
ており,この点に過失がある旨主張する。
(2) しかし,Aが担当外交員に検診票が手元にないことを告げていたことを裏付け
るに足りる十分な証拠はなく,また,かような事実があったとしても,告知書によ
って告知を求める方法によることも主約款19条により認められているところであ
る。
  また,弁論の全趣旨によれば,被告は乙2の1,2を主約款3条3項の「事実
の確認」を根拠として,原告の保険金請求に際して入手したものと認められ,本件
保険契約成立前に被告がこれらの検診票を容易に入手できたと認めるに足りる証拠
はない。
 5 結論
 よって,原告の請求は理由がないので棄却することとする。
京都地方裁判所第2民事部
裁判官本  吉  弘  行

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛