弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
○ 理由
一 抗告の趣旨
原決定を取り消す。
抗告費用は相手方の負担とする。
二 当裁判所の判断
一 件記録によれば、抗告人は、昭和五八年一一月二七日死亡した船員であるAの
妻として、東京都を所在地とする行政庁である相手方に対し、山口県知事を経由し
て、昭和五九年二月一八日付で船員保険法による職務上の事由による遺族年金支給
裁定の請求をしたところ、相手方から、同年三月七日付で職務外の事由による遺族
年金支給の裁定処分を受け、右裁定処分について行政不服審査手続を経た後、昭和
六二年一一月一七日相手方を被告として山口地方裁判所に右裁定処分の取消を求め
る訴えを提起し右は同庁昭和六二年(行ウ)第四号事件として係属していることが
認められる。
右事実によれば、右取消訴訟は、行政事件訴訟法一二条一項により、本来相手方の
所在地の裁判所である東京地方裁判所の管轄に属するものというべきであるとこ
ろ、抗告人は、右裁定処分に関し、山口県知事が同条三項の「事案の処理に当たつ
た下級行政機関」に該当するから、その所在地の裁判所である山口地方裁判所にも
右取消訴訟を提起することができる旨主張する。
そこで、検討するに、一件記録によれば、次のとおり認められる。
抗告人は、下関社会保険事務所に対し、昭和五八年一二月、Aが職務上の事由によ
り死亡した旨主張して、山口県知事宛の船員保険葬祭料請求書を提出し、昭和五九
年二月、同様の主張の下に、相手方宛の遺族年金支給裁定請求書を提出した。
下関社会保険事務所長は、右葬祭料の請求については、Aの死亡原因等を調査する
などし、同人が乗り組んでいた船長の作成に係る「当直船員死亡報告書」及び「当
直船員A死亡の件報告書」並びに医師作成に係る「健康証明書」等を提出させたう
え、昭和五九年二月、Aの死亡が職務外の事由によると判断して、右事由による葬
祭料の支給決定をし、右遺族年金支給裁定の請求については、その請求書(なお、
これには葬祭料の支給に関する調査の際に提出された右「当直船員死亡報告書」等
の各書面の写しが同様添付書類として付されていた)を受け付け、点検した後、相
手方宛に進達したが、右進達に当たつて、
同社会保険事務所職員作成の「事情聴取書」及び「B(死亡者A)請求の遺族年金
について」と題する書面を添付した。
右「事情聴取書」には、下関社会保険事務所が葬祭料の支給に関して実施したAの
死亡原因の調査経過及びその死亡が職務外の事由によるとの判断結果の記載がなさ
れ、右「B(死亡者A)請求の遺族年金について」と題する書面には、同社会保険
事務所が同人の死亡原因を葬祭料の支給に関しては職務外としながら、遺族年金支
給裁定請求では職務上として進達する経緯等の記載がなされていた。
下関社会保険事務所では、通常遺族年金支給裁定請求の進達に当たつて右のような
書面を添付する慣例はないが、右進達の際には、偶々Aの死亡が職務外の事由によ
るとした葬祭料の支給決定をしたのとほぼ同じ頃であつたため、所轄を異にすると
はいえ、同一人の死亡にかかわる処分の整合性に対する配慮の観点から、相手方の
参考に供する趣旨で、特に右各書面を添付した。
以上のとおり認められる。
右事実関係の下で、下関社会保険事務所長の遺族年金支給裁定請求の進達における
一連の事務処理が、行政事件訴訟法一二条三項の「下級行政機関」として「事案の
処理に当たつた」ということができるかどうかについて考察する。
行政事件訴訟法一二条三項は、行政処分の中には、形式上は上級行政機関が行なつ
た処分の体裁をとつてはいるが、下級行政機関が資料を収集して意見具申をし、こ
れによつて上級行政機関が処分をするなど、実質上は下級行政機関が処分をしたの
と同様な関係にある場合があり、このような場合には、下級行政機関の管轄区域内
に資料等も存在するため、上級処分庁の所在地で審理しなくても被告行政庁側が応
訴に困難を覚えることはなく、審理の円滑な進行も期待でき、原告国民側にとつて
も出訴が容易であるなど、双方の利害の均衡をはかることができることから、特別
に下級行政機関の所在地に裁判籍を設けた規定と解されるが、右規定の趣旨からす
ると、その「事案の処理に当たつた」とは、下級行政機関が上級行政機関の依頼に
よつて処分のための資料収集の補助をするなどして関与した程度では足りず、自ら
資料収集のうえ上級行政機関に意見具申するなどして、上級行政機関の意思形成に
協力し処分の成立に実質的に関与する場合を意味するものと解するのが相当であ
り、また、同項の「下級行政機関」とは、法令上資料収集や意見具申等の権限を有
する行政機関に限らず、内規等により運用上資料収集や意見具申等の関与が求めら
れている下級行政機関であつてもよいが、ただ、その事案の処理に関してなんらか
の意味での指揮命令に服する関係にあることが必要とされるものというべきであ
る。
ところで、船員保険の事務は、原則として、船員保険法二条一項により政府が管掌
するが、その事務の具体的運営は、厚生省設置法一一条、一二条、五条九八号によ
り相手方の任務とされている。例外として、その事務の一部は、船員保険法二条二
項により都道府県知事の機関委任事務とされ、都道府県知事は、地方自治法附則八
条、同法施行規程六九条、七二条、七三条により右事務の一部を社会保険事務所長
に委任することができるものとされている。保険給付に関する事務は、船員保険法
施行令一条四号により、原則として都道府県知事に委任されているが、被保険者又
は被保険者であつた者の障害又は死亡に関する保険給付の決定及び給付額の算定に
関する事務については、葬祭科に関する事務を除いて、委任の対象から外されてい
るから、結局、葬祭料に関する事務は都道府県知事又はその委任を受けた社会保険
事務所長が行ない、遺族年金支給裁定に関する事務は相手方が行なうことになる。
もつとも、遺族年金支給裁定請求書は、同法施行規則八七条、八一条二項により都
道府県知事を経由して相手方に提出するものとされ、都道府県知事は、右請求書を
受理進達する権限を有するものと解されるが、右権限は、その性質上、請求書の必
要記載事項や添付書類の有無を形式的に点検確認する程度にとどまるものというべ
きである。
従つて、都道府県知事又はその委任を受けた社会保険事務所長は、遺族年金支給裁
定事務とは明らかに区別された葬祭料に関する事務や遺族年金支給裁定請求書の受
理進達に関する事務の権限を有するにとどまり、遺族年金支給裁定に関する事務に
ついてなんら法令上の権限を有しない。
さらに、一件記録によれば、相手方が、遺族年金支給裁定請求に関して、社会保険
事務所に対し、職務上の事由による死亡かどうかの調査を依頼し、その旨の報告を
徴するなどの内規や慣行の類はないことが認められ、これによれば、相手方は、内
部的にも、右調査依頼や報告等を必要としない態勢で右裁定事務に臨んでおり、都
道府県知事や社会保険事務所の関与をなんら予定していないものというべきであ
る。
また、船員保険に関する機関委任事務を処理する点においては、都道府県知事は厚
生大臣の指揮監督を受ける下級行政機関となり、都道府県知事からさらにその委任
を受けた社会保険事務所長もその下級行政機関ということができるが、社会保険事
務所長は、国家公務員としての身分をも有する地方事務官という特殊な立場にはあ
るが、本来は地方自治体の行政機関であるにすぎず、機関委任事務以外の国の事務
については、国の下級行政機関であるとはいえないものであり、機関委任事務以外
の事務である遺族年金支給裁定に関する事務についても、国の指揮命令に服する関
係にはないものというべきである。
以上によれば、本件において、下関社会保険事務所長による抗告人の遺族年金支給
裁定請求を相手方に進達するなどの事務処理をもつて、遺族年金支給裁定事務その
ものの処理に当たつたものと評価すべきではないのはもちろんであるが、さらに、
同社会保険事務所長が右請求書に前記「事情聴取書」等の書面を添付したことなど
についても、法令、内規、慣行等にその根拠があるわけのものではなく、偶々葬祭
料の支給を職務外の事由で行なつた関係上、相手方に対する事実上の配慮として参
考程度に付したものにすぎないものであることが明らかであるから、右は、資料収
集や意見具申等によつて相手方の裁定事務そのものに関与したものとはいえず、せ
いぜい地方自治体の行政機関がなんら指揮命令に服さない関係にある国の行政機関
に対して対等な立場でいわゆる行政協力をした程度にすぎないものであり、これを
もつて、同社会保険事務所長が相手方の遺族年金支給裁定に実質的に関与し、その
「事案の処理に当たつた下級行政機関」に該当するに至るものとは到底いえない。
他に、本件に関し、山口県知事又は下関社会保険事務所長が、行政事件訴訟法一二
条三項の「事案の処理に当たつた下級行政機関」に該当することを首肯させる事実
関係を認めるに足りる資料はない。
よつて、原決定は正当であり、本件抗告は理由がないからこれを棄却することと
し、抗告費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適
用して、主文のとおり決定する。
(裁判官 山田忠治 安倉孝弘 矢延正平)
(原裁判等の表示)
○ 主文
本件訴えを東京地方裁判所に移送する。
○ 事実
一 被告指定代理人は、
本案前の申立てとして主文同旨の裁判を求め、その理由として、「原告の本訴請求
は、社会保険庁長官が昭和五九年三月七日付でなしたAの職務外の事由による遺族
年金支給裁定処分の取消しを求めるものであつて、同長官を被告とするものである
から、本件訴訟の管轄は東京地方裁判所に属する。」旨述べ、原告の後記1の主張
に対し、次のとおり反論した。
1 本件で、船員保険法による遺族年金支給裁定請求書は山口県知事を経由して被
告に提出されている経緯があるが、山口県知事は本件遺族年金裁定申請に関して
は、元来被告の「下級行政機関」に当たらない。
2 行政事件訴訟法一二条三項の趣旨に鑑みれば、「事案の処理に当たつた」と
は、単に提出された書類を受理し、書類の記載漏れの点検など形式的な処理をして
上級行政庁に送付したにすぎない場合や調査の嘱託等を受けて資料の一部を収集し
た程度では足りず、事案の調査を行い、処分の基礎となる資料を積極的に収集し、
上級行政庁が処分をするに際し、右事案の調査に基づいて意見を具申するなど、実
質的に処分の成立に関与し、重要な影響を与えた事をいうところ、本件において、
山口県知事は船員保険法、同法施行令、同法施行規則に基づいて原告の遺族年金支
給裁定請求書を受理し、その必要的記載事項を形式的に点検確認をしたうえ、被告
社会保険庁長官に対し送付したにすぎず、本件処分の成立に関与したものとはいえ
ない。
もつとも、本件において山口県知事は、被保険者亡Aの死亡事由を調査し、それが
職務外の事由に基づくものである旨の「報告書」を作成して遺族年金支給裁定請求
書の送付に際し添付しているのであるが、これは、山口県知事の所掌にかかる船員
保険法の葬祭料支給決定のため、知事においで、事情調査し、その結果葬祭料は職
務外の事由に基づく死亡として支給決定をしたが、被告に対し原告の職務上の事由
による遺族年金支給裁定請求書を進達するに際し、この間の事情を説明するために
添付したにすぎず、山口県知事が遺族年金裁定処分(本件処分)の成立に関与した
訳ではない。
二 原告は、被告の移送申立を却下する旨の決定を求め、その理由として次のとお
り述べた。
1 本件において、山口県知事は、亡Aに対する「当直船員死亡報告書」、「当直
船員A死亡の件報告書」、「船員保険による健康診断証明書」などの本件処分の基
礎となる資料を積極的に収集し、更にAの死亡事由を調査した結果及び死亡原因に
ついての判断、意見を記載した「事情聴取書」、職務外事由による死亡と決定した
経過を記載した「B(死亡A)請求の遺族年金について」と題する書面を作成し、
被告に送付している。
山口県知事のこれらの処理は遺族年金支給裁定についての実質的調査と意見具申に
ほかならないから、山口県知事は行政事件訴訟法一二条三項にいう「事案の処理に
当たつた下級行政機関」に当たるというべきである。
2 下関市在住の原告にとつて東京での審理を強いられることは非常な負担である
のに比べ、被告側の不便は、各地方法務局に訟務官がいる現状ではさほど大きくな
い。
証拠関係についても、亡Aの死亡事故は下関港内の船舶内で発生したもので、船の
所有者、医師など証人として取調べを要する者はいずれも山口県内に居住してお
り、国民の出訴を容易にし、証拠収集の便宜をはかる行政事件訴訟法一二条三項の
趣旨からしても、本件は山口地方裁判所に管轄が認められるべきである。
○ 理由
一 行政事件訴訟法一二条三項は、ある処分につき形式的には上級行政庁が行つた
ものであつても、実質的にはその下級機関がこれを担当している場合に、その下級
機関の所在地に管轄を認めることによつて、原告の出訴を容易にし、また証拠資料
収集の便宜をはかる一方、被告行政庁の対応の便宜を考慮し、その調和をはかつた
規定であると解されるが、右法意に照らすと「事案の処理に当たつた」とは、調査
の嘱託等を受けて、単に資料の一部を収集した程度ではなく、積極的にその処分に
関与し重要な影響を与えたことを要し、「下級行政機関」とは、当該処分庁と上
級、下級の関係にある行政機関を指し、国家行政組織法その他の場合によるとを問
わず、単に内部的な組織法上の機関も含まれると解すべきである。
二 そこで本件における山口県知事が遺族年金支給裁定事務について有する権限、
責務及び山口県知事が遺族年金支給裁定処分について関与した程度について検討す
る。
まず、船員保険は政府が管掌し、保険事務の一部を都道府県知事に委任することが
できるものとされる(船員保険法二条一項、二項)が、船員保険給付の決定及び給
付額の算定並びにそのほか保険給付に関する事務のうち、本件のような被保険者又
は被保険者であつた者の死亡に関する保険給付の決定及び給付額の算定については
都道府県知事に対する委任事務から除かれ、ただ遺族年金支給裁定請求書について
は都道府県知事を経由して差し出すものとされている(同法施行規則八一条二項、
八七条)。この場合、都道府県知事は機関委任事務として、裁定請求書の受理、点
検を行うものであり(山口県では右事務について、知事から更に下関社会保険事務
所に委任されている。)とされ、これに関し被告の指揮命令を受ける関係に立つ
が、これも必要的記載事項や船員保険法施行規則の要求する添付書類の確認など形
式的な点検事務にとどまるのであつて、都道府県知事には、法令上受給権の存否に
関する判断権限はなく、また右につき、仮に被告から判断を求められたとしてもこ
れに応ずるべき義務はない。
そしていずれも成立に争いのない甲第一ないし第五号証、乙第一、第二、第三号証
の一の一、二、同号証の二ないし一一、第四、第七号証、証人Cの証言並びに弁論
の全趣旨によれば、本件で山口県知事はその所掌にかかる船員保険に基づく葬祭料
の支給決定のため、亡Aの死亡原因につき調査を行い(下関社会保険事務所が担
当)、職務外の事由による死亡と判断して葬祭科の支給決定をしたが、同時に知事
に提出されていた遺族年金支給裁定請求書を被告に送付するに際し、下関社会保険
事務所職員作成の亡Aの死亡原因を調査した経過及びこれに基づきその死亡が職務
外の事由によるとの判断を記載した「事情聴取書」、「B(死亡A)請求の遺族年
金について」と各題する書面(以下、「本件書類」という。)を添付したこと、し
かしながら、遺族年金支給裁定請求書の送付に当たつて右のような書類を添付すべ
き旨定めた法令、内規、事実上の慣行は存しないし、右送付が被告の依頼あるいは
指示によつてなされたものではないこと、以上の事実が認められる。
三 以上によれば、山口県知事のした本件書類の添付については、被告が判断する
にあたつて、その便宜を慮ばかつて参考程度に添付したものであつて、事案を処理
する権限のない機関のした事実行為にすぎず、積極的な関与を肯認することはでき
ないから、山口県知事が「事案の処理にあたつた下級行政機関」に該当するとはい
えない。
そうすると、被告の申立は理由があるから、行訴法七条、
民訴法三〇条一項により主文のとおり決定する。

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