弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審の未決勾留日数中五十日を原判決の本刑に算入する。
         理    由
 弁護人清水正雄の控訴趣意は記録に編綴されている同弁護人提出の控訴趣意書記
載のとおりであるからこれを引用する。
 同控訴趣意第二点四について、
 <要旨>しかし、出入国管理令は同令第一条に明定するとおり本邦に入国し又は本
邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理について規定することをそ
の目的とする法令である。従つて其の取締目的達成の上から見ても不法に本邦に入
国した者が更に不法に本邦より出国した場合其の者は同令所定の不法に本邦に入国
した罪につき処断の対象となると共に同令所定の不法に本邦より出国した罪につい
ても亦処罰を免かれないものと解すべきである。蓋し不法に本邦に入国した犯罪は
その入国した時において既遂に達するものであつて所論の如くその犯罪事実が継続
するものではない。もとより不法入国者は適法な在留者と看做されないこと勿論で
出入国管理令に所謂本邦外に強制退去の手続を受ける者であるけれども強制退去の
該当者だからと謂つてその者が擅に、換言すれば出入国管理令所定の出国の手続を
経ずして本邦外に出国することを許容された者であるとは謂われない。されば不法
に朝鮮より本邦に入国し更に不法に本邦より朝鮮に出国した被告人は不法入国及び
不法出国の両罪の責任を負うべきは当然である。原判決には何等所論の如き違法は
存しない。論旨は採用に値しない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 柳田躬則 判事 青木亮忠 判事 鈴木進)

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