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平成19年5月30日判決言渡
平成18年(ネ)第10077号特許権侵害差止請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成16年(ワ)第26092号)
口頭弁論終結日平成19年3月28日
判決
控訴人セイコーエプソン株式会社
訴訟代理人弁護士飯田秀郷
同栗宇一樹
同早稲本和徳
同鈴木英之
同和氣満美子
同大友良浩
同隈部泰正
同戸谷由布子
被控訴人株式会社エコリカ
訴訟代理人弁護士溝上哲也
同岩原義則
訴訟代理人弁理士山本進
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,原判決別紙物件目録1ないし6記載の製品を輸入し,販売
し,又は,販売のための展示をしてはならない。
3被控訴人は,その本店,支店,営業所又は倉庫に存する前項の製品を廃棄
せよ。
4被控訴人は,控訴人に対し,500万円及びこれに対する平成16年12
月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
6仮執行宣言
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,インクジェット記録装置用インクタンクに関する特許権(特許第
3257597号)を有する控訴人が被控訴人に対し,控訴人の製造,販売
に係るインクタンクが使用された後にインクを再充填されるなどして製品化
された原判決別紙物件目録1ないし6記載の各インクタンク(以下「被告製
品」という。)を輸入,販売する被控訴人の行為が,上記特許権を侵害する
として,特許法100条に基づき,被告製品の輸入,販売等の差止め及び廃
棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条2項,3項に基づき,
一部請求として500万円の支払を求めた事案である。
原判決は,控訴人の特許に係る出願は,原出願からの分割出願であるが,
平成5年法律第26号による改正前の特許法44条(以下「特許法旧44
条」という。)1項所定の分割要件を満たさない不適法なものであり,その
出願日は原出願時に遡及しないとした上で,控訴人の特許には,特許法29
条1項3号違反(新規性の欠如)の無効理由(同法123条1項2号)があ
るので,控訴人は,同法104条の3第1項の規定により,上記特許権を行
使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人
は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
2争いのない事実,争点及びこれに関する当事者の主張
以下のとおり訂正付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2の1
ないし3(原判決2頁16行目から68頁24行目まで)に記載のとおりで
あるから,これを引用する。
なお,以下においては,原判決の略語表示は,特に断りのない限り当審に
おいてもそのまま用いる。
(1)原判決の訂正付加
原判決6頁10行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「ウ以上のとおり,控訴人は,平成4年2月19日にした本件原出願(
特願平4−32226号)からの分割出願として,平成12年12月
21日,新たに本件特許に係る出願(本件分割出願)をし,平成13
年12月7日,本件特許権の設定登録(特許第3257597号。請
求項の数5)を受けた。
なお,本件特許に対し平成14年8月16日に特許異議の申立てが
されたため,特許庁は,これを異議2002−72022号事件とし
て審理し(その係属中の平成16年3月15日,控訴人は,特許請求
の範囲の請求項2について「シール材」を「環状のシール材」と訂正
する訂正請求をした。),同年7月14日,訂正を認めた上で,本件
特許(請求項1ないし5)を維持する旨の異議決定をした。
原審に本件訴訟が係属した後,被控訴人は,平成17年5月12
日,本件特許に対し無効審判請求をし,特許庁は,これを無効200
5−80144号事件として審理した結果,平成18年5月22日,
本件特許を無効とする旨の審決(以下「本件審決」という。乙92)
をした(なお,本件審決は,本件分割出願は分割要件を欠く不適法な
ものであることを前提に,本件特許は新規性がないと判断した。)。
控訴人は,本件審決を不服として,その取消しを求める審決取消訴
訟(知財高裁平成18年(行ケ)第10282号)を提起した後,同
年7月31日,本件特許の特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正
審判請求をした。知的財産高等裁判所(第2部)は,同年9月29
日,特許法181条2項に基づき,事件を審判官に差し戻すため,本
件審決を取り消す旨の決定(甲31)をした。
エ平成18年10月18日,本件訴訟の原判決が言い渡された。
原判決は,本件原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(本
件原明細書等)(以下,上記明細書を「本件原出願の当初明細書」
と,これと上記図面を併せて「本件原出願の当初明細書等」という場
合がある。)に本件分割出願に係る本件発明が記載されていないの
で,本件分割出願は分割要件を満たさない不適法なものであり,本件
分割出願の出願日は,本件原出願の時まで遡及せず,現実の出願日(
平成12年12月21日)となることを前提に,本件発明は,新規性
を欠くと判断した。
オなお,控訴人は,平成18年7月18日,本件原出願に係る明細書
の訂正を求める訂正審判請求(甲30の1)をしたが,平成18年1
0月26日,審判請求の取下げをした。
(控訴人は,平成18年10月26日,新たに本件原出願の特許請求
の範囲等の訂正を求める訂正審判請求をし,特許庁は,これを訂正2
006−39179号事件として審理した結果,同年12月19日,
上記訂正を認める旨の審決(甲34,33の2)をした。同審決の確
定により,本件原出願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のと
おりとなり(下線部は訂正箇所),請求項2(前記イのもの)及び請
求項3は削除された。
『【請求項1】キャリッジに設けられた記録ヘッドに連通するイン
ク供給針に,装着前にはインク取り出し口をフィルムで封止したイ
ンクタンクが着脱可能に設けられたインクジェット記録装置におい
て,前記インク供給針は,樹脂成形で,前記フィルムを貫通できる
ように先端が円錐面として形成された筒胴部を備え,かつ前記円錐
面のみに前記筒胴部の内径よりも小さく,メニスカスによりインク
を保持することができる直径のインク供給孔が複数穿設されている
インクジェット記録装置。』)」
(2)当審における控訴人の主張(本件分割出願の適法性・争点(2)ア関係)
本件分割出願は,以下のとおり分割要件を充足する適法なものであり,
出願日は遡及するから,本件発明には新規性を欠く無効理由は存在しな
い(なお,控訴人の原審の主張と重複する主張については,原審の主張を
補充するものである。)。
ア出願の分割は,もとの出願の特許請求の範囲に記載された発明につい
てだけ許されるのではなく,もとの出願の願書に添付した明細書の「発
明の詳細な説明」又は図面に,分割出願に係る発明の要旨とする技術的
事項のすべてが,当業者において正確に理解し,かつ,容易に実施する
ことができる程度に記載されている場合には,当該発明の分割出願は,
適法であると解される(最高裁昭和55年12月18日第一小法廷判決
・昭53(行ツ)101号,最高裁昭和56年3月13日第二小法廷判
決・昭53(行ツ)140号参照)。
本件原出願の当初明細書等(乙6)には,以下の記載がある。
(ア)「インク取り出し口外縁をフィルムより外側に突出させる」との
構成の作用効果について−(1)
本件原出願の当初明細書には,「インク取り出し口に設けられイン
ク供給針の挿通側を封止する(先端が鋭くないインク供給針でも貫通
できる)フィルム」という構成と,「インク供給針の外周に弾接して
インクの漏れ出しを防止する環状のシール材」という構成を組み合わ
せた「シール構造の発明」が記載されている。
本件原出願に係る発明の目的は,従来技術では,①「インクタンク
交換時に記録ヘッドに流れる気泡の量が多く,印字不良を発生させる
要因となっていた」(段落【0004】),②「インク供給針は先端
が鋭く加工されており危険であったため,その安全性を確保する必要
があった」(段落【0005】),という技術的課題を解決すること
にある。
①の課題に対する解決手段としては,「インク供給針9の先端は円
錐形状をしており,円錐面には直径φ0.3mmのインク供給孔9a
が複数個空けられている」という構成(段落【0013】)が開示さ
れている。
②の課題に対する解決手段としては,「インクタンク1はややテー
パ形状の内部に多孔質吸収材2を装填しており,多孔質吸収材2内に
インクを保持,貯蔵している。多孔質吸収材2に押し付けられて,イ
ンクタンク1下部のインク取り出し口3にナイロン繊維またはステン
レス繊維よりなるフィルタ5がある。フィルタ5は熱溶着または接着
剤により固定されている。インク取り出し口3の外気側にはフィルム
4が溶着あるいは接着されている。フィルム4とフィルタ5との間に
は空間8が形成されインクで満たされており,空間8にはインク取り
出し口3とフィルム4間で保持したパッキン6が装着されてい
る。」(段落【0011】),「インクタンク1を度当たるまで挿入
すると,インク供給針9がフィルム4を破り,インク供給針9の先端
部のインク供給孔9aは空間8内へ突出する。それと同時にインク取
り出し口3とフィルム4の間で保持されたパッキン6の内周とインク
供給針9の外周が密着し,インクタンク1とインク供給針9の接続部
のシールが確保される。」(段落【0012】)と記載されている。
同記載部分には,「インク取り出し口に設けられインク供給針の挿
通側を封止する(先端が鋭くないインク供給針でも貫通できる)フィ
ルム」という技術と,「インク供給針の外周に弾接してインクの漏れ
出しを防止する環状のシール材」という技術が開示されている。すな
わち,従来のインクタンクにおいては,「インク取り出し口34にゴ
ム栓31を具備し,このゴム栓31に金属製のインク供給針32を挿
入しインクを抽出していた。インク供給針32はゴム栓31に貫通さ
せるため,ステンレス製のパイプを先端が鋭い針となるように絞り加
工を行い,さらにインクの流路としてパイプの側面に直径1mm程度
のインク供給孔33を設けていた。」(段落【0002】)ものであ
ったが,本件原出願に係る発明においては,「先端の先鋭度が低いイ
ンク供給針を使用するために,ゴム栓を貫通できないことから環状の
パッキンを用い,インク供給針が貫通した後は,両者により密封関係
が生じるにようにし,未使用時においては,環状のパッキンではイン
クタンクに収容されたインクを密封できないため,先端部の先鋭度が
低いインク供給針によって破断される程度のフィルムをインク取り出
し口の外気側に接着させる」構成とした。
以上のとおり,「インク取り出し口に設けられインク供給針の挿通
側を封止する(先端が鋭くないインク供給針でも貫通できる)フィル
ム」という構成と,「インク供給針の外周に弾接してインクの漏れ出
しを防止する環状のシール材」という構成の組合せ(「シール構造の
発明」)により,①「フィルム4の総厚みは50μm程度で十分に薄
いため,樹脂成形で安全性の高いインク供給針9であっても容易に貫
通できる。」(段落【0014】),②「インクタンク1を度当たる
まで挿入すると,インク供給針9がフィルム4を破り,インク供給針
9の先端部のインク供給孔9aは空間8内へ突出する。それと同時に
インク取り出し口3とフィルム4の間で保持されたパッキン6の内周
とインク供給針9の外周が密着し,インクタンク1とインク供給針9
の接続部のシールが確保される。」(段落【0012】)という作用
効果を奏することになる。
そうすると,「インクタンク1とインク供給針9の接続部のシール
を確保」させるという上記②の課題解決のために,フィルム保護を目
的として「インク取り出し口外縁をフィルムより外側に突出させる」
との構成を採る必要はないことになる。したがって,「インク取り出
し口外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成が必須の要件で
ないことは,当業者にとって自明であるといえる。
(イ)「インク取り出し口外縁をフィルムより外側に突出させる」との
構成の作用効果について−(2)
a本件原出願の当初明細書(本件原明細書)の段落【0014】に
は,「樹脂成形で安全性の高いインク供給針9であっても容易に貫
通できる。」との記載部分に続いて,「しかし一方では,使用者の
ハンドリングによりフィルム4を不用意に破る危険性がある。」と
の解決課題が記載され,「そこでインク取り出し口外縁3aをフィ
ルム4より外側に突出させ外輪形状にする」とのフィルムの保護構
造に関する構成が記載され,「図4に示すように使用者の指16等
が直接フィルム4に強く触れることがなく,インクタンク1を交換
する時に不用意にフィルム4を破るのを防止している。またこのよ
うな構造にすることにより,他部品を用いることのない単純な構
造,即ち低コストでフィルム4を保護することができる。」との効
果が記載されている。そうすると,フィルムの保護構造は,使用者
の「不用意」なインクタンクの取扱いに対して設けられたものであ
ることが分かる。
そうであれば,本件原出願の当初明細書記載のインクタンクにあ
っては,使用者が,用心,心づかい,注意,あるいは,配慮をした
取扱いをしさえすれば,フィルムが破られるものでなく,また,そ
のような取扱いをすれば,そのための対策であるフィルムの保護構
造を不要としてもよいことは,本件原出願の当初明細書から自明な
事項であるといえる。
以上のとおり,本件原出願の当初明細書に記載された発明におい
て,「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」
との構成は,不可欠のものではなく,インク取り出し口の封止部材
をフィルムにする構成と一体としてとらえるべきものではない。
b本件原出願の出願当時も,現在においても,ナイロンの薄膜は,
一般に15μmの厚さのものと25μmの厚さのもの2種類が多く
市販されていて,一種のデファクトスタンダード(事実上の標準)
となっていた。本件原出願の当初明細書(乙6)においては,実施
例に記載の「アルミ,ポリスチレン,ナイロンの3層構造」のフィ
ルム(段落【0014】)は,総厚みが50μm程度であるから,
使用されるナイロンは,上記15μmのものと考えられる。ところ
で,この3層構造を形成するアルミ膜は,本件原出願の当初明細書
に記載されているようにガスバリア性に優れる(気体が透過しにく
い)ものであり,ポリスチレンは,その外層に位置してインク取り
出し口に熱溶着しやすくするものであり,ナイロンは専らその強度
を保持する目的で使用されるものである。
そして,インクタンクに設けられたインク取り出し口の内径は,
通常5∼7mm程度であるため,このインク取り出し口に15μm
厚の単層ナイロンフィルムを貼った場合,通常,指で触ってもフィ
ルムは破れるものではなく,また,指先の細い人がフィルムを破る
目的で意図的にフィルムが破れるまで力一杯に爪を突き立てた場合
には,15μm厚の単層ナイロンフィルムや当該ナイロンフィルム
とアルミやポリスチレン層からなる総厚みが50μm程度の3層構
造フィルムは破れることはあるかもしれないが,一般的,常識的に
は親指や人差し指のはらでそのようなフィルムを触ったり,爪を立
てても破れることはない(甲35)。
また,本件発明の実施製品である控訴人のインクジェットプリン
タ用インクカートリッジ製品は,平成5年ころの発売以来,一貫し
て,プリンタ本体に設けられたキャリッジに着脱できるように構成
され,そのインクカートリッジにはインク取り出し口が底壁に設け
られ,そのインク取り出し口はプリンタに設けられたインク供給針
が挿通されてインク供給路が形成されるようになっており,そのイ
ンク取り出し口の先端部に,そのインク供給針の挿通側を封止する
ようにフィルムが貼られているが,これを保護するようなキャップ
や保護するための部材など設けられておらず,フィルムはむき出し
のままである。このような控訴人のインクジェットプリンタ用イン
クカートリッジ製品は,これまでの間,大量に販売されたが,顧客
がインクカートリッジの使用前に,そのインク取り出し口に貼られ
たフィルムを指のはらや爪で破損したとのクレームを受けたことは
なく,本件発明の実施製品である控訴人の製品のフィルムは,使用
者の不注意があっても容易には破損しないものであることは明らか
である(甲36,37等)。
このように一般に,アルミ,ポリスチレン,ナイロンの3層構造
で総厚みが50μm程度の3層構造のフィルムが,インクタンクの
供給口に貼られた場合,容易に破断されるものではないことは当業
者にとって自明である。
そして,本件原出願の当初明細書に,使用者の過誤による破損の
危険性を除去するため,このフィルムの保護を図る構成(「インク
取り出し口外縁をフィルムより外側に突出させる」構成」)が開示
されているとしても,それは,本件原当初発明の説明について当て
はまるにすぎず,上記構成が本件原出願の当初明細書記載のシール
構造の発明と技術的に一体不可分であるとする論拠にはならない。
(ウ)したがって,本件原出願の当初明細書記載の「インク取り出し口
外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成は,インク取り出し
口の封止部材をフィルムにする構成と一体としてとらえるべきものと
はいえない。
イ本件原出願における本件発明の記載
本件原出願の当初明細書(本件原明細書)には,本件分割出願に係
る「インクを収容する容器と,インク供給針が挿通可能で,かつ前記容
器の底面に筒状に形成されて前記インクが流入するインク取り出し口
と,前記インク取り出し口に設けられ,前記インク供給針の外周に弾接
してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材と,前記シール材の前
記インク供給針の挿通側を封止し,かつ前記インク取り出し口に接着さ
れたフィルムと,からなるインクジェット記録装置用インクタン
ク。」(本件発明1)を示す構成が開示されている。
そして,前記ア(ア)記載の②の作用効果を奏するために「インク取り
出し口外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成が必須不可欠で
はないことは自明であり,「インク取り出し口外縁をフィルムより外側
に突出させる」との構成を必須の構成としない,いわば上位概念化した
本件発明においても,本件原出願の当初明細書記載の目的,作用効果に
何ら変更がない以上,本件原出願の当初明細書等には,本件発明の要旨
とする技術的事項のすべてが当業者において正確に理解し,かつ,容易
に実施することができる程度に記載されているといえるから,本件発明
は,本件原出願の当初明細書等に記載されている。
ウ結論
以上のとおり,本件分割出願は,特許法旧44条1項所定の分割要件
を備えた適法な分割出願であるから,その出願日は,もとの出願である
本件原出願の出願日とみなされ,本件発明の新規性の判断の基準日は,
本件原出願の出願日である平成4年2月19日となるから,この基準日
より後に公開された文献乙9によって,本件発明が新規性を欠くことは
ない。
(3)当審における被控訴人の反論(本件分割出願の適法性・争点(2)ア関
係)
ア以下のとおり,「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出
させる」との構成を削除した本件分割出願に係る本件発明は,本件原出
願の当初明細書(乙6)に記載された事項の範囲内のものではなく,本
件原出願の当初明細書に記載された事項から自明な事項であるというこ
ともできないから,本件分割出願は特許法旧44条1項の要件を満たし
ていない不適法なものであり,本件発明は,文献乙9によって新規性を
欠く。
(ア)「インク取り出し口外縁をフィルムより外側に突出させる」との
構成の作用効果に対し−(1)
控訴人は,本件原出願の当初明細書に,「インク取り出し口に設け
られインク供給針の挿通側を封止する(先端が鋭くないインク供給針
でも貫通できる)フィルム」という構成と,「インク供給針の外周に
弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材」という構成を
組み合わせた「シール構造の発明」なるものが記載されており,こ
の「シール構造の発明」により,①「樹脂成形で安全性の高いインク
供給針9であっても容易に貫通できる。」,②「インクタンク1とイ
ンク供給針9の接続部のシールが確保される」という作用効果が奏さ
れる,上記②の作用効果については,「インク取り出し口外縁をフィ
ルムより外側に突出させた」という,フィルムが不用意に破られるこ
とがないようにする保護構造の有無によって,何らの影響も受けるも
のではないので,上記保護構造に係る構成は,本件原出願に係る発明
の必須の要件ではない旨主張する。
しかし,控訴人の主張は,以下のとおり失当である。
控訴人が根拠とする本件原出願の当初明細書(乙6)の段落【00
11】には,冒頭に「図1は本発明によるインクジェット記録装置に
用いるインクタンクの実施例を示した図である。」と記載されている
から,これに続く「インク取り出し口3の外気側にはフィルム4が溶
着あるいは接着されている。」との記載部分中の「外気側」のフィル
ムとは,図1(本件図面1)に図示されている筒状のインク取り出し
口の「内部に配されたフィルム」のことを指すと解するほかはない。
したがって,図1に示された「インク取り出し口の外縁がフィルムの
面よりも外側に突出した」とする構成以外の構成,例えば「インク取
り出し口に接着されたフィルム」との構成,あるいは「インク取り出
し口に設けられインク供給針の挿通側を封止するフィルム」との構成
が採用可能であると解する余地はなく,また,そのような示唆もな
い。
そうすると,本件原出願の当初明細書には,控訴人主張に係る「イ
ンク取り出し口に設けられインク供給針の挿通側を封止するフィル
ム」の構成が記載されているとはいえない。以上のとおり,「インク
取り出し口外縁をフィルムより外側に突出させた」という上記保護構
造に係る構成は,必須の要件である。
(イ)「インク取り出し口外縁をフィルムより外側に突出させる」との
構成の作用効果に対し−(2)
本件原出願の当初明細書(乙6)には,「インク取り出し口を封止
する部材はゴム栓であったため,インク供給針の先端は,ゴム栓を貫
通できるよう鋭く加工されており危険であった」という課題(段落【
0005】。控訴人主張の②の課題)があり,この課題を解決するた
め,インク取り出し口を封止する部材を,先端が鋭くないインク供給
針でも貫通することができる厚さの薄いフィルムとしたことが記載さ
れているが,そのフィルムの厚みについて言及されているのは,唯一
の実施例である「50μmの厚みのフィルム4」(段落【0014
】)のみである。
そして,本件原出願の当初明細書には,上記課題解決のためにイン
ク取り出し口を封止する部材を厚さの薄いフィルムとしたことによ
り,新たに,使用者の過誤によりフィルムが破れる危険性という問題
が生じることが記載されており,それを解決するための具体的手段と
して,唯一「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させ
る」との構成が開示されていることは明白である。
すなわち,本件原出願の当初明細書の段落【0015】には,種々
の実験が重ねられた結果,実施例の厚さ50μmのフィルム4を使用
する場合において,インク取り出し口外縁3aの最大内径(d)に対
し,突出量(h)の範囲を「h≧d/10」としたときに,初め
て,「使用者が通常の取り扱いをする限り,例えば故意に指の爪先を
フィルム4に立てるようなことをしなければ,フィルム4が破れるこ
とはない。」という知見が記載されているが,この記載は,インク取
り出し口の外縁の突出量の範囲が上記に満たないときは(「h<d/
10」),通常の取扱いにおいてもフィルム4が破損するおそれがあ
ることを示唆するものといえる。また,本件原出願の当初明細書に
は,そもそもインク取り出し口の外縁をフィルムより突出させないイ
ンクタンクの構成は,一切記載されていない上に,インク取り出し口
の外縁をフィルムより突出させる構成以外の手段で,フィルム保護の
問題を解決すること(例えばフィルムの厚みや強度の調整など)につ
いても一切記載がなく,それを示唆する記載すら見当たらない。
したがって,この点からも,本件原出願の当初明細書等(本件原明
細書等)には,控訴人主張の「インク取り出し口に設けられインク供
給針の挿通側を封止するフィルム」の構成が記載されていないことは
明らかである。
また,上記のとおり,唯一の実施例である厚さ50μmのフィルム
について,インク取り出し口の外縁を一定量突出させなければ,通常
の取扱いにおいてもフィルムが破損するおそれがあることが記載され
ている以上,使用者が用心,心づかい,注意,あるいは,配慮をした
取扱いをしてもなお,フィルムの保護構造が必要であるというほかな
く,インク取り出し口の外縁を突出させずに「インク取り出し口に接
着されたフィルム」(本件分割出願に係る本件発明1の構成要件1
D)とすることが,本件原出願の当初明細書等から自明であるとは到
底認められない。
イ本件原出願における本件発明の記載
(ア)本件原出願の当初明細書(乙6)には,「環状のシール材」とい
う部材はどこにも記載されていないのみならず,実施例(段落【00
11】以下)で「パッキン6」の説明がされているものの,その「パ
ッキン6」と「インク供給針9」の接触の状態を「弾接」と説明して
いる箇所はどこにもなく,「密着し,」(段落【0012】)と説明
されているにすぎない。
したがって,本件原出願の当初明細書には,控訴人主張の「インク
供給針の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール
材」の構成は記載されていない。
以上のとおり,本件原出願の当初明細書には,「インク取り出し口
に設けられインク供給針の挿通側を封止する(先端が鋭くないインク
供給針でも貫通できる)フィルム」の構成及び「インク供給針の外周
に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材」の構成のい
ずれについても記載がなく,両構成を組み合わせた「シール構造の発
明」なるものが記載されているとはいえないし,仮に「シール構造の
発明」の記載があることを前提としても,本件原出願の当初明細書に
は,そもそもインク取り出し口の外縁を突出させないインクタンクの
構成は,全く記載されていないこと,先端が鋭くないインク供給針で
も貫通することができるフィルムの厚みに関する唯一の実施例である
厚さ50μmのフィルムについて,インク取り出し口の外縁を一定量
突出させなければ通常の取扱いにおいてもフィルムが破損するおそれ
のあることが記載されていることに照らすならば,「インク取り出し
口外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成が必須でないとす
る控訴人の主張は失当である。
(イ)控訴人は,甲35ないし37等を挙げて,一般にアルミ,ポリス
チレン,ナイロンの3層構造で総厚みが50μm程度の3層構造のフ
ィルムが,インクタンクの供給口に貼られた場合,容易に破断される
ものではないことは当業者にとって自明であり,「インク取り出し口
外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成とインク取り出し口
の封止部材をフィルムにする構成を一体としてとらえるべきではない
と主張する。
しかし,甲35及び甲36の各報告書の内容は,本件原出願の出願
日(平成4年2月19日)より後の知見に関するものであり,これを
本件原出願の出願当時の技術常識として参酌することはできない。ま
た,同様に,平成19年の現時点で販売されている控訴人の製品(甲
37,検甲5号証の10の2のイ)や,被告製品(検甲5の10の2
のロ)のフィルムの仕様を考慮すべきでないことも当然である。
また,前記ア(イ)のとおり,本件原出願の当初明細書(乙6)に
は,先端が鋭くないインク供給針でも貫通することができるフィルム
としては厚さ50μmのフィルムのみを唯一の実施例として記載し,
インク取り出し口の外縁を突出させずに「インク取り出し口に接着さ
れたフィルム」の構成を採用するならば,通常の取扱いにおいてもフ
ィルム破損の問題が生じると解するほかなく,インク取り出し口の外
縁をフィルムより突出させること以外に,フィルム保護の問題を解決
するための諸条件(フィルムの厚み,強度など)については何ら開示
していない。
ウ以上のとおり,「インク取り出し口外縁をフィルムより外側に突出さ
せる」との構成とインク取り出し口の封止部材をフィルムにする構成を
一体としてとらえるべきではないとの控訴人の主張は,失当である。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,本件分割出願は,分割要件を欠く不適法なものであり,その
出願日は本件原出願の時まで遡及せず,現実の出願日(平成12年12月2
1日)であり,本件発明は,本件分割出願の出願前に頒布された刊行物(乙
9)に記載された発明と同一であるから,新規性を欠き,本件特許には特許
法29条1項3号に違反する無効理由(同法123条1項2号)があるの
で,同法104条の3第1項の規定により,控訴人は,被控訴人に対し,本
件特許権を行使することができないと判断する。
その理由は,原判決の「事実及び理由」欄の第3の1ないし3(原判決6
8頁末行から85頁10行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用
する(ただし,原判決69頁9行目の「(特許法44条)」を「(特許法旧
44条)」と,同78頁10行目から11行目にかけての「平成6年法律第
116号改正前特許法44条1項」を「特許法旧44条1項」と改め
る。)。
さらに,当審における控訴人の主張(本件分割出願の適法性・争点(2)ア関
係)に対して,以下のとおりの理由を付加する。
1本件分割出願の適法性について
特許法旧44条1項は,「特許出願人は,願書に添附した明細書又は図
面について補正をすることができる時又は期間内に限り,二以上の発明
を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすること
ができる。」,同条2項本文は,「前項の場合は,新たな特許出願は,
もとの特許出願の時にしたものとみなす。」と規定している。分割出願
が,同条2項本文の適用を受けるためには,分割出願に係る発明が,原
出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(原出願の当初明細書等)
に記載されていること,又はこれらの記載から自明であることが必要で
ある。
本件についてみると,本件分割出願に係る本件発明1の特許請求の範囲(
請求項1)は,「インクを収容する容器と,インク供給針が挿通可能で,か
つ前記容器の底面に筒状に形成されて前記インクが流入するインク取り出し
口と,前記インク取り出し口に設けられ,前記インク供給針の外周に弾接し
てインクの漏れ出しを防止する環状のシール材と,前記シール材の前記イン
ク供給針の挿通側を封止し,かつ前記インク取り出し口に接着されたフィル
ムと,からなるインクジェット記録装置用インクタンク。」と記載され,ま
た本件分割出願に係る本件発明2の特許請求の範囲(請求項2)は,「キャ
リッジに設けられた記録ヘッドに連通するように,先端が円錐面として形成
された筒胴部を備え,メニスカスによりインクを保持することができる直径
のインク供給孔が穿設されたインク供給針を備えたインクジェット式記録装
置に着脱されるインクタンクにおいて,インクを収容する容器と,インク供
給針が挿通可能で,かつ前記容器の底面に筒状に形成されて前記インクが流
入するインク取り出し口と,前記インク取り出し口に設けられ,前記インク
供給針の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材と,前
記シール材の前記インク供給針の挿通側を封止し,かつ前記インク取り出し
口に接着されたフィルムと,からなるインクジェット記録装置用インクタン
ク。」と記載されている。本件発明1,2の特許請求の範囲には「インク取
り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成要件の記載はな
い。
そして,本件分割出願のもとの出願である本件原出願の当初明細書等(本
件原明細書等。乙6)には,「インクタンクのインク取り出し口を封止する
部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするイ
ンクジェット記録装置用インクタンクに関する発明が記載されているが,フ
ィルムを保護するための「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突
出させる」との構成が不可欠なものとして記載されていることが認められ
る。しかし,本件原出願の当初明細書等には,この構成要件を欠く本件発明
1,2については,全く記載はなく,当初明細書等の記載から自明であると
認めることもできないから,本件分割出願は,本件原出願との関係におい
て,特許法旧44条1項の「二以上の発明を包含する特許出願」から分割
した「新たな出願」に該当しない不適法なものであり,本件分割出願の出願
日は,本件原出願の時まで遡及することはなく,現実の出願日である平成1
2年12月21日となる。
以下,このように判断した理由について,「控訴人の主張に対する判断」
として,項を改めて述べる。
2控訴人の主張に対する判断
(1)控訴人は,概要,以下の理由により,「インク取り出し口の外縁をフィ
ルムより外側に突出させる」との構成は,本件原出願の当初明細書記載の
発明の作用効果に影響を与える必須の構成とはいえないから,本件原出願
の当初明細書等には,上記構成を有していない本件発明を含んでいると主
張する。すなわち,
ア本件発明の目的は,従来技術では,「インクタンク交換時に記録ヘッ
ドに流れる気泡の量が多く,印字不良を発生させる要因となってい
た」(①の課題),「インク供給針は先端が鋭く加工されており危険で
あったため,その安全性を確保する必要があった」(②の課題),とい
う技術的課題を解決することにあること
イ本件原出願の当初明細書には,②の課題に対する解決手段として,「
インク取り出し口に設けられインク供給針の挿通側を封止する(先端が
鋭くないインク供給針でも貫通できる)フィルム」という構成と,「イ
ンク供給針の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール
材」を組み合わせた構成を採用したことにより,「フィルム4の総厚み
は50μm程度で十分に薄いため,樹脂成形で安全性の高いインク供給
針9であっても容易に貫通できる。」(①の作用効果)及び「インク取
り出し口3とフィルム4の間で保持されたパッキン6の内周とインク供
給針9の外周が密着し,インクタンク1とインク供給針9の接続部のシ
ールが確保される。」(②の作用効果)をそれぞれ奏することが記載さ
れていること
ウ確かに,本件原出願の当初明細書に,使用者の過誤によるフィルムの
破損の危険性を除去するため,フィルムの保護を図る構成(「インク取
り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」構成)が開示されて
いるが,これは発明の本来の課題を解決するためのものではなく,付加
的な構成にすぎず,②の作用効果に何ら影響を及ぼすものではないの
で,「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との
構成は不可欠のものではなく,インク取り出し口の封止部材をフィルム
にする構成と一体としてとらえるべきものではないこと
エ本件原出願の当初明細書記載のインクタンクにあっては,使用者が,
用心,心づかい,注意,あるいは,配慮をした取扱いをすれば,フィル
ムが破られるものでなく,このような取扱いをすれば,その対策である
フィルムの保護構造を不要としてもよいことは,本件原出願の当初明細
書から自明な事項であり,また,一般に,アルミ,ポリスチレン,ナイ
ロンの3層構造で総厚みが50μm程度の3層構造のフィルムが,イン
クタンクの供給口に貼られた場合,容易に破断されるものではないこと
は当業者にとって自明であること
オ上記アないしエによれば,本件発明は,本件原出願の当初明細書記載
の「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構
成を必須のものとはせずに,上位概念化したものであるが,本件原出願
の当初明細書記載の目的,作用効果の点で変更はないから,本件原出願
の当初明細書等において,当業者において,本件発明のすべての事項
が,正確に理解され,容易に実施することができる程度に記載されてい
ると主張する。
(2)しかし,控訴人の上記主張は,以下のとおり理由がない。
ア(ア)本件原出願の当初明細書(乙6)には,概要,以下の点が記載さ
れている。
すなわち,①インクジェット記録装置に用いるインクタンクからイ
ンクを抽出(供給)する従来の技術では,インクタンクのインク取り
出し口をゴム栓で封止した上で,ゴム栓を貫通できるような金属製の
インク供給針を当該ゴム栓に挿入しインクを抽出していたが,ゴム栓
を貫通させるためインク供給針の先端が鋭い針となるように加工され
危険であるという課題があったので,この課題を解決する手段とし
て,「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が
鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクタンク
に関する発明が記載されていること,②「本発明」の実施例として記
載されたアルミ,ポリスチレン,ナイロンの3層構造のフィルム4に
関して,「フィルム4の総厚みは50μm程度で十分に薄いため,樹
脂成形で安全性の高いインク供給針9であっても容易に貫通できる。
しかし一方では,使用者のハンドリングによりフィルム4を不用意に
破る危険性がある。そこでインク取り出し口外縁3aをフィルム4よ
り外側に突出させ外輪形状にすることで,図4に示すように使用者の
指16等が直接フィルム4に強く触れることがなく,インクタンク1
を交換する時に不用意にフィルム4を破るのを防止している。」(段
落【0014】),「インク取り出し口外縁3aの突出量について,
・・・インク取り出し口外縁3aの最大内径(d)に対し,インク取
り出し口外縁3aの突出量(h)を,h≧d/10とするのが好ま
しいことが判明した。この時,使用者が通常の取り扱いをする限り,
例えば故意に指の爪先をフィルム4に立てるようなことをしなけれ
ば,フィルム4が破れることはない。」(段落【0015】),「イ
ンク取り出し口3に配したフィルム4に薄膜を用いた場合,フィルム
4をより確実に保護する必要がある。・・・インク取り出し口外縁3
aをフィルム4より外側に突出させることにより,単純な構造で目的
を達成できる。さらに図6に示すように,インク取り出し口外縁3a
の端に強度の強い第2のフィルム20を貼ることで,より確実にフィ
ルム4を保護してもよい。」(段落【0017】)との記載があるこ
と,そして,③発明の効果として,「インクタンクのインク取り出し
口外縁をフィルムより突出させることにより,簡単な構造で安価にフ
ィルムを保護し,使用者が不用意にフィルムを破るのを防止でき
る。」(段落【0018】)との記載があることが認められる。
(イ)以上によれば,本件原出願の当初明細書(乙6)には,インク供
給針の先端は,インク取り出し口を封止したゴム栓を貫通できるよう
鋭く加工されており危険であったという課題を解決するため,「イン
クタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないイ
ンク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクタンクとしたが,
これに伴い,インク取り出し口を封止するフィルムの厚さは薄いもの
となった結果,使用者がインクタンクを交換する時に不用意にフィル
ムを破る危険という課題が生じること,その課題解決手段として,イ
ンク取り出し口外縁がフィルムより突出させる構成を採ったこと,そ
の突出量が一定量(インク取り出し口外縁の最大内径の10分の1以
上)である場合には,使用者が通常の取扱いをする限りフィルムが破
れることはないが,その突出量が一定量に満たない場合には,使用者
が通常の取扱いをしても,フィルムが破れるおそれがあることを開示
していることが認められる。
イまた,本件原出願の当初明細書記載の実施例の説明図(図1ないし
6。乙6)では,インク取り出し口の外縁はフィルム4より外側に突出
させた状態が示されており,インク取り出し口の外縁をフィルム4より
突出させないインクタンクの構成は示されていないこと,本件原出願の
当初明細書には,インク取り出し口の外縁をフィルム4より突出させる
構成を用いることなく,フィルム4を保護する手段(例えば,フィルム
4の厚みや強度の調整等)を開示ないし示唆する記載はない。
なお,控訴人は,一般にアルミ,ポリスチレン,ナイロンの3層構造
で総厚みが50μm程度の3層構造のフィルムが,インクタンクの供給
口に貼られた場合,容易に破断されることはないとして,甲35(平成
19年2月27日付け報告書)及び甲36(平成19年2月26日付け
報告書)を提出するが,これらの記載内容は,本件原出願の出願日(平
成4年2月19日)より後である平成5年(1993年)ころ以降にさ
れたインク供給口のフィルムの研究開発,又はそのころ以降に発売され
たインクカートリッジ製品に基づく知見であり,これを本件原出願の出
願当時の技術常識として参酌することはできない。
ウ以上を総合すれば,本件原出願の当初明細書等(乙6)によれば,「
インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くない
インク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクタンクにおい
て,「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との
構成は,一連の課題解決のために必要不可欠な特徴的な構成であること
を示している。すなわち,本件原出願の当初明細書等は,「インクタン
クのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給
針でも貫通できるフィルム」とするインクタンクにおいて,「インク取
り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成を具備しな
い技術には課題が残されていることを明確に示して,これを除外してい
ると解される。したがって,本件原出願の当初明細書等のいかなる部分
を参酌しても,上記の構成を必須の構成要件とはしない技術思想(上位
概念たる技術思想)は,一切開示されていないと解するのが相当であ
る。
以上のとおりであって,「インク取り出し口の外縁をフィルムより外
側に突出させる」との構成を必須の構成としない本件発明が,本件原出
願の当初明細書等に記載されているとの控訴人の主張は,採用すること
ができない。
3小括
したがって,本件分割出願は,分割要件を欠く不適法なものであるから,
その出願日は本件原出願の時まで遡及せず,現実の出願日である平成12年
12月21日となる。
第4結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の本訴請
求はいずれも理由がないことに帰するから,これと同旨の原判決は相当であ
る。
よって,控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,主
文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官大鷹一郎
裁判官嶋末和秀

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