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平成14年9月6日言渡 平成13年刑(わ)第233号,同第472号 受託収
賄事件
   判         決
 aに対する受託収賄被告事件について,当裁判所は,検察官中井國緒,同竹中理
比古,同小出幹出席の上審理し,次のとおり判決する。
   主         文
被告人を懲役1年10月に処する。
     未決勾留日数中80日をその刑に算入する。
     被告人から金3166万8711円を追徴する。
 理         由
(犯罪事実)
 被告人は,平成7年7月23日から平成13年1月29日まで参議院議員を務め
ていたものであり,
第1 平成7年8月4日から平成10年8月6日まで参議院労働委員会(平成10
年1月12日以降の名称は労働・社会政策委員会)の委員として,職業能力開発に
関する事項等についての議案,請願等の審査及び国政に関する調査を行うため会議
に付された議題につき質疑し,意見を陳述し,表決に加わるなどの職務を行ってい
たものであるが,平成7年11月上旬ころ,東京都墨田区所在の財団法人A(以下
「A」という。)理事長室において,外国人研修生の受入れ事業を実施している財
団法人B(以下「B」という。)理事長であったbから,同月7日に開かれる同委
員会において,被告人が委員として政府に対し労働問題に関する調査案件について
質疑するに当たり,労働省の担当者に対し,外国人研修生が技術,技能又は知識を
修得するため本邦で
働くことを認める外国人技能実習制度に係る国内滞在期間を現行の2年から3年に
延長することを求める旨の質問をして欲しいとの請託を受け,また,平成8月3月
下旬ころ,上記理事長室において,bから,同年4月9日に開かれる同委員会にお
いて,被告人が委員として前同様の案件について質疑するに当たり,労働省の担当
者に対し,前同様の質問をして欲しいとの請託を受け,その報酬として供与される
ものであることを知りながら,同年10月2日,同区所在のB理事長室において,
bから現金2000万円の交付を受けて収受し,もって,自己の職務に関し,請託
を受けて賄賂を収受した。
第2 平成10年7月31日から平成11年10月4日まで労働政務次官として,
労働大臣の命を受け,労働省の所掌する労働者の職業に必要な能力の開発及び向上
に関すること等の政策及び企画に参画し,その所掌事務を処理するなどの職務を担
当していたものであるが,平成10年8月3日ころから平成11年3月2日ころま
での間,数回にわたり,上記A理事長室等において,いわゆる職人を育成するため
の大学の設置を目指して準備を進めていた財団法人D(以下,「D」という。)会
長理事であったbから,上記大学の設置等に必要な資金を確保するため国の補助金
を増額すべく大蔵省に予算要求するなどして欲しいとの請託を受け,その報酬とし
て供与されるものであることを知りながら,同月下旬ころ,b及びE政治連盟(以
下「E」という。)
事務総長として同人の意を受けて被告人との折衝に当たっていたcらとの間で,被
告人が雇用する秘書の給与を,bが代表理事としてその業務全般を統括していたG
協同組合(以下「G」という。)から支給させることを合意した上,単一の犯意を
もって,別紙一覧表記載のとおり,同年4月23日から平成12年9月25日まで
の間,前後21回にわたり,bらの指示を受けたG職員をして,千葉県所在の株式
会社H銀行I支店に開設されたd名義の普通預金口座ほか1口座に合計1166万
8711円を振込送金させて収受し,もって,自己の職務に関し,請託を受けて賄
賂を収受した。
(事実認定の補足説明)
 弁護人は,判示各事実について,いずれも被告人がbから請託を受けた事実はな
く,被告人には単純収賄罪が成立するに止まるなどと主張し,被告人もこれに沿う
供述をするので,以下,当裁判所が判示のとおり被告人に各受託収賄罪の成立を認
めた理由について,補足して説明する。
Ⅰ 判示第1の事実について
第1 判示第1の事実に関する基本的事実関係
  関係各証拠によって認められる判示第1の事実に関する基本的事実関係は,概
略以下のとおりである。
 1 被告人とbとの関係について
 被告人は,昭和41年3月に大学を卒業した後,東京都内に本部を置く宗教
団体の政治連盟本部職員として勤務し,昭和55年7月施行の参議院議員通常選挙
(以下「参議院選挙」という。)にe(以下「e議員」ともいう。)が同宗教団体
の支援を受けて全国区から立候補した際,同政治連盟本部の選挙対策事務局長を務
め,同議員の当選後はその公設秘書等を務めた後,平成7年7月23日施行の参議
院選挙にL党推薦で比例代表区から立候補し当選した。
 他方,bは,中小企業経営者の災害補償事業等を行うA(平成6年の名称変
更以前は「A’」。以下,名称変更の前後を問わず「A」という。)の理事長とし
て,中小企業の発展に意を注いでいたが,昭和60年代に入り中小企業において人
手不足が深刻化し,中小企業の経営者の間で外国人労働者の雇用を望む声が高まっ
たことから,この問題を政治的に解決しようと図り,国会議員との懇談会等を開催
するとともに,A会員の任意団体であったMを母体とし,中小企業の社会的,経済
的発展向上を図るため必要な政治活動を行うことを目的とする政治団体としてEを
結成し,平成2年9月に政治資金規制法上の届出を行った。
 ところで,被告人は,e議員の秘書を務めていた平成2年10月ないし11
月ころ,Aからe議員への支援を得たいと考え,紹介を受けてA理事長のbを訪問
し,Eの結成大会にe議員とともに出席するなどしてbとの親交を深めた結果,A
は組織をあげてe議員を支援するようになった。また,平成3年ころには,e議員
をはじめとするL党の衆参両議員らが集まって,Eの活動を国政面から支援するN
議連を結成し,e議員は当初幹事長に,後には会長に就任した。そして,平成7年
7月に被告人が参議院選挙に立候補した折りには,Aが被告人を全面的に支援した
ことから,bらAの関係者は,被告人をAが国会に送り出した議員であるとの認識
を抱き,他方,被告人も,同選挙当選後は,N議連の事務局次長に就任し,Aの会
合等に参加するなど
していた。
 2 外国人技能実習制度の創設について
 アジア各地に進出した我が国の企業を中心に,現地で働く外国人を我が国に
呼び寄せて工場等で研修させ,技術,技能等を修得させたいとの産業界における要
請の高まりを受けて平成元年12月出入国管理及び難民認定法の改正によって外国
人研修制度が整備され,平成2年6月1日から施行された結果,外国人が我が国に
おいて研修資格で技術,技能を修得するための活動をすることが認められ,平成3
年9月には財団法人Oが外国人研修生の支援事業を開始した。これを受けて,b
は,中小企業向けの外国人研修生の受入れ機関として同年12月にBを設立し,一
括して外国人研修生を受け入れた上,会員である各企業に派遣するという事業を開
始した。
 しかし,中小企業経営者の間では,労働力として外国人の雇用が求められて
いたのに,この外国人研修制度は必ずしもその要請に応えていなかったことから,
bは,同制度の規制緩和を目指し,EやN議連を通じて陳情等を重ねた結果,平成
4年12月には外国人研修生の受入れ要件が緩和され,平成5年4月の法務省告示
「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」によって,一定期間の
研修後,外国人研修生が経営者と雇用関係を結んだ上で実習し,技術,技能を修得
することができるという外国人技能実習制度(以下「技能実習制度」ともいう。)
が創設されるに至った。
 3 外国人技能実習制度の期間延長問題について
 ところが,この技能実習制度では,外国人研修生の国内滞在期間が研修期間
と技能実習期間を合わせて2年以内と定められていたため,Bを介して外国人研修
生を受け入れている企業からは,研修生が一人前になったころ帰国してしまうこと
への不満の声が上がっていた。そこで,bは,滞在期間を3年に延長すればより受
入れ企業のニーズに沿い,Bの事業も拡大できると考え,外国人研修生の滞在期間
延長の早期実現を目指すことにした(以下,これを「期間延長問題」ともい
う。)。
 そして,bは,平成6年の秋ころから,Bの専務理事であるf(以下「f理
事」という。)に指示して,技能実習制度を所管している労働省職業能力開発局海
外協力課外国人研修推進室(以下「外研室」という。)に技能実習制度の期間延長
を求める陳情をさせるなどしたが,外研室では,平成5年4月に始まった新制度に
よる研修及び実習が完了していない段階でその期間延長を検討するのは時期早尚で
あるとして,bらの陳情は門前払いの状態であった。
   しかし,bは,平成7年2月ころにはf理事に指示して,Bの会員企業に対
するアンケート調査を実施させ,その後も外国人研修生からの聞き取り調査をさせ
てそれらの結果を取りまとめて各種資料を作成させるなどし,引き続き外研室や外
国人研修生の滞在期間を所管する法務省入国管理局(以下「入管局」という。)に
期間延長の陳情をしたり,e議員に,労働省への働き掛けや,参議院中小企業特別
委員会で期間延長問題を取り上げるよう依頼するなどした結果,外研室は,同年4
月ころから期間延長問題について検討を始め,同年9月には,技能実習制度の滞在
期間を3年に延長し平成8年4月から実施する方向で,入管局との協議を開始し
た。ところが,法務省内では,同省が予定している技能実習制度に関する実態調査
の結果を見ないでその
期間延長の可否を決定することはできないとの意見が強く,外研室との打ち合わせ
においても,期間延長に慎重な態度をとっていた。
 そのような状況にあった平成7年11月7日,被告人は,参議院労働委員会
(以下「労働委員会」という。)において技能実習制度に関する質問を行った。
 そして,外研室は,同月9日に入管局と協議した際,労働委員会において被
告人から期間延長問題について質問があったことを指摘して早急な検討を求めると
ともに,同月21日には,労働省職業能力開発局長(以下「能開局長」という。)
や審議官が法務省と交渉し,更にはe議員の力を借りて法務省との折衝を進める方
針を固め,同議員に法務省への働きかけを依頼するなどした。しかし,法務省内で
は依然として結論が出ず,同省は,外国人研修生の滞在期間を延長するにしても,
研修期間と技能実習期間の比率,対象職種,受入れ機関ごとの人数制限,平成8年
度予算との整合性,その施行時期等といった問題があって,なお検討が必要である
との姿勢を堅持していたため,平成8年3月1日には,同年4月からの期間延長の
実施は不可能なこと
が確実となった。
 このような状況が続く中,被告人は,同年4月9日に開かれた労働委員会に
おいて再度技能実習制度について質問をし,その後被告人の事務所からf理 事宛
てに,この労働委員会における被告人の発言部分に関する会議録をファックスで送
信した。
 他方,外研室は,翌10日,入管局の問い合わせに対し,前日の労働委員会
における被告人の技能実習制度に関する質疑に係る想定問答をファックスで送信
し,その滞在期間の延長についての検討を急ぐよう促すとともに,同年5月13日
ころには,能開局長が入管局長と会談し,同年秋には滞在期間を延長する方向で検
討するとの一応の合意が成立した。しかし,外研室及び入管局において,この滞在
期間の延長を実施するに際しての問題点を具体的に検討していく中で同年秋の実施
は困難な情勢となり,同年9月20日ころの協議では,平成9年1月1日を目途と
して期間延長を実施する方向で詰めの作業を行うことが確認された。ところが,平
成8年11月には入管局から外研室に,実施時期は,上記実態調査を見た上で平成
9年4月1日としたい
旨の連絡が入り,外研室もこれを了解した上,その後の対象職種や期間延長の要件
等について詰めの作業を経て,同月24日付けで上記法務省告示「技能実習制度に
係る出入国管理上の取扱いに関する指針」が改正され,同日から外国人研修生の滞
在期間が一定の条件の下で最長2年から3年に延長されることになった。
第2 各請託の有無
 1 検察官及び弁護人の主張の要約
   検察官は,判示のとおり,bが,平成7年11月上旬ころと平成8年3月下
旬ころ,被告人に対し,それぞれ期間延長問題について労働委員会において質問し
て欲しいとの要請をし,被告人がこれを了承した(以下,合わせて「判示第1の請
託」という。)旨主張するのに対し,弁護人は,被告人がbからそのような内容の
要請を受けて了承したことはない旨,被告人が労働委員会で技能実習制度について
質問したのは自らの意思に基づいて同制度の活用状況を聞き,経済界全体が望んで
いた期間延長の要請等について問い質したにすぎない旨主張するので,以下検討す
る。
 2 判示第1の請託に関するbの供述内容
   bは,捜査段階及び公判廷において,平成7年11月上旬ころと平成8年3
月下旬ころ,被告人に判示第1の請託をした旨一貫して述べている(以下「b供
述」という。)。すなわち,平成7年夏ころから,労働省は,期間延長問題に前向
きの姿勢を示すようになったが,法務省が難色を示し進展しなかった。ところが,
同年11月の労働委員会において,労働委員であった被告人に質問の機会が与えら
れる情勢になったことから,この機会に被告人にお願いして同委員会において,労
働省に対し,技能実習制度の滞在期間を2年から3年に延長するよう検討してもら
いたい旨の質問をしてもらい労働省から法務省への働きかけを強めてもらおうと考
えた。そのため,私は,同月初めころ,A理事長室で,被告人に「aさん,今度の
労働委員会で,労働省
に,研修と実習の期間を2年から3年に延長するようにという質問をして下さ
い。」などとお願いし,被告人も,私の頼みを引き受けてくれた。そして,被告人
は,平成7年11月7日の労働委員会において,滞在期間を2年から3年にできな
いかなどと質問してくれたが,その後も法務省の動きに目立った進展はなかった。
そうしたところ,平成8年4月の労働委員会において,被告人が再び質問をする機
会を与えられる情勢になったので,私は,被告人にお願いをして,労働委員会での
質問によって,技能実習制度の滞在期間を2年から3年に延長するよう労働省に再
度働きかけてもらうことにした。それによって,前回同様労働省から法務省に強く
働きかけてもらう目論見であった。そのため,私は,同年3月下旬ころ,A理事長
室で,被告人に,「期間
延長の問題がなかなか進展しません。今度の労働委員会でも,技能実習の期間を3
年にするように是非質問してください。」などとお願いし,被告人も引き受けてく
れた。そして,被告人は,同年4月9日の労働委員会において,技能実習期間の延
長について強く働きかける質問をしてくれた。
   被告人には,かねがね期間延長の問題について,質問するような機会があっ
たら是非お願いしたいと申し上げていたが,いずれの請託の時も,Eの事務総長を
やっているcから,近々労働委員会が開催されるらしいということを7日か10日
くらい前に聞き,そのころ被告人がA理事長室に来たので,念押しの意味で,期間
延長の問題を質問事項に入れてくれるようお願いした。cは,被告人が質問する予
定のある労働委員会について連絡してくるので,同委員会が開催されるということ
は,すなわち被告人が質問するということだった。しかし,それが正式な決定だっ
たか否かは分からない。被告人も,私がかねがね期間延長の問題を話していたの
で,労働委員会での質問事項に入れておくという気持ちだったと思う。私は,国会
議員が国会で質問する
に当たって,どのようなことをするのかよく分からないが,事務方の態勢がスムー
ズに行くようにとの配慮から,打ち合わせや労働省への根回しなどをしておけばい
いのではないかと思って,労働省に詳しいcとf理事に対応を任せていた。
 3 b供述に関係するA等の関係者の供述について
  (1) 労働委員会での質問当時の期間延長問題をめぐる情勢との関係等
    平成7年11月当時の期間延長問題をめぐる情勢を見ると,既に述べたよ
うに,bは,平成6年秋ころから陳情等の活動を開始し,平成7年9月ころには労
働省では平成8年4月から期間延長を実施する方向で意見統一を行ったものの,法
務省内には消極の意見が強く,外研室との打合せにおいても慎重な態度を取ってい
た情勢にあった。また,平成8年3月当時も,法務省内では期間延長問題について
の結論が出ておらず種々の問題点を検討している段階であって,労働省が予定して
いた同年4月の実施が不可能な情勢にあった。
    ところで,bから指示を受けて期間延長問題に関する事務を担当していた
Bのf理事は,検察官に対し,「平成7年10月下旬か11月上旬ころ,bに,法
務省が期間延長問題について積極的に動かないことを報告したところ,同人から
『そうか。法務省はなかなか動かないな。ちょっとe先生にお願いして,法務省の
幹部に言ってもらおうか。』との話が出たので,その趣旨を記載した書面を作成
し,bかcに託してe議員に渡した。」旨,また,「平成8年2月下旬から3月上
旬ころ,bに,法務省が期間延長に消極的か,あるいは認めるにしても対象職種を
限定しようとしている旨の報告をしたとき,同人から『e先生から法務省には言っ
てもらっているのに,法務省は本当に動きが遅いな。e先生も気にしておられるの
で,ちょっとe先生の所
へ行って今の状況を報告してくれないか。』と言われ,参議院議員会館のe議員の
事務所に行って説明をした。」旨供述しているところ,この供述内容は,当時f理
事がbの指示を受けて作成し,関係各部署に提出したアンケート結果や各種資料の
記載内容などの客観的証拠に合致しているだけでなく,当時の期間延長問題をめぐ
る上記情勢にも沿うものであって,その信用性は高いと言うことができる。また,
f理事は,検察官に対し,「平成7年4月10日に開催されたBの支局長会議の席
で,bが『e先生の力で参議院に中小企業対策特別委員会が設置された。この委員
会で,e先生か,あるいは次の参院選で立候補するaさんが当選すれば,aさんに
頼んで,技能実習制度の期間延長を議題として出してもらい,政治の力で行政を動
かし,期間延長を早
期実現させたい。』との発言をしていた。」旨供述しているところ,当時bは,同
年7月施行の参議院選挙に立候補する予定の被告人をAあげて支援することにして
いたことに照らすと,bが同会議でこのような発言をしたことは十分に考えられる
ところであって,その信用性も肯認できる。
    以上によれば,平成7年11月及び平成8年3月当時,bは,期間延長問
題に関する法務省の対応に大きな不満を抱いており,その実現のためには,e議員
のみならず,Aが国会に送り出したと考えていた被告人に対しても,その政治力を
使って行政側への働きかけをしてもらうことを期待していた状況にあったことは十
分に推測し得るところである。
  (2) cの供述によるb供述の裏付け
   (ア) ところで,b供述は,被告人が労働委員会において質問をする情勢に
あったことをcから聞いたことから,被告人に判示第1の請託を行ったと述べるも
のであるところ,cは,この点に関し,捜査段階において,概ね以下のとおり供述
している。すなわち,被告人が労働委員会で質問を行ったのは平成7年11月7日
で,その質問時間を割り当てられる見込みだと分かったのは,その10日ほど前の
同年10月下旬だったと記憶している。私は,そのことを被告人から聞きbに知ら
せたところ,同人は「では,aさんに頼んで,労働委員会で技能実習制度の期間延
長のことを発言してもらうことにする。細かいことはaさんと相談してくれ。」と
言い,その後間もなく被告人に依頼したようである。また,被告人が2回目に労働
委員会で質問を行っ
た日は平成8年4月9日だったが,やはりその10日ほど前の平成8年3月下旬
に,被告人から,次の労働委員会で質問時間を割り当てられるかもしれないと聞
き,bに伝えたところ,同人は「それなら,またaさんに頼んで,早く外国人技能
実習制度の期間を延長してもらうことにする。」と言い,そのころ被告人に直接頼
んだようだった。その後同年4月初旬に被告人から「技能実習制度の期間延長につ
いて,行政側の進展状況の度合いによって質問の仕方もかわるので,現時点でどの
程度まで進んでいるのか知りたい。」と言われ,bに尋ねたところ,「技能実習制
度の期間延長のことはBのfに労働省への陳情を任せてあるので,細かいことはf
に聞いてくれ。」と言われ,同人に電話をかけて「a先生が労働委員会で質問を行
うことになり,技能実習
制度の期間延長のことを質問してくれることになった。a先生が行政側の進捗状況
を知りたいと言っているので,一緒に説明に行ってくれないか。b理事長の了解も
得ている。」と頼み,同月8日ころ,一緒に参議院議員会館に行って被告人に「労
働省は,期間延長を決めて積極的に動いてくれています。法務省も,期間延長はだ
めだとまでは言わないのですが,なかなか動いてくれず,期間延長の実施は全く目
途がたっていません。」と説明した。
   (イ)cの上記供述内容は,当時同人が,bの指示の下で,E事務総長とし
て被告人をはじめとするAに関係する議員とbとのパイプ役を務めていたこと,ま
た,bやcらが,被告人はAが国会に送り出した議員で,国会においてAのために
活動してくれることを期待していたことなどの状況に符合する自然なものである
上,平成8年4月8日ころにf理事と一緒に被告人の下を訪ね,期間延長問題に関
する行政側の対応について説明したことも,f理事の検察官に対する次の供述によ
って裏付けられている。すなわち,f理事は,同月初旬ころcから電話があり,
「今度,a先生が労働委員会で技能実習制度の期間延長のことを取り上げて質問し
てくれることになった。それでa先生が行政側の進捗状況を聞きたいと言うので,
一緒にa先生のところへ
行って説明してくれないか。b理事長も承知していることだから。」と言われ,同
月8日の朝一番に参議院議員会館の被告人の事務所に行き,cも同席した上で法務
省の対応状況を説明し,「受入れ企業も技能実習生も,強く期間延長を要望してい
るので,私どもとしてはできるだけ早くに期間延長を実施していただきたい。」と
言うと,被告人は「そうか。わかった。明日質問してやるよ。」と言っていた旨供
述している。
  その上,cには,殊更被告人に不利な虚偽の供述をするような事情は窺
われないばかりか,後述するように,cは,金銭授受の経緯については公判廷にお
いて捜査段階での供述を被告人に有利な方向に変遷させているのに,被告人から労
働委員会における質問予定を聞いてbに伝えた時期等については公判廷においても
概ね一貫した供述を維持していることに照らすと,cの上記供述の信用性は高いと
認められる。
  なお,この点に関連して,cは,公判廷において,上記検察官調書での
供述は,個別具体的な記憶に基づいたものではなく,あくまでも今までそうだった
ので,平成7年11月7日及び平成8年4月9日に被告人が労働委員会で質問した
時もそうだったのだろうということで供述した旨述べているが,cの上記供述は,
同人が,E事務総長として,質問予定を被告人から聞きbに報告したという,いわ
ば本来の職務に関するものである上,通常と異なる処理をしたというのであれば記
憶に残っているはずであることからすれば,上記質問の時もcは,通常どおりに被
告人から質問予定を聞きbに伝えたと推察することができる。したがって,cの公
判廷での供述が,検察官調書中の上記供述の信用性を減殺するということはできな
い。
 4 b供述に関係する被告人側の状況について
  (1) 平成7年11月7日開催の労働委員会での質問について
    平成7年11月7日の参議院労働委員会会議録によれば,被告人は,同日
開催の労働委員会において,雇用推進対策,改正中小企業労働力確保法,就職浪人
等の雇用問題,熟練技能者支援制度,中高年齢者の雇用問題について質問した後,
最後の質問として技能実習制度について,「既にスタートをして2年,3年ぐらい
になりましょうか,今その実習制度がどのようにどれくらいの規模で実施されてい
るのか,現状。さらにまた,この問題は今研修生の皆さんが日本に滞在できるのは
2年間という制約がありまして,さらに3年までしてほしいという,こういった要
望も多々あるわけでございますけれども,いずれにいたしましても外国人技能実習
制度の活用状況,これは能開局になるんでしょうか,ちょっと明らかにしていただ
きたいと思います。
」と質問し,能開局長が,政府委員として技能実習制度について説明し,着実に利
用がのびてきていること,重要な制度であると考えていることを述べた上で,「今
後もこれらの制度の利用状況,活用状況等十分把握しながら,先ほど御指摘のあっ
たような要望についても私ども承っておりますので,いろいろこれから制度の活用
のために種々検討を加えながら,効果的に活用してまいりたいというふうに思って
おります。」旨の答弁をしたことが明らかである。
    ところで,被告人の上記質問は,外国人研修生の滞在期間を3年に延長す
ることを単刀直入に求める内容とはなっていないものの,外国人研修生の間で期間
延長を求める要望があることを殊更付け加えていることや,この質問に対する能開
局長の答弁に照らすと,この質問の趣旨は,滞在期間を延長した上で更なる活用を
目指すべきではないかと要請していると理解することができる上,被告人が予め質
問の骨子をE宛てにファックスで送信していたことをも併せ考えると,この質問は
期間延長問題についてのbの要望に沿ったものと言うことができる。実際にも,被
告人から質問を受けた労働省の担当者らは,国会議員が労働委員会などの公式の場
で発言をした場合には重い意味があると受け止め,被告人の質問の趣旨は,既に滞
在期間について検討
を始めている労働省に対するのみならず,法務省に対しても早急な検討を促す意味
だと理解し,翌9日には外研室が入管局に対し,被告人から労働委員会で質問があ
ったことなどを指摘して早急な検討を求め,入管局においても,これをそのまま放
置することはできず早急に対応する必要があるとして期間延長問題について検討を
開始したことが認められる。
(2) 平成8年4月9日開催の労働委員会での質問について
    平成8年4月9日の参議院労働委員会会議録によれば,被告人は,同日開
催の労働委員会において再び質問に立ち,労働大臣に対して,雇用対策,職人大学
構想,時短問題について質問した後,最後の質問として技能実習制度について,
「これも既に実施されてちょうど丸3年でございますが,この実施状況と,さら
に,今海外から技能,技術を学びに来ている若い青年たち,2年間の日本滞在が許
されて学習をし勉強して,そして帰るのでございますけれども,実際受け入れてい
る企業あるいは団体等から,本当に技能をきっちりと身につけて帰っていただくの
には,もう1年間の滞在を許可してほしいということも非常に強い要望として出て
きていると承知いたしております。これに対する労働省としての取り組みについ
て,また見通しについてお
答えをいただきます。」と質問し,これを受けて能開局長が,技能実習制度の趣
旨,利用状況について説明した後,「この制度につきましては,先生御指摘のよう
に,私どもOを通じましてヒアリングを行った際,あるいは経済団体等から,この
2年という上限の期間をもう少し延ばして着実な技術,技能を身につけていただい
てそれぞれの母国へ戻って活躍していただく,そういったことができないかという
要望を承っております。また,送り出した国の政府からもそういった方々の活躍の
ためにもう少し延ばして着実な技術,技能の習得を図ってもらえないかというお話
も伺っております。私ども,そういった点を踏まえまして,また種々の観点からそ
ういった問題について検討を進めてきております。現在各省とも協議中でございま
すが,これを急ぎまし
て,できるだけ早い段階で結論を出してまいりたいというふうに思っているところ
でございます。」と答弁したことが認められる。
    被告人の上記質問は,期間延長問題について,技能実習生を受け入れてい
る企業等から滞在期間を3年に延長してほしいという非常に強い要望があることを
理由に,その実現を積極的に求める内容となっているだけでなく,能開局長から,
できるだけ早い段階で結論を出したいとの答弁を引き出しており,正にbの要望を
そのまま反映した内容となっている。しかも,被告人は,この質問に関する労働委
員会会議録を入手するや,被告人の発言部分をf理事宛てにファックスで送信して
いたことが認められる。
 5 b供述の信用性について
   以上のとおり,平成7年11月上旬ころ及び平成8年3月下旬ころ被告人に
労働委員会において技能実習制度の滞在期間の延長を求める質問をして欲しいと依
頼した旨述べる上記b供述の内容は,その当時の期間延長問題をめぐる労働省及び
法務省の対応等の客観的な情勢に符合するだけでなく,その基本的な部分はBのf
理事の供述やE事務総長のcの供述に よって具体的に裏付けられている上,その
後被告人が労働委員会において実際に行った質問の内容,その後の外研室の動きな
ど,当時作成された資料等の客観的証拠によって認めることができる状況にも合致
するものである。その上,bは,被告人が参議院選挙に当選した当時から,被告人
はAが支援して国会に送り出した議員であるとの意識を強く抱いていたことに加
え,当公判廷に証人と
して出頭した時も,被告人にはこれまでAの発展のために多々尽力してもらったと
の感謝の気持ちを抱いている旨述べていたことからすれば,bが殊更虚偽の供述を
してまで被告人を重い罪に陥れるような行動に出るとは考え難い。さらに,bは,
判示第1の事実については,贈賄者として起訴されておらず,同人が自己の刑事責
任を軽減するために被告人に不利な供述をするという動機は存在しないだけでな
く,判示第1の請託の事実を認める供述をすること自体bにとって同人の社会的評
価を低下させることになると考えられるのに,捜査段階からほぼ一貫してこれを認
めてきたことをも併せ考えると,bの供述態度は真摯であり,その供述内容は十分
に信用できると認めることができる。
 6 弁護人の主張に対する判断
   以上に対し,弁護人は種々理由をあげてb供述の信用性を争っているので,
以下,主要な点について検討する。
  (1) 弁護人は,平成7年11月7日に被告人が労働委員会で質問した内容は期
間延長を求めるものではなく,これはbから請託がなかったことを示す証左である
と主張する。
    しかし,被告人の質問内容は,まず,技能実習制度の活用状況についての
質問であることを明らかにした上で「さらにまた,この問題には今研修生の皆さん
が日本に滞在できるのは2年間という制約がありまして,さらに3年までしてほし
いという,こういった要望も多々あるわけでございますけれども,いずれにいたし
ましても外国人技能実習制度の活用状況,これは能開局になるんでしょうか,ちょ
っと明らかにしていただきたいと思います。」と述べて,滞在期間を延長してほし
いという要望があることを前提として活用状況を尋ねているのであるから,被告人
の質問内容には,既に述べたように,滞在期間を延長した上で更なる活用を目指す
べきではないかとの趣旨を含むものと理解されるのであり,そうだからこそ,能開
局長は「今後もこれ
らの制度の利用状況,活用状況等十分把握しながら,先ほど御指摘のあったような
要望についても私ども承っておりますので,いろいろこれから制度の活用のために
種々検討を加えながら,効果的に活用してまいりたいというふうに思っておりま
す。」と答弁したと理解するのが自然である。
    他方,被告人は,公判廷において,この質問の中で技能実習制度を取り上
げたのは,e議員の秘書時代に同制度に関わっていたからであり,滞在期間を「3
年までしてほしい」という要望があると言ったのは,枕詞として誰でも知っている
ことを付け加えただけであると説明するが,なぜそのような言葉をわざわざ質問の
中に織り込まなければならなかったのか理解に苦しむところであって合理的な説明
とは言い難い。このことは,かえって,当時そういった言葉を織り込まなければな
らない事情が存在したことを窺わせるものであって,被告人の供述は信用し難く,
弁護人の主張も採用できない。
  (2) 弁護人は,bは,捜査段階において,平成8年3月15日に参議院議員会
館の被告人の事務所を訪ねた際,同月15日開催の参議院中小企業対策特別委員会
において期間延長問題について質問してくれるよう依頼したと供述するが,その時
間帯に被告人が不在であったことは被告人のダイアリーからも明らかであって,b
の上記供述は客観的事実に反するだけでなく,このことは,同人が検察官に迎合し
てあたかも請託があったかのごとく供述していたことを物語るもので,同人の捜査
段階及び公判廷での供述は自己に有利な判決を求めるために検察官に迎合してなさ
れたものであると主張する。
 しかし,bは,公判廷において,この時参議院議員会館を訪ねたのはe議
員に会うためで被告人がいたかどうかは記憶になく,この時かどうか分からないが
そのころ被告人に期間延長問題についての質問を依頼したことは間違いない旨述べ
ている上,bの捜査段階での供述は,被告人を訪問して質問依頼をした事実ははっ
きり記憶しているが,その時期が明確でないので,ダイアリーの記載からすれば平
成8年3月15日ではなかったかと思うという趣旨であると理解できるから,bの
供述が客観的事実に反していると言うこともできない。また,bは,自らは贈賄罪
に問われていない判示第1の事実についてのみ請託の事実を認めているのではな
く,同人が起訴された判示第2の事実についても被告人への請託の事実を認める供
述をしていることからす
れば,bが検察官に迎合して,虚偽の供述をしているとは言えない。その上,公判
廷でのbの供述態度を見ると,同人は非常に饒舌で,しばしば質問の趣旨を逸脱し
て答える傾向があることからすれば,同人がその供述の一部についてだけ虚偽を混
入させるような恣意的な供述をしたり,また,質問者の意図を酌み取ってそれに迎
合して供述をしたりしているとは到底考えられないところであって,弁護人の主張
は採用できない。
  (3) 弁護人は,b供述が,請託の時期について,平成7年11月上旬ころ及び
平成8年3月下旬ころと述べるだけで,具体的な裏付けを示していない上,被告人
に請託した時の状況も抽象的な内容に止まっていて,信用できない旨主張するが,
bは既に80歳を超える高齢である上,同人が本件に関して供述を求められたのは
判示第1の請託があった時から既に5年前後も経過してからであったことに加え,
bの公判廷での供述によれば,被告人は当時何度もbを訪ねて来ていたし,同人は
常々被告人に機会があれば期間延長問題について労働委員会等で質問してくれるよ
う頼んでいたというのであるから,bが被告人に判示第1の請託をした時の状況の
詳細について記憶を保持していなかったとしてもやむを得ないところであって,そ
れが不自然であると
は言えない。また,bは,当時被告人が約束なしにbを訪ねて来ることもあった
し,また,突然の予定変更等はダイアリーに記載していないとも述べていることか
らすると,判示第1の請託の時期を示すダイアリー等が提出されていないことをも
って,b供述の信用性が減殺されると言うこともできない。
  (4) 弁護人は,L党においては理事懇談会で委員会の開催が決定されなければ
委員会での質問者が決められないことを前提とした上で,平成7年11月7日の労
働委員会の開催は,同月1日午後4時30分から開催された理事懇談会において決
定されたから,被告人がA理事長室でbと面談することが可能であったその日の正
午の時点において,被告人が同委員会で質問することを予定してbが判示請託をす
ることはあり得なかった旨,同様に,平成8年4月9日の同委員会開催は,同月4
日及び8日の理事懇談会において決定されているから,被告人がA理事長室におい
てbと面談することが可能であった同年3月29日の時点において,同人から被告
人に対して前同様の請託をすることはあり得なかった旨主張してb供述の信用性を
争い,被告人も公判
廷においてこれに沿う供述をしている。
 しかし,bは,cから,労働委員会が開催されること及び被告人が質問す
ることを聞いたと供述し,また,cは,公判廷において,「委員会開催の10日程
前に概ねの日時と被告人が質問するであろうといった予定を聞いた後,改めて委員
会開催と質問者が確定した後にその事実を聞いた。」旨供述していることからする
と,bの言う「質問することを聞いた」という状況は,弁護人が主張するような確
定的な理事懇談会での開催決定やその後の質問者の決定を指す意味とは解されな
い。その上,平成7年11月1日開催の労働委員会理事懇談会の会議録を見ると,
「一般質疑を行いたい旨の申し出がよせられている」とか,「次の定例日である7
日(火)は,現在のところ大臣を確保できる見通しである」とか,「総質疑時間は
6時間を基本としてはど
うかと内々に伺っている」との発言が見られるほか,質疑時間の調整の際には各党
や会派から「質疑時間は60分でよい」とか「90分行いたい」などと意見が述べ
られていて,開催日の正式決定前にも各党や会派においてある程度事前の打ち合わ
せ等が行われていた状況が窺われることからすれば,理事懇談会開催前に,労働委
員会の開催日が予定され,各党内では質問予定者への打診や質疑に要する時間の確
認をするなどの根回しが行われていたと考えられる。被告人も,この点について,
検察官に対し,「労働委員会をいつ開催するのかについては,まず,委員長と与野
党の各筆頭理事が集まって内々に話し合って決めていました。事実上は,この時に
開催日が決まるのです。その後,理事懇談会や理事会が開催されますが,これは,
実際上は内々に決ま
った委員会開催日の確認でした。」と供述しているところ,その内容は,cが,上
記供述において,予定の情報と確定の情報の2段階で知らされたと述べることに合
致する。なお,被告人は,公判廷において,「検察官調書中の上記記載は一般論と
して話しただけで,検事に労働委員会も一般だからいいじゃないかと言われてそう
かなと納得し署名指印した。」旨供述するが,被告人は,基本的に労働委員会に所
属していた議員である上,本件は正に同委員会において被告人が判示請託を受けて
質問をしたのではないかが問われているのであるから,被告人が一般論として同委
員会と異なる慣行を述べたというのは甚だ不自然であるばかりか,そのような必要
性も見出し難いこと,また,上記検察官調書の該当部分は「労働委員会をいつ開催
するのかについては
」との書き出しで始まっており同委員会での慣行を述べたと理解するのが自然であ
ることに照らすと,被告人の公判廷での上記供述は信用できない。また,これらの
事情からすれば,弁護人の主張も採用できない。
  (5) 弁護人は,平成7年11月当時は,宗教法人法改正問題が論議されてお
り,国会運営が正常化されていなかったから,理事懇談会による労働委員会開催日
の正式決定前に質問者が内定したことはなかった旨,平成8年4月当時も,いわゆ
る住専国会と呼ばれた与野党の対決が極めて先鋭化し各種委員会の開催が危ぶまれ
ていた時期にあったから,理事懇談会前に質問者が内定することはあり得なかった
旨主張し,被告人も,公判廷において,これに沿って,平成7年11月7日開催の
労働委員会についても,平成8年4月9日開催の同委員会についても,その開催日
が事前に分かったことも予め質問者として打診を受けたことも一切なかった旨供述
する。
    しかし,関係各証拠によれば,平成7年11月7日の労働委員会開催を決
定した同月1日の理事懇談会においては,既に述べたような発言等があったこと,
平成7年10月と11月における労働委員会の開催日を見ると,10月5日,同月
19日,同月20日,11月7日と開催されていて,11月7日は比較的順調な開
催と考えられること,また,平成8年4月9日の同委員会開催を決定した同月4日
の理事懇談会での審議状況を見ると,「去る3月14日に与党より委員会開催要求
書が提出された」旨の説明があった後,与党議員から,その提出理由として,「与
党としては現下の厳しい雇用情勢に鑑み,参議院規則第38条第2項に基づく開会
要求を行った。この状況はさらに厳しくなっており,法案が付託されなくても雇用
問題に関し,労働省
が施行している法律の効果について労働省側から説明を聴取し,質疑があれば行う
べき」旨の発言がなされ,また,野党委員からも「衆議院の予算委員会が正常化し
ていない時に委員会をなし崩し的に開会することについては反対していたが,正常
化した以上,委員会を開催すべきである」旨の発言もあったこと,同年4月は,文
教委員会を除く12委員会が全て労働委員会と同じ4月9日に開催されている上,
既に逓信委員会は同月2日に,厚生委員会は同月4日にそれぞれ開催されていたこ
とが認められる。これらの事情に照らすと,平成7年11月7日及び平成8年4月
9日開催の各労働委員会について,理事懇談会の開催前に全く開催の見通しが立た
ない状況にあったとか,質問予定者の打診すらできない状況にあったとは考え難
く,この点についての
被告人の上記供述をそのまま信用することはできず,弁護人の主張は採用しない。
 7 まとめ
   以上検討したとおり,その信用性を肯認することができるb供述をはじめ,
cやf理事らの各供述等関係各証拠を総合すると,被告人は,平成7年11月上旬
ころ,bから,労働委員会において技能実習制度の滞在期間を2年から3年に延長
することを求める質問をして欲しいとの要請を受けてこれを了承し,同月7日開催
の同委員会において請託の趣旨に沿った質問を行った事実,及び,平成8年3月下
旬ころにも,bから,労働委員会において同様の質問をして欲しいとの要請を受け
てこれを了承し,同年4月9日開催の同委員会において請託の趣旨に沿った質問を
行った事実を優に認めることができ,これに反する被告人の供述は信用し難く,弁
護人の主張は採用できない。
第3 2000万円収受の経緯及びその趣旨
 1 弁護人の主張と争点
   関係各証拠によれば,被告人が,平成8年10月2日に判示B理事長室でb
から2000万円の交付を受けたことは明らかであり,被告人もこの事実は認めて
いる。しかし,その収受の経緯及びその趣旨に関して,弁護人は,被告人が自らb
に2000万円を要求したことはなく,また,被告人が2000万を収受した趣旨
は,第一次的には被告人が衆議院議員総選挙(以下「衆議院選挙」という。)に立
候補したL党候補者の陣中見舞いに行く際の資金であり,その他にも被告人がAや
中小企業のために様々な活動をしてきたことに対する謝礼の趣旨も含まれていたも
ので,被告人が労働委員会で期間延長問題について質問をしたことに対する謝礼の
趣旨はあくまでもその一部にすぎなかった旨主張するので,以下,検討する。
 2 被告人が2000万円を収受した経緯について
   bが被告人に2000万円を交付するに至った経緯については,b,c及び
被告人がそれぞれ供述しているところ,その内容には相違が認められるので,各人
の供述内容について見た後,その信用性について判断する。
  (1) bの供述
    bは,検察官に対し,概ね次のとおり供述している。すなわち,平成8年
9月下旬ころ,f理事から,技能実習制度の滞在期間を2年から3年に 延長する
ことについて法務省がほぼ了解し,労働省では平成9年1月から実施する方針だと
の報告を受けた。その数日後に被告人がA理事長室を訪ねてきたので,「いろいろ
力になってもらってありがとうございました。aさんのお陰で技能実習の期間も3
年になる目途が立ちました。今後ともよろしくお願いします。」などと礼を言う
と,被告人も,期間延長の見通しが立ったとの話をした後,「近々総選挙があり,
参議院議員の私どもも何かと大変です。理事長,大変申し訳ありませんが,ご支援
をお願いしたいのですが。」などと言ってきた。私は,この「ご支援」とはつまり
金のことであり,総選
挙のために特に金が必要とは思われなかったので,要するに,期間延長の見通しが
立ったことでもあり,国会で質問するなどしたお礼をして欲しいという意味である
ことはすぐに分かった。他方,私としても,期間延長の見通しが立ったことで被告
人に感謝しており,いずれはお礼を差し上げようと思っていたので,被告人に「分
かりました。いくらぐらい必要ですか。」と尋ねたところ,被告人は,「2000
万円ほどお願いしたいのですが。」と言って金額を指定してきた。私としては,そ
れまでの被告人の働きや,今後もAやBなどに力添えをしてもらうことを考えれば
妥当な金額だろうと思い,その場で,「分かりました。用意しておきます。」と言
って了承した。
 そして,bは,公判廷においても,上記供述は間違いない旨述べているだ
けでなく,cから,被告人もe議員も陣中見舞いが大変だとの話を聞き,そのよう
な時にお手伝いをするのは,今までの恩返しと感謝の気持ちからやぶさかでなかっ
た。何か頼んでお金を持っていくのは嫌いだったが,被告人から率直に頼まれたの
で,これはお手伝いしなければと思って引き受けた旨供述している。
  (2) cの供述
   (ア) cの捜査段階における供述
     次に,cは,検察官に対して,以下のとおり供述している。すなわち,
衆議院が解散された平成8年9月27日の前後ころ,被告人から,「衆議院選挙に
なると色々大変です。」という話を聞いた。私は,長年秘書をしていた経験から,
被告人は初当選した際,多くの衆議院議員から陣中見舞いという形で資金援助を得
たので,今度の総選挙では,その恩返しとして,各候補者に資金援助をする必要が
あり,そのための資金が不足しているという意味だとすぐに分かった。私は,被告
人とは同じ秘書仲間として懇意にしていたし,被告人は国会の委員会において,技
能実習制度の滞在期間を2年から3年に延長すべきだとの観点から質問もしてくれ
たので,そうした被告人の活動に報いるためにも,Aから被告人に資金を出してあ
げないといけないと
思った。そこで「選挙になったらaさんも色々と物入りで大変でしょう。私から理
事長に話してみましょうか。理事長も国会質問の件でaさんに感謝していましたか
ら,おそらく相談にのってくれますよ。」と言ったところ,被告人も「宜しくお願
いします。」と言っていた。そこで,bに「選挙になると,a議員は色々な議員に
陣中見舞いを配らなければならないようで,そのための資金が大変なようです。こ
ちらで出してあげたらどうでしょうか。」と話したところ,bも「aさんには技能
実習制度の期間の件で質問もしてもらって,ようやく2年から3年に期間が延長さ
れる目途も立ったし,この際,お礼しないといけないな。」と言ったので,bが私
の申し出を了承してくれたと理解した。その後,私なりに被告人に差し上げる金額
を考えてみたが,被
告人はまだ1年生議員だし,今度の選挙は被告人の選挙ではないので,普通なら5
00万かせいぜい1000万円程度だなと思ったが,bも言ったとおり,被告人は
こちらの依頼どおり,国会で質問してくれてbも被告人に感謝しているようだった
ので,bの言動から受けた感触では2000万円程度なら承知するのではないかと
思い,被告人に電話で連絡をして,「b理事長は,aさんのおかげで技能実習制度
の期間延長の目途がたったと喜んでいましたよ。例の話は2000万円くらいなら
大丈夫な感じですよ。」と言ってあげると,被告人は「ありがとうございます。」
と言っていた。その後,被告人がbに会って直接2000万円の話をしたと思う。
   (イ) cの公判廷における供述
     しかし,cは,公判廷においては,被告人と総選挙の話をした時,口に
出さなくてもお金が大変だと言うことが分かったので,その後bに「被告人に20
00万円くらいお渡ししたらどうですか。」と進言した旨,このことを被告人に話
したことはないと思うが,bの了解を得た段階で被告人に報告してあげたかもしれ
ない旨,bが国会質問の件で被告人に感謝していたなどということを被告人にわざ
わざ言わなかったと思うが,心の中ではそう思っていたので,検察官調書に署名し
てしまったのかもしれない旨,bと話した時の発言内容については記憶がないが,
検察官から,bはそう言っていると言われたので,それならいいかと思って署名し
た旨それぞれ供述している。
  (3) 被告人の供述
    そして,被告人は,検察官に対して,「平成8年9月27日に衆議院が解
散されたころ,cが『衆議院選挙となるといろいろ大変でしょう。b理事長に聞い
てみましょうか。』などと,bに,立候補者に陣中見舞いとして差し上げる資金を
出してもらえるかどうか聞いてみようという意味のことを言ってくれたので『お願
いできれば。』と言ったように記憶している。私がcに,パーティーなどできない
ので衆議院が解散になったらいろいろと大変ですなどと言ったことがあったからか
もしれない。衆議院が解散された日,私は主な支援団体を回って挨拶をしたが,そ
の中にはAのbも入っていたと思う。このとき,bに『L党をよろしくお願いしま
す。』などと言ったと思うが,具体的にどのようなことを話したかについては思い
出せない。」旨供述
していたところ,公判廷においては,「cさんが,そんなにたくさんあちこち回る
んであ れば,陣中見舞いも大変ですね,その分をbさんにお願いしてみましょう
と言ってくれて,bさんからお金を受け取る運びになった。労働委員会で質問した
ことの見返りという類の話は一切なかった。金額の話も一切出ていない。その後1
0月2日になるまで連絡はなく,その日の午前中にcから電話があって,この前お
話しした件で何かbさんが考えてくれるらしいというような意味の連絡を受けた。
その日の午後5時をまわったころ,Bの理事長室でbに会い,2000万円を受け
取った。bは指を2本立てて『これ,政治活動に使ってください。』ということで
渡してくれた。自分が,そんなにいいんですかと申し上げると,まあいいじゃない
ですか,選挙も近い
ことですし使ってください,と言ってくれた。特にそれ以上の話はなかった。」旨
述べている。
  (4) b,c及び被告人の上記各供述の信用性
    そこで検討するに,bは,捜査段階から公判廷を通じてほぼ一貫した供述
をしており,何かを頼んでお金を持っていくのは嫌いだったが,被告人本人から率
直に頼まれたので,これはお手伝いしなければと思って引き受けたなどと自己の心
理状況と合わせて具体的な供述をしていると言うことができる。
    これに対し,cの公判廷での供述は,捜査段階での供述から変遷が大きい
上,その理由を合理的に説明できていない。しかも,その多くは,捜査段階での供
述と異なる内容を述べつつも,積極的にその内容を覆すまでには至っておらず,明
確な記憶はないと述べたり,あるいは被告人に有利な方向に後退させる一方で,捜
査段階で任意に供述したことは一貫して認めており,極めて不徹底な状況にある。
このようなcの公判廷での供述態度は,同人自ら述べるように,被告人とは代議士
の秘書同士として長年の付き合いがあり,特に,平成2,3年ころe議員の秘書を
していた被告人がbのもとを訪れるようになってからは,E事務総長として被告人
との親交が深まり,その後被告人が参議院選挙に当選した後はAが送り出した議員
であるとの強い意識
を有していたこと,また,cの長男が平成12年1月から被告人の公設第二秘書を
務めていたことなど,それまでのcと被告人との関係から見て,被告人の面前では
被告人に不利益な供述ができないという心情に基づくものと推測できる。
    次に,被告人の供述内容を見ると,平成8年10月2日にbから2000
万円を受け取った経緯について,公判廷では,上述のとおり,当日午前中にcから
電話があったのでbを訪問した旨供述しているが,捜査段階では,被告人の行動予
定を付けていたダイアリーを確認した上で,当日の行動について述べているもの
の,cから電話があったとの話はしておらず,重要な事項について供述が変遷して
いること,また,公判廷での供述内容は,cがbに頼んでみましょうかと言ってく
れたというのに,その結果を聞くこともなかったとか,この件についてbと直接話
をしたこともなかったのに突然連絡を受けて2000万円を交付されたとか,その
際も極めて多額の金銭を受け取っているのに「こんなにいいんですか」という程度
の会話しかなかったと
いうのは不自然で納得し難い。さらに,被告人が,2000万円という金額につい
て,bが被告人のことを我々が出した議員だと言ってくれていたし,被告人自身も
中小企業やAのために尽力していたからそれに対する感謝と期待という意味じゃな
いかと思ったなどというのも,その金額の多さに照らして不自然,不合理と言わざ
るを得ない。
    以上によれば,2000万円収受の経緯についてのbの上記供述及びcの
捜査段階における供述は十分信用できる反面,これに反するc及び被告人の公判廷
における供述は信用できない。
    ところで,bは,公判廷において,cからの進言については記憶がない旨
供述しているが,他方では,被告人の陣中見舞いが大変だということはcから聞い
ていたと述べていること,また,cは,検察官に対し,「bがこの際,お礼をしな
いといけないな,と言ったので,私はbが私の申し出を了承してくれたものと理解
した。」と述べるに止まっていて,cの面前でbが2000万円の交付を決定して
cに伝えたとまでは述べていないことからすれば,同人がbに対し検察官に述べた
ような話をしたことがあったものの,bは,それを具体的な資金提供の打診とは考
えておらず,その後に被告人から言われた言葉の印象が強かったことから,cから
の進言については記憶がない旨述べるに至ったと考えられるのであって,この点が
bの供述及びcの検
察官に対する供述の信用性を減殺すると言うことはできない。
  (5) まとめ
    以上によれば,被告人がbから2000万円を収受するに至った経緯は,
被告人がcに選挙が大変ですとの話をしたところ,同人がbに資金援助を頼んでみ
る旨を申し出て被告人もその依頼をし,その後cがbに話をした時に,2000万
円くらいなら出してくれそうであるとの感触を得たことから,その内容を被告人に
伝え,その上で,被告人は,bと会って,期間延長問題の目途がたったことについ
てのお礼を言われたときに自ら2000万円の資金援助を依頼したと認めるのが合
理的である。
 3 bが被告人に2000万円を交付した趣旨
  (1) 2000万円を被告人に交付した趣旨に関するb及びcの供述内容
    次に,bは,2000万円を被告人に交付した趣旨について,検察官に対
し,「a先生に差し上げた現金2000万円は,私がa先生にお願いして参議院の
労働委員会で,外国人の研修と技能実習の期間が2年から3年に延長されるように
労働省側に質問してもらったこと,その結果,期間延長の見通しが立ったことか
ら,そのお礼の意味で差し上げた現金である。」旨述べる一方で,公判廷におい
て,被告人には「日頃,本当に積極的に中小企業のためにがんばってくれたと,そ
の感謝の気持ちです。」などとも述べている。また,cも,検察官に対し「a議員
は,外国人の技能実習制度の実施に関連して,b理事長からの依頼どおり,国会の
委員会において,実習期間を2年から3年に延長すべきだという観点から質問もし
てくれましたので,そう
したa議員の活動に報いるために,Aからa議員に資金を出してあげないといけな
いと思いました。」などと供述するとともに,公判廷では,被告人はAが出した議
員ですから,陣中見舞いの資金が大変なときにはこれを出さなければならないと考
えた旨供述している。
  (2) 2000万円の交付を受けた趣旨についての被告人の供述
    これに対し,被告人は,bから受け取った2000万円は,衆議院選挙の
陣中見舞いに行く際の資金であると思った旨,また,日ごろから中小企業やAのた
めに活動してきたことへの感謝や期待の趣旨も含まれており,労働委員会で質問し
たことに対する謝礼の意味があったとしても,それはごく一部に過ぎなかった旨供
述している。
  (3) 当裁判所の判断
    確かに,2000万円が被告人に交付された時期が衆議院の解散直後であ
り,被告人が衆議院選挙に立候補予定のL党候補者への陣中見舞い等選挙応援のた
めに相応の資金を必要とし,bらがそのような事情をも考慮していたことも否定で
きない。しかし,cは,bが被告人に2000万円を交付した同じ時期に,参議院
議員であるe議員に5000万円を,選挙を控えた衆議院議員については,1人に
1000万円を,二,三人に500万円を,数人に200万円を配った旨供述して
いる上,bからこれらの資金繰りを指示されたAの経理担当のg常務理事(以下
「g理事」という。)は,検察官に対し,「平成8年9月30日にbから被告人に
渡す2000万円をAの資金から準備するよう指示を受け,翌10月1日ころ被告
人に渡す2000万円
を含めて1億円をAの資金から準備するように指示された。」旨供述しており,こ
の経緯からすればbが被告人に交付した2000万円には他の議員に配った金とは
異なった意味合いがあったと理解できる上,その金額も,選挙を控えた衆議院議員
に配った金額を遙かに超えていることからして,選挙応援の資金としての趣旨はそ
れほど大きくなかったと言うことができる。
    また,被告人とAとが相当親密な関係にあったことは明らかであり,Aの
会合等への出席など被告人の日ごろの活動に対してbらが感謝の念を抱くことは自
然であって,bが被告人に交付した2000万円に,そのような被告人の日ごろの
活動に対する謝礼の趣旨が含まれていたことも否定できない。しかし,被告人が参
議院議員になってからそれほど期間が経過していない時期に,しかも,格別の事情
もないのに2000万円という金額を交付していることからして,日ごろの被告人
の活動に対する謝礼としての意味が大きかったとは理解できない。
    これに対し,bが被告人に交付した金額が2000万円と極めて多額であ
ることに加え,労働省及び法務省の各担当者の供述をはじめとする関係各証拠によ
れば,被告人が平成8年4月9日に労働委員会において質問をした翌日に,外研室
は,入管局に対し,技能実習制度に関する被告人の質疑に係る想定問答をファック
スで送信し,期間延長問題についての検討を急ぐように促すなどした結果,同年9
月20日ころの協議において,平成9年1月1日を目途として滞在期間の延長を実
施する方向で詰めの作業をする合意をしたこと,そして,その内容は,外研室長が
その日に同室を訪れたf理事に伝え,同人がbにその旨を報告していることからす
れば,bが被告人に2000万円を交付することを決定しg理事に資金を用意する
ように指示した同月
30日当時,既にbは期間延長問題の実現に目途がついたと考えていたと認められ
る。そうすると,bが被告人に交付した2000万円の主たる趣旨は,平成7年1
1月7日と平成8年4月9日の労働委員会において被告人がbの請託に応じて期間
延長問題について質問してくれたことに対する謝礼であったと理解するのが自然で
ある。
    以上のとおり,bが被告人に交付した2000万円の趣旨の中には,被告
人が衆議院選挙の立候補予定者に陣中見舞いとして渡す資金の意味合いや,被告人
の日ごろの活動に対する謝礼の趣旨が含まれていたとはいえ,その主たる趣旨は,
被告人がbの請託どおりに労働委員会において質問してくれたことに対する謝礼で
あり,被告人もそうした趣旨であることを十分に認識した上でこれを収受したと認
めることができる。
第4 結論
   以上のとおり,関係各証拠によれば,被告人が判示第1の受託収賄の犯行に
及んだ事実を優に認めることができ,弁護人の主張は採用しない。
Ⅱ 判示第2の事実について
第1 判示第2の事実に関する基本的事実関係
   関係各証拠によって認められる判示第2の事実に関する基本的事実関係は,
概略以下のとおりである。
 1 職人大学構想と財団法人Dの設立等について
 bは,平成6年ころ,会社社長をしていたhらが土木,建築の現場で働く技
能者,職人のための大学(以下「職人大学」ともいう。)を設立し,知識や技能を
修得させ,その地位向上を目指す,いわゆる職人大学構想を持って活動しているこ
とを知り,中小企業における後継者不足の解消のためにもこの職人大学構想が有益
であると考え,Bの会員の多くが関わる製造業の技能者を取り込んだ形で上記hら
の活動を支援することにした。そして,bは,平成7年4月以降,hらとともに大
学設立に向けて大学設置の母体となる財団法人の設立準備作業等を進め,労働省と
も折衝を開始した。しかし,当時の労働省は,財団法人設立と大学設立とを切り離
し,同省の所管事項である職人の育成や地位向上などを目的とする財団の設立には
協力するが,大学の
設立自体は文部省の所管事項であるとして消極的な姿勢であった。
 そこで,bはe議員に働きかけ,平成8年1月25日,同議員が参議院本会
議での代表質問において職人大学の設立問題を取り上げたところ,当時の内閣総理
大臣が勉強課題として前向きに取り組む旨の答弁をしたこともあって,労働省も,
職人大学設置を検討する必要性を認めるに至った。そして,同年3月7日には,b
を会長理事とし,職人大学の設置を目的とするDの設立を許可したほか,同年10
月には労働省職業能力開発局内に職人大学設立検討プロジェクトチームを設置して
検討を加え,平成9年1月の中間取りまとめでは,当面,労働省としては大学設置
への協力という立場で関与していくことが適当との方針を打ち出した。また,その
間の平成8年6月,bの働きかけでe議員が中心となり,L党の議員による職人大
学構想に基づくS議
員連盟(以下「S議連」という。)が結成され,その会長であるe議員,世話人で
ある被告人をはじめとするS議連のメンバーと当時の能開局長及びbらD側のメン
バーによって,職人大学構想の契機となったドイツのマイスター制度の視察が実施
されたほか,職人大学設立はL党の公約に掲げられるに至った。
 そして,平成9年2月27日,S議連会長であるe議員が,関係省庁の担当
者を集めて大学設置を検討する会議を開き,労働省に対して,同年4月までに大学
設置の構想案を取りまとめ,文部省との折衝に入るように指示したことを受け,労
働省は,同年3月,プロジェクトチームによる最終取りまとめを行い,職人大学の
設置,運営に関して公的資金の投入を決定し,予算確保のためには,大学設立準備
財団の認可を受けて平成10年度の予算要求に盛り込むことが必要であるとの方針
を打ち出した。
 2 職人大学設置の基本計画と平成10年7月までの同計画の推移について
   労働省では,大学設置経費を総額150億円と算出し,国及び地方自治体の
各補助金と経済団体等を窓口とする民間からの寄附金でそれぞれ50億円を負担
し,国の補助金を支出するに当たっては,国,地方自治体及び民間が各支出項目ご
とにそれぞれ3分の1ずつの同率で支出する定率補助方式とし,建設予定地は地方
自治体から無償で提供を受け,大学開学までに要する運営費の総額25億円は全額
民間の寄附金でまかない,平成10年度から12年度までの3か年で大学の施設や
機械設備を整備して平成13年4月に開学するという基本計画(以下「大学設置基
本計画」という。)を立てた。その上で,平成10年度予算において調査費や設計
費,施設の一部建設費等で15億円弱が必要であるとしてその3分の1相当額につ
いて概算要求を行い,
約4億7500万円の補助金が認められた。
 平成9年10月ころ,埼玉県行田市が建設予定地として内定し,埼玉県側か
ら,地方自治体の負担割合は土地代30億円を含む50億円との条件が提示された
が,Dが規模縮小に強く反対したため,上記基本計画の総額を土地代を含めた18
0億円とし,国,地方自治体及び民間の負担をそれぞれ60億円ずつに増額し,地
方自治体の負担分には支出項目としての土地代を含むと変更された。そのため,各
支出項目を同率とすることができなくなり,全体として3分の1の負担となるよう
調整が図られた。
 そして,平成10年2月には職人大学の建設地を行田市とする旨の正式発表
が行われ,これを受けて埼玉県と行田市が補助金支出を決定し,地方自治体の負担
分については目途がたった。しかし,民間負担分については,Dが中心となって寄
附金募集の依頼を始めたものの,経済団体等が難色を示し,募金目標額をいくらに
するかという調整すらつかない状態が続いており,労働省としても,審議官らが中
心となって,Dと共に業界団体等に募金を要請したり,通産省や建設省に頼んで所
管の業界団体に寄附への協力を要請してもらうなどしていたが,依然として厳しい
状況が続いていた。
 同年6月30日に能開局長に就任したi(以下「i局長」という。)が,同
年7月中旬bに挨拶するためA理事長室を訪れたところ,同人は,今の経済情勢で
は民間から60億円もの寄附金を集めるのは無理であり,せいぜい10億円くらい
しか集まらないだろうから,不足分の50億円は労働省で予算措置をし国で負担し
てもらいたい旨要請した。そのころから,bやDのj専務理事(以下「j理事」と
いう。)は,労働省を訪れては,民間からの寄附金集めで足りない分は労働省が予
算措置をして国で負担して欲しい旨の要請をしていたが,労働省としては,平成1
1年度予算の概算要求で増額するつもりはなく難しい旨の返事をしていた。
 3 被告人の労働政務次官就任とその後の推移
 被告人は平成10年7月31日労働政務次官に就任し,同年8月3日にはb
が被告人にお祝いの挨拶をするため労働政務次官室を訪れた。また,同月6日には
被告人に対して労働省のk官房長(以下「k官房長」という。),i局長,l審議
官(以下「l審議官」という。)らが大学設置基本計画の進捗状況や寄附金集めの
状況等ついて説明を行った。
 翌8月7日,被告人,e議員,b,k官房長,i局長,l審議官らがDの事
務所の入っているビル1階にある和食レストラン「C」で会食をし,職人大学の設
立に関して意見交換を行った。
   また,同月10日には,e議員がS議連会長の立場で招集した会議が開催さ
れ,被告人,b,j理事らのほか,文部省,通産省,建設省の官房長らと労働省の
関係者が出席し,e議員から各省の官房長に対し,大学設置基本計画に関する要望
事項が伝えられ,労働省に対しては,平成11年度の予算要求を行うことや,民間
からの寄附金集めに努力することなどが指示された。労働省は,同月末に同計画に
基づく平成11年度の予算要求において大学設置費用等として約23億円を要求し
た。
   他方,財団法人X(以下「X」という。)の設立許可を受けるためには,大
学建設費用とは別に大学運営経費として予定していた25億円を確保する必要があ
ったことから,その寄附予約書を取り付けるために,同年10月8日,被告人,k
官房長,l審議官がA理事長室にbを訪ね,寄附予約書の提出を要請した。
 ところで,当初同年12月を予定していたXの設立許可申請を行うためには
寄附金額を特定する必要があったものの,寄附金集めは依然として難航しており,
また,上述したとおり大学設置基本計画では,定率補助方式をとっていたため,国
の補助金は実際に収納された民間の寄附金と同額までしか支出できなかったことか
ら,民間からの寄附金が計画どおり集まらないときは国の補助金も支出できなくな
ってしまい,平成11年度の補助金の予算執行に支障をきたすとともに,大学設置
基本計画そのものが頓挫してしまうおそれがあった。しかし,同計画は,L党の公
約として掲げられ,S議連に所属する有力なL党議員が職人大学設立のために動い
ている状況にあった上,労働省としても,国の施策として推進し,既に予算を獲得
していたことから,
同計画を頓挫させてしまうことはできないとの認識を有していた。そこで,労働省
は,平成10年10月に入ってから,平成13年4月に予定どおり職人大学を開学
するための方策を検討し,最終的には民間からの寄附金の集まり具合とは無関係に
国が60億円の補助金を先行支出し,埼玉県からの補助金30億円との合計90億
円で大学設立にこぎつけるという案が浮上し,大蔵省にその旨説明するとともに,
Xの設立許可の可否について文部省と折衝した。その結果,同省は大学建設費用が
100億円ならば許可する方向であるとの感触を得たことから,労働省としては,
当初は国と地方自治体の補助金のほか,民間からの寄附金10億円を加えた100
億円規模で開学するという計画に変更することとした(以下「大学設置改定案」と
いう。)。しかし,
この改定案においてもなお,民間において,開学後の平成13年度から15年度ま
での間に50億円を負担することが予定されており,合計60億円を民間で負担す
るという基本計画に変更はなかった。これを踏まえて,労働省は,平成10年12
月1日,大蔵省に対して平成11年度予算として総額約19億円の要求書を改めて
提出したが,寄附金集めの目途がたたなかったことから着工が翌年度にずれ込んだ
工事等もあって,結局,大蔵省からは,翌年度に残額を認めるとの内諾の下で約1
2億3000万円が認められたに止まった。これによって,国が大学設置改定案に
基づいて支出する補助金は,定率補助方式から,民間の寄附金の額とは無関係に支
出する定額補助方式に変更されることが確定したが,国が負担すべき総額60億円
自体に変更はなかっ
た。
 国の予算が確保されたことを受けて,Dは,平成11年1月にXの設立許可
申請をし,同年2月17日文部大臣から設立許可を受け,翌3月には9億5000
万円について税制上の優遇措置の対象となる指定寄附金の通知を受けたが,大学設
置の本申請前,すなわち,平成13年4月開学を目標とする職人大学の場合は平成
11年9月30日までにそれを収納しなければならないこととされていた。
 ところが,このような状況のもとにおいてもなお,民間の寄附金が集まらな
かったことから,bは,不足分を国が負担すべきであると繰り返し主張し,自らも
幾度となく労働省の関係者に補助金増額を要請していた。他方,同年3月ころにな
ると,職人大学総長候補のm(以下「m総長候補」という。)と学長候補のn(以
下「n学長候補」という。)も,大学設置改定案でとりあえず大学を開学するとい
うのでは設備も十分に整わないなどの理由からその構想に不満を述べ,同月末ころ
には,m総長候補が労働省に赴いて国で予算措置を取るよう強く求めてきた。
 4 平成12年度予算要求における補助金増額と開学に至るまでの経緯
   労働省は,平成12年度予算の概算要求の作成作業が始まった平成11年6
月の時点では,補助金増額は難しいと考え,労働省として取りうる方策を検討した
際にも,民間,国,地方自治体で設立する大学である旨対外的に公約した内容を見
直さない限り,民間からの寄附金の不足を理由に国が肩代わりする予算措置を取る
ことは不可能であるとの考えから,補助金増額以外の方法による予算措置を検討し
ていた。そのような状況の中で同月28日に開催された大学設立に関する懇談会に
おいて,m総長候補が予算縮小に強い不満を表明し,bも補助金増額を要求した。
また,同年7月に入ると,労働省職業能力開発局技能振興課課長がn学長候補と何
度か接触してその意向を確認した上,D側とも連絡をとりつつ,どの程度の施設や
設備を追加できるか
,また,労働省としてどの様な予算措置を取ることができるのかについて再び検討
を始めたものの,補助金増額以外の方法で予算措置を取ることは手続や運用の面で
問題があり,また,効果の面でも多くを期待できず,m総長候補やbが納得するよ
うな設備の追加は難しいとの結論に達した。また,その時点における寄附金の募集
状況は,寄附予約書上は3億1008万円であったが,実際に集まった寄附金は4
027万円余りにすぎず,指定寄附金の収納期限までに集まる可能性のある寄附金
は二,三億円にすぎないことがほぼ確実になっており,大学設置改定案で予定され
ていた開学後の寄附金集めの見通しも非常に厳しい状況にあった。そこで,労働省
は,60億円を越える予算要求を検討することにし,環境対策費として5億円の補
助金増額を決定し,
同年8月末に大蔵省に提出した概算要求書において,当初予定されていた60億円
からそれまでに執行した金額を控除した45億円強に5億円を上乗せして約50億
円を要求した。
 しかし,bは5億円の増額では納得せず,更に50億円もの増額を関係者に
要請していたが,労働省としては静観していた。ところが,同年11月20日に行
われたS議連の朝食会においてL党有力議員から補助金増額を強く求められ,同議
員が退席した後,被告人,e議員,bらが労働省側と交渉した結果,労働省として
も予算措置を取ることにした。そして,大蔵省にも,上記L党有力議員から連絡が
入ったことから,同省から労働省に対して,とりあえず予算要求をするようにとの
話があり,労働省としては20億5000万円の補助金を追加で予算要求し,その
旨をe議員と被告人に報告した。
 以上のような経過で,最終的には,同年12月25日,職人大学関連予算と
して当初予定していた約45億8000万円に約5億円を,さらに約20億500
0万円を加えた全額が大蔵省によって承認され,3年間で総額約85億円の補助金
を支出した職人大学(名称は「ものつくり大学」)が平成13年4月に開校した。
第2 各請託の有無
 1 検察官及び弁護人の主張の要約
   検察官は,後述するbの供述に沿って,①平成10年8月3日の労働政務次
官室での会談,②同月7日の「C」での会談,③同年10月8日のA理事長室での
会談,④同年12月24日のA理事長室での会談,⑤平成11年1月5日のA理事
長室での会談,⑥同月25日のFでの会談,⑦同月27日のA理事長室での会談,
⑧同年3月2日のA理事長室での会談を挙げ,いずれもbがこれらの会談において
被告人に対し,職人大学の設置等に必要な資金を確保するため国の補助金を増額す
べく大蔵省に予算要求するなどの措置を取って欲しいと要請し,被告人がこれを了
承したと主張する。これに対し,弁護人は,②平成10年8月7日の「C」での会
談及び③同年10月8日のA理事長室での会談を除いては,検察官主張のいずれの
会談においても,被
告人はbから補助金増額に関する要請を受けたことはなく,また,上記②及び③の
会談の際bは補助金を増額して欲しいとの願望を示していたものの,被告人がそれ
を了承したことはない旨主張する。そこで,検察官が主張する個々の会談における
請託の有無等について順次検討する。
 2 平成10年8月3日の労働政務次官室での会談(① 検察官及び弁護人の主
張の要約の項での番号に対応。以下同じ。)
  (1) 既に述べたように,被告人は平成10年7月31日に労働政務次官に就任
したが,その当時の大学設置基本計画の進捗状況は,経済情勢の影響等から,民間
から募集する予定の60億円の寄附金を集めることが極めて困難な状況にあった。
そして,bは,同年8月3日労働政務次官室に被告人を訪問した時の状況等につい
て次のとおり供述している。すなわち,当時は不況で寄附金が集まらず,大誤算だ
ったが,民間の寄附金が集まってから大学の設置を考えるというのでは,公表され
た平成13年4月開校に間に合わなくなってしまうことから,j理事に指示して国
の補助金を増額する内容の方針案をまとめさせようとしていたところ,平成10年
7月末に被告人が労働政務次官に就任し,非常にタイミングが良いと本当にうれし
く思い,自分は何と
運がいいのだろうと思った。これから被告人が,労働省内部において政務次官とい
う立場から,補助金についても部下にあたる労働省の職員を指示,指導してくれる
ものと思った。そして,被告人が政務次官に就任して間もない同年8月3日,労働
政務次官室に被告人を訪ねて就任のお祝いを述べ,「ご承知のとおり,国際技能工
芸大学は,民間の寄附金が集まらず,資金的に大変厳しい状況にあります。是非,
先生のお力で,労働省をひっぱり,国の補助金をできる限り確保していただけるよ
う,よろしくお願いします。」と言って,職人大学設立に係る国の補助金の増額に
尽力して欲しいと依頼した。被告人はそれに対し,「ありがとうございます。理事
長のご支援のおかげで,私もここまでやって参りました。良い大学ができるよう
に,私にできる限りの
ことはさせていただくつもりです。」と言い,職人大学設立のための補助金増額に
できる限りのことをすると言ってくれた。
  (2) この点に関してj理事は,検察官に対し,「bと自分が2人でi局長らを
訪問したその日の夜に,被告人が労働政務次官に就任する旨聞いたように思う。b
は,平成10年7月30日から8月3日ころにかけて,何度となく私に『労働省の
事務方は,従来の枠組みにとらわれていて,腰が重い。ちょうど良いところでa先
生が政務次官になってくれた。これからは,労働省の事務方に大学設立に本腰をい
れてもらうために,a先生に政務次官として力になってもらおう。』『さっそくa
先生に予算の増額をお願いしようと思う。』などと言っていた。ダイアリーによれ
ば,8月3日正午にbが労働省の被告人を訪問する日程が入っており,その日に,
被告人の政務次官就任の挨拶に行ったのだと思う。bは,挨拶をしてきた後,『今
日は挨拶だけで,ゆ
っくりと話ができなかった。日を改めてa先生が時間をかけて話を聞いてくれるこ
とになったので,急いで資料を作成して届けてくれ。』と言って私に指示してきた
ので,建設費の3分の2を国が負担すること等を記載した資料を作って,bに届け
た。」と供述している。
  (3) ところで,j理事は,労働省を退職した後供述時までD専務理事という立
場にあった者であるが,被告人との折衝は主にcが担当していたため被告人と直接
に接する機会は極めて少なかったこと,また,j理事は,判示第2の事実について
参考人として事情聴取を受け任意に供述していたもので,bが被告人に請託した事
実があったと供述することによって利益を受けることは一切なかっただけでなく,
検察官に迎合する必要も全く認められないことからすれば,j理事が,自己の利益
を図り,あるいは被告人を罪に陥れるため,殊更に虚偽の供述をする可能性は乏し
いと言える。その上,j理事の供述内容は,極めて具体的かつ詳細であるだけでな
く,同人の作成した資料,労働省から送られてきた資料,あるいはbのダイアリー
など多くの客観的証
拠によって裏付けられている上,労働省の関係者の供述に基づいて認定した第1の
基本的事実関係における当時の状況にも合致していることからして,その供述の信
用性は極めて高いと考えられる。そして,j理事の上記供述によれば,bは,被告
人の労働政務次官就任を知ったとき,これを喜び,職人大学設置のための予算の増
額について被告人に力になってもらおうと述べていただけでなく,被告人の労働政
務次官就任のお祝いに挨拶に赴いた際,ゆっくり話ができず,今度時間をかけて話
を聞いてもらうことになった旨話していたというのであるから,その供述内容は,
平成10年8月3日に被告人を労働政務次官室に訪問した際に職人大学に関する補
助金の増額を要請し了承してもらった旨述べるbの上記供述を裏付けていると言う
ことができる。
    また,この点に関しては,i局長も,検察官に対し,「a政務次官が就任
して間もないころ,何かの用事で政務次官室に事務説明に行った時に,a政務次官
から,『民間の寄附集めは難しいようですね。b理事長は民間からの寄附が集まら
ない分は国が全額負担してほしいと私たちにも言ってきている。労働省としても,
どういう方法がとれるか検討してみてください。』という意味のことを言われ
た。」旨供述していて,その内容も被告人が労働政務次官就任当時bから補助金増
額の請託を受け,その趣旨に沿った言動に出ていたことを示すもので,bの上記供
述を一定程度裏付けていると言える。
    このように,bの上記供述は,Dのj理事やi局長の供述によって一定程
度裏付けられていること,また,平成10年7月から8月当時職人大学設立のため
の民間の寄附金がなかなか集まらず極めて厳しい状況にあったこと,それでもb自
身は平成13年4月には予定どおり職人大学の開学にこぎつけたいとの強い意欲を
持っていたこと等,当時の客観的な情勢に即したものである上,公判廷での弁護人
からの厳しい反対尋問にも動揺していないこと,さらに,判示第1の事実に関連し
て既に述べたようにbの供述は一般的には信用性が高いと評価できることをも併せ
考えると,その信用性は極めて高いと言える。
  (4) これに対し,弁護人は,bが被告人を労働政務次官室に訪問した時は請託
を行うだけの時間的余裕が存在しなかった旨主張し,被告人は,公判廷において,
「一,二分,立ち話で,おめでとう,ありがとうございます,という程度でそれ以
上特に交わした会話はなく,bはそそくさと大臣室に入って行った。」旨供述す
る。しかし,bは,このときの状況について,上記のとおり,「今日は挨拶だけ
で,ゆっくりと話ができなかった。」としつつも,「ほかの来客が多いですから,
長居しておられませんので,せいぜい五,六分か七,八分じゃないでしょうか。」
「おめでとうございますと。労働省の政務次官だということは,正直言って,私ど
もとしては願ったりかなったりということで,そういう意味で,心からお祝い申し
上げた。もちろん,期間
延長問題から大学問題,労働省で補助金増額してもらいたいということを言った。
それだけのことだから,難しいことではない。」とも述べおり,その内容はj理事
の上記供述から推測される状況にも符合していることに加え,このときの会談がい
くら短時間であったにしても,bが供述する程度の時間的な余裕すらなかったとい
うのはいかにも不自然であって,被告人の上記供述は信用し難いと言うほかなく,
弁護人の主張は採用できない。
  (5) 以上によれば,bは,平成10年8月3日労働政務次官室に被告人を訪ね
た際,被告人に対して,職人大学設立のための補助金増額に尽力してほしい旨要請
し,被告人もできる限りの努力をする旨述べてこれを了承した事実を認めることが
できる。
 3 平成10年8月7日の「C」での会談(②)
  (1) bは,平成10年8月7日にDの事務所が入っていたビルの1階にある和
風レストラン「C」において,被告人,e議員,k官房長,i局長,l審議官らと
会食した時の状況について,検察官に対し,次のとおり供述している。すなわち,
この会食の席で民間からの寄附金の集まり状況を説明し,その不足分は,労働省予
算の補助金でまかなって欲しいとお願いしたところ,i局長らは,「これまで,民
間,地方公共団体,国が3分の1ずつという前提で大蔵省とも折衝してきました。
つまり,民間の寄附金が10億円なら,国の補助金も10億円ということです。そ
の原則を崩して,民間が足りないから,その分国が出すというのは難しいです
ね。」などと言ったので,私は,「そんなことじゃあ話になりません。その3分の
1ずつという原則は,絶
対に崩していただかないと困ります。」と言って強く要請し,e議員や被告人に
も,その場で口添えをお願いしたところ,e議員は,i局長らに,「何とかならな
いのか。」と言ってくれ,被告人も「何とか良い知恵を絞ってください。」という
ような意味のことを言ってくれた。結局最後は,k官房長が,「まずは寄附金集め
を努力し,その上で足りない部分を国の予算でまかなうことも考えていくことにし
ましょう。」などと言って,その場の話し合いは終わった。
  (2) この点に関し,この会食に同席したj理事は,検察官に対し,「『C』の
席で,bは,『民間からの寄附金は10億円程度しか集まらないようであり,埼玉
県もがんばってくれているが,これ以上は期待できない。しかし,大学をやめるわ
けにはいかない。国で予算措置してほしい。規模縮小は禍根を残すことになる。従
来,国は60億という計画だったが,建設費について3分の2の120億と準備経
費10億程度出して立派な大学を立ち上げて欲しい。70億の増額をお願いした
い。』などと言い,その場にいたe議員と被告人にも,『e先生,a先生も力添え
をお願いします。』などとお願いしていた。これに対し,確かi局長が,『従来の
枠組みは崩せません。』などと言って,予算の増額措置は困難である旨説明した
が,bは,『だめだ,だ
めだと言っていないで,従来の枠組みを崩して予算措置をする方法を考えて欲し
い。』などと繰り返し言い,両者の議論は平行線のままだった。そこで,e議員や
被告人も労働省側に,『何とかならないのか。』などと言ったので,確かk官房長
が,『それじゃあ,寄附金集めをできるだけやって,それでも寄附が集まらなけれ
ば,そのときは予算の増額も含めて改めて検討しましょう。』と言った。」旨供述
し,個々の発言の文言は異なるものの,「C」での会食の会話の流れとその趣旨に
ついては,bの上記供述に完全に沿う内容となっていて,これを裏付けている。
    なお,この会食に出席したi局長は,検察官に対して,b及びj理事の上
記各供述をほぼ裏付ける供述をしているものの,k官房長及びl審議官は,検察官
に対し,e議員と被告人が労働省側に対して「何とかならないのか。」などと発言
したことについては述べていない。その上,l審議官は公判廷においてこの会食の
時のやり取りはj理事が作成したメモに基づいて記憶を喚起し供述した旨述べてい
ることからすれば,同メモにはその旨の記載がなかったと推認される。しかし,j
理事は,Dの担当者として,労働省側の意向を記録しておくことに主眼を置いてメ
モを作成していたと考えられる上,k官房長やl審議官も,e議員と被告人の上記
発言がなかったとまでは供述していない。また,この時の会談では,bの主張と労
働省側の主張が対立
し,最後にk官房長の上記発言でその場が収まった状況にあったことからすれば,
e議員や被告人の発言は,直ちに労働省側にその意見の変更を求めたものではなか
った上,あくまでもbの発言に口添えしたものであったことからすれば,それがk
官房長やl審議官の記憶に残らなかったとしても不自然,不合理とは言えないか
ら,k官房長及びl審議官の検察官調書中にe議員と被告人の発言に関する記載が
なかったからといって,そのことが,j理事やbの上記各供述の信用性を減殺する
と言うことはできない。
    以上のとおり,「C」での会食の際に,労働省側に対し職人大学設立のた
めに補助金の増額を要請し,被告人にも口添えを頼んで請託をした旨供述するbの
上記供述は,高い信用性を認めることができるj理事の供述だけでなく,この会食
に参加したk官房長,i局長及びl審議官の各供述によっても裏付けられており,
十分信用することができると言える。
  (3) その上,i局長は,検察官に対して,「職人大学設立事業について被告人
と話をする機会がよくあり,この8月7日にb会長から国の補助金増額の要請が出
た当日かあるいは後日に,a政務次官から,『まずは寄附集めをして,その上でど
うしても寄附が集まらない場合には労働省としてはどんな予算措置ができるか検討
しておいてください。』という意味のことを言われたと記憶している。」旨述べて
いる。そして,このような被告人の言動は,被告人が「C」において補助金の増額
を求めていたbの要請を了承し,その意向に沿って行動していたことを十分に窺わ
せるものと言える。
  (4) この点,弁護人は,労働政務次官になってわずか1週間が経過しただけの
被告人がbの要請を直ちに請け負うことなど考えられない旨主張し,被告人も,公
判廷において,政務次官になって1週間目なので補助金増額など言える立場にもな
かったし,労働省の役人に対して,いい知恵はないかねと言ったかもしれないが,
それは民間の寄附金を上積みするためのいい知恵ということで,補助金増額のこと
ではない旨供述する。しかし,被告人は,労働政務次官就任以前からS議連の世話
人として職人大学設置の問題に関わってきていて,それまでの事情は十分理解して
いたと考えられる上,i局長は,「C」での会食の後,被告人から労働省において
もどんな方法がとり得るかよく考えて欲しいとの指示を受けた旨供述しているので
あって,被告人が述
べるほど,労働省幹部に遠慮していたとは認められない。また,「C」における会
食に参加した関係者は,いずれもbが当初から補助金の増額を要請してきたと供述
しているのであって,そのような話題の下で,被告人が,bが要請してもいない寄
附金を上積みする知恵がないかと述べたとするのは,いかにも不自然であると言わ
ざるを得ない。したがって,被告人の上記供述は信用できず,弁護人の主張も採用
できない。
  (5) 以上によれば,平成10年8月7日の「C」における会食の席上,古関は
被告人に対し,補助金の支出方法としてのいわゆる定率補助方式を変更して補助金
を増額することを要請し,これを受けて被告人も,労働省側に何とか良い知恵を絞
ってくださいとの発言をして,bの要請を了承したと認めることができる。
 4 平成10年10月8日のA理事長室での会談(③)
  (1) 次に,bは,平成10年10月8日に被告人,k官房長及びl審議官が,
A理事長室に,Xの大学運営経費の寄附予約書の取付けのために訪ねて来た時の状
況について,検察官に対し,次のとおり供述している。すなわち,当時,民間の寄
附金が集まらないため,同年秋ころには行う予定だったXの設立申請が遅れてお
り,このままでは平成13年4月開校が危ないことから,財源の確保は急務であ
り,そのためには,民間の寄附金の額と同率の補助金のみを支出するという労働省
の方針そのものを変えさせた上,労働省から大蔵省に対して,少なくとも60億円
は,民間の寄附金の額にかかわらず先行して支出することを認めさせる必要があっ
た。そこで,平成10年10月8日,被告人,k官房長,l審議官がA理事長室を
訪問して,被告人から「
労働省としても国の補助金を増額すべく知恵を絞っておりますが,今日は,Aから
の寄附金の確認に参りました。」と言われたときに,「それは了解しています。し
かし,それは運営費ですから,そのように運営できるために,国の補助金の方をは
っきりさせて欲しいのです。建設費への民間の寄附金額にかかわらず,まず60億
円は確実に支出し,さらに,補助金を増額してもらいたい。」旨言って,60億円
の先行支出と更なる増額を依頼した。すると,被告人は,「もちろん,民間の寄附
金が不足しているから大学ができないということにならないように,必要な予算措
置を講じたいと思っています。なかなか難しい問題ですが,これからも労働省でも
方策を練り,何としても13年4月の開校を実現できるようにしたいと思いま
す。」と言ってくれた。
続けて,k官房長らに「官房長も大変だと思いますが,何とかがんばってくださ
い。」と言って指示していた。すると,k官房長かl審議官が「これまでの民間の
寄附金額と同率というのではなく,寄附金の額にかかわりなく60億円を支出する
というやり方で予算要求するつもりです。」と言ってくれた。
  (2) この点に関して,この会談に同席したj理事は,検察官に対し,次のとお
り供述している。すなわち,平成10年10月6日に労働省からD宛てに大学運営
費25億円についての寄附予約書が必要であるとのファックスが届いたので,翌7
日にbを訪ねて打合せをした。同人は,「25億円については考えてみるが,大学
の建設費については国が予算措置で手当てしてくれないといけない。a先生が来た
ときには,その点ははっきりお願いする。」と述べていた。そして,翌8日に,被
告人,k官房長及びl審議官がA本部に来て自分とbが対応し,「寄附の確認に来
た。」と述べた被告人に対し,bは,「寄附の点については考えてみるが,立派な
大学ができるのでなければ,運営費を出す意味がない。大学の建設費については,
3分の1の割合方式
にこだわらず,まず60億円を確実に予算として確保し,それに加えて,建設費に
ついてはもっと予算を増額するよう努力して欲しい。民間からの寄附で足りない分
は,国のほうで必要な予算措置をするように,a先生の方でもがんばって欲し
い。」旨述べた。これに対して被告人は,「今はまず,Xの申請をして,立ち上げ
ていくことが重要であり,民間の寄附が集まらないという理由で,Xの申請ができ
ないということにならないように,必要な予算を確保できるように事務方にも工夫
してもらいます。民間資金が不足する分については,今後,労働省のほうで知恵を
出して,間違いなく平成13年4月には開校できるようにしてもらいます。」など
と言い,k官房長に,「その点はきちんとやるように。」などと言っていた。これ
に対してk官房長は,「
今,労働省でもその点を検討している。」と言い,k官房長かl審議官が,「さし
あたり,従来の3分の1の割合に基づき,民間の寄附金の金額に応じて予算要求す
るのではなく,まず,必要な施設を国が建てるため,金額を定めた定額方式で大蔵
省に予算請求しようと思っている。」などと応えていた。
    このようにbの上記供述は,高い信用性が認められるj理事の供述によっ
て,より具体的かつ詳細に裏付けられている上,この日の会談に立ち会ったk官房
長及びl審議官の検察官に対する供述によっても裏付けられおり,十分信用するこ
とができる。
  (3) さらに,k官房長は,検察官に対して,「A理事長室からの帰りの車中に
おいて,被告人から『予定どおり開学できるように色々と知恵を出して努力してみ
てください。』と言われた。」旨述べており,また,i局長も,検察官に対し,
「このころ被告人は私の顔を見ると『難しいかもしれないが,このままだと予定ど
おり大学を開学することは難しいので,国の予算の関係でもいろいろと知恵を出し
て検討して欲しい。』と言っていた。」旨述べており,被告人のこれらの言動は,
bの上記請託の趣旨に沿ったものと理解することができる。
  (4) 弁護人は,l審議官の検察官調書中には,この会談の際に被告人が補助金
増額の要請を受けたとする記載はなく,そのことは被告人がbから請託を受けてい
ないことを示している旨主張するが,l審議官は,検察官に対し,「bが民間から
の寄附金の不足分は大学の補助金を増額するなどして国が負担するように要請して
きたのに対し,被告人は,『大学を予定通り立ち上げるために,労働省の事務方と
しても色々と検討しています。』と言い,これを受けてk官房長か私が『従来の3
分の1の割合で国が負担する方法ではなく,必要な施設の建設費は国が先行して全
額負担する定額方式にする方向で大蔵省と交渉したいと考えています。』という発
言をした。」旨供述しているのであって,その供述内容は,bから被告人に対して
正に要請が行われた
ことを示していると理解でき,弁護人の主張は採用できない。
    また,被告人は,公判廷において,平成10年10月8日の訪問に際して
は,k官房長とl審議官に「今日は寄附予約書をいただくことが目的です。それだ
けですよ。」と話していたから補助金増額についての話をするはずはない旨,国が
支出するのは60億円と決まっていて,それ以上は出せないと思っていた旨,いわ
ゆる補助金の支出が定率補助方式で民間の寄附金に応じた金額を国が出すというこ
とは聞いたことがない旨述べるが,bをはじめ,この日A理事長室に在室していた
関係者らは,その場で被告人が「必要な予算を確保できるように事務方にも工夫し
てもらう。労働省のほうで知恵を出してもらう。」旨の発言をしたと述べ,また,
k官房長かl審議官が,補助金の支出方法を定率補助方式から定額補助方式に変更
する旨述べたと供述
している。しかも,上述したとおり,大学設置基本計画での補助金の支出方法がい
わゆる定率補助方式でなされると決まっていたことは明らかであり,それは関係者
の共通の認識であったと言えるから,補助金増額の話が出なかったとか,定率補助
方式という補助金の支出方法を知らなかったと述べる被告人の上記供述は到底信用
できないと言うほかない。
  (5) 以上のとおり,平成10年10月8日に被告人が,k官房長及びl審議官
とともにA理事長室を訪れ,大学運営経費25億円の寄附の確認を求めた際,b
は,60億円の先行支出と更なる増額を要請し,被告人も,寄附金不足を理由に職
人大学が開学できないということがないよう予算措置を講じたいと思っており,労
働省でも方策を検討して平成13年4月の開学を実現できるようにしたい旨述べて
bの上記要請を了承した事実を認めることができる。
 5 平成10年12月初旬から平成11年3月ころまでの会談(④ないし⑧)
  (1) その後の状況について,bは,検察官に対して,次のとおり供述してい
る。すなわち,平成10年12月2日,被告人がA理事長室に来て,60億円の先
行支出を行うということで大蔵省の内諾が得られたが,平成11年度予算について
は,工事の着工の遅れから当初予定の23億円を減額して12億円の予算要求をす
ると教えてくれた。私としては,とりあえず60億円だけは確保できたとわかり,
お礼を言ったが,国の補助金が60億円どまりだと予定どおりの大学設立は難しい
ことから,さらに「民間からの寄附金が50億円不足しているので,少なくとも3
0億円やそこらの補助金増額が必要である。」旨更なる補助金の増額を依頼した。
被告人は,「ようやく60億円を大蔵に承諾させたばかりですよ。そう簡単にはい
かないのですよ。」な
どと言っていたが,「あとは国の補助金に頼るしかありませんから,何とぞお願い
します。」と重ねて依頼したところ,被告人は「できる限りの努力はいたしま
す。」と言ってくれた。同月24日,被告人がA理事長室に来て,大蔵省の内示が
出て平成11年度予算の約12億円が要求どおり認められたこと,それは平成12
年度までに60億円を先行支出することを前提としたものであることを教えてくれ
た。しかし,それ以上の補助金が必要だったので,「12年度予算で,もっと補助
金を増額できませんかね。」と言ったところ,被告人は「それは厳しいかもしれま
せんよ。」などと言っていたが,「何とかお願いします。」と言って頼んだ
(④)。
    翌25日には,S議連の朝食会が開催され,e議員や被告人,i局長らの
ほか,私とj理事,cが出席した。この席でも,私は補助金の増額を要請する発言
をしたところ,やっと60億円の先行支出を認めさせたばかりで,更に増額は無理
ではないかという意見も出たように思うが,結局,Xを立ち上げることが先決で,
それから国としてできることを考えるということになり,被告人やi局長らも,今
後補助金の更なる増額について具体的に検討すると言ってくれた。
 年が明けて,平成11年1月5日のAの仕事始めの初出式と懇親会との間
に,被告人が新年の挨拶に来てくれたので,理事長室で会って挨拶をし,被告人
に,ここまでこられたのも被告人のおかげである旨お礼を言うとともに,「今年こ
そ,大学にとっては正念場です。国の更なる補助が是非とも必要ですので,何とぞ
よろしくお願いします。」と補助金増額に対する被告人の尽力を依頼したところ,
被告人は「できる限りのことはします。」と言ってくれた(⑤)。
    また,同月25日,Xの設立許可申請をするため文部省に行ったが,その
内容は,当初の計画から規模を縮小し,開学後に民間の寄附を50億円集めること
になっていた。しかし,それも不可能でやはり国の補助金を増額してもらうしかな
かった。折しもこの日,被告人がFで政治資金パーティーを開いており,Eのcや
Mの職員を手伝いに行かせたり,Mの会員をパーティーに参加させていた。私はそ
のパーティーに来賓として出席し,立食パーティーの合間に,私から「今日,よう
やくXの申請を行いました。これも先生のおかげです。来月には許可が下りるでし
ょうから,補助金の増額をよろしくお願いします。」と言ってお願いしたところ,
被告人は「努力はいたします。」と言ってくれた(⑥)。
    同月27日,上記パーティーの挨拶に来た被告人とA理事長室で会い,お
礼を述べる被告人に対し,ご祝儀も含めたパーティー券代を渡した。そして,「よ
うやくXの許可申請もできて,来月には許可が出るでしょう。そうなれば,あとは
資金の問題だけです。民間の寄附が思いのほか少なかったのは,私も見込み違いで
したが,この景気ではやむを得ないと思うのです。ですから,もう国に頼るほかあ
りません。」と言って,補助金の増額を被告人にお願いしたところ,被告人は「な
かなか簡単ではありませんが,何より予定どおりに大学を設立することが大切です
から,できる限りのことはします。」と言ってくれた(⑦)。
    その後,同年2月17日にXの設立許可がおり,開学前の工事について一
応の目途が立ったが,X設立に際して提出した約10億円の寄附予約書は,AがD
や大学の運営費に充てようと思っていた助成金の一部を寄附予約として差し入れた
にすぎず,また,開学後に予定していた民間からの寄附金が集まらないことは火を
見るより明らかで,何としても国の補助金を増額してもらわなければならなかっ
た。そこで,同年3月2日にA理事長室を訪れた被告人に,「ようやく大学設立X
の許可も下りました。しかし,第1期分の民間寄附もなかなか集まらない状況で
す。第1期分の10億円の寄附さえこの状態ですから,その上,第2期工事の資金
50億円を民間からの寄附というのは無理です。何度も申し上げますが,国の補助
金以外に資金手当は無理
ですので,何とか補助金の増額をお願いします。」と依頼した。これに対し,被告
人は「一挙に何十億円も増額するのは難しいですね。しかし,良い大学を作るのが
大切ですから,精一杯の努力はいたします。」と言ってくれた(⑧)。
  (2) そして,この間の経緯について,j理事は,検察官に対し,次のように供
述している。すなわち,平成10年11月中旬ころ,労働省からこれ以上の増額は
無理であるとの連絡を受け,これをbに報告したところ,bは,「建設費につい
て,労働省の事務方が動けないのなら,今後は,a先生にお願いするのはもちろん
のこと,e先生を始め,議連の先生方にフルに力をだしてもらい政治圧力を強め
る。」などと言っていた。また,このころ,「開学後に民間から寄附金が集まる見
込みは全くない。開学時になるべく立派な施設をもって開学しないと,学生も集ま
らない。Xを立ち上げるにあたって100億円規模で申請するのはやむを得ないと
しても,2期工事分の校舎建設費の20ないし30億については,平成11年の概
算要求で予算措置をつけ
てもらえるよう,a先生に要請しよう。そのための資料を作成してくれ。」などと
指示された。そこで,資料を作成してbに見せたところ,私が被告人にこの要請文
を渡してお願いするよう指示されたので,面会申込書控にあるとおり,同月19日
に参議院議員会館の被告人の事務所を訪ね,「b会長も先日お願いされましたが,
国の方で,必要な追加措置をしてもらえることが何らかの形ではっきりしないと,
設立発起人が組織できず,寄附予約書もお願いしにくいので何とかお願いしま
す。」などと言ってお願いした。被告人は,「平成11年度予算について局長や課
長が定額方式にするのに苦労してくれているので,それに加えて更に予算を増額す
るのはなかなか難しいと思うけど,事務方にももう一度よく相談してみよう。」な
どと言ってくれたと記憶
している。このときのメモが議員会館の被告人の部屋から押収され,労働省からも
発見されたというが,私が労働省の方に渡した記憶はないので,被告人が渡してく
れたのではないかと思う。同月下旬ころには,経済団体側から,各団体に割り当て
る方式で寄附金を集めることには協力できない旨の連絡があった。同年12月下旬
ころには,平成11年度予算について大蔵省の内示が行われ,60億円という定額
補助方式による支出で平成11年度分として12億円余りの予算が認められた。政
府予算案が固まった後の同月25日の午前8時からJでS議連の朝食会が行われ,
e議員,被告人,i局長,b,c,私らが出席した。その席で,bは,「平成11
年の予算は決定したが,平成12年概算要求の段階で何とか予算を増額できません
か。」などと相変わ
らず要請していたが,その場では,まずXを立ち上げることが先決で,それから国
としてできることを考えようという意見に落ち着いた。もっとも,bがなかなか納
得しないので,e議員が官房長を集めれば何か知恵がでるのではないかということ
を言い,被告人ら労働省側も,平成12年度の概算要求について検討を始める平成
11年の夏ころから,どのような手だてが可能か検討してみるなどと言っていた。
平成11年度予算の政府案が成立し,60億の支出が確実となったので,平成11
年1月にXの設立許可申請を行い,同財団発起人会が開催された。しかし,当時の
状況としては,集まった寄附金は5億円にも満たないという有様であったため,b
は大変な危機意識をもっており,被告人に会うたびに国の補助金増額措置を要請し
ていたようで,私に
も,「a先生に予算の増額を引き続きお願いしているところだ。」と何度となく言
っており,議事録にあるとおり,A幹部合同会議の席においても,「当初,大学設
置費用を国,地方自治体,経済界の3者で3分の1ずつ負担する予定だったが,こ
の不況の影響で経済界の支出がかなり厳しい状況になっている。国の予算を増額し
てもらうよう働き掛けている。」などと発言していた。結局,設立許可申請にあた
って集められた現実の寄附予約金は2億2176万円にすぎず,寄附金が募集しや
すくなるのではないかと期待していた指定寄附金の告示を受けた後も一向に集まる
気配がなく,平成11年9月下旬に予定されていた文部省に対する大学設立許可の
本申請の時までに,実際に寄附予約があった約2億円に上乗せしてさらに寄附を集
めることはおよそ不
可能であることがはっきりしてきた。そのため,平成11年3月に入っても,bは
被告人に会うたびに国の補助金増額をしきりに要請していたようで,私にも,「a
先生に何としても平成12年度予算で国の予算増額措置をとるようにお願いしてい
る。」などとしきりに言っていた。
 以上のj理事の供述は,保存されていた客観的な資料の作成経緯やその内
容等を踏まえた具体的かつ詳細な内容のものであって,これによれば,平成10年
10月以降,大学設置改定案では開学後に民間から50億円の寄附を集めることが
予定されていたものの,開学前に必要な民間からの寄附金10億円を確保する見通
しすら立たず,大学の施設を十分に整備できるのかさえはっきりしないという状況
にあって,職人大学の設立に非常に強い意欲を持っていたbが,それまでにないほ
どの危機意識を持ち,国の補助金増額に向けて様々な機会を捉えて各方面への働き
かけを続けていた様子を窺うことができるだけでなく,労働政務次官である被告人
に対しても,その政治的な立場や力を頼って更なる補助金の増額を実現しようとし
ていた状況を十分窺
わせるものであって,平成10年12月初旬から平成11年3月ころにかけて,折
に触れて被告人に補助金の増額を強く要請していた旨述べるbの上記供述を裏付け
ている。
  (3) これに対して,弁護人は,平成10年12月24日から平成11年3月2
日までの間に,検察官が主張するような機会に5回にわたって,被告人がbから補
助金増額の要請を受けたことも,被告人がこれを了承したこともない旨主張し,被
告人も当公判廷においてこれに沿う供述をしているので,以下,順次検討する。
    まず,被告人は,平成10年12月24日ころにbをA理事長室を訪問し
ているとすれば年末の挨拶に行ったに過ぎない旨供述し,弁護人は,平成11年度
の政府予算案が決定された直後に平成12年度予算における補助金の増額を問題と
することなど通常あり得ないと主張する。しかし,上記のとおり,bは,平成11
年度予算を計上した根拠となった大学設置改定案そのものにも不満を抱いていて,
同月25日開催のS議連幹部の朝食会の席上においても,補助金の増額を要請する
発言をしていたことは,この朝食会に出席した者の供述によっても明らかであっ
て,このことからすれば,その前日である同月24日にbが,労働政務次官であっ
た被告人に平成12年度予算における補助金の増額を要請したことは十分に考えら
れるところであって,
弁護人の主張には賛同できない(④)。
    また,被告人は,平成11年1月5日にAの初出式に出席したかどうかに
関して,翌日海外に出発する予定だったので明確な記憶がないが,少なくとも理事
長室を訪ねたことはない旨,また,補助金は60億円まで支出されるのが当たり前
だと思っていたし,先行支出という言葉は捜査段階で初めて聞いたから,bが「6
0億円の先行支出ありがとうございます。」などと言うはずはない旨供述するが,
bの予定を記載したダイアリーには同日の午後零時から午後零時30分までの間被
告人がbを訪問したことを示す記載があること,また,上述したとおり,補助金の
支出方法については,平成10年10月8日のA理事長室での会談の際に,k官房
長かl審議官が,被告人の面前で定率補助方式から定額補助方式に変更することを
bに説明したこと,
さらに,j理事の供述等によってもbは60億円が先行支出されることになったこ
とを知って感謝していたことが認められるのであって,被告人の上記供述は信用し
難い(⑤)。
    次に,平成11年1月25日のFでの記念パーティーの時のことについ
て,被告人は,このときは立錐の余地もないほど混乱していて,たくさんの来賓の
方に個別に挨拶ができないまま終わってしまったので,bとだけ話をすることはと
てもできなかった旨供述しているが,このパーティーの時の様子を撮影した写真の
中には,控え室らしき場所で被告人とbがテーブルに着席している状況が撮影され
たものも混じっており,被告人の上記供述は明らかに客観的状況に反していて,信
用できない(⑥)。
    また,同月27日のA理事長室での会談について,被告人は,当時bの関
心は中小企業総連合の問題に移っていて,職人大学設立の問題は既に軌道に乗って
いたと考えていたから,補助金の増額などを要請することはなかった旨供述する
が,bが補助金増額を要請する発言をした平成10年12月25日のS議連幹部の
朝食会の時から平成11年1月27日の時点まで,何ら見るべき進展がなかったこ
とからすれば,bが職人大学設立の問題は既に軌道に乗っていると思っていたとは
到底考えられないし,上述したとおり,bが当時強い危機意識を持っていたことか
らして,同人がこの時期に補助金の増額を被告人に要請したとしても不自然とは言
えない。また,弁護人は,被告人が「なかなか簡単ではありませんが,なにより予
定どおりに大学を設立
することが大切ですからできる限りのことはします。」と答えたのは,決して補助
金増額について努力をすることを了承したものではなく,あくまでも大学を開校す
ることについて努力する旨答えたに過ぎない旨主張するが,bは一貫して大学開校
には60億円の先行支出のほかにも補助金の増額が必要であると主張していた上,
当時は民間からの寄附金の不足に対してどう対処するかが課題となっており,その
方法として補助金の増額が問題とされていた状況にあったことからすれば,被告人
の上記発言は,補助金の増額をも含め,できる限りのことをする旨の回答と考えら
れるのであって,弁護人の主張は採用できない(⑦)。
    さらに,同年3月2日のA理事長室での会談について,被告人は,この日
は,bが度々要請していた中小企業総連合結成の話は不可能であることを説明しに
行ったもので,その席では険悪なムードが漂っていたから,bから補助金増額の話
が出る雰囲気ではなかった旨供述するが,被告人のこの供述を裏付ける証拠はない
上,仮に被告人の述べる話題が出たとしても,職人大学設立の問題は同年9月末ま
での指定寄附金の収納の問題に加え更に第2期工事の財源を確保しなければならな
いなど差し迫った状況にあったことからすれば,この機会に補助金の増額を要請し
たとするbの上記供述の信用性を覆すほどの事情とは認められない(⑧)。
    以上のとおり,④平成10年12月24日,⑤平成11年1月5日,⑥同
月25日,⑦同月27日及び⑧同年3月2日の5回の会談に関して被告人が述べる
内容は,いずれも信用することができず,これを前提とした弁護人の主張も採用で
きない。
  (4) ところで,弁護人は,被告人は,60億円を先行支出することが決まって
からは,bから補助金の増額要求を受けても,「それは厳しいかもしれません
よ。」と回答するなどして同人の願望を聞き流していたに過ぎない旨主張してい
る。しかし,j理事は,検察官に対し,「既に60億円の先行支出が労働省内部で
内定したころの平成10年11月19日,第2期工事分の費用50億円について,
少なくとも20億から30億円については国からの公的資金で手当てしてもらいた
いとの趣旨で作成した書面を被告人に手渡し,補助金増額を依頼したところ,被告
人は,『平成11年度予算について局長や課長が定額方式にするのに苦労してくれ
ているので,それに加えて更に予算を増額するのはなかなか難しいと思うけど,事
務方にももう一度よく相談
してみよう。』と言ってくれた。」旨供述している上,このときj理事が被告人に
手渡した文書が労働省から押収されていること,また,i局長も,検察官に対し,
「12月25日のJでの会合の後,被告人から,『朝食会でも話が出たように,労
働省や通産省などが知恵を出して大学のために予算を付ける方法について事務方で
よく検討してほしい。』旨の話があった。」旨供述していることからすれば,被告
人は,bから補助金を増額して欲しいとの要請を受けた後,労働省の担当者らに対
してその趣旨を伝え,検討を指示するなどの働きかけを行っていた事実を認めるこ
とができる。したがって,60億円の先行支出が認められた時期には更に補助金を
増額することが難しい状況にあったからといって,被告人が単にbの要請を聞き流
していたとは言えず
,弁護人の主張は採用できない。
 6 以上のとおり,関係各証拠によれば,bは,①平成10年8月3日の労働政
務次官室での会談,②同月7日の「C」での会談,③同年10月8日のA理事長室
での会談,④同年12月24日のA理事長室での会談,⑤平成11年1月5日のA
理事長室での会談,⑥同月25日のFでの会談,⑦同月27日のA理事長室での会
談,⑧同年3月2日のA理事長室での会談の際,いずれも被告人に対し,職人大学
の設置等に必要な資金を確保するため国の補助金を増額すべく大蔵省に予算要求す
るなどして欲しい旨の要請をし,被告人もこれを了承した事実を認めることができ
る。
第3 Gによる秘書給与負担の趣旨
   関係各証拠によれば,判示第2のとおり,被告人が労働政務次官として職人
大学の設立のための補助金増額のために尽力したことに対する謝礼として,被告人
とbらの合意に基づき,Gが,平成11年4月23日から平成12年9月25日ま
での間,21回にわたり,被告人の秘書であったd及びoの給与合計1166万8
711円を負担したことは明らかであるところ,弁護人も,その賄賂性及び被告人
の認識については争わない趣旨と解されるものの,d及びoの秘書給与の負担は,
被告人が労働政務次官に就任する以前から行われていたpの秘書給与の負担を継続
したものであるから,職人大学の補助金支出に対する謝礼としての賄賂性は極めて
希薄であった旨主張するので,この点につき,検討する。
 1 dに対する秘書給与負担の経緯等
   Gがdの秘書給与を負担するに至った経緯について,bは,検察官に対し
て,概ね次のとおり供述している。すなわち,cから,被告人が労働省OBを秘書
として雇うこと,被告人がその秘書給与をA側で出してもらえないかと言っている
ことを聞き,被告人にはお世話になっているし,特に大学の補助金のことで苦労を
かけているので,払ってあげたほうがいいと進言された。言われるまでもなく,被
告人に世話になっていることはよく分かっており,お礼として払うこともやぶさか
でなかったし,これからも被告人が労働省の職員に補助金の増額を要請し,実現し
てくれるだろうとの考えもあったので,出すことにした。平成11年3月29日,
被告人がAを訪ねてきて,礼を言ってきたので,「いやいや,先生には,大学のこ
とでは大変ご苦労をお
かけして申し訳ないと思っているのです。このくらいのことはさせていただいて当
然です。」など述べ,続けて「大学はこれからが正念場です。良い大学にするため
には,補助金の増額が必要ですから,これからもご苦労をおかけしますが,よろし
くお願いします。」と述べたところ,被告人は「それは十分承知しております。た
だ,大蔵に60億円の先行支出を認めさせるだけでも苦労しましたので,更に増額
となると大変です。」などと言ったので,「やはり,先生のお力で発破をかけてい
ただき,良い方策を考えて,何とか補助金を増額してください。」と繰り返し依頼
すると,被告人は「もちろん,寄附金の集まり具合は厳しいでしょう。大学のため
ですから,私もできる限りの力を尽くすつもりで,事務方にも指示しておりま
す。」との返事をした。
   そして,被告人とbの仲立ちをしたcは,検察官に対し,「平成11年3月
中旬ころ,a先生から,『労働省OBを雇うことになった。労働行政のことを知る
必要があるし,将来的にも労働関係を中心にやっていくには,労働省出身者に近く
にいて欲しいと思って労働省から紹介してもらった。ついてはその給与をAで持っ
ていただけないかと思っているのですが,cさんからb理事長に頼んでいただけま
せんか。』などと言ってきた。私は,労働省OBであればa先生の右腕になってa
先生の活躍の場も広がると思い,また,当時,b理事長はa先生に対して職人大学
設立のための国の補助金を増やして欲しいとお願いしていたし,a先生も何とか大
学が設立できるように労働省の幹部に働きかけをして骨を折ってくれていたことは
よく分かっていたの
で,そのような尽力に報いるためには秘書給与くらいはb理事長側が負担してもよ
いのではないかと思った。a先生から年収900万円くらい,次の選挙が終わるま
で,という話を聞き,bにその旨伝えておくと答えた。その後まもなく,b理事長
に,その旨進言したところ,bは,『そうか,労働省のOBを秘書にすることにな
ったか,それはいいな。a先生には大学のことでずいぶんお世話になっているから
なあ。秘書の給与くらい払ってもいいな。』と言ったので,それをa先生に伝え
た。a先生が平成11年3月29日にbにお礼を言った際,bは『先生には大学の
補助金のことで本当にお世話になっているので,これくらいのことはさせていただ
きます。予定どおり大学が設立できるよう,よろしくお願いします。』と言ってい
た。」旨述べてbの上
記供述を裏付けている。また,被告人自身も,検察官に対して,「平成10年11
月ころ,秘書のpが年内に退職する予定だったし,立候補を予定していた平成13
年施行の参議院議員選挙の準備もあって,新たに私設秘書を雇おうと考え,労働省
幹部にOBの紹介を依頼した。すると,平成11年2月ころ,dを推薦してきて年
収900万円ぐらい出して欲しいと言われた。それで,雇用期間を平成13年7月
の参議院選挙までということで了承した。しかし,この年収は,私設秘書の給料と
しては高額であり,参議院選挙までには総額2000万円ほどになってしまい,議
員秘書から参議院議員になって1期目の私にとって,dの給料は経済的に大きな負
担だったので,Aのb理事長にお願いして,A側で支払ってもらおうと思い,平成
11年3月ころ,c
に連絡した。当時,b理事長は,私が,国際技能工芸大学の予算措置に関して国か
ら60億円の先行支出を認めたことに対する感謝の気持ちや,補助金の増額を期待
する気持ちを持っており,そのような気持ちから私の希望を承諾してくれるものと
思っていた。」旨供述しており,これらの供述によれば,bが,被告人の雇うdの
給与をA側で負担するに至った理由は,被告人が,労働政務次官として,職人大学
の設立資金である国の補助金を60億円の定額補助方式に変更することに尽力して
くれたことへの謝礼,更には今後とも国の補助金の増額に努力してもらいたいとす
る趣旨であったことは明らかである。
 2 弁護人の主張について
   これに対し,弁護人は,cが,公判廷において,dの秘書給与を負担するこ
とをbに進言したことについて,「やっぱり,良い秘書を雇ってもらいたいという
気持ち,pさんからの引き続きという気持ちがありました。当然,引き続きという
ことで,私どもから早く探してくださいと,選挙も近いしということを申しており
ました。」などと供述していることを受けて,dの秘書給与を負担してもらったの
は,pの時からの継続であったと主張する。しかし,被告人がpを私設秘書として
雇った経緯等を見ると,平成10年2月ころ,cが,被告人から勤務先を辞めて被
告人の秘書になってもいいと言っている人間がいるという話を聞いてbに進言した
結果,Gがpの秘書給与を負担することになったものの,pの採用期間は同年秋か
暮れころに実施され
る政策秘書の試験に合格するまでとし,給与額は第一秘書程度の月額40万円程度
で総額としても400万円程度であったことが認められるのであって,これをdの
場合と比べてみると,pは政策秘書として雇用することが予定されていた28歳く
らいの者であり選挙対策に向く人ではなかったのに対し,dは平成13年7月の参
議院選挙に向けて活躍することが期待されていた労働省OBであったこと,その雇
用期間も,pは平成10年2月ころから同年秋か暮れころまでの1年に満たない期
間であったのに対し,dは平成11年4月から平成13年7月の参議院選挙までと
いう長期であったこと,さらに,給与額も,pが月額40万円程度で,その雇用期
間からすれば総額でも400万円程度の負担が予定されていたのに対し,dは年額
900万円程度で,
総額も2000万円程度が予定されていたもので,両者の違いは顕著である。そし
て,bが,このように長期にわたる高額の負担となるdの秘書給与負担を承諾した
のは,平成11年3月当時,bが職人大学の設立に向けた補助金支出に関して被告
人に感謝し,更なる尽力を期待していたからであって,それまでpの秘書給与を負
担していたことの単なる継続に過ぎないとは言えず,弁護人の主張は採用できな
い。
 3 oに対する秘書給与負担の経緯等
   関係各証拠によれば,dは,平成11年11月上旬ころ,家庭の事情等で被
告人の秘書を辞めることになったため,被告人は,再度労働省幹部にOBの紹介を
依頼し,当時労働省職員であったoを紹介されて雇用することを決めるとともに,
その秘書給与は引き続きGに負担してもらおうと考え,平成12年1月ころ,A理
事長室において,bに対し,dの後任として平成13年7月の参議院選挙までの秘
書給与の負担を頼み,bも従来の約束の履行としてこれを承諾した。この経緯から
すると,oの秘書給与の負担は,平成11年3月中旬ころdについて決定した秘書
給与の負担の一部と評価できる。
第4 結論
   以上のとおり,関係各証拠によれば,被告人が判示第2の受託収賄の犯行に
及んだ事実を優に認めることができ,弁護人の主張は採用しない。
(量刑の理由)
1 本件は,各犯行当時参議院議員であった被告人が,労働委員会の委員を務めて
いた際に,外国人技能実習生の受入れ事業を行う財団法人の理事長であるbから,
労働委員会において,労働省の担当者に対し,技能実習制度に係る国内滞在期間を
現行の2年から3年に延長するように求める質問をして欲しい旨の請託を受け,そ
の報酬として供与されるものであることを知りながら現金2000万円の賄賂の供
与を受け(判示第1),さらに,労働政務次官を務めていた際に,職人大学の設置
準備を進めていた財団法人の会長理事であったbらから,職人大学設置に関する国
の補助金を増額すべく大蔵省に予算要求するなどして欲しい旨の請託を受け,その
報酬として供与されるものであることを知りながら,平成11年4月から平成12
年9月までの間秘書
給与の肩代わりをさせて合計1166万円余りの賄賂の供与を受けた(判示第2)
という事案である。
2 被告人は,国民全体の奉仕者である公務員,とりわけ国権の最高機関であり,
かつ,国の唯一の立法機関である国会の構成員として高度の倫理性,廉潔性を求め
られている国会議員でありながら本件各犯行に及んでいるのであって,本件は,い
ずれも国民に対する背信性の極めて高い行為である。ことに,判示第1の事案にお
いて,被告人は,参議院議員としての職務の中核をなす所属委員会での質問に関し
て請託を受け,その報酬として多額の現金を受け取ったものであって,国会議員の
職務の威信を著しく傷つけたことはもちろん,委員会における質問が行政に大きな
影響を与えることからすれば,被告人の行為は各行政機関における職務を含めた国
政全般に対する国民の不信感を醸成させたと評価できる。また,判示第2の事案に
おいて,被告人は,
労働政務次官として労働大臣を政治的に補佐し,労働行政全般にわたり極めて広範
な職務権限を有するだけでなく,労働行政に携わる各職員らに対する強い影響力を
もって労働行政全般を公正かつ廉直に推進させるという重大な職責を担っていたに
もかかわらず,その職務に関して請託を受け,その報酬として多額の利益を得たも
のであって,このような被告人の行為は労働政務次官の職務に対する国民の不信を
招いただけでなく,労働行政ひいては国政全般に対する国民の信頼を裏切ったと言
える。
3 そして,判示第1の事案における賄賂を収受した経緯は,既に認定したとおり
であって,贈賄者側関係者から現金提供の提案があったとはいえ,被告人は安易に
その機会に乗じて自ら贈賄者本人に資金提供を依頼したものであり,また,判示第
2の事案においては,被告人自ら秘書給与負担を贈賄側に依頼している。しかも,
被告人が本件において収受した金額は合計で3166万円余りと多額であるばかり
か,それらの金銭は中小企業の発展を目指す公益法人ないしその関連団体から支出
されたものであって,公益目的に使われるはずの金銭がこのような形で使われたこ
とへの関係者の失望は大きい。さらに,判示第1の事案は,外国人技能実習制度と
いう諸外国に対する国際援助事業に関する受託収賄事件であり,また,判示第2の
事案は,職人大学の
設立という世間の注目を集めた国家事業に絡んだ受託収賄事件であって,本件が社
会に与えた衝撃や影響は極めて大きいと言わざるを得ない。
4 以上のとおり,被告人は,国会議員として求められている高度の倫理性,廉潔
性に対して思いを致さず極めて安易に本件各犯行に及んでいるだけでなく,判示第
1の事案にとどまらずさらに判示第2の事案にも及んでおり,被告人の規範意識の
鈍磨は著しく,自己の職責に対する自覚の欠如も甚だしいと言わざるを得ない。ま
た,被告人は収賄の事実そのものは認めているものの,請託の事実を争い,さら
に,請託に係る謝礼の趣旨は希薄だったなどと不自然な弁解をするなどしていて,
十分な反省の態度は見受けられず,この点からも厳しい非難を免れない。
  以上の諸事情を考慮すると,被告人の刑事責任は重いと言うほかない。
5 他方,被告人が受けた請託の内容を見ると,それらは被告人が各請託を受ける
以前から政治や行政において懸案事項となっていたもので,直接的には贈賄者等の
私利私欲を満たす性質のものではなく,いわば被告人にとっても目標としていた政
治活動の一環をなす性質のものであったとも評価し得ること,被告人は,これまで
国会議員の秘書としてあるいは参議院議員として国政のために尽力してきたこと,
また,本件逮捕後は参議院議員を辞職した上謹慎の生活を送っているだけでなく,
今後は政治の世界には戻らず育英事業等のボランティア活動に従事して社会に貢献
したいと述べていることなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。
6 しかし,これら被告人に有利な諸事情を十分考慮に入れても,上記のとおり,
本件が国民の政治及び行政全般に対する信頼を著しく傷つけただけでなく,判示第
1の受託収賄に引き続き判示第2の受託収賄をも敢行した被告人の責任の重さに鑑
みると,被告人に対して懲役刑の執行を猶予するのは相当でないと判断した。
  よって,主文のとおり判決する。
(求刑 懲役3年,金3166万8711円の追徴)
  平成15年1月14日
    東京地方裁判所刑事第1部
        
        裁判長裁判官 川口宰護
 
           裁判官 福士利博
           裁判官 黒澤幸恵

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