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○ 主文
原判決を取り消す。
本件を岡山地方裁判所に差し戻す。
○ 事実
控訴人ら代理人は、「原判決を取消す。被控訴人は訴外勝央町に対し金一七、一〇
万、六一六円およびこれに対する昭和四九年七月一〇日より支払いずみまで年五分
の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」
との判決を求め、被控訴代理人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負
担とする。」との判決を求めた
当事者双方の、本案前の申立てに関する主張、および事実上の主張、ならびに証拠
の提出、認否は、つぎのとおり附加する外、原判決事実摘示と同一であるから、こ
こにこれを引用する。
(控訴人ら代理人の陳述)
被控訴人の本案前の主張に対する反論
一、本件訴えは、勝央町が被控訴人の違法行為により被つた損害を補填するため、
被控訴人に対し損害賠償請求をすべきであるにもかかわらず、これを怠つているの
で、控訴人らが同町の住民として、地方自治法二四二条の二第一項四号に則り、同
町に代位して、被控訴人に対し損害賠償の請求をする訴訟である。
二、そして、被控訴人の勝央町に対する損害賠償義務の根拠は、つぎのとおりであ
る。
(一) 勝央町の町長であつた被控訴人は、同町の収入役であつたAと共謀の上、
昭和四四年三月三一日勝央町長の地位を濫用し、所定の手続を経ることなく、町長
印を冒用して、勝央町農業共同組合より金二、〇〇〇万円を借入し、これをさら
に、自己と親密な関係にあつた日本原建設株式会社専務取締役Bに交付して、同会
社に貸付けたところ、これが回収不能となり、このため同町をして右組合に対し、
右金額のうち金一、四〇〇万円およびこれに対する昭和四四年六月一日より昭和四
九年七月九日までの年五分の割合による遅延損害金三一〇万六一六円、合計金一、
七一〇万六一六円を支払わざるを得なくさせて、同町に対し同額の損害を与えたも
のであつて、これは被控訴人およびA両名の故意による不法行為であり、これによ
り生じた損害を被控訴人は勝央町に対し賠償すべきである。
(二) 仮に、そうでないとしても、被控訴人は、勝央町の町長として、つぎのよ
うな義務を負担していた。即ち、(1)被控訴人は勝央町に対し、その首長とし
て、信義誠実義務を負つていた(地方自治法一三八条の二)。(2)被控訴人は、
町の会計を監督し、収入役等の補助機関を監督する権限と義務を有していた(同法
一四九条五号)し、殊に、一時借入金は、長の権限である(同法二三五条の三)か
ら、借入の目的、方法、金額等は、被控訴人の責任と権限において決定すべき義務
を負つていた。(3)さらに、被控訴人は、長として公印を厳重に保管し、流用や
濫用等がされることのないよう、監督すべき義務を負つていた。しかるに、被控訴
人は、Aが本件に先立ち、昭和四二年末ないし昭和四三年初頃、同じような方法に
より、勝央町名で一時借入金をした金一、一〇〇万円を前記Bに交付して、日本原
建設株式会社に貸付けていたことを、Aより告げられていたにもかかわらず、この
公金流用の事実を秘匿し、公印の保管や一時借入金の手続等を改める等の再発防止
策を全くとらないばかりか、かえつて、自ら勝央町発注の工事を同会社に請負わせ
る等の不正な手段により、これを処理しようとした。ところが、被控訴人の思惑が
はずれ、右工事は同会社の落札するところとならず、Bがますます金策に苦慮して
いたことは十分に承知していたから、BらがさらにAに働きかけて、勝央町から公
金の借入を受け、Aがこれに応じて公金をほしいままに前記会社に貸与するであろ
うことを知りえた筈である。このような被控訴人の行動、態度は、同人が勝央町に
対して負担している前記各義務に違背するものであつて、Aの不法行為に、重大な
過失によつて加担し、さらにこれを援助したものというべきであるから、被控訴人
は、共同不法行為者として、勝央町に対し、前記(一)と同様の損害賠償をなすべ
きである。
三、このように、勝央町は被控訴人に対し損害賠償債権を取得したから、控訴人ら
は、同町に代位して、被控訴人に対しこの債権の履行を求めうるのである。したが
つて、被控訴人には被告適格が具つている。
四、民事訴訟における給付の訴えにおいては、訴訟物たる給付権請求を自ら有する
と主張する者に、原告適格があり、原告によつて義務者と主張された者に、被告た
る適格がある。本件訴訟の場合においても、控訴人らは、勝央町が被控訴人に対し
不法行為に基づく損害賠償請求権を有するとの前提の上で、訴えを提起しているの
であつて、地方公共団体が実体法上の損害賠償請求権を有していると主張されてい
る相手方に、被告適格が存するのである。
(被控訴代理人の陳述)
第一 本案前の主張
一 被控訴人には被告適格がないから、本件訴えは却下されるべきである。
即ち、本件代位請求訴訟において、被告となりうる者は、勝央町に損害を生ぜしめ
た直接の当該行為者自身であることは明白であるところ、被控訴人が直接の行為者
では断じてない。
二 本件訴えは、代位請求訴訟であるから、控訴人らが本件訴訟を提起するには、
勝央町が地方自治法二四二条の二第一項四号所定の実体法上の請求権を有している
ことが必要不可欠であると解すべきところ、本件の場合はこれを欠いているから、
控訴人らは同町に代位して訴訟を追行する資格を有しないことになり、本件訴えは
却下されるのが当然である。
第二 本案についての主張
控訴人らが主張するように、一時借入金が長の権限であつても、その権限に属する
事務を収入役に委任し、司らせることは、何ら問題とならない(地方自治法一五三
条一項)。長の多種多様な権限をすべて自ら行使することは不可能なことであるか
ら、その権限の一部を担当吏員に委任し、当該吏員の責任において、事務処理を任
せることになる。偶々吏員に違法行為があつたことから、結果的にみて長の監督が
杜撰であつたとか、職務怠慢であつたとかの理由により、当該吏員の違法行為によ
つて町が被つた損害の賠償義務がすべて長に発生するということになれば、それは
余りにも不当である。
(証拠関係)
一、控訴人ら代理人
甲第三乃至第一〇号証、第一一号証の一乃至一一、第一二号証の一乃至三を提出。
二、被控訴代理人
甲第三、第五号証の成立は、いずれも不知、その余の甲号各証の成立は、いずれも
これを認める。
○ 理由
本件訴えの適否について、判断する。
一、控訴人らがいずれも勝央町の住民であることは、当事者間に争いがない。
二、被控訴人が本件訴えの被告適格を有するかどうかについて、考えてみる。
地方自治法二四二条の二第一項四号によるいわゆる代位請求訴訟は、同法二四二条
一項の地方公共団体の執行機関または職員による同項所定の一定の財務会計上の違
法な行為または怠る事実によつて地方公共団体が被り、または被るおそれのある損
害の回復または予防を目的とするものであり、地方公共団体が、その執行機関また
は職員による右違法な行為または怠る事実によつて被り、または被るおそれのある
損害の回復または予防のため、当該職員は当該違法な行為もしくは怠る事実に係る
相手方に対し、実体法上同法二四二条の二第一項四号所定の請求権を有するにもか
かわらず、これを積極的に行使しようとしない場合に、住民が地方公共団体に代位
し右請求権に基づいて提起するものである(最高裁判所昭和五〇年五月二七日判
決・裁判集民事一一五号一五頁)。このような代位請求訴訟の目的および構造にか
んがみると、損害賠償を請求する代位請求訴訟において、被告となりうる適格を有
する者の中に、当該損害の直接の原因となつた財務会計上の違法行為をし、または
怠る事実に係る職員が含まれるのはもちろんであるが、右のような職員にのみ限定
されるものではなく、地方自治法上右職員の違法行為または怠る事実を防止しうる
権限と義務を有している職員が、故意または過失により、これを適正に行使せず、
または尽さなかつたため、当該損害に対し間接的にもせよ原因を与えた場合には当
該職員もまたこれに含まれるものと解するのが相当である。けだし、かかる場合、
地方公共団体がそれらの職員に対し実体法上損害賠償請求権を取得しうることには
変わりがないのであるから、地方公共団体がその請求権の行使を怠つている場合
に、住民が地方公共団体に代位してこれを行使する利益と必要性についても、両者
の間になんら径庭がないと解されるからである。いま、これを本件についてみる
に、
(一) 控訴人らは、被控訴人の勝央町に対する損害賠償義務の根拠として、まず
第一に、勝央町の町長であつた被控訴人は、同町の収入役であつたAと共謀の上、
勝央町長の地位を濫用し、所定の手続を経ることなく、町長印を冒用して、勝央町
農業協同組合より金二、〇〇〇万円を借入し、これを日本原建設株式会社に貸付け
たところ、これが回収不能となり、このため同町をして同組合に対し、右金額のう
ちの金一、四〇〇万円およびこれに対する昭和四四年六月一日より昭和四九年七月
九日までの年五分の割合による遅延損害金三一〇万六一六円、合計金一、七一〇万
六一六円を支払わざるを得なくさせて、同町に対し同額の損害を与えた旨、主張し
ているのである。この主張からすれば、被控訴人はAと共に財務会計上の違法行為
に直接的に関与したため、勝央町に対し損害を与えたものとされていることが明ら
かである。そうすると、被控訴人に被告適格があることは、言を俟たない。
(二) 控訴人らは、被控訴人の損害賠償義務の根拠として、第二に、被控訴人
は、勝央町の町長として同町に対して負担していた、信義誠実義務、町会計および
収入役に対する監督義務、公印保管義務等の各義務を懈怠した結果、Aが前記組合
より金員を借入し、これを前記会社に貸付けるのを容認したため、同町に前記金額
と同額の損害を与えるというAの違法行為に、重大な過失によつて加担し、さらに
これを援助した旨、主張している。この主張によると、被控訴人は勝央町に対して
負担している地方自治法上の義務を重大な過失により懈怠したため、Aの違法行為
を防止できず、これがため同町の被つた損害に間接的な原因を与えたものとされて
いることが明らかである。そうすると、この主張によつても、被控訴人には被告適
格が具つているものといわなければならない。
三、つぎに、住民監査請求の請求期間を遵守したかどうかについて、考えてみる。
勝央町に損害を被らせたAの違法行為に、被控訴人が、同人と共謀の上加担した
か、あるいは重大な過失による義務懈怠によつて加功したかどうかの点はさてお
き、住民監査請求の請求期間との関係で事実関係を確定すると、つぎのようにな
る。
即ち、いずれも成立に争いのない甲第一号証、第一二号証の一および弁論の全趣旨
によると、当時勝央町の収入役であつたAは、その地位と町長の職印とを冒用し
て、勝央町の一時借入金名下に、勝央町農業協同組合から金員を騙取しようと企
て、昭和四四年三月二八日同組合所定の貸付決定通知書に、町長名を記入した上、
その名下に町長の職印を冒捺し、申込金額欄に金二、〇〇〇円、返済期日欄に同年
五月三一日と各記入した外、所定の事項を記入し、これに町の昭和四四年度一般会
計予算書を添付して、同組合の貸付担当者に提出し、もつて、あたかも町が予算に
基づきその一時借入金として、同組合に対し金銭消費貸借の申込みをするものの如
く装い、その旨誤信した同組合から、同月三一日額面金二、〇〇〇万円の小切手一
通を受領して、これを騙取した上、これを町会計に入金することなく、間もなく日
本原建設株式会社に貸付けたこと、その後返済期日を経過し、度々請求しても右貸
金の返済を受けられなかつたため、右組合は勝央町に対し貸金請求の訴えを岡山地
方裁判所津山支部に提起した(同庁昭和四五年(ワ)第一六六号)ところ、同裁判
所は、昭和四九年四月一〇日、主位的請求たる貸金請求はこれを排斥したが、予備
的請求について、民法四四条の規定は地方公共団体にも類推適用されるべきであ
り、Aは同条にいう「理事」に当るとして、勝央町に不法行為責任があると判断
し、なお同組合にも過失があつたとして過失相殺をした上、勝央町に対し、右金額
のうちの金一、四〇〇万円およびこれに対する昭和四四年六月一日より支払ずみま
で年五分の割合による金員の支払いを命じたこと、そして、勝央町では、右判決に
従い、昭和四九年七月九日同組合に対し、右金一、四〇〇万円およびこれに対する
昭和四四年六月一日より昭和四九年七月九日までの年五分の割合による遅延損害金
三一〇万六一六円、合計金一、七一〇万六一六円の金員を支払つたこと、以上の事
実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。
右に認定した事実に基づいて判断すると、Aが昭和四四年三月三一日額面金二、〇
〇〇万円の小切手を騙取した時点においては、加害者はA、被害者は勝央町農業協
同組合であつて、直接勝央町には関係がなく、それ故違法な公金の支出もなかつた
ところ、Aの欺罔行為が勝央町の一時借入金名下になされるという、同町に累の及
ぶ方法でなされたため、同人の詐欺行為につき同町に責任が追及された結果、同町
としては昭和四九年七月九日金一、七一〇万六一六円の支出を余儀なくされたこと
になつたのであつて、Aの違法行為を勝央町との関係で観察すれば、同人の右組合
に対する詐欺行為が原因となつて、昭和四九年七月九日に違法な公金の支出がなさ
れたということになり、違法な公金の支出という違法行為の終わつた日は、結局昭
和四九年七月九日である、と認めるのが相当である。
そして、弁論の全趣旨によれば、控訴人らが被控訴人の行為につき、勝央町監査委
員に対し監査請求をしたのは、いずれも昭和五〇年七月五日であつたが、同町監査
委員は右請求のあつた日から六〇日以内に監査も勧告も行なわなかつたことが認め
られ(右認定に反する証拠はない。)、控訴人らが原裁判所に対し本件代位請求訴
訟を提起したのが、同年九月一〇日であつたことは、本件記録上明らかなところで
ある。
そうすると、控訴人らは、違法行為の終わつた日から一年以内に監査請求をし、監
査請求をした日から六〇日以内に監査委員による監査も勧告も行なわれなかつたた
め、六〇日を経過した日から三〇日以内に本件訴訟を提起したことになるから、控
訴人らは本件訴訟に至る期間遵守の点において、何ら欠けるところがない。
四、被控訴人は、控訴人らが本件代位請求訴訟を提起するには、勝央町が地方自治
法二四二条の二第一項四号所定の実体法上の請求権を有していることが必要不可欠
であつて、もしこれを欠くと、控訴人らが代位して訴訟を追行する資格を有しない
ことになるから、訴えは却下されることになる旨主張する。
しかしながら、地方公共団体の住民は、住民たるの資格に基づき、地方自治法二四
二条一項所定の地方公共団体の執行機関または職員による同項所定の一定の財務会
計上の違法な行為または怠る事実について、同条二項所定の期間内に、監査委員に
対し監査の請求をした上、同法二四二条の二第二項所定の各場合に、所定の期間内
に、同条一項各号所定の形態による訴えを提起することによつて、訴訟追行権を取
得するのであつて、損害賠償を請求する代位請求訴訟において、地方公共団体が果
して訴えの相手方とされた者に対し実体上の請求権を有するか否かは、右訴訟の本
案につき理由があるかどうかの問題であつて、訴えを提起した住民の訴訟追行権と
は何ら関係がない。
したがつて、被控訴人の前記主張は失当である。
五、その外、本件記録を精査しても、本件訴えを不適法とするような事由を見出す
ことができない。
そうすると、原審が、本件代位請求訴訟について、被控訴人に被告適格がないとし
て訴えを却下したのは、法令の解釈適用を誤つたものといわなければならず、この
点において、原判決は取消しを免れない。また、以上の判示によつて明らかなとお
り、被告適格以外の点についても、本件訴えを不適法ならしめるような事由は存在
しないから、本件についてさらに審理をつくさせるため、これを原裁判所に差し戻
すこととする。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法三八八条に従い、主文のとおり判決する。
(裁判官 加藤 宏 喜多村治雄 篠森眞之)
(原裁判等の表示)
○ 主文
本件訴えを却下する
訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 申立
一 被告の本案前の申立
主文同旨
二 本案の申立
(一) 原告ら
1 被告は訴外勝央町に対して、金一七一〇万六一六円と、これに対する昭和四九
年七月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
(二) 被告
1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 主張
一 原告ら
請求の原因、本案前の主張に対する反論は、別紙一のとおり。
二 被告
本案前の主張、請求の原因に対する認否は、別紙二のとおり。
第三 証拠(省略)
○ 理由
本訴の被告適格について検討するに、本訴請求原因によれば、原告らが本訴におい
てその補填を請求する訴外勝央町がこうむつた損害とは、元同町収入役訴外Aのし
た違法な金銭借入行為について、同町が損害賠償としてその借入先にした金銭の支
出であることが明らかである。
ところで、地方自治法第二四二条の二第一項第四号所定の普通地方公共団体に代位
して行なう当該職員に対する損害賠償の請求は、もつぱら当該損害の直接の原因と
なつた財務会計上の違法行為をし、又は違法な怠る事実にかかる職員個人に対して
その普通地方公共団体の有する実体法上の請求権に依拠してその責任を追及する制
度であつて、原告ら主張のように被告に町長として監督不十分、公印管理のずさん
等職務怠慢、義務懈怠があり、結果的に前記違法借入行為を助勢、援助したにして
も、被告が前記Aと共同して前記違法借入行為をし、又はその教唆者、幇助者であ
るというのではない以上、右法条にいう当該職員には該当しないと解するのが相当
である。
従つて、原告ら主張の損害について補填を請求する本訴請求は、被告適格がないか
ら不適法として却下すべきである。
よつて、民訴法第八九条、第九三条を適用して、主文のとおり判決する。
別紙一
A 請求の原因
第一 当事者
原告らはいずれも訴外勝央町の住民である。
被告は、昭和四一年四月より同四五年四月まで同町の町長の職にあつた。
第二 監査請求
原告らは、昭和五〇年七月五日同町監査委員に対し、本件について監査請求を為し
同日受理され、その後六〇日間経過したが監査も勧告も為されない。
第三 本件の事実経過
一 昭和四九年四月一〇日岡山地方裁判所津山支部において、訴外勝央町は勝央町
農業協同組合に対し、一四〇〇万円およびこれに対する昭和四四年六月一日から支
払済までの年五分の割合による金員の支払を為すよう判決が為された(同支部昭和
四五年(ワ)第一六六号事件)。
これに基づき昭和四九年七月九日、同町は同農業協同組合に対し一四〇〇万円とこ
れに対する前記昭和四四年六月一日から同日までの遅延損害金三一〇万六一六円合
計金一七一〇万六一六円の支払を為した。
二 右判決が認めた支払うべき原因事実は次のとおりである。
(一) 昭和四四年三月一三日、同町農協は同町収入役Aの依頼により二〇〇〇万
円を、支払期日同年五月三一日、利息日歩二銭三厘、遅延損害金日歩四銭の約束で
同町に貸付けたのであるが、右は同収入役が同町長の意思に基づかずほしいままに
同町名義の借入申込書、借用書を作成して、あたかも同町が正当に金銭を借入れる
ものであるかのように欺罔して為したものであり、同農協が詐取されたものであ
る。
(二) そして右Aは、永年収入役の地位にあり、同町の同農協からの借入にあた
つては、同人が町長名の借入申込書、借用書を提出することによつて契約するのが
常であり、本件でも従来と同じ形式であり、かつ、前記申込書の印影は同町長の真
正な職印により顕出されたものであつたから外形上Aの行為はその職務行為に当る
ものというべきである。
そうだとすると、同農協はAの右行為により二〇〇〇万円の損害を蒙つたものであ
るから民法第四四条第一項により同町は同農協にその損害を賠償する責任があると
いわざるをえない。
(三) しかしながら、同農協も同町長の意思の確認を為さず、同町の財政規模か
ら照らすと相当な金額の借入であるにもかかわらず安易に職印のみで真正な契約と
信じたことは同農協の過失であるといわざるをえず、これらの諸事情を総合して、
同町が同農協に賠償すべき額を一四〇〇万円に減額すべきであるとして、同町に対
し一四〇〇万円とこれに対する遅延損害金の支払を命じたのである。
第四 被告の不法行為
一 右Aが職印を盗用して同農協から二〇〇〇万円を借入し、これを日本原建設専
務Bに貸付した当時の町長は被告である。
二 町長は、町の財政を預かるものとして町吏員を指揮監督し、また職印の使用、
保管を厳重に為し、いやしくも本件の如き町長印を無断使用し他からほしいままに
借入を為しこれを流用し町財政に損害を生ぜしめることのないようにしなくてはな
らない義務を負つている(地方自治法第一五四条等)。
三 しかるに同町長であつた被告は、同町職員の管理がきわめて杜撰であつたう
え、その会計を担当する収入役Aに対する監督は著しく怠慢であつた。
(一) 同収入役は、本件に先立ち昭和四二年末ないし同四三年初めころ、同じ方
法で借入した金員の中から一一〇〇万円を日本原建設Bに貸付け、同人からの回収
が困難となり、苦慮し、これを被告に打ち明けたところ、被告はAが無権限で右の
借入を為し、さらにこれを他に貸付けていることを知りながら、その真相を究明し
たり、あるいはAの責任を追求する等し、事件の再発を防ぐのではなく、むしろそ
の逆に右の借入の事実を隠蔽し、右日本原建設に同町中学校建設工事等の公共事業
の請負を為さしめ、これにより右貸付金の回収を図るあるいは弁償に力を入れさせ
るという措置を取り、収入役に対する右以後の監督も財政に対する管理もまつたく
杜撰なままで放置し、むしろ逆に右収入役の行為を裏面から支持していたといえる
措置をとつた。
(二) また、職印の保管についても、右のように収入役が職印を無断で使用して
いることを知りながら、これ以後その使用、管理を厳重にするという処置も為さ
ず、相変わらず杜撰なまま放置していた。
(三) さらに被告は、右Aが無断貸付を二回にわたつて為した日本原建設専務B
から、昭和四三年六月三〇万円の贈賄を受け、さらに七月同人から四〇万円の賄賂
を受け、これが有罪として確定している。
(四) また、右のようなAの不正借入および不正貸付は相当数にのぼる。町の会
計帳簿に登載されない借入は、借入先勝央町農協から一四件、同中国銀行勝間田支
店三五件、山陽相互銀行林野支店一九件にのぼつている(昭和四一年四月一日から
同四五年六月一五日まで)。このような、借入が為され、その都度公印が使用さ
れ、会計帳簿にすら登載のないという杜撰さでありながら、この間の監督、責任者
である被告がこれに気づかぬはずがないのにこれを放置していた。
四 以上のような諸事実に照らしてみるなら、被告の責任は、単に収入役職印に対
する管理、監督が杜撰、不十分であつたというにとどまらず、被告自身も、本件職
印不正使用による借入、さらにこれを日本原建設に転貸するといつた経緯を知つて
いたとの疑いすら生じ、被告の責任はさらに重大であるといわざるをえない。
このような被告の職務怠慢、義務懈怠が結局において同農協に対する一四〇〇万円
の損害賠償を為さざるをえない原因となつているものであるから、被告は同町に対
して、同町が同農協に対して支払いをした一七一〇万六一六円の損害を補填する責
任があるものである。
第五 結論
右の次第で被告は同町に対し、右金員の損害賠償を為すべきであるにもかかわら
ず、同町は右の手続を怠たりその支払請求を為さないので、前記のとおり原告ら
は、同町監査委員に右損害賠償の請求等措置をとることを要求したが、同監査委員
は何らの勧告もしないものである。
よつて、原告らは、被告が勝央町に対し、一七一〇万六一六円およびこれに対する
同町が同農協に支払をした翌日である昭和四九年七月一〇日以降支払済までの民法
所定年五分の割合による遅延損害金を支払うよう請求するものである。
B 本案前の主張に対する反論
第一 被告適格の欠缺の主張について。
被告は、本件住民訴訟は直接違法行為を為した当の行為者のみに対して提起される
べきもので、それの単なる監督者たる長は被告適格がないと解すべきところ、本件
訴外勝央町に対する違法行為(詐取)は、元収入役Aが単独で為したもので、被告
は関与していないから、被告適格がないと主張する。
しかしながら、本件訴訟は同町の代表名義人である被告に対して提起したものでは
なく、まさに被告の長としての監督不十分というよりも、元収入役の本件詐取背任
行為を結果的には助勢、援助した被告自身のきわめて杜撰な職務怠慢、義務懈怠そ
れ自体が同町に対する不法行為であるとして同町に代位して損害賠償請求を為して
いるのである。
したがつて、被告の主張は、その主張自体の当否はともかくとして(その主張は被
告適格の問題ではなく、結果は請求原因の当否の問題であると思料される。)、本
件では、その前提を誤解しており、まつたく理由のないものである。
第二 請求期間徒過の主張について。
被告は、本件訴訟の前提たる監査請求は元収入役Aの違法行為があつた昭和四四年
三月三一日より一年以上経過した昭和五〇年七月五日に為されているから、地方自
治法第二四二条第二項に違反すると主張する。
しかしながら、同法二四二条第二項にいう「当該行為のあつた日又は終つた日」と
いうのは当該不法行為の為された日だけを指すのではなく、それに引き続き、それ
が不法行為として損害額が確定され(判決等)、これに基づき現実の出損が為さ
れ、具体的に公共団体の損害が確定した日までを含むものである。
そうでないと、具体的に地方公共団体のこうむる損害の内容や額について不分明の
ままで、監査請求や住民訴訟を強制することとなりこれは事実上不可能であつて、
本制度の存在理由を没却することとなる。
したがつて、この点についても被告の主張は理由がない。
別紙二
A 本案前の主張
(一) 被告適格の欠缺
本件訴訟は地方自治法第二四二条の二第一項、第四号のいわゆる代位請求訴訟と解
されるところ、この代位請求訴訟における被告適格を有する者は当該違法行為をな
したその者で、その責に任ずべきであるとされる者である。その行為に何ら関与し
ていない長であつた被告は、行為について何らの責任をも負わないのであり、被告
適格を有しないことは余りにも明白である。すなわち、代位請求訴訟は地方公共団
体の執行機関、または職員による財務会計上の違法な行為または怠る事実によつて
地方公共団体が被りまたは被るおそれのある損害の回復または予防を当該団体が積
極的に行使しようとしない場合に住民が代位し、その請求を提起するものである。
対外的関係では団体の長の名を表示して行使されるから団体がその責任を負うべき
ことになるが、しかし代位請求における責任者は団体内部に対する関係についての
もので、その損害の責を内部的に誰に帰すべきかの問題である。それはもつぱら損
害を生ぜしめた当該行為者自身に責任を追求するところにこの訴訟の目的がある。
団体に損害が生じたことから代位請求にいう責任が長に対して発生するものではな
く、代位請求訴訟はあくまでもその違法な当該行為をした者の責任を追求し、被告
とされるべきである。
本件に即していえば、勝央町の収入役であつた亡Aが町長職印を冒用し、勝央町農
業協同組合(以下単に農協と称す)から二〇〇〇万円を勝央町が借入するが如く装
つて二〇〇〇万円を農協より詐取したのであるが、町の収入役の地位にある者の行
為であるから民法第四四条により町は農協に賠償義務があると判決され、この判決
に基づき賠償したことが町に損害を与えたというのである。右違法行為はA自身が
単独で行つたことであり、内部的関係ではAが全責任を負うべき者で、被告は右行
為に全く関与もしておらず、全く知らなかつたことである。
従つて本訴訟ではA(その後自殺しているためその相続人)を被告とすべきであつ
て、明らかに被告を誤つている。
以上の次第で本訴は明らかに被告適格の欠缺であり直ちに訴えの却下をされるべき
である。
(二) 請求期間徒過
住民訴訟(代位請求訴訟)は「当該行為のあつた日または終つた日」から一年以内
に監査請求をした場合に限り、提起し得るところ(地方自治法第二四二条第一、二
項、第二四二条の二第二項)、本件のAの違法行為は昭和四四年三月三一日に為さ
れた。原告等が監査請求したのは昭和五〇年七月五日であり、明らかに請求期間を
徒過したもので、訴の対象とはならない。もつとも右農協に対する勝央町の支払義
務を認めた判決(岡山地方裁判所津山支部昭和四五年(ワ)第一六六号事件)の言
渡日昭和四九年四月一〇日或はこれに基づく勝央町の支払日、昭和四九年七月九日
から請求期間を起算すべきではないかとも考えられるが、しかし右判決の言渡し或
はこれに基づく支払行為が違法行為または違法行為の終りに該当するものでないこ
とは明らかで、同法にいう「当該行為のあつた日または終つた日」は違法行為自体
の日またはその終了日と解すべきである。更に請求期間について同法は「発覚して
から」とか、「損害が確定してから起算する」とも規定されていない。また原告等
が監督請求権を徒過したことについて何ら同法但書にいう「正当な理由」もない。
すなわちAの違法行為が発覚したのは被告が町長を退いた後の昭和四五年六月中旬
頃であり、農協組合長よりの連絡により始めて知り、被告はこの件につき直ちに右
Aおよびその保証人から賠償請求可能であるから請求するように当時の竹久町長や
町議会に働きかけ努力していたのであるが、いずれも被告の申入れを無視し、放置
しているのである。もし原告等がその責任を追求しようとするのであれば、当時充
分に言い得たにも拘らず、長期間この問題は放置していたのである。
以上の次第で本訴はAの違法行為があつた日から一年以内に監査請求がなされてい
ないし、また徒過した正当な理由もないから請求期間を徒過したものとして訴の対
象とならない、この点からも訴の却下を求める。
B 請求の原因に対する認否
一 原告主張事実中、第一当事者、第三本件の事実経過と題する項についての原告
主張事実は認め、第二監査請求の項については不知、爾余の第四被告の不法行為と
題する項についての主張事実は争う。
(一) 被告主張事実は前記本案前の答弁中において主張しておるとおりであつ
て、被告としては勝央町に対して損害を補填する義務はない。
(二) 昭和四二、三年頃、同様の方法で借入れた金員をAがBに貸付けたという
事実を被告が知つていたという主張であるが、当時被告の知つていることは貸付け
た金員はA自身の金員であるということである。
(三) 昭和四三年から昭和四六年までの定例月例監査はすべて異常なくよく出納
が出来ているという報告をうけており、被告はそのように信じていた。
(四) 勝央町印、勝央町役場印、勝央町長印の保管については勝央町公印に関す
る規定、勝央町行政組織規則等により、右公印の管守については規則により定めら
れており、総務課長において処理されることになつている。尚四三年一月一日より
四五年九月三〇日までの総務課長はCであつた。
(五) Aは、昭和三三年六月収入役に就任時相当の家産を有し、元兵庫県巡査部
長であり、昭和二三年勝間田町役場書記を命ぜられ、その後事務吏員総務課勤務と
なり、昭和三三年六月勝央町収入役となり、四五年六月任期満了し、その間本件の
ような事故は予想もつかないことであつた。

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