弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 本件抗告の要旨は、債権者A及び債務者B同債務者C間の函館地方裁判所昭和三
五年(ヨ)第九七号の立木の伐採その他の処分禁止等の仮処分決定に基く執行につ
いて、本件抗告の相手方Dが原告となり抗告人Aを被告として右執行の目的物に対
する第三者異議の訴(同裁判所昭和三五年(ワ)第四三二号)を提起し且つ右執行
処分の取消を申立てたのに対して、原審は「右仮処分執行はこれを取消す」旨の決
定をなしたのであるが、強制執行の目的物に対する第三者異議の訴の提起があつた
場合に申立により執行処分を取消すのは判決をなすに至るまでに限られるのである
から、その旨の時間的制限を明示しなかつた原決定は違法である、よつて抗告人は
原決定の取消並に相当な裁判を求めるためここに本件抗告に及ぶというのである。
 <要旨>よつてまず本件抗告の適否について按ずるに、民事訴訟法第五四七条第二
項の決定に対しては右決定が本案判決あるまでの一時的応急的処置であるこ
とを理由として同法第五〇〇条第三項後段の規定を準用し不服を申立て得ないとの
見解があるけれども、民事訴訟法第五四七条第三項は同法第五〇〇条第三項の如く
右裁判は口頭弁論を経ずしてこれを為す旨を規定しているにもかかわらず、同法第
五〇〇条第三項後段の如き不服申立を禁ずる明文がないのであるから、当裁判所は
右決定に対しては右規定の準用はなく同法第五五八条により即時抗告をなし得るも
のと解するのが相手であると認め、本件抗告は適法なものと認める。
 そこで更に進んで本件抗告の当否について考察するに、強制執行の目的物に対す
る第三者異議の訴の提起があつた場合に、申立により決定をもつて既になされた執
行処分を取消すのは判決をなすに至るまでの一時的措置にすぎないから、右執行処
分取消決定の効力は本案判決の言渡あるまでに限られ、本案判決において右決定が
認可されない限り本案判決のなされた後は右決定は効力を失い当事者は再び執行行
為を開始し得べきこというまでもない。しかしそのことは民事訴訟法第五四九条第
四項によつて準用される同法第五四七条第二項の明文によつて当然なのであるか
ら、たとい原決定がその主文に「右仮処分執行はこれを取消す」とのみ記載してあ
つて、決定の効力が本案判決の言渡あるまでに限られる旨の時間的限界を明示しな
かつたからといつて、本案判決の言渡後も効力あるものとする趣旨でないことが極
めて明白であるから、原決定が民事訴訟法第五四七条第二項の準用に基く決定であ
る以上、原決定を違法であると解する何らの理由もない。しからば本件抗告は失当
たること明かであるから棄却を免れない。
 よつて抗告費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり決
定する。
 (裁判長裁判官 羽生田利朝 裁判官 今村三郎 裁判官 船田三雄)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛