弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人相川正造の上告趣意について。
 所論は、単なる事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
のみならず所論の点に関し、本件公傷年金証書をもつて刑法にいわゆる財物に該当
するものとした原判決は、正当である。なお、原判決が、刑法二四六条一項の詐欺
罪の規定は、必ずしも財産的損害を生ぜしめたことを問題とせず、むしろ、個々の
財物に対する事実上の所持それ自体を保護の対象としているものと解すべきである
とし、本件において法令上公傷年金の受給権を担保に供することが禁止されている
結果、被告人がAから金員を借受けるに際し、自己の所有にかかる国鉄公傷年金証
書を担保として同人に差入れたことが無効であるとしても、同人の右証書の所持そ
のものは保護されなければならないのであるから、欺罔手段を用いて右証書を交付
させた被告人の判示所為が刑法二四二条にいわゆる「他人ノ財物ト看做」された自
己の財物を騙取した詐欺罪に該当するものとしたことは相当であつて、右は、当裁
判所判例(昭和二三年(れ)第九六七号同二四年二月一五日第二小法廷判決、集三
巻二号一七五頁、昭和二四年(れ)第二八九〇号同二五年四月一一日第三小法廷判
決、集四巻四号五二八頁)が、刑法における財物取財罪の規定をもつて、人の財物
に対する事実上の所持を保護しようとするものであつて、その所持者が法律上正当
にこれを所持する権限を有するかどうかを問わず物の所持という事実上の状態それ
自体が独立の法益として保護され、みだりに不正の手段によつて侵害することを許
さないとする法意であると判示した趣旨にもそうものである。この点において、刑
法二四二条、二五一条の規定をもつて、正権限により他人の占有する自己の財物の
場合に限り適用されるべきものとした大審院判例(大正七年九月二五日刑録二四輯
一二一九頁)は、変更を免れない。
 よつて、刑訴四一四条、三九六条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意
見で主文のとおり判決する。
 公判出席検察官 上田次郎
  昭和三四年八月二八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
 裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛