弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人宮代徹の上告趣意について
 所論は原判決は憲法二五条に違反する旨主張するけれども、憲法二五条は、国家
が国民一般に対し概括的に健康で、文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を
運営すべき責務を負うことを宣明したものであり、この規定によつて、直接に個々
の国民が国家に対して具体的現実的にかかる権利を有することを保障した趣旨でな
いことは当裁判所の判例とするところであつて(昭和二三年(れ)第二〇五号、同
年九月二九日大法廷判決)原判決をもつて、同条に違反するとの論旨のあたらない
ことは明白である。(原審が本件において、供出違反の罪責ありとした米の数量は、
いずれも、原審が確定した米の実収高を超えないものであることは明らかであつて、
従来の当裁判所の判例《昭和二三年(れ)第一七二四号、同二六年七月一八日大法
廷判決、集五巻八号一四六八頁》に牴触するところはなく、また、かりに供出米割
当の指定が、米の実収の実情に沿わない等の不当ある場合には生産者は法規に従つ
て、これが是正を求めることができるのであり、かつ、生産者に対しても別に米麦
等の配給制度のあることは食糧管理法施行令第四条の二《昭和二六年六月三〇日政
令二四六号による改正前の規定》によつてあきらかである。)
 その余の論旨は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三二年一二月二七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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