弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
 特許庁が、昭和六二年審判第一〇六二二号事件について平成二年三月八日、同第
一〇六二一号事件について同月一五日、同第一〇六二三号事件について同月二二日
にした各審決をいずれも取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
 主文同旨の判決
二 被告
「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決。
第二 請求の原因
一 特許庁における手続の経緯
1 甲事件
 原告は、昭和五七年一二月二七日、意匠に係る物品を「天井用埋込み灯」とし、
登録第六二二七九八号意匠(別紙図面(三)(1)、「本件本意匠1」という。)
を本意匠とする別紙図面(一)(1)のとおりの意匠(以下「本願意匠1」とい
う。)につき類似意匠登録出願(同年意匠登録願第五七九八七号)をしたところ、
昭和六二年三月三一日拒絶査定を受けたので、同年六月一二日審判の請求を請求し
た。特許庁は、右請求を同年審判第一〇六二二号事件として審理したうえ、平成二
年三月八日、審判請求不成立の審決をした。
2 乙事件
 原告は、昭和五七年一二月二七日、意匠に係る物品を「天井用直付け灯」とし、
本件本意匠1を本意匠とする別紙図面(一)(2)のとおりの意匠(以下「本願意
匠2」という。)につき類似意匠登録出願(同年意匠登録願第五七九八五号)をし
たところ、昭和六二年三月三一日拒絶査定を受けたので、同年六月一二日審判の請
求を請求した。特許庁は、右請求を同年審判第一〇六二一号事件として審理したう
え、平成二年三月一五日、審判請求不成立の審決をした。
3 丙事件
 原告は、昭和五七年一二月二七日、意匠に係る物品を「天井用埋込み灯」とし、
登録第五九三四八六号意匠(別紙図面(三)(2)、以下「本件本意匠2」とい
う。)を本意匠とする別紙図面(一)(3)のとおりの意匠(以下「本願意匠3」
という。)につき類似意匠登録出願(同年意匠登録願第五七九九〇号)をしたとこ
ろ、昭和六二年三月三一日拒絶査定を受けたので、同年六月一二日審判の請求を請
求した。特許庁は、右請求を同年審判第一〇六二三号事件として審理したうえ、平
成二年三月二二日、審判請求不成立の審決をした。
二 審決の理由の要点
 別紙記載のとおり。
三 審決を取り消すべき事由
 審決の理由の要点1、2のうち、各(三)、(七)は争うが、その余は認める。
同3のち、(六)、(七)は争うが、その余は認める。(なお、前記一、二記載の
とおり、甲事件は本願意匠1と引用意匠1と本件本意匠1に、乙事件は本願意匠2
と引用意匠1と本件本意匠1に、丙事件は本願意匠3と引用意匠2と本件本意匠2
に係るものであるが、以下、特にその点を区別して示す必要のない限り、甲、乙、
丙事件を一括して、単に「本願意匠」と「引用意匠」と「本件本意匠」との関係と
して述べる。)
1 甲、乙、丙事件(以下、これらを総称するときは「本件」という。)とも、本
願意匠の出願は本件本意匠を本意匠とする類似意匠登録出願(意匠法一〇条一項)
としてなされたもので、引用意匠は、本件本意匠の登録出願後で本願意匠の登録出
願前の出願に係り、かつ、その出願は本件本意匠(ただし丙事件では、本件本意匠
2の類似第1号の意匠)に類似するとして意匠法九条一項により拒絶(確定)され
たものである。
2 しかして、意匠法一〇条一項において類似意匠登録を受け得るとされているの
は、「自己の登録意匠(本意匠)にのみ類似する意匠」についてであるが、類似意
匠登録出願に係る意匠が、本意匠に類似すると同時に第三の意匠にも類似する場合
でも、右第三の意匠が本意匠の登録出願後で類似意匠の登録出願前の出願に係り、
かつ本意匠に類似するものであるときは、同項により類似意匠登録が受けられると
解するのが相当である。
 その理由は、次のとおりである。すなわち、意匠法一〇条の定める類似意匠登録
制度は、意匠が「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」(同法二条一
項)という極めて具体的な物品の形態を対象とすることから、一般の需要、嗜好の
変化に応じて適当に修正改良を加えて使用される場合が多く、また、僅かな変更を
加えて模倣される危険性も大きいことに鑑み、特に本意匠に類似する意匠の登録を
許すことにより、本意匠の類似範囲を明確にするとともに意匠権の保護を強化しよ
うとしたものであり、また、出願された意匠が本意匠に類似すると同時に第三の意
匠にも類似するときは、これとの混同を避ける必要があることから、同条一項によ
り右登録の受けられる意匠を「自己の登録意匠(本意匠)にのみ類似する意匠」に
限定したものである。しかして、類似意匠登録出願に際し、該類似意匠登録出願よ
り先願の第三の意匠が存し、かつ該類似意匠登録出願に係る意匠が右第三の意匠に
類似するときであっても、右第三の意匠が本意匠の登録出願後の出願に係り、かつ
本意匠に類似するものである場合は、右第三の意匠は、本来、本意匠の意匠権の効
力の及ぶ範囲に属するものとして実施が許されない筈のものであり(本件の場合
は、引用意匠の出願は本件本意匠の出願の後願として意匠法九条一項により拒絶さ
れる関係にあり、現に、甲、乙事件ではそれを理由として拒絶されている。)、か
かる第三の意匠にまで先願としての地位(後願排除効)を認めるとすれば、かえっ
て、前記制度趣旨に反することになるから、このような場合には、右第三の意匠の
先願としての地位は否定されると解するのを相当とするのである。
3 したがって、本件において、引用意匠が本願意匠に対する先願としての地位を
有するとするためには、引用意匠が本件本意匠とも類似しない点の確認を不可欠と
するところ、各審決はいずれも、引用意匠と本願意匠が類似すると判断するのみで
(この点に関する審決の判断自体は認める。)、引用意匠と本件本意匠との類否に
ついては判断することなく、引用意匠に本願意匠に対する先願としての地位を認
め、それを前提に本願意匠が類似意匠登録を受けることができないとしたものであ
って、誤りである(なお、前記のとおり、丙事件では、引用意匠2の出願は本件本
意匠2の類似第1号の意匠に類似するとして意匠法九条一項により拒絶されたもの
であるが、引用意匠2も本件本意匠2の意匠権の効力の及ぶ範囲に属しその実施が
許されない点で、甲、乙事件の場合と変わりはない。)。
4 被告は、先願の意匠は、その出願が意匠法九条三項(取下げ、無効)及び四項
(冒認)に明記された除外事由に該当するものでない限り、常に後願の意匠(先願
の意匠と同一又は類似の意匠)に対して先願としての地位を有すると解すべきであ
る旨主張する。しかし、右解釈は、後願が類似意匠登録出願に係る場合には該当し
ない。けだし、前記1、2で述べたとおり、後願の類似意匠登録出願に係る意匠が
本意匠と同時に先願の第三の意匠にも類似する場合、右第三の意匠が本意匠の登録
出願後の出願に係り、かつ本意匠に類似するものであるときは、該第三の意匠の出
願が意匠法九条三項及び四項の除外事由に該当しなくとも、該第三の意匠は先願と
しての地位を有しないものと解すべきであるからである(この点に関し、審決
(甲、乙事件)は、昭和五八年行ケ第二五四号事件の判決(甲第七号証)を採用し
ているが、右判決は、後願が独立の意匠登録出願である場合に関し、類似意匠登録
出願である場合に関するものではないから、本件には適切でない。)。
 また、被告は、意匠の登録要件と意匠権の効力の範囲はそれぞれ別異の立法政策
に基づいて定められるものであることを理由として、類似意匠の登録要件と本意匠
の意匠権の効力の範囲とは無関係である旨主張する。しかしながら、前記2で述べ
たように、類似意匠登録制度の趣旨が、本意匠に類似する範囲を明確にするととも
にその意匠権の保護を強化しようとする点にあることに鑑みれば、本件において、
本意匠の意匠権の効力の範囲を考慮に入れることは不可欠というべきである。そし
て、この点は、旧意匠法(昭和三四年法律第一二五号改正前のもの)に関するもの
ではあるが、昭和三二年行ナ第三〇号事件の判決(乙第七号証)及びその上告審
(最高裁)の判決である昭和三三年オ第八一七号事件の判決(甲第五号証)におい
ても、「出願の意匠が、その出願前国内に頒布された刊行物に記載されている原登
録意匠に類似しない第三の意匠にも類似するときは」(前者の判決)、「原判決
が、出願の意匠がその出願前国内に頒布された刊行物に記載されている原登録意匠
に類似しない第三者の意匠に類似するときは、も早や新規性を失い、原登録意匠に
類似するかどうかの判定を待つまでもなく登録することができない旨判断したのは
正当であって」(後者の判決)として、類似意匠登録の可否を、第三の意匠が原登
録意匠(現行意匠法(昭和三四年法律第一二五号改正後のもの)の「本意匠」に当
たる。)に類似するか否か、すなわち、原登録意匠の意匠権の効力の範囲内にある
か否かに係らしめていることからも裏付けられるところである。
5 よって、審決は、違法として取り消されるべきである。
第三 請求の原因に対する認否及び被告の主張
一 請求の原因一、二は認める。同三のうち、1は認めるが、その余は争う。
二 被告の主張
1 意匠法九条は、意匠法上の基本原則である先願主義を定めるものであって厳格
に解されるべきであるから、先願の意匠は、その出願が同条三項(取下げ、無効)
及び四項(冒認)に明記された除外事由に該当するものでない限り、常に後願の意
匠(先願の意匠と同一又は類似の意匠)に対して先願としての地位(後願排除効)
を有すると解すべきである(審決が援用した昭和五八年行ケ第二五四号事件の判決
にも同旨の判示がある。)。したがって、本件におけるように、本願意匠の先願に
当たる引用意匠の出願が、本件本意匠(ただし丙事件では本件本意匠2の類似第1
号の意匠)に類似するとして意匠法九条一項により拒絶(確定)されていたとして
も、その故に、引用意匠が後願の本願意匠に対する先願としての地位を失うことは
ない。
2 また、類似意匠登録に関する意匠法一〇条は右先願主義に対する例外を規定す
るが、引用意匠は、右例外の場合にも該当しない。なぜなら、①意匠法一〇条一項
において、例外として、先願の意匠であっても後願の意匠に対して先願としての地
位を有しないとされているのは、類似意匠登録出願に係る意匠に類似する、先願の
「自己の登録意匠」(本意匠)のみであって、引用意匠のような他人の先願意匠で
はないし、②本件におけるように、引用意匠(第三の意匠)が本件本意匠(本意
匠)の登録出願後で本願意匠(類似意匠)の登録出願前の出願に係る場合でも、類
似意匠の登録要件に係る、引用意匠の先願としての地位の有無が、原告主張のよう
に、引用意匠が本件本意匠と類似するか否か、換言すれば、引用意匠が本件本意匠
の意匠権の効力の及ぶ範囲に属するか否かというような点に左右される筈はなく、
また、③原告主張のような立場を採るときは、類似意匠登録出願の審査・審判に際
し、必ず、当該事件とは何ら関係がない、引用に係る先願意匠と本意匠との間の類
否判断を余儀なくされることになり、審査・審判に対して過度の負担を強いること
になる、からである。なお、右②の理由について敷衍すれば、意匠の登録要件をど
のように定めるかとの点は、意匠の創作の意欲をそぐこととならず、しかも産業の
発達に寄与するにふさわしい意匠は何かという観点からの立法政策に係るのに対
し、意匠権の効力の範囲をどこまでにするかとの点は、意匠の創作の奨励ないし保
護としてふさわしい範囲はどこまでかという、意匠の登録要件の場合とは全く異な
る観点からの立法政策に係る問題であるから、両者の間には何ら関係がなく(例え
ば、意匠法は、登録意匠の意匠権の効力の範囲を「登録意匠及びこれに類似する意
匠」(意匠法二三条)と定める一方で、その効力が当業者にとって周知の形状等か
ら創作が容易である意匠(類似する意匠を除く。)にまでは及ばないにもかかわら
ず、このような意匠を意匠登録の対象から除外している(同法三条二項)。)、し
たがって本件においても、本願意匠の登録要件に係る引用意匠の先願としての地位
の有無が、原告主張のように、引用意匠が本件本意匠の意匠権の効力の及ぶ範囲に
属するか否かというような点に関係するとは考えられないからである。
3 そして、意匠法一〇条一項により登録された類似意匠も、本意匠の意匠権の効
力の範囲(類似範囲)とは別個に、独自の類似意匠権の効力の範囲(類似範囲)を
有すると解すべきところ、もとより、本意匠に類似する意匠でない限り登録の対象
とはならないという点では、本意匠の類似範囲を確認する性質を有するものではあ
るが、本意匠の意匠権の保護の強化は、本意匠の意匠権者に、登録類似意匠及びこ
れに類似する意匠を実施する権利の専有権を認めることを介して実現されるもので
ある。そうであれば、類似意匠登録を受け得る意匠は、「自己の登録意匠にのみ類
似する」なる要件に基づく特例(主体の同一、自己の登録意匠による新規性の喪失
の特例、自己の登録意匠に係る先願に対する特例)を除き、その登録要件において
も、他の一般の意匠と全く同様のものが要求されるべきことが明らかであるから
(この点は、原告も援用する昭和三二年行ナ第三〇号事件の判決においても同様に
判示されているところである。)、本願意匠は、先願に係る引用意匠の後願排除効
により類似意匠登録を受けられず、したがって、これと同旨に出た審決の判断に何
ら誤りはないというべきである。
4 なお、原告は、丙事件に関して、引用意匠2も本件本意匠2の意匠権の効力の
及ぶ範囲に属しその実施は許されない点で、甲、乙事件の場合と変わりはない旨主
張するが、引用意匠2に係る出願は、甲、乙事件の場合と異なり、本件本意匠2の
類似第1号の意匠に類似するとして拒絶されているものであるから、引用意匠2が
本件本意匠2に類似するとは限らず、右類似第1号の意匠に類似するが本件本意匠
2には類似しない場合もあり得る。そして、その場合には、引用意匠2は本件本意
匠2の意匠権の効力の及ぶ範囲外にあることになるから、原告主張のような、引用
意匠が本件本意匠の意匠権の効力の及ぶ範囲内に属するときは本願意匠に対する先
願としての地位を有さないとする立場を前提としても、引用意匠2には本願意匠3
に対する先願としての地位が認められるべきである。
第三 証拠関係(省略)
       理   由
一 請求の原因一、二の事実(特許庁における手続の経緯、審決の理由の要点)及
び引用意匠1、2が審決摘示(審決の理由の要点1ないし3の各(二))のとおり
のものであることは当事者間に争いがなく、本願意匠1、2が引用意匠1と(甲、
乙事件)、本願意匠3が引用意匠2と(丙事件)各類似する旨の審決の判断も、原
告の認めて争わないところである。
二 取消事由に対する判断
1 原告主張の取消事由は、甲、乙、丙事件とも、要するに、審決が引用した引用
意匠が、本件本意匠の登録出願後で、本件本意匠を本意匠とする本願意匠の類似意
匠登録出願前の出願に係り、かつ引用意匠の出願が本件本意匠(ただし、丙事件で
は本件本意匠2の類似第1号の意匠)に類似するとして意匠法九条一項により拒絶
(確定)されたものであるにもかかわらず(以上、(イ))、審決が、引用意匠と
本件本意匠との類否判断をすることなく、引用意匠に本願意匠に対する先願として
の地位(後願排除効)を認めた点(以下、(ロ))の違法をいうものである。そし
て、右(イ)の事実は当事者間に争いがなく、(ロ)の事実は前記当事者間に争い
のない審決の理由の要点から明らかである。
2 そこで、前記(イ)の事実関係を前提として、各審決が、引用意匠と本件意匠
との類否の判断をしなかった点の当否について検討する。
(一) 意匠法一〇条の定める類似意匠登録制度は、意匠が、「物品の形状、模様
若しくは色彩又はこれらの結合」(同法二条一項)という極めて具体的な物品の形
態を対象とすることから、一般の需要、嗜好の変化に応じて適当に修正改良を加え
て使用される場合が多く、また、僅かな変更を加えて模倣される危険性も大きいこ
とに鑑み、特に本意匠に類似する意匠の登録を許すことにより、本意匠の類似範囲
を明確にするとともに意匠権の保護を強化しようとしたものであり、また、類似意
匠登録出願に係る意匠が本意匠に類似すると同時に第三の意匠にも類似するとき
は、これとの混同を避ける必要があることから、同条一項により右登録を受けられ
る意匠を「自己の登録意匠(本意匠)にのみ類似する意匠」に限定したものと解さ
れる。しかして、本件におけるように、類似意匠の登録出願に際し、類似意匠登録
出願より先願の第三の意匠が存し、かつ該類似意匠登録出願に係る意匠が右第三の
意匠に類似するときでも、該第三の意匠が本意匠の登録出願後の出願に係り、かつ
本意匠に類似するものである場合は、該第三の意匠は、本来、本意匠の意匠権の効
力の及ぶ範囲に属するものとして実施が許されない筈のものであるから(本件の場
合は、引用意匠の出願は本意匠の出願の後願として意匠法九条一項により拒絶され
る関係にあり、現に、甲、乙事件ではその理由で拒絶されている。)、かかる第三
の意匠にまで類似意匠登録出願に係る意匠に対する先願としての地位(後願排除
効)を認めるとすれば、かえって、前記制度の趣旨に反することは明らかである。
のみならず、仮に右のような第三の意匠に類似意匠登録出願に係る意匠に対する先
願としての地位を認めるときは、例えば、第三者において類似意匠登録を妨害する
意図を有する場合、本意匠と同一又は類似の意匠につき登録出願をなしておきさえ
すれば足りることとなり(当然、右出願は、意匠法九条一項により拒絶されること
になるが、被告主張のように右出願に意匠の先願としての地位を認めれば、右出願
によりその後になされた類似意匠登録出願は拒絶されることになる。なお、右出願
が意匠法第三条一項により拒絶されることもあり得るが、その場合も事情は異なら
ない。)、それでは、類似意匠登録制度が全く機能しないことにもなりかねないと
ころである。
(二) そうであれば、本件におけるように、後願の類似意匠登録出願に係る意匠
(本願意匠)が先願に係る第三の意匠(引用意匠)にも類似する場合であっても
(前記一のとおり、本件においては、本願意匠が引用意匠に類似すること自体は争
いがない。)、右第三の意匠が、本意匠の登録出願後の出願に係り、本意匠に類似
するものであって、かつ、その出願が拒絶されたものであるとき(換言すれば、意
匠登録がなされなかったものであるとき)は、右類似登録出願に係る意匠が本意匠
に類似すると認められる限りにおいて、意匠法一〇条一項によって類似意匠登録が
受けられるものと解するのが相当である。
 なお、丙事件では、引用意匠2の出願は本件本意匠2の類似第1号の意匠に類似
するとして拒絶されたものであるから(この点も、前記1(イ)のとおり当事者間
に争いがない。)、引用意匠2が本件本意匠2に類似するとは限らず、右類似第1
号の意匠に類似するが本件本意匠2には類似しない場合もあり得ることは被告主張
のとおりであるが、引用意匠2が本件本意匠2にも類似する場合は、甲、乙事件と
別異に解する理由はない。また、引用意匠2が右類似第1号の意匠に類似するが、
本件本意匠2には類似しない場合は、引用意匠2は、原則に戻り、本願意匠3に対
する先願としての地位を有するものと解すべきである。けだし、意匠法二二条にい
う類似意匠の意匠権と本意匠の意匠権の合体の効果につき、被告主張のような、い
わゆる結果拡張説(類似意匠登録により、本意匠の意匠権の効力の範囲とは別個
に、類似意匠独自の意匠権の効力の範囲が生ずると解する説。この説では、このよ
うに類似意匠が独自の意匠権の効力範囲を有することになる結果として、あたかも
本意匠の効力範囲が、その固有の効力範囲を超えて類似意匠独立の意匠権の効力範
囲にまで及ぶがごとき観を呈することになる。)を採っても、いわゆる確認説(類
似意匠登録によっても、類似意匠独自の意匠権の効力の範囲は生じないと解する
説)を採っても、引用意匠2が本件本意匠2の意匠権の効力の及ぶ範囲外にあるこ
とに変わりはない以上、引用意匠2の先願としての地位が否定されるべき理由はな
いからである。もっとも、本意匠の意匠権の効力自体が登録類似意匠には類似する
が本意匠には類似しない範囲にまで拡張されるとの説(いわゆる純然たる拡張説)
を採れば、引用意匠2の先願としての地位は否定されることになるが、現行意匠法
(昭和三四年法律第一二五号改正後のもの)の規定の下では、本意匠に固有の類似
範囲(効力範囲)そのものは客観的に存在し、これを拡張するという概念を入れる
余地は全くなく、その範囲外にあるものはすべて本意匠に非類似であるといわざる
を得ないことは明らかであって、類似範囲を拡張しその中に非類似のものをとり込
むということ自体矛盾というほかはないから、いわゆる純然たる拡張説なるものは
採用しがたい。したがって、丙事件におけるように、他に類似意匠登録のなされた
意匠がある場合にも、引用に係る先願意匠と本意匠との類否判断を不可欠とし、か
つ、それで足りる(引用に係る先願意匠と登録類似意匠との類否判断の必要までは
ない)ものと解されるのである。
(三) 被告は、先願主義に関する意匠法九条に関して、先願に係る意匠は、その
出願が意匠法九条の三項(取下げ、無効)及び四項(冒認)に明記された除外事由
に該当するものでない限り、常に後願に係る意匠(先願の意匠と同一又は類似の意
匠)に対して先願としての地位(後願排除効)を有すると解すべきである旨主張す
るが(なお、各審決も右と同様の理解に立つものと解される)、右解釈は、後願が
類似意匠登録出願に係る場合には妥当しない。なぜなら、類似意匠登録に関する同
法一〇条一項自体が右九条の定める先願主義に対する例外を定めるものであり(こ
の点は、被告も、被告の主張2及び3において認めているところである。)、か
つ、右(二)で述べたとおり、類似意匠登録出願に係る意匠と本意匠と第三の意匠
とが前示のような関係にある場合には、本意匠との関係のみならず、右第三の意匠
との関係でも、同法一〇条一項によって同法九条の定める先願主義の例外を認める
べきであるからである(なお、この点に関して審決(甲、乙事件)が援用する昭和
五八年行ケ第二五四号事件の判決は、成立に争いのない甲第七号証に徴し、後願が
類似意匠登録出願である場合に関するものではなく、独立の意匠登録出願である場
合に関するものであることが明らかであるから、原告主張のとおり、本件とは事案
を異にし、適切でない。)。
 また、被告は、本件の事実関係(前記1(イ))を前提としても、引用意匠が意
匠法一〇条の規定する例外の場合には当たらない旨主張し、その理由として被告の
主張2の①ないし③の点を挙げているので、順次検討する。まず、①の点は、同条
一項において、例外として、先願の意匠であっても後願の類似意匠登録出願に係る
意匠に対して先願としての地位を有さないとされているのは、類似意匠登録出願に
係る意匠に類似する、先願の「自己の登録意匠」(本意匠)のみであるというもの
であるところ、たしかに、同項は、類似意匠登録を受け得る意匠を「自己の登録意
匠にのみ類似する意匠」と規定しているから、文理のみからすれば、
「自己の登録意匠」(本意匠)以外の意匠はすべて右例外に該当しないとの解釈も
成り立ち得ないではない。しかしながら、そのような解釈に従えば、前記(一)で
みたとおり、本件のような場合、類似意匠登録制度の趣旨に反するのみならず、制
度自体の機能を喪失させることになりかねないことに照らし、右解釈には到底左袒
しがたいところである。次に、②の点は、意匠の登録要件と意匠権の効力の範囲
(意匠法二三条により類似範囲にまで及ぶものとされている。)は別異の立法政策
に基づいて定められているものであることを理由として、類似意匠の登録要件に関
わる引用意匠の先願としての地位の有無が、引用意匠が本件本意匠と類似するか否
か、換言すれば、引用意匠が本件本意匠の意匠権の効力の及ぶ範囲に属するか否か
というような点に左右されることはないというものである。しかしながら、意匠の
登録要件と意匠権の効力の範囲が別異の立法政策に基づいて定められていることが
被告主張のとおりであるとしても、そのことから常に、意匠権の効力の範囲が意匠
の登録要件に何らの影響も及ぼさないものと解すべき理由を見出しがたく、また、
被告の主張する立法政策の相違が前記(一)、(二)に説示した法理を否定する根
拠となるものとも認めがたいから、この点に関する被告の主張も採用しがたい。ま
た③の点についてみるに、当該事件とは関係のない点についての判断を余儀なくさ
れるとする点に関しては、前示(一)、(二)のように解すべきである以上、当該
事件と関係がないとする前提自体が誤りであるというべきであるし、また、類似意
匠登録出願の審査・審判に過度の負担を強いるものであるとする点も、意匠法にお
いて類似意匠登録制度が設けられている以上、やむを得ない負担というほかないも
のであって、いずれも、到底採用し得るところではない。
3 以上によれば、本件の事実関係(前記1(イ))の下においては引用意匠が本
願意匠に対する先願としての地位を有するとするためには、引用意匠が本件本意匠
と類似しない点を確認することが不可欠であるというべきところ、各審決が、引用
意匠と本件本意匠との類否判断をすることなく、引用意匠に本願意匠に対する先願
としての地位(後願排除効)を認めたものであることは前記1(ロ)でみたとおり
であるから、この点で各審決は誤りであり、また右誤りが審決の結論に影響を及ぼ
すべきことも明らかであるから、各審決はいずれも違法として取消しを免れない。
四 よって、本件各審決の取消しを求める原告の本訴請求はいずれも理由があるか
らこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を
適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 松野嘉貞 船橋定之 小野洋一)
(別紙)
1 甲事件
(一) 本願意匠1の出願経過、意匠に係る物品、意匠の形態等は、前項1記載の
とおりである。
(二) これに対し、拒絶査定において類似するとして引用された意匠(以下「引
用意匠1」という。)は、昭和五七年一二月一三日に出願し、昭和六〇年八月二八
日拒絶査定となり、その後拒絶査定の確定した昭和五七年意匠登録願第五五八二三
号に係り、意匠に係る物品を「埋込型天井用照明器具」、意匠の形態を別紙図面
(二)(1)のとおりとするものである。
(三) 請求人(原告)は、引用意匠1が、本願意匠1の本意匠である本件本意匠
1(意匠の形態は別紙図面(三)(1)のとおり)に類似するとして拒絶されたも
のであることから、本願に対して先願としての地位を有しない旨主張している。し
かし、意匠法は、同法九条一項の規定を設け、いわゆる先願主義を採ることを明ら
かにするとともに、その規定の適用については、例外的に、後願の意匠登録出願が
後願でなくなる場合として、その先願が取下げられ又は無効にされたときは、その
意匠登録出願は初めからなかったものとみなし(同条三項)、また、先願の意匠登
録出願が先願としての取扱いを受けられない場合として、その意匠の創作をしたも
のでない者であって意匠登録を受ける権利を承継しないものによりなされたとき
は、意匠登録出願でないものとみなす(同条四項)旨規定しているから、これらの
規定の趣旨に鑑みると、先願が右例外の場合の事由に該当しない限り、後願につい
て意匠登録を受けることができないことは明らかである。そうして、先願である引
用意匠1について本願意匠1の本意匠である本件本意匠1に類似することを理由に
拒絶査定があり、これが確定したとしても、前記例外の場合に該当するものではな
いから、引用意匠1は、先願の意匠としての地位を失わないというべきである。し
たがって、引用意匠1が、本願意匠1の本意匠である本件本意匠1に類似するとし
て拒絶査定されたものであっても、意匠法が先願主義に関する同法九条の適用に当
たり、先願が拒絶査定されたことをもってその出願が初めからなかったものになる
とか、先願としての取扱いを受けることができない事由としていない以上、拒絶査
定された理由の如何にかかわらず、引用意匠1が先願の意匠たる地位を失うもので
ないことは明らかである(昭和五八年行ケ第二五四号参照、なお意匠審査基準につ
いても参照のこと)。
(四) そこで、本願意匠1と引用意匠1について比較検討すると、両意匠は、意
匠に係る物品が同一であり、意匠の形態に係る基本的な構成態様について、全体が
横長扁平直方体状のもので、底面側を開放状とし、四周に細縁を設け、その内方を
上方に向って弧状に反らせた反射板とし、開放状となった長手方向中央に半弧状に
形成した遮蔽板を設けた態様である点が一致し、その具体的な態様についても、全
体の短辺、長辺・高さの比をほぼ二・五対六対一としている点、反射板につき、長
辺の縁の際から上方に向って弧状に反らせたもので、両短辺側一ぱいまでの略逆樋
状に形成されている点、遮蔽板につき、幅を短辺の約三分の一の幅とし、両短辺間
に掛け渡す態様で設けられたもので、内部の蛍光灯を包み込む態様で反射板と対向
状に設けている点、その他、縁の外周が本体の側壁より僅かに外方へ突出している
点の各点において共通する。ところが、両意匠間には、(1)平面側に空間部を有
するか否か、(2)反射板の弧状の態様の差異、が主として認められる。
(五) しかしながら、(1)の点については、本願意匠1のものが別紙図面
(一)(1)に示されるとおりの態様のものであるのに対し、引用意匠1は数個の
小円孔を有する平坦な板面とした態様のものである点の差異であるが、この部位
は、機能的にはともかく、意匠的にはあまり重要視できない部位についての差異で
あり、また、両者の態様ともこの種の物品においては極めて普通にみられる態様で
もあって、それほど特異性がみられず、その差異が両意匠の類否判断に与える影響
も軽微であって、両者の類否判断の要素としてそれほど高く評価することができな
い。(2)の点についても、本願意匠1のものが別紙図面(一)(1)に示される
とおりの態様のものであるのに対し、引用意匠1のものは略半円状を呈する弧状の
ものである点の差異であるが、両者は、上方に向って弧状に反らせた略逆樋状に形
成された態様のものである点では共通しているところであり、その共通点における
僅かな差異に止り、両意匠の類否判断の要素として殆ど評価することができない。
(六) してみると、前記の一致するとした基本的な構成態様及び共通するとした
その具体的な態様は、両意匠の形態に関する主要部を構成するものであり、かつ、
全体の基調をなす特徴といわざるを得ないものであるから、類否判断を左右する支
配的要素と認めざるを得ない。したがって、両意匠の形態について、前記の差異が
認められるものであったとしても、これについてあまり高く評価されない差異であ
る以上、一致するとした基本的な構成態様及び共通するとしてその具体的な態様に
よって表象されるまとまりが共通し、これから生ずる美感をも共通にすることとな
るから、両意匠は、類似する意匠であるといわざるを得ない。
(七) 以上のとおりであって、本願意匠1は、引用意匠1に類似するものであ
り、意匠法九条一項に規定する最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないか
ら、意匠登録を受けることができない。
2 乙事件
(一) 本願意匠2の出願経過、意匠に係る物品、意匠の形態等は、前項2記載の
とおりである。
(二) これに対し、拒絶査定において類似するとして引用された意匠は引用意匠
1である。
(三) 請求人は、引用意匠1が、本願意匠2の本意匠である本件本意匠1に類似
するとして拒絶されたものであることから、本願に対して先願としての地位を有し
ない旨主張している。
しかしながら、意匠法は、同法第九条一項の規定を設け、いわゆる先願主義を採る
ことを明らかにするとともに、その規定の適用については、例外的に、後願の意匠
登録出願が後願でなくなる場合として、その先願が取下げられ又は無効にされたと
きは、その意匠登録出願は初めからなかったものとみなし(同条三項)また、先願
の意匠登録出願が先願としての取扱いを受けられない場合として、その意匠の創作
をしたものでない者であって意匠登録を受ける権利を承継しないものによりなされ
たときは、意匠登録出願でないものとみなす(同条四項)旨規定しているから、こ
れらの規定の趣旨に鑑みると、先願が右例外の場合の事由に該当しない限り、後願
について意匠登録を受けることができないことは明らかである。そうして、先願で
ある引用意匠1について本願意匠2の本意匠である本件本意匠1に類似することを
理由に拒絶査定があり、これが確定したとしても、前記例外の場合に該当するもの
ではないから、引用意匠1は先願の意匠としての地位を失わないというべきであ
る。したがって、引用意匠1が、本願意匠2の本意匠である本件本意匠1に類似す
るとして拒絶査定されたものであっても、意匠法が先願主義に関する同法九条の適
用に当たり、先願が拒絶査定されたことをもってその出願が初めからなかったもの
になるとか、先願としての取扱いを受けることができない事由としていない以上、
拒絶査定された理由の如何にかかわらず、引用意匠1が先願の意匠たる地位を失う
ものでないことは明らかである(昭和五八年行ケ第二五四号参照、なお、意匠審査
基準についても参照のこと)。
(四) 本願意匠2と引用意匠1について比較検討すると、両意匠は意匠に係る物
品が同一であり、意匠の形態に係る基本的な構成態様について、全体が、横長扁平
直方体状のもので、底面側を開放状とし、四周に細縁を設け、その内方を上方に向
って弧状に反らせた反射板とし、開放状となった長手方向中央に半弧状に形成した
遮蔽板を設けた態様である点が一致し、その具体的な態様についても、全体の短
辺・長辺・高さの比をほぼ二・五対六対一としている点、反射板につき、長辺の縁
の際から上方に向って弧状に反らせたもので、両短辺側一ぱいまでの略逆樋状に形
成されている点、遮蔽板につき、幅を短辺の約三分の一の幅とし、両短辺間に掛け
渡す態様で設けられたもので、内部の蛍光灯を包み込む態様で反射板と対向状に設
けている点、平面側が数個の小円孔を有する平坦な板面とした態様のものである
点、の各点において共通する。ところが、両意匠間には、反射板の弧状の態様につ
いて、本願意匠2のものが別紙図面(一)の(2)に示されるとおりの態様のもの
であるのに対し、引用意匠1は略半円状を呈する弧状のものである点の差異があ
る。
(五) しかしながら、両者は、上方に向って弧状に反らせた略逆樋状に形成され
た態様のものである点では共通しているところであり、その共通点における僅かな
差異に止り、両意匠の類否判断の要素として殆ど評価することができない。
(六) してみると、前記の一致するとした基本的な構成態様及び共通するとした
その具体的な態様は、両意匠の形態に関する主要部を構成するものであり、かつ、
全体の基調をなす特徴といわざるを得ないものであるから、類否判断を左右する支
配的要素と認めざるを得ない。したがって、両意匠の形態について、前記の差異が
認められるものであったとしても、これについてあまり高く評価されない差異であ
る以上、一致するとした基本的な構成態様及び共通するとしてその具体的な態様に
よって表象されるまとまりが共通し、これから生ずる美感をも共通にすることとな
るから、両意匠は、類似する意匠であるといわざるを得ない。
(七) 以上のとおりであって、本願意匠2は、引用意匠1に類似するものであ
り、意匠法九条一項に規定する最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないか
ら、意匠登録を受けることができない。
3 丙事件
(一) 本願意匠3の出願経過、意匠に係る物品、意匠の形態等は、前項3記載の
とおりである。
(二) これに対し、拒絶査定において類似するとして引用された意匠(以下「引
用意匠2」という。)は、昭和五七年一二月一三日に出願し、昭和六〇年八月二八
日拒絶査定となり、その後拒絶査定の確定した昭和五七年意匠登録願第五五八二五
号に係り、意匠に係る物品を「埋込型天井用照明器具」、意匠の形態を別紙図面
(二)(2)のとおりとしたものである。
(三) 本願意匠3と引用意匠2について比較検討すると、意匠の形態に係る基本
的な構成態様について、全体が、横長扁平直方体状のもので、底面側を開放状と
し、四周に細縁を設け、その内方を上方に向って弧状に反らせた反射板とし、開放
状となった両長辺側の縁に添って遮蔽板を設けた態様である点が一致し、その具体
的な態様についても、全体の短辺・長辺・高さの比をほぼ二・五対六対一としてい
る点、反射板につき、長辺の縁の内側から上方に向って弧状に反らせたもので、短
辺側一ぱいまでの略逆樋状に形成されている点、遮蔽板につき、長辺の縁から内方
に水平にせり出し、その部位より斜め上方に折曲した短い板状のもので内部の蛍光
灯を包み込む態様に設けている点、その他、縁の外周が本体の側壁より僅かに外方
へ突出している点、の各点において共通する。ところが、両意匠間には、(1)平
面側に空間部を有するか否か、(2)遮蔽板の態様の差異、が主として認められ
る。
(四) しかしながら、(1)の点については、本願意匠3のものが別紙図面
(一)(3)に示されるとおりの態様のものであるのに対し、引用意匠2は数個の
小円孔を有する平坦な板面とした態様のものである点の差異であるが、この部位
は、機能的にはともかく、意匠的にはあまり重要視できない部位についての差異で
あり、また、両者の態様ともこの種の物品においては極めて普通にみられる態様で
もあって、それほど特異性がみられず、その差異が両意匠の類否判断に与える影響
も軽微であって、両者の類否判断の要素としてそれほど高く評価することができな
い。(2)の点についても、本願意匠3のものが角張った折曲の態様のものである
点に差異が認められるが、両者のものとも短辺の内方ほぼ五分の一までの間に水平
部分を設け、これより先を折曲した態様のもので、内部の蛍光灯を包み込む態様に
設けている点では共通しており、その共通点における折曲部位についての差異であ
り、
意匠全体としては限られた部位についての僅かな差異ということができ、また、そ
の部位について著しい特徴といえる程のものでもないことから、その差異は軽微な
ものというほかなく、両意匠の類似判断の要素としてそれほど高く評価することが
できない。
(五) してみると、前記の一致するとした基本的な構成態様及び共通するとした
その具体的な態様は、両意匠の形態に関する主要部を構成するものであり、かつ、
全体の基調をなす特徴といわざるを得ないものであるから、類否判断を左右する支
配的要素と認めざるを得ない。したがって、両意匠の形態について、前記の差異が
認められるものであったとしても、これについてあまり高く評価されない差異であ
る以上、一致するとした基本的な構成態様及び共通するとしてその具体的な態様に
よって表象されるまとまりが共通し、これから生ずる美感をも共通にすることとな
るから、両意匠は、類似する意匠であるといわざるを得ない。
(六) 請求人は、引用意匠2が、本願意匠3の本意匠である本件本意匠2のみに
類似する意匠であるとして登録になった登録第五九三四八六号の類似第1号の意匠
(別紙図面(四)のとおり)に類似するとして拒絶されたものであることから、本
願に対して先願としての地位を有しない旨主張しているところである。しかし、意
匠法一〇条一項は、「自己の登録意匠にのみ類似する意匠について類似意匠の意匠
登録を受けることができる」としているところ、本願意匠3は他人の先願に係る意
匠に類似しているものであることから、本願意匠3は同条同項にいう「自己の登録
意匠にのみ類似する」ものではない。したがって、本願意匠3は、本意匠との類否
にかかわりなく同法九条一項により拒絶すべきものといわなければならない。
図面(一)(1)
<03076-001>
図面(一)(2)
<03076-002>
図面(一)(3)
<03076-003>
図面(二)(1)
<03076-004>
図面(二)(2)
<03076-005>
図面(三)(1)
<03076-006>
図面(三)(2)
<03076-007>
図面(四)
<03076-008>

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◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
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◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
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