弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴は棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第
一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を、被控訴代理人は主文同旨の判
決を求めた。
 被控訴人主張の本訴請求の原因事実は原判決摘示のとおりである。
 控訴人は答弁として、「被控訴人主張の本件約束手形を控訴人が振り出したこと
は争う。本件手形は控訴人が訴外Aから金融の依頼を受け。当時同訴外人が控訴会
社の代表取締役であつた関係上、控訴会社はこれを拒絶し兼ね。昭和二七年二月二
五日単に振出人の記名捺印のある手形を同訴外人に交付したところ、同訴外人は任
意に金額その他の手形要件を補充して自己の融資のために使用したのである。従つ
て、本件手形の振出人欄には振出人として控訴会社の住所と名称が表示され、次い
で代表取締役の肩書を阻した訴外Aの記名捺印があるけれども、本件手形は同訴外
人が控訴会社の代表者として控訴会社のために振り出したものではなく、控訴会社
の代表者である訴外Aが個人として振り出したものといわなければならない。仮に
そうでないとしても、本件手形は訴外Aに金融を得させるために控訴会社が振り出
したものであるから、訴外Aは支払のための呈示を受けるまでに当然これを回収し
て控訴会社に返戻すべき筋合のものであり、同訴外人もそのことを控訴人に約束し
ていたのである。しかるに被控訴人は右事情を知りながら本件手形を割り引き、そ
の裏書譲渡を受けたものであるから、被控訴人は控訴人に対して本訴請求権を有し
ない。」と述べ、被控訴代理人は「控訴人の主張事実は全部否認する。」と述べ
た。
 証拠として被控訴代理人は甲第一号証を提出した。控訴人は「甲第一号証の表面
は否認する。ただし振出人としての控訴会社の住所及び名称、代表取締役の各印
判、Aの記名印及び名下の印影(取締役社長之印)の成立並びに支払地支払場所振
出地欄記入の各ゴム印の真正であることは認める。同号証の裏面及び附箋の成立は
知らない。」と述べた。
         理    由
 控訴人は本件手形(甲第一号証)の振出人であることを争い、それは控訴会社の
代表取締役である訴外Aが個人として振り出したものであると主張する。しかしな
がら、手形は強度の流通性を有する有価証券であつて、そのために要式性、文言性
が厳格に要請されているのであるから、手形当事者が何人であるか、その他手形要
件が何であるかは一に手形上の記載自体によつて客観的に決すべきものであり、手
形の記載自体をはなれて、これと異なる者を振出人と主張しこれを立証することは
許されないといわなければならない。ところで、本件手形の振出人欄に控訴会社の
住所と名称が表示され、次いで代表取締役である訴外Aの右肩書と記名があり、そ
の名下に捺印(取締役社長之印)のあることは控訴人の認めるとおりである。この
記載によれば、振出人として表示されているのは控訴会社であるという外はなく、
またそれは会社が振出人である場合の振出人の署名の方式として間然するところは
ないのである。されば本件手形の振出人は控訴会社ではなく、訴外A個人であると
いう控訴人の主張自体において理由がない。なお控訴人は控訴会社の代表取締役で
ある訴外Aに本件手形を交付した当時には、本件手形には金額その他の手形要件の
記載がなく、それは訴外Aが任意に補充したものであると主張するが、、主張自体
において全然本件手形の振出の成否やその効力に影響があることではない。なんと
なれば株式会社の代表取締役は、内部的にはどのような制約や負担を加えられてい
ようとも、対外関係における業務執行として会社の営業に属する一切の裁判上裁判
外の行為を代表してなす権限を有し、従つて、控訴会社の代表取締役である訴外A
は控訴会社の名においてみずから適法有効に約束手形を振り出すことができるから
である。
 本件手形の金額その他の手形要件が被控訴人主張のとおりであること、及び被控
訴人がその主張の裏書譲渡によつて本件手形の所持人となり、支払期日にこれを呈
示して支払を求めたが拒絶されたという被控訴人の主張事実は控訴人において明か
に争わず、かつ弁論の全趣旨に照しても争うものと認むべきものもないからこれを
自白したものとみなす。
 ところで控訴人は本件手形は融通手形であつて悪意で本件手形を割り引き、裏書
によつてこれを取得した被<要旨>控訴人は、控訴人に対して本件手形上の権利を有
しないと抗弁する。しかしながらいわゆる融通手形の振出人は被融通者に対
しては一般にそのことを理由に手形債務の支払を拒否し得るのは当然ではあるが、
融通手形は被融通者にその手形を利用することによつて、金銭を得させ、もしくは
得たと同一の効果を受けさせようとするものに外ならないのであるから、その手形
が利用されて被融通者以外の第三者が取得した場合においては振出人は融通手形を
振り出した所期の目的を達したわけであり、右第三者が手形の性質を知つていたか
どうかによつて、それは少しも差異はないのであるから、振出人はその手形の所持
人である第三者に対しては、その者が融通手形であることを知つてこれを取得した
と否とにかかわらず、手形債務の支払を拒絶し得ないものというべきである。これ
と異なる見解に立つ控訴人の主張は理由がないものとして排斥する。
 そうすると控訴人に対し金三十万円及びこれに対する手形呈示の日後である昭和
二七年三月三〇日から右支払済まで年六分の金員の支払を求める被控訴人の本訴請
求は正当であり、これを認容した原判決は相当であるから、民事訴訟法第三八四
条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 田中正雄 判事 神戸敬太郎 判事 平峯隆)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛