弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人寺田熊雄の上告趣意は、判例違反を主張するが、引用の判例は所論の点に
ついては適切を缺き、適法な上告理由に当らない。しかして刑法九五条一項の公務
執行妨害罪が成立するには、いやしくも公務員の職務の執行に当りその執行を妨害
するに足る暴行を加えるものである以上、それが直接公務員の身体に対するもので
あると否とは問うところでないことは当裁判所判例とするところである(昭和二五
年(れ)一七一八号、同二六年三月二〇日第三小法廷判決、刑集五巻五号七九四頁
参照)。原審の確定した事実によれば、被告人は、司法巡査が覚せい剤取締法違反
の現行犯人を逮捕する場合、逮捕の現場で証拠物として適法に差押えたうえ、整理
のため同所に置いた覚せい剤注射液入りアンプル三〇本を足で踏付け内二一本を損
壊してその公務の執行を妨害したというのであるから、右被告人の所為は右司法巡
査の職務の執行中その執行を妨害するに足る暴行を加えたものであり、そしてその
暴行は間接に同司法巡査に対するものというべきである。さればかかる被告人の暴
行を刑法九五条一項の公務執行妨害罪に問擬した原判決は正当でありこれを攻撃す
る論旨は理由がない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三四年八月二七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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