弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
本件申請をいずれも却下する。
       事   実
 債権者らは「債権者らが債務者に対し雇傭契約上の地位を有することを仮に定め
る。債務者は債権者らに対し、昭和四九年二月二一日から本案判決確定に至るまで
毎月二五日限り一か月別紙(二)賃金目録記載の金員を仮に支払え。」との裁判を
求め、債務者は主文同旨の裁判を求めた。
 当事者双方の主張は、別紙(三)のとおりである。
       理   由
一 債務者は、昭和二八年九月一六日に設立され、青写真及び写真の複製加工・製
図写真の作成・印刷物の印刷及び製本加工・出版業務等を営んでいる株式会社であ
るが、同四四年一二月に郡山支社を発足させて組版業務を分担させたこと、債権者
aは同四五年二月、同bは同年三月、同cは同年四月、同dは同年九月、同e・同
f・同g・同hは同四六年三月、同iは同四七年五月、同jは同年八月にそれぞれ
債務者に雇傭され、郡山支社勤務となつたこと、同年一〇月四日に阿部写真郡山株
式会社(以下、「郡山会社」という。)が設立され、右郡山支社の業務を引きつ
ぎ、債権者らを含む従業員は引き続きそこで勤務していたこと、同四九年二月二〇
日郡山会社が解散し、そのころ解散を理由に債権者らに対し解雇の意思表示がされ
たこと、その当時の債権者らの賃金は別紙(二)賃金目録のとおりであること、以
上の事実については、当事者間に争いがない。
二 債権者らは、郡山会社は形式上債務者と別個の法人であるが、実質は従前どお
り債務者の一支社にすぎないから、郡山会社の法人格は、少なくとも債権者らに対
する関係においては、否認されるべきであり、従つて、債権者らは、依然として債
務者に対して雇傭契約上の権利を有する旨・主張する。ところで、株式会社の法人
格を否認すべきことが要請されるのは、法人格が全くの形骸にすぎない場合、また
はそれが法律の適用を回避するために濫用されるが如き場合であると解される。そ
こで、以下、この点について検討する。
三 当事者間に争いのない事実および疎明により検討した事実関係は、次のとおり
である。
(一) 郡山会社の資本および株主構成
 郡山会社の設立当時における発行済株式総数は一四、〇〇〇株(一株の額面五〇
〇円)、払込資本金は七、〇〇〇、〇〇〇円、株主構成は、k(債務者の代表取締
役)四、〇〇〇株、債務者六、〇〇〇株、l(郡山支社長、その前は債務者の印刷
事業部印刷工場組版課長)・m(債務者の印刷事業部印刷工場長)各八〇〇株、n
(債務者の印刷事業部総務次長)・o(債務者の取締役・経理部長)各四〇〇株、
p(債務者の経理次長)二〇〇株、q(債務者の専務取締役)一、四〇〇株(現在
ではqに代つて、阿部不動産株式会社が所有)であつて、いずれも債務者およびそ
の役員・従業員などの関係者である。なお、債務者の資本金は四九、四〇〇、〇〇
〇円である。
(二) 郡山会社の役員等の人事構成
 前叙のように債務者の役員ないし従業員であるl・mが代表取締役、nが取締
役、o、pが監査役にそれぞれ就任し、右のうち、lは郡山支社発足当時からの支
社長で、郡山会社設立と共にその社長となり、常勤の代表取締役としてもつぱら郡
山会社の業務遂行に当つていたが、nは必要に応じ郡山会社へ来て事務処理に当つ
ており、その他の役員は郡山会社に常勤していなかつた。設立以後において、l・
nのほか、管理職として、いずれも郡山において採用したrが総務課長、sが業務
課長の職にあり、その他課長補佐・係長若干名がおかれていた。
(三) 郡山会社の業務
 郡山会社は、写真植字及びタイプによる組版・印刷物の印刷及び製本加工・製図
写図の作成等を目的として設立されたが、その設立に際して、従前の郡山支社の営
業をそのまま譲り受け引きついだものであり、当初しばらくの業務は従前とほとん
ど変化はなく、仕事は全部債務者から送られていたが、後になつて、債務者以外か
らの注文による仕事も若干受けるようになつた。そして、これらの取引は、郡山会
社の名でなされ、債務者との取引も組版業務の請負関係(債務者からの発注単価
は、他の地方同業者に対する場合と同様の基準で決定されていた。)に切替えられ
たものである。
(四) 郡山会社の表示等
 郡山会社は、設立後間もなく郡山税務署長・福島県郡山県税事務所長・郡山市長
等に対し、その名において法人設立の届出青色申告の承認申請をなすと共に、社内
に対する関係では、自らの就業規則を作成し(もつとも、郡山労働基準監督署への
届出は、遅れて昭和四八年六月になされている。)、従業員に対して身分証明書を
発行し(もつとも、郡山会社のものに切替えたのは昭和四八年初夏になつてからで
あるが、右会社設立に際し、n取締役が従業員を一堂に集めて新会社設立に伴い新
会社の従業員となる旨を説明している。)、社外に対する関係では、社屋たる建物
賃借人の名義を郡山会社に変更して同会社が賃料を支払い(もつとも、看板は、昭
和四八年初夏になつてから郡山会社のものに変えられた。)、従業員の保険診療に
ついても、郡山会社が事業主として手続をとつていた(健康保険の資格取得は昭和
四七年一一月一日、健康保険証は同月二〇日被保険者たる従業員に交付)。
(五) 郡山会社の経理・財産等
 郡山会社は設立以来解散に至るまで、自らの損益計算書・貸借対照表等の計算書
類を作成していた。郡山会社の所有する財産は、設立に際し債務者から譲り受けた
ものであるが、その後、債務者の財産と郡山会社の財産とが混同していたと認める
に足りる疎明はない(もつとも、郡山会社は、その社用の自家用トヨタバンにつ
き、登録上の使用者名義を債務者会社郡山支社(登録上の所有者名義はトヨタカロ
ーラ福島株式会社)としたままでこれを使用していたが、このことから、一般的に
財産の混同があつたと推認できるものではない。)。また、債権者らは、その賃金
につき債務者がこれを計算し、郡山会社に送金して支払つていたと主張するが、こ
れを疎明するに足りる資料もない(もつとも、郡山会社は、その設立後も昭和四八
年六月分までの賃金につき、債務者会社名の印刷された給料袋(郡山会社名の訂正
印を押したものもある)および債務者会社の給料明細書用紙(同会社名の記入はな
い)をそのまま利用していたのであり、事務処理上ルーズといわざるをえないが、
このことから、右債権者ら主張の事実を推認できるものではない。また、この点に
つき、債権者らの援用する他の疎明(陳述書等)は、債務者の反対疎明に照らし採
用するまでには至らない。)。なお、債務者会社には、睦月会と称する社内貯蓄制
度があり、郡山会社設立後も昭和四八年五月まで、その従業員がこれに加入し、毎
月積立を継続していたが、その後全員が退会して積立金の払戻を受けた。
(六) 郡山支社および郡山会社設立の経緯
 債務者の業務は、写真事業部門と印刷事業部門とに大別されるが、後者は、タイ
プ打及び写真植字により版下を作製(組版)するPTO印刷の方法を採用し、作業
の大部分が女子従業員(とくにタイピスト)によつて行われる労働集約型の事業で
あるところ、女子従業員の大半は在職期間が短いので、退職した者にもタイプ等の
仕事を下請に出して(「個人外注」又は「社外々注」といわれる。)受注量を消化
するのが常態であつた。ところが、債務者の事業所がある東京及びその周辺におい
ては、これら従業員の採用・養成及び社外々注の確保について次第に困難な事情が
多くなつたので、債務者としては、東京に近い郡山市に進出して、人手不足を補い
組版作業の生産能力を高める目的で、郡山支社を開設したのであるが、将来は、相
当規模の組版工場を作り、これを土台にして印刷まで行い、別会社に独立させて経
営を合理化し、地元企業として発展させ、ひいては、債務者の組版作業の生産能力
確保に資するという構想であつた。郡山支社は、開設後次第に生産能力を高め、昭
和四七年五月ころから黒字基調に転じ、経営の見通しがつくようになつたので、当
初の構想を実現すべく郡山会社の設立に至つた。
(七) 郡山支社および郡山会社の賃金水準
 いわゆる地場賃金を参考として決定されたもので、福島県商工労働部の「賃金等
労働関係実態調査報告」及び福島県郡山商工労政事務所・福島県労政協会郡山支部
発行の「諸調査に表われた労働事情」(いずれも昭和四八年七月現在のもの)と対
比して検討するに、とくに低いものであつたとは断定できない。しかし、債務者本
社の賃金水準との間には格差があつた(疎甲第二一号証・第三一号証によれば、初
任給において月額平均八〇〇〇円の格差をもつて発足したといわれている。)。
(八) 郡山支社および郡山会社における労働運動
1 昭和四六年六月一五日付で、郡山支社の従業員らがtを代表者として、当時の
郡山支社長・lに対して、賞与支給の基準・作業量・休息等について九項目に及ぶ
労働条件改善についての要望書を提出し、支社長はその一部を認めて若干の改善が
なされた。債権者らは、右の運動に引き続いて、労働条件改善等のため職場団交を
くり返したと主張するが、これを疎明するに足りる資料はない。
2 郡山会社設立後の昭和四七年一二月ころ、債権者らを含む従業員は、年末の賞
与について多くの者が不満を持ち、それがきつかけとなつて、労働条件改善のた
め、労働組合を結成しようとする動きが出た。
3 昭和四八年三月一八日債権者らを含む郡山会社従業員二五名は、全日本自由労
働組合に加入し、同組合福島県支部阿部写真郡山分会(以下、「組合」という。)
を成立させ、翌一九日郡山会社代表取締役・lに対し組合結成を通告した。
4 組合成立の直後から昭和四八年六月ころにかけて、労働条件改善の要求をめぐ
つて、組合とl、n、rらとの間で数次にわたる団体交渉が重ねられ、組合におい
て争議行為に及ぶなど運動が激化すると共に、労使間の対立が深刻になつていつ
た。
四 そこで、まず、郡山会社の法人格が形骸に過ぎないかどうかを判断するに、以
上説示の事実によれば、債務者と郡山会社とは、いわゆる分離独立型の親子会社に
該当するものと考えられるが、郡山会社の株主や役員の構成及び業務の内容等を見
れば、債務者は、郡山会社を支配できる地位にあつたものということができる。し
かしながら、郡山会社は、機構上、債務者とは別個の組織・財産を有し、独立採算
制のもとに、債務者との取引をも含め、その名で業務を運営し、その収支を明らか
にする計算書類を作成していたのであつて、郡山会社の実質が全く債務者の一支社
に過ぎないといえるような会社財産ないし業務の混同があつたものとは、とうてい
認め難い。また、郡山会社において株主総会や取締役会等法定の手続を無視してい
たものと認めるに足る疎明も、全くない。そうとすれば、郡山会社は、前叙のごと
く債務者の支配を受ける立場にあつたとはいえ、いまだ、その法人格をもつて全く
の形骸に過ぎないものと断定することはできない、といわなければならない。
五 それでは、債務者が郡山会社の法人格を濫用する目的で、これを設立したもの
といえるであろうか。この点につき、債権者らは、債務者が低賃金を合理化する目
的を持つていたと主張するが、前叙(三(七))のように、郡山支社の賃金水準が
地元の福島県内または郡山市周辺のそれと比較して、とくに低いものとは断定でき
ないし、また、債務者本社の賃金水準との間に、格差はあつたと認められるもの
の、大都市と地方都市との間に存する生活条件の相違を考えるならば、その間の賃
金水準に格差があつても、それをもつて必ずしも不合理とはいえないであろう。次
に、債権者らは、債務者が従業員の労働条件改善運動を回避する対策として郡山会
社を設立した旨主張するが、右設立後二か月余を経過してから組合結成の動きが
出、組合成立後、すなわち郡山会社設立から約五か月後に労働運動が盛んになつた
のであつて、設立前においては、わずかに要望書提出があつた程度にすぎないか
ら、郡山会社設立が債務者の労働運動対策としてなされたもの、とも考え難い。以
上のことに、前叙郡山会社設立の経緯(三(六))を考慮するならば、債務者は、
組版作業の生産能力を確保するために郡山市に進出し、その経営を合理化し危険を
分散する目的で郡山会社を設立したもので、そこに、法人格を濫用する意図があつ
たとは認められないのである。
六 以上のように、債務者と郡山会社とは、実質的にも別個の法人格を持つていた
ものである。そして、債権者らは、郡山会社設立後、それを認識したうえで勤務を
続けたものであり、特に異議が出たことを認めるに足りる疎明はないから、債権者
らの雇傭関係は、債務者から郡山会社に移転したものというべく、その後は、債務
者が直接雇傭契約上の義務を負担することはないといわなければならない。
七 なお、債権者らは、郡山会社設立後の労使間の紛争が郡山会社の解散・本件解
雇にまで至つたのは、債務者が債権者らによる組合運動を抑圧する意図をもつて、
郡山会社に対する支配力を利用しその法人格を濫用したためであるとも主張してい
るようである。しかし、右主張のような債務者の団結権侵害行為があるかどうかは
さておき、かりにそれがあるとしても、そのことによつて、前叙のように雇傭契約
の当事者ではない債務者に対し「雇主」たる地位を認めるところまで、郡山会社の
法人格を否認することは困難というべきであろう。けだし、法人格否認の法理は、
法人制度の目的に照らし必要な限度において相対的に適用すべきものと解されるの
で、右のような法人格の濫用による団結権侵害行為に対しては、これを排除するに
必要な限度で、換言すれば、不当労働行為に対する救済の問題としてその限度で法
人格否認の法理を援用すべきものと考えられるからである(労働組合法上の「使用
者」につき、形式的な雇傭契約上の使用者に限られず、実質的にこれと同視しうる
支配従属関係を及ぼしうる者をも含むとの見解も、同様の基盤に立つものと考えら
れる。)。すなわち、右のような債務者の団結権侵害行為を理由として、債務者に
対し、不当労働行為による責任を追求して労働委員会による行政的救済を求めるの
は格別、本件におけるがごとく雇傭契約上の責任を追求して司法的救済を求めるこ
とは難しいといわなければならないから、この点において、右債権者らの主張は採
用できない。
八 要するに、債権者らの法人格否認に関する主張は、すべて採用できないから、
債権者らは、債務者に対し雇傭契約上の権利を有するものではなく、債権者らの被
保全権利は認められないことに帰する。このような本件において、保証を立てさせ
て疎明に代えることも相当ではないので、その余の判断をするまでもなく、本件仮
処分申請は失当であるから、いずれも却下することとし、主文のとおり決定する。
(裁判官 佐藤邦夫 岩井康倶 佐藤道雄)
別紙(一)、(二)(省略)
別紙(三)
(債権者らの主張)
 申請の原因
第一
一 債務者会社は、昭和二八年九月一六日に設立され、(1)青写真及び写真の複
製加工(2)製図写真の作成(3)印刷物の印刷及び製本加工(4)出版業務等を
営んでいる株式会社である。そして、債務者会社は肩書地に本社を、東京都目黒区
<以下略>に写真事業部を、東京都下府中市<以下略>に府中事業部(府中工場)
を、神奈川県川崎市<以下略>に川崎事業部(川崎工場)を、東京都港区<以下略
>に印刷事業部を、横浜市<以下略>に印刷事業部(横浜工場)を、及び福島県郡
山市<以下略>に郡山支社(同四七年一〇月四日阿部写真郡山株式会社を設立し、
形式上別個の法人形式をとつたが実質は従前通り債務者会社の「一支社」にすぎな
い)を各々有し、従業員は、合計約五〇〇名程度である。
二 債権者jは、同四七年八月二六日に、同aは同四五年二月二〇日に、同e、
f、g、hは各々同四六年三月八日に、同bは同四五年三月二日に、同cは同年四
月一〇日に、同dは同年九月一日に、及び同iは同四七年五月二一日に、各々債務
者会社に雇用され、以後債務者会社郡山支社において勤務していたものである。そ
して債権者らは同四八年三月一八日結成された全日本自由労働組合(略称全日自
労)福島県支部郡山分会印刷班の組合員である(班の執行委員長は債権者j、執行
副委員長は同a及び書記長は同eである)。
三 債権者らの賃金は、同四九年二月現在別紙賃金目録記載のとおりであり、該賃
金は毎月二五日に支払われる約であつた。
四 しかるに、債務者会社は、債権者らを同四九年二月二〇日郡山支社閉鎖(解
散)を理由に全員解雇し、債権者らを同月二一日より債務者会社の従業員として取
扱わず、同日以降債権者らに賃金の支払いをしない。
第二 (阿部写真印刷会社を債務者とした根拠について)
一 (債務者会社が債務者会社郡山支社を形式上別法人にするに至つた経緯)
1 債務者会社は、同四四年一二月に福島県郡山市<以下略>に郡山支社を発足さ
せた。発足当初の郡山支社はタイプ部門のみで、従業員も約一〇名程度であつた
が、翌年二月頃に従業員を四〇名に増加し、更に同四六年にはトレース、写植、カ
メラの各部門を新設し、従業員も約六〇名程度に増加し本格的に業務を開始するよ
うになつた。尚、郡山支社発足当初は支社長は存在せず、申請外lが係長として債
務者会社横浜工場より転勤し、その後同四五年七月同人が郡山支社長(以下lを単
に支社長という)となつた。
2 ところで、郡山支社の労働条件は劣悪そのものといつても過言ではないような
状態であつた。即ち、連日残業を強制され女子従業員(郡山支社の従業員の四分の
三は女子)に対し深夜残業を強いることも決して珍しいことではなく日常茶飯事と
して行なわれてきたのである。そして、残業の疲れを有給休暇で補なおうとして
も、支社長から「休暇をとるとボーナスを減らす」などとイヤ味をいわれ、事実上
とることができないような状態であつた。また、更衣室や昼食をするための食堂が
なく、休憩室はあることはあるが非常に狭くロツカー等も数人が共同して使用し、
鍵を支社長が保管しているような状態であつた。そして、賃金は低額でしかも債務
者会社の本社等と郡山支社との間に大幅な差別がなされていた(ちなみに、四七年
度の初任給で比較してみると、本社では、金四万三、〇〇〇円であつたのに対し、
郡山支社では金三万円であつた。)このような低賃金、劣悪な労働条件のため、郡
山支社では支社発足後四年間で約九〇名もの従業員が退職したというような状況で
ある。
3 郡山支社の劣悪な労働条件、低賃金、郡山支社の従業員に対する賃金の差別等
に不満を持つた郡山支社の従業員は、債権者a、同b、申請外uらを中心にして同
四六年六月頃より社内サークル「シーズンクラブ」を通じて労働条件の改善、賃金
の引き上げ等について話し合いを持ちボーナスの一律化、ベースアツプ、外注価格
の引き上げ(債務者会社は外注ー下請ー制度を大幅に取り入れているが、外注の労
働者は全く債務者会社の支配に服し従属している関係にあるので実質的には債務者
会社の雇用労働者である)等、十項目に及ぶ要求書を作成し、郡山支社に勤務する
ほぼ全従業員に当る約六〇名の「従業員の要求を直ちに実現することを要請する」
旨の署名を添えて郡山支社に提出し、職場団交を行なつた。そして職場団交の結
果、一部の要求項目(休憩室の問題、三時から一〇分間の休憩)を獲得することが
できたのであるが、労働組合を結成し、労働者の強力な団結のもとに団体交渉を行
なわなかつたため他の要求項目は実現することができなかつた。従つて、郡山支社
における劣悪な労働条件や賃金差別はその後も一向に改善されないため、不満を持
つ従業員特にタイプ部門の従業員らが中心となつて、労働条件の改善や賃金差別の
撤廃を要求し、職場団交をくり返したり、又、多数の従業員が職場に嫌気をさし郡
山支社から去つていくという状況が継続していた。
4 このような状況の中で、債務者会社は、代表取締役kが中心となつて同四七年
一〇月四日突然阿部写真郡山株式会社を設立し、郡山支社に対し、債務者会社とは
別個の法人形式をとるにいたつた。これは、郡山支社の従業員が特に債務者会社の
本社等と郡山支社との間の大幅な賃金差別に不満があることを知り、差別を合理化
するために郡山支社に名目的に債務者会社とは別個の法人形式をとつたにすぎない
ものである。以下その点につき論述する。
二 (阿部写真郡山株式会社は債務者会社の「一支社」にすぎない)
 郡山支社は前記のごとく、郡山支社の従業員の不満特に債務者会社の本社等と郡
山支社との賃金差別を合理化するために、同四七年一〇月一四日名目的に阿部写真
郡山株式会社(以下単に郡山会社という)として別個の法人形式をとるにいたつた
が郡山会社の実体は、従前同様、債務者会社の「一支社」にすぎないものである。
 以下では、郡山会社(支社)の人事構成、株式構成、経営政策等についてその実
体を明かにする。
1 (人事構成について)
 役員についてみると、債務者会社横浜工場から転勤し、郡山支社長となつたl及
び債務者会社横浜工場長mが各々代表取締役に就任し、平取締役として債務者会社
本社総務部長(同四八年三月二〇日に債務者会社取締役に就任)nが、監査役とし
て債務者会社取締役o、及び債務者会社経理担当社員pが各々就任している。尚郡
山会社が同四九年二月一一日の「解散」後、代表清算人にも代表取締役であつたl
が就任している。
 このように郡山会社は、全役員が債務者会社の取締役や従業員を兼任しており、
それらの者によつて郡山会社の経営が掌握されている。このことは郡山会社が債務
者会社の統制のもとに完全に支配され、債務者会社の「一支社」にすぎないことを
明確に示している。
2 (株主構成について)
 郡山会社(支社)の株主構成は、発行済株式総数一万四、〇〇〇株中債務者会社
代表取締役kが四、〇〇〇株、債務者会社が六、〇〇〇株、代表取締役l、mが各
々八〇〇株、取締役nと監査役oが各々四〇〇株、監査役pが二〇〇株を各々所有
し、残りの一、四〇〇株をq(郡山会社設立当初取締役に就任していたが、債務者
会社の社員であることが明確となつた)が所有している。
 このように債務者会社の関係者が発行済株式の全てを占め特に債務者会社と債務
者会社の代表取締役kとで特別決議に必要な発行済株式数の三分の二を越える一万
株を所有しているのである。従つて、このことだけを取つてみても郡山会社が債務
者会社の「一支社」に過ぎないということは明白である。
3 (経営について)
 郡山会社の経営は郡山会社が名目的に独立の法人形式をとる以前と全く変りがな
く、債務者会社の経営方針に完全に繰り込まれており、郡山会社独自で決定される
ことは全くなかつたのである。即ち、郡山会社は独自の営業部門がなく単に債務者
会社から送られてくる原稿に基づいてこれも同じく債務者会社から送られてくるタ
イプ台紙、トレース用紙、タツク紙、印画紙等にタイプやトレース等を行なうだけ
なのである。そして、郡山会社は、債務者会社から送られてくる仕事以外の仕事は
全く行なわないのである。また、経理も債務者会社の従業員が月に一度郡山会社に
来て決算するだけである。
 このことによつても郡山会社が債務者会社より与えられる数字を生産するだけの
単なる債務者会社の「一支社」に過ぎないことが明確となつた。
4 (その他)
(一) 郡山会社の従業員の賃金の支払いは、郡山会社から債務者会社に従業員の
タイムカードを送り債務者会社が給料計算をして賃金を郡山会社に送つて来て支払
われていた(組合より、郡山会社は全く独立した権限がないのではないかと追求さ
れたため、同四八年七月分の賃金から郡山会社で計算するようになつた)。
(二) 郡山会社が実質的にも債務者会社の別個の法人格を取得したのなら、従業
員の身分に当然変更があるはずであるが変更に関する手続きは一切とられていない
(従業員の身分証明書も債務者会社の身分証明書を継続して使用していた)。
(三) 郡山会社になつてからも郡山支社の看板を掲げていた(同四八年五月中
旬、組合から指摘されて郡山会社の看板に取り変えるにいたつた)。
(四) 郡山会社の代表取締役であるlは、組合との団交の席上で度々「本社と相
談しなければ決められない」と発言しており、何事についても郡山会社一存で処理
することができなかつた。
 このことからみても郡山会社は名目だけ法人形式をとつただけで、その実体は債
務者会社の「一支社」に過ぎないこと明白である。
三 (法人格否認の法理の適用)
1 債務者会社と郡山会社との関係については、すでに述べたことから明らかであ
る。即ち、債務者会社及び債務者会社の関係者で郡山会社の発行済株式の全てを保
有しており(債務者会社及び債務者会社の代表取締役で発行済株式の三分の二を越
える株式を保有している)、これにより債務者会社は郡山会社を完全に支配し、経
済的には単一の企業体であり、又企業活動の面においても人事構成・経営・労働条
件の決定等につき全面にわたつて債務者会社の郡山会社に対する支配は現実的・統
一的になされており、その活動そのものの実質において経済的・社会的に単一性を
有しているのである(即ち前記の通り郡山会社は債務者会社の一支社にすぎないの
である)。
 以上の関係からみたならば、郡山会社の法人格はまさに形骸的なものにすぎず、
債務者会社は郡山会社の親会社として郡山会社に対する関係で独立性を否定され、
郡山会社の第三者に対する関係では直接にその責任を負担しなければならないので
ある。
2 一会社の一支社が閉鎖された場合には、そのことによつて直ちに、その会社が
消滅するものではなく、従つて会社と第三者との法律関係は、当然に継続される。
ところが、その一支社がたまたま形式的には別個の法人格(子会社)であるという
だけの理由で、その閉鎖(解散)によつてその支社(子会社)の法律関係を全てそ
の段階で清算するが如きは、まさに法人格制度を濫用するものにほかならない。即
ち本件において、郡山会社は解散したと称して、清算を経て消滅にいたろうとして
いるのであるが、このような場合は、形骸にすぎない法人格をさらに濫用したもの
として法人格は否認され、債務者会社が第三者に対しその責任を負担しなければな
らないのである。
3 法人格否認の法理の適用を労働契約関係にあてはめてみると、郡山会社の法人
格が全くの形骸であり、且つ濫用であることによつて、債権者らの利益が害される
恐れがあるので、債務者会社が直接労働契約関係上の責任を引受けなければならな
いのである。
四 (結論)
 以上の通りであるので、本件において阿部写真印刷株式会社に債務者適格がある
のは明白である。
第三 (解雇の意思表示)
 郡山会社は、債権者らに対し、昭和四九年二月二〇日辞令交付をもつて(債権者
らは、いずれもその受領を拒否した)「会社解散のため解雇する。」旨の意思表示
をなした。
第四 (解雇の意思表示の無効)
 本件解雇の意思表示はいずれもつぎの理由により無効である。
一 不当労働行為
 本件解雇の各意思表示は、債権者らが全日自労福島県支部郡山分会印刷班(以下
単に「組合」と称する。)の組合員で、且つ組合活動をしたこと、更に債権者らが
労働委員会に対し救済命令申立(団交応諾)をしたこと、の故をもつてなされたも
のであつて、労働組合法第七条一項、四項にあたり、無効である。
 以下その理由を述べる。
1 前述したように、支社は劣悪な労働条件下におかれており散発的にではある
が、労働者から団体交渉の申し入れをしていたが、債務者会社は、この劣悪なる労
働条件を合理化するために、支社を形式的に独立させた。このような形での独立会
社の設立は、通常労務対策として行なわれることが多いが特に債務者会社は、取引
先として、防衛庁、大蔵省、人事院、国鉄、日立、東芝、三菱等官庁や大企業が多
く従つて機密文書が多く秘密保持のため、事業所を分散させ、また、従業員の中に
労働組合が作られることを非常に嫌い、そのためにも労働者を分散させて団結する
ことを困難にさせていた。
2 労働組合結成に至るまでの経過
(一) 昭和四七年一二月一〇日ボーナスが支給されたが、その金額があまりにも
低いために(例えば、三年つとめた人でも五、六万円)従業員の間に多くの不満の
声があふれ、債権者らを中心として、一二月一二日ほとんどの従業員が集まつて不
満を言う会を開いた。この会においては、各人から不満が出され「賃上最低一万
円」「一人一つのロツカーを」「更衣室と食堂を設置せよ」等の意見が出された
が、結局次のことが確認された。
(1) 支社長lの力だけではどうしようもないから、kに直訴すること。
(2) 各職場から代表者七名を選出し、要求書をまとめて作成していくこと。
(3) ボーナスは、二万円上のせをし、一二月の定期昇給は一万円の要求を出し
ていくこと。
 右確認に基づき代表者七名を選出し、右集会終了後直ちに代表者会議を開き、要
求書の内容等について話し合つた。
(二) ところが、翌一三日、右集会に参加した一部の人達が、集会の内容を会社
側にもらしたという情報が入つたので、代表者七名が会合を開き、要求書提出の行
動を中止することとした。労働組合もないところで、このような行動をおこしてい
けば犠牲者が出るかもしれないと判断したからである。更に、右代表者会議におい
て労働組合作りをすすめていこう、その結成時期は春闘時に合わせて四八年二月下
旬か三月上旬にしようということが確認された。
(三) 四七年一二月二五日ベースアツプの金額が判明したが、昇給した結果でも
平均賃金が四万二、三千円であつた。翌日七人の代表者会議が開かれ、労働組合結
成準備会発足の方針が確認された。
 一二月二九日、従業員一七名が集会をもち、労働組合結成準備会の発足が満場一
致で可決され、役員選挙も行なわれ、会長に債権者j、副会長に債権者a、書記長
に債権者e、常任役員に債権者f外二名、非常任役員に債権者b外一名が選出され
た。
 その後数次にわたり、大小の学習会がもたれ、労働法関係の学習、諸要求の点検
等をしていき、準備会員の増加に努め、ついに四八年三月一八日、債権者らを含む
二五名にて労働組合を結成した。
3 労働組合結成から団交に至るまで
(一) 労働組合を結成した翌三月一九日郡山会社に対し労働組合結成を通告する
と共に、同日午後一時に諸要求一五項目にわたり団体交渉をもつことを申入れた。
諸要求は左のとおりである。
(1) 四月に最低二万円のベースアツプをせよ。
(2) 更衣室の改善をせよ。
(3) 生休、産休を有給にせよ。
(4) 残業をしなくともよいように仕事にあつた人員、人員にあつた仕事量を組
め。
(5) vをタイプに復職させよ。
(6) 職場の民主化をはかれ。
(7) K式ライトを一人一台に、コードの配線は安全にせよ。
(8) 隔週週休二日制もしくは全土曜日半日制にせよ。
(9) 組合事務所を設置せよ。
(10) もつと広い休憩室を設置せよ。
(11) 夏期一時金を十万円プラス一・五カ月支給せよ。
(12) 遅刻、早退の時間と、残業時間の相殺をやめよ。
(13) 新舎に食堂を設置せよ。
(14) 予備活字を六階にも常備せよ。
(15) 一〇時と三時にそれぞれ一五分間(当時一〇分間)昼に一時間(当時四
五分間)の休憩時間を与えよ。
これらの要求は、すでに準備会当時に出されていた諸要求五五項目を整理、陶汰し
たものである。
(二) 右団交申入れに対し、郡山会社は「本社と相談しなければ」という理由
で、三月二六日午後一時に延期された。
(三) 更に三月二二日郡山会社は「ちやんとした回答をするには二六日では期間
がなさすぎる。どうせやるならちやんとやりたい」と、団交を二六日から二九日に
延期した。
(四) 三月二三日郡山会社は「二九日の団交には、上部団体を入れないように」
と通告してきたが、このようなことは組合に対する不当な支配介入となるので、こ
れを拒否した。
(五) 三月二九日午後五時、組合は約束通りに団交をするべく集合したが、郡山
会社は「団交は四、五人の代表で行ないたい。その点で意見の相異があり不成立だ
と思つたので、今日は行なわない。」と一方的に引き延した。
(六) この間三月二四日債権者j外三名らの昇給問題につき、債務者が約束を履
行しなかつたので、急拠団体交渉をして、右四名に対する昇給を確認させている
が、この団交は正式な団交とは言えない形であつた。なおこの団交において「上部
団体を入れないように」という発言に対する謝罪を要求したが、謝罪しようとしな
かつた。
(七) 三月三〇日午後五時半から、ようやく団交(事実上は第二回目)がひらか
れた。郡山会社側からは、l郡山会社社長、n本社総務部長、r(債務者会社の嘱
託として求人あつせんを行なつている者であるが、四八年五月ころ郡山会社の総務
課長となつた。)が出席した。
 組合側では、諸要求一五項目の説明をし、その回答をせまつたが、nが「何故こ
のような要求書が出されたのかききたい」とくり返し、lは終始沈黙していた。結
局lが四月二日か三日に本社へ行つて相談し、その結果を四月六日の次回の団交の
席上明らかにすることとなつた。
(八) 以上、結局郡山会社は、いたずらに団交をひきのばし、更に団交をひらい
ても誠意のある態度はみせなかつた。また本社の意向というのが決定的に強く、l
の権限が全くないに等しい状態であつた。
 更に「上部団体の人を入れないように」という発言にもみられるように、組合に
対する不当な支配介入を行なつた。
4 第三回団交に至る経過
(一) 四月六日に行なうはずであつた団交を郡山会社は「理事の一人が会議のた
め来郡できなくなつた」との理由で、引きのばしてきた。
(二) 四月六日rが債権者j、同aに対し「j君、君は共産党員なのか、全日自
労の人達は共産党員だ。ここの職場の人達は若い人が多いから共産党に利用される
ぞ」との発言をした。
(三) 組合は、組合員全員の団交における出席を要求してきたが、郡山会社は
「全員でやるなら上部団体の人を入れないでくれ」と要求し、またも支配介入を行
なつたが、結局前回の団交と同じメンバーでやろうということになつた。
(四) 四月一〇日午後五時半より団交が行なわれた。rが団交時間を一方的に二
時間と指定してきたが、組合の反論により打破された。
 次にl支社長が、一五項目に対する回答を発表したが、いずれも要求を拒否する
ということに等しいものであつた。
 しかし、組合の追及により賃金が地場産業より安いか否か、及びロツカー購入を
するか否かについて検討することとし、次回は四月二〇日にすることとした。
5 第四回団交に至る経過
(一) 四月二〇日に団交が行なわれる予定であつたが、債務者において調査中と
いう理由で四月二七日に延期された。
(二) ところが四月二七日は、交通ゼネストのためn総務部長が来郡できないた
めに、交通が正常になり次第再開するということで延期された。
 しかし、交通が正常になつてからも一向に団交再開の意思が見うけられないの
で、組合は五月二日に団交再開申入れを行ない、五月九日午後五時三〇分行なわれ
ることになつた。
(三) 第四回団交においては、郡山会社より「賃金は地場産業より上まわつてい
る」旨回答したが、組合より「ベースアツプの時期(一二月)が地場産業より八カ
月も遅れている」旨反論をうけたので、再検討することとした。五月一五日本社に
おいて定例会議があるので、その時l支社長も出席して検討し、その上でもう一度
五月一六日団交を行なうこととした。
6 第五回団交
(一) ベースアツプの要求に対し、郡山会社より四千円(六月付)という有額回
答があつた。
 組合の確認により「四八年一二月の昇給時期を六月にくり上げ、六月分昇給四千
円とあわせて一二、〇〇〇円アツプとする(一二月定昇においては通常八千円アツ
プしていた)」という案であることが確認された。
(二) 組合では、待機していた組合員と協議し、右案を受諾することとしたが、
郡山会社は「先程のことは勘違いだつたので全て取消してほしい。四千円というの
は、来年の六月までの昇給額で、最低千円からです。」と前言をひるがえし、実質
上の賃下げをしてきた。
 組合は、これで引き下がる訳にはいかず、決裂寸前の状態になつた。
7 第六回団交に至る経過
(一) 五月一八日朝礼の場においてrが「組合結成後会社側から何の報告もなか
つたが、今日一応の経過を報告します。社長の方からきけば分りますが、なお社長
に対して一切の質問を禁じます。そして、今後は皆も軽卒な行動をとらないよう
に、まして皆はまだ若く社会的にも未熟だから後悔するような行動はつつしんでほ
しい。なお両親などとも相談してみた上で決めてほしい。これは私個人の皆さんに
対する希望であり、忠告でもあります。」という暗に組合運動を牽制する旨の発言
をし、それをうけて、lが今までの団体交渉の経過を報告した。
(二) 組合では、五月一九日に団交申入れを行ない、五月二九日に開かれた。
(三) 第六回団交の第一の論点は、郡山会社の団交における当事者能力の問題で
あつた。組合では、以前からばく然と本社と支社との関係をとらえており、とりあ
えず郡山会社を相手として交渉を続けていたが、支社長lの権限のなさにあきれは
て、直接本社と交渉をもつた方がよいのではないかと考えていた。
 しかし、lらの回答は「当事者能力はある」ということであつた。
(四) しからば、四千円を上積みできないか、少なくとも六月に六千円、一一月
にもう一度の昇給を考えることはできないかと組合で提案したが、債務者において
は四千円の線を動かそうとせず、団交は決裂するに至つた。
(五) その後、六月一日rは債権者eに対し「労働組合は組合運動のための組合
運動であり、もつと組合員のための組合運動をやれ、あんただけがストとか会議に
出ていて、一人ヒロインになつたような気がしている」という組合に対する支配介
入発言をなした。
(六) 六月一八日組合員vは、勤務時間中の午後四時二〇分にs(非組合員)
に、電話で仕事のことで話があると呼び出されて喫茶店に行き、「組合に入つてい
ると今後種々と問題が起るので、止めたらどうか」と言われた。勤務時間中のこと
でもあり、sの個人的行為にとどまらず、債務者の指示によつて、このような発言
をしたものと思われる。
8 本社あての団交申入れ
 組合は、その上部団体である全日本自由労働組合を通じて、債務者会社代表取締
役社長kに対し、五月三一日付をもつて団体交渉の申入れをなした。
 債務者会社は六月一〇日「阿部写真郡山株式会社は別個の独立法人でありますの
で、当方は何等の権限も有しませんし、従而団体交渉に応ずべき理由もありませ
ん」旨の回答をし、団交を拒否した。
9 争議行為
(一) 組合は、債権者e、同aにつき六月八日指名ストをおこなつた。
(二) 六月一〇日一二時四五分より債権者j外七名が終業時まで指名時限ストを
おこなつた。
(三) 六月二七日八時四〇分より一二時まで債権者j、同aが指名時限ストをお
こなつた。
(四) 七月一〇日九時から九時四五分まで債権者jが指名時限ストをおこなつ
た。
(五) 七月二〇日一二時四五分から終業時まで、債権者eが指名時限ストをおこ
なつた。
(六) 八月一日一〇時から終業時まで組合員全員が時限ストをおこなつた。
10 地労委への提訴
(一) 七月九日組合及びその上部機関たる全日本自由労働組合福島県支部は、債
務者会社を相手として、福島地方労働委員会に対し団体交渉に応ずるよう救済申立
をなした。
(二) その後地労委の勧告もあり、八月八日あつせん申請へときりかえた。
11 その後の団交
(一) 郡山会社は、七月三一日タイプ部門であつた債権者c、同dを編集に配転
すること、及び写植部門(二名)を廃止することを発表した。組合は、何の理由も
なしに一方的に四名の不当配転は許すことができないとして即刻団交申入れを行な
い、八月六日団交をひらかせ、タイプの配転は取消す、写植の廃止は一時棚上げに
するという成果を得た。
 ところが、郡山会社は八月一六日一方的に文書にて写植部門の廃止を通告してき
た。これは後述するように事業を縮少し、計画的偽装解散へもちこむ一つの過程で
あつた。
(二) 八月二七日団交がひらかれ、郡山会社の全権委任をうけたと称するw(経
営協議会事務局長)が初めて出席した。しかし、右wも四千円の線を譲ることな
く、又権限についても疑義が生じたので、もう一度検討した上で団交をひらくこと
となつた。
(三) 九月四日wとの事務接渉で要旨左のような協議が成立した。
(1) 今後の仕事については、早急に新ビルに移ることとし、その仕事の配分
は、社員を主とし外注はその補完的なものとする。
(2) 賃金については、六月から四千円、八月から二千円を一律引上げる。
(3) 一一月段階で業務実績の上に立つて、賃金の再引上げを交渉するものと
し、その目安は四千円前後とする。
(4) 一二月定期昇給は、以後毎年六月とし、漸次四月に近づけるものとする。
(5) 会社は給与規則を早急に作り、組合に提示する。
(6) 四八年度夏期一時金については、増額しない。但し、非組合員に対し、新
ベースで一時金を支給したときは、組合員も同じ扱いとし、その差額を支給する。
(7) その他の諸要求については、今後の団交の中で解決をはかる。
(8) 争議の全面的な解決の時点で、会社は一定額の立上り資金を組合に支給す
る。
(9) 組合結成後一連の不当労働行為については、遡及して救済をする。その内
容は、おつて協議する。
(四) 九月二六日団交がひらかれ、賃金問題は一応解決し、争議全体も解決の方
向へと向うかのようにみえた。
(五) しかし、一一月二二日、一二月一〇日等の団交においては、約束された事
項が一向に進展せず、結局六千円(六月と八月)の賃上げが実行されたのみであ
り、年末一時金はゼロ回答であつた。しかも、wが権限をもつていないことによ
り、依然として本社の意向が一番重要な要素となつていた。
12 解散に至る経過
(一) 債務者は、四八年一二月から郡山支社に対し全然仕事をまわさなくなつ
た。
(二) しかし、仕事がないということは虚偽である。
(1) 社外外注に対しては以前と変らず、注文が殺到している。しかも四九年一
月中旬ころ、x(債務者従業員郡山支社勤務、非組合員であり、四八年一二月二五
日付で退社した者である。)が、社外外注をしている一六名の者に対し個別訪問を
なし「このタイプは横浜工場のものだから、契約を阿部写真印刷株式に書替えてほ
しい。書替えなければ、もうあなたのところには仕事はこない。郡山会社はもうつ
ぶれるのだ。私の連絡場所は、共立会計センター(後述する如く、清算人yの事務
所である。)である。」旨の話をし、タイプ請負契約書の当事者を「阿部写真郡山
株式会社」より、「阿部写真印刷株式会社」へと変更するべく契約書の書替えをし
た。
(2) 社内外注においても仕事は殺到しており、三英堂ビルにおいては鍵をかけ
ながら仕事をしていた。
(3) クリエートのz(以前より債務者の下請をしていた者)は、既に四八年一
一月末に、郡山支社が解散になることを知つており、債務者からは依然として前と
変りなく仕事をもらつていた。
(三) 組合は、仕事のないこと等に疑問を抱き、四九年一月二二日団交を申入
れ、一月三一日団交が行なわれた。この団交において、明らかになつた事実は、次
のとおりである。
(1) 外注は、本社との直接の契約に切替えた。貸与機械は三、〇〇〇~四、〇
〇〇円で本社へ売却した。
(2) 支社が形式的に独立した際、以前の本社と従業員との労働条件は引ついで
いない。一方的に労働条件を決定した。
(3) lは、本社からの出向社員という資格であり、給与関係は一切本社との間
で決裁されている。
(4) 就業規則は、四八年九月になつて労働基準監督署に提出されている。
(5) 一二月の赤字は四〇~五〇万円であるとされている。
(6) wは何らの権限もなく、会社役員会の単なる窓口にすぎなかつた。
(四) 組合は、二月六日付で仕事を与えるべく要求をしたが、債務者は石油シヨ
ツクの理由をあげて、誠意ある回答はしなかつた。
(五) 二月一八日債務者は居あわせた従業員に対し、口頭で「二月二〇日付で会
社は解散する」旨を告げ、二月二〇日解雇辞令を従業員に手渡そうとしたが、債権
者らはこれを拒否し、即座に団交に切替えた。その団交の内容は左のとおりであ
る。
(1) 取締役会は二月三日行なわれ、株主総会は二月一一日行なわれた。
(2) 従業員に対しては、二月分の給料、解雇予告手当、退職金を支払う用意が
ある。
(3) 累積赤字は、一一月で六七万円、一二月には一五〇万円ということになつ
ている。
(4) 外注関係は、本社との直接契約なので、郡山支社は一切関係ない。
13 以上述べてきたことから考えると、郡山会社を故意に解散させ、組合員を阿
部資本内から排除しようとしたのが郡山会社解散の真相であり、債権者らの解雇の
真相であると断ぜざるを得ず、本件解雇の各意思表示はいずれも無効といわざるを
えない。
二 解雇権の濫用
本件解雇は次のとおり解雇権の濫用であるので無効である。
1 債務者会社と郡山会社との関係は、前述したごとく同一体であり、全体の資本
としては大きな黒字であり、従業員を解雇しなければならない経済状態ではない。
2 かえつて、外注や郡山会社の下請は現在仕事におわれて忙しい状態である。
 外注の説明をここで少し述べると、外注の中には社内外注(現在六名)と社外外
注(現在二二名)とがあり、社内外注は、郡山市内にある三英堂ビルの一室を借り
て仕事をし、社外外注は自宅で仕事をしている。外注で働らいている人達の大部分
は、郡山会社で約二年間働らき半ば強制的に退職させられ、外注に回された者であ
り、四五年末ころから発足した。
 外注の人達の月収は高く、十万ないし十五万円の収入がある。
3 従つて、本件解雇をする経済的必然性というものはなく、まして一五〇万円位
の赤字で倒産することは考えられない。よつて、本件解雇は継続的契約関係におけ
る信義誠実の原則に反し、解雇権の濫用であつて、その各意思表示はいずれも無効
といわざるをえない。
第五 地位保全の必要性
 債権者らは、いずれも債務者会社よりの給料をもつてその生活を維持してきたも
のであり、本件解雇によりその生活の基盤が失なわれることは明白である。本案判
決確定を待つていたのでは、危殆にひんするおそれがあるので、申請の趣旨記載の
裁判を求める次第である。
(債務者の主張)
 申請の原因に対する答弁
一1 申請の原因第一の一の中、福島県郡山市<以下略>に郡山支社を有するとの
点は否認。阿部写真郡山株式会社は独立の会社であり、債務者の支社ではない。
 その余は認めるが、東京都港区<以下略>にあるのは、現在は印刷事業部ではな
く印刷営業部であり、又各事業部を債権者ら主張のように、府中工場等のように称
したことはない。
2 申請の原因第一の二は認める。但し、jは八月二八日、aは二月二一日、iは
五月二五日(いずれも債権者ら主張の年の)に債務者に雇傭された。
 債権者らは、いずれも、債務者に雇傭されその主張のように郡山支社に勤務して
いたが、昭和四七年一〇月、同支社が廃止され、その営業が申請外阿部写真郡山株
式会社に譲渡された際、右営業譲渡に伴つて、債権者らの雇傭契約関係も申請外会
社に譲渡され、債権者らはこれを承諾し、以後申請外会社に労務を提供し、申請外
会社から賃金の支払を受けていた。従つて、債権者らは債務者の従業員ではなく、
申請外会社の従業員であつたが、昭和四九年二月二〇日、後述のように申請外会社
により解雇された。
 なお、昭和四八年三月一八日、申請外会社に対し申請外会社の従業員により労働
組合が結成されたとの通知があつたが、結成通知があつたのは全日本自由労働組合
福島県支部郡山阿部写真郡山分会からであつた。
3 申請の理由第一の三につき、債権者らの申請外阿部写真郡山株式会社における
賃金としてであれば認める。
4 申請の理由第一の四は否認する。
 債権者らは、前述のように、申請外阿部写真郡山株式会社の従業員であつたが、
解雇されたものである。
二1(1) 申請の理由第二の一の1は認める。但し、lは、郡山支社転勤当時、
印刷工場組版課長であり、係長として転勤したものではない。又lが支社長になつ
たのは昭和四五年四月である。
(2) 申請の理由第二の一の2は争う。
(3) 申請の理由第二の一の3の中、郡山支社の従業員から、昭和四七年六月、
要望書の提出があつたこと、これについてuら五名の従業員と話合を行い、その結
果更衣室に畳を入れて休憩室を作り、午後三時から一〇分間の休憩をとることを事
実上認める等の措置をとつたことは認めるが、従業員が要望書を提出するようにな
つた経過は不知、その余は否認する。
 右話合は一回行われたのみであり、その後労働条件の改善や賃金差別の撤廃要求
があり、職場団交を繰返したというような事実はない。
(4) 申請の理由第二の一の4の中、昭和四七年一〇月、阿部写真郡山株式会社
が設立されたことは認めるが、その余は否認する。
2(1) 申請の理由第二の二の阿部写真郡山株式会社が債務者の一支社である旨
の主張は、否認する。
 申請の理由第二の二の1の前段は認めるが、後段は否認。
 但し、lは印刷工場組版課長から郡山支社長、mは同工場長、nは印刷事業部の
総務次長であつた。又、清算人としては、lの外、yが就任している。
(2) 同2の前段は認めるが(但し、qは現在株主ではない)後段は否認。
(3) 同3は否認する。
(4) 同4も争う。
3 申請の理由第二の三および四は否認。
三 申請の理由第三の中申請外会社が債権者らに対し、債権者ら主張の日に、解散
したので、解雇する旨の意思表示をしたことは認めるが、その余は否認する。
四1 申請の理由第四の一の本件解雇が不当労働行為であるとの主張は否認する。
(1) 申請の理由第四の一の1は否認。
(2) 同2の中、労働組合が結成されたことは認めるが、その余は不知。
(3) 同3ないし7につき、申請外阿部写真郡山株式会社との団体交渉の経過に
ついては不知。
(4) 同8については認める。
(5) 同9は不知。
(6) 同10は不知。
 但し昭和四八年七月二五日付で全日自労福島県支部郡山阿部写真印刷分会から斡
旋申請があつた旨の通知を受けたことはあるが、債務者が、同組合員等の使用者で
ない旨の回答をしたところ同組合は申請外会社への斡旋に変更したものである。
(7) 同11は不知。
(8) 同12は争う。
(9) 同13は否認。
2 申請の理由第四の二の解雇権濫用の主張も否認する。
五 申請の理由第五の中、債権者らが債務者から給料をもらつていたとの点は否
認。その余も争う。
 債務者の主張
一 郡山支社設立の経緯
 債務者は、昭和四四年一二月、郡山市に郡山支社を設け、組版関係の業務を行う
ようになつたが、これは次のような事情からである。
 債務者の業務は、大別して写真事業部門と印刷事業部門との二つに分けることが
できるが、このうち印刷事業部門の業務はいわゆるPTO印刷といわれるもので、
活字を組んで文字版を作るのに代えて、タイプ又は写真植字機を使用して版下を作
製し、これをフイルムに撮影して、刷版に焼付け、この刷版をオフセツト印刷機に
かけて印刷するものである。
右のうち、版下作製までの工程を組版というが、この工程には、
 受注ー頁付、レイアウト、文字の位置指定等の前作業ータイプ又は写真植字ー図
面、写真等の作成及び貼付ー校正ー完成。の作業があり、右作業の大部分は女子従
業員によつて行なわれているが、近年これらの女子作業者の採用が非常に困難にな
つて来た。
タイプ、写植、編集(タイプ、写植以外の前作業、図面等の作成及び貼付、校正等
の作業をいう)等の作業に熟練して、一人前の作業が出来るようになるには平均し
て約二年を要するのに対して女子従業員の大半は、入社後平均して三、四年する
と、結婚又は結婚準備のため、退職してしまうのが実情であつた。しかし、組版関
係の作業を行うには、多額の設備資金を要するわけではなく、タイプライター等を
設置する場所があれば容易に家庭においても行うことができ、しかも時間に制約さ
れずに、収入の面においても比較的有利であるところからPTO印刷会社からタイ
プ等の作業をこのような退職者に下請に出すことが一般に広く行われており、どの
PTO印刷会社も、多数のこのような個人外注(又は社外々注)を抱えて業務を行
つているのが、業界の常態である。しかし、債務者の事業所のある東京及びその周
辺においては、女子従業員が一旦退職してしまうと、地域が広いため、どこに居住
しているかを確認することすらできず又多数の同業者がいるため、このような社外
々注を確保することも困難な状況であつた。
 右のような状況から、東京に比較的近い郡山市に進出し、組版作業のための人手
を確保すると同時に、郡山のような地方都市であれば退職者と社外々注契約を結ぶ
ことのできる可能性も大きいのではないかと判断して、支社を設け、組版関係の作
業を行うこととしたものである。
 他方、①右のような組版関係の作業は、受注、校正、納品等顧客との関係におい
て、これを迅速かつ効率的に進めて、その要望に応ずる必要があり、殊に納期を厳
守しなければならないところから、発注元の事業所と場所的に比較的近いところに
工場等を設けて行うのが有利であり通常であるが、郡山市及びその周辺には債務者
の顧客がいるわけではないこと、②独立会社の方が、従業員も独立心をもち、志気
が上ると思われること、③相当程度の規模の工場ができれば、組版を土台に印刷関
係の仕事まで行うことができるようになり地元からの受注も可能となるが、このよ
うな目的の独立の会社とした方が地方産業として発展性があること、④債務者とし
ても、郡山支社を他の事業部と同じように管理運営する必要はなく、距離的にも離
れているので、独立の会社とした方が無理、無駄がない等の事情から将来は、印刷
業務をも行う独立会社とする計画で郡山支社を発足させたものである。
 郡山支社は、昭和四六年四月頃からは、タイプ、写植、カメラ、トレース、編集
等の要員もそろい、タイプライター、写植機等の外、カメラ、ゼロツクス等の設備
も備え、人員も同月頃には、約六〇人に達し、昭和四七年五月頃には約一五人の社
外々注と請負契約を結ぶことができて次第に生産能力を高め、経理的にも、設立以
来赤字を続けて来たのが、同月頃からは黒字基調に転じようやくその経営も軌道に
乗るようになつた。
二 申請外阿部写真郡山株式会社設立の経緯
 昭和四七年一〇月四日、写真植字及びタイプによる組版、印刷物の印刷および製
本加工、製図写図の作成等を目的として、申請外阿部写真郡山株式会社が設立され
た。
 これは、次のような事情からである。すなわち、①債務者は、右に述べたよう
に、将来は独立の会社とする計画で郡山支社を設置したが、郡山支社がようやく経
営上軌道に乗り黒字になつて来たこと、②債務者が本社として、特に指示、管理す
べき点もなくなつたこと等である。そこで、申請外阿部写真郡山株式会社を設立
し、その株主には債務者、k、q(後に、その有する株式を阿部不動産株式会社に
譲渡した)、l、m、n、o、pの八名がなり、資本金七〇〇万円を出資した。
 申請外会社が設立されたので、債務者の郡山支社は廃止され、従来の郡山支社の
営業は、すべて右申請外会社に譲渡され、従業員との雇傭契約関係もすべて申請外
会社に譲渡され、従業員はこれを承諾した。債権者らについても同様であつて、以
後申請外会社の従業員となつた。
 申請外会社の役員には、株主であるl、m、nの三名が取締役に、同じくo、p
が監査役に就任し、申請外会社の経営に当ることゝなり、債務者とは経営、経理等
すべてが分離された。
 以上のとおり、申請外会社は法的にも正当な手続を履み、現実に出資を行つて設
立された会社であり、設立の目的も右に述べたとおり正当な理由によるものであ
る。
 何ら、申請外会社の法人格を否認されるいわれはない。
 申請外会社の株主および役員が債務者およびその関係者である点は、申請外会社
の設立の経緯からいつて当然であり、かつ、申請外会社の経営の基礎を固め、発展
を図る上からも至当であると考えられたからである。
 又、申請外会社の仕事の受注先が債務者だけである点についても債務者からの受
注を消化するだけで、当面は精一杯だつただけの話である。
三 申請外会社の解散の経緯
 申請外会社は、昭和四七年一〇月設立から、昭和四八年六月ごろまでは、順調に
利益を上げて来たが、同年七月からは赤字に転落した。赤字になつた理由は、生産
高が低下したからである。これは従業員の作業能率の悪化によるものである。
 昭和四八年六月頃から、タイプ、編集等の従業員が怠けて真面目に仕事をしない
ようになり、殊更緩慢な動作でタイプ打ち作業、編集をしたり、作業をせずぼんや
りしていたり、雑談していたり、居眠りをしていたりするようになつて作業の能率
が極度に悪化し、注意しても改めようとしなかつた。又このように社内の編集作業
が進まないため、社外々注の生産高も落ちた。
 このため作業の質も悪化して、ミスが増え、注文先からの苦情が増大したばかり
ではなく納期を守ることができなくなり、仕事の注文を受けることができない状態
となつて、受注量も激減し、全く生産計画が立たないという状態に立ち至つた。従
業員に対しても再三にわたり作業能率の向上、作業体制の改善を訴え協力を求めた
が、結局なんの協力も得られなかつた。
 債務者としても、納期に間に合わない等の事情で、申請外会社への発注を取消
し、又は作業の途中で引揚げて来ざるをえない状況であつたが、昭和四八年六月か
ら翌四九年一月までの間における発注取消件数は合計四三件、九、八二八頁、又昭
和四八年六月から翌四九年一月までの間において作業途中であるにもかゝわらず申
請外会社から引揚げて来た仕事の件数は合計六三件、六、七七五頁の多数に及んで
いる。
 以上のような状況であつたため申請外会社は、昭和四九年一月三一日現在の第二
期決算において金三、八七一、三七四円の欠損金を生じたが、今後共、作業能率の
向上、生産量の増加を図ることは困難であり、経営を継続しても赤字が累積するば
かりであつて、やがて倒産に至ることが確実であると判断されたので、昭和四九年
二月一一日株主総会を開催して解散の決議を行つた。右解散時における繰越欠損金
は、金四、六七七、五二〇円であつた。
 申請外会社の解散は、以上のとおり、正当な根拠に基き、株主総会の正当な判断
によつて決定したことである。
 申請外会社は、右解散を理由として、債権者らを含め、従業員全員に対し、同年
二月二〇日解雇の意思表示をし、解雇予告手当と退職金を提供した。よつて右解雇
は、何ら不当労働行為や解雇権の濫用には当らないものである。
四 以上のように、債権者らの主張はすべて理由がないといわなければならない
が、かりに債権者らと債務者会社との間に雇傭関係が認められるとしても、郡山会
社が解雇の意思表示をしたことにより、債務者会社にその効力が及ぶものというこ
とができ(商法五〇四条)、右解雇はなんら違法・不当なものでないこと既述の通
りであるから、債権者らの主張は理由がない。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛