弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大竹武七郎の上告趣意第一点について。
 被告人の原審公廷における供述中論旨(一)に摘録せる部分でも必ずしも被告人
の所為を恐喝と認定するに妨げとなる資料といちがいに断ずることはできない。従
つてこの部分の供述は同公廷において裁判長より第一審判決摘示第四の事実(原判
決第一の(四)の事実)を読み聞けられたのに対して、被告人がした「その通り相
違ない旨」の供述と相容れないものではないといわなければならぬ。されば原審が
被告人の「その通り相違ない旨」の供述を判示同旨の供述として証拠に引用したこ
とは何等違法ではない。そして、原判決挙示の証拠、すなわち、前示の被告人の判
示同旨の供述とA提出に係る被害始末書を綜合すると、所論判示事実の認定はたや
すく肯認することができ、そり間に反経験則等の違法もない。されば所論判示事実
の認定は虚無の証拠によつてした違法ありとの論旨(一)はあたらない。
 次に原判決がその判示第一の(四)の事実を認定する証拠としたA提出に係る被
害始末書の末尾に論旨に摘録するよう
な署名捺印の存することは所論のとおりであるが、論旨でも認めているように、同
書の記載内容から見て同書中に「私」とあるのはAを指すものであることは明らか
なところであるから、同書は同人の作成したものであつて、Bの作成にかゝるもの
でないと認め、従つて、所論の同書末尾のBとあるのはAの誤記と認めるのが相当
であるから、右始末書は所論のように、右兩名のいずれが件成した書類であるかゞ
不明なものではないといわなければならぬ。従つて原判決が右始末書をAの提出に
かゝる被害届として証拠としたからといつて採証の法則に反するものとはいえない。
それ故所論(一)は理由がない。
 同第二点について。
 所論(一)の原判示第二の收賄の事実は第一審判決摘示第六の事実に該当し、検
事はこの事実を恐喝として起訴していることは所論のとおりである。しかし、記録
を精査するに、検事が恐喝として起訴した事実と原判示第二の事実との間には金員
の提供者、收受者、收受の日時、場所、金員の額のいずれもが同一であつて、ただ、
金員の收受者が提供者を恐喝して金員を交付せしめたのか、単に職務に関し提供さ
れた金員を收受したりかの点においておのおのその認定を異にするだけである。さ
れば、起訴事実と原判示事実との間には基本たる事実関係を同じくするものと認め
られるから、原判示事実は起訴事実と同一性を失わないものといわなければならぬ。
従つて起訴事実の罪名と罪質とが原判示事実の罪名と罪質とに一致しないからとい
つて、原判決には審判の請求を受けない事件について判決をしたものとはいうこと
はできない。論旨(一)は理由がない。
 次に原判決は所論(二)のCの被害始末書を判示に照応する被害顛末の記載とし
て証拠に引用したのではなく、原判示摘示のごとき具体的な記載を証拠としたもの
である。そして、該始末書には原判示摘示のごとき記
載が存するのであるから、原判決には何等採証の法に反するものとはいえない。し
かのみならず、原判決は右始末書中の摘示の部分だけで判示事実を認定したのでは
なく、被告人の原審公廷における判示同旨の供述及び被告人に対する司法警察官の
聽取書中の判示摘録の記載等の補強証拠として引用したものにすぎないのであるか
ら、論旨は理由がない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
  昭和二五年九月二一日
     最高裁判所第一小法廷
        裁判長裁判官    澤   田   竹 治 郎
           裁判官    齋   藤   悠   輔
           裁判官    岩   松   三   郎

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