弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第一 請求
 被告が平成元年八月二八日原告に対してした労働者災害補償保険法に基づく遺族
補償費の支給をしないとの決定を取り消す。
第二 事案の概要
 本件は、映画撮影技師(カメラマン)であるA(以下「亡A」という。)が映画
撮影に従事中、宿泊していた旅館で脳梗塞を発症して死亡したことについて、その
子である原告が、亡Aの死亡は業務に起因したものであるとして、被告に対し、労
働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づいて遺族補償費の給付
を請求したところ、亡Aは労働基準法(以下「労基法」という。)九条に規定する
「労働者」ではないとの理由で不支給処分を受けたため、その取消しを求める事案
である。
一 争いのない事実
1 亡A(大正一五年八月二八日生)は、映画撮影技師であり、昭和六〇年一〇月
一五日、株式会社青銅プロダクション(以下「青銅プロ」という。)との間で、映
画・仮題「古代東北の仏達」(なお、完成後は「北の仏」と題されている。以下
「本件映画」という。)を撮影するための撮影技師として撮影業務に従事する契約
(以下「本件契約」という。)を締結した。本件映画の撮影期間は昭和六〇年一〇
月から昭和六一年五月までの間であり、その間に東北地方のロケーション(以下、
単に「ロケ」ともいう。)三回、延べ五〇日間が予定されており、本件契約におけ
る亡Aの報酬(以下「本件報酬」という。)は一二〇万円であった(なお、右が労
働日数に応じて支払われる賃金であるかどうかについては争いがある。)。
 亡Aは、本件映画撮影のため、東北地方の寺院でのロケーションの期間中である
昭和六一年二月一九日早朝、宿泊していた秋田県湯沢市所在の旅館「由利館」で倒
れ、同市内の雄勝中央病院に入院して治療を受けたが、同月二三日、脳梗塞(以下
「本件疾病」という。)により死亡した。
2 原告は、昭和六〇年一月二四日、亡Aと親権者母Bとの間に生まれた子であ
り、亡Aは、同年二月二〇日、原告を認知した。したがって、原告は、亡Aの相続
人である。
3(一) 原告は、昭和六三年二月一七日、亡Aの本件疾病による死亡は業務に起
因したものであるとして、飯田橋労働基準監督署長(なお、平成元年四月一日、同
基準監督署長の管轄区域であった青銅プロの事業所所在地である東
京都新宿区は、被告の管轄区域に統合され、以後被告がその事務を承継した。)に
対し、労災保険法に基づいて遺族補償給付の請求をしたが、被告は、平成元年八月
二八日、亡Aは労基法九条に規定する「労働者」とは認められないとして、これを
支給しない旨の決定(以下「本件処分」という。)をした。
(二) 原告は、本件処分を不服とし、平成元年一〇月二六日、東京労働者災害補
償保険審査官に対し、審査請求をしたが、同審査官は、平成六年一一月二四日、右
審査請求を棄却する旨の決定をした。
(三) 原告は、さらに右(二)の決定を不服とし、平成七年一月二〇日、労働保
険審査会に対し、再審査請求をしたが、同審査会は、平成一〇年六月一七日、右再
審査請求を棄却する旨の裁決をし、同月二六日、同裁決書の謄本は原告に送達され
た。
二 労基法にいう労働者の定義及び労基法研究会報告について
1 労災保険法上、「労働者」の定義規定は置かれていないが、労基法は「労働
者」の定義として、「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は
事務所(以下『事業』という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」と規定
している(同法九条)。
 なお、労基法上「賃金」とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問
わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいう(同法一一
条)。
2(一) 労働大臣の私的諮問機関である労基法研究会は、昭和六〇年一二月一九
日付けで「労働基準法の『労働者』の判断基準について」と題する報告を行い(以
下「昭和六〇年労基研報告」という。)、右の判断基準について、従来の裁判例及
び解釈例規に現われた事例をもとに次のように整理している(乙六、弁論の全趣
旨)。
「1 『使用従属性』に関する判断基準
(1) 『指揮監督下の労働』に関する判断基準
イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
 『使用者』の具体的な仕事の依頼、業務従事の指示に対して諾否の自由を有して
いれば、指揮監督関係を否定する重要な要素となる。
 これを拒否する自由を有しない場合は、一応指揮監督関係を推認させる重要な要
素となる。ただし、その場合には、事実関係だけでなく、契約内容等も勘案する必
要がある。
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
(イ) 業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
 業務の内容及び遂行方法について『使用者』の具体的な指揮命令を受け
ていることは、指揮監督関係の基本的かつ重要な要素である。しかし、通常注文者
が行う程度の指示等にとどまる場合には、指揮監督を受けているとはいえない。
(ロ) その他
 『使用者』の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事する
ことがある場合には、『使用者』の一般的な指揮監督を受けているとの判断を補強
する重要な要素となる。
ハ 拘束性の有無
 勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されていることは、一般的には、指揮監
督関係の基本的な要素である。しかし、業務の性質、安全を確保する必要等から必
然的に勤務場所及び勤務時間が指定される場合があり、当該指定が業務の性質等に
よるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものか見極める必要がある。
ニ 代替性の有無―指揮監督関係の判断を補強する要素―
 本人に代わって他の者が労務を提供することが認められていること、また、本人
が自らの判断によって補助者を使うことが認められていることなど、労務提供の代
替性が認められている場合には、指揮監督関係を否定する要素のひとつとなる。
(2) 報酬の労務対償性に関する判断基準
 報酬が『賃金』であるか否かによって、『使用従属性』を判断することはできな
いが、報酬が時間給を基礎として計算される等労働の結果による較差が少ない、欠
勤した場合には応分の報酬が控除され、いわゆる残業をした場合には通常の報酬と
は別の手当が支給される等報酬の性格が使用者の指揮監督のもとに一定時間労務を
提供していることに対する対価と判断される場合には、『使用従属性』を補強する
こととなる。
2 『労働者性』の判断を補強する要素
(1) 事業者性の有無
イ 機械、器具の負担関係
 本人が所有する機械、器具が著しく高価な場合には自らの計算と危険負担に基づ
いて事業経営を行う『事業者』としての性格が強く、『労働者性』を弱める要素と
なる。
ロ 報酬の額
 報酬の額が当該企業において同様の業務に従事している正規従業員に比して著し
く高額である場合には、当該報酬は、自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を
行う『事業者』に対する代金の支払いと認められ、その結果、『労働者性』を弱め
る要素となる。
ハ その他
 裁判例においては、業務遂行上の損害に対する責任を負う、独自の商号使用が認
められている等の点を『事業者』としての性格を補強する要素としているものがあ
る。
(2) 専属性の程度
イ 他社の業務に従事することが制度上制約され、また、時間的余裕がなく事実上
困難である場合には、専属性の程度が高く、いわゆる経済的に当該企業に属してい
ると考えられ、『労働者性』を補強する必要のひとつと考えて差し支えない。
ロ 報酬に固定部分がある、業務の配分等により事実上固定給となっている、その
額も生計を維持し得る程度のものである等報酬に生活保障的な要素が強いと認めら
れる場合には、『労働者性』を補強するものと考えて差し支えない。
(3) その他
 裁判例においては、①採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合と
ほとんど同様であること、②報酬について給与所得としての源泉徴収を行っている
こと、③労働保険の適用対象としていること、④服務規律を適用していること、⑤
退職金制度、福利厚生を適用していること等『使用者』がその者を自らの労働者と
認識していると推認される点を『労働者性』を肯定する判断の補強事由とするもの
がある。」
(二) また、労基法研究会労働契約等法制部会労働者性検討専門部会は、平成八
年三月、俳優及び技術スタッフ(撮影、照明、録音等)について、映画やテレビ番
組の製作会社との関係において労働者に該当するか否かの判断基準を次のとおり示
している(乙七、以下「平成八年専門部会報告」という。)。
「1 使用従属性に関する判断基準
(1) 指揮監督下の労働
イ 仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に関する諾否の自由の有無
 例えば、特定の日時、場所を指定したロケ撮影参加の依頼のような、『使用者』
の具体的な仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対して諾否の自由を有して
いることは、指揮監督関係の存在を否定する重要な要素となる。
 他方、このような諾否の自由がないことは、一応、指揮監督関係を肯定する一要
素となる。ただし、当事者間の契約によっては、一定の包括的な仕事の依頼を受託
した以上、当該包括的な仕事の内容をなす個々具体的な仕事の依頼については拒否
する自由が当然制限される場合がある。また、専属下請のように事実上、仕事の依
頼を拒否することができないという場合もある。このような諾否の自由の制約は直
ちに指揮監督関係を肯定する要素とはならず、契約内容や仕事の依頼を拒否する自
由が制限される程度等を勘案する必要がある。
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
(イ) 業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
 俳
優やスタッフが実際に演技・作業を行うに当たり、演技・作業の細部に至るまで指
示がある場合には、指揮監督関係の存在を肯定する重要な要素となる。
 他方、俳優やスタッフなど、芸術的・創造的な業務に従事する者については、業
務の性質上、その遂行方法についてある程度本人の裁量に委ねざるを得ないことか
ら、必ずしも演技・作業の細部に至るまでの指示を行わず、大まかな指示にとどま
る場合があるが、このことは直ちに指揮監督関係を否定する要素となるものではな
い。
(ロ) その他
 『使用者』の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事する
ことを拒否できない場合には、『使用者』の一般的な指揮監督を受けているとの判
断を補強する重要な要素となる。例えば、スタッフが本来自分の担当するパートの
ほか、監督の命令、依頼等により他のパートの業務に従事することを拒否できない
場合には、一般的な指揮監督を受けているとの判断を補強する重要な要素となる。
ハ 拘束性の有無
 勤務場所がスタジオ、ロケーション現場に指定されていることは、業務の性格上
当然であるので、このことは直ちに指揮監督関係を肯定する要素とはならない。
 映画やテレビ番組の撮影に当たっては、勤務時間が指定・管理されていることが
通常である。この場合であっても、例えば場面設定との関係上、特定の時間にしか
撮影ができないなどの事業の特殊性によるものである場合には、かかる指定は指揮
監督関係を肯定する要素とはいえない。他方、『使用者』が業務の遂行を指揮命令
する必要によるものであれば、指揮監督関係を肯定する一要素と考えられる。例え
ば、一日の撮影の中で、監督等が行う具体的な撮影時間、休憩、移動時間等の決定
や指示に従わなければならないこと、監督の指示によって一旦決まっていた撮影の
時間帯が変動した場合に、これに応じなければならないことは、指揮監督関係を肯
定する要素の一つとなる。
ニ 代替性の有無
 『使用者』の了解を得ずに自らの判断によって他の者に労務を提供させ、あるい
は、補助者を使うことが認められている等労務提供に代替性が認められている場合
には、指揮監督関係を否定する要素の一つとなる。
(2) 報酬の労務対償性に関する判断基準
 映画やテレビ番組の撮影についての労務提供に関する契約においては、撮影に要
する予定日数を考慮に入れながら作品一本あたりいくらと報酬が決められているの

一般的であるが、拘束時間、日数が当初の予定よりも延びた場合に、報酬がそれに
応じて増える場合には、使用従属性を補強する要素となる。
2 労働者性の判断を補強する要素
(1) 事業者性の有無
イ 機械、器具、衣裳等の負担関係
 例えば、俳優が自ら所有する衣裳を用いて演技を行う場合、それが安価な場合に
は問題とならないが、著しく高価な場合には、事業者としての性格が強く、労働者
性を弱める要素となる。
ロ 報酬の額
 報酬の額が当該企業において同様の業務に従事している正規従業員に比して著し
く高額である場合には、一般的には、事業者に対する代金の支払と認められ、労働
者性を弱める要素となるが、俳優やスタッフの場合には、比較すべき正規従業員が
ほとんどいないので、労働者性の判断の要素とはなりにくい。ただし、同種の業務
に従事する他の者と比べて報酬の額が著しく高額である場合、例えば、ノーランク
といわれるような著しく報酬の高い俳優の場合には、事業者としての性格が強く、
労働者性を弱める要素となる。
ハ その他
 俳優やスタッフが業務を行うについて第三者に損害を与えた場合に、当該俳優や
スタッフが専ら責任を負うべきときは、事業者性を補強する要素となる。
(2) 専属性の程度
 特定の企業に対する専属性の有無は、直接に使用従属性の有無を左右するもので
はなく、特に専属性がないことをもって労働者性を弱めることとはならないが、労
働者性の有無に関する判断を補強する要素の一つと考えられる。
 具体的には、他社の業務に従事することが契約上制約され、または、時間的余裕
がない等事実上困難である場合には、専属性の程度が高く、経済的に当該企業に従
属していると考えられ、労働者性を補強する要素の一つと考えられる。
(3) その他
 報酬について給与所得としての源泉徴収を行っていることは、労働者性を補強す
る要素の一つとなる。」
三 主たる争点
 亡Aは労基法九条に規定する「労働者」かどうか、ひいて、労災保険法上の「労
働者」であるかどうか。
1 原告の主張
(一)労災保険法上の労働者は、労基法上の労働者と同一概念である。労基法九条
は、労働者を「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」と定め、また、改正
前の労基法八条一〇号は、同法の適用事業の一つとして、「映画の製作又は映写、
演劇その他の興行の事業」を定めており、映画の制作事業に使用される者で賃金を
支払われる者は
労基法の適用対象者に他ならない。そして、「使用される者」とは、使用者の指揮
命令に服して労務を提供する者を意味するから、労働者とは、使用従属関係の下に
おかれている者である(「従属労働」の法理)。したがって、契約の形式如何によ
らず、実質的に使用従属関係にあれば労働者であることになるが、右の使用従属性
は、労働者が使用者の指揮命令に対して拘束されるという、労務遂行過程における
従属性(人的従属性)と、契約締結に際して契約内容が使用者によって一方的に決
定されるという従属性(経済的従属性)を総合的に検討して判断されなければなら
ない。
 現在では、労働者は工場労働者だけではなく、産業の発展と現代社会の高度化に
伴い、サービス業、専門的知識や技術を要するホワイトカラー労働者が激増してい
る実態があり、これらホワイトカラー労働者においては、過去の工場労働者のよう
に生産ラインで画一的・定型的な業務を反復するという労働には従事しておらず、
多かれ少なかれ裁量性を有した業務に従事している。また、現代社会では、労働の
中にも様々な強弱の使用従属関係が存在し、使用従属関係の有無を分ける境界は単
純なものではなくなっている。さらに近年、使用者は、経営の合理化の一環とし
て、人件費の節約や使用者の責任を回避するため、業務の外注化や下請化によるス
リム化、フリー化を図っている。そのために従来の労働者を「非労働者化」する労
務政策を強めており、このような傾向はあらゆる分野の産業、業種に導入されつつ
ある。
 そこで、使用従属関係にあるかどうかは、こうした現実を踏まえ、法制度の目的
を考慮し、特に労災保険法の労働者性を判断する際には、右使用従属関係の有無を
基本に置きつつ、労働過程において被災した者の救済という法の目的を踏まえた解
釈をしなければならない。
(二) 昭和六〇年労基研報告は、使用従属関係にあるかどうかのメルクマールを
整理したものにすぎないし、平成八年専門部会報告も、俳優やスタッフの労働の提
供の仕方は一様でなく、その労働実態を十分に調査しているとはいえないから、こ
れらを形式的に当てはめて労働者性を機械的に判断するのは誤りであり、従属労働
を保護しようとする労働者保護法の目的と理念を尊重し、指揮命令の下で労働して
いる実態があるかどうかを重要な基準とし、使用従属関係の徴表と考えられる諸
点、すなわち、①仕事の依頼、業務従事に対する
諾否の自由の有無、②時間的場所的拘束性の有無―勤務時間(始業終業の定め)、
勤務場所の指定、③業務内容が使用者において定められ、業務遂行過程における使
用者の一般的な指揮監督関係の有無、服務規律の適用、④労務提供の代替性、⑤業
務用器具の負担関係、⑥報酬が労働自体の対償的性格を有するか否か―生活保障給
的要素、労働の質に対する較差、欠勤控除、超勤手当等の有無、付随的に給与所得
税等の源泉徴収の有無、さらに退職金制度の存否等を総合的に判断して使用従属関
係の有無を判断すべきである。
(三) 撮影技師(カメラマン)であった亡Aが労働者性を有していたかどうか
は、現実に同人が従事していた本件映画製作における労働実態を下に判断すべきで
あるが、その前提として、映画は様々な職種や職能の技術者の集団的・組織的作業
を必要不可欠とする産業であるという特質を踏まえる必要がある。
 映画の製作・流通全体の流れは、①企画、②製作、③配給、④興行の四つの段階
に分けられ、さらに②の映画製作の工程は、製作準備、(イ)撮影、(ウ)編集・
仕上げの三段階に区分される。映画製作に関与するスタッフは、通常、プロデュー
サー(企画者)、監督、助監督、制作進行、撮影技師、照明技師、記録(スクリプ
ター)、編集、美術等の職種に分かれる。映画は、映画製作者の意図を体現したプ
ロデューサー(映画製作会社において、映画全体の制作管理運営上の責任者であ
り、企画立案や脚本家・監督などの人選、キャスティングなどの交渉・決定、予算
案の作成など映画全体を統括する。)の指揮監督の下、創作面では、監督(映画の
企画決定の段階から、演出、撮影、編集などに至るすべての段階で必要な指示を行
う映画創作面の統括責任者である。)の全体的な指揮監督の下で、多数の映画製作
スタッフが協力協働して製作される。このように、映画製作とは、映画製作者の意
図を実現する制作進行過程、すなわちプロデューサーを統括者とする業務遂行上の
指揮命令の流れと、映画の内容面についての創作過程、すなわち監督を統括者とす
る芸術的・創造的な業務遂行上の指揮命令の流れが渾然一体となっているのであ
る。
(四) こうした流れを本件映画について具体的にみると、概ね以下に述べるよう
なものであった。
 昭和六〇年九月ころ、青銅プロは、東北映画制作株式会社から本件映画を受注
し、青銅プロの代表取締役であるC(以下「C社長」と
いう。)がプロデューサーとなり、本件映画の監督と脚本を青銅プロの非常勤取締
役でもあるD(以下「D監督」という。)に依頼した。C社長とD監督は企画を検
討して、昭和六〇年一〇月八日に企画書を完成させた。その後、D監督は、同月二
九日に仕上げた脚本(第一稿)を順次手直しして、昭和六一年二月三日、一人で脚
本(決定稿)を完成させた。この間昭和六〇年一一月一八日の本検討、昭和六一年
一月三一日のシナリオ検討会に、亡Aが参加したこともあったが、それは撮影する
際の技術的な問題に関する話し合いと問題提起のためであり、シナリオ自体の検討
のためではなかった。
 本件映画の予算決定及びその管理は、C社長の指示を受けた制作進行係(兼務助
監督)のEが行っており、亡Aの報酬は、青銅プロの場合、撮影技師の日当が二万
三〇〇〇円であることから、それに撮影延べ日数五〇日を乗じ、これに二日間の打
ち合わせを考慮して一二〇万円と決定したもので、報酬額決定の基礎となるのは日
当であった。
 また、スタッフを決定する権限はプロデューサーにあり、D監督は、本件映画の
撮影技師としてC社長に亡Aを推薦はしたが、採用を決定し、契約をしたのはC社
長であった。同様に亡Aは撮影助手と照明技師を推薦したが、その決定をしたのは
C社長であり、これら撮影助手及び照明技師は青銅プロと契約している。
 本件映画の撮影スケジュールについては、撮影対象である寺社寺院の祭りの日時
が決まっているため、C社長とD監督が、それに合わせて、昭和六〇年一〇月初
め、六ないし七割方のロケの時期・日程の大枠を決め、亡Aを含めたスタッフが従
事すべき期間、日数を決定し、具体的なスケジュールは、Eが予算などを勘案して
同年一〇月中旬に決定した。Eは、決定したロケやロケーションハンティング(ロ
ケ地決定やロケの下見のための準備作業をいう。以下「ロケハン」という。)の詳
細を予定表として作成してスタッフに配布し、同月三一日にロケ及びロケハンが開
始されたが、その開始にあたっては、映画製作においては各スタッフが協力協働す
ることが必要不可欠であることから、現地で集合するのではなく、全員が青銅プロ
に集合して出発し、以後ロケ及びロケハンが終了するまで、Eが決定したスケジュ
ールに従って集団行動しており、原則として、亡Aを含め、スタッフの都合で予定
が変更されることはなかった。
 亡Aは、映画撮影において
高度な専門的力量を有するカメラマンとして、カメラアングルやカメラワークで創
造的な技能を発揮し、確かにそこには裁量性があるが、亡Aが従事する撮影業務
は、亡A独自の判断で行われるものではなく、脚本、監督の演出や意図の枠内での
裁量である。映画は、カメラマンが撮影したフィルムを単純につなぎあわせるもの
ではなく、カメラマンは、監督の創作的・芸術的な指揮監督の下で撮影作業を行う
のである。
(五) 亡Aは、次の諸点からして労働者である。
(1) 仕事の依頼等に対しての諾否の自由について
 平成八年専門部会報告が指摘するとおり、「仕事の依頼等の諾否の自由」とは、
映画の撮影という仕事それ自体に関する諾否ではなく、一たんその仕事を承諾した
上で個々の具体的なロケ撮影等への参加依頼に対する諾否の自由を有しているかど
うかという問題なのである。前記(三)で述べたとおり、亡Aは、本件映画の撮影
を引き受けた以上、プロデューサーであるC社長の指示に基づいて制作進行のEが
決定したスケジュールに従わなければならなかったのであり、仕事の諾否の自由な
ど有していなかった。
(2) 業務遂行上の指揮監督について
 前記(四)で述べたとおり、撮影作業について、カメラマンは、その高度な技術
的専門性と芸術性により一定の裁量を有しているが、それは監督の指示から独立し
て発揮されるものではなく、監督の指示と違う撮影をすることは許されない。これ
は「通常注文主が行う指示」にとどまらない業務遂行上の指揮命令に従っているも
のであり、平成八年専門部会報告も、「芸術的・創造的な業務に従事する者が有す
る裁量性が指揮監督関係を否定する要素となるものではない。」と指摘している。
また、カメラマンが撮影したフィルムは、編集作業を経て作品となるが、この編集
作業にカメラマンは全く関与しておらず、この点からもカメラマンが撮影業務につ
いて監督の指示を受けていることは明らかである。
 なお、前記(四)で述べたとおり、亡Aはシナリオ検討会に参加しているが、そ
れは撮影のための技術的な打ち合わせ等であり、脚本はD監督が一人で完成させた
のであり、亡Aは一切関与していない。
(3) 拘束性について
 前記(四)で述べたとおり、映画の撮影は集団的かつ組織的に行われ、ロケ及び
ロケハンの際には、出発から終了まで制作進行係に管理され、拘束されており、亡
Aは本件映画の撮影作業に従事している
間時間的場所的に拘束され、組織的な業務遂行に組み込まれていた。平成八年専門
部会報告のように「業務の性格上当然」とすることは実態にそぐわないし、同報告
も、「使用者が業務の遂行を指揮命令する必要によるものであれば、指揮監督関係
を肯定する一要素と考えられる。例えば、一日の撮影の中で、監督等が行う具体的
な撮影時間、休憩、移動時間等の決定や指示に従わなければならないこと、監督の
指示によって一旦決まっていた撮影の時間帯が変動した場合に、これに応じなけれ
ばならないことは指揮監督関係を肯定する一つとなる。」としているから、亡Aに
対する指揮監督関係は肯定されるべきである。
(4) 代替性について
 前記(四)で述べたとおり、亡Aは、撮影助手をC社長に推薦したにとどまり、
実際に採用を決定したのは青銅プロのC社長なのであって、亡Aには、C社長に代
わって助手等を採用する権限もなく、また、C社長に無断で自分の代わりに誰かを
撮影業務に従事させることもできない立場であった。
 代替性の有無に関する平成八年専門部会報告からしても、亡Aが指揮命令関係を
受けていたことは肯定される。
(5) 報酬の労務対償性について
 本件報酬は、前記(四)に述べたとおり、日当を基礎に算定されているから、労
務の提供に対する対価である。本件映画は後に追加撮影が行われているが、その
際、昭和六一年五月までの間本件映画の撮影に参加し、報酬を一本九〇万円とされ
ていた照明技師のIに対し、撮影日数に応じた追加報酬が支払われていることから
も、そのことは明らかである。本件映画の追加撮影は、青銅プロが撮影した映画
「北の仏」に一部を追加する形で行われ、注文主も同じであり、作品としては同一
性を有しているし、青銅プロが、本件映画は未だ完成せず、注文主の要望に応じて
手直しすべきと決定している以上、同一映画の契約の延長に他ならない。
 亡Aは、本件映画の撮影期間(約八か月間、延べ五〇日間)は他の映画撮影に従
事することは事実上不可能であったし、亡Aの昭和六〇年の所得をみると、本件報
酬を加算しても約六二六万円でしかないから、本件報酬額一二〇万円は決して高収
入ではない。Eの月額賃金一四万円は低額にすぎる上、Eは助監督兼務制作進行係
であり、撮影技師の亡Aと比較するのは適切ではないし、青銅プロには専属の社員
カメラマンがいない以上、亡Aの報酬額は労働者性を否定する根拠とは
ならない。
(6) 機械、器具等の負担関係について
 本件映画の撮影機材や車両などはすべて青銅プロが準備しており、スタッフの持
込みではない。本件映画の撮影は青銅プロのカメラで行うことになっており、亡A
は、例外的に中尊寺金色堂の撮影についてのみ、自己の所有するカメラを使用した
にすぎない。
(7) 専属性について
 本件映画の撮影のように、撮影期間が長期でその間にロケ及びロケハンが入って
いる場合には、実際には他の仕事はほとんどできず、亡Aは事実上他の仕事をする
ことに大きな制約を受けていた。
(8) 所得の申告方法について
 本件報酬は、給与所得ではなく事業所得として確定申告されている。青銅プロ
は、亡Aの本件報酬について、所得税法二〇四条一項五号の「映画、演劇その他政
令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出
又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業
に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金」として源泉徴収している(以下「芸
能人報酬に関する源泉徴収」という。)。
 「給与所得に係る源泉徴収」(所得税法一八三条以下)をするか「芸能人報酬に
関する源泉徴収」をするか否かは、使用者の一方的な決定によって決められてお
り、芸能労働者側には選択の自由はなく、まさに従属的地位にいる。使用者が「芸
能人報酬に関する源泉徴収」をした場合には、労働者側は、所得税の確定申告にあ
たって、当該報酬が給与所得に該当するとして申告しようとしても制度上はそのよ
うな申告は不可能であり、事業所得として申告するしかないのである。したがっ
て、亡Aの報酬が事業所得として申告されていることや、給与所得として源泉徴収
されていないことを労働者性の否定の根拠とはできないというべきであり、平成八
年専門部会報告も報酬について給与所得として源泉徴収を行っていないことを労働
者性を否定する根拠とはしていない。
(9) 労災保険料の支払について
 青銅プロは、昭和六〇年四月から昭和六一年三月まで、社員労働者だけでなく、
その期間中に報酬・賃金を支払ったフリーの労働者をも労災保険に加入させて労災
保険料を支払っており、亡Aに関しても労災保険料を支払っている。
 このことは、亡Aが労働者であったことを示すものであるが、そうでないとして
も、被告は右労災保険料を異議なく収受していたのであるから、禁反言の法理
により無条件で労災補償を支給すべきである。
(六) 右のとおり、亡Aは、プロデューサー及び監督の指揮命令下で本件映画の
撮影作業に従事し、ほぼ撮影日数に応じた報酬を支給され、労災保険にも加入して
いたものであり、労災保険法上の労働者に該当するのであって、これを否定した本
件処分には、事実の認定、法令の解釈・適用を誤った違法がある。
2 被告の主張
(一) 労災保険法の保険給付の対象となる労働者は、労基法九条の「労働者」と
同一のものと解されるから、労働者であるかどうかは「使用される者」であるか否
か、その対償として「賃金」が支払われるか否かによって判断される。
 しかし、現実には、指揮監督の程度及び態様の多様性、報酬の性格の不明確さ等
からこの判断が困難な場合があり、その場合には、労働者性の判断に当たっては、
労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素をも勘案して総合
的に判断することになる。そして、その具体的判断基準を示したものが昭和六〇年
労基研報告及び平成八年専門部会報告であるから、亡Aの労働者性についてもこれ
らを踏まえて総合的に判断すべきである。
(二) 亡Aは、次の諸点からして、労働者に当たらない。
(1) 仕事の依頼等に対する諾否の自由について
 亡Aは、スケジュールのやりくりができさえすれば、青銅プロが依頼した仕事を
引き受けており、本件映画の撮影の仕事についても諾否の自由を有していた。ま
た、製作スケジュールの編成に当たっては、寺院側の事情を最優先に決めるもの
の、青銅プロの方で亡Aのスケジュールに合わせることもあった。さらに、本件映
画の追加撮影に関して、亡Aは存命していればこれを拒否していたことが推認でき
るのであって、亡Aは青銅プロからの仕事の依頼に対する諾否の事由を有していた
というべきである。
(2) 業務遂行上の指揮監督について
 亡Aは、本件映画の撮影に当たり、従来の仏像撮影のパターンを打ち破り、撮影
技術の集大成ともいえる表現を目指し、脚本づくりの段階から積極的に参加し、撮
影設計をたて、その表現のためにロケ先では深夜まで討論が続いた。そして、D監
督と亡Aの関係は、D監督がカメラのポジションや対象の撮り方など基本的なイメ
ージを亡Aに伝え、亡Aはそれを表現するため、何十種類もあるレンズの中から一
〇種類位のレンズを選択し、それを組み合わせ、ライティング(照明の照らし方)
を決
定して映像を作ったり、亡Aがカメラのポジション、サイズ、アングル、被写体の
写り方及び撮影方法等について工夫してD監督に提案するというもので、亡Aは知
識・経験があったことから、監督と撮影技師という仕事の違いはあるものの、芸術
性を追求する点では同格であったし、撮影に関する指示もD監督と亡Aが同等でし
ていた。
 また、一般的にも監督と撮影技師との関係は、監督が演出意図に基づく映像イメ
ージを撮影技師に伝え、それを受けた撮影技師が自らの芸術的創造性とレンズやフ
ィルターの選択、組み合わせ等の撮影技術を駆使して監督の求めるイメージに沿っ
た映像を作り上げ、それを監督に提供するというものである。そして、この撮影技
師の仕事は監督から独立したもので、その提供された映像の採否の決定権は監督に
あるものの、撮影技師の仕事自体に対しては、監督は細部に至るまでの指示ができ
る立場にはないものである。
 映画製作という事業目的を遂行するため、プロデューサー等から映画製作に従事
するスタッフに対して映画製作上の指示がなされることは当然であり、それが通常
注文者が行う程度の指示にとどまる場合には、これを業務遂行上の指揮監督に当た
ると解することはできないから、右指示の存在の故に直ちに業務遂行上の指揮監督
を肯定することはできない。業務遂行上の指揮監督に当たるというためには少なく
ともプロデューサー等から作業の細部に至るまで指示がなされていたことが必要で
ある。
 また、撮影された映像の編集作業等についての最終的責任と権限を有するのは監
督又はプロデューサーであるから、撮影されたフィルム・映像の採否を決定するの
が監督又はプロデューサーであることは、映画製作という業務の性質又は映画製作
における各スタッフの役割から来る当然の帰結であり、これをもって撮影技師に対
する業務遂行上の指揮監督関係があるということにもならない。
 このように、亡Aは、本件映画撮影の仕事において、シナリオ作成から現場での
撮影作業に至るまで、D監督と同等ないしはこれに近い立場で作業に従事し、その
撮影業務には極めて広い裁量が認められていたもので、亡Aに対する業務遂行上の
指揮監督があったということはできない。
 さらに、亡Aは、本件契約上、本件映画製作に関し撮影技師以外の仕事に従事さ
せられることはないという約定であったから、青銅プロの一般的な指揮監督を受け
ていたというこ
ともできない。
(3) 拘束性について
 亡Aには、青銅プロの従業員に適用される就業規則は適用されず、始業時刻、終
業時刻、休憩時間、休日等の基本的労働条件の定めもなく、青銅プロは、製作日報
によりこれら従業員以外のスタッフの状況を把握するだけで、時間的管理は行って
いなかった。
 なお、本件映画の撮影に当たって撮影時間、撮影場所が特定されているが、これ
は、場面設定と撮影場所である寺院側の都合によるもので、業務の性格上やむを得
ないものである。また、映画の撮影は、監督、撮影技師、照明技師等のスタッフが
一体となって行わなければならないという業務の特殊性に照らし、場所的・時間的
拘束は、労働者でなくとも当該仕事に従事する者であれば、当然受けるものという
ことができるから、これをもって業務遂行上の指揮監督関係を肯定する要素とはな
らない。
(4) 報酬の労務対償性について
 亡Aの本件映画の撮影に対する報酬は一本一二〇万円と高額である上、いわゆる
一本契約として本件映画の撮影・製作に対して支払うというもので、撮影期間に多
少の変更があっても報酬額は変わりがないものであった。そして、亡Aに対し三回
にわたって支払われた報酬の額も、本件映画の撮影の仕事に従事した日数にそれぞ
れ対応していない上、その支払日も、青銅プロの従業員の賃金支給日である毎月二
五日とは異なっていた。
 したがって、右の報酬は亡Aの提供した労務の対償ではなく、本件映画の撮影・
製作という仕事に対して支払われたものである。
 なお、本件映画の追加撮影は、本件映画の撮影に係る契約とは別途締結された新
たな契約に基づくものにすぎないから、追加撮影に対する報酬の支払をもって労務
対償性の根拠とすることはできない。
(5) 機械・器具の負担関係について
 映画製作においては、プロダクション所有の撮影機材を使用するのが一般である
ところ、金色堂の撮影一回のみではあるが、亡Aは自ら持参したカメラを使用して
いる。このことは、亡Aが労働者性を有しないことを基礎づける一要素となるもの
である。
(6) 専属性について
 亡Aは、フリーのカメラマンで、青銅プロの仕事も本件映画の撮影以前に一回あ
っただけである。本件映画の撮影作業に従事していた状況にしても、契約期間であ
る昭和六〇年一〇月から昭和六一年五月までの七か月間のうちの延べ五〇日間にす
ぎず、右契約期間中、青銅プロと亡Aとの間では
、本件映画の撮影作業のスケジュール以外の日に亡Aが他の仕事をするのは自由で
あり、青銅プロの承諾も必要ではなく、実際にも、亡Aは別の仕事も行っていた可
能性がある。また、亡Aは、国民健康保健に加入していた。
 これらのことからみても、亡Aが青銅プロに専属していたということはできな
い。
(7) 所得の申告方法について
 亡Aの報酬につき、青銅プロは「給与所得に係る源泉徴収」ではなく、「芸能人
報酬に関する源泉徴収」を行っており、亡Aも、昭和六一年四月七日、給与所得で
はなく事業所得として確定申告している。
 原告は、青銅プロが「芸能人報酬に関する源泉徴収」を行った以上、亡Aが給与
所得として申告することは不可能であると主張する。しかし、確定申告は、納税者
の一方的意思表示に基づいてされるもので、事業報酬として源泉徴収された所得
を、受領者において給与所得として申告することは法律上可能であり、ただ、支払
者の所得税法の申告内容と受領者のそれとが齟齬することから、申告を受けた税務
署において、実態を検討して更正等を行うにすぎないから、亡Aが給与所得として
申告することが不可能であったとはいえない。
(8) 労災保険料の支払について
 本件報酬が本件映画の撮影という仕事に対して支払われたものであることや、青
銅プロが「芸能人報酬に関する源泉徴収」を行っていること、原告も事業所得とし
て申告していることからすれば、青銅プロが支払った労災保険料の算定基礎に亡A
に対する本件報酬が含まれているからといって、当該報酬が労務対償性を有すると
いうことはできない。
 労災保険料の申告・納付段階では、青銅プロが支払った報酬・賃金の内訳、すな
わち右報酬・賃金を支払った労働者の氏名等の添付は要求されておらず、亡Aに対
する本件報酬がその算定基礎に含まれているか否かは被告には判明しないものであ
ること、労災保険の給付は労基法九条の「労働者」に対してなされるものであっ
て、右要件を充足しない限り、たとえ労災保険料が納付されていたとしても、給付
はできないことからすれば、本件処分が原告主張の禁反言の法理に反したものとは
いえない。
(三) 前記(二)の諸事実に鑑みれば、結局亡Aは労基法九条の労働者には該当
しないというべきであるから、亡Aが労基法九条に規定する労働者とは認められな
いことを理由としてなされた本件処分は適法である。
第三 当裁判所の判断
一 第
二の一1の事実及び証拠(甲一、三、六の1ないし8、七ないし一〇、二一ないし
二八、三二ないし三六、四五の1ないし5、乙八ないし一三、一四の1、2、一
五、一六の1ないし3、一七、一八、証人E、同D、同F)並びに弁論の全趣旨に
よれば、次の事実が認められる。
1 亡Aの撮影技師(カメラマン)としての経歴について
 亡A(大正一五年八月二八日生)は、昭和二五年郷里の岩手県から上京し、昭和
二六年からカメラマン助手として映画製作に従事するようになり、昭和三〇年カメ
ラマンとして独立し、以後、フリーのカメラマンとして、劇映画、記録映画、企業
のPR映画及びテレビ・コマーシャル等の多くの撮影に従事した。亡Aは、この間
昭和三七年に映画「おとし穴」(監督・G)で、それまではニュース撮影などでや
むを得ない場合を除いてはタブーとされていた手持撮影を大胆に創造表現に持ち込
むことによって日本映画界に衝撃を与え、昭和三九年には、カンヌ映画祭審査員特
別賞(グランプリ)を受賞した映画「砂の女」(監督・G)の撮影を担当した。ま
た、亡Aは、昭和五〇年ころから、その新しい映像感覚が多くのコマーシャルフィ
ルム演出家によって注目され、数多くのコマーシャルフィルムを撮影したほか、昭
和六〇年度日本映画技術賞の審査委員を務め、昭和六一年には、映画テレビ技術協
会の記録映画部門の審査委員にも選ばれている。
2 亡Aと青銅プロとの契約内容等について
 青銅プロは、東北電力株式会社がスポンサーとなっている「東北の人と文化シリ
ーズ」の作品の一つとして、昭和六〇年九月ころ、東北映画制作株式会社から本件
映画を受注した。青銅プロは、本件映画を企画、製作し、青銅プロのC社長がプロ
デューサー、非常勤取締役のD監督が監督及び脚本作成を担当した。D監督は、亡
Aと旧知の間柄であること、亡Aの撮影技術が高い評価を得ていること、亡Aが東
北出身でもあり、かねてから「何か東北でやろうよ。」と話していたことから、C
社長に本件映画の撮影技師として亡Aを推薦した。
 そして、亡Aは、昭和六〇年一〇月一五日、青銅プロとの間で、本件映画の撮影
技師として、昭和六〇年一〇月から昭和六一年五月まで(この間に東北地方のロケ
三回、延べ五〇日間)撮影業務に従事する契約(本件契約)を締結した。報酬は、
一本すなわち本件映画撮影業務について一二〇万円で、月末又はロケの後に支払う
という約定にな
っていた。
 本件契約は、亡AとC社長の間で口頭でなされた。亡Aの報酬は、青銅プロにお
ける撮影技師の日当が二万三〇〇〇円とされており、撮影延べ日数が五〇日である
ことから、これを乗じた一一五万円に、出発前の打ち合わせ、撮影終了後の出社を
考慮して五万円を加算し、右のとおり一二〇万円と決定された。また、青銅プロの
従業員に対する賃金支給日は毎月二五日であったが、本件報酬の支払方法が右のと
おりとされたのは、亡Aの要望によるものであった。しかし、契約締結の際に定め
られた期間はおおよそのもので、映画の撮影期間は、通常、予定した期間より延び
ることはあっても、それより早期に終了することはほとんどないが、期間に多少の
変動があっても、報酬額は変更されないものとされた。亡Aは、ロケの期間中であ
った昭和六一年二月一九日朝に倒れ、同月二三日に脳梗塞で死亡したため、途中ま
で本件映画の撮影に従事したことになるが、本件映画の撮影の約三分の二を消化し
たということで、八四万円(昭和六〇年一二月九日に三〇万円、同月二六日に二〇
万円、亡Aの死亡後の昭和六一年三月二五日に三四万円)が支払われた。
 また、本件契約においては、亡Aは、本件映画の撮影について撮影技師以外の仕
事に従事させられることはないし、本件映画の撮影期間中であってもスケジュール
が入っていないときに他の仕事をするのは全くの自由とされ、亡Aが他の仕事をす
るについてC社長の承諾を得る必要もなかった。ただ、本件映画の撮影期間中、亡
Aが他の映画の撮影に参加するといったまとまった仕事を並行して行うことは、時
間的な余裕がなく、できないことであった。なお、原告の母であるBは、亡Aは本
件映画の撮影期間中、「旧知のGさんの依頼でお花の展示会の撮影を二日か三日し
ていたかもしれない。」と述べている。
 青銅プロは従業員に適用される就業規則を備えており、それには就業時間、休憩
時間、休日、服務規律等が規定されているが、亡Aには右の就業規則は適用されな
かった。
 亡Aは、青銅プロの仕事には過去二〇年間に五、六回従事した程度で、昭和六〇
年もGプロダクションでの仕事に最も多く従事し、収入は合計八社の仕事から約六
〇〇万円を得ており、これらの収入について事業所得として確定申告をしていた。
青銅プロでは、スタッフの報酬については「芸能人報酬に関する源泉徴収」行って
いたが、同プロが昭和六〇年四月
から昭和六一年三月まで所轄労働基準局に支払った労災保険料の算定基礎には亡A
に対する報酬も含めていた。しかし、労災保険料の納付段階では、対象労働者の氏
名やその者に対する報酬・賃金額といった内訳を添付することは義務づけられてい
ないことから、青銅プロが支払った労災保険料の算定基礎に亡Aに対する報酬が含
まれていることは被告には分からなかった。また、亡Aは、社会保険として東京芸
能人国民健康保険に加入していた。
3 映画製作一般について
 映画の製作・流通全体の流れは、企画、製作、配給、興行の四つの段階に分けら
れ、このうち映画製作の工程は、①製作準備、②撮影、③編集・仕上げの三段階に
分けられる。
 まず、企画の段階では、社内で映画の内容等が検討され、映画化が決定されると
製作予算が組まれ、プロデューサーと監督が決められ、プロデューサーは、脚本の
依頼、現地調査、主演俳優の出演交渉などを行う。製作準備に入ると、脚本の第一
稿をもとにプロデューサーや監督などが検討を行う「本読み」と呼ばれる作業を行
い、検討の結果決定稿が完成すると、プロデューサーは、監督と相談しながら、撮
影技師(カメラマン)、照明、録音、美術、編集などの各技師と助監督、制作進行
主任等を決定する。そして、具体的プランがまとまった段階で、ロケがある場合に
は、プロデューサー、監督、カメラマンなどがロケハンを行う。
 撮影を開始するに当たっては、撮影期間や予算に応じてスケジュールを決定する
ことになるが、この作業は助監督や制作進行主任が行う。撮影スケジュールは、ロ
ケの場合には、出発時の集合場所、時刻、宿泊場所、撮影機材の管理やバスの手配
など詳細にわたるもので、スケジュールの管理も製作進行主任が行う。
 実際に撮影が行われ、それが終了すると、編集係が撮影した各カットをつなぎ合
わせ、俳優が台詞を入れるアフレコを行う。編集技師が粗編集したものを監督が見
て、必要な指示をし、不必要な場面をカットしたり、撮り増しを決定したりする
が、この段階ではプロデューサーの意向も反映される。なお、記録映画の場合、編
集の際、実際に撮影したフィルムのうち、作品として使用されるのは一五ないし二
五パーセント程度である。
 その後、台詞、効果音、音楽などの音をミックスする作業(フィルムダビング)
を経て、完成に至る。
 映画は、撮影、録音、演出、俳優の演技力等色々な技術が集合したもの
であり、各スタッフにはそれぞれ独立した職能があって、専門的に分かれているた
め、各スタッフが契約以外の仕事をするということはあり得ない。映画製作は、こ
うした各スタッフがそれぞれの職能に応じて協力協働して行うものであり、その関
係の密接さから、当該映画製作に関わるスタッフらを、監督の名前を冠して「○○
組」と呼称することがある。
4 本件映画製作
(一) 青銅プロが本件映画を受注した後、C社長が本件映画のプロデューサーと
なり、本件映画の監督と脚本をD監督に依頼した。C社長とD監督は企画を検討し
て、昭和六〇年一〇月八日に企画書(甲二四)を完成させた。C社長とD監督は、
シナリオハンティング(脚本を書く前に現地に下見調査に行くこと)のために東北
各地の仏像を見て回り、D監督は、同月二九日に脚本の第一稿にあたる「『みちの
くの仏は語る』構成案」(甲二五)を完成させた。この時点では、亡Aは本件映画
の製作に関与していない。
 D監督は、同月三一日から同年一一月六日に中尊寺藤原祭のロケを実施した後、
同月一二日から一六日までに第二稿となる「みちのくの古代仏」(甲二六)を、さ
らにこれに手を加えて同月二一日に第三稿(甲二七)をそれぞれ書き上げ、昭和六
一年二月三日に第四稿として決定稿(甲二九)を完成させた。本件映画の脚本はす
べてD監督が一人で書き上げたものである。
 この間、昭和六〇年一一月一八日に「本検討」と呼ばれる脚本の第二稿の検討が
行われており、C社長、D監督、亡A、撮影助手として本件映画の撮影に参加する
ことになったHが参加した。また、昭和六一年一月三一日には打ち合わせも行われ
ており、C社長、D監督、亡A、照明技師のIなどが参加した。これらの本検討や
打ち合わせに撮影技師の亡Aや撮影助手、照明技師が参加するのは、脚本の具体的
な内容を検討するというよりも、実際の撮影に関する技術的な打ち合わせを行うた
めであった。
(二) C社長は、昭和六〇年一〇月初めころ、青銅プロの従業員であったEに本
件映画の助監督と制作進行を担当するよう指示した。また、プロデューサーである
C社長はスタッフの決定を行った。撮影技師については、前記のとおりD監督がC
社長に亡Aを推薦して同人に決定された。亡Aは、撮影助手としてH(チーフ)及
びJ(セカンド)を、照明技師としてIを、それぞれC社長に推薦し、右三名は青
銅プロと契約した。映画撮影の際、
撮影技師のほか撮影助手をつけるのが通常であり、亡Aが堆薦した撮影助手は、亡
Aが常に仕事を一緒にしている、いわゆるA一家の一員であり、本件映画の撮影に
おいても、亡Aの指示の下に作業に従事していた。
 また、プロデューサーは、予算の作成、決定も行うが、本件映画の作成に関して
はC社長から指示を受けたEが予算の作成をした。スタッフの人件費は、撮影技師
の亡A、照明技師のI、撮影助手でも一本立ちをしているHについては、青銅プロ
で決まっている日当と予定撮影日数を基礎として算定した額に打ち合わせへの参加
等を考慮して決めていたが、撮影日数が予定より多少長くなっても追加報酬はない
とされた。その他の撮影助手、照明助手については、日当一万五〇〇〇円として日
数に応じて報酬が支払われていた。なお、報酬額は、本件映画のスタッフの中では
D監督の一五〇万円が最高であるが、亡Aの一二〇万円はそれに次ぎ、それに続く
Iは延べ四〇日間の作業従事で九〇万円であった(なお、Iの報酬は予算作成時点
では七〇万円であった。)。
(三) また、C社長は、昭和六〇年一〇月ころ、Eに本件映画の実行予算の策定
を指示し、Eは実行予算を一六〇〇万円として、その範囲でロケ日数を五〇日と算
出してスケジュールを立てた。同年一〇月初めの時点で、C社長とD監督は、本件
映画の撮影に関し、昭和六〇年一一月一日に中尊寺(岩手県平泉市)の藤原祭、同
月三〇日から同年一二月二日まで中尊寺、昭和六一年二月一五日から同月一六日に
黒石寺(岩手県水沢市)蘇民祭、同年五月一日に船形山神社(宮城県〈以下略〉)
の例祭という日程の大枠を決めていたが、Eは、これを前提として昭和六〇年一〇
月中句ころ、映画撮影の具体的なスケジュールを組み、同年一〇月三一日からのロ
ケとロケハンの具体的日程を決定した。Eは、ロケ出発の二、三日前にロケ及びロ
ケハンの詳細を予定表に作成してスタッフに配布した。それ以降は、原則として予
定表に従って本件映画の撮影等は進行し、このスケジュールの管理はEが行ってい
た。
 ロケ及びロケハンに当たって、本件映画のスタッフ全員が青銅プロに集合した
上、ロケ及びロケハンの現場に出発し、撮影の期間中も終了するまで、宿泊、食事
等同一で常に集団で行動していた。
(四) 本件映画のロケ及びロケハンは、昭和六〇年一〇月三一日から同年一一月
五日まで、同月二二日から同年一二月五日まで、
昭和六一年二月一〇日から同月二六日まで、同年四月一五日及び一六日、同月二一
日から二六日、同月三〇日から同年五月一三日まで、同月二五日から同月二七日ま
での間それぞれ行われ、その時点で撮影は一度終了して本件映画は完成したが、ス
ポンサーである東北電力株式会社の要望で昭和六一年八月七日から同月一一日まで
対象寺院を追加して五日間追加撮影が行われた。この追加撮影に関して、D監督
は、本件映画は作品として完成しており、これをスポンサーの都合で変更すること
は理不尽であると考えて追加撮影を断ったが、C社長が承諾してこれを実施した。
したがって、D監督は追加撮影に一切関与していないが、C社長のほか、当初の撮
影に参加したH、I、撮影助手のJ、照明助手のKは、追加撮影にも参加した。ス
タッフに対する追加撮影の報酬は、青銅プロで決められている日当にロケ日数を乗
じて算定し、別途各スタッフに支払われた。
 なお、追加撮影は亡Aの死亡後に実施されたものであるが、D監督は、亡Aも自
分と同様の考えで追加撮影への参加を断ったであろうと考えている。
(五) 亡Aが本件映画の撮影に従事した状況は、次のとおりである。
 昭和六〇年一〇月三〇日全体会議、同年一〇月三一日から同年一一月五日まで岩
手ロケ及び東北各地ロケハン、同年一一月七日ラッシュ(撮影したフィルムを見て
撮影状況を確認する作業)、同月一八日本検討会、同月二二日から同年一二月五日
まで新潟ロケハン及び岩手ロケ、昭和六一年一月三一日打ち合わせ、同年二月一〇
日から同月一八日まで宮城、山形、岩手、秋田ロケであり、同月一九日朝、亡Aは
宿泊先の旅館「由利館」で倒れ、同月二三日脳梗塞で死亡した。
 撮影技師としての亡Aが本件映画の撮影で行う仕事は、D監督が伝えるカメラの
ポジションや対象の撮り方などの基本的なイメージを忠実に表現することであっ
た。撮影技師は、監督のイメージを把握して、自己の技量や感性に基づき、映像に
具象化するのが仕事であって、監督は、その仕事の細部に至るまでの指示ができる
立場にはない。映画製作に関して最終決定はプロデューサーを除き監督が行うもの
であるが、芸術性を追求する点では監督と撮影技師は同格であり、両者は意見を出
し合って議論をしながら撮影を進めていくものである。
 亡Aの仕事は、具体的には、何十種類もあるレンズの中から一〇種類くらいのレ
ンズを選択し、それを組み合わ
せ、ライティングを決定して、映像を作ったり、亡A自身カメラのポジション、サ
イズ、アングル、被写体の写り方及び撮影方法等について工夫してD監督に提案す
るというものであった。例えば、本件映画において、亡Aは、岩手県の成島毘沙門
堂にある全長四メートル超の「兜跋毘沙門天」の撮影に関し、そのスケールの大き
さを出すため、移動車を使ってカメラを縦に約四メートルの高所まで上げて上方か
ら撮影する方法を考案するなどし、D監督はこの方法を容れて実際に撮影した。ま
た、亡Aが設定したファインダーをD監督が確認した上、撮影を行うこともある
が、移動して撮影する場合はそのようなことはできないので、亡Aが撮影したもの
をD監督が取捨選択することになる。
 亡Aは、本件映画の撮影に際し、これまでの仏像撮影のパターンを打ち破りたい
と考えており、数種のフィルターの組み合わせ、余り使われなくなっていた紗の使
用を試みたほか、ライティングも慎重をきわめ、照明技師であるIと綿密な打ち合
わせを行ったり、宿泊先で深夜まで撮影の仕方や脚本に関し討論する中で、撮影技
師としての立場から意見を述べるなどし、実際の撮影においても、個々の撮影に関
するポジションの決定等は亡Aも指示し、その意見は相当に尊重されていた。
 なお、本件映画の撮影では実際には行われなかったが、一般論としては、監督と
撮影技師の意見が異なった場合には、撮影技師の考え方でも撮影した上最終的にラ
ッシュを見て採否を決定するということもある。最終的な決定権は監督にあるにせ
よ、ラッシュ時は映画の撮影に関与した全スタッフが参加し、互いに自由に意見を
述べるのが通例であるが、本件映画では、亡Aが撮影途中で死亡したため、最終段
階のラッシュを亡Aが見る段階にまではいかず、D監督は、最終段階では、亡Aが
独自で考え撮影したものは採用しなかった。
 本件映画のロケ及びロケハンの期間中である昭和六一年二月一一日から一三日ま
での間、D監督の義母が急逝して、D監督が帰郷したため、実景撮り、すなわち風
景の撮影が行われたことがあった。その際、D監督は「厳しい自然」というイメー
ジを亡Aや助監督のEに伝え、亡AとEが意見交換を行いながら撮影場所を決定し
て撮影を行ったことがあったが、Eとしては、撮影場所に関してはできるだけ亡A
の意向を尊重するようにしていた。
 なお、亡Aは、本件映画の撮影には原則として青銅プ
ロの撮影機材(カメラ、露出計等)を使用しており、一般的にもこのような方法は
採られていたが、中尊寺の金色堂の撮影には、特にきれいに撮るため、スタッフの
意向も受けて自ら持参した三五ミリカメラを使用した。
二 亡Aの労働者性について
1 労災保険法の保険給付の対象となる労働者の意義については、同法にこれを定
義した規定はないが、同法が労基法第八章「災害補償」に定める各規定の使用者の
労災補償義務に関わる使用者全額負担の責任保険として制定されたものであること
にかんがみると、労災保険法上の「労働者」は、労基法上の「労働者」と同一のも
のであると解するのが相当である。そして、労基法九条は、「労働者」とは、職業
の種類を問わず、同法八条所定の「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払
われる者」をいうと規定しているところ、これは要するに、使用者との使用従属関
係の下に労務を提供し、その対価として使用者から賃金の支払を受ける者をいうと
解されるから、「労働者」に当たるか否かは、雇用、請負といった法形式のいかん
にかかわらず、その実態が使用従属関係の下における労務の提供と評価するにふさ
わしいものであるかどうかによって判断すべきものである。
 もっとも、実際には種々様々な契約の形態があり、使用従属関係といってもその
程度は一様ではないから、使用従属関係の有無は、使用者とされる者と労働者とさ
れる者との間における具体的な仕事の依頼、業務指示等に対する諾否の自由の有
無、業務遂行上の指揮監督関係の存否・内容、時間的及び場所的拘束性の有無・程
度、労務提供の代替性の有無、支払われる報酬の性格・額、業務用機材等機械・器
具の負担関係、専属性の程度、使用者の服務規律の適用の有無、公租などの公的負
担関係、その他諸般の事情を総合的に考慮して判断されなければならない。
 この意味で昭和六〇年労基研報告及び平成八年専門部会報告の示す判断基準は参
考となるものといえるが、もとより、使用従属関係の有無は、個別具体的な事案に
応じ、その事実関係を踏まえて判断すべきものであるから、これらの報告の判断基
準を絶対視すべきではないことも当然である。
2 前記1を踏まえて亡Aの労働者性について検討する。
(一) 仕事の依頼等に対する諾否の自由について
 本件映画の撮影について、亡Aには、これを引き受けるかどうか、言い換えれば
契約を締結するかどうかの自由があった
ことは明らかであるが、一度、契約を締結すると、亡Aは、製作進行係兼務助監督
であるEがプロデューサーであるC社長の指示の下に作成した予定表に従って行動
しなければならなくなり(前記一2、4(三))、また、撮影技師として本件映画
についてのD監督のイメージを把握してそれを映像に具象化する立場にあったので
あるから(前記一4(五))、本件映画の撮影に関し、亡Aが具体的な個々の仕事
についてこれを拒否する自由は制約されていたということができる。
 しかし、こうした制約は、主として映画製作の性質ないしは特殊性を理由とする
もので、「使用者」の指揮命令を理由とするものとは言い難い。
 亡Aが本件映画の撮影という仕事を引き受けた以上、本件映画の撮影では、撮影
対象となる祭りの日程、寺院側の事情が最優先され、それにより撮影スケジュー
ル、撮影場所は事実上決定されてしまうのであり、また、映画製作は、撮影、録
音、演出等職能に応じて独立した専門的なスタッフが多数参加し、協力協働して行
われること(前記一3)からすれば、本件映画の撮影に当たり、スタッフの一員で
ある亡Aが他のスタッフとともに予定表に従って行動することは、ロケ及びロケハ
ンの効率や便宜から考えた場合、映画撮影の仕事上必要なことということができ
る。また、監督のイメージを映像に具象化することは撮影技師の本来の役割であ
る。したがって、亡Aの受けるこれらの制約は、「使用者」の指揮命令とは直接に
は関係しないものというべきである。
(二) 業務遂行上の指揮監督関係について
 撮影技師の仕事が、監督のイメージを把握して、自己の技量や感性に基づき、映
像に具体化するものであるということ(前記一4(五))からすれば、亡Aが全く
自由に撮影をすることが許されていたわけではないことは明らかである。
 しかし、亡Aの仕事は、具体的には、何十種類もあるレンズの中から一〇種類く
らいのレンズを選択し、それを組み合わせ、ライティングを決定して映像を作った
り、カメラのポジション、サイズ、アングル、被写体の写り方及び撮影方法等につ
いて工夫してD監督に提案することなどであり、実際にも亡Aの提案に従って撮影
が行われた部分もある(前記一4(五))。また、D監督がロケ及びロケハンの現
場を離れていた期間中、亡Aと助監督のEは、D監督の示した「厳しい自然」とい
う極めて漠然としたイメージを映像化する実景撮り
を行うについて、場所の選定から行ったが、場所の選定に関しEは亡Aの意見を尊
重した(前記一4(五))。さらに、亡Aは、本件映画の撮影中、D監督の考えと
は異なっており、最終的には採用されなかったが、自分の考えで撮影したものもあ
った(前記一4(五))。そして、D監督は、亡Aの仕事に対しては、技術面のみ
ならず、その専門性からも、その細部について指示をすることはできなかったので
ある(前記一4(五))。
 右の事実に加え、亡Aの経歴(前記一1)からいえば、亡Aは高度な技術と芸術
性を有しており、これをD監督も高く評価していたこと(前記一2)、亡Aは本件
映画の撮影に際し、これまでの仏像撮影のパターンを打ち破ろうと考え、積極的に
意見を述べるだけでなく、個々の撮影に関するポジションの決定等も指示していた
こと(前記一4(五))なども考慮すれば、亡Aの仕事には、D監督のイメージに
反することはできないという制約があったにせよ、相当程度の裁量があったという
べきである。もっとも、本件映画に関し最終的に責任を持つのはD監督であり、亡
Aが撮影したフィルム(カットの積み重ね)の中からのカットの採否やフィルムの
編集を最終的に決定するのはD監督であるが、芸術性を追求するという立場ではD
監督も亡Aも同等の立場であること、カットの採否のためにラッシュを見るのはス
タッフ全員であって、各スタッフが自由に意見を述べ合うこと(前記一4(五))
などからすると、これらの最終的な決定権限がD監督にあるのは、監督と撮影技師
との職能ないしは業務分担の問題であって、「使用者」の指揮命令とみるのは相当
ではない。このことは、そもそも映画製作は、撮影、録音、演出等色々な専門的技
術が集合したものであり、各スタッフには、それぞれ独立した職能があり、専門的
に分かれている自己の職能以外の仕事をするようなことは考えられず、その職能に
応じて高度に専門的な技術等を発揮しながら協力協働して行っていくもので(前記
一3。亡Aは撮影技師として本件映画の撮影に参加し、それ以外の仕事に従事させ
られることがなかったことは前記一2のとおりである。)、言い換えると「使用
者」あるいはその指示を受けた上長等の一方的な指示の下で作業を行うものではな
いということからも裏付けられる。
 これらのことからすると、亡Aが従事していた作業の実態からみて指揮監督関係
を認めることは困難であ
るといわなければならない。
 なお、亡Aが、本件映画製作の企画段階、脚本作成、実質的内容にわたるシナリ
オの検討に関与していないことは前記一4(一)のとおりであるが、映画製作にお
いては、それぞれ独立した職能があって、専門的に分かれているという性格(前記
一3)からすれば、右事実をもって直ちに労働者性を認めることはできない。
(三) 時間的・場所的拘束性について
 亡Aは、本件映画の撮影に従事することによりEの作成した予定表に従って集団
で行動し、就労場所もロケ及びロケハンの現場と指定されているものであるから、
時間的・場所的拘束性は高いものということができる。
 しかし、右の拘束も前記(一)で述べたとおり、映画製作の性質ないし特殊性に
よる面が大きく、「使用者」の指揮命令の必要からそのような拘束がされていると
は直ちに言い難い。
(四) 労務提供の代替性について
 亡Aは、いわゆるA一家の中から撮影助手を推薦し、撮影と密接な関係を有する
照明技師も推薦している(前記一4(二))。これらの者は、亡Aが採用するわけ
ではないが、場合によっては青銅プロは採用しないこともある(証人E)という程
度で、亡Aの推薦は相当程度に尊重されていたと考えられる。しかし、前記一3の
とおり、撮影技師には高い専門性があるというべきであるから、その補助者である
撮影助手等について亡Aの推薦が尊重されていたからといって、撮影技師である亡
Aの仕事そのものについて代替性が認められていたということはできない。
(五) 報酬の性格・額について
 本件報酬は本件映画一本の撮影作業に対するものとして一二〇万円とされてお
り、撮影日数に多少の変動があっても報酬の変更はないものとされていたことから
すれば(前記一2、4(二))、その報酬は一定の時間の労務提供に対する対価と
いうよりは、作品一本の撮影に対する対価というべきであり、仕事の請負に対する
報酬であるとみるのが相当であって、これを直ちに賃金であると認めるのは困難で
ある。
 なお、撮影技師である亡Aの本件映画撮影の報酬額一二〇万円が高額であるか否
かは、青銅プロには従業員である撮影技師がおらず比較すべき対象を欠くから、一
概にはいえない。
 原告は、報酬の算定基礎が日当であること(前記一2)、追加撮影に従事した者
に対して追加報酬が支払われていること(前記一4(四))を根拠に亡Aの報酬が
賃金であった旨主張する
。亡Aの報酬は、日当を算定基礎に打ち合わせを考慮して決定されたものである
が、厳密な日当計算になっておらず、一本立ちしていないセカンドの撮影助手、照
明助手が純粋な日当制で当初の予定に拘束されず、稼働日数に応じて報酬が支払わ
れていたこと(前記一4(二))とは明らかに状況を異にする。また、亡Aは合計
三三日間本件映画の撮影等に従事してその途中で死亡しているところ(前記一4
(五))、これを青銅プロで決められている撮影技師の日当二万三〇〇〇円を基礎
に算定すれば、その報酬は七六万円弱となるべきであるのに、実際には八四万円が
支払われているが、その理由は撮影の三分の二を消化したからというものであり
(前記一2)、このことは亡Aの報酬に出来高的な要素が強かったことを窺わせ
る。
 追加撮影に従事した者に対しては追加報酬が支払われているところ、追加撮影
は、当初の撮影に対する追加という意味では、当初の契約の延長とみる余地もなく
はない。しかし、追加撮影は、本件映画が一たん完成した後スポンサーの要望で行
われたもので、当初の予定にはなく、当初の撮影が終了してから二か月以上も後に
行われていること、D監督は、当初の撮影が終了した時点で本件映画は作品として
完成したものであるとし、それを理由に追加撮影への参加を拒否していること(前
記一4(四))からすれば、追加撮影分は、青銅プロと注文者との関係では、当初
撮影分に加えて追加撮影を行ったという意味で当初撮影の延長という面があったと
しても、青銅プロと撮影スタッフとの間の映画撮影に関する契約という面からいえ
ば、当初撮影の契約とは別の契約であると評価すべきである。
 したがって、亡Aに支払われた報酬の性格からすれば、その賃金性は弱いものと
いわざるをえない。
(六) 機械・器具の負担関係について
 亡Aが本件映画の撮影に使用した撮影機材は、中尊寺金色堂の撮影について自己
のカメラを使用したほか、他はすべて青銅プロのものであり、このことは、亡Aの
労働者性を窺わせる要素ということができる。
(七) 専属性の程度について
 亡Aは、青銅プロとの間では本件映画撮影に従事するまでの二〇年間に五、六本
程度映画撮影に従事したにすぎないこと(前記一2)、本件映画の撮影期間中、他
の映画撮影などのまとまった仕事に従事するのは事実上困難であったにせよ、この
期間中でも他の仕事をするのは契約上自由であったこと
、実際亡Aは、本件映画の撮影期間中、Gの依頼で花の展示会の撮影を二、三日行
っていた可能性があるし、昭和六〇年を通じてみても、Gプロの仕事が最も多いこ
と(前記一2)からすれば、亡Aが経済的に青銅プロの仕事に依存していたという
ことはできず、亡Aの青銅プロへの専属性の程度は低いというべきである。
(八) 服務規律の適用について
 亡Aには、従業員の就業時間、休憩時間、休日及び服務規律等を定めた青銅プロ
の就業規則は適用されていない(前記一2)。なお、亡Aの報酬の支払時期も、青
銅プロの従業員と異なる時期とされた(前記一2)。
(九) 公租などの公的負担関係について
(1) 亡Aの本件報酬に関しては、「芸能人報酬に関する源泉徴収」がされてお
り、亡Aは本件報酬を事業所得として確定申告をしている(前記一2)。原告は、
使用者が「芸能人報酬に関する源泉徴収」をした場合には、労働者側はその報酬を
給与所得として申告することは制度上不可能であると主張するが、被告の主張する
とおり、その場合でも制度上は給与所得として申告することは可能であるから、こ
の点に関する原告の主張は採用できない。もっとも、報酬の所得申告形式のみを捉
えて使用従属関係を否定することは不相当であるが、右の源泉徴収の仕方、亡Aの
所得申告形式は、(五)で検討した本件における亡Aの報酬の実態にも合致してい
るということができる。
(2) 青銅プロが昭和六〇年四月から昭和六一年三月まで労災保険料の算定基礎
に亡Aに対する本件報酬を含めていたこと(前記一2)は、亡Aの労働者性を肯定
する要素である。しかし、亡A分を含めた労災保険料の納付に関しては青銅プロの
判断にすぎず、被告の労働者性の判断に基づいて行われているわけではないから、
そのことから直ちに亡Aが「労働者」であったということはできない。
 なお、原告は、青銅プロが亡A分を含めて労災保険料を支払い、被告がこれを収
受していたことから、禁反言の法理により、被告は労災補償を支給すべきであると
主張する。しかし、労災保険法に基づく保険給付は、その要件を充足しているかど
うかを法律の定めるところに従って判断して行われるべきものであり、被災者が労
基法九条の「労働者」に該当しない場合は、要件を充足しないから、たとえ労災保
険料が納付されていたとしても、労災保険の給付を行うことはできない上、労災保
険料の算定基礎に亡Aの報酬が
含まれていたかどうかは、納付段階ではその内訳を添付しなければならないもので
はないことから、被告に判明しない(前記一2)というのであるから、原告の禁反
言の法理の主張を採用することはできない。要は、亡Aが労基法九条の「労働者」
に該当するか否か等労災保険給付の要件を充足しているかどうかにより、その支給
の可否を決定すべきものである。
3 右2で検討したところによれば、亡Aの本件映画撮影業務については、個々の
仕事についての諾否の自由が制約されていること、時間的・場所的拘束性が高いこ
と、労務提供の代替性が低いこと、撮影機材は青銅プロのものであること、青銅プ
ロが亡Aの本件報酬を労災保険料の算定基礎としていることといった労働者性を窺
わせる事情はあるが、これらのうち、個々の仕事の諾否の自由の制約や、時間的・
場所的拘束性の高さは、使用従属関係の徴表とみるよりは映画の製作・撮影という
仕事の性質ないし特殊性に伴う当然の制約であって、亡Aの撮影業務遂行上、同人
には相当程度の裁量があり、使用者による指揮監督があったとは認め難いこと、亡
Aの本件報酬は仕事の請負に対する報酬とみられるし、所得申告上も事業所得とし
て申告され、青銅プロも事業報酬である芸能人報酬として源泉徴収を行っているこ
と、亡Aの青銅プロへの専属性は低く、青銅プロの就業規則も適用されていないこ
と等を総合して考えれば、亡Aは自己の危険と計算で本件映画の撮影業務に従事し
ていたものと認めるのが相当であり、使用者との使用従属関係の下に労務を提供し
ていたとはいえないから、労基法九条にいう「労働者」に当たらないといわざるを
得ない。
4 右のとおり、亡Aは労基法九条の「労働者」であるということはできず、労災
保険法上の「労働者」にも該当しないから、亡Aが労基法九条の「労働者」、ひい
ては労災保険法における「労働者」ではないことを理由とする本件処分は適法であ
る。
三 以上の次第で、原告の請求は理由がないから棄却し、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第一九部
裁判長裁判官 山口幸雄
裁判官 松井千鶴子
裁判官 鈴木拓児

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛