弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
 被申請人は、本決定の告知を受けた日から七日以内に申請人分会および申請人分
会が委任した全国自動車運輸労働組合大阪合同支部の交渉委員と一九七四年度夏季
一時金につき誠実に団体交渉をせよ。
 もし、被申請人が右期間内に前項の履行をしないときは、申請人に対し、右期間
満了の日から右履行のあるまで遅延一日につき金五万円の割合による損害金を支払
え。
       理   由
一、一件記録ならびに被申請人会社代表者審尋の結果によれば、当庁昭和四九年
(ヨ)第二三一三号仮処分命令が被申請人に告知されてから本件間接強制申立事件
の最終の審尋期日である昭和四九年一一月一日までの間において、右当事者間で数
回の団体交渉が持たれたか又は持たれようとしたが、結局、被申請人は夏季一時金
の支給額と支給基準の一端を既定のものとして一方的に申し渡すのみで、申請人側
の要求や質疑事項に対しては黙殺を続け誠意ある回答を行なつていないものと認め
られる。
二、右認定事実によれば、被申請人が前記仮処分決定正本に表示された交渉事項に
ついて、誠実に団体交渉をしたものとは到底認め難いから、申請人の本件申立を相
当と認め、主文のとおり決定する。
(裁判官 宮本定雄)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛