弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人に関する部分を破棄する。
     被告人を懲役八月に処する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人諏訪栄次郎提出の控訴趣意書に記載されたとおりである
から、ここにこれを引用しこれに対し次のように判断する。
 第一点について、
 原判決挙示の証拠によれば、パチンコ遊技は、当該遊技場において所定の料金を
支払つて受け取つた玉を使用して遊技をした上、取得した玉又はその使用残りの玉
を賞品引換所に差し出し、所定の割合て各種の賞品と引き換えるべきものであるの
に、被告人は、先に東京都内において買い求めたパチンコ玉四千個を持つて、判示
a町に来り、判示A方では料金五十円を支払つて玉二十五個を受け取り、被告人が
所持していた玉の内五百個をズボンに入れおき、右二十五個の玉と被告人の所持し
ていた右五百個の玉のうち若干とを合せ使用してパチンコ遊技をなし、その結果取
得した玉百二十個を以てピース一個及光五個を賞品として受け取り、又判示B方で
も同様料金五十円を支払つて玉二十五個を受け取り、先に所持していた前記五百個
の玉の残りと合せて遊技をなし、その結果取得した玉を煙草若干と取りかえて一旦
そこを出た後更に所持していた玉のうち千個をポクツトに入れて同店に入り暫くパ
チンコ遊技をした上右千個の玉と遊技により取得した玉とを加えて合計千五百六十
五個の玉を以て光五十二個ピース二十一個を賞品として受け取つたものであつて、
<要旨>即ち被告人は遊技場において料金を支払つて受け取つた所定の玉以外の玉を
正当に受け取つた玉に加えて遊技をし、その結果取得した玉、又は元々被告
人か所持していたもので、正当に料金を支払つて受げ取つたものでない玉を、あた
かも正当に料金を払つて受け取つた玉又はその玉により正当に遊技をして得た玉で
あるかのように装つて景品引換所に差し出し、前記遊技場営業者又はその店員等を
欺罔して賞品名下に判示煙草を受け取つたことが認められるのであるから、被告人
の所為は刑法第二百四十六条第一項にいわゆる詐欺罪を構成するものというべきで
あつて、被告人か引換を受けた玉の中には被告人が正当に料金を支払つて受け取つ
た玉又はその玉により遊技の結果正当に取得した玉が混入していたとしても、その
いずれの玉か正当に取得した玉であるかを具体的に判別しえない本件のような場合
においては、その行為は包括して違法に財物を騙取した罪にあたるものと認めるの
外はない。
 原判決の判示するところは結局右に説示したところと同趣旨であつて、右事実は
挙示の証拠によつて認めうることは叙上のとおりであるから原判決には所論のよう
な審理不尽の違法があるとはいえない。論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 谷中董 判事 荒川省三 判事 中浜辰男)

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