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平成29年5月17日判決言渡
平成28年(行ケ)第10028号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成29年2月15日
判決
原告株式会社三共
訴訟代理人弁理士小原博生
小堀益
堤隆人
松本正孝
被告特許庁長官
指定代理人瀬津太朗
長崎洋一
富澤哲生
金子尚人
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
特許庁が不服2014-3705号事件について平成27年12月14日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「遊技機」とする発明につき,平成20年9月30日に特許出願
(特願2008-254464号。以下「本願」という。甲8の1)をしたが,平
成25年11月20日付けで拒絶査定を受けた。
原告は,平成26年2月27日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2014-3
705号),平成27年8月26日,手続補正(本願補正)をした。
特許庁は,平成27年12月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,平成28年1月5日,原告に送達された。
2本願発明の要旨
本願補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,次のとおりで
ある(甲9の1。以下,本願の明細書及び図面を「本願明細書」という。)。
「複数種類の識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示装置に特
定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機で
あって,
変動表示の表示結果が導出されるまでに前記変動表示装置において行われる識別
情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,
前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って前記変動表示装
置において識別情報を変動表示させ,表示結果を前記変動表示装置に導出させる変
動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,
前記演出制御手段は,
変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が
開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報
を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,
変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときにおいて仮停止される
よりも前に,該仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する所定
の情報を遊技者に報知する仮停止前情報報知手段と,
前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,
前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知することを制限可能な報知
制限手段と,
前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知するタイミングを,所
定の第1タイミングと該第1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミン
グとのうちから選択する報知タイミング選択手段と,
前記特定表示結果が導出される可能性を報知する予告演出を実行する手段であ
って,該予告演出の演出態様を複数種類の演出態様のうちから選択し,該選択した
演出態様により予告演出を実行する予告演出実行手段とを備え,
該予告演出実行手段は,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたとき
には,識別情報の変動表示の開始から初回の仮停止までの期間,及び所定回実行さ
れる前記再変動表示中の期間に前記予告演出を実行し,
前記変動態様選択手段は,前記再変動表示の回数が特定回である第1再変動態様
を選択するときよりも前記再変動表示の回数が前記特定回よりも多い第2再変動態
様を選択するときの方が前記特定表示結果の導出される期待度が高くなるように,
前記再変動態様を選択し,
前記予告演出実行手段は,前記第1再変動態様が選択されたときと前記第2再変
動態様が選択されたときとで異なる割合により,前記複数種類の演出態様のうちか
ら何れかの演出態様を選択し,該選択した演出態様により予告演出を実行し,
前記報知タイミング選択手段は,前記再変動表示が実行されるか否かに応じて異
なる割合により,前記第1タイミングと前記第2タイミングとのうちから前記所定
の情報を報知するタイミングを選択する
ことを特徴とする遊技機。」
3審決の理由の要点
本願発明は,特開2008-194069号公報(甲1。以下「刊行物1」とい
う。)記載の発明(以下「刊行物発明」という。)に対して周知技術を適用して,当
業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項に基づいて
特許を受けることができない。
(1)刊行物発明の認定
刊行物発明は,次のとおりである。
「始動条件の成立にもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報の変動表示
を行い,表示結果を停止表示する複数の可変表示部を有する可変表示装置を備え,
変動表示の停止結果として特定の識別情報の組み合せが停止表示されたときに遊技
者にとって有利な特定遊技状態に制御可能な遊技機であって,
停止表示以前に停止結果を特定の識別情報の組み合せとするか否かを決定する事
前決定手段と,
事前決定手段の決定にもとづいて,可変表示装置における識別情報の変動パター
ンを決定する変動パターン決定手段と,
変動パターン決定手段が決定した変動パターンにもとづいて,可変表示装置の識
別情報を変動表示させ,表示結果を停止表示させる表示制御手段と,を備え,
表示制御手段は,受信した変動パターンコマンドの内容が擬似連続変動を伴う変
動パターンである場合,
通常変動の停止時にチャンス目が仮停止表示されるか,すべり演出が実施され
た後に所定の図柄が仮停止表示され,その後にスーパーリーチに発展する演出が実
行され,
全ての可変表示部の識別情報を仮停止させた後,全ての可変表示部の識別情報
の再変動を開始させる全再変動態様を1回または複数回行う複数回変動パターンを
実行させる複数回変動パターン実行手段を備え,
さらに,すべり演出を伴う変動パターンであると判定されると,識別情報の変
動中であって,全ての識別情報が仮停止していないときに,全再変動態様が行われ
るか否かを擬似連続予告演出図柄を表示させることで予告する全再変動継続予告手
段を備え,
仮停止図柄決定処理において,N(初期値は0である)+1番目の飾り図柄の
仮停止の後で,かつ,N+2番目の飾り図柄が仮停止する前に,擬似連続予告演出
を実施するか否かを決定し,擬似連続予告演出を実施することに決定された場合に
表示する擬似連続予告演出図柄を,抽出した乱数値に従って,擬似連続予告演出図
柄選択用テーブルを用いて決定し,
さらに,チャンス目で仮停止する変動パターンであると判定されると,
抽出した乱数値に従って,チャンス目選択用テーブルを用いて,6種類のチ
ャンス目から1つのチャンス目を決定し,決定されたチャンス目で仮停止する演出
を実行することにより,大当りとなること又は大当りとなる可能性が高いことを遊
技者に報知(予告)し,
チャンス目で仮停止を複数回繰り返し行い,言い換えると,仮停止後からの
再変動である擬似連続変動を最大4回まで実施し,
全再変動継続予告手段は,第1全再変動継続予告手段(擬似連続変動が継続する
信頼度が50%である第1擬似連続予告演出図柄により擬似連続予告演出を実施す
る部分)と,該第1全再変動継続予告手段による予告が行われた場合よりも全再変
動態様が実施される割合の高いことを予告する第2全再変動継続予告手段(擬似連
続変動が継続する信頼度が100%である第2擬似連続予告演出図柄により擬似連
続予告演出を実施する部分)とを備え,
擬似連続予告演出図柄選択用テーブル(はずれ用)と擬似連続予告演出図柄選択
用テーブル(大当り用)とでは,表示結果が大当りであるときにはずれであるとき
よりも第2擬似連続予告演出図柄を選択する割合が高くなるように判定値が割り振
られ,
全再変動継続予告手段により実施される,第1擬似連続予告演出図柄,及び,第
2擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出を,可変表示装置9において飾り
図柄が変動中であって,全て(左中右)の図柄が仮停止していないときに行い,
擬似連続変動を含む変動パターンでは,擬似連続変動の回数が多いほど大当りの
発生する割合が高くなる
遊技機。」
(2)一致点の認定
本願発明と刊行物発明とを対比すると,両者は,次の点で一致する。
「複数種類の識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示装置に特
定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機で
あって,
変動表示の表示結果が導出されるまでに前記変動表示装置において行われる識別
情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,
前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って前記変動表示装
置において識別情報を変動表示させ,表示結果を前記変動表示装置に導出させる変
動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,
前記演出制御手段は,
変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が
開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報
を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,
変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときにおいて仮停止される
よりも前に,該仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する所定
の情報を遊技者に報知する仮停止前情報報知手段と,
前記再変動態様が選択されたときにおいて仮停止よりも前において,前記仮停
止前情報報知手段により前記所定の情報を報知することを制限可能な報知制限手段
と,
前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知するタイミングを,仮
停止よりも早いタイミングとし,
前記特定表示結果が導出される可能性を報知する予告演出を実行する手段であ
って,該予告演出の演出態様を複数種類の演出態様のうちから選択し,該選択した
演出態様により予告演出を実行する予告演出実行手段とを備え,
該予告演出実行手段は,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたとき
には,識別情報の変動表示の開始から初回の仮停止までの期間,及び所定回実行さ
れる前記再変動表示中の期間に前記予告演出を実行し,
前記変動態様選択手段は,前記再変動表示の回数が特定回である第1再変動態様
を選択するときよりも前記再変動表示の回数が前記特定回よりも多い第2再変動態
様を選択するときの方が前記特定表示結果の導出される期待度が高くなるように,
前記再変動態様を選択した
遊技機。」
(3)相違点の認定
本願発明と刊行物発明とを対比すると,両者は,次の点で相違する。
ア相違点1
仮停止前情報報知手段による所定の情報の報知を制限可能な報知制限手段に関し
て,本願発明は,1回目の仮停止よりも前において所定の情報を報知することを制
限可能であるのに対し,刊行物発明は,2番目以降の仮停止よりも前において所定
の情報を報知することを制限可能である点
イ相違点2
仮停止前情報報知手段により所定の情報を報知するタイミングに関して,本願発
明は,所定の情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイミ
ングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングとのうちから選択する報知タイミ
ング選択手段を備え,報知タイミング選択手段は,再変動表示が実行されるか否か
に応じて異なる割合により,第1タイミングと第2タイミングとのうちから所定の
情報を報知するタイミングを選択するのに対して,刊行物発明は,仮停止よりも早
いタイミングで所定の情報を報知し,そのタイミングを第1タイミングと第2タイ
ミングとに区別しているが,第1タイミングと第2タイミングとを,全ての識別情
報の仮停止後に再変動表示が実行されるか否かに応じて,異なる割合により選択す
ることは特定されていない点
ウ相違点3
予告演出実行手段に関して,本願発明は,第1再変動態様が選択されたときと第
2再変動態様が選択されたときとで異なる割合により,複数種類の演出態様のうち
からいずれかの演出態様を選択し,該選択した演出態様により予告演出を実行する
のに対して,刊行物発明は,特定表示結果が導出される可能性があることを,複数
種類のうちから選択した演出態様により予告するとともに,再変動表示の回数に応
じた第1再変動態様と第2再変動態様とを有し,いずれかの再変動態様を選択する
ものであるが,複数種類の演出態様のうちからいずれかの演出態様を,第1再変動
態様が選択されたときと第2再変動態様が選択されたときとで異なる割合により選
択することは特定されていない点
(4)相違点についての判断
ア相違点1についての判断
特開2001―224786号公報(甲2の1。以下「甲2の1公報」という。
【0042】及び【図4】),特開2004-49881号公報(甲2の2。以下「甲
2の2公報」という。【0160】ないし【0164】及び【図6】ないし【図8】)
によれば,遊技機の技術分野において,1番目の仮停止よりも前に再変動が発生す
ることを予告報知することは,周知の技術事項である(以下「周知の技術事項1」
という。)。そうすると,刊行物発明に対して,周知の技術事項1を適用し,1番目
の仮停止よりも前についても,疑似連続変動に伴う再変動が行われることに関する
情報を報知することを制限したり,制限しなかったりすることを決定し,相違点1
に係る本願発明の構成にすることは,当業者が容易に想到し得たものである。
イ相違点2についての判断
刊行物発明の第2全再変動継続予告手段は,第1全再変動継続予告手段による予
告が行われた場合よりも全再変動態様が実施される割合の高いことを予告するとと
もに,第2擬似連続予告演出図柄は,第1擬似連続予告演出図柄よりも,表示結果
がはずれであるときよりも大当たりであるときに選択される割合が高くなるように
判定値が割り振られている。
また,刊行物1(【0479】)には,「例えば,左図柄が仮停止したときや左右図
柄が仮停止した時点で行うようにしてもよい。」と記載されていることからすれば,
第1擬似連続予告演出図柄及び第2擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出
を行うタイミングは,仮停止より早いタイミングの中で,「全ての図柄が仮停止して
いないとき」とは異なるタイミングにすることについて示唆されている。
他方,特開2004-290294号公報(甲3の1。以下「甲3の1公報」と
いう。【0005】,【0006】,【0085】,【0089】,【0117】ないし【0
119】,【図10】)及び特開2005-58273号公報(甲3の2。以下「甲3
の2公報」という。【0009】,【0010】,【0069】,【0070】,【0079】,
【図4】(b),【図6】)によれば,遊技機の技術分野において,大当たりの可能性
が高いことを,大当たりの信頼度の異なる種類の予告演出を用いて報知するに際し
て,予告演出の報知タイミングとして,図柄の変動中の早いタイミングの予告演出
と遅いタイミングの予告演出の少なくとも2種類のタイミングの予告演出を設け,
遊技者の期待感を持続させ,興趣を向上させるために,大当たりの結果になる場合
(大当たり信頼度が高い場合)には,はずれの結果になる場合(大当たり信頼度が
低い場合)よりも高い割合で,遅いタイミングでの予告演出を選択することは,周
知の技術事項である(以下「周知の技術事項2」という。)。
そして,刊行物発明は,遊技者の興趣が向上する遊技機を提供することを目的と
するものであるから,刊行物発明と周知の技術事項2は,遊技者の興趣を向上させ
るという同一の課題を解決するものであるとともに,遊技機という同一の技術分野
に属するものである。さらに,刊行物発明の第1擬似連続予告演出図柄及び第2擬
似連続予告演出図柄は,再変動が継続することの信頼度の大小を予告するものであ
ることに加えて,大当たり信頼度の大小を予告するものであるのに対し,周知の技
術事項2は,大当たり信頼度の大小を予告するものであるから,刊行物発明と周知
の技術事項2は,大当たり信頼度の大小を複数種類の演出を用いて予告する点でも
共通する。
以上によれば,刊行物発明における第1擬似連続予告演出図柄及び第2擬似連続
予告演出図柄を用いた擬似連続予告演出を実施する全再変動継続予告手段に対し,
周知の技術事項2を適用することにより,再変動表示への期待感を持続させて遊技
者の興趣を向上させるために,再度変動表示される可能性があることを予告する所
定の情報の報知タイミングとして,仮停止よりも早い第1タイミングと第1タイミ
ングよりも遅い第2タイミングとのうちのいずれかを選択可能にし,かつ,第2全
再変動継続予告手段により予告どおりに再変動される変動表示の態様(全再変動の
継続する信頼度が高いとともに大当たり信頼度の高い態様)については,早い第1
タイミングに比し遅い第2タイミングを多い割合で選択し,他方,第1全再変動継
続予告手段により予告どおりに再変動される確率の低い変動表示の態様(全再変動
の継続する信頼度が低いとともに大当たり信頼度の低い態様)については,遅い第
2タイミングに比し早い第1タイミングを多い割合で選択するようにして,相違点
2に係る本願発明の構成にすることは,当業者が容易に想到し得たものである。
ウ相違点3についての判断
特開2002-45492号公報(甲4の1。【0011】ないし【0015】,
【0071】,【0079】,【0080】,【0085】ないし【0091】,【009
9】,【0100】,【図14】(b),【図16】(b))及び特開2008-19439
1号公報(甲4の2。【0590】,【0591】)によれば,遊技機の技術分野にお
いて,大当たりの可能性が高いことを,大当たりの信頼度の異なる複数種類のチャ
ンス目による演出を用いて図柄の変動中に報知するに際して,遊技者の期待感を持
続させ,興趣を向上させるために,大当たりの結果になる場合(大当たり信頼度が
高い場合)には,はずれの結果になる場合(大当たり信頼度が低い場合)よりも高
い割合で,信頼度の高い方のチャンス目による演出を選択し,選択したチャンス目
による仮停止表示を用いて大当たり予告演出を行うことは,周知の技術事項である
(以下「周知の技術事項3」という。)。
また,刊行物発明と周知の技術事項3は,遊技者の興趣を向上させるという同一
の課題を解決するものであり,遊技機という同一の技術分野に属するものであると
ともに,チャンス目による再変動を可能とし,大当たり予告を複数種類のチャンス
目による連続演出を用いて行う点で共通するものである。
以上によれば,刊行物発明に対し,周知の技術事項3を適用して,6種類のチャ
ンス目を大当たり信頼度の異なるチャンス目とするとともに,擬似連続変動の発生
する回数が多い第2再変動態様が選択されたときは,その回数が少ない第1再変動
態様が選択されたときに比して高い割合(異なる割合)で,信頼度の高いチャンス
目を選択するようにして,相違点3に係る本願発明の構成とすることは,当業者が
容易に想到し得たものである。
第3原告主張の審決取消事由
原告主張の審決取消事由は多岐にわたるところ,弁論準備手続による主張整理の
結果,取消事由1,5,15及び16は,審決取消事由としてではなく,その事情
として主張するものであるとして整理され(第1回弁論準備手続調書参照),主たる
争点は,審決取消事由のうち取消事由10,12及び13(相違点2の判断の誤り)
であると整理された。また,原告は,実質的に同一の理由について複数の取消事由
を主張するので,以下これらの事由をまとめて整理する。
1相違点1の認定に関する取消事由
(1)取消事由2(相違点1の前提となる一致点の認定の誤り)
刊行物発明は,1番目の仮停止より前に擬似連続予告演出図柄を表示させないも
のであるから,仮停止よりも前において,擬似連続予告演出図柄を表示することを
制限可能とするものでないことは明らかである。そうすると,刊行物発明と本願発
明は,「仮停止前情報報知手段により所定の情報を報知することを制限可能な報知
制限手段」を備える点で共通するにすぎない。
したがって,刊行物発明と本願発明が「仮停止よりも前において,仮停止前情報
報知手段により所定の情報を報知することを制限可能な報知制限手段」を備える点
で共通するとした審決の一致点の認定には,誤りがある。
(2)取消事由6(相違点1の認定の誤り)
上記(1)のとおり,刊行物発明と本願発明は「仮停止前情報報知手段により所定の
情報を報知することを制限可能な報知制限手段」を備える点で共通するにすぎない
から,相違点1は,「仮停止前情報報知手段による所定の情報の報知を制限可能な報
知制限手段に関して,本願発明は,1回目の仮停止よりも前において所定の情報を
報知することを制限可能であるのに対して,刊行物発明は,1番目の仮停止よりも
前には所定の情報を報知しない点。」と認定すべきである。
したがって,相違点1に係る審決の認定には誤りがある。
(3)取消事由9(相違点1の判断の誤り)
上記(1)及び(2)のとおり,相違点1は認定されるべきであるから,相違点1が容
易想到であるというには,周知の技術事項として「1番目の仮停止よりも前に再変
動が発生することを予告報知するか否かを決定すること」が認定される必要がある。
しかしながら,審決は,甲2の1公報及び甲2の2公報に基づき,周知の技術事項
1として「遊技機の技術分野において,1番目の仮停止よりも前に再変動が発生す
ることを予告報知すること」を認定するにとどまるから,刊行物発明に対し周知の
技術事項1を適用しても,刊行物発明は,1番目の仮停止よりも前に再変動が発生
することを予告報知するか否かを決定する相違点1に係る本願発明の構成に至らず,
当業者が当該構成を容易に想到できるものとは認められない。また,本願発明の効
果は,「最初の仮停止までの先疑似予告が実行されないことがあることから,選択さ
れていた変動パターンが疑似連なしの場合であっても,飾り図柄の変動表示の結果
が確定するまで依然として再変動表示が行われることを遊技者に期待させることが
でき,遊技の興趣を向上させることができる」というものであり,最初の仮停止ま
での先疑似予告が実行され又はこれが実行されないことによって初めて生じるもの
であるから,刊行物発明に周知の技術事項1を適用したとしても,本願発明の効果
を奏するものとはならない。
したがって,相違点1に係る審決の判断は,認定すべき周知技術とは異なる周知
技術を前提とするものであり,誤りがある。
2取消事由7(相違点2の認定の誤り)
審決は,相違点2につき,「刊行物発明は,仮停止よりも早いタイミングで所定の
情報を報知し,そのタイミングを第1タイミングと第2タイミングとに区別してい
るが,第1タイミングと第2タイミングとを,全ての識別情報の仮停止後に再変動
表示が実行されるか否かに応じて,異なる割合により選択することは特定されてい
ない点」と認定する。しかしながら,審決が「刊行物発明は,第1擬似連続予告演
出図柄,及び,第2擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出を行うタイミン
グを,同じタイミングとするが,仮停止するより早いタイミングとしたものである」
と正しく認定するとおり,刊行物発明は,擬似連続予告演出を同じタイミングで行
うものであるから,「第1タイミングと第2タイミングとに区別している」という相
違点2に係る審決の認定には誤りがある。そのため,「第1タイミングと第2タイミ
ングとを,全ての識別情報の仮停止後に再変動表示が実行されるか否かに応じて,
異なる割合により選択することは特定されていない点」で相違するという審決の認
定も,「第1タイミングと第2タイミングとに区別している」という上記の誤った認
定を前提とするものであり,同様に誤りがある。
そうすると,相違点2は,次のように認定されるべきである。
「仮停止前情報報知手段により所定の情報を報知するタイミングに関して,本願
発明は,所定の情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイ
ミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングとのうちから選択する報知タイ
ミング選択手段を備え,報知タイミング選択手段は,再変動表示が実行されるか否
かに応じて異なる割合により,第1タイミングと第2タイミングとのうちから所定
の情報を報知するタイミングを選択するのに対して,刊行物発明は,仮停止よりも
早いタイミングで所定の情報を報知し,そのタイミングは,全ての識別情報の仮停
止後に再変動表示が実行されるか否かによらず,同じである点。」
したがって,相違点2に係る審決の認定には,誤りがある。
3相違点2の判断の誤りをいう取消事由
(1)取消事由10(周知技術の認定及び適用並びに格別の効果の認定の誤り)
審決は,甲3の1公報及び甲3の2公報に基づき,周知の技術事項2を認定する。
しかしながら,上記各公報は,原告出願に係るものであり,一般に又は同業他社に
知れ渡っていたものではなく,本件審判の合議体も,審理中に上記各公報の存在を
把握していたにもかかわらず,本件審判において上記各公報を周知例とする進歩性
欠如の拒絶理由を通知しなかったことからすれば,周知の技術事項2は,本願の出
願前において周知であったとはいえない。
仮に周知の技術事項2が周知であったとしても,上記各公報は,大当たり予告や
リーチ予告に関するものであり,また,刊行物発明には再変動表示が実行されるか
否かについての所定の情報を異なるタイミングで報知するという発想がないことか
らすると,当業者が刊行物発明に対し周知の技術事項2を適用し,相違点2に係る
本願発明の構成を容易に想到できるとはいえない。
また,相違点2に係る本願発明の構成は,再変動表示中に再変動表示が連続して
実行されるか否かに興味を抱いた遊技者が,所定の情報の報知タイミングを注視す
ることになるため,単なる大当たり予告やリーチ予告とは異なる興趣を遊技者に対
して与えることができる格別な効果を奏するものであり,当該効果は,刊行物発明
に周知の技術事項2を適用しても,当業者が予測できないものである。
したがって,相違点2に係る審決の判断には,誤りがある。
(2)取消事由12
審決は,刊行物発明の擬似連続変動が継続するか否かの予告に関する技術事項に
対し周知の技術事項2を適用することには,十分な動機付けがあると判断する。し
かしながら,周知の技術事項2の周知性には疑問がある上,当該判断は,刊行物発
明が,第1タイミングと第2タイミングとに所定の情報を報知するタイミングを区
別しているという誤った認定を前提とするものであるから,その前提を欠くもので
ある。
したがって,相違点2の動機付けに関する審決の判断には誤りがある。
(3)取消事由13
原告は,刊行物発明には再変動するかしないかの報知情報の表示タイミングを選
択するという発想はない旨主張していたところ,審決は,刊行物1(【0479】)
によれば,擬似連続予告演出を行うタイミングを当該タイミングと異なるタイミン
グとすることが示唆されていると認定する。
しかしながら,刊行物1(【0479】)には,予告演出のタイミングを,全ての
飾り図柄が変動中であるときに行うのに代えて,左図柄が仮停止したときや左右図
柄が仮停止した時点で行うようにしてもよいと読み取ることができるにとどまり,
予告演出のタイミングを第1タイミングと第2タイミングとに区別し,また,状況
によって変化させるなど予告演出のタイミングを異なるタイミングとすることまで
読み取ることはできない。
したがって,相違点2に係る審決の判断には誤りがある。
4相違点3の認定に関する取消事由
(1)取消事由3
審決は,刊行物発明にいう「チャンス目」が本願発明にいう「前記特定表示結果
が導出される可能性を報知する予告演出」に相当するものであるとして一致点を認
定する。しかしながら,刊行物発明にいう「チャンス目」での仮停止は,飽くまで
仮停止時に行われる予告であって,本願発明の実施例にいう「後疑似予告」に相当
するものである。そして,本願明細書(【0010】)における「前記特定表示結果
が導出される可能性を報知する予告演出(リーチ予告演出)」という記載のほか,請
求項1における「予告演出実行手段は,変動表示の態様として前記再変動態様が選
択されたときには,識別情報の変動表示の開始から初回の仮停止までの期間,及び
所定回実行される前記再変動表示中の期間に前記予告演出を実行」という記載によ
れば,本願発明にいう「予告演出」は,本願発明の実施例における「リーチ予告演
出」に相当するものであり,これと実行タイミングにおいて相違する「後疑似予告」
を含むものではない。そうすると,刊行物発明にいう「チャンス目」は,本願発明
にいう「後疑似予告」に相当するものであるから,本願発明にいう「予告演出」と
刊行物発明にいう「チャンス目」は一致するものではない。
したがって,相違点3の前提となる一致点に係る審決の認定には誤りがある。
(2)取消事由4
上記(1)のとおり,本願発明にいう「予告演出」は,本願発明の実施例における「リ
ーチ予告演出」に相当するものであり,刊行物発明にいう「チャンス目」と一致す
るものではないから,上記一致点に係る審決の認定は,前提において誤りがある。
したがって,相違点3の前提となる一致点に係る審決の認定には誤りがある。
なお,原告は,本願明細書(【0125】)の記載に基づき,「再変動表示」が「変
動表示」及び「仮停止表示」を含むと解するのは相当ではない旨主張していたもの
の,その後同主張を撤回した(準備書面(第2回)1頁参照)。
(3)取消事由8(相違点を看過した誤り)
上記(1)及び(2)のとおり,本願発明と刊行物発明は「予告演出実行手段は,変動
表示の態様として再変動態様が選択されたときには,予告演出を実行」する点で一
致するにすぎず,本願発明と刊行物発明との相違点としては,相違点1ないし3の
ほかに,次の相違点が追加されるべきである(以下,当該相違点を「相違点4」と
する。)。
「予告演出実行手段に関して,本願発明は,識別情報の変動表示の開始から初回
の仮停止までの期間,及び所定回実行される前記再変動表示中の期間に予告演出を
実行するのに対して,刊行物発明は,仮停止時に予告演出を実行する点。」
したがって,相違点4を看過した審決の認定には誤りがある。
(4)取消事由14(相違点4を判断しなかった誤り)
上記(3)のとおり,審決は,相違点4の認定を看過したため,相違点4の判断を示
していない。したがって,審決には審理不尽の違法がある。
5取消事由11(相違点3の判断の誤り)
上記4(1)及び(2)のとおり,相違点3に係る審決の判断は,本願発明の「予告演
出」と刊行物発明の「チャンス目」が一致するという誤った認定を前提とするもの
である。したがって,相違点3に係る審決の判断には誤りがある。
第4被告の反論
1相違点1の認定に関する取消事由
(1)取消事由2(相違点1の前提となる一致点の認定の誤り)
審決は,「刊行物発明は,1番目の仮停止より前に擬似連続予告演出図柄を表示さ
せないものであるが,2番目以降の仮停止より前に擬似連続予告演出図柄が表示さ
れることを制限するときと制限しないときとがあるものである。」という認定を前
提として,「仮停止よりも前において,仮停止前情報報知手段により所定の情報を報
知することを制限可能な報知制限手段」を備える点で共通すると認定する。上記に
いう「仮停止」とは,1番目の仮停止であることを具体的に特定するものではなく,
「仮停止」よりも前に制御可能であることを抽象的にいうものにすぎないから,審
決の上記認定には誤りはない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
(2)取消事由6(相違点1の認定の誤り)
刊行物発明は,2番目以降の仮停止より前に擬似連続予告演出図柄が表示される
ことを制限するときと制限しないときとがあるものであり,この場合にいう「制限
するときと制限しないときとがある」とは「制限可能である」ことを意味すると認
められる。そうすると,「刊行物発明は,2番目以降の仮停止よりも前において所定
の情報を報知することを制限可能である」とした相違点1についての審決の認定に
誤りはない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
(3)取消事由9(相違点1の判断の誤り)
再変動が発生することを予告報知するタイミングについて,1番目の仮停止より
も前に再変動が発生することを予告報知することは,原告も認めるように周知の技
術事項(周知の技術事項1)である。また,刊行物発明は,2番目以降の仮停止よ
りも前において,擬似連続予告演出図柄が表示されることを制限可能なものである。
そうすると,当業者は,刊行物発明に周知の技術事項1を適用して,予告報知のタ
イミングに関して,1番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知す
るものとすることを容易に想到することができるといえる。このような場合におい
て,上記予告報知の態様につき,2番目以降の仮停止よりも前において所定の情報
を報知する場合と同様に,1回目の仮停止よりも前において所定の情報を報知する
ことを制限可能とすることは,当業者が適宜なし得たことにすぎないから,相違点
1に係る審決の判断に誤りはない。
また,本願発明は,本願明細書(【0223】)によれば,「先疑似予告が実行され
ずに(さらに後疑似予告も実行されずに),疑似連の変動パターンではないと思って
いた遊技者に対して,そこから飾り図柄の再変動表示が行われることで意外性を与
えることができ」るという効果が得られるものである。このような効果は,2番目
の仮停止よりも前において,擬似連続予告演出図柄が表示されることを制限すると
きと制限しないときとがある刊行物発明においても,同様に奏される効果である。
そして,刊行物発明では,2番目の仮停止よりも前において,擬似連続予告演出図
柄が表示されることを制限するときと制限しないときとがあることから,2番目の
仮停止がされたときに,再度飾り図柄の変動表示がされるかどうかに遊技者の関心
が向けられるといえる。そのため,刊行物発明に周知の技術事項1を適用して,1
番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知するものとし,かつ,予
告報知を制限するときと制限しないときとがあるものとすることで,遊技者の関心
が向けられるのが「2番目の仮停止がされたときに」ではなく「初めて(仮)停止
がされたときに」となることは明らかである。
そうすると,刊行物発明に周知の技術事項1を適用して,初回の仮停止よりも前
において所定の情報を報知することを制限可能とすることにより得られる効果は,
当業者において予測し得る範囲内のものであって,格別のものではないから,相違
点1に係る審決の判断に誤りはない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
2取消事由7(相違点2の認定の誤り)
刊行物発明は,第1擬似連続予告演出図柄及び第2擬似連続予告演出図柄による
擬似連続予告演出を行うタイミングを異ならせるものではないから,「第1タイミ
ングと第2タイミングとに区別している」という審決の相違点2の認定には,不明
瞭なところがあるといえる。
しかしながら,審決は,本願発明との対比をする上で表現を揃えるため,第1擬
似連続予告演出図柄を表示するタイミングを「第1タイミング」,第2擬似連続予告
演出図柄を表示するタイミングを「第2タイミング」とし,第1擬似連続予告演出
図柄と第2擬似連続予告演出図柄を区別していることを「第1タイミングと第2タ
イミングとに区別している」と表現したにすぎず,刊行物発明が第1擬似連続予告
演出図柄及び第2擬似連続予告演出図柄による擬似連続予告演出を行うタイミング
を異ならせるものでないことを当然の前提とするものである。そうすると,相違点
2の認定に不明瞭な表現があったとしても,審決は,相違点2の判断において,刊
行物発明は,第1擬似連続予告演出図柄及び第2擬似連続予告演出図柄による擬似
連続予告演出を行うタイミングが同じであることを前提として判断しているのであ
るから,上記不明瞭な表現は,審決の結論に影響するものではない。したがって,
原告の上記主張は理由がない。
3相違点2の判断の誤りをいう取消事由
(1)取消事由10(周知技術の認定及び適用並びに格別の効果の認定の誤り)
原告は,周知の技術事項2が大当たり予告やリーチ予告に関する技術を開示する
ものであるのに対し,刊行物発明は仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可
能性を予告するものであり,予告演出の内容が相違するものであるから,刊行物発
明に周知の技術事項2を適用することが容易想到であるとはいえないと主張する。
しかしながら,刊行物発明と周知の技術事項2は,いずれも大当たりの信頼度の
大小を複数種類の演出を用いて予告するという点において予告演出の内容が共通す
るものであり(刊行物1【0354】),刊行物発明の「擬似連続変動」は,大当た
りとなるときに擬似連続予告演出を実施する割合を高くしていることからすると
(刊行物1【0067】,【0352】),刊行物発明の擬似連続予告演出は,大当た
り予告とも,リーチ予告ともいえる。そうすると,刊行物発明と周知の技術事項2
の予告演出の内容は,大当たり信頼度の大小を複数種類の演出を用いて予告する点
で共通するものである。そして,周知の技術事項2の周知性に疑義はない上,刊行
物発明と周知の技術事項2とは,遊技者の興趣を向上させるという同一の課題を解
決するものであるとともに,遊技機という同一の技術分野に属するものであること
などを勘案すると,当業者は,刊行物発明に対し周知の技術事項2を適用し,相違
点2の構成を容易に想到することができるというべきである。また,相違点2に係
る効果は,刊行物発明及び周知の技術事項2から予測し得る範囲内のものであって,
格別のものではない。そうすると,相違点2に係る審決の判断には誤りはない。し
たがって,原告の上記主張は理由がない。
(2)取消事由12
上記(1)のとおり,周知の技術事項2の周知性に疑義はなく,相違点2に係る審決
の認定は結論に影響するものではないから,相違点2の動機付けに係る審決の判断
には誤りはない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
(3)取消事由13
刊行物1(【0479】)によれば,第1擬似連続予告演出図柄及び第2擬似連続
予告演出図柄による擬似連続予告演出を行うタイミングを,仮停止より早いタイミ
ングの中で,「全ての図柄が仮停止していないとき」とは異なるタイミングにすると
いう示唆があることに加え,周知の技術事項2の技術内容及び刊行物発明に周知の
技術事項2を適用することに十分な動機付けがあることを踏まえ,審決は,当業者
が相違点2に係る構成に容易に想到し得たものであると判断する。
そうすると,刊行物1(【0479】)の記載から,予告演出のタイミングを異な
るタイミングとすること(予告演出のタイミングを第1タイミングと第2タイミン
グとに区別したり,状況によって変化させたりすること)を読み取ることができな
いという原告の上記主張は,審決の上記判断を左右するものではなく,相違点2に
係る審決の判断には誤りはない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
4相違点3の認定に関する取消事由
(1)取消事由3
本願明細書(【0010】)には「前記特定表示結果が導出される可能性を報知す
る予告演出(リーチ予告演出)」と記載されているものの,「リーチ予告演出」は,
特定表示結果が導出される可能性を報知する予告演出の一例として挙げられている
にすぎず,当該記載によっては,本願発明の「予告演出」が「リーチ予告演出」に
限定されると解することはできない。そうすると,刊行物発明にいう「チャンス目
で仮停止する演出を実行すること」が本願発明の「予告演出」を実行することに相
当するとした審決の認定には誤りはない。
この点につき,原告は,本願発明の「予告演出」は,本願発明の実施例における
「リーチ予告演出」に対応するものであり,本願発明の実施例にいう「後擬似予告」
を含むものではない旨主張する。しかしながら,上記のとおり,本願発明の「予告
演出」がリーチ予告演出に限定されるものと解することはできず,また,本願明細
書(【0215】)の「後疑似予告に注目し,飾り図柄が仮停止されたときにおいて
チャンス目が導出されるか否かに応じて,確率変動大当たり,確変昇格大当たりま
たは時短大当たりとなることを遊技者に期待させることができるものとなり」とい
う記載に照らしても,本願発明の実施例にいう「後擬似予告」が,本願発明の「予
告演出」に含まれることは明らかである。そうすると,相違点3の前提となる一致
点に係る審決の認定には誤りはない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
(2)取消事由4
本願発明に係る特許請求の範囲の「予告演出実行手段は,変動表示の態様として
前記再変動態様が選択されたときには,識別情報の変動表示の開始から初回の仮停
止までの期間,及び所定回実行される前記再変動表示中の期間に前記予告演出を実
行」するという記載によれば,本願発明が予告演出を実行する時期は,①変動表示
の開始から初回の仮停止までの期間(以下「期間①」という。)及び②所定回実行さ
れる再変動表示中の期間(以下「期間②」という。)から構成されるものである。
まず,期間①は,「AからBまでの期間」という構文をもって示されていることか
らすれば,当業者は「A」を開始時点とし「B」を終了時点とする期間であると理
解するのが自然である。そうすると,初回の期間の終了時点は「仮停止」時点とな
り,期間①には「初回の仮停止」が含まれることになる。
次に,期間②は,所定回実行される再変動表示中の期間とされているから,初回
の仮停止後において所定回の再変動表示が実行されている期間を意味すると解され
る。この点につき,本願明細書(【0125】)の「仮停止している全ての図柄が再
度変動表示した後に,さらに飾り図柄の仮停止及び変動表示を含む再変動表示が実
行される」という記載によれば,当業者は「再変動表示」は「変動表示」及び「仮
停止」を含むと理解するから,期間②には,期間①と同様に,「仮停止」時点が含ま
れることになる。このことは,本願明細書(【0160】後段)の「疑似連の変動パ
ターンでは,飾り図柄の変動開始から1回目の仮停止,仮停止から仮停止,仮停止
から最終停止までの各変動表示の間で,それぞれリーチ予告演出が行われることが
ある。」という記載によっても裏付けられている。そもそも,本願明細書には,「特
定表示結果が導出される可能性を報知する」タイミングとして「仮停止」を除外す
る明示の記載はなく,また,本願明細書の記載からも,敢えて「仮停止」を除外す
る意義を見出すこともできない。
そうすると,刊行物発明における複数回繰り返される「チャンス目」での仮停止
のうち,初回に仮停止する時点は,本願発明における「識別情報の変動表示の開始
から初回の仮停止までの期間」に含まれることになり,同じく,複数回繰り返され
る「チャンス目」での仮停止のうち,初回の仮停止する時点を除く,2回目以降に
仮停止する時点と各仮停止前の再変動を含めた期間は,本願発明における「所定回
実行される再変動表示中の期間」に相当するとした審決の認定には誤りはない。し
たがって,原告の上記主張は理由がない。
(3)取消事由8(相違点を看過した誤り)
上記(1)及び(2)のとおり,審決の一致点の認定に誤りはないから,審決が相違点
4を認定しなかったことに違法はない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
(4)取消事由14(相違点4を判断しなかった誤り)
上記(3)のとおり,審決が相違点4を認定しなかったことに違法はなく,相違点4
を前提とする原告の上記主張は,その前提を欠く。したがって,原告の上記主張は
理由がない。
5取消事由11(相違点3の判断の誤り)
上記4のとおり,相違点3を判断する前提となる審決の一致点の認定に誤りはな
いから,原告の上記主張は,その前提を欠く。したがって,原告の上記主張は理由
がない。
第5当裁判所の判断
1認定事実
(1)本願発明について
本願明細書(甲9の1)によれば,本願発明は,次のとおりのものと認められる。
ア本願発明は,パチンコ遊技機,スロットマシン等の遊技機であって,表
示結果を導出させる変動表示装置に特定表示結果が導出されたときに遊技者にとっ
て有利な状態に制御する遊技機に関するものである。(【0001】)
イパチンコ遊技機は,遊技領域に打ち出された遊技球の始動入賞口への入
賞を契機として大当たり抽選を行い,それに当選すると,大入賞口が一定期間断続
的に開放される大当たり遊技状態に制御され,遊技者にとって有利な状態になる。
大当たり抽選に当選したことは,特図ゲーム(液晶表示器などの変動表示装置で図
柄の変動表示を行い,所定の図柄を導出させること)によって,遊技者に報知され
る。(【0002】)
ウパチンコ遊技機は,始動入賞口への入賞が保留記憶されている場合,1
回の特図ゲームが終了すると即座に新たな特図ゲームを開始するので,特図ゲーム
における図柄の変動表示が連続して行われる態様となるが,疑似連(始動入賞口へ
の1回の入賞に基づく特図ゲームの中で,全ての図柄の変動表示を仮停止させた後,
全ての図柄を再度変動表示させる再変動表示を1回又は複数回行う態様)で図柄を
変動表示させるものもある。(【0004】)
エ疑似連で図柄を変動させる従来のパチンコ遊技機としては,①例えば,
左中右の3つの図柄のうち左右図柄の仮停止後に右図柄のみ再変動させる(すべら
せる)すべり演出を行った後,3つの図柄をチャンス目(ハズレ図柄のうちの予め
定められた図柄)で仮停止させるものや,②大当たり抽選に当選する確率に応じて
疑似連における再変動表示の回数を決定することで,疑似連における再変動表示の
回数に応じて大当たりとなる信頼度が高くなるようにしたものがあった。(【000
5】)
しかしながら,上記①のパチンコ遊技機は,チャンス目で仮停止させることによ
って,再変動表示が行われることを遊技者に報知するので,全ての図柄が仮停止す
る際にチャンス目が導出されるかどうかに遊技者が注目し,単に再変動表示を行う
のに比べて遊技の興趣を向上させることができるが,それ以外の変動表示の過程に
対しては,遊技者の注目が薄れてしまうという問題があった。また,上記②のパチ
ンコ遊技機は,再変動表示の回数が多くなるほど遊技者の期待感を高めることがで
きるが,全ての図柄が仮停止した後に再変動表示が行われるかどうかに遊技者が注
目するだけで,それ以外の変動表示の過程に対しては,遊技者の注目が薄れてしま
うという問題があった。したがって,いずれのパチンコ遊技機も,一連の変動表示
の過程全体で遊技の興趣を高めるには不十分であった。(【0007】,【0008】)
オ本願発明は,識別情報の変動表示が開始されてから表示結果が導出され
るまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を
実行する再変動態様において,その変動表示の過程にも遊技者を注目させ,遊技の
興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的とするものである。
(【0009】)
カ本願発明は,複数種類の識別情報を変動表示させ,特定表示結果が導出
されたときに遊技者にとって有利な状態に制御する遊技機であって,変動表示の表
示結果が導出されるまでに行われる識別情報の変動表示の態様として,識別情報の
変動表示が開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全て
の識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動態様を選択す
ることが可能な遊技機において,変動表示の態様として再変動態様が選択されたと
きは,仮停止よりも前において,その仮停止の後に識別情報が再度変動表示される
可能性を予告する所定の情報を遊技者に報知するとともに,1回目の仮停止よりも
前においては,所定の情報の報知を制限可能にしたものである。(【0010】)
キ先疑似予告は,疑似連の変動パターンで飾り図柄が仮停止するよりも前
の変動表示中において実行される疑似連予告であり,実行タイミングが早いものと
遅いものとがある。実行タイミングが早い先疑似予告は,例えば,飾り図柄の変動
表示(あるいは仮停止後の変動表示)が開始されるタイミング,あるいは,仮停止
後の変動表示に関してはいまだ飾り図柄が仮停止している間のタイミング(飾り図
柄が仮停止している間に開始される先疑似予告は,更に次の仮停止の後に変動表示
が実行されることを予告する。)で実行開始され,実行タイミングが遅い先疑似予告
は,例えば,飾り図柄の(仮停止後の)変動表示が開始されてから一定期間が経過
した後に実行開始される。(【0121】)
ク後疑似予告は,疑似連の変動パターンで飾り図柄が仮停止したときに,
仮停止の場合以外には出現し得ないハズレの出目であるチャンス目を表示すること
により,仮停止している全ての図柄が再度変動表示した後に,更に飾り図柄の仮停
止及び変動表示を含む再変動表示が実行されることを予告するものである。(【01
25】)
ケ本願発明は,再変動態様が選択されたときは,仮停止される前に所定の
情報を遊技者に報知するので,遊技者に,識別情報の変動表示が再変動態様で行わ
れていることを期待させることができる。また,本願発明は,1回目の仮停止より
も前においては所定の情報の報知を制限可能なので,遊技者の関心を,仮停止の前
に所定の情報が報知されるかどうかということにも向けさせることができ,一連の
変動表示の過程全体で遊技者の注目度を高め,遊技の興趣を向上させることができ
る。(【0012】,【0014】)
コ具体的には,再変動態様が選択されたにもかかわらず,1回目の仮停止
よりも前において所定の情報の報知が制限された(先疑似予告が実行されなかった)
場合,再変動表示が行われることで,変動表示が再変動態様で行われていることを
期待していなかった遊技者に意外性を与えることができ,遊技の興趣を向上させる
ことができる。また,1回目の仮停止よりも前において所定の情報の報知が制限さ
れる(先疑似予告が実行されない)ことがあるから,再変動態様が選択されなかっ
たとしても,再変動表示が行われることを遊技者に期待させることができ,遊技の
興趣を向上させることができる。さらに,再変動態様が選択されたか否かにかかわ
らず,変動表示が初めて停止(仮停止又は最終停止)したときに再度変動表示がさ
れるか否かに遊技者の関心が向けられることになるので,一連の変動表示の過程全
体での遊技者の注目度が高まり,遊技の興趣を向上させることができることになる。
(【0223】)
(2)刊行物発明について
刊行物1の記載によれば,刊行物発明の内容は,次のとおりのものと認められる。
ア刊行物発明は,パチンコ遊技機等の遊技機であって,それぞれ識別可能
な複数種類の識別情報の可変表示を行って表示結果を導出表示する3つ以上の可変
表示部を有する可変表示装置を備え,可変表示の表示結果として特定の識別情報の
組合せが導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御可能な遊
技機に関するものである。(【0001】)
イ遊技機としては,遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に
発射し,遊技領域に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞すると,
所定個の賞球が遊技者に払い出されるものがあり,さらに,識別情報を可変表示(変
動)可能な可変表示装置が設けられ,可変表示の表示結果が特定の識別情報の組合
せ(特定表示結果)になると(すなわち,大当たりが発生すると),遊技者にとって
有利な特定遊技状態に制御可能なものがある。(【0002】ないし【0004】)
また,そのような遊技機の中には,可変表示の表示結果が特定表示結果でないと
きに,所定の条件が成立すると,識別情報を再変動させ,さらに,そのような再変
動を複数回繰り返すものもある。再変動を複数回繰り返す遊技機は,再変動の回数
が多いほど大当たりが発生する確率が高くなるように構成され,スピーカから出力
する音声や液晶表示装置に表示する画像の背景態様を再変動の回数に応じて異なら
せることで,現在の再変動の回数(すなわち,大当たりの期待度)を報知している。
(【0005】ないし【0007】)
ウ再変動を複数回繰り返す遊技機は,再変動の回数が多いほど大当たりが
発生する確率が高くなるように構成されるので,遊技者は,再変動が継続されるこ
とを期待する。しかしながら,従来の遊技機は再変動が継続されるか否かを報知し
ないので,遊技者は再変動が継続されるか否かを知ることができず,興趣に欠けて
いた。(【0008】)
エ刊行物発明の目的は,再変動を複数回繰り返す遊技機であって,遊技者
の興趣が向上する遊技機を提供することにある。すなわち,刊行物発明は,全ての
可変表示部の識別情報の可変表示を仮停止させた後,全ての可変表示部の識別情報
の可変表示を開始させる全再変動態様を1回又は複数回行う遊技機に,全ての可変
表示部の識別情報の可変表示が仮停止していないときに(すなわち,識別情報の変
動中に),全再変動態様が実施されるか否かを予告する全再変動継続予告手段を設
けたので,遊技者は再変動が継続されることを認識することができ,興趣の向上を
図ることができる。(【0009】,【0015】)
オこのような場合において,仮停止図柄決定処理では,N(初期値は0で
ある)+1番目の飾り図柄の仮停止の後で,かつ,N+2番目の飾り図柄が仮停止
する前に,擬似連続予告演出を実施するか否かを決定し,抽出した乱数値に基づき,
擬似連続予告演出図柄選択用テーブルによって,擬似連続予告演出を実施すること
に決定された場合に表示する擬似連続予告演出図柄を決定する。(【0334】,【0
353】)
カまた,全再変動継続予告手段が,第1全再変動継続予告手段と第2全再
変動継続予告手段とを含み,第1全再変動継続予告手段による予告が行われた場合
よりも第2全再変動継続予告手段による予告が行われた場合の方が全再変動態様の
実施割合が高くなるようにしたことにより,興趣の向上を図ることができる。この
ような場合において,可変表示装置9において飾り図柄が変動中であって,全て(左
中右)の図柄が仮停止していないときに擬似連続予告演出を行っているが,これに
限定されず,例えば,左図柄が仮停止したときや左右図柄が仮停止した時点で行う
ようにしてもよい。(【0016】,【0479】)
キ刊行物発明は,受信した変動パターンコマンドの内容が擬似連続変動を
伴う変動パターンである場合において,チャンス目で仮停止する変動パターンであ
ると判定されたときは,抽出した乱数値に従って,チャンス目選択用テーブルを用
いて,6種類のチャンス目から1つのチャンス目を決定し,決定されたチャンス目
で仮停止する演出を実行することにより,大当たりとなること又は大当たりとなる
可能性が高いことを遊技者に予告する。チャンス目での仮停止は,複数回繰り返し
行い,仮停止後からの再変動である擬似連続変動を最大4回まで実施し,疑似連続
変動を含む変動パターンでは,疑似連続変動の回数が多いほど大当たりの発生する
割合が高くなる。(【0067】,【0332】,【0334】)
2取消事由に対する判断
(1)相違点1の認定に関する取消事由
ア取消事由2(相違点1の前提となる一致点の認定の誤り)
審決は,「仮停止よりも前において,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の
情報を報知することを制限可能な報知制限手段」を一致点として認定したところ,
原告は,刊行物発明は1回目の仮停止より前に擬似連続予告演出図柄を表示させな
いものであるから,仮停止よりも前において,擬似連続予告演出図柄を表示するこ
とを制限可能というものでないことは明らかであるとして,「仮停止前情報報知手
段により所定の情報を報知することを制限可能な報知制限手段」を一致点として認
定すべきであると主張する。
しかしながら,本願発明は,1回目の仮停止よりも前において所定の情報を報知
することが制限可能であるのに対して,刊行物発明は,2番目以降の仮停止よりも
前において所定の情報を報知することが制限可能であるから,仮停止の回数を特定
しない場合には,本願発明と刊行物発明は,少なくとも仮停止よりも前において,
制限可能とする点において一致するものと認められる。したがって,一致点に係る
審決の判断には誤りはない。もとより,審決は,上記のとおり一致点を認定した上
で,本願発明は,1回目の仮停止よりも前において所定の情報を報知することが制
限可能であるのに対して,刊行物発明は,2番目以降の仮停止よりも前において所
定の情報を報知することが制限可能である点につき,相違点1として認定している
のであるから,一致点の認定の誤りをいう原告の上記主張は,審決の結論を左右す
るものではない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
イ取消事由6(相違点1の認定の誤り)
審決は,「仮停止前情報報知手段による所定の情報の報知を制限可能な報知制限
手段に関して,本願発明は,1回目の仮停止よりも前において所定の情報を報知す
ることを制限可能であるのに対して,刊行物発明は,2番目以降の仮停止よりも前
において所定の情報を報知することを制限可能である点。」を相違点1として認定
するところ,原告は,刊行物発明が1番目の仮停止より前には擬似連続予告演出図
柄を表示させないのに対し,本願発明は1回目の仮停止よりも前において所定の情
報を報知することを制限可能とするのみであり,2回目以降の仮停止よりも前にお
ける所定の情報の報知については格別限定していないのであるから,「刊行物発明
は1番目の仮停止よりも前には所定の情報を報知しない点」についても,相違点と
して認定すべきであると主張する。しかしながら,「刊行物発明は,2番目以降の仮
停止よりも前において所定の情報を報知することを制限可能である点」という相違
点1に係る上記認定は,「刊行物発明は1番目の仮停止よりも前には所定の情報を
報知しない点」という原告主張に係る上記相違点を当然の前提とするものである。
そうすると,上記アと同様に,原告の上記主張は,審決の相違点1の判断を左右す
るものではない。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
ウ取消事由9(相違点1の判断の誤り)
(ア)前記1(2)の認定事実によれば,刊行物発明は,従来の遊技機において
再変動が継続されるか否かを報知しないため,遊技者において再変動が継続するか
否かを知ることができず興趣に欠けていたという課題を解決するために,2回目以
降の飾り図柄の仮停止の前において再変動の発生を予告報知する擬似連続予告演出
の実施を制限可能とするものである。
他方,甲2の1公報及び甲2の2公報によれば,遊技機の技術分野において,1
番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告報知すること(周知の技術事
項1)は,本願の出願前に当業者に周知であったと認めるのが相当であり,この点
については当事者間に争いがない(平成28年3月28日付け原告準備書面10頁
26行目から11頁1行目まで参照)。そして,周知の技術事項1は,1番目の仮停
止よりも前に再変動の予告報知をするものであるから,遊技者の興趣をより一層向
上させるという同一の課題を解決しようとする当業者にとっては,2回目以降の仮
停止前に擬似連続予告演出の実施を制限可能とする刊行物発明の構成につき,2回
目以降の仮停止前に限ることなく,1回目の仮停止前にも刊行物発明の上記構成を
流用できることを示唆するものと認められる。
そうすると,遊技機の興趣をより一層向上させるという刊行物発明の課題を解決
するために,刊行物発明において,同一の技術分野における周知の技術事項1によ
る示唆に基づき,擬似連続予告演出を制限可能とする構成につき,2回目以降の仮
停止前に限ることなく,1回目の仮停止よりも前にも当該構成を流用することは,
当業者が容易に想到することができたものと認められる。
したがって,審決の相違点1の判断には誤りはない。
(イ)これに対して,原告は,刊行物発明は1番目の仮停止よりも前には所
定の情報を報知しない点を相違点1として認定すべきであるとした上,1番目の仮
停止よりも前には所定の情報を報知しない刊行物発明が「擬似連続変動に伴う再変
動が行われることに関する情報を報知することを制限したり,制限しなかったりす
ることを決定するようにできる」というためには,周知技術として「1番目の仮停
止よりも前に再変動が発生することを予告報知するか否かを決定すること」が認定
される必要があるにもかかわらず,甲2の1公報及び甲2の2公報によっても,「遊
技機の技術分野において,1番目の仮停止よりも前に再変動が発生することを予告
報知すること」が認定されるにとどまり,上記のような周知技術を認定することは
できないから,刊行物発明に対し周知の技術事項1を適用しても,本願発明の相違
点1に係る構成には至らない旨主張する。
しかしながら,上記(ア)のとおり,当業者が,周知の技術事項1による示唆に基づ
き,1回目の仮停止の前に擬似連続予告演出の実施を制限可能とすることは,刊行
物発明において2回目以降の仮停止前で既に採用されている擬似連続予告演出の態
様を単に流用するものであり,当業者が適宜行うことができる設計事項にすぎない。
そうすると,当業者は,相違点1に係る本願発明の構成を容易に想到できるといえ
る。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(2)取消事由7(相違点2の認定の誤り)
ア審決は,相違点2において「刊行物発明は,仮停止よりも早いタイミン
グで所定の情報を報知し,そのタイミングを第1タイミングと第2タイミングとに
区別している」と認定するところ,原告は,刊行物発明は擬似連続予告演出を同じ
タイミングで行うものであるから,「第1タイミングと第2タイミングとに区別し
ている」という上記認定には,誤りがあると主張する。
そこで検討するに,前記1(2)の認定事実によれば,刊行物発明は,擬似連続予告
演出を行うタイミングにつき,飾り図柄の仮停止よりも前において,第1擬似連続
予告演出図柄と第2擬似連続予告演出図柄を表示するタイミングを区別するもので
はなく,同一のタイミングでいずれかの擬似連続予告演出を行うものと認められる。
そうすると,刊行物発明が所定の情報を報知するタイミングを「第1タイミングと
第2タイミングとに区別している」とした審決の相違点2の認定には,明らかに誤
りがある。
したがって,本願発明と刊行物発明は「仮停止前情報報知手段により所定の情報
を報知するタイミングを,仮停止よりも早いタイミングとする」点において共通す
るにすぎないから,相違点2は,次のとおり認定するのが相当である。
「仮停止前情報報知手段により所定の情報を報知するタイミングに関して,
本願発明は,所定の情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第
1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングとのうちから選択する報
知タイミング選択手段を備え,報知タイミング選択手段は,再変動表示が実行され
るか否かに応じて異なる割合により,第1タイミングと第2タイミングとのうちか
ら所定の情報を報知するタイミングを選択するのに対して,
刊行物発明は,仮停止よりも早いタイミングで所定の情報を報知し,そのタイミ
ングは,全ての識別情報の仮停止後に再変動表示が実行されるか否かによらず,同
じである点。」
イこれに対し,被告は,本願発明と刊行物発明との対比をする上で表現を
揃えるため,第1擬似連続予告演出図柄を表示するタイミングを「第1タイミング」,
第2擬似連続予告演出図柄を表示するタイミングを「第2タイミング」と,それぞ
れ定義し,第1擬似連続予告演出図柄と第2擬似連続予告演出図柄を区別している
ことを「第1タイミングと第2タイミングとに区別している」と表現したなどと主
張する。
しかしながら,上記アのとおり,「第1タイミングと第2タイミングとに区別して
いる」という表現を採用すれば,当業者において第1タイミングと第2タイミング
が互いに異なるものであると理解するのが自然であるから,審決の上記認定は,表
現が不明瞭であるという域を超えて,誤りであるというほかない。
したがって,被告の上記主張は,採用することができない。
ウもっとも,審決は,相違点2の判断においては,後記(3)アのとおり,刊
行物発明に接した当業者が,第1タイミングとそれより遅い第2タイミングのいず
れかを選択可能にすることを容易に想到することができるか否かという点について
も判断していることからすると,審決の相違点2の認定の誤りは,相違点2の判断
にまで影響を及ぼすものとはいえない。
したがって,取消事由7は,結論において理由がないものと認められる。
(3)相違点2の判断の誤りをいう取消事由
ア取消事由10(周知技術の認定及び適用並びに格別の効果の認定の誤り)
(ア)周知技術の認定について
a証拠(甲3の1,甲3の2)及び弁論の全趣旨によれば,次の各号
に掲げる刊行物(いずれも本願の出願前に公開されたもの)には,それぞれ当該各
号に定める内容が記載されている。
(a)甲3の1公報の内容
パチンコ遊技機等の遊技機に関するものであり,複数種類の識別情報を可変表示
させる可変表示機能を備え,表示結果が予め定められた特定の識別情報の組合せと
なったときに大当たりの状態に制御するものである(【0001】)。従来の遊技機に
おいて,大当たり予告演出を行うタイミングが1つしか定められていない場合,そ
の定められたタイミングで予告がなければ遊技者の期待感が失われてしまうという
課題があった(【0005】)。
このような課題を解決するために,大当たりになることを予告する予告演出を行
うタイミングを,第1タイミング及びそれより遅い第2タイミングから選択可能と
し,大当たりのときは予告演出が第2タイミングで実行されやすい(第1タイミン
グで実行されにくい)ようにし,はずれのときは予告演出が第2タイミングで実行
されにくい(第1タイミングで実行されやすい)ようにするものである(【0085】,
【0117】,【0118】)。このような構成によれば,予告が開始されるタイミン
グによって大当たりの可能性を予測することができるため,上記タイミングによっ
て大当たりに対する遊技者の期待感を向上させ,もって遊技の興趣を向上させるこ
とができる(【0008】,【0013】)。
(b)甲3の2公報の内容
パチンコ遊技機等の遊技機に関するものであり,複数種類の識別情報を変動表示
可能な変動表示装置を有し,表示結果が予め定められた特定の表示態様となったと
きに大当たりの状態に制御するものである(【0001】)。従来の遊技機では,変動
表示においてリーチ状態となることを予告報知するリーチ予告と,大当たり状態と
なることを予告報知する大当たり予告があったものの,それぞれの予告報知の種別
に応じて予告報知用のデータを選択処理する必要があり,制御負担の増加を招いて
いた(【0003】,【0005】)。このような実情に鑑み,リーチ予告と大当たり予
告の報知態様において,同一の予告報知態様である特別報知態様を含ませ,その分
データの記憶領域を縮減することによって,制御負担を軽減することが可能な遊技
機を提供するものである(【0006】)。そして,予告報知のタイミングについては,
変動表示の表示結果が大当たりとなるときの方が,大当たりにならないときよりも
遅いタイミングを選択する割合が高くなるように設定されているため,予告報知が
早期に行われなくても遊技者の期待感を低下させないようにすることができる(【0
009】,【0010】)。
大当たり予告は,実行タイミングが異なる複数種類の大当たり予告から選択する
ようにし,予告報知後に実際に大当たりになるときの方が,そのようにならないと
きよりも実行タイミングが遅い予告種類が選択される割合が高くなるように設定す
る(【0065】,【0069】,【0070】)。リーチ予告,確変大当たりとなること
(変動表示の表示結果が確変大当たり図柄の組合せとなること)を予告報知する確
変予告,大当たりの連続的発生を予告する予告演出である連チャン予告にも行うこ
とが可能である(【0056】)。
連チャン予告は,大当たり予告とは異なり,図柄の変動中ではなく,変動表示の
表示結果が大当たり図柄の組合せで確定した後,大当たり遊技状態の第1ラウンド
の開始前までの所定タイミングで実行される(【0066】)。連チャン予告も,大当
たり予告やリーチ予告と同様に,複数のタイミングから選択したタイミングで実行
するようにしてもよい(【0085】)。
b上記aの認定事実によれば,甲3の1公報及び甲3の2公報には,
大当たりの可能性が高いことを報知する予告演出につき,少なくともタイミングの
異なる2種類の予告演出を設けるとともに,大当たりの可能性がより高い予告演出
の方を遅いタイミングで実行することが記載されていることが認められる。
そして,上記各公報は,いずれも遊技機の技術分野におけるものであり,遊技機
の興趣を向上させるという課題を解決するために予告演出手段を利用するものであ
るから,刊行物発明と同一の技術分野に属する上,課題解決手段及び作用効果につ
いても同種のものであるといえる。のみならず,上記各公報のうち,甲3の1公報
の公開日は平成16年10月21日,甲3の2公報の公開日は平成17年3月10
日であって,本願の出願日である平成20年9月30日までに既に3年以上も経過
していることが認められる。
これらの事情を踏まえると,本願の出願前において,刊行物発明の属する技術分
野の当業者にとって,「遊技機の技術分野において,大当たりの可能性が高いことを,
大当たりの信頼度の異なる種類の予告演出を用いて報知するに際して,予告演出の
報知タイミングとして,図柄の変動中の早いタイミングの予告演出と遅いタイミン
グの予告演出の少なくとも2種類のタイミングの予告演出を設け,遊技者の期待感
を持続させ,興趣を向上させるために,大当たりの結果になる場合(大当たり信頼
度が高い場合)には,はずれの結果になる場合(大当たり信頼度が低い場合)より
も高い割合で,遅いタイミングでの予告演出を選択すること」(周知の技術事項2)
は,周知であったと認めるのが相当である。
cこれに対して,原告は,甲3の1公報及び甲3の2公報は,いずれ
も原告出願に係るものであり,当該各公報記載の内容が一般に又は同業他社に知れ
渡っていたとまでいえず,また,本件審判の合議体は,審理中に当該各公報の存在
を把握していたにもかかわらず,本件審判において当該各公報を周知例とする進歩
性欠如の拒絶理由を通知しなかったことからすれば,周知の技術事項2の周知性は
否定されるべきである旨主張する。
しかしながら,上記各公報が原告出願に係るものであるという事情は,当該各公
報記載の内容の公知性を否定する合理的理由となるものではなく,また,上記bの
とおり,甲3の1公報及び甲3の2公報の各記載内容は刊行物発明と技術分野を同
一とする上に課題解決手段及び作用効果も同種のものであって,しかも,当該各公
報が本願の出願日の約3年以上前に既に公開されていたなどという事情を踏まえる
と,本件審判の審理の経緯も,周知の技術事項2に係る周知性に係る事実認定を左
右するものではない。
したがって,原告の上記各主張は,いずれも採用することができない。
(イ)周知技術の適用について
a前記1(2)及び上記(ア)の認定事実によれば,刊行物発明と周知の技
術事項2は,パチンコ遊技機等の遊技機に関するものであり,複数種類の識別情報
を変動表示することができる変動表示装置を有し,表示結果が予め定められた特定
の表示態様となったときに大当たりの状態に制御するものであって,同一の遊技機
に関するものである。そして,刊行物発明と周知の技術事項2は,遊技機の興趣を
向上させるという同一の課題を解決するために予告演出手段を利用するものである
から,その作用効果についても同種のものであるといえる。さらに,刊行物発明と
周知の技術事項2は,いずれも大当たりの可能性を示唆する予告演出の態様を課題
解決手段とする点において共通するものであって,その確率に応じて予告演出の内
容を異なるものとする点においても共通するものである。
のみならず,前記1(2)キの認定事実によれば,刊行物発明の擬似連続予告演出は,
擬似連続変動の回数が多いほど大当たりの発生する割合が高くなるように設定され
ており,擬似連続予告演出は,大当たりになる可能性が高い状態になることを予告
するものといえる。そして,前記(ア)a(b)の認定事実によれば,甲3の2公報には,
大当たり予告のほかにも,確変大当たり予告,大当たりの連続的発生を予告する連
チャン予告,大当たりになる可能性が高い状態になるリーチ予告にも,周知の技術
事項2を適用することが可能であると記載されているのであるから,甲3の2公報
には,擬似連続予告演出についても,同様に周知の技術事項2を適用し得ることが
示唆されているといえる。
これらの事情の下においては,当業者は,甲3の2公報に記載された示唆に基づ
き,刊行物発明における第1擬似連続予告演出図柄(擬似連続変動が継続する信頼
度が50%)と第2擬似連続予告演出図柄(擬似連続変動が継続する信頼度が10
0%)に対して周知の技術事項2を適用し,擬似連続変動を行う場合は,第2擬似
連続予告演出図柄による擬似連続予告演出について高い割合で遅いタイミングを選
択するのに対し,擬似連続変動を行わない場合は,第1擬似連続予告演出図柄によ
る擬似連続予告演出について高い割合で早いタイミングを選択する構成を採用する
ことによって,相違点2に係る本願発明の構成を容易に想到することができたもの
と認められる。
bこれに対して,原告は,仮に周知の技術事項2が当業者に周知であ
ったとしても,周知の技術事項2は大当たりの可能性を予告する大当たり予告に関
する技術事項であり,仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告す
る擬似連続予告とは演出の内容が相違し,また,刊行物発明には再変動表示が実行
されるか否かについての所定の情報を異なるタイミングで報知するという発想がな
いから,周知の技術事項2を適用する動機付けがなく,当業者は刊行物発明に対し
周知の技術事項2を適用することを容易に想到することはできないなどと主張する。
しかしながら,上記(ア)a(b)とおり,甲3の2公報には,周知の技術事項2は大
当たり予告に限るものではなく,確変大当たり予告,大当たりの連続的発生を予告
する連チャン予告,大当たりになる可能性が高い状態になるリーチ予告にも,広く
適用可能であることが示唆されているのであるから,擬似連続変動が行われること
により,大当たりになる可能性が高い状態になることを予告する擬似連続予告演出
にも,適用可能であることが十分に示唆されているものといえる。また,刊行物発
明には擬似連続予告演出を異なるタイミングで行う発想がないとしても,刊行物発
明と周知の技術事項2は,技術分野,課題解決手段及び作用効果において共通する
ほか,上記の示唆まで認められることを踏まえると,当業者は,同一の遊技機にお
いて興趣をより一層向上させるという課題を解決するために,周知の技術事項2を
適用して,相違点2に係る本願発明の構成を容易に想到することができたものと認
めるのが相当である。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(ウ)格別の効果の認定について
原告は,相違点2に係る本願発明の構成については,再変動表示中に再変動表示
が連続して実行されるか否かに興味を抱いた遊技者が,所定の情報の報知タイミン
グを注視することになるため,単なる大当たり予告やリーチ予告とは異なる興趣を
遊技者に対して与えるという格別な効果を奏するものであって,当該効果は,当業
者が刊行物発明に周知の技術事項2を適用しても予測できないものであると主張す
る。
しかしながら,周知の技術事項2は,予告演出を行うタイミングが1つに限られ
る場合にそのタイミングで予告演出がないときは,遊技者の期待感が失われてしま
うという課題を解決するものであり,予告演出を行うタイミングを複数にすること
によって,遊技者が予告演出の有無だけでなく,そのタイミングにも注視すること
によって興趣の向上という効果を奏するものである。そして,刊行物発明に周知の
技術事項2を適用しても,遊技者は,第1擬似連続予告演出図柄又は第2擬似連続
予告演出図柄による擬似連続予告演出の有無だけでなく,そのタイミングも注視す
るようになるから,その結果,上記に原告が主張する効果を奏することは明らかで
ある。そうすると,本願発明の効果は,刊行物発明及び周知の技術事項2から十分
に予測し得る範囲内のものにすぎず,格別な効果を奏するものとはいえない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
イ取消事由12
審決は,刊行物発明の全変動継続予告手段に周知の技術事項2を適用する動機付
けが認められると判断するところ,原告は,周知の技術事項2の周知性には疑問が
ある上,審決の判断は,刊行物発明において所定の情報を報知するタイミングが第
1タイミングと第2タイミングとに区別されているという誤った認定を前提とする
ものであるから,上記判断には誤りがあると主張する。
しかしながら,前記ア(ア)のとおり,周知の技術事項2は本願の出願前に当業者に
周知であったことが認められ,また,前記(2)のとおり,審決の上記認定には誤りが
あるものの,その認定の誤りは,相違点2の判断にまで影響を及ぼすものではない。
そうすると,前記ア(イ)のとおり,相違点2の動機付けについての審決の判断は,結
論において誤りはなく,原告の上記各主張は,いずれも前提を欠くものである。
したがって,原告の上記各主張は,いずれも採用することができない。
ウ取消事由13
審決は,相違点2につき,「刊行物発明は,仮停止よりも早いタイミングで所定の
情報を報知し,そのタイミングを第1タイミングと第2タイミングとに区別してい
るが,第1タイミングと第2タイミングとを,全ての識別情報の仮停止後に再変動
表示が実行されるか否かに応じて,異なる割合により選択することは特定されてい
ない点。」と認定するところ,原告は,相違点2の審決の判断は誤った認定を前提と
するものであるから,相違点2に係る審決の判断には誤りがあると主張する。
しかしながら,上記イのとおり,審決の上記認定には誤りがあるものの,その認
定の誤りは,相違点2の判断にまで影響を及ぼすものではないから,相違点2の審
決の判断には誤りはない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(4)相違点3の認定に関する取消事由
ア取消事由3
(ア)本願発明にいう「特定表示結果が導出される可能性を報知する予告演
出」とは,特定表示結果が導出される可能性を報知するものであり,この場合にお
ける「特定表示結果」は,これが導出されたときに遊技者にとって有利な状態に制
御するものである。そうすると,予告演出は,遊技者にとって有利な状態に制御さ
れる可能性を報知する予告演出である。他方,刊行物発明にいう「チャンス目で仮
停止する演出」(以下,単に「チャンス目演出」という。)は,これを実行すること
により,大当たりとなること又は大当たりとなる可能性が高いことを遊技者に報知
する予告演出である。そうすると,刊行物発明にいう「大当りとなること又は大当
りとなる可能性が高いことを報知すること」は,本願発明にいう「遊技者にとって
有利な有利状態に制御される可能性を報知する」ことに相当するといえる。
したがって,刊行物発明のチャンス目演出は,本願発明の予告演出に相当する演
出手段であることが認められる。
(イ)もっとも,本願発明の予告演出は,「識別情報の変動表示の開始から初
回の仮停止までの期間,及び所定回実行される前記再変動表示中の期間」(以下「本
願発明の再変動表示期間」という。)に実行されるのに対し,刊行物発明のチャンス
目演出は,仮停止時点において実行されるものであるから,刊行物発明のチャンス
目演出が本願発明の予告演出に該当するというには,本願発明の再変動表示期間が
仮停止時点を含むものであることが必要である。そこで,本願発明の再変動表示期
間が仮停止時点を含むものであるか否かにつき,以下検討する。
(ウ)本願発明の再変動表示期間は,①識別情報の変動表示の開始から初回
の仮停止までの期間(期間①),②所定回実行される前記再変動表示中の期間(期間
②)から構成される期間である。
上記各期間のうち,期間①は,「から」と「まで」という各用語によって期間を特
定するものであるから,「識別情報の変動表示の開始」を起点とし,「初回の仮停止」
を終点とする期間を意味することは明らかである。そうすると,期間①は,「初回の
仮停止」を含む期間であることが認められる。このことは,本願発明に係る特許請
求の範囲が,仮停止を含まない期間を示す場合には,「仮停止されるよりも前に,該
仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する所定の情報を遊技者
に報知する」,「1回目の仮停止よりも前において,前記仮停止前情報報知手段によ
り前記所定の情報を報知する」と記載し,期間が仮停止時点を含まない場合には「仮
停止されるよりも前」又は「仮停止よりも前」という文言を採用して,仮停止時点
を含まないことを明確にしていることからも裏付けられている。
また,②の期間は,「所定回実行される前記再変動表示中の期間」であり,この場
合にいう「再変動表示」につき,本願発明に係る特許請求の範囲には,「変動表示の
態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が開始されてから
表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示
させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段」と記載されている。そう
すると,「再変動表示」は,「一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示
させる」ものであるから,「再変動表示」は,「仮停止」及びその後の「再変動」を
意味すると解するのが相当である。さらに,本願明細書(【0125】)には,「後疑
似予告は,疑似連の変動パターンで飾り図柄が仮停止したときに,このような仮停
止の場合以外には出現し得ないハズレの出目であるチャンス目を表示することによ
り,仮停止している全ての図柄が再度変動表示した後に,さらに飾り図柄の仮停止
及び変動表示を含む再変動表示が実行されることを予告するものである。」と記載
されており,本願明細書も,再変動表示が飾り図柄の「仮停止」及び「変動表示」
を含むことを前提としている。
そうすると,本願発明の再変動表示期間は,仮停止時点を含むものと認めるのが
相当である。
(エ)したがって,本願発明の予告演出は,仮停止時点を含む期間に実行さ
れるものであるから,刊行物発明の「チャンス目演出」は,本願発明の「予告演出」
に該当するものと認められる。
以上によれば,刊行物発明のチャンス目演出が本願発明の予告演出に該当すると
した審決の判断には,誤りはない。
(オ)これに対して,原告は,本願発明の実施例には「リーチ予告演出」と,
仮停止時にチャンス目が表示される「後疑似予告」があるところ,本願発明の予告
演出は,本願明細書(【0010】)に「前記特定表示結果が導出される可能性を報
知する予告演出(リーチ予告演出)」と記載されていることからすると,本願発明の
予告演出は,「リーチ予告演出」に相当するものであって,「後疑似予告」とは異な
るものであるから,刊行物発明のチャンス目が本願発明の予告演出と一致するとし
た審決の認定には,誤りがあると主張する。
しかしながら,上記(ア)ないし(ウ)のとおり,本願発明に係る特許請求の範囲の記
載によれば,本願発明の予告演出とは,遊技者にとって有利な状態に制御される可
能性を報知するものであって,本願発明の再変動表示期間に報知される予告演出で
あると解するのが相当である。そうすると,本願発明の実施例のように必ずしもリ
ーチ予告に限定されるものではなく,本願発明の再変動表示期間に報知される後擬
似予告も予告演出に含むと解するのが相当である。のみならず,前記1(1)キの認定
事実によれば,本願発明においては,リーチ予告のような先疑似予告であっても,
実行タイミングが早いものについては,いまだ飾り図柄が仮停止している間のタイ
ミングで実行されることが認められるのであるから,リーチ予告であっても実行タ
イミングが早いものについては,刊行物発明にいう「チャンス目」に相当するもの
といえる。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
イ取消事由4
原告は,刊行物発明の「チャンス目演出」が本願発明の「予告演出」に相当する
ものではないのに,両者が一致することを前提とした審決の一致点の認定には,誤
りがあると主張する。
しかしながら,上記アのとおり,刊行物発明の「チャンス目演出」が本願発明の
「予告演出」に該当するとした審決の判断には誤りはなく,原告の上記主張は,そ
の前提を欠くものである。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
ウ取消事由8(相違点を看過した誤り)
原告は,刊行物発明と本願発明とは「予告演出実行手段は,変動表示の態様とし
て再変動態様が選択されたときには,予告演出を実行」する点において共通するに
すぎないから,審決には相違点4の認定を看過した誤りがあると主張する。
しかしながら,上記アのとおり,審決の一致点の認定に誤りはないから,原告の
主張は,その前提を欠くものである。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
エ取消事由14(相違点4を判断しなかった誤り)
原告は,審決には相違点4の判断を看過した誤りがあると主張するものの,上記
ウのとおり,審決には相違点4の認定を看過した誤りは認められず,原告の主張は,
その前提を欠くものである。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(5)取消事由11(相違点3の判断の誤り)
ア認定事実
(ア)前記1(2)の認定事実によれば,刊行物発明は,受信した変動パターン
コマンドの内容が擬似連続変動を伴う変動パターンである場合において,チャンス
目で仮停止する変動パターンであると判定されたときは,抽出した乱数値に従って,
チャンス目選択用テーブルを用いて,6種類のチャンス目から1つのチャンス目を
決定し,決定されたチャンス目で仮停止する演出を実行することにより,大当たり
となること又は大当たりとなる可能性が高いことを遊技者に予告するものであり,
この場合におけるチャンス目での仮停止は,複数回繰り返し行い,仮停止後からの
再変動である擬似連続変動を最大4回まで実施するものと認められる。
(イ)他方,特開2002-45492号公報(甲4の1)及び特開200
8-194391号公報(甲4の2)によれば,遊技機の技術分野において,大当
たりの可能性が高いことを,大当たりの信頼度の異なる複数種類のチャンス目によ
る演出を用いて図柄の変動中に報知するに際して,遊技者の期待感を持続させ,興
趣を向上させるために,大当たりの結果になる場合(大当たり信頼度が高い場合)
には,はずれの結果になる場合(大当たり信頼度が低い場合)よりも高い割合で,
信頼度の高い方のチャンス目による演出を選択し,選択したチャンス目による仮停
止表示を用いて大当たり予告演出を行うこと(周知の技術事項3)は,本願の出願
前に当業者に周知であったと認めるのが相当であり,この点については,当事者間
に争いがない(平成28年3月28日付け原告準備書面15頁参照)。
イ相違点3の判断について
(ア)上記認定事実によれば,刊行物発明と周知の技術事項3は,いずれも
遊技機の技術分野において,興趣をより一層向上させるという課題を解決するもの
であることが認められる。そして,刊行物発明は,チャンス目による仮停止表示を
用いて,大当たりとなること又は大当たりとなる可能性が高いことを予告するもの
であるのに対し,周知の技術事項3は,信頼度の異なる複数種類のチャンス目によ
る仮停止表示を用いて,大当たりとなる可能性が高いことを予告するものであるか
ら,両者は,上記課題を解決するために,チャンス目による仮停止表示を用いて大
当たりの可能性が高いことを予告する構成を採用する点においても,共通するもの
と認められる。
これらの事情の下においては,当業者は,刊行物発明に対し周知の技術事項3を
適用して,擬似連続変動の回数が多い変動態様と少ない変動態様とで大当たり信頼
度が異なる6種類のチャンス目を構成し,大当たりの発生する割合が高いほど大当
たり信頼度の高いチャンス目を選択する構成を採用することによって,相違点3に
係る本願発明の構成を容易に想到することができたものと認められる。
(イ)原告は,審決の一致点の認定に誤りがあることを前提として,当該誤
りを前提とした審決の相違点3についての判断には誤りがあると主張する。しかし
ながら,前記(4)アのとおり,相違点3の前提となる審決の一致点の認定に誤りはな
く,原告の上記主張は,前提を欠くものである。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(6)その他
その他に事情として整理された取消事由などを含めて改めて十分検討しても,審
決の認定及び判断の誤りを導くに足りず,いずれも上記判断を左右するものではな
い。
第6結論
以上によれば,原告の取消事由はいずれも理由がないから,原告の請求を棄却す
ることとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中島基至
裁判官
岡田慎吾

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