弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
第一 申立
一 控訴人
1 原判決を取消す。
2 被控訴人は、高野口町に対し、七八三四万円を支払え。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二 主張
次のように訂正、付加するほか原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用
する。
一 原判決七枚目裏五行目の「監査結果」の次に「通知書」を付加し、同八枚目裏
五行目の「協議会」を「協議会、文教委員会」に、六行目の「誘地」を「誘致」
に、同九枚目裏九行目の「当審訴訟記録中調書の」を「原、当審の訴訟記録中の証
拠に関する目録」に各改める。
二 控訴人の主張
1 控訴人の住所は、次のように二か所ある。
(1) 控訴人は、<地名略>に、住民票をおき、町民税を納付し、自宅を有す
る。自宅には、控訴人の扶養する養子が居住しており、控訴人は、週二回位訪れて
いる。
(2) 橋本市では、控訴人は、愛人と生活している。
2 ところで、地方自治法の住民監査請求、住民訴訟の制度は、米法の「納税者訴
訟」の制度を導入したものであり、請求者の権利の根源には、「税負担」に基づく
適正な税金の消費に対する納税者の監視権を保障するものとの思想がある。
3 したがつて、控訴人は、住民票があり、町民税を納付している<地名略>の住
民であり、同町に代位して住民訴訟を提起する原告適格がある。
三 被控訴人の主張
控訴人は、昭和五六年頃から、<地名略>に居住する妻子の許を去つて橋本市内で
愛人と生活している者であり、昭和六〇年九月には、<地名略>に所有していた自
宅(土地建物)を売却し、<地名略>には住民票の記載は残つているが、住所はな
い。
○ 理由
当裁判所の認定判断は、次のように訂正、付加するほか、原判決の理由説示のとお
りであるから、これを引用する。
一 原判決一〇枚目裏一〇、一一行目の「財政上の違法、不当な行為」を「違法、
不当な財務行為」に改める。
二 同一二枚目表七行目冒頭から九行目の「ところ、」までを「3ところで、民法
二一条にいう「生活の本拠」とは、人の生活関係の集中している場所的中心を指す
ものであつて、単に人がある場所を自己の生活関係の中心とする意思を有するだけ
では足りず、その場所が客観的にみてその人の生活関係の中心であると認められる
状況が必要であるといわなければならない。そこで」に改める。
三 同一二枚目表末行の「第四号証、」の次に「第一六、一七号証、」を、同裏末
行の「譲渡してしまつた」の次に「(なおこの建物は平成元年一月二五日撤去され
た。)」を、同一三枚目表末行の「乙第一号証」の次に「、成立に争いのない甲第
七号証、乙第一五号証」を各付加する。
四 同一三枚目裏六行目の「いること」を「おり、控訴人は同町に昭和六三年度分
の町民税の納税をしていること(なお、昭和五八年度ないし六二年度分について
は、所得の申告なく、町民税の納税はない。)」に、七行目の「原告が」から八行
目末尾までを「以上の事実によつても、<地名略>が、控訴人の生活関係上の中心
であると認めるに足りないから、同町に控訴人の生活の本拠があるということはで
きず、控訴人は生活の本拠すなわち住所を二か所有する旨の当審における主張は採
用できない。」に、九行目の「以上によれば、」を「わが国の住民訴訟は、米法の
納税者訴訟を範として定められた制度ではあるけれども、同法とは異り、住民訴訟
における原告適格は、当該自治体に住所を有することが要件とされていて、納税者
たることが要件とされていないのであるから、」に、末行の「認められ、したがつ
て、」を「認められる以上、」に各改める。
よつて、控訴人の訴えを却下した原判決は正当であつて、本件控訴は理由がないか
らこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条
を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 今中道信 仲江利政 上野利隆)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛