弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
被審人を過料金一〇〇万円に処する。
本件手続費用は被審人の負担とする。
       理   由
 被審人は、愛知県地方労働委員会昭和四六年(不)第四号不当労働行為救済申立
事件について同委員会がなした昭和四七年七月四日付の「AおよびBに対する昭和
四六年三月二一日付解雇を取り消し同人らを原職に復帰させるとともに解雇の日か
ら原職復帰の日までの間に、同人らが受けるはずであつた賃金相当額を支払わなけ
ればならない。」旨の初審命令を受け、更に中央労働委員会昭和四七年(不再)第
四四号、同年(不再)第四七号志賀学園不当労働行為事件について、同委員会がな
した昭和四九年六月五日付の「愛知県私立学校教職員組合連合所属の組合員である
AおよびBにつき、その組合活動について親元に連絡したり、不利益な取扱いを暗
示するなどして該組合からの脱退をしようようしてはならない。」旨の再審査命令
を受けたにかゝわらず右再審査命令の交付を受けた日である昭和四九年七月六日か
ら同年八月五日までの間に右命令の取消しの訴を提起しなかつたので、茲に右労働
委員会の各命令は確定した。しかるに被審人は当該命令の確定日である昭和四九年
八月六日以降当裁判所が、これが不当労働行為救済命令不履行通知を受領した昭和
四九年一〇月二六日現在にいたるも、まだ該命令を履行しないものである。
 右事実は本件記録に添付されている通知書、被審人の理由書によつて明らかであ
るから労働組合法第三二条、非訟事件手続法第二〇七条の規定に従つて主文のとお
り決定する。

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