弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人両名を各懲役六月に処する。
     当審における訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
         理    由
 被告人両名の本件控訴の趣意は、末尾に添附した被告人両名の弁護人栗脇盛吉、
同浦本貫一名義の別紙控訴趣意書と題する書面記載の通りである。これに対し次の
通り判断する。
 論旨第一点について。
 <要旨>所論の原判決が冐頭に判示した事実は、原判決の引用する被告人両名の原
審公判廷における供述によりこれを認めることができる。しこうして原判決
の右冐頭摘示の事実は原判決の認定した被告人両名の罪となるべき事実そのもので
はなく、被告人両名の行状を示す事実に外ならないものと認めるべきものであるか
ら、原判決がこれを認定するには、被告人両名の原審公判廷における供述が被告人
両名に不利益な唯一の証拠であつても、これにより右冐頭摘示事実を認定するに妨
げなく、所論のように更に被告人両名の供述に対する補強証拠を要するものではな
い。しからば原判決の事実誤認を主張する論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 近藤隆蔵 判事 吉田作穂 判事 山岸薫一)

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