弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 一 上告代理人梶原和夫の上告理由第二点二について
  ある営業表示が不正競争防止法一条一項二号にいう他人の営業表示と類似のも
のか否かを判断するに当たつては、取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が、
両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似
のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのを相当とする。
 ところで、原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
 1 被上告人は、事務処理請負業の創始者であつて当該業務分野において世界最
大の企業であるアメリカ合衆国ミルウオーキー市所在のマンパワー・インコーポレ
イテツドの子会社として、昭和四一年一一月三〇日設立登記された株式会社であり、
昭和四六年一〇月一五日、本店を設立当初の東京都中央区ab丁目c番d号から肩
書地に移転した。被上告人は右設立以来、その商号である「マンパワー・ジヤパン
株式会社」及びその通称である「マンパワー」という名称を用いて事務処理請負業
を営んでいる。右にいう事務処理の請負とは、顧客の需要に応じて通訳、翻訳者、
英文・和文タイピスト、ステノセクレタリー、テレツクスキーパンチヤー、事務機
オペレーター、電話交換手、経理事務職等各種の専門技能者を顧客の事務所又はそ
の指定する場所に出向配置して依頼された事務を処理したり、あるいは、被上告人
の事務所に持ち込まれた翻訳等の事務を完成することをいう。
 2 上告人は、昭和五一年四月一五日設立登記された株式会社であり、同月三〇
日、本店を設立当初の東京都港区ef丁目g番h号iビルから肩書地に移転し、同
年八月二日、目的を英文・和文タイピング、国際・国内テレツクスオペレーシヨン、
英文・和文速記、キーパンチ、事務機オペレーシヨン等の請負に関する業務等と変
更し、その商号である「日本ウーマン・パワー株式会社」の名称を用いて被上告人
と同じ事務処理請負業を営んでいる。
 3 被上告人の商号及びその通称である「マンパワー」という名称は、遅くとも
上告人が設立された昭和五一年四月頃には既に本店のある東京都をはじめとし、札
幌市、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市、福岡市など被上告人の支店のある地域
及びその近傍地域において被上告人の営業活動たることを示す表示として広く認識
されていた。
 4 被上告人は、被上告人と上告人とを同一営業主体であると間違えた上告人の
顧客から電話を受けたことがあるほか、被上告人の顧客から「新しく女子部ができ
たのか」とか「上告人は被上告人の子会社か」等の質問や問合わせを受けたことが
ある。
  右事実関係によれば、被上告人の商号の要部は周知のものとなつていたその通
称の「マンパワー」という部分であるのに対し、上告人の商号の要部は「ウーマン・
パワー」という部分であるというべきところ、両者は、「マン」と「ウーマン」の
部分で相違しているが、現在の日本における英語の普及度からすれば、「マン」と
いう英語は人をも意味し、「ウーマン」を包摂する語として知られており、また、
「パワー」という英語は、物理的な力のほか人の能力、知力を意味する語として知
られているといつて差し支えないこと、被上告人と上告人とはいずれも本店を東京
都内に置いて前記事務処理請負業を営んでおり、右各事業は人の能力、知力を活用
するものであつて、両者の需要者層も共通していることを考慮すると、両者の需要
者層においては、右「マンパワー」と「ウーマン・パワー」は、いずれも人の能力、
知力を連想させ、観念において類似のものとして受け取られるおそれがあるものと
いうべきであるうえ、被上告人の商号の「ジヤパン」の部分及び上告人の商号の「
日本」の部分はいずれも観念において同一であるから、前記需要者層においては、
被上告人の商号及びその通称である「マンパワー」という名称と上告人の商号とは
全体として類似しているものと受け取られるおそれがあるものということができる。
以上によれば、被上告人の商号及びその通称である「マンパワー」という名称と上
告人の商号とが類似しているとした原審の認定判断は正当として是認することがで
きる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 二 同第一点一について
  不正競争防止法一条一項二号にいう「混同ヲ生ゼシムル行為」は、他人の周知
の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が同人と右他人とを同一営業主体と
して誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関
係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含するものと解
するのが相当である。
  これを本件についてみると、前記事実関係によれば、上告人は、被上告人の周
知の営業表示と類似のものを使用して、上告人と被上告人とを同一営業主体として
誤信させる行為ないし両者間に緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為
をしたものであつて、結局、上告人は、被上告人の営業活動と混同を生ぜしむる行
為をしたものということができ、これと同旨の原審の認定判断は正当として是認す
ることができる。論旨は、独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採
用することができない。
 三 その余の上告理由について
  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当と
して是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原
審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用する
ことができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    大   橋       進
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    宮   崎   梧   一
            裁判官    牧       圭   次

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