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平成22年10月25日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(行ケ)第10270号審決取消請求事件
判決
原告株式会社YCF
訴訟代理人弁理士井澤洵
井澤幹
茂木康彦
(訴状に記載の原告)株式会社アイ・アイ・ピー
(訴状に記載の訴訟代理人弁理士)井澤洵,井澤幹,茂木康彦
被告特許庁長官
主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は,その2分の1を原告株式会社YCFの負担とし,その余を
弁理士井澤洵,井澤幹及び茂木康彦の負担とする。
事実及び理由
第1原告らの求めた判決
特許庁が不服2008−23679号事件について平成22年6月28日にした
審決を取り消す。
第2本件記録上認められる事実
1ジャパンプログレス株式会社(平成22年6月1日に原告株式会社YCFに
吸収合併された)及び株式会社アイ・アイ・ピーは,平成16年1月30日,名。
称を「コンクリート部材のための接続装置」とする本願発明を共同出願したが,平
成20年8月1日に拒絶査定を受けたので,これに対する不服審判を請求した。
2株式会社アイ・アイ・ピーは,平成22年3月15日,東京地方裁判所にお
いて破産手続開始決定を受け,A弁護士がその破産管財人に選任された。
3しかし,特許庁は,破産管財人に上記審判手続を受継させることなく,平成
22年6月28日,請求不成立の本件審決をし,その謄本は,平成22年7月20
日,原告株式会社YCF及び破産手続開始決定前の株式会社アイ・アイ・ピーの代
理人であった井澤洵弁理士に送達された。
なお,本件審決の謄本は,破産管財人には送達されていない。
4本件訴訟は,平成22年8月19日,当裁判所に提起されたが,訴状には,
原告として,株式会社YCFのほか,株式会社アイ・アイ・ピー(代表者として前
代表取締役)の表示がされ,原告ら訴訟代理人として井澤洵弁理士,井澤幹弁理士
及び茂木康彦弁理士の記名押印がある。
第3当裁判所の判断
上記第2の事実に照らすと,株式会社アイ・アイ・ピーが破産手続開始決定を受
けたことにより審判手続は当然に中断し(破産法46条,44条1項,また,同)
社と原告株式会社YCFは共同して拒絶査定不服審判請求を行ったのであるから,
共同審判請求人の一人である株式会社アイ・アイ・ピーについて生じた中断は,請
求人全員についてその効力を生じている(特許法132条4項。そうすると,本)
件審判手続の審理を担当する審判官は,同社と原告株式会社YCFの両社について
審判手続が中断したまま審決をしたものであるから,本件審決は,重大かつ明白な
瑕疵があるものとして無効ということになる。
無効な審決であっても,審決が成立し,送達された外観が形成されている以上,
これを排除するため,審決の取消訴訟提起が可能な場合もあり得るが,その場合で
あっても,株式会社アイ・アイ・ピーの財産に関する管理処分権を有しているのは
破産管財人であるから,破産管財人が株式会社YCFと共同で審決取消訴訟を提起
すべきである。
しかるに,本件訴訟は,原告の一人として,破産管財人ではなく管理処分権を有
しない破産会社である株式会社アイ・アイ・ピーの前代表取締役を代表者とし,当
然のことながらその訴訟代理人になり得ない弁理士3名を訴訟代理人と表示して提
起されたものであるから,全体として不適法であり,その不備を補正することがで
きないものである。
よって,口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとし,弁理士井澤洵,井澤
幹及び茂木康彦の訴訟費用の負担について民事訴訟法70条,69条2項を適用し
て,主文のとおり判決する。
なお,特許庁審判官は,審理終結後であったとしても,破産管財人に審判手続を
受継させて本件審決を破産管財人に送達するか,又は本件審決が無効であることを
前提にして,破産管財人に審判手続の受継をさせて,新たな審決をするかを,破産
管財人の意向も聴取した上で判断すべきである。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
塩月秀平
裁判官
清水節
裁判官
古谷健二郎

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