弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成26年9月30日判決言渡
平成26年(行コ)第116号処分取消等請求控訴事件
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2処分行政庁が控訴人に対し平成24年12月26日付けでした原判決別紙目
録記載1ないし6の各不動産に係る登記申請(東京法務局田無出張所同年10
月4日受付第44458号ないし同第44461号)を却下する旨の各処分を
いずれも取り消す。
第2事案の概要(用語の略称は原判決による。)
1本件は,亡Aとその妻の亡Bの唯一の子である控訴人が,亡A及び亡Bの死
亡に伴い,亡Aが所有していた本件各不動産について,本件遺産処分決定書を
登記原因証明情報として,亡Aの相続を原因とする本件各共有持分全部移転登
記の申請(本件各登記申請)をしたところ,処分行政庁から,不登法61条所
定の登記原因証明情報の提供がないとして,不登法25条9号に基づき,本件
各登記申請を却下する旨の処分(本件各処分)を受けたため,処分行政庁の所
属する国に対し,本件各処分の取消しを求めている事案である。
原判決は控訴人の請求を棄却したので,これを不服とする控訴人が控訴した。
2前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,原判決4頁2
行目の「12頁],」の次に「12,」と加え,後記3に付加するほか,原判決
「事実及び理由」中の第2の1ないし3に記載のとおりであるから,これらを
引用する(ただし,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と,「別
紙」を「原判決別紙」と,それぞれ読み替える。原判決引用部分につき以下同
じ。)。
3当審における控訴人の主張
(1)子が1人で遺産処分決定し,又は二重の肩書で遺産分割ができること
ア本件2次相続の開始後,本件2次相続についてだけ,既に自己に帰属し
ている亡Bの遺産(亡Aの遺産に対する相続分)を,相続放棄や限定承認
することも可能であった,すなわち自己に帰属するかどうか不確定であっ
たから,改めて自己に帰属させる旨の意思表示を観念する余地があった。
また,父母と子1人の場合に,父が死亡して1次相続により母と子が相
続し,母が死亡して2次相続により子に全遺産が帰属するとしても,1次
相続によって,母と子が相続した遺産共有持分(未分割のためいわば合有)
が,母の死亡により突然,民法上の共有持分(民法249条以下)に変化
し,子が母の遺産共有持分を自己に取得させる余地がないというのでは,
相続人が1人っ子の場合ときょうだいがいる場合とで,相続により包括承
継する権利の性質が変わることになり不合理である。
イ不動産登記法上,遺産共有持分を登記に反映させるか否かは任意とされ
ている(共同遺産相続の登記をせずに,遺産分割成立後に直ちに各単独取
得者名義に1回の相続登記をすれば足りる。)のに,1人っ子の場合だけ,
この遺産共有持分を登記に反映させないと「公示」の目的を達し得ないこ
とになるのか不明であり,不合理である。
ウしたがって,1人っ子は,1人で遺産分割決定し,又は二重の肩書で遺
産分割ができると解すべきである。
(2)中間省略登記の例外として認めなければならない事案であること
相続登記において中間省略登記を認める通達の趣旨が,「権利が枝分かれ
しないので,権利関係の錯綜が生じない」ということであるとすれば,1人
っ子の事案はきょうだいがある場合と比べて,なおさら権利関係の錯綜は生
じないし,取引の安全や公示機能を害するおそれもない。
したがって,1人っ子の場合もこれに該当するとしなければならない。
(3)本件各登記申請を却下したことは信義則に反すること
ア平成6年の東京司法書士会三多摩支会と東京法務局八王子支局との間の
実務協議会において,官民コストをかけて透明性のある形で議論を重ねた
結果,三多摩支会が本件各登記申請のような登記申請が可能である旨の決
議をしたのに対し,東京法務局八王子支局が「支局意見」としてこれを認
め,さらに東京法務局民事行政部首席登記官に照会して,これを是認する
「民行部首席登記官回答」(甲5)を得ている。
イ従来過去40年以上にわたり,全国の法務局において本件と同様の登記
申請を認める扱いが当然のように行われてきており,現在でも全国の法務
局において本件と同様の登記申請が受理されている(甲21ないし34)。
登記実務上,最終相続人1人による遺産処分決定書の添付による1件の登
記申請の方法は,むしろ,法務局・登記官からの指示・示唆により,行わ
れてきたものである(甲25,31の1及び2)。
ウところが,平成23年4月及び5月に「登記研究」に本件各記事が掲載
されてから,各法務局ごとに,又は各登記官ごとに,取扱いが区々になっ
てしまい,東京法務局は,平成23年8月,突然,従来認めてきた本件と
同様の登記申請を認めない取扱いを行い始めた(乙1)。
エ仮に,被控訴人が,平成6年の東京法務局の公式見解(前記回答)を変
更するのであれば,東京法務局が見解を変更した平成23年8月(乙1)
以前に,一定の周知期間を設けてその旨を各登記所ないし司法書士に周知
させた上,本件各登記申請と同様の事案の取扱いが区々になり不平等が生
じないように,何らかの手当をすべきであった。ところが,何らの手当も
しなかったため,現在でも,全国において本件と同様の登記申請を受理す
る取扱いが存在し,国民は当惑,混乱して,現実に不平等(相続税や登録
免許税の負担)が生じている。また,不動産相続登記申請に必要な添付書
類は,事前に周知されていないと,登記申請が円滑に進まず混乱が生じる
ため,予測可能性の要請が高い。
したがって,かかる登記慣行変更後の取扱いが周知されていない間にな
された本件各処分は,信義則(信頼保護及び法的安定性,予測可能性)及
び適正手続の保障(憲法31条)に反し,違法である。通達変更前の公的
取扱い及び公的見解の表示への信頼を保護した最高裁平成18年10月2
4日判決の趣旨は,本件各登記申請についても妥当する。
(4)本件各処分は平等原則(憲法14条)に反すること
ア不動産相続登記の取扱いは,全国を通して均一であるべきである。本件
と同様の事案はよくある事案であり,1人っ子ゆえに名義は亡父のまま遺
産分割未了という事案は多く,今後少子化で,同様の事案がより多くなる。
本件と同様の登記申請を受理するか否かについて,行政裁量や全国それぞ
れの実情に合わせた区々の取扱いを認めるべき必要性,合理性は何ら存在
しない。
イ本件各処分により,控訴人は2段階の相続税及び登録免許税,司法書士
手数料等を支払うことになり,合計156万4000円を余分に負担する
ことになる。
ウ本件と同様の登記申請が認められないことになると,下記のとおり,事
案によって著しく不平等となるから,本件各処分は,憲法14条に反する。
(ア)1人っ子の事案ときょうだいがいる事案
(イ)過去の事案(平成23年以前)とそれ以降の事案
(ウ)本件と同様の登記申請を受理する地方法務局管内の不動産の事案と
それ以外の不動産の事案
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は,
原判決11頁23行目の「886条」を「882条」と改め,後記2に付加す
るほか,原判決「事実及び理由」中の第3の1ないし3,4(1),(2)及び5に
記載のとおりであるから,これらを引用する。
2当審における控訴人の主張について
(1)当審における控訴人の主張(1)について
ア控訴人は,亡Bの死亡後,亡Bの遺産を相続放棄や限定承認することが
可能であり,自己に帰属するかどうか不確定であったから,改めて自己に
帰属させる旨の意思表示を観念する余地があったと主張するが,前提事実
(2)(3)によれば,亡Bの相続の承認又は放棄の期間経過により,亡Bの遺
産は控訴人に確定的に帰属しているから,控訴人の上記主張はその前提を
欠き採用できない。
控訴人は,2次相続により取得した1次相続の未分割遺産について,相
続人が1人っ子の場合ときょうだいがいる場合とで,包括承継する権利の
性質が変わることは不合理であると主張するが,きょうだいがいる場合は
遺産分割等があるまでは1次相続の未分割遺産状態が解消されないのに対
し,1人っ子の場合には2次相続によって1次相続の未分割遺産状態が解
消されるのであるから不合理とはいえず,控訴人の主張は採用できない。
イ控訴人は,1人っ子の場合だけ遺産共有持分を登記に反映させないと公
示目的を達しないことになるのは,理由が不明であり,不合理であると主
張するが,1人っ子の場合において1次相続が遺産分割未了のまま2次相
続が開始した場合には,1次相続の遺産共有持分は遡って解消しなかった
ことが確定するのであるから,これを登記に反映させることは公示の目的
から必要なことであり,控訴人の上記主張は採用できない。
ウ控訴人は,1人っ子の場合に,1人で遺産処分決定し,又は二重の肩書
で遺産分割ができると主張するが,前記説示(原判決引用部分。以下同じ。)
のとおり,2次相続の開始時に,1次相続の遺産に係る遺産共有状態は解
消されており,1人で遺産処分決定し,又は二重の肩書で遺産分割ができ
る前提が存在しないのであるから,控訴人の上記主張は採用できない。
(2)当審における控訴人の主張(2)について
本件事案が,登記実務上,例外的に認められている中間省略登記の場合に
該当しないことは,前記説示のとおりである。
控訴人は,1人っ子の事案はきょうだいがある場合と比べて,なおさら権
利関係の錯綜が生じないと主張するが,きょうだいがある場合でも,中間の
相続が遺産分割や相続放棄等により単独相続となった場合には実体法上1人
のみが遡って権利を取得したことになるが,1人っ子の事案でも遺産共有状
態が解消されないで確定すれば,2次相続までの間は共有状態が残っていた
ことになるのであるから,控訴人の上記主張は採用できない。
(3)当審における控訴人の主張(3)について
アこの点に関して,後掲各証拠等によれば,次の事実が認められる。
(ア)本件事案と同様の事案について,平成6年に東京司法書士会三多摩
支会が本件各登記申請と同様の相続登記申請が可能である旨の決議をし
たのに対し,東京法務局八王子支局が同支局意見としてこれを認め,さ
らに東京法務局民事行政部首席登記官からも同支局意見のとおりとの回
答を得た(甲5)。
(イ)従来,全国の地方法務局において,本件事案と同様の事案において
は,本件各登記申請と同様の相続登記申請を受け付ける登記実務も広く
行われており,東京法務局においても同様であったが,法務大臣等が通
達等で公式にこの登記実務を承認したことはなかった(甲10,21な
いし34。枝番を含む。弁論の全趣旨)。
(ウ)東京法務局は,平成23年8月に同法務局田無出張所から,本件各
登記申請と同様の相続登記申請の取扱いについて照会を受け,そのよう
な登記申請は,不登法61条の登記原因証明情報の提供がないから受理
することができないとの回答をした。この回答は,上記(イ)の登記実務
に大きな影響を与えるものであったが,一定の周知期間を設けてその旨
を各登記所ないし司法書士に周知したことはない。(前提事実(4)ア,弁
論の全趣旨)
(エ)もっとも,上記(ウ)の東京法務局の回答がされる前の同年4月及び
5月には,「登記研究」誌上に上記回答と同旨の本件各記事が掲載され
たほか,「登記研究」765号(同年11月)にも,京都司法書士会会
員研修会における講演録として,本件各記事と同旨の論稿が掲載され,
平成25年6月頃には,「今後全国の法務局で本件と同様の登記申請は
受け付けない取扱いで統一されるのではないか」と推測する記事が,法
律雑誌に掲載された(甲5,12,32,乙3,弁論の全趣旨)。
(オ)他方,各地で開催された法務局と司法書士会との協議会等では,上
記(イ)の登記実務を踏襲するとの法務局の見解が示されることもあっ
た。現在においても,上記(イ)の登記実務を続けている法務局は少なく
なく,全国における上記の登記実務には混乱が生じている。(甲10,
21から34,枝番を含む,弁論の全趣旨)
(カ)本件各登記申請と同様の登記申請が認められない場合,登記申請者
が負担する相続税,登録免許税,司法書士手数料等は,上記登記申請が
認められる場合に比して2倍となる。
イ控訴人は,以上の事実関係から,従来の上記ア(イ)の登記実務は確立し,
法務局が公式見解を示していたのであるから,周知期間を設けずにその取
扱いを一方的に変更し,本件各登記申請を不登法61条の登記原因証明情
報の提供がないとして,不登法25条9号に基づき却下したことは信義則
に反するから違法であると主張する。
たしかに,上記認定事実によれば,従来の上記ア(イ)の登記実務は,法
務大臣等の公式見解に基づくものではなかったとしても,長年の間広く安
定した実務であったこと,この取扱いの相違により登記申請者の負担にも
大きな差が生じることが認められるから,この取扱いを変更するに当たっ
ては,できる限り登記実務の混乱を避け,予測可能性を高める手立てを講
ずることが望ましかったというべきである。
しかしながら,上記ア(イ)の登記実務が実体法上の根拠を欠くものであ
ったことは前記説示のとおりである上,上記認定事実によれば,上記の登
記実務が通達等の公式な見解に基づくものではなく,本件各登記申請の時
点では,少なくとも司法書士としては上記の登記実務が変更される可能性
を認識し得たと認められることなどからすると,本件各処分が信義則に反
するとか,適法手続の保障に反するとまではいえない。
よって,控訴人の上記主張は採用できない。
(4)当審における控訴人の主張(4)について
控訴人は,本件各処分が平等原則(憲法14条)に反すると主張するが,
本件各登記申請を不登法61条の登記原因証明情報の提供がないとして,不
登法25条9号に基づき却下することが適法であることは前記説示のとおり
であるから,実体法上の根拠を欠く従来の取扱いを平等の基準とすることは
相当ではない上,本件全証拠によっても,本件各登記申請の時点において,
同様の申請が等しく処理されていたとは認められないから,本件各処分が平
等原則(憲法14条)に反するとはいえない。
第4よって,控訴人の本訴請求は理由がなく,これを棄却した原判決は相当であ
って,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判
決する。
東京高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官田村幸一
裁判官髙橋光雄
裁判官浦野真美子

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛