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平成28年3月23日判決言渡
平成27年(行ケ)第10165号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成28年3月9日
判決
原告X
被告特許庁長官
指定代理人平瀬知明
長屋陽二郎
田中敬規
富澤哲生
主文
1特許庁が不服2014-11286号事件について平成27年6月1
6日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
主文同旨。
第2事案の概要
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟
である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「5角柱体状の首筋周りストレッチ枕」とする発明につき,平成
20年10月31日に特許出願(本願。特願2008-280947号,特開20
10-104643号,請求項の数1)をし,平成25年6月19日付けで拒絶理
由通知を受け,平成26年2月21日付けで拒絶査定を受けた。(甲1)
原告は,平成26年6月15日,拒絶査定不服審判請求(不服2014-112
86号)をした。
特許庁は,平成27年6月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同年7月23日,原告に送達された。
2本願発明の要旨
本願の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである(以下,本願の明
細書及び図面を「本願明細書」という。)。(甲1)
「発泡プラスチック等弾力性のある材料で作られた5角柱体状の首筋周りストレ
ッチ枕」
3審決の理由の要点
(1)引用発明の認定
特開2003-102607号公報(甲2,引用例)には,次の発明(引用発明)
が記載されている。
「適度な弾性を有するウレタンフォームや発泡スチロール若しくはゴムなどの弾
性体で作られた,多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状の,容易に転がして
首筋の任意な好みの部位にその円頂部を宛がう転がり枕」
(2)一致点の認定
本願発明と引用発明とを対比すると,次の点で一致する。
「発泡プラスチック等弾力性のある材料で作られた多角柱体状の首筋周り枕」
(3)相違点の認定
本願発明と引用発明とを対比すると,次の点が相違する。
ア相違点1
本願発明が「首筋周りストレッチ枕」であるのに対し,引用発明では,「容易に転
がして首筋の任意な好みの部位にその円頂部を宛がう転がり枕」である点。
イ相違点2
本願発明が「5角柱体状」であるのに対し,引用発明では,「多角形状の外周面を
もつ転がし容易な形状」であるものの,「5角柱体状」かは明らかではない点。
(4)相違点の判断
ア相違点1
①引用例の記載(【0010】)によれば,引用発明の転がり枕を首筋伸ばしの
用途に用いることが示唆されている。
②首筋周りのストレッチ器具ないし枕は,従来周知の技術事項である。
③本願明細書の記載(【0013】【図9】)に照らせば,本願発明のストレッチ
枕は,転がり枕としての使用態様も予定されているといえる。
④そうすると,引用発明において,転がり枕を首筋伸ばしの用途として用いる
ために,首筋周りストレッチ枕として構成することは,当業者が容易に想到し得た。
イ相違点2
①一般に,枕の断面形状を5角形とすることは,従来周知の技術事項である。
②引用発明の転がり枕は,多角形状の外周面を持つ転がし容易な形状のもので
あるから,多角形状の一形態として,従来周知の技術事項に照らして5角形の断面
形状を選択して,5角柱体状の転がり枕を構成することは,当業者にとって容易で
ある。
③そうすると,引用発明において,多角柱体状の枕の形状を5角柱体状に限定
することは,当業者が容易に想到し得た。
(5)審決判断まとめ
本願発明は,引用発明及び従来周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明す
ることができたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許を受けるこ
とができない。
第3原告主張の審決取消事由
1取消事由1(相違点1の判断の誤り)
審決は,引用発明の転がり枕を首筋伸ばしの用途として用いることができると判
断する。
しかしながら,引用発明の転がり枕は安眠用のものであり,そのストレッチ効果
は小さいが,本願発明のストレッチ枕は,簡易・小型・使いやすい装置であるにも
かかわらず,安全で,かつ,頸椎の牽引,旋回などを含めた種々のかつ高度なスト
レッチを可能とする。このように,転がりやすいという発想から生まれた引用発明
の転がり枕と,ストレッチのために頭と枕を一体として旋回できる本願発明のスト
レッチ枕とは,技術思想が異なる。
2取消事由2(相違点2の判断の誤り)
審決は,5角形の断面形状の枕が周知の技術事項であり,引用発明の転がり枕の
一形態として,5角形の断面形状を選択して5角柱体状の転がり枕を構成すること
が容易であると判断する。
しかしながら,本願発明のストレッチ枕は,枕面からの抗力に着目し,これを利
用してストレッチをするものであり,その最適形状として,任意の場所で任意の方
向に作用を加え得る5角柱体状としたのであり,むしろ,枕が転がらないようにし
たものである。したがって,引用発明の転がり枕から本願発明のストレッチ枕は導
かれない。
第4被告の反論
1取消事由1(相違点1の判断の誤り)に対して
引用発明は,体の任意な部位に転がして宛行指圧する背筋伸ばしの敷き枕として
も使えるのであるから(引用例【0010】),その用途は安眠用枕に限られること
はない。
本願明細書には,本願発明のストレッチ枕によれば,自分自身で力の強さ加減や
危険度を感じながら力を加えられるとするが(【0009】),力の入れ加減を知らな
い素人が本願発明のストレッチ枕を使用すれば,突如として力の強さ加減や危険度
を感じることができるというのは不自然であり,力の入れ加減が難しいのであれば,
それは,本願発明であっても従来の枕についても同じことである。したがって,従
来技術と本願発明との間で,頸椎の牽引方法の差異といったストレッチ方法の違い
があるとしても,本願発明の構成を採用することと高度なストレッチが可能になる
こととの間には,必ずしも相関関係はないし,本願発明の構成を採用することで直
ちに安全にストレッチができることにもならない。また,本願発明は,首筋周りス
トレッチ枕の発明であるところ,首筋周りのストレッチには種々の態様のものが含
まれるから(本願明細書【0012】~【0014】),本願発明のストレッチを,
枕面からの抗力を利用したストレッチ方法に限定して解釈すべき理由もない。
2取消事由2(相違点2の判断の誤り)に対して
枕が転がれば,枕面からの抗力を利用したストレッチができないとしても,5角
形の枕であっても,枕の弾性によるたわみが小さく,かつ,枕と設置面との間の摩
擦力が小さければ,頭を枕面に押し付けたときに転がることは十分に想定されるの
であり,5角形の断面と転がりにくさとの間には,必ずしも相関関係はない。
第5当裁判所の判断
1認定事実
(1)本願発明について
本願明細書(甲1)の記載によれば,本願発明は,次のとおりのものと認められ
る。
本願発明は,ベッドや床上で首筋,頸椎,頭皮等のストレッチが手軽にできる用
具に関するものである。(【0001】)
従来,安眠を目的とする通常の睡眠用枕で首筋周りのストレッチをするには,い
ろいろと困難を伴っていたが,本願発明は,ベッド上での首筋周りのストレッチに
伴うこれらの困難を解決する用具を安価に提供することを目的とする。(【0002】
~【0004】)
本願発明は,前記第2,2のとおり,「発泡プラスチック等弾力性のある材料で作
られた5角柱体状の首筋周りストレッチ枕」との構成であるところ,これにより,
次の効果を奏する。
①本願発明の首筋周りストレッチ枕を,床に置いたり睡眠用枕の上の任意の位
置に任意の方向に置いたり睡眠用枕に立てかけたりして使用することできる。睡眠
用枕の上に置いて使用する場合には,枕の上で首を前後左右に押したり,引いたり,
曲げたり,捩じったりして,首筋周りのストレッチをするために必要な動作,すな
わち,顎を低く沈めたり,顔や頭部を自由に動かしたり,廻り込ませたりすること
を可能にする高さと空間が確保できる。(【0007】【0013】)
(【図2】)(【図9】)
②本願発明の首筋周りストレッチ枕は,手で簡単に移動できるので,稜線を境
にして向きが異なる二つの斜面を頭や顔のいろいろな箇所に任意の方向から容易に
当てることができる。また,稜線がはっきりしているので,眼や鼻の近くでも目鼻
が押しつぶされないギリギリの所まで好みの面を当てることができる。このように,
ストレッチに効果的な面を容易に作り出すことができる。(【0007】)
③本願発明の首筋周りストレッチ枕は,5角柱体状であるから,頭を枕にこす
り付けても滑りを起こさずに強い抗力,強い摩擦力を引き出してくれるので,人間
が仰臥又は横臥の姿勢で枕に頭をこすり付けたり,引っ掛けたりするストレッチ運
動を,他の角柱体状又は円筒体状の枕よりも容易にかつ安定して行うことができる。
例えば,3角柱体は,急斜面すぎて使いにくく,7角以上の柱体は,一辺が短いの
で転がりやすく不安定であり,また,頭との接触幅が小さいので感触が劣る。(【0
011】【0015】)
(2)引用発明について
引用例(甲2)の記載によれば,引用発明は,次のとおりのものと認められる。
引用発明は,弾性体円柱形状の丸形枕に関するものである。(【0001】)
一般的な枕は,就寝中に頭と接する部分が傾斜したり沈み込んだりする,頭から
外れて寝首を痛める,寝たきり状態などでは枕を移動させて任意の部位にあてがう
ことが難しいという問題があった。引用発明の目的は,容易に転がして首筋,頭,
背,腰など体の任意の部位にあてがうことができ,また,その部位をわずかに上げ
ることで,そのまま転がして容易にあてがい直すことができる転がり枕を提供する
ことにある。(【0001】【0003】【0004】)
引用発明の転がり枕は,その外周面を多角形の転がりやすい円柱形状にしてある
ので,仰向けの姿勢で寝ていても,横向きの姿勢で寝ていても,頭をわずかに上げ
れば簡単に転がして頭部,首筋など任意の部位にあてがうことができる。また,背,
腰など,体の任意の位置にあてがう敷き枕としても使用することができる。いずれ
の場合でも,体のその部分をわずかに上げて転がせば,任意の部位に容易にあてが
い直すことができるという効果を奏する。(【0004】【0005】【0007】【0
009】)
2取消事由1(相違点1の判断の誤り)について
相違点1は,「本願発明が『首筋周りストレッチ枕』であるのに対し,引用発明で
は,『容易に転がして首筋の任意な好みの部位にその円頂部を宛がう転がり枕』であ
る点」というものであるところ,原告は,引用発明の転がり枕を首筋伸ばしの用途
に用いることはできないと主張する。
しかしながら,引用例には,「簡単に転がして頭部や首筋などの任意な部位に宛変
えでき,」(【0009】),「外周面の全面又は一部に磁石,竹炭,備長炭などを指圧
材として埋め込むと,その突起物によって首筋や肩を刺激して凝りを和らげること
ができ,また,腰など体の任意の部位に宛がって指圧する背筋伸ばしの敷き枕とし
ても使える」(【0010】)との記載があり,また,引用発明の転がり枕を頭部や首
筋にあてがった状態が図示されている(【図2】【図3】)。
すなわち,引用例には,引用発明の転がり枕を頭部や首筋にあてがって用いるこ
とができると明記されるとともに,引用発明の転がり枕を腰付近にあてがうことに
より,背筋伸ばしの効果を生じることが開示されている(指圧材が腰を刺激したこ
と自体では背筋を伸ばす効果は生じない。)。
そうであれば,引用発明の転がり枕を首筋にあてがうことによりその付近を伸ば
すこと,すなわち,首筋周りのストレッチをしようとすることは,引用例に記載さ
れているに等しい事項であり,引用発明の転がり枕を首筋周りのストレッチ枕とす
ることは,とりたてて創意を要することではない。
原告は,本願発明のストレッチ枕の技術思想と引用発明の転がり枕の技術思想と
は,異なるものであると主張する。しかしながら,相違点1に係る構成の容易想到
性とは,引用発明の転がり枕を首筋周りのストレッチ枕として用いることが容易に
想到できるか否かであるところ,たとえ明示された技術思想に異なる部分があると
しても,引用発明を,前記のとおり,引用例に記載されているに等しい首筋周りの
ストレッチの用途に用いることは,当業者にとって容易である。
原告の上記主張は,採用することができない。
以上のとおりであるから,当業者は,相違点1に係る本願発明の構成を容易に想
到できるといえる。
したがって,審決の相違点1の判断には,誤りはない。
3取消事由2(相違点2の判断の誤り)について
審決は,枕の断面形状を5角形とすることが周知の技術事項であり,引用発明の
転がり枕が多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状のものであるから,その多角
形状の一形態として5角形の断面形状を選択して5角柱体状の転がり枕を構成する
ことは,当業者にとって容易であると判断する。
しかしながら,審決が周知の技術事項である根拠として摘示した参照文献である
特開2008-125974号公報(乙4)には,複数の多角形断面を有する柱状
体を連結した枕部品が,特開2006-102018号公報(乙5)には,複数種
の枕袋体で構成された枕(請求項2記載の発明は,各枕袋体が着脱自在であるだけ
で,各枕袋体を単独で用いるものではない。)が,特開平7-275098号公報(乙
6)には,2個の枕を連結して凹部を構成する枕が開示されているだけである。上
記各公報には,枕の一部を構成する部分に5角形の断面形状を有するものが認めら
れるものの,そうであるからといって,一部材からなる枕の断面形状を5角形にす
るという技術事項を開示したことにはならないのであり,また,単体で使用する枕
の断面形状を5角形にすることが直ちに動機付けられるものでもない。審決の上記
認定の根拠となる刊行物等は,見当たらない。
また,引用発明は,「適度な弾性を有するウレタンフォームや発泡スチロール若し
くはゴムなどの弾性体で作られた,多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状の,
容易に転がして首筋の任意な好みの部位にその円頂部を宛がう転がり枕」というも
のであるところ,「多角形」の語義それ自体には5角形が含まれ(ただし,5角形の
断面形状が「多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状」と異なることは,相違点
とされており,当事者間に争いがない。),また,引用例には,「多角形」が8角形で
あってもよいことが開示されている(【図5】)。
しかしながら,前記1(2)に認定のとおり,引用発明の転がり枕は,容易に転がし
て体の任意の部分にあてがうことができ,また,その部位をわずかに上げて転がす
ことであてがい直しができるとするものであり,引用例にも,「円形状若しくは多角
形状の外周をもつ転がり容易な円柱形状の弾性体枕」(【請求項1】),「多角形状の外
周面をもつ転がし容易な円柱形状の丸型枕」(【0004】【課題を解決するための手
段】),「本発明の円柱形状に形成された転がり枕」(【0009】【発明の効果】)との
記載があることにかんがみると,引用発明の転がり枕の外周面は,円に近い形状の
多角形が想定されているものと認められる(審決は,引用例【0005】【0007】
の記載から,引用発明について「多角形の転がり易い形状」と認定したものと解さ
れるが,十分に正確なものとはいえない。)。そして,多角形は,角の数が増えるほ
ど円に近い形状となるから,そのような断面形状を有する物が転がりやすくなり,
逆に,角の数が減るほど円から離れた形状となり転がりにくくなることは自明であ
る。そうであれば,引用例に接した当業者は,具体的に開示された8角形よりも角
の数の多い多角形状の外周面を持つ形状とすることを通常試みるとはいえるものの,
これよりも角の数の少ない多角形状の外周面を持つ形状とすることは,引用発明の
目的から離れていくことであって,これを試みること自体に相応の創意を要する。
他方,本願発明
や円柱体に比べて,人間が仰臥,横臥の姿勢で行う,こすり付けや引っ掛け等のス
トレッチ運動において,そのし易さ,安定度等の点で非常に優れている…例えば,
…,3角柱体は,急斜面過ぎて使い難い。7角以上の柱体では,一辺の長さが5角
柱体に比べ小さく,転がり易く不安定」であり,「又,頭との接触幅が小さいので感
触も劣る。」(【0011】)と記載されているとおり,5角柱体に格別の技術的意義
を見出したものである。
このように,枕を5角柱体とすることに格別の技術的意義を見出した本願発明に
対し,枕の断面形状を5角形とすることが周知技術とはいえず,また,多角形状の
枕である引用発明は,「転がり容易」なことを目的とするものである。
そうすると,引用発明において,「多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状」を
「5角柱体状」とすることは,当業者が容易に想到し得る事項ではないと認められ
る。
被告は,転がりやすさは,枕の弾性や枕と設置面との間の摩擦力にもよることで
あって,断面形状と転がりにくさとの間には必ずしも相関関係はないと主張する。
しかしながら,枕の弾性や枕と設置面との間の摩擦力など,枕の断面形状以外の
条件を同じくすれば,断面形状の角の数がより少ないものがより転がりにくくなる
ことは明らかである。被告の上記主張は,枕の断面形状と転がりにくさとの関係を
主張しているものではなく,失当である。
そのほか,被告のるる主張するところも,いずれも採用することができない。
以上のとおりであるから,当業者は,相違点2に係る本願発明の構成を容易に想
到できない。
したがって,審決の相違点2の判断には,誤りがある。
第6結論
よって,取消事由1は理由がないが,取消事由2は理由があるので,審決を取り
消すこととして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中村恭
裁判官
中武由紀

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