弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人山崎今朝彌、同渡辺卓郎上告趣意第一点について。
 旧刑訴の公判調書には、公判が公開されたことを特に記載する必要はなく、公開
を禁じた場合に、その旨及びその理由を記載するをもつて足るものであること(旧
刑訴六〇条四号、尚現行刑訴規則四四条七号各参照)は、当裁判所の判例とすると
ころである(昭和二二年(れ)第二一九号、同二三年六月一四日大法廷判決、判例
集二巻七号六八〇頁)。されば本件第一、二審の公判調書に公判を公開した旨の記
載のない一事をもつて、非公開の法廷であり、よつて所論違憲であるとの論旨は到
底採るを得ない。
 同第二点、第三点について。
 原判決の認定した、判示第一の所為は正に暴行脅迫の所為に該当し、判示第二の
所為も不法監禁の所為に該当することは明らかである。そしてかゝる所為は正当な
る争議行為としての範域を逸脱し、また旧労働組合法一条二項の定むる刑法三五条
の所定の行為に該当しないことは何れも当裁判所の下記註記判例の趣旨に徴し明白
である(昭和二二年(れ)第三一九号、同二四年五月一八日大法廷判決、判例集三
巻六号七七二頁)。また以上の場合、団体又は多衆による暴行脅迫は暴力行為等処
罰に関する法律一条違反の罪を構成するものであること、並びにそれが憲法二八条
に違反するものでないことは何れも当裁判所下記註記判例の趣旨に徴し明らかであ
る(昭和二五年(れ)第六二三号、同年七月六日第一小法廷判決、判例集四巻七号
一一八七頁。昭和二五年(れ)第九八号、同二六年七月一八日大法廷判決、判例集
五卷八号一四九一頁。昭和二五年(あ)第四八一号、同二七年六月二七日第二小法
廷判決)。されば論旨は何れも採用に値いしない。
 尚記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由あるものとは認め
られない。
 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見によつ
て、主文のとおり判決する。
  昭和二七年一〇月三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛