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平成15年(行ケ)第64号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成15年8月25日
判    決
原    告      小林製薬株式会社
同訴訟代理人弁護士矢 部 耕 三
同        嶋 田 英 樹
同訴訟代理人弁理士中 田 和 博
 被    告      特許庁長官今井康夫
同指定代理人   今 田 三 男
同涌 井 幸 一
主    文
     1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
(1) 特許庁が不服2000-14427号事件について平成15年1月7日に
した審決を取り消す。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
 2 被告
 主文と同旨
第2 前提となる事実
1 特許庁における手続の経緯
  (1) 原告は,平成11年12月24日,「あぶらフキフキティッシュ」の文字
を標準文字で横書きしてなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定商
品を次のア及びイ記載のとおりとして,商標登録の出願(平成11年商標登録願第
118919号。以下「本件出願」という。)をしたところ,特許庁は,本件出願
に対し,平成12年8月11日,登録を拒絶する旨の査定をした(甲1,弁論の全
趣旨)。
   ア 商標法施行令1条別表(以下「施行令別表」という。)の第3類
    「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接
着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯
電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用
漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出
し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」
   イ 施行令別表第16類
    「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,
プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,
紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラ
インド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写
真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複
写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付
け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライ
ター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転
謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型
板,観賞魚用水槽及びその附属品」
  (2) 原告は,同年9月8日,上記拒絶査定を不服として,特許庁に対し不服審
判の請求をした。被告は,同請求を不服2000-14427号事件として審理を
した上,平成15年1月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決
(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年1月21日に原告に送達さ
れた(甲1,弁論の全趣旨)。
(3) 原告は,本件審決を不服とし,その取消しを求めて本訴を提起した(本件
記録上明らかである。)。
(4)原告は,本訴提起後である平成15年3月28日,商標法(以下「法」と
いう。)10条第1項の規定による商標登録出願(商願2003-024938。
以下,「本件分割出願」という。)を行なうとともに,本件出願について補正書に
より補正を行った結果,指定商品は次のア及びイに記載のとおりとなった(甲2,
3)。
   ア 施行令別表第3類
 香料類,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接
着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂
剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,研磨紙,研磨
布,研磨用砂,人造軽石
   イ 施行令別表第16類
紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラス
チック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブライン
ド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立
て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写
機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け
機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライタ
ー,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄
写機,印刷用インテル,活字,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及び
その附属品
2 本件審決の理由の要旨(甲1)
(1)本願商標は,「あぶらフキフキティッシュ」の文字(語)からなるとこ
ろ,構成冒頭の平仮名で表された「あぶら」は「油」又は「脂」に通ずるものであ
り,片仮名で表された文字部分中後半の「ティッシュ」の文字は,例えば「ウェッ
トティッシュ」,「ポケットティッシュ」のように商品の品質を表示する語に連結
されて「ティッシュペーパー」であることを表す略語として普通に使用されている
文字(語)である。そして,その中間に位置する「フキフキ」の文字は,例えば幼
児語で「にぎにぎ(握ること)」,「まきまき(巻くこと)」,「かいかい(痒
い)」という如く,「拭く」という意味で幼児語的に電子掲示板(BBS)やメー
ルを中心に若者の間で多用されている文字(語)であることから,その前後の各文
字(語)の意味合いとも相俟って,全体で「油又は脂を拭き取るためのティッシュ
ペーパー」であることを容易に理解させるものと認められる。
(2) そうとすれば,「あぶらフキフキティッシュ」の文字からなる本願商標
を,その指定商品中,「ウェットティッシュ,ティッシュペーパー」に使用したと
きは,これに接する取引者,需要者は,当該商品が油又は脂を拭き取るのに適した
商品であるという,その商品の用途,品質等を表示する語として理解するに止ま
り,自他商品識別標識としては認識しないものと認められるものであって,かつ,
これを上記以外の商品に使用した場合には,商品の用途,品質について誤認を生ず
るおそれがあるといわなければならない。
  (3) したがって,本願商標を法3条1項3号及び法4条1項16号に該当する
として拒絶した原査定は妥当である。
第3 当事者の主張
1 原告の主張
 次に述べるとおり,本願商標が法3条1項3号及び法4条1項16号に該当
するとし,その登録を拒絶すべきものとした本件審決の認定判断は誤りである。
(1)本件審決は,指定商品の一部についての拒絶理由を述べただけで,本件出
願についてこれを拒絶すべき旨の判断を行っており,この点において,同審決の理
由は不備であるから,本件審決はこれを取り消すべき瑕疵を帯びているといわざる
を得ない。したがって,審決取消訴訟の係属中に出願の分割が行われたか否か,及
び出願の分割に伴う補正の遡及効の有無にかかわりなく,本件審決は,取り消され
るべきである。
(2)ア 原告は,前記第2の1(4)記載のとおり,本件審決後に,本件分割出願
を行うとともに,本件出願について補正を行い,その結果,本願商標の指定商品
は,同(4)ア及びイ記載のとおりになった。
 したがって,本願商標が,法3条1項3号及び法4条1項16号に該当
するか否かは,指定商品が上記補正後のものであることを前提にして判断されるべ
きである。
イ 商標法条約7条(1)(a)(ⅲ)により,審決に対する不服申立手続中,
すなわち審決取消訴訟の係属中は出願の分割は可能となっている。つまり同条約に
よって分割可能な時期が拡大し,法10条1項も同条約の上記趣旨を反映すべく改
正されたものである。法は,この出願の分割について,その行われる時期により生
じる効果を区別していない。とすれば,出願の分割による効果,取扱いは,その分
割が行われた時期いかんにかかわらず,当然に同一になると理解するのが素直な解
釈であって,審決取消訴訟中に出願の分割が行われた場合に行われる補正も,拒絶
査定に対する審判が係属中に指定商品について出願の分割を行う場合と同じ効果を
生じると解すべきである。すなわち,出願の分割に伴う補正の効果によって,指定
商品の縮減の効果が遡及するのではなく,出願の分割の効果として指定商品が縮減
するとみるべきである。そのように考えると,本件においても,出願の分割によっ
て,当初の出願の時点から本願商標の指定商品は縮減されたことになるので,本件
審決の違法性についても,その縮減された指定商品を基礎として判断すべきことと
なる。
 出願の分割と補正に関する被告の見解は,商標法条約を立法に反映させ
る上で生じた法の欠缺を解釈により救済しようとする意図に出たものと思われる
が,出願者に過酷な負担を課す点で不当・不合理である。
 また,仮に,出願の分割と補正に関する被告の見解に従うとしても,本
件補正の時点では,本件出願について指定商品の縮減の効果が生じているから,本
件審決の違法性は,縮減された指定商品を基礎として判断されるべきである。
     すなわち,本件のようなケースでは,行政庁の第1次的判断以後に,判
断の基礎となった事実に変動が生じうる。すなわち,商標法条約7条を受けた法1
0条の改正によって,出願の分割の可能な時期は拡大しており,審決取消訴訟の係
属中にも出願の分割が可能となっている。審決取消訴訟係属中に出願の分割が行わ
れると,行政庁の第1次的判断の基礎となった事実が,第1次判断の後に変動する
ことになる。このような場合にまで,違法性の判断時を行政庁における第1次的判
断時(本件では審決の時点)とする必然性は全くない。条文上,特段の制限なく審
決取消訴訟の係属中にも出願の分割を認めている以上,裁判所においても,上記事
実の変動を踏まえた判断を求められていると考えるのが自然であり,法はそのこと
を当然に予定しているというべきである。
  (3) 本願商標の法3条1項3号該当性
   ア 本件審決は,本願商標である「あぶらフキフキティッシュ」の構成部分
のうち,「「ティッシュ」の文字は,例えば「ティッシュペーパー」であることを
表す略語として普通に使用されている文字である。」と判断し,さらに「「フキフ
キ」の文字は・・・「拭く」という意味で幼児語的に電子掲示板(BBS)やメー
ルを中心に若者の間で多用されている文字(語)である。」と判断している。
     しかし,「ティッシュ」という語は薄片一般を指称する語であり,多義
的であって,本件審決のように「ティッシュペーパー,ウェットティッシュ」に限
定する合理的な根拠は存在しない。また,「フキフキ」についても,電子掲示板等
では「焦っていること」,「狼狽の状態」,「物事について困ったこと」等の広い
意味で理解されているのであるから,「拭く」の幼児語的表現であるとにわかに断
定する根拠は存在しない。
     以上から,本件審決の判断はその前提が誤っているので,本願商標が法
3条1項3号に該当するとしたその判断も誤りである。
    なお,特許庁は,これまで,「フキフキ」(指定商品を平成3年政令第
299号による改正前の商標法施行令別表(以下「旧施行令別表」という。)第1
9類とする登録第1032406号,指定商品を旧施行令別表第17類とする登録
第1717726号,指定商品を旧施行令別表第1類とする登録第1893931
号),「ふきふき」(指定商品を旧施行令別表第4類とする登録第1990885
号,指定商品を旧施行令別表第1類とする登録第2601342号,指定商品を旧
施行令別表第9類とする登録第3171031号),「レンジふきふき」(指定商
品を施行令別表第3類,第5類,第21類とする登録第4374758号),「チ
ンしてふきふき」(指定商品を施行令別表第3類,第5類,第21類とする登録第
4374760号)及び「ミトンで/ふきふき」(指定商品を施行令別表第21類
とする登録第4656408号)の商標登録をしている。そもそも「フキフキ」,
「ふきふき」そのものが登録されていることから,「フキフキ」及び「ふきふき」
の文字(語)が造語であることは明白である。このことは,「ふきふき」を商標構
成中に含む「レンジふきふき」,「チンしてふきふき」及び「ミトンで/ふきふ
き」が登録されていることから,これらが造語であることを,特許庁自体が認めて
いるといわざるを得ない。しかも,「あぶら」「フキフキ」「ティッシュ」をまと
めて書してなる「あぶらフキフキティッシュ」との商標はこれまで存在しない以
上,本願商標もまた造語であり,登録されるべきことは明らかである。
   イ 一歩譲って,「ティッシュ」が「ティッシュペーパー,ウェットティッ
シュ」を普通に示す語であると仮定しても,本願商標については,本件分割出願に
伴う補正により,指定商品中に「ウェットティッシュ,ティッシュペーパー」を含
まないこととなった。したがって,上記補正後の本願商標について,本件審決の理
由は当てはまらない。
     また,本願商標の指定商品はいずれも,油を拭き取るという行為又は性
質とは無関係であるから,本願商標の指定商品に対して,「あぶらフキフキティッ
シュ」の標章を付したとしても,その用途や性質を表現したことにはならない。
   ウ 以上を踏まえれば,本願商標について,法3条1項3号に該当すること
を理由に登録を拒絶すべき理由は存しない。
  (4) 本願商標の法4条1項16号該当性
   ア 本願商標の「あぶらフキフキティッシュ」の文字は,油又は脂を拭き取
るという行為・用途とは関係のない造語であり,本願商標の指定商品に本願商標を
使用したとしても,そもそもその品質・用途を表示したことにはならない。
     また,本願商標の指定商品については,それらが通常有する形状,原材
料,販売者,販売場所,用途,使用方法などの事情からみて,油又は脂を拭き取る
という行為・用途とは関係がないことは一見して明らかであるから,本願商標の指
定商品に本願商標を使用したとしても,これに接する需要者及び取引者がその品
質・用途を誤認することはあり得ない。例えば,「つけまつ毛用接着剤」に本願商
標を付しても,これに接する通常の注意力を有する需要者及び取引者が,つけまつ
毛を接着する薬剤ではなく,油もしくは脂を拭き取るものであると誤認することは
あり得ないし,「タイプライター」に本願商標を付しても,これに接する需要者及
び取引者が,文字を紙に印字するための事務用機器ではなく,油もしくは脂を拭き
取るものと誤認・混同することもあり得ない。このように,本願商標を指定商品に
付しても,これに接する需要者及び取引者において,その品質・用途を誤認するこ
とはない。
   イ 以上から,本願商標について,法4条1項16号に該当することを理由
に登録を拒絶すべき理由は存しない。
2 被告の反論
(1) 原告は,本件審決は,指定商品の一部についての拒絶理由を述べただけ
で,本件出願についてこれを拒絶すべき旨の判断をしており,この点において理由
不備があるとし,本件審決にはこれを取り消すべき瑕疵がある旨主張する。
    しかしながら,法によれば,商標登録出願に係る指定商品中に,拒絶の理
由に該当しない商品が含まれていたとしても,当該出願の指定商品の一部について
拒絶理由が存在すると認められるときは,当該出願について拒絶査定をしなければ
ならず,出願単位で処分がされることとなっている(法15条)。査定及び審決時
において,本願商標の指定商品には拒絶理由に該当する商品が含まれていたことは
確かであり,それまでの補正ができる期間においても減縮の補正等がされていなか
ったのであるから,審理の結果,法15条所定の拒絶理由に該当する出願であると
した拒絶査定を取り消すべきものとは認められないとして,審判請求は成り立たな
いとした本件審決に何ら瑕疵はない。
(2)拒絶査定不服審判の審決取消訴訟は,過去にした審決について,その審決
時において原告の主張する理由によって取り消されるべきものであったか否か,す
なわち審決に原告主張の違法があったか否かを争うものであるところ,本件審決
は,平成15年1月7日にされたものであるから,その後の平成15年3月28日
に本件分割出願がされ,本件出願について上記分割に伴う補正を行うべく補正書が
提出されたとしても,次に述べるとおり,この補正書による補正の効果は本件出願
時に遡及しないから,本願商標に登録を拒絶すべき理由があるか否かの判断は,本
件審決時の出願内容に基づいて判断されるべきであり,その後の補正の結果はこの
判断対象に変更をもたらすものではないというべきである。
   ア 法10条1項は,「商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判若し
くは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に
対する訴えが裁判所に係属している場合に限り,2以上の商品又は役務を指定商品
又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とす
ることができる。」と規定し,拒絶査定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属し
ている場合にも,商標登録出願の分割を認めている。
 しかし,他方,法68条の40第1項は,「商標登録出願・・・に関す
る手続をした者は,事件が審査・・・審判又は再審に係属している場合に限り,そ
の補正をすることができる。」と規定し,手続の補正ができる時期を制限してい
る。この規定は,願書が出願当初から完全であって補充や訂正が一切必要ないこと
は最も望ましいことであるが,このような完全を望むことは出願人に対して酷であ
る一方で,いつまでも補充や訂正を許すことは手続を不安定にし,出願の処理の上
からも望ましくなく処理を遅延させる原因となることから,上記補充や訂正ができ
る時期を制限したものである。
     そうすると,商標法施行規則22条4項は特許法施行規則30条を商標
登録出願に準用し,もとの商標登録出願の願書の補正は新たな商標登録出願と同時
にしなければならない旨を定めているが,審決取消訴訟が裁判所に係属している時
期に出願の分割をするためにもとの商標登録出願についてする補正は,本来,手続
の補正ができないとされている時期に行うものであって,法68条の40第1項に
いう手続の補正ということはできない。
     すなわち,出願の分割に当たっては,必ず原商標登録出願の指定商品等
を2以上に分けなければならないところ,審決取消訴訟が裁判所に係属している時
期に出願の分割を行うためにする補正は,法上,手続の補正ができないとされる時
期に行うのであるから,指定商品等を分けるという出願の分割に必須の体裁を整え
るためだけに最小限に認められている(分割出願がされたからといって,自動的に
指定商品等が減縮されるものではない。)と解すべきであって,その範囲を超え
て,法68条の40第1項にいう手続の補正と同等にその効果が出願時に遡及する
ものと解すべきではない。
イ 上記のように審決取消訴訟が裁判所に係属している時期に出願の分割を
行うためにする補正について出願時に効果が遡及しないと解釈しても,出願人は,
拒絶理由が該当しないと判断される指定商品等を新たな商標登録出願として出願の
分割をするならば,もとの出願の拒絶査定を維持した審決の判断について司法の判
断を仰ぎながら,同時に,拒絶すべき旨の審決の原因となっている商品等を指定商
品等の一部に含むことにより出願全体(すなわち,指定商品又は指定役務のすべ
て)が権利化できなくなるような事態を回避し,原商標登録出願と同じ出願日を確
保した上で拒絶理由が該当しないと判断される指定商品等について権利化を図るこ
とができるのであるから,出願の分割に係る制度上のメリットを何ら消し去ること
はない。
  逆に,仮に,審決取消訴訟が裁判所に係属している時期に出願の分割を
行うためにする補正に遡及効を認め,法68条の40第1項にいう手続の補正と同
等のものと解釈しようとするならば,審査,審判,訴訟の対象の内容が変更され,
いつになってもそれが特定されないことになりかねない。しかも,一旦,出願の分
割がなされると,それまでに行われた審査,審判の手続や,訴訟手続をすべて無に
するおそれがあるから,手続を複雑かつ不安定にし,出願処理の遅延を招くという
問題が避けられないことになる。
 商標法条約の加盟に伴い商標権の他人への移転を伴わない分割が認めら
れたが,これは,異議や無効審判の請求があった場合に,例えば,申立てや請求に
係る指定商品等についての商標権と,申立てや請求に係らない指定商品等について
の商標権とに分割することにより,権利の有効性について争いのない商標権につい
ては安心して権利行使できること等,安定した権利を有効に利用できるものとした
ものである。これと同時に認められた商標登録出願について拒絶をすべき旨の審決
取消訴訟中の出願の分割についても,例えば,法3条1項3号及び法4条1項16
号の対象となる指定商品と,これの対象とはならないと判断される指定商品に分割
することにより,該当しない指定商品についてもとの出願日を確保しつつ改めて審
査を経て,早期に安定した権利として使用できるというメリットを当然目的として
いるのである。
     したがって,当初の審査時から,拒絶の理由に該当するとして指摘され
ていた事項について,拒絶の理由が存在するにもかかわらず,分割手続により当該
拒絶理由を内包した新出願とすることは,それまで行われてきた審査,審判の手続
や訴訟手続をすべて無にし,再度同様の手続を繰り返させ,いたずらに審査期間を
遅延させるものであり,このようなことを法が目的としていないとするのは当然の
解釈である。
ウ原告は,審決取消訴訟係属中に出願の分割が行われると,行政庁の第1
次的判断の基礎となった事実が,第1次的判断の後に変動することになるが,この
ような場合まで,違法性の判断時を行政庁の第1次的判断時(本件においては審決
時)とする必然性は全くなく,裁判所においても,上記事実の変動を踏まえた判断
を求められていると考えるのが自然であって,法はそのことを当然に予定している
旨主張する。
     しかしながら,審決の違法性の有無を訴訟の対象とする審決取消訴訟に
おいて,審決の違法性の有無を判断する基準時が審決時であると解すべきことは明
らかであり,原告の主張は理由がない。審決後の事実の変動を踏まえて判断するこ
とを法は当然に予定しているとする原告の主張には,法上の根拠を欠くものといわ
ざるを得ず,審決取消訴訟の係属中にも出願の分割手続が可能であることをもっ
て,直ちに前記判断の基準時が変動する根拠とはなし得ない。
(3) 法3条1項3号該当性について
   ア 「ティッシュ」の文字について
     原告は,元来,「ティッシュ」は薄片一般を指称する語であって,多義
的であるから,「ティッシュ」を「ティッシュペーパー」と略称するのは多数ある
用法の1つにすぎない旨主張する。
     しかしながら,例えば,株式会社三省堂発行の「大辞林」の「ティッシ
ュ【tissue】」の項(乙1)では,「ティッシュペーパーの略」と紹介さ
れ,また,株式会社集英社発行「日本語になった外国語辞典第2版」の「ティッシ
ュ ペーパー【tissue paper】」の項(乙2)では,「化粧などに用
いる薄いちり紙,ティッシュ,ティッシューともいう。」と紹介され,株式会社岩
波書店発行の広辞苑第5版の「ティッシュ・ペーパー【tissue pape
r】」の項(乙3)では,「ティッシュ」と紹介されている。そうしてみれば,
「ティッシュ」の語は,元来の意味は多義的であったとしても,一般的には,「テ
ィッシュペーパー」を略称するものとして,広く認識されているとみるのが相当で
あって,単に多義的であって,多数ある用法の1つにすぎないとする,原告の主張
は失当である。
 イ 「フキフキ」の文字について
     原告は,「フキフキ」という文字が,「焦っていること」,「狼狽」等
の広い意味で使用されている以上,本件審決のように「フキフキ」を直ちに「拭
く」という意味と捉えることはできない旨主張している。
     しかしながら,原告が提出した甲4の(1)を見ても,「フキフキ」の文字
の使用形態は,「(;^_^A フキフキ」(甲4の(1)の2頁の下から3行 目等)
や,「(^-^;Δフキフキ」(同3頁の下から3行目)のように,顔に吹き出した汗
を拭いている状況を表す,各種記号の組み合わせによるいわゆる絵文字と同時に使
用され,焦った状況,狼狽した状況の中で「汗を拭く」という表現に使用されてい
るもの,さらには,「(;。。)o_ フキフキ雑巾ガケ」(同3頁の最上段),「__/
(。。_/))フキフキ」(同2頁の1番目の記事中)のように拭き掃除を表すために使
用されている例もあることからすれば,「フキフキ」の文字は,他の語や絵文字と
組み合わされて「拭く」ということを表しているとみるべきである。
     また,株式会社タケホープ(東京都中野区所在)が,インターネット上
で開設している「洗剤・お掃除グッズ販売コーナー」(http=
//www.takehope.co.jp/item-hanbai.htm)(乙4)の「商品番号7(ガラス清掃ス
クイジー)」の「おすすめポイント」の欄において「タオルでガラス面をフキフキ
しているようではプロの仕上がりには・・・」の記載があることから,掲示板(B
BS)やメールのみならず,商品を販売する際にも,前後の文意から「フキフキ」
の文字が「拭く」という意味で普通に使用されているものであり,それが単に「焦
っている」,「狼狽」等を表すものであって,「拭く」という意味と捉えることは
できないとする原告の主張は失当である。
   ウ 「あぶらフキフキティッシュ」の文字全体について
     原告は,「あぶら」と「ティッシュ」という各文字の中間に「フキフ
キ」という文字を入れ,「あぶらフキフキティッシュ」として一体として捉えた場
合に,本願商標の意味を「油又は脂を拭き取るためのティッシュペーパー」と断定
する根拠はない旨,本願商標を構成する「あぶらフキフキティッシュ」の文字は,
油又は脂を拭き取るという行為・用途とは関係のない造語である旨主張している。
     しかしながら,「あぶらフキフキティッシュ」の構成中の「あぶら」の
文字が「油」又は「脂」に通じることは原告も認めるところであり,「ティッシ
ュ」の文字についても前記アのとおりであるところ,「フキフキ」の文字は,拭く
対象となる「あぶら(油又は脂)」と,拭き取るための「ティッシュ(ティッシュ
ペーパー)」の中間に置かれたことにより,前記イのように当然「拭く」という意
味に捉えられるものであり,「あぶらフキフキティッシュ」の文字が全体として
「油又は脂を拭き取るためのティッシュペーパー」という意味を有すると理解する
のは自然なことである。
   エ したがって,本願商標を,その指定商品中の「ティッシュペーパー」
や,例えば「ウェット・ティッシュ」のように,「ティッシュ」の語に相応した商
品に使用した場合には,本件審決認定のとおり,これに接する取引者及び需要者
は,当該商品が油又は脂を拭き取るために適した商品であるという,その商品の用
途,品質等を表示する語として理解するに止まるものというべきである。
オ 原告は,過去の登録商標例を掲げ,本願商標も同様に登録されるべきで
あると主張している。
     しかし,これらの登録商標例は,その全体を構成する文字において本願
商標とは異なるものであり,出願された商標が法3条1項3号に該当するか否か
は,当該商標の査定時又は審決時において,その商標が使用される商品等の取引の
実情等を考慮し,個別具体的に判断されるものであるから,原告の挙げた登録商標
例は,本願商標と事案を異にするものといわざるを得ない。そして,本願商標は,
その指定商品の一部について,商品の用途,品質を表示するものであって,自他商
品の識別標識としての機能を果たし得ないことは上記のとおりであり,原告の挙げ
た登録商標例の存在によってその認定が左右されるものではない。
 (4) 法4条1項16号該当性について
    原告は,本願商標を構成する「あぶらフキフキティッシュ」の文字は,油
又は脂を拭き取るという行為・用途とは関係のない造語であり,本願商標の指定商
品に本願商標を使用したとしても,そもそもその品質・用途を表示したことにはな
らない旨主張する。
    しかし,「あぶらフキフキティッシュ」の文字の全体の意味内容について
は,前記(3)ウに記載のとおりであり,本願商標の指定商品中には,ティッシュペー
パーと同様に薄い紙類等を含むものであり,その用途が異なる商品をも含むことか
ら,前記(3)エで掲げた商品以外の紙類等に使用するときは,商品の品質の誤認を生
じさせるおそれがあるというべきである。
第4 当裁判所の判断
1原告は,本件審決は,指定商品の一部についての拒絶理由を述べただけで,
本件出願についてこれを拒絶すべき旨の判断をしており,この点において理由不備
があるとし,本件審決にはこれを取り消すべき瑕疵がある旨主張する。
   しかしながら,法15条は,商標登録出願に係る指定商品中に,拒絶の理由
に該当しない商品が含まれていたとしても,当該出願の指定商品の一部について拒
絶理由が存在すると認められるときは,当該出願について拒絶をすべき旨の査定を
しなければならない旨定めているものと解される。そして,拒絶査定不服の審判請
求においては,拒絶査定が違法か否かが審理の対象になるのであるから,指定商品
の一部について拒絶理由があれば,当該拒絶査定は適法とされるべきである。
商標登録出願に際していかなる商品を指定商品とするかは,出願人の判断に
任されており,その選択に伴うリスク(危険負担)は当然に出願人が負うべきもの
であるし,また,出願についての審査,拒絶査定不服の審判請求の段階において,
出願人には出願の補正を行う機会が与えられているのであるから,上記のように解
しても,出願人に酷な結果を強いるものということはできない。
   本件審決は,本件出願に係る指定商品の一部に拒絶理由があることから,本
件出願についてされた拒絶査定を妥当と判断し,審判請求を棄却したものであっ
て,本件審決に原告主張の理由不備の瑕疵があるということはできない。
2原告は,本件審決後に,本件分割出願を行うとともに,本件出願について補
正を行い,その結果,本願商標の指定商品は,前記第2の1(4)記載のとおりになっ
たとし,本願商標が法3条1項3号及び法4条1項16号に該当するか否かは,そ
の指定商品が上記補正後のものであることを前提にして判断されるべきである旨主
張する。そこで,まずこの点について判断する。
(1) 法10条1項は,「商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判若しく
は再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対
する訴えが裁判所に係属している場合に限り,2以上の商品又は役務を指定商品又
は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とする
ことができる。」と規定し,拒絶査定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属して
いる場合にも,商標登録出願の分割を認めている。
そして,商標登録出願の分割に当たっては,原商標登録出願の指定商品等
を2以上に分けなければならないと解されるところ,商標法施行規則22条4項は
特許法施行規則30条を商標登録出願に準用し,もとの商標登録出願の願書の補正
は新たな商標登録出願と同時にしなければならない旨を定めている。
  しかし,他方,法68条の40第1項では,「商標登録出願,防護標章登
録出願,請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は,事件が審
査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している場合に限り,
その補正をすることができる。」と規定し,手続の補正ができる時期を制限し,審
決取消訴訟の係属中等には商標登録出願の補正をすることは許されないものとして
いる。この規定は,登録出願の願書については,出願当初から完全であって補充や
訂正の必要がないことが最も望ましいことであるが,このような完全を望むことは
出願人に対して酷である一方で,いつまでもその補充や訂正を許すことは,出願に
拒絶理由があるか否かの判断の対象となる事項が出願人の意向によりいつまでも特
定せず,そのことが出願についての特許庁の処理,裁判手続を不安定にし,これら
を遅延させる結果を招来し,また,出願の公開や商標の設定登録により一般に公知
となった事項が出願人の意向により任意に変更されることになって,法的安定性を
損なうことから,上記補充や訂正ができる時期を制限したものである。
 商標登録出願の分割は,原商標登録出願の指定商品を2以上に分けること
が前提になり,これは商標法施行規則22条4項により準用される特許法施行規則
30条により,原出願の願書の補正をすることによりなされるべきところ,上記の
とおり,審決取消訴訟が裁判所に係属している時期には出願の補正は許されないと
されていることから,出願の分割に伴う補正の法的効果をどのように考えるかが問
題となるが,この点に関しては,上記各規定の趣旨にかんがみて,審決取消訴訟係
属中においては,出願の分割に伴う補正は法68条の40第1項の規定による制約
を受け,その補正は単に出願の分割による新出願の体裁を整えるために必要な限度
で許容されるもの,すなわち,出願の分割の時点で原出願の指定商品等の一部を除
外して残余の商品に指定商品等を減縮し,分割された新出願が上記の分割の前提要
件を充足したものとして取り扱われるべきものとする効果を有するに止まるもので
あり,この補正によっては,上記訴訟係属中に上記指定商品の減縮の効果を原出願
の時点に遡及させ,原出願を減縮された商品を指定商品とするものにする法的効果
は生じないと解するのが相当である。
(2)商標法条約及び法10条1項が,審決取消訴訟の係属中も,分割出願がで
きるものとしている趣旨は,商標登録の出願について拒絶査定を受け,さらに,こ
れに対する不服審判請求において審判不成立の審決を受けた出願人が,拒絶理由が
該当しないと判断される指定商品等について出願の分割をして,新たな商標登録出
願をすることにより,拒絶すべき理由に該当する指定商品等を一部に含むことによ
り出願全体,すなわち,指定商品等のすべてについて商標の登録ができなくなるよ
うな事態を回避し,原商標登録出願と同じ出願日を確保した上で拒絶理由が該当し
ないと判断される指定商品等について商標の登録を得ることができるようにするこ
とにあると解されるところ,審決取消訴訟係属中の出願の分割に伴う補正の効果に
ついて上記のように制限的に解しても,これらの規定の趣旨が損なわれることはな
いと考えられる。
    これに反し,仮に,審決取消訴訟係属中における出願の分割に伴う手続の
補正が,上記訴訟係属中にも,原出願の指定商品等についてその減縮をもたらすも
のとすれば,法68条の40第1項の規定にかかわらず,出願の分割という方法を
とることにより,出願人は,いつでも,原出願の補正をすることができるというこ
とになるが,このことは,上記規定が手続の補正の時期を制限した趣旨を全く没却
することになり,相当でないというべきである。
  なお,原告は,上記(1)の見解に従えば,甲がした商標登録出願について,
出願の分割に伴う補正による指定商品の減縮の効果は,上記補正の時点で生ずる一
方,同分割による新出願自体は,原出願の時点で出願がなされたものとみなされる
から,上記補正の時点では,指定商品をA+Bとする原出願と指定商品をBとする
新出願とが併存することになるところ,この場合において,第三者乙が,指定商品
をBとして,甲の原出願から上記分割の時点までの間に同一又は類似の商標の登録
出願をしたとすると,甲の新出願が何らかの理由で拒絶されたり,他の理由で初め
からなかったことになったとしても,乙が出願した時点で,甲の原出願における指
定商品はAとBのままであることに変わりがないから,乙の出願は甲の原出願に対
する後願となって,甲の原出願に係る商標が登録された場合(指定商品はAとな
る。)には,乙の出願は他の拒絶理由があるか否かにかかわらず拒絶されることに
ならざるを得ないが,このような結果を招来することは不合理である旨主張する。
しかしながら,上記の例において,甲の原出願に係る商標が登録されるのは,審決
取消訴訟において甲の原出願についての拒絶をする旨の審決を取り消す判決がされ
てそれが確定し,甲の原出願について特許庁に拒絶査定不服の審判請求が係属して
いる状態に戻ることを意味し,そのときには,法68条の40第1項の規定による
制約はなくなるから,上記補正による指定商品を減縮させる効果は原出願時に遡及
し,甲は,原出願時に減縮した商品(A)を指定商品とする出願をしたものとみな
されることになるものである。その結果,乙の出願は甲の原出願との関係で後願と
はならない筋合いである。したがって,上記(1)のように解しても,原告主張のよう
な不都合は生じない。
(3) したがって,本件の場合,原告がした分割の出願は,分割の要件を満たす
ものとして扱われるべきであるが,本件出願については本件補正による指定商品の
減縮の効果は本件出願時に遡及しないから,本件出願についての拒絶をすべき旨の
本件審決に取消事由となるべき違法が存在するか否かは,本件出願の出願時におけ
る内容に基づいて判断されるべきである。
原告は,出願の分割に伴う補正の効果について被告の主張に従うとして
も,その補正により同分割の時点で原出願の指定商品について減縮の効果が生じて
いる以上,審決取消訴訟において審理の対象となるのは上記補正により変更された
後の原出願とすべきである旨主張するが,審決取消訴訟においては審決がなされた
時点を基準にその違法の有無を判断すべきものというべきであるから,原告の主張
は採用できない。
3法3条1項3号該当性について
(1)同項は,自己の業務に係る商品等について使用をする商標については,次
に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる旨規定し,同項3号におい
て,「その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,数量,形状(包装の
形状を含む。),価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期・・・を普通
に用いられる方法で表示する標章のみからなる標章」を除外商標として掲げてい
る。
(2)本件についてみるに,本願商標を構成する「あぶらフキフキティッシュ」
の文字のうち,「あぶら」は,「油」又は「脂」の意味を有する語として一般に理
解されるものである。
    また,本願商標を構成する文字のうち,「ティッシュ」については,株式
会社三省堂発行の「大辞林」の「ティッシュ【tissue】」の項(乙1)に
「ティッシュペーパーの略」と,株式会社集英社発行「日本語になった外国語辞典
第2版」の「ティッシュ ペーパー【tissue paper】」の項(乙2)
に「化粧などに用いる薄いちり紙,ティッシュ,ティッシューともいう。」と,株
式会社岩波書店発行の広辞苑第五版の「ティッシュ・ペーパー【tissue p
aper】」の項(乙3)に「薄く柔らかい紙。・・・化粧紙・塵紙などに用い
る。ティッシュ」とそれぞれ記載されており,これらによれば,上記「ティッシ
ュ」の文字は,薄葉紙,高級ちり紙の意味を有する「ティッシュペーパー」の略語
として,一般に認識されているものというべきである。
 原告は,「ティッシュ」という語は多義的であって,本件審決のように
「ティッシュペーパー,ウェットティッシュ」に限定する合理的な根拠は存在しな
い旨主張するが,我が国においては,「ティッシュ」は「ティッシュペーパー」の
略語として,単独で,あるいは「ウェットティッシュ」,「ポケットティッシュ」
などのように商品の品質,用途等を表す語と連結されて使用され,一般に定着して
いるものと認められるのであって,原告の上記主張は採用できない。
    さらに,上記2つの文字の間に挟まれた「フキフキ」の文字は,「フキ」
の文字を重ねたものであるが,上記の各意味を有する「あぶら」と「ティッシュ」
の2つの語から「フキ」の文字は「拭く」の意味を想起させるものであり,したが
って,「フキフキ」の文字は「拭き」を重ねた「拭き拭き」の意味を有するものと
一般に理解されるものと考えられる。
    原告は,「フキフキ」という語が,「焦っていること」,「狼狽した状
態」等の広い意味で使用されていると主張する。しかしながら,証拠(甲4
の(1),(2))によれば,「フキフキ」の文字が,「(;^_^A フキフキ」(甲4
の(1)の2頁の下から3行目等,甲4の(2)の1頁の下から3行目等)や,「(^-^;Δ
フキフキ」(甲4の(1)の3頁の下から3行目)のように,各種記号を組み合わせて
顔に吹き出した汗を拭いている状況を表す,いわゆる絵文字と同時に使用されるこ
とにより,焦った状況,狼狽した状況等を表現していることが認められるものの,
「フキフキ」の文字がそれ自体で「焦っていること」や「狼狽した状態」等の意味
を有する語として使用され,一般に定着しているとは考えられないし,そのように
認めるべき証拠もない。
 そうすると,上記「あぶらフキフキティッシュ」の文字は,これを構成す
る各文字の意味合いが相俟って,全体として「油又は脂を拭き取るためのティッシ
ュペーパー」の意味を有する語として一般に理解されるものと考えられる。
    上記に説示した点に加え,本願商標の指定商品の需要者は通常は特別の専
門知識を有するものでない一般消費者であることをも勘案すれば,本願商標をその
指定商品中の「紙類」に含まれる「ティッシュペーパー,ウェットティッシュ」等
に使用するときには,これに接する取引者,需要者は,当該商品が油又は脂を拭き
取るのに適した商品であるという,その商品の品質,効能,用途を普通に用いられ
る方法で表示する語として理解するものと認めるのが相当である。
(3)原告は,第3の1(3)記載のとおり,過去の登録商標例を掲げ,本願商標
も同様に登録されるべきであると主張している。
    しかしながら,原告が挙げる登録商標例は,いずれもその構成において,
「ふきふき」,「フキフキ」の文字が中心を占めているものであり,前後に「ふき
ふき」,「フキフキ」の文字が特定の意味を有することを連想させるような文字を
含まないという点において,本願商標とは異なるものであり,また,出願された商
標が法3条1項3号に該当するか否かは,当該商標の査定時又は審決時において,
その商標が使用される商品等の取引の実情等を考慮し,個別具体的に判断されるも
のであるから,原告の挙げた登録商標例があるからといって,本願商標を構成する
「あぶらフキフキティッシュ」の文字が新しい造語として認められるべきであると
直ちにいうことはできない。本願商標が,商品の用途,品質を表示するものであっ
て,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことは上記のとおりであり,
原告の挙げた商標登録例の存在によってその認定は左右されない。
  (4) したがって,本願商標は,法3条1項3号に該当するというべきである。
4 法4条1項16号該当性について
 法4条1項16号は,「商品の品質・・・の誤認を生ずるおそれがある商
標」を商標登録を受けることができない商標として規定している。
本件についてみると,本願商標を構成する「あぶらフキフキティッシュ」の
文字は,前記3認定のとおり,全体として「油又は脂を拭き取るためのティッシュ
ペーパー」の意味を有する語として一般に理解されるものと考えられるから,これ
を商標法施行規則6条別表第16類1号の紙類のうち「ティッシュペーパー,ウェ
ットティッシュ」以外のもの,同類4号の「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブ
ルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」に使用するときには,これに接した取引
者及び需要者において,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなけ
ればならない。
したがって,本願商標は,法4条1項16号に該当する。
 5 結論
   以上によれば,原告が取消事由として主張するところはいずれも理由がな
く,他に本件審決にこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
   よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のと
おり判決する。
 東京高等裁判所第3民事部
   裁判長裁判官北  山  元  章
  裁判官  青  栁     馨
   裁判官清  水     節

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