弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
債務者は別紙文書目録記載の文書を作成し又はこれを頒布してはならない。
 文書目録
 ウォール・ストリート・ジャーナルという名称及び特定発行日を頭書きし、別紙
著作物目録記載の著作物のうち一の発行日に発行されたものの記事の全部を翻訳
し、又は各記事の要約を翻訳したものとして、番号を付した項目のもとに、一項目
当たり一行ないし三行程度の日本語の記事を掲載し、これを前記著作物の当該特定
発行日の紙面構成に対応して「主要経済ニュース」、「主要国際ニュース」(また
は「主要一般ニュース」)、「フィーチャー」、「社説・論評」その他の項目に分
類して配列した文書。
 著作物目録
 債権者により、昭和六一年九月一日以降、本仮処分命令発令の日までに発行され
又は同日の翌日以降将来にわたり発行される日刊新聞「ザ・ウォール・ストリー
ト・ジャーナル(THE WALL STREET JOURNAL)」(東部版
及び西部版並びに各改訂版を含む)。但し、広告部分、株価、社債価額、金利、為
替レート、商品先物相場、及び法人の決算報告を数値又は図表で表示した部分並び
に死亡記事は除く。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛