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平成17年(行ケ)第10849号特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日平成18年10月30日
判決
原告株式会社伊予エンジニアリング
訴訟代理人弁護士吉武賢次
同宮嶋学
同高田泰彦
訴訟代理人弁理士安形雄三
同五十嵐貞喜
被告特許庁長官
中嶋誠
指定代理人杉山務
同田中幸雄
同田口英雄
同小池正彦
同内山進
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が異議2003−70737号事件について平成17年11月15日にした決定を取り消
す。
第2事案の概要
後記特許に関し第三者からの特許異議の申立てに基づき特許庁が平成16年10,,
月1日付けで特許取消決定(第1次決定)をしたところ,その取消訴訟が提起さ
れ,当庁から平成17年10月13日にその認容判決がなされ確定したため,特許庁は
再び前記異議事件を審理し,平成17年11月15日付けで再度特許取消決定(第2次
決定)をした。本件は,特許権者である原告が,特許庁のなした前記第2次決定
の取消しを求めた事案である。
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁等における手続の経緯
原告は,平成7年1月13日に出願(原出願)した特願平7-19863号からの
分割出願として,平成11年11月9日に特許出願(本件出願)をし,平成14年
7月12日,発明の名称を「文字情報と地図画像の合成方法及びデータベース
機能向上支援システム」とする特許第3327881号として設定登録を受けた(請
求項の数は6。甲3-1〔特許公報。以下「本件特許」という。〕。)
その後本件特許について,A及びBから特許異議の申立てがなされ,同事
。,,件は異議2003−70737号事件として特許庁に係属した同事件の中で原告は
平成16年6月14日,本件特許の特許請求の範囲等について訂正請求(甲3-2)
をし,次いで平成16年9月21日付けで訂正の補正(甲3-3)をしたが,特許庁
は,平成16年10月1日,訂正請求は認められないとした上で,本件特許は特
許法(判決注:平成6年法律第116号による改正前のもの)17条,同36条の規
定に違反してなされたものであることを理由に,全請求項につき本件特許を
取り消す決定(第1次決定)をした。
そこで原告は,同決定の取消訴訟(東京高裁平成16年(行ケ)第507号,当庁
平成17年(行ケ)第10348号)を提起したところ,当庁は,平成17年10月13日,
訂正・補正を認めなかったのは誤りであり特許法36条違反もない等として,
同決定を取り消す判決をした(甲12-3。そこで,特許庁において再び審理が)
行われ,その結果,平成17年11月15日,前記訂正請求を認めた上,本件特許
の全請求項(1∼6)に係る発明についての特許を取り消す旨の決定(以下
「本件決定」という)がなされ,その謄本は平成17年12月5日に原告に送達。
された。
(2)発明の内容
前記訂正後の本件特許の請求の範囲は,下記のとおりである(以下,請求
項の番号順に「本件発明1」のようにいうことがある。甲3-3〔全文補正後訂
正明細書。〕)

【請求項1】地図画像が格納された電子地図情報システムと利用者が所有
する既存データベースとを利用して,該既存データベースの文字情報と前
,記地図画像とを合成して表示する文字情報と地図画像の合成方法であって
下記のステップ(a)∼(d)により,文字情報,数字情報のデータをつかさど
る簡易データベースを前記電子地図情報システム内に持たずに,前記文字
情報と前記地図画像との合成表示処理をすることを特徴とする文字情報と
地図画像の合成方法。
(a)前記既存データベースの文字情報を付加する対象物の領域を前記地図
画像上にて指定するステップ。
(b)前記利用者が所有する既存のデータベースから抽出した文字情報群か
ら成るテキスト形式のファイルを入力し,各文字情報を各対象物の領域
情報と対応付けて文字情報記憶部に登録するステップ。
(c)入力された文字情報を検索キーとして前記文字情報記憶部に登録され
た文字情報群を検索し,検索された文字情報に対応して登録されている
前記対象物の領域情報に基づき前記地図画像上での当該対象物の位置を
求めるステップ。
(d)前記(c)のステップにより求めた位置情報に基づき,当該対象物を含む
地図画像を読み出して表示すると共に,前記検索された文字情報を前記
当該対象物と関連付けて合成して表示するステップ。
【請求項2】前記(b)のステップは,文字情報を登録する際に,前記指定さ
れた一つの対象物に対して複数の異なる文字情報を対応付けて登録できる
共に,前記指定された複数の対象物に対して同一の文字情報を対応付けて
登録できるようになっている請求項1に記載の文字情報と地図画像の合成
方法。
【請求項3】前記文字情報と共に利用者のイメージ情報を当該対象物の関
連情報として付加できるようになっている請求項1又は2に記載の文字情
報と地図画像の合成方法。
【請求項4】前記電子地図情報システムが,受信した移動体の位置情報に
基づき当該移動体の位置を地図の画像上に表示するシステムである請求項
1乃至3のいずれか1項に記載の文字情報と地図画像の合成方法。
【請求項5】前記地図画像が,地図,設計図,各種構造物の構造図を含む
図形の画像である請求項1乃至4のいずれか1項に記載の文字情報と地図
画像の合成方法。
【請求項6】簡易データベースを持たない電子地図情報システムと利用者
が所有する既存データベースとを連結してデータベース機能を強化するデ
ータベース機能向上支援システムであって,請求項1乃至5のいずれか1
項に記載の方法の発明を実現したことを特徴とするデータベース機能向上
支援システム」。
(3)決定の内容
ア本件決定の内容は,別添「異議の決定」写しのとおりである。その理由
の要点は,本件発明1∼6は,下記刊行物1及び2に記載された発明に基
づいて当業者が容易に発明をすることができたから,本件特許は特許法29
条2項の規定に違反してなされたものである,等としたものである。

刊行物1:特開平5−94129号公報(甲1)
(これに記載された発明を以下「刊行物1発明」という)。
刊行物2:特開平5−135152号公報(甲2)
イなお本件決定は,本件発明1の進歩性を否定するに当たり,本件発明1
と刊行物1発明との一致点及び相違点を,次のとおり認定した。
(ア)一致点
地図画像が格納された電子地図情報システムと,文字情報と前記地図
画像とを合成して表示する文字情報と地図画像の合成方法であって,下
記のステップ(a)∼(d)により,文字情報,数字情報のデータをつかさど
る簡易データベースを前記電子地図情報システム内に持たずに,前記文
字情報と前記地図画像との合成表示処理をすることを特徴とする文字情
報と地図画像の合成方法。
(a)文字情報を付加する対象物の領域を前記地図画像上にて指定するス
テップ。
(b)文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し,各文字情報
を各対象物の領域情報と対応付けて文字情報記憶部に登録するステッ
プ。
(c)入力された文字情報を検索キーとして前記文字情報記憶部に登録さ
れた文字情報群を検索し,検索された文字情報に対応して登録されて
いる前記対象物の領域情報に基づき前記地図画像上での当該対象物の
位置を求めるステップ。
(d)前記(c)のステップにより求めた位置情報に基づき,当該対象物を含
む地図画像を読み出して表示すると共に,前記検索された文字情報を
前記当該対象物と関連付けて合成して表示するステップ。
(イ)相違点
本件発明1では,文字情報は,利用者が所有する既存のデータベース
,。を利用しているのに対し刊行物1にはかかる点が開示されていない点
(4)決定の取消事由
しかしながら,本件決定は,以下の理由により,違法なものとして取消し
を免れない。
ア取消事由1(一致点・相違点の認定の誤り〔その1)〕
(ア)ステップ(a)について
「刊行物1には,………,地図上に表された施設は一定の面積を有a本件決定は,
しているのが当然であるから『対象物の領域を地図画像上にて指定する』ステップ,
と認定し,この点を一を有しているといえる(8頁最終段落∼9頁第1段落)」
致点の認定に含めたがこれは刊行物1発明の施設の位置を対,,「」「
象物の領域」にすり替えたものである。
本件発明1のステップ(a)では,対象物の領域を地図画像上で指定す
るのであり,そのため,作画情報と画像上の座標値の両方が,図形情
報として登録される。これに対し,刊行物1では,対象物の指定を点
(ⅩY座標)で行っており,面積を有する領域では行っていない。す
なわち,刊行物1には,利用者の文字情報を付加する対象物の領域を
指定することは,示されていない。
座標(点)による指定と,面積を有する領域による指定とでは,技
術構成と作用効果が相違するから,かかる相違を無視して両者が一致
するとした本件決定の判断は,誤りである。
b本件発明1の「対象物の領域を指定すること」とは「対象物を領域,
により指定すること」を意味するものであるが,被告は,本件発明1
の「対象物の領域を指定すること」を「領域を持った対象物を指定す,
ること」と曲解し,指定の対象となる地図上に表示される施設が面積
を持つことについての主張に終始している。領域を持った対象物を点
で指定することと,領域を持った対象物を領域で指定することとは,
本質的に相違する。
刊行物1発明では,領域を持った対象物(施設若しくは記号)を,
点に基づく座標で指定している。施設が面積を有しており,地図画像
上,その施設が,面積(領域)を持って表示されているとしても,刊
行物1発明のように,カーソルを施設位置に移動して指定・登録して
取得できるのは,施設の位置としての座標値のみであり,この指定・
登録によって,施設の領域情報が得られる訳ではない。当業者は,領
域を有する対象物を点で指定するステップが記載されていると理解す
るにすぎない。
これに対し,本件発明1では,ドローツールの機能を用いて,領域
を持つ図形で指定するようにしている。その結果,刊行物1発明の施
設の複数について,一つの対象物として領域で指定することもでき,
刊行物1の施設の一部分を,一つの対象物として領域で指定すること
もできる。刊行物1記載発明では,このような指定はできないのであ
るから,両者は,明らかに作用効果でも異なる。
(イ)ステップ(b)について
「刊行物1には『各文字情報を各対象物の領域情報と対応付けて文字本件決定は,
と認定し,この点情報記憶部に登録するステップ』を備えている(9頁第5段落)」
を一致点の認定に含めたが,誤りである。
刊行物1には,本件発明1の文字情報に相当するメモ情報が,記憶回
路4から読み出されてメモリ5に保存されること,及び,地図上の車両
の現在位置とメモ情報の登録地点が重ねられた画面が,表示装置6にモ
ニタ表示されることは明示されているが,メモ情報が地図再生回路
(CD-ROM)2からの地図情報と合成されて(対応付け」されて)登録さ「
れることについての記載はないし,地図情報がメモリ5に記憶されるか
否かも不明である。
また,本件発明1では,各文字情報を各対象物の領域情報と対応付け
て文字情報記憶部に登録するようになっているのに対し,刊行物1発明
では,上記(ア)のとおり,対象物の指定は点(ⅩY座標)で行っており,
面積を有する領域では行っていない。
このように,刊行物1には「各文字情報を各対象物の領域情報と対応,
付けて文字情報記憶部に登録する」ことは記載されておらず,本件決定
のステップ(b)についての一致点の認定は,誤りである。
(ウ)ステップ(c)について
「刊行物1では,………『リストから表示したメモ情報を選択しa本件決定は,,
これを入力する』ことにより『対応するメモ情報の施設位置が地図上に表示される』
から,メモ情報は検索キーの役割を果たしている(9頁最終段落∼10頁第1段落)」
と認定し,ステップ(c)の全体について本件発明1と刊行物1発明とは
一致しているとするが,誤りである。
,,本件発明1のステップ(c)は入力された文字情報を検索キーとして
文字情報記憶部に登録された文字情報群を検索し,検索された文字情
報に対応して,登録されている対象物の領域情報に基づき,地図画像
上での当該対象物の位置を求めるものである。これに対し,刊行物1
には,表示したい「メモ情報」をリストから選択して入力し,メモ情
報の指定を行うことにより,対応するメモ情報の施設の位置が地図上
に表示されることが記載されているにとどまる。
刊行物1発明は「メモ情報」により検索して対応する施設を地図上,
に表示するものではなく,その結果,文字情報は,本件発明1の「検
索キー」とは,なり得ない。刊行物1の「メモ情報」は,単に記憶回
路4に整列して記憶されるだけであり,地図上の位置を表すⅩY座標
とメモ情報が並んでいるだけであり,選択の対象となるだけである。
しかも,刊行物1発明において「メモ情報」の選択は,自動的に行
われるものではなく,利用者がマニュアルで行うものであるから,本
件発明1の文字情報が「検索キー」として機能するのとは,全く相違
している。すなわち,刊行物1記載の発明では,メモ情報の文字情報
を,検索のマッチングには一切使用しておらず,単なる地図表示位置
の選択項目の機能しか有していない。
b刊行物1の「メモ情報」が検索キーの役割を果たしているという本
,「」「」。件決定の認定は情報の検索と選択とを混同したものである
一般に,検索は,データ処理の手掛かりとなる検索キーや条件式等
を入力し,データベースの中から,検索キーや条件式に合致するデー
タを,自動的に引き出すことをいう。本件発明1では「文字列指定」,
と「ファイル指定」の両方の検索が開示されており,ここで入力され
た文字情報を検索キーとして,登録されている文字情報群を対象とし
た自動的な検索が行われていることは,明らかである。これに対し,
刊行物1発明では,このような意味での検索を行っておらず,リスト
から表示したメモ情報を選択し,これを入力することであり,単なる
選択(若しくは指定)である。
イ取消事由2(一致点・相違点の認定の誤り〔その2)〕
「刊行物1には,………地図情報を記憶したCD-ROMを再生して所(ア)本件決定は,
望の地図情報を取り出す地図生成回路2とは別に,ユーザによる入力に応答し,所望
設備の情報及び地図上におけるその設備の位置を関連づけて記憶する記憶回路4を備
え……ていることから,文字情報を有するデータベースは地図情報システムである
と認定し,これをCD-ROM内に持たない,ということができる(10頁下第4段落)」
「文字情報,数字情報のデータをつかさどる簡易データベースを前記電子前提に,
地図情報システム内に持たずに,前記文字情報と前記地図画像との合成表示処理をす
ることを特徴とする文字情報と地図画像の合成方法(11頁第3段落,下線付加)。」
であることを一致点の認定に含めたが,誤りである。
,「」,刊行物1は発明の名称を地図情報表示装置としているとおり
刊行物1の図1に示された構成全体が本件発明1の「地図情報システ
ム」に相当するのであり,CD-ROMが地図情報システムに相当するので
はない本件決定の認定は刊行物1発明のCD-ROMが本件発明1の地。,「
図情報システム」に相当するというすり替えを行うことによって,文
字情報を有するデータベースが地図情報システム内には存在していな
いと曲解している点で,根本的に誤っている。
(イ)刊行物1発明では,文字情報は,位置という図形情報に関連付けら
れる属性情報であるため,文字情報が記憶された記憶回路4が,本件
発明の「簡易データベース」に相当する。そして,文字情報が記憶さ
れた記憶回路がマイコンに接続されているため,簡易データベースが
地図情報システム内に存在することになる。
なお,本件決定は,本件発明1の「簡易データベース」の意義につ
「単にデータ項目あるいはデータ量が少ないことを明示するにとどまる(10いて,」
と認定しているが,単に言葉の表現だけの議論であり,本頁下第2段落)
件明細書及び刊行物1の記載を内容的に吟味したものではない。本件
発明1の「簡易データベース」は,単にデータ項目或いはデータ量が
,,,少ないことを明示するものではなく従来技術の説明や発明の目的
効果等の記載から,外部の既存データベースからの情報を記憶する記
憶部と解するのが相当である。本件発明1では,図形情報に関連付け
る属性情報として,システム外部の既存データベースと直接連携する
ことによって,その資源を利用・活用できるようにすることを目的と
したものであり,そのために,かかる簡易データベースを,地図情報
システム内に持たないとするものである。
ウ取消事由3(相違点の判断の誤り)
「本件発明(ア)本件決定は,上記(3)イのとおり認定した相違点について,
1において『既存データベース』の用語の意味するところは『利用者が作成した情,
報を格納したもの』とみることができ(12頁第2段落「刊行物1をみるに,……」),
リストに表示されるユーザ独自のデータベースが本件発明1の『既存データベース』
に対応するとみることができる(同第3段落)「入力するテキスト形。」とした上,
式のファイルが,既存のデータベースから抽出したもの,言い換えれば文字情報が既
存データベースに格納されていた情報であることは,刊行物1記載の発明の文字情報
も「メモ情報」と記載されているように利用者のデータベースとして登録すること,
ができるものであるから当該相違点は当業者が適宜実施し得るものにすぎない12,。」(
と判断したが,誤りである。頁第4段落)
本件発明1における「既存データベース」という用語は,そのシス
テムが持つ地図や文字等のデータベースではなく,他のアプリケーシ
ョン(外部システム)が持つ既存のデータベースを意味しており,地
図情報システムの外部に存在する,利用者自身のシステム内に設置若
。,「」しくは格納されているデータベースと解すべきであるここで既存
とは「すでに存在すること」を意味し,以前より存在していたものを
指す。したがって「既存データベース」は,地図情報システムの外部,
『に存在する「利用者の各種データベース」に対応しているのであり,「
既存データベース』の用語の意味するところは『利用者が作成した情報を格納したも
るという本件決定の上記判断は「既存データベーの』とみることができ」,
ス」の用語を歪曲しており,本件発明1の目的や作用効果などからも
乖離している。
本件明細書及び図面を参酌して総合的に解釈すると分かるように,
本件発明1は,その文字情報と地図画像の合成方法及びデータベース
機能向上システムにより,地図情報システムと,その外部のアプリケ
ーションシステム(既存の各種データベース)との直接的な連携を図
って,既存の各種データベースをそのまま,つまり何らの加工を施す
ことなく,地図情報システムに利用できるようにしたことに特徴があ
る。このために,本件発明1では,文字情報,数字情報のデータをつ
かさどる簡易データベースを,電子地図情報システム内に持つ必要は
ない。
刊行物1の地図情報システムにおいて,データベースに相当するの
は,メモ情報を記憶回路4に記憶させたものであるが,刊行物1発明
においては,施設名称などをその都度入力,登録するものであり,地
図情報システム外部の既存の各種データベースとの連携を図るもので
はないし,そのような示唆もなされていない。
本件決定の判断は,本件発明1の「既存データベース」を,利用時
にメモ情報を入力,登録することにより作成する刊行物1発明のデー
,,タベースと等価と判断しているか単純に置き換えているものであり
誤りである。
(イ)刊行物1発明の「メモ情報」は,刊行物1発明の地図情報システム
に限定されて利用されるものであり,刊行物1に係る特許出願の当時
(平成3年10月1日,地図情報システム間であっても,異なるハード)
ウェアやソフトウェア間でデータの互換性がなかったため,この「メ
モ情報」を他の地図情報システムで利用することはできなかった。こ
れに対し,本件発明1は,利用者が有する「既存データベース」の情
報を汎用的に利用することを目的としてなされたものであることから
も,刊行物1発明の「メモ情報」から成るデータベースと本件発明1
の既存データベースとは異なるものである刊行物1発明のメ「」,。「
」,,モ情報は利用者のデータベースとして登録できるものではあるが
本件発明1の「既存データベース」とは,意味が異なっており,出願
当時の地図情報システムの状況からしても,本件発明1のような「既
存データベース」の利用・活用は,当業者が容易に想到し得るもので
はない。
エ取消事由4(本件発明2についての判断の誤り)
(ア)本件発明2は,本件発明1の(b)のステップについて「文字情報を,
登録する際に,前記指定された一つの対象物に対して複数の異なる文
字情報を対応付けて登録できる共に,前記指定された複数の対象物に
対して同一の文字情報を対応付けて登録できるよう」にしたものであ
るが,本件決定は,前記ア(イ)のとおりステップ(b)についての認定を
誤っているから,本件発明2についても同様に認定の誤りがある。
「複数のデータ識別名が一つの図形領域と対応付けて登録するこ(イ)本件決定は,
と,及びその逆の態様が刊行物2に開示されていることが認められる(14頁第3段」
と認定し,本件発明2において付加された構成は刊行物2の記載に落)
基づき容易に想到できるとしたが,刊行物2には,複数のデータ識別
名を一つの図形領域に対応付けて登録すること又はその逆の態様は,
開示されていないから,上記判断は誤りである。
オ取消事由5(本件発明3についての判断の誤り)
本件発明3は,本件発明1又は2の構成に加え「前記文字情報と共に,
利用者のイメージ情報を当該対象物の関連情報として付加できるように
なっている」点を構成要件としたものであり,本件決定が本件発明1及
び2の判断を誤っている以上,本件発明3について進歩性が認められな
いとする判断も,失当である。
また,刊行物1には,メモ情報と関連付けて記号を付加できることが
示されているが,イメージ情報に関しての記述も示唆もない。記号とイ
メージ情報とは意味も相違し,表示の方法においても相違する。イメー
ジ情報を付加することにより,一目瞭然的な表示が可能であり,システ
ムの一層の活用を図ることができる。
カ取消事由6(本件発明4についての判断の誤り)
本件発明4は,本件発明1∼3のいずれかに加え「前記電子地図情報,
システムが,受信した移動体の位置情報に基づき当該移動体の位置を地
図の画像上に表示するシステム」を構成要件とするものであり,本件発
明1∼3の判断を誤っている以上,本件発明4に何ら進歩性は認められ
ないとする判断は誤りである。
キ取消事由7(本件発明5についての判断の誤り)
本件発明5は,本件発明1∼4のいずれかに加え「前記地図画像が,,
地図,設計図,各種構造物の構造図を含む図形の画像である」点を構成
要件とするものであり,本件発明1∼4の判断を誤っている以上,本件
発明5に進歩性は認められないとする本件決定の判断は誤りである。
ク取消事由8(本件発明6についての判断の誤り)
本件決定は,刊行物1発明における「リストに表示されるユーザ独自
のデータベース」が本件発明1の「既存データベース」に相当するとし
「このデータベースの機能を向上するために,刊行物1記載の発明においても本た上,
件発明6と同様に文字情報と対象物を関連付けて表示しているから,本件発明6の構成
は単に表現上システムとしたものにすぎず当業者が容易に想到し得るものである16,」(
と判断したが,誤りである。頁第3段落)
本件発明1の「既存データベース」とは,本件明細書の「利用者特有
の情報を利用者自身が作成して利用者データベースに格納しておく」と
の記載「利用者が持っている情報を利用することができなかった」との,
記載などから,地図情報システムの外部に存在する利用者自身のシステ
ム内に,設置若しくは格納されているデータベースと解すべきである。
したがって,本件発明1の「既存のデータベース」と,刊行物1の「ユ
ーザ独自のデータベース」とは,地図情報システムの内部にあるか外部
にあるかで,明らかに異なっているので,両者を等価とした本件決定の
判断は,誤りである。
また,本件発明6は,その発明の目的や発明の効果からしても,地図
情報システムと,地図情報システム外部の既存データベースとの連携を
確保し,そのデータを地図情報システムで利用することによって,結果
として,既存データベースの機能向上を実現しているものであるのに対
し,刊行物1若しくは刊行物2には,かかる既存データベースの機能を
向上させるといった記載もなく,その示唆もないのであるから,本件決
定の判断は誤りである。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)(2)(3)の各事実は認める。同(4)は争う。
3被告の反論
(1)取消事由1に対し
アステップ(a)につき
ステップ(a)について,本件決定は,地図上に表された施設は一定の面積
を有しているのが当然であることを前提に判断している。すなわち,ディ
スプレイ等の画面上に記号等,形あるものを表示する場合には,1つの点
(画素を表すピクセル)のみで表すことは不可能であり,複数のピクセル
を用いて表示することが必要である。刊行物1の図4に,地図上に表示さ
れる記号が示されているが,これを表示する際にも複数のピクセルを用い
ることは,画面上に表示される記号が複数のピクセルから成り立っている
ことから当然のことである。
原告は,刊行物1では対象物の指定を点(XY座標)で行っており,面積
を有する領域では行っていないと主張するが,当業者の通常の常識に従え
ば,同図の座標は記号を配置する位置を示すものと理解するのが普通であ
り,記号の領域を示すものとは考えないものである。
「該当の場所P1が指定され一方,本件発明1(甲3-3)でも,本件明細書の
ると,中央処理部3内の図形情報登録手段31は,作画された図形G1の作画情報と共に,
画像上の座標値を図形情報として図形情報記憶部41に記憶する。例えば,図6に示すよう
に,表示装置2の表示領域が幅400ドット,高さ200ドットと仮定すると,図形の表示領域
の左上隅の座標値(180,110)を表示画像部の画像ファイル上での位置情報と共に,図形
の記載にあるようG1の座標情報として記憶する(ステップS13(段落【0017))。」】
,,(,)に領域を有する図形G1を図形の表示領域の左上隅の座標値180110
を用いて表現している。
したがって,本件発明1と刊行物1発明とが,ステップ(a)について一致
しているとした本件決定の認定に誤りはない。
なお,仮に,刊行物1発明において施設が1つの点で表示されていると
しても,対象物を表示するのであるから,複数の画素を使用して表示する
ように変更することは当業者が普通に考えることである。
イステップ(b)につき
刊行物1の段落【0011【0012】の記載によれば,刊行物1発明が本件発】
明1のステップ(b)である「各文字情報を各対象物の領域情報と対応付けて
文字情報記憶部に登録するステップ」を備えていることが認められ,本件
決定に誤りはない。
原告は,刊行物1発明では,メモ情報が地図情報と合成されて登録され
ることが開示されていないと主張する。しかし,本件発明1においても,
ステップ(d)に「地図画像を読み出して表示すると共に,前記検索された文
字情報を前記当該対象物と関連付けて合成して表示する」ことが記載され
ているが,登録されること又は記憶されることの記載はないから,本件発
明1が「地図情報がメモ情報と合成されて登録されること」を要件として
いることを前提とする原告の主張は根拠がないものである。
「メモ情報の位置,内容および記号を示す各情報が図1にさらに,刊行物1では,
とあるように,記おける記憶回路4に互いに関連づけて記憶される(段落【0012)。」】
憶回路に記憶されるのは,本件発明1の各文字情報に対応するメモ情報,
並びに各対象物の領域情報に対応するメモ情報の位置及び記号であること
は,刊行物1に記載されている事項である。
したがって,原告の上記主張も,本件決定の認定を誤りとする理由には
ならない。
ウステップ(c)につき
原告は,刊行物1発明は,メモ情報により検索して対応する施設を地図
メ上に表示するものではないと主張するが刊行物1の段落0013には,【】,「
とあモ情報の指定がなされると,対応するメモ情報の施設の位置が地図上に表示される」
ることから,施設をメモ情報により検索していること及び地図上に表示す
ることは明らかであり,原告の主張は根拠がない。
なお,本件発明1の「検索キー」の用語の意味は,一般に,データの中
から必要な事項を探し出すためのものであり,検索キーの入力の仕方は,
単語や記号をキーボードから入力する場合と,一覧表から選択して入力す
,,る場合あるいは階層化された分類を順にたどっていく場合があることは
パソコン等コンピュータの利用者に自明の事項である。これらの場合,入
力の仕方が異なっても検索キーと表現することは,普通に行われているこ
とである。
また,原告は,刊行物1発明のメモ情報の選択は自動的に行われるもの
ではなく,利用者がマニュアルで行うものであると主張するが,本件発明
1においても,キーボードから単語を入力して確定するまではマニュアル
で行うものであり,刊行物1発明の場合にリストから単語を選択して単語
を確定することとは,本件発明1の請求項の記載上何ら相違点とはいえな
い事項である。
さらに原告は,刊行物1発明では,メモ情報の文字情報を検索のマッチ
ングには一切使用しておらず,利用者の単なる地図表示位置の選択項目の
機能しか有していない,と主張するが,刊行物1において,タッチパネル
上でリストから表示したいメモ情報を選択しこれを入力することは,メモ
情報が検索キーの役割を果たしていることを明示したものであり,対応す
るメモ情報の施設位置が地図上に表示されることは,リストで選択した文
字情報と図4のように記憶されたデータの文字情報との一致を検索した結
果,施設位置が地図上に表示されるものであり,メモ情報の文字情報を検
索のマッチングに利用していることは明らかである。
(2)取消事由2に対し
原告は「簡易データベース」の意義についての本件決定の認定には誤りが,
,「」,あると主張するが本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参照しても
「簡易データベース」の用語については特許請求の範囲の記載と同じく「文
字情報,数字情報のデータをつかさどる簡易データベース(段落【0008】と」
の記載があるのみで,特別な意味を有するものではなく,本件決定の認定に
誤りはない。
また原告は地図情報システムの範囲について刊行物1発明のCD-ROM,,「」,
が本件発明1の地図情報システムに相当するとした本件決定の認定も誤りで
あると主張するが,刊行物1が発明の名称を「地図情報表示装置」とするも
のであり,発明全体を装置で表現していることから,地図画像が格納された
CD-ROMを地図情報システムと表現することは,刊行物1発明の理解として普
通のことであり何ら違和感を伴うものではない本件発明1においても地,。「
図画像が格納された電子地図情報システム」と表現されているのみで,特別
な意味が「地図情報システム」に与えられているわけではない。
(3)取消事由3に対し
ア原告は,本件発明1の「既存データベース」は,そのシステムが持つ地
図や文字等のデータベースではなく他のアプリケーション(外部システム),
が持つ既存のデータベースを意味しており,刊行物1発明にはこのような
既存のデータベースを利用することは開示されていないから,本件決定の
判断には誤りがあると主張する。
しかし,本件発明1の特許請求の範囲には「他のアプリケーション(外,
部システム)」の記載はなく,原告の主張は特許請求の範囲の記載に基づか
ないものであって失当である。
,【】「」イ原告は本件明細書の段落0006にいう独自のユーザデータベース
とは,地図情報システムの外部に存在する利用者自身のシステム内に設置
若しくは格納されているデータベースと解すべきであり,これが既存デー
タベースに該当すると主張するが,刊行物1には,地図情報システムであ
るCD−ROMの外部に存在する利用者自身が作成したメモ情報を含むデータベ
ースが示されており,原告の解釈を採用しても結論に影響を及ぼすことは
ない。
ウ原告は,刊行物1発明においてはデータを利用時に入力するものである
から「既存データベース」を使用するものでないと主張するが,刊行物1
発明において登録されたデータは,表示の段階では既に存在するものであ
り,時間の経過の程度に関係なく以前より存在していたものということが
。,,できる加えてメモ情報の登録と表示は一連の動作である必然性はなく
むしろナビゲーション装置の用途からすると,登録と表示は別の動作とみ
ることが素直な理解である。したがって,原告の主張は失当である。
」という用語が,そのシステエ仮に,原告が主張するように「既存データベース
ムが持つ地図や文字等のデータベースではなく,他のアプリケーション(外部シス
テム)が持つ既存のデータベースを意味している,と解釈したとしても本件決定の
すなわち,本件発明1における文字情報が,入力結論に影響を及ぼさない。
装置を用いて入力し,記憶部に登録して図形情報との対応付けをとるとい
う点で刊行物1発明と一致する。そして,刊行物1発明の文字情報も,利
用者のデータベースとして登録することができるものであるから,刊行物
1発明において,画像上において指定された登録したい施設の座標情報を
文字情報と対応して登録するときに,既存データベースに記憶されている
文字情報を用いて,その文字情報を,対象物の座標情報に対応付けて登録
するようにすることは,当業者が容易に考えるものである。
(4)取消事由4に対し
本件決定で引用した刊行物2の段落【0024】及び【0025】の記載に接した
当業者であれば,「複数のデータ識別名を一つの図形領域に対応付けて登録す
ること」及びその逆の検索が開示されていることは当然に理解できることであ
る。すなわち「複数のデータ識別名を一つの図形領域と対応付け」とその逆,
の「あるデータ識別名に複数の図形領域を対応付け」ることが明示され,登
録も検索も明示されている事項である。
したがって,刊行物1発明に刊行物2記載の技術を適用し,本件発明2に
想到することは当業者にとって容易であるとした本件決定の判断に誤りはな
い。
(5)取消事由5に対し
「記号としては,コードとしての形態と同様,イメージとしての形態も本件決定では,
当業者に自明の事項であるから,記号の形態は,当業者が適宜選択できるものと認められ,
付加する情報がイメージであることを特定した点に当業者が格別推考力を要したとは認めら
と判断し,記号とイメージ情報とを対応付けて判断しれない(14頁下第3段落)。」
ているのではなく,コードで表した記号とイメージで表した記号が共に自明
であることを前提に,本件発明3に進歩性がないことを判断しているもので
あり,原告の主張は,本件決定を正しく理解しないものであり失当である。
(6)取消事由6に対し
上記のとおり,本件発明1ないし3に係る本件決定の判断に誤りがない以
上,本件発明4について進歩性を否定したことに誤りはない。
(7)取消事由7に対し
上記のとおり,本件発明1ないし4に係る本件決定の判断に誤りがない以
上,本件発明5について進歩性を否定したことに誤りはない。
(8)取消事由8に対し
原告は,本件発明1における「既存のデータベース」と,刊行物1にいう「ユ
ーザ独自のデータベース」とは地図情報システムの内部にあるか外部にある
かで明らかに異なっているので,両者を等価とした本件決定の判断は誤りで
あると主張するが,上記(3)で取消事由3に対し反論したとおり,本件決定に
誤りはない。
第4当裁判所の判断
1請求の原因(1)(特許庁等における手続の経緯,(2)(発明の内容)及び(3))
(決定の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
そこで,以下,原告の主張する本件決定の取消事由について順次判断する。
2取消事由1について
(1)ステップ(a)につき
ア原告は,本件発明1が対象物を領域として指定するのに対して,刊行物
「,1は対象物を点として指定するものであるから本件決定が,,刊行物1には
………,地図上に表された施設は一定の面積を有しているのが当然であるから『対象物の,
領域を地図画像上にて指定する』ステップを有しているといえる(8頁最終段落∼9頁第」
ことを理由に,ステップ(a)について刊行物1発明は本件発明1と一1段落)
致すると認定したのは誤りである旨主張する。しかし,以下のとおり,原
告の主張は採用することができない。。
イ本件発明1の「ステップ(a)」は「文字情報を付加する対象物の領域を,
前記地図画像上にて指定するステップ」というものである。地図上の対象
物(例えば建物)は,面としての広がりを持ち,特定の領域を有するもの
であり,縮尺及び表示装置の精度の兼ね合いにより,点としてしか表示さ
れない場合があるとしても,建物が領域を有することには変わりがない。
したがって,本件発明1において,地図画像上で,ある建物内の一点をマ
ウスでクリックする等の操作によって当該建物を指定することも「対象物,
の領域を……指定する」ことに含まれる。
一方,刊行物1においても対象物である施設は特定の領域を有するもの
であるから,刊行物1にも,対象物の領域を地図画像上で指定することが
記載されていると認められる。
本件決定の上記認定は,以上の趣旨をいうものとして是認することがで
き,原告主張の誤りはない。
ウ原告は,本件発明1においては対象物の位置及び形状の両方の情報が登
録されるのに対して,刊行物1においては対象物の位置の情報しか登録さ
れないから,両者には相違があると主張する。
しかし,原告主張の点に相違があるとしても,以下に述べるとおり,そ
れは,当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者)が適宜変更できる設計事項にすぎないというべきであるから,本件決
定はこれが実質的な相違点ではないとの見解に立って一致点の認定を行っ
たことが,誤りであるとはいえない。また,仮にこれを相違点であるとし
ても,当業者が適宜変更できる設計事項にすぎないものである以上,本件
発明1の進歩性の判断の当否に影響を及ぼすものではない。
エ本件明細書(平成16年9月21日付け手続補正書〔甲3-3〕添付の全文訂正
明細書をいう。以下同じ)には,対象物の領域の指定に関連して,次の記。
載がある。
「0008】【
【課題を解決するための手段】本発明は,………(a)既存データベースの文字情報を付加
する対象物の領域を前記地図画像上にて指定するステップ;(b)前記利用者が所有する既
存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し,
各文字情報を各対象物の領域情報と対応付けて文字情報記憶部に登録するステップ;(c)
入力された文字情報を検索キーとして前記文字情報記憶部に登録された文字情報群を検
索し,検索された文字情報に対応して登録されている前記対象物の領域情報に基づき前
記地図画像上での当該対象物の位置を求めるステップ;………」
「0010】【
【作用】本発明にあっては,対象となる画像上の任意の領域に対し,その場所に関連す
る任意の文字情報を付加させることができ,独自の情報システムを容易に構築すること
が可能になると共に,付加した文字情報を検索キーとして画像上での当該位置を求める
ことができるので,利用者の設定情報をキーとして該当の場所を検索する情報検索シス
テムを容易に構築することが可能となる。また,地図データベースと既存データベース
とを連結する管理テーブルの登録情報に基づいて合成処理するようにしているので,地
図情報システムと利用者の各種データベースとを完全に分離させ,且つ簡易データベー
,。,スを持たずに文字情報と地図画像との合成表示処理をすることが可能となるさらに
テキスト形式で対応するようにしているので,他のアプリケーションシステムの全ての
データベース(利用者の各種データベース)との連携を図ることができる。
「0016】まず,利用者は,図5(A)に示すように,情報を付加したい場所P1が含まれる【
地図の部分,例えば,図4の画像部F1の部分を背景画像として表示装置2の表示部2
aに表示する(ステップS11。次に,利用者は,図5(B)に示すように,表示された画)
,()。」像上の該当の場所P1をその領域を囲む図形G1を作画して指定するステップS12
「0017】該当の場所P1が指定されると,中央処理部3内の図形情報登録手段31は,作画【
された図形G1の作画情報と共に,画像上の座標値を図形情報として図形情報記憶部41
に記憶する例えば図6に示すように表示装置2の表示領域が幅400ドット高さ200。,,,
ドットと仮定すると,図形の表示領域の左上隅の座標値(180,110)を表示画像部の画
,()。」像ファイル上での位置情報と共に図形G1の座標情報として記憶するステップS13
オ本件明細書の上記段落【0016【0017】の記載及び【図6】の内容によれ】
ば,情報を付加する場所P1についての「図形情報」は,図形G1の「作
画情報」と図形G1の表示領域の左上隅の座標情報とから成り,この図形
情報が「図形情報記憶部」に記憶されるものである。
そして「作画情報」が具体的にどのような方法で記述され記憶されるか,
についての説明は本件明細書には存しないから,当業者にとって周知慣用
。,の方法のうちいかなるものでも採用できると解するほかないこのように
本件明細書にいう「図形情報」は,図形の表示領域の左上隅という1点の
座標情報以外に「作画情報」を有するわけであるが,その作画情報の具体,
的内容について特段の限定はなく,利用者が必要とする図形情報の詳細度
,(,),や利用するハードウェア資源の能力処理速度記憶容量等に応じて
本件発明1を実施する者において適宜定めることができる程度の事柄であ
ると解される。
また,本件明細書の上記引用の各段落には,情報を付加する場所P1に
ついての「図形情報」が,図形の表示領域の左上隅という1点の座標情報
に加えて「作画情報」を有することによる特有の効果については,何ら記
載がない。もちろん,単なる1点の座標値以外に,対象物の形状を表象す
る「作画情報」を有することによって,利用者が画面上の表示から建物の
形状を把握しやすくなる等の効果は生じるであろうが,本件発明1は,画
面上への表示方法を特許請求の範囲中の構成として含むものではないし,
当該効果は,図形情報として座標情報以外に作画情報も有することによっ
て当然に生じる効果にすぎない。そうすると,情報を付加する場所P1に
ついての「図形情報」を,1点の座標情報だけでなく「作画情報」を有す
るものとすること(すなわち,対象物を領域として指定すること)は,当
業者にとって単なる設計事項にすぎないというべきであるから,本件決定
がこの構成を相違点として取り上げなかったことに誤りがあるとはいえな
い。
カしたがって,ステップ(a)について一致点の認定の誤り及び相違点の看過
をいう原告の主張は,採用することができない。
(2)ステップ(b)につき
「刊行物1には『各文字情報を各対象物の領域情報と対応付ア原告は,本件決定が,
と認定し,けて文字情報記憶部に登録するステップ』を備えている(9頁第5段落)」
この点を一致点の認定に含めたのは誤りであると主張する。しかし,以下
のとおり,原告の主張は採用できない。
なお,ステップ(b)にいう「領域情報」とは,上記(1)ウで引用した本件
明細書段落【0017】にいう「図形情報,すなわち対象物の「座標情報」と」
「作画情報」から成る情報を意味するものと認められる。
イ刊行物1(甲1)には,次の記載がある。
「0010】メモ情報の登録は以下のようにして行う。………ユーザは,……カーソル移【
,,動キーを操作することによってカーソルを登録したい施設の位置に移動しその後
登録キーを操作する。以上の操作によって,登録したい施設の位置が決定される。
尚,かかる施設の位置は,地図上における経度,緯度を示す座標情報に換算されて
登録される」。
「0011】以上の操作が終了すると,……,ユーザはカーソルキー(矢印キー)を操作【
することによって文字列上における文字を選び“情報”の位置に施設の内容を示,
す文字を入力する。……」
「0012】このようにして“情報”および“記号”の入力が終了すると,ユーザは設定【
キーを操作する。かかる設定キーの操作に応答してメモ情報の位置,内容および記
号を示す各情報が図1における記憶回路4に互いに関連づけて記憶される。かかる
メモ情報に関する記憶回路4のメモリマップを図4に示す。同図において,nはメ
。,,,モ情報の登録順序を示すまた座標情報は前述したように地図上における経度
緯度を示すものである」。
,,刊行物1の上記記載及び図4によれば刊行物1発明の記憶回路4には
施設の座標情報とメモ情報とが「メモリマップ」によって関連付けて記憶
されているものと認められる。そして,上記記載【0011】によれば,メモ
情報は,文字によるものであることが明らかである。
,(),【】【】ウ一方本件明細書甲3-3には上記(1)ウに引用した段落00160017
の記載に続けて,次の記載があり,これらの記載が「各文字情報を各対象,
物の領域情報と対応付けて文字情報記憶部に登録するステップ」であるス
テップ(b)に対応するものと認められる。
「0018】続いて,利用者は,該当の場所P1に関連する文字情報の登録指示を行なう。…【
……」
「0019】関連情報が入力され,利用者により登録指示がされると,文字情報登録手段32で【
は,該当の図形情報と文字情報との対応付けを行ない,文字情報を文字情報記憶部42に
登録する。………」
「0023】上記の手順により,図形の情報と地図上の位置を表わす文字情報とを関連付ける【
ことができる……」。
エそうすると,刊行物1発明の「メモ情報「座標情報「記憶回路4」」,」,
は,それぞれ,本件発明1の「文字情報「領域情報(図形情報「文」,」「),
「刊字情報記憶部」に対応するものということができるから,本件決定が,
行物1には『各文字情報を各対象物の領域情報と対応付けて文字情報記憶部に登録するス
と認定したことに誤りはない。テップ』を備えている(9頁第5段落)」
なお,この点につき,本件発明1の「領域情報(図形情報)が,座標」「」
情報に加えて作画情報を有するものであって,そのことを一致点の認定に
,おいて考慮しなかったことが進歩性の判断の当否に影響を与えないことは
上記(1)で述べたとおりである。
(3)ステップ(c)につき
「刊行物1では,………『リストから表示したメモ情報を選択ア原告は,本件決定が,
しこれを入力する』ことにより『対応するメモ情報の施設位置が地図上に表示される』か
と認定ら,メモ情報は検索キーの役割を果たしている(9頁最終段落∼10頁第1段落)」
し,ステップ(c)の全体について本件発明1と刊行物1発明とは一致してい
ると認定したのは,誤りであると主張する。しかし,以下のとおり,原告
の主張は採用できない。
イ刊行物1(甲1)には,次の記載がある。
「0013】次にメモ情報の表示について説明する。通常の地図表示モードにおいて,モード【
の変更をキー入力部7を介して入力すると,表示画面は,図5の右上に示す画面,即ち
表示画面の下部にタッチパネルとして機能するモード変更キーが表示された画面に切り
替わる。メモ情報を表示する場合,ユーザはかかるモード変更キーからメモキーを選択
して操作する。かかるメモキーの操作に応答して表示画面は,図5の左上の画面,即ち
メモ情報のリストを示す画面に切り替わる。かかる表示画面は,上述した如くして図1
の記憶回路4に記憶されたメモ情報を読み出すことによって映写される。ここでメモ情
報のリストは,記憶回路4に登録された順番に映写される。ユーザは,かかるリストか
。,,ら表示したいメモ情報を選択しこれを入力するメモ情報の選択の入力は上記と同様
タッチパネルによって行う。このようにしてメモ情報の指定がなされると,対応するメ
モ情報の施設の位置が地図上に表示される。かかるメモ情報の表示は,図2のフローチ
ャートに従ってマイコン1によって実行される」。
刊行物1の上記記載によれば,刊行物1発明においては,ユーザが,図
5の左上の画面に示されたメモ情報のリストの中から,表示したいメモ情
報(例えば②の「ガソリンスタンド)を選択して入力すると,当該メモ情」
報に対応付けられた施設(ガソリンスタンド)の位置が,地図上に表示さ
れるものであると認められる。
そして「コンピュータソフトウェア事典(平成2年4月15日丸善株式,」
「後日での利用を想定して蓄積された情報の中から,ある特会社発行,甲14)には,
定の属性をもつ情報を選択する行為を情報検索(informationretrieval)という(1029。」
と説明されているとおり,一般に「検索」とは「選択」を含頁左1∼3行),
むものであるから,刊行物1発明において上記のとおりメモ情報を選択し
て施設の位置を地図上に表示することも,メモ情報を検索キーとして特定
の施設(ガソリンスタンド)を検索していることにほかならない。
ウ原告は,一般に「検索」とは,データ処理の手掛かりとなる検索キーや
条件式等を入力し,データベースの中から,検索キーや条件式に合致する
データを,自動的に引き出すことを意味し,本件発明1でいう「検索」と
はこのような意味であるのに対し,刊行物1発明における「選択」は検索
には当たらないと主張する。しかし,原告の主張するような意味での「検
」,「」(),索はコンピュータソフトウェア事典甲14の上記引用箇所の後に
「検索の対象となる情報の形態によって,情報検索システムにはそれぞれ固有の特徴があ
る。マイクロ資料の検索システムはその一例である。しかし,本章では,コンピュータ技
術に基づく狭義の情報検索情報検索システムに焦点をあてて解説する1029頁左15∼19,。」(
として言及されている「狭義の情報検索」に相当するものであり,本件行)
発明1にいう「検索」が,狭義の情報検索に限られるとすることはできな
い。
エまた,本件明細書の発明の詳細な説明を参酌するとしても,本件決定の
上記認定は相当である。
,(),,すなわち本件明細書甲3-3には文字情報の登録及び検索について
次のような実施例が開示されている。
「0018】続いて,利用者は,該当の場所P1に関連する文字情報の登録指示を行なう。図【
7は,関連情報をキーボード等から直接入力する場合の登録画面の一例を示しており,
登録したい関連情報(=検索キー情報:本発明では,当該文字情報が該当の場所P1の
検索キーとなる)を,表示部2a内のテキストボックスWaの中に入力する。関連情報
としては,例えば,地図の当該部分P1の住所を示す文字列「∼町∼丁目xxx」や顧
客情報等,その場所を管理するための情報を表わす任意の文字列を入力する」。
「0024】検索の操作には,単一の検索キーを指定する「文字列指定」の操作と,複数の検【
索キーを指定する「ファイル指定」とがある。先ず「文字列指定」がされた場合の検索,
手順について説明する。利用者により「文字列指定」の検索コマンドが指定されると,
,。,表示制御手段34では図9(A)に示すような案内画面を表示部2aに表示する利用者は
表示部2a内のテキストボックスWaに検索キーを入力し,検索ボタンを指示する。検
索ボタンが指示されると,画像位置検索手段33では,文字情報記憶部42に登録されてい
る検索キーを検索し,登録されていれば,管理テーブル43を参照して対応する図形情報
を図形情報記憶部41から読み込む」。
「0025】そして,図形情報に基づいて画像上での当該位置を求め,画像ファイル5から該【
当の画像情報を読み込む。表示制御手段34では,図9(B)に示すように,当該位置P1が
表示画面上の所定の位置……に配置されるように,表示領域を調整して地図の画像を表
示する。……」
本件明細書の上記段落【0018】によれば,利用者は,特定の場所P1に
関連する文字情報(関連情報)として,表示部2aのテキストボックス「」
Waに例えば「ガソリンスタンド」と入力することができ,その場合,段
落【0024【0025】で説明される検索及び表示の操作では,表示部2a内の】
テキストボックスWaに「検索キー」として「ガソリンスタンド」と入力
することによって,場所P1が地図上に表示されることになる。
本件明細書に開示されるこのような文字情報の登録及び検索の手順は,
上記イで検討した刊行物1発明における手順と,大部分の構成において一
致している。相違する点は,検索に当たって特定の文字情報(ガソリンス「
タンド)を指定するに際し,本件発明1では表示部2aのテキストボック」
スWaに「ガソリンスタンド」と入力し,コンピュータ(中央処理部3と
情報記憶部4)の内部で管理テーブル43を参照して場所P1(ガソリンス
タンド)が抽出されるのに対して,刊行物1発明では,本件発明1の管理
テーブル43に相当するメモ情報の一覧が画面上に表示され(図5の左上の
図,ユーザが手動でガソリンスタンド(同図の②の行)を抽出する,とい)
う点のみである。
そして,上記の相違点は,一連の手順のうちのある部分をコンピュータ
内部の自動処理として行うか,画面表示を介した利用者の手作業として行
うか,という相違にすぎず,設計事項の域を出ないといわざるを得ない。
3取消事由2について
(1)原告は,本件決定が,本件発明1の構成要件のうち「文字情報,数字情報
のデータをつかさどる簡易データベースを前記電子地図情報システム内に持
たずに」の点においても,本件発明1と刊行物1発明とが一致するとしたの
は,一致点の認定を誤り相違点を看過したものであると主張する。
しかし,以下のとおり,原告の主張は採用することができない。
(2)まず,原告の上記主張の当否を検討するに当たり,本件発明1が「持たず
に」としている「簡易データベース」の意義を明らかにする必要がある。
ア本件発明1の「簡易データベース」の意義は,本件明細書の特許請求の
範囲の記載からは一義的に明らかであるとはいえないので,発明の詳細な
説明の記載を参酌する必要がある。そこで,発明の詳細な説明の記載を見
,「」。ると簡易データベースの用語は以下の4箇所の記載に表示されている
「0008】【
【課題を解決するための手段】本発明は,……に関するものであり,本発明の上記目的
は,文字情報と地図画像の合成方法の発明に関しては,下記のステップ(a)∼(d),すな
わち,(a)……;(b)……;(c)……;(d)……;により,文字情報,数字情報のデータを
つかさどる簡易データベースを前記電子地図情報システム内に持たずに,前記文字情報
と前記地図画像との合成表示処理をすることによって達成される。
「0009】……。また,データベース機能向上支援システムの発明に関しては,簡易データ【
ベースを持たない電子地図情報システムと利用者が所有する既存データベースとを連結
してデータベース機能を強化するデータベース機能向上支援システムであって,請求項
1乃至4のいずれか1項に記載の方法の発明を実現することによって達成される」。
「0010】【
【作用】本発明にあっては,……が可能となる。また,地図データベースと既存データ
ベースとを連結する管理テーブルの登録情報に基づいて合成処理するようにしているの
で,地図情報システムと利用者の各種データベースとを完全に分離させ,且つ簡易デー
タベースを持たずに,文字情報と地図画像との合成表示処理をすることが可能となる。
さらに,テキスト形式で対応するようにしているので,他のアプリケーションシステム
の全てのデータベース(利用者の各種データベース)との連携を図ることができる」。
「0034】【
【発明の効果】以上のように本発明によれば,……することが可能となる。また,地図
情報システムと利用者の各種データベースとを完全に分離させ,且つ文字情報や数字情
報のデータをつかさどる簡易データベースを持たずに文字情報と地図画像との合成表示
処理をすることが可能となる。さらに,……」。
上記各記載のうち【0008【0009】における「簡易データベース」への,】
言及は,本件発明1において「電子地図情報システム」が「簡易データベ,
ース」を持たない構成であるということを繰り返しているにすぎず「簡易,
データベース」の意義を明らかにするために参酌できる記載ではない。
「地図データベースと既存データベースとを連結す一方,段落【0010】における
る管理テーブルの登録情報に基づいて合成処理するようにしているので,地図情報システ
ムと利用者の各種データベースとを完全に分離させ,且つ簡易データベースを持たずに,
との記載によれば,文字情報と地図画像との合成表示処理をすることが可能となる」。
本件発明1においては地図データベース(地図情報システム)と既存デー
タベース(利用者の各種データベース)とを合成処理するに当たり「簡易,
データベース」を持たずに「管理テーブル」の登録情報に基づいて行う,
という説明がなされている。
そこで「管理テーブル」の意義について検討すると,本件明細書の段落,
【0019】には次の記載がある。
「0019】関連情報が入力され,利用者により登録指示がされると,文字情報登録手段32で【
は,該当の図形情報と文字情報との対応付けを行ない,文字情報を文字情報記憶部42に
登録する。図8は,情報記憶部4の構成例を示しており,管理テーブル43は,図形情報
記憶部41に登録されている各図形情報の管理情報と,文字情報記憶部42に登録されてい
る文字情報群のリンク情報とから構成される」。
上記記載によれば,本件発明1においては,利用者が本件明細書の段落
【0016】∼【0018】で説明された手順に従い,地図上の対象物について入
力した文字情報と,当該対象物の図形情報(上記2のとおり座標情報と作
画情報)とを対応付けた情報が情報記憶部4に記憶されており,その具体
的構成が「管理テーブル43」である。そして,この「管理テーブル」が存
在することによって「簡易データベースを持たずに」本件発明1所定の情,
報処理をすることが可能になるとされている。
イ一方,刊行物1(甲1)には,地図上の情報とユーザが入力する情報と
の関連付けに関して,次の記載がある。
「0012】このようにして“情報”および“記号”の入力が終了すると,ユーザは設定キー【
を操作する。かかる設定キーの操作に応答してメモ情報の位置,内容および記号を示す
各情報が図1における記憶回路4に互いに関連づけて記憶される。かかるメモ情報に関
する記憶回路4のメモリマップを図4に示す。同図において,nはメモ情報の登録順序
を示す。また座標情報は,前述したように,地図上における経度,緯度を示すものであ
る」。
「【】,。0014かかるメモ情報の表示について図2のフローチャートに従って以下に説明する
上述した操作によりユーザがメモ情報を指定すると,まず指定されたメモ情報が記憶回
路4から読み出されメモリ5にストアされる(ステップ1。同時に車両の現在位置がメ)
モリ5にストアされるステップ2次に指定されたメモ情報に応じた施設の位置登()。,(
録地点)が,メモ情報指定前の表示地図上に存在するか否かが判別され(ステップ3,)
もし存在していればこの地図上に車両の現在位置とメモ情報の登録地点が重ねられた画
面がモニタ上に表示される(ステップ7。……」)
刊行物1の上記記載によれば,刊行物1発明においても,特定の施設に
ついてのメモ情報と,当該施設の座標情報とが互いに関連付けられて記憶
回路4に記憶されており,その具体的構成を示したものが図4の「メモリ
マップ」であると解される。
,,()ウ上記アのとおり本件発明1は対象物の地図上の図形情報座標情報
と利用者が登録する当該対象物の文字情報とを対応付けた「管理テーブル
43」を有しているのに対して,上記イのとおり,刊行物1発明は,本件発
明1の「管理テーブル43」に相当するものとして「メモリマップ」を有し
ているそして本件発明1の管理テーブル43及び刊行物1発明のメ。,「」「
モリマップ」は,地図上の対象物の位置・形状と当該対象物につき利用者
が入力する文字情報が関連付けられたものであり,検索において利用され
ている。
そして,本件発明1においては,管理テーブル43が存在することによっ
て「電子地図情報システム内に「簡易データベースを持たずに」検索及,」
び合成処理を行える,とされているのであるから,管理テーブル43に相当
するメモリマップを有する刊行物1発明も,地図情報システム内に簡易デ
ータベースを持たない構成である,ということになる。
(3)上記(2)のとおり,本件発明1における「簡易データベース」の意義から検
討すれば,本件発明1と刊行物1発明が「簡易データベースを電子地図情報
システム内に持たずに,文字情報と地図画像との合成表示処理をする」との
点についても一致するとした本件決定の認定に,誤りはない。
(4)取消事由2における原告の主張は,刊行物1においては刊行物1発明の全
体が「地図情報システム」に当たるから,本件決定が,地図情報を記憶した
CD-ROMが「地図情報システム」に相当するとしたのは誤りであるというもの
である。
しかし,上記(2)イにおいて検討したとおり,本件明細書の用語に従って,
本件発明1の構成を「地図情報システム」と,それ以外のシステム(対象物
の文字情報を登録し,当該対象物の図形情報と関連付け,文字情報を検索キ
ーとして当該対象物を検索し,当該対象物の位置を地図上に表示するという
情報処理及び記憶を行うシステム)に分けるならば,刊行物1発明の構成に
,,おいてもCD-ROMにあらかじめ地図データ及び施設についての情報を登録し
これらの情報の検索,表示等を可能にした「地図情報システム」と,利用者
による施設情報の登録,関連付け,検索,表示の情報処理及び記憶を行うシ
ステムとに分けられることになる。そして,前者の地図情報システムが,利
用者が既に所有し又は新規に作成する「データベース」を有しないことは明
らかであるから,本件決定の上記認定に誤りはない。
4取消事由3について
(1)本件決定は,本件発明1の「既存データベース」は「利用者が作成した情
報を格納したもの」を意味するにとどまり,刊行物1発明において画面に表
示されるリストも「既存データベース」に対応することを理由に,本件発明
1の相違点に係る構成は当業者が容易に想到できると判断した。原告は,本
件決定の上記判断は誤りであると主張しその理由として本件発明1の既,,「
存データベース」は他の(地図情報システム以外の)アプリケーションが持
つデータベースを意味していること,刊行物1発明におけるリストは利用時
に入力するものであって「既存」とはいえないこと,を主張する。
しかし,原告の主張は採用することができない。その理由は,以下のとお
りである。
(2)本件明細書(甲3-3)の発明の詳細な説明において「既存データベース」,
に言及するのは次の記載である。
「0001】【
【産業上の利用分野】本発明は,地図,設計図,各種構造物の構造図などの図形の画像
情報を処理対象として,文字情報と画像とを合成して表示する方法及びそのシステムに
関し,特に,地図画像が格納された電子地図情報システムと利用者が所有する既存デー
タベースとを利用して,既存データベースの文字情報と上記地図画像とを合成して表示
し得るようにした文字情報と地図画像の合成方法及びデータベース機能向上支援システ
ムに関する」。
「0006】【
【発明が解決しようとする課題】ところで,最近では情報源が多様化し,所望の情報を
ネットワークを介して取り込んだり,CD−ROM等の光ディスクから得たりなど,様
々な情報を色々な形で入手することができる。また,利用者特有の情報を利用者自身が
作成して利用者データベースに格納しておくなど,独自のユーザデータベースを構築し
ていることが多い。しかしながら,上述した従来の地図情報システム,FM,ナビゲー
ション・システムなどの情報検索システムにおいては,図形・画像に関連する属性情報
や検索キーは予め設定されており,利用者が持っている情報を利用することができなか
った。例えば,地図,設計図,各種の構造図などの図形・画像に対して利用者の各種デ
,。,ータベースの情報を関連づけて付加したい場合付加する手段が存在しなかったまた
地図などの図形・画像に対し,該当の場所に関連する利用者の情報を合成して表示した
り,利用者の設定情報をキーとして該当の場所を検索したりすることができなかった。
【0007】本発明は上述した事情から成されたものであり,本発明の目的は,地図画像の
任意の位置に対して,利用者が所有する既存の各種データベースの情報を関連づけて付
加することができる文字情報と地図画像の合成方法及びデータベース機能向上支援シス
テムを提供することにある。さらに,本発明の他の目的は,付加した文字情報を検索キ
ーとして図形・画像の当該位置を検索して所望の画像を表示できる文字情報と地図画像
の合成方法及びデータベース機能向上支援システムを提供することにある」。
「0008】【
【課題を解決するための手段】本発明は,地図画像が格納された電子地図情報システム
と利用者が所有する既存データベースとを利用して,該既存データベースの文字情報と
前記地図画像とを合成して表示する文字情報と地図画像の合成方法及びデータベース機
能向上支援システムに関するものであり,……」
「0010】【
【作用】本発明にあっては,対象となる画像上の任意の領域に対し,その場所に関連す
る任意の文字情報を付加させることができ,独自の情報システムを容易に構築すること
が可能になると共に,付加した文字情報を検索キーとして画像上での当該位置を求める
ことができるので,利用者の設定情報をキーとして該当の場所を検索する情報検索シス
テムを容易に構築することが可能となる。また,地図データベースと既存データベース
とを連結する管理テーブルの登録情報に基づいて合成処理するようにしているので,地
図情報システムと利用者の各種データベースとを完全に分離させ,且つ簡易データベー
,。,スを持たずに文字情報と地図画像との合成表示処理をすることが可能となるさらに
テキスト形式で対応するようにしているので,他のアプリケーションシステムの全ての
データベース(利用者の各種データベース)との連携を図ることができる」。
「0013】利用者は,作画して指定した場所に対し,その場所を管理するための任意の文字【
情報を入力装置1から入力する。入力装置1を介してユーザデータベースDB等から入
力された文字情報は,文字情報登録手段32によって情報記憶部4内の文字情報記憶部
42に登録される。登録された図形情報と文字情報との対応は,情報記憶部4内の管理
テーブル43に登録されて管理される。上記文字情報は,一つの場所に対して複数登録
することができ,また,複数の場所に対して同一の文字情報を登録することができる」。
「0018】続いて,利用者は,該当の場所P1に関連する文字情報の登録指示を行なう。図【
7は,関連情報をキーボード等から直接入力する場合の登録画面の一例を示しており,
登録したい関連情報(=検索キー情報:本発明では,当該文字情報が該当の場所P1の
検索キーとなる)を,表示部2a内のテキストボックスWaの中に入力する」。
「0027】次に「ファイル指定」による検索手順,すなわち,複数の文字情報(検索キー【,
情報)を指定して当該位置を順次検索する手順を具体例を示して説明する。例えば,図
,(),10(A)に示すようなデータ文字情報群が格納されたユーザデータベースD1があり
同図において,それぞれ“KEYA”∼“KEYE”が,画像位置の関連情報となる文
字情報であると仮定する。この場合は,先ず利用者は,データベースで管理しているデ
ータの中から検索キーの部分KEYA,KEYB,……,KEYEだけを抽出し,例え
ば同図(B)に示すように,改行データを区分情報としてテキストファイルTX1に出力す
る」。
「0034】【
【発明の効果】以上のように本発明によれば,画像の任意の位置及び領域について任意
の文字情報を関連情報として登録することができると共に,その関連情報を指示するこ
とにより,関連情報に対応する画像上での位置を求めることができる。そのため,画像
の任意の位置に対して,利用者の情報を登録して管理することが可能となり,利用者が
持っている情報を有効利用できるようになる。例えば,顧客管理ソフトなど既存のデー
タベースの住所データや顧客データを利用して,市街地図の上に当該位置を示す情報と
して表示することができるようになる。さらに,登録した文字情報を検索キーとして画
像上での位置を検索して当該画像を表示することができるので,利用者の設定情報をキ
ーとして該当の場所を検索する情報検索システムを容易に構築することが可能となる。
また,地図情報システムと利用者の各種データベースとを完全に分離させ,且つ文字情
報や数字情報のデータをつかさどる簡易データベースを持たずに文字情報と地図画像と
の合成表示処理をすることが可能となる。さらに,テキスト形式で対応するようにして
いるので,他のアプリケーションシステムの全てのデータベース(利用者の各種データ
ベース)との連携を図ることができる」。
「図面の簡単な説明】【
【図10】本発明における文字情報の登録方法の第2の例を説明するための図である」。
従来の地図情報システム,F(3)本件明細書の上記記載によれば,本件発明1は「,
M,ナビゲーション・システムなどの情報検索システムにおいては,図形・画像に関連する
属性情報や検索キーは予め設定されており,利用者が持っている情報を利用することができ
ことを従来技術の課題として認識し,これを解決するなかった(段落【0006)」】
「電子地図情報システムに格納された)地図画像の任意の位置に対して,利用者が所ため,(
有する既存の各種データベースの情報を関連づけて付加することができる文字情報と地図画
を提供するものであると認められる。像の合成方法(段落【0007)」】
「地図データベースと既存データベースとを連結する管理テーブルの登録情報にそして,
基づいて合成処理するようにしているので,地図情報システムと利用者の各種データベース
とを完全に分離させ,且つ簡易データベースを持たずに,文字情報と地図画像との合成表示
処理をすることが可能となる。さらに,テキスト形式で対応するようにしているので,他の
アプリケーションシステムの全てのデータベース(利用者の各種データベース)との連携を
との記載によれば,本件明細書にいう「既存デ図ることができる(段落【0010)。」】
ータベース」とは,他のアプリケーションシステムのデータベースを含むも
のではあるが,これに限られるものではなく,他のアプリケーションシステ
ムのデータベースから抽出されて本件発明1の目的のために構成されるデー
タベースも「既存データベース」に含まれるということができる。例えば,,
段落【0013【0018】で開示される文字情報の登録方法は「ユーザデータベ】,
ースDB(他のアプリケーションのデータベースを意味するものと推認され」
る)上の複数の情報を取り込むものであるが,その登録方法として個々の情。
報をキーボードから入力するものとしていることからすると「ユーザデータ,
ベースDB」上の情報のうち,本件発明1の方法の実行のために取り出され
,「」た複数の情報が一定の秩序のもとに整理・配列され新たなデータベース
を構成するということができる。そして,このようにして構成されたデータ
ベースが,後日の検索において利用されることからすれば,これを「既存デ
ータベース」と称しても差し支えないものである。
一方,刊行物1発明においても,記憶回路4に記憶された施設のメモ情報
のリストは,利用者が保有する情報(コンピュータ上のデータベースとして
構成されているものに限らない)から抽出して一定の秩序のもとに配列した。
ものであるから,利用者が所有するデータベースとみることができる。した
がって,刊行物1の記憶回路4に記憶された施設のメモ情報のリストは,本
件発明1の既存データベースに相当する機能も有するものと認められる。
本件決定の上記判断は,これと同旨をいうものと解することができ,原告
の主張する誤りはない。
(4)また,仮に,原告が主張するように「既存データベース」という用語が,
他のアプリケーションシステム上で作成・保存されたデータベースを意味し
ていると解釈したとしても,以下のとおり,本件決定の結論に影響を及ぼす
ことはない。
ア本件発明1における文字情報の登録は,本件明細書の上記段落【0018】
の記載によれば,入力装置(キーボード等)を用いた手作業により個々の
情報を入力するというものも含んでいる。この場合,本件発明1は,他の
アプリケーションシステム上で作成・保存されている文字情報を利用する
場合であっても,実際の文字情報の登録は手作業で行うのであるから,文
字情報が他のアプリケーションシステム上のデータベースで作成・保存さ
れていることに対応する技術的手段を有していない。他のアプリケーショ
ンで作成・保存されたデータベース上の文字情報を一覧表として紙上に印
字して,その紙を見ながら文字情報を入力することも,本件明細書に開示
された登録の方法に含まれるからである。
そうすると,本件発明1において「既存データベース」が他のアプリケ,
ーションシステム上で作成・保存されたデータベースを意味していると限
定的に解釈したとしても,本件決定が認定した相違点は実質的な相違であ
るとはいえない。したがって,本件決定の認定した相違点に係る本件発明
1の構成は,当業者が容易に想到し得たものということができる。
イなお本件発明1の特許請求の範囲の記載においてはステップ(b)は既,,「
存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイ
ルを入力し」というものであって,本件明細書の上記【0018】に記載され
た,キーボード等を用いた手作業による入力は含まれていない。しかし,
本件原出願日(平成7年1月13日)時点で,情報処理の分野において,デ
ータベースから一部の文字情報をテキスト形式のファイルで抽出し,他の
ファイルに一括して貼り付ける技術が周知慣用のものなっていたことは,
「利用者は,データベースで管理しているデータの中から検本件明細書(甲3-3)の
索キーの部分KEYA,KEYB,……,KEYEだけを抽出し,例えば同図(B)に示すように,改
行データを区分情報としてテキストファイルTX1に出力する(段落【0027「利用。」】),
者は「ファイル指定」の検索コマンドを指示し,テキストファイルTX1のファイル名を,
入力(或いは既に登録されているファイル名を一覧表の中から選択)して検索指示を行な
う。ファイル名が入力されると,画像位置検索手段33では,テキストファイルTX1から
文字情報群を読み込み,区分情報で区分された各データを各検索キーと見なし,同図(C)に
との記載において,デ示すように,文字情報記憶部42に展開する(段落【0028)。」】
ータベース上のデータの一部をテキストファイルに出力して利用すること
が,その具体的方法につき特段の説明なくして開示されていることから明
らかである。そうすると,個々の情報をキーボード等から入力することに
代えて,必要な情報を抽出したテキスト形式のファイルを一括して貼り付
けるという構成も,設計事項の域を出ないといわざるを得ない。
したがって,本件明細書の「発明の詳細な説明」の記載のように手作業
で個々の文字情報を入力する場合はもとより,特許請求の範囲の記載のよ
うにテキスト形式のファイルで一括して入力する場合においても,本件発
明1と刊行物1発明との間に実質的な相違はなく,本件決定の認定した相
違点に係る本件発明1の構成は,当業者が容易に想到し得たものというこ
とができる。
5取消事由4(本件発明2についての判断の誤り)について
(1)原告は,刊行物2に,複数のデータ識別名を一つの図形領域に対応付けて
登録すること,及びその逆に一つのデータ識別名を複数の図形領域に対応付
けて登録することが,開示されているとはいえない,と主張する。
そこで,刊行物2(甲2)の内容を検討すると,刊行物2には,次の記載
がある。
「。,作成するデータ対応表の構成を図5および図6に示す図5の1のヘッダー情報部には
データ対応表名,図形名称,および作成日等の付属情報が格納される。このヘッダー情
報部は,一つのデータ対応表の先頭に一つ作成される。2のデータ識別名情報部には,
データ識別名についての情報が格納され,図形領域と対応付けたデータ識別名の数だけ
作成される。複数のデータ識別名を一つの図形領域と対応付けたときには,データ識別
。名情報部に登録された全データ識別名の何番目と何番目が対応付けられたかを検索する
3の図形領域情報部には,図形領域に関する情報が格納され,データ識別名に対応付け
た図形領域の数だけ作成される。あるデータ識別名に複数の図形領域を対応付けたとき
には図形領域情報部に登録された全領域識別名の何番目と何番目が対応付いているかを
検索する(段落【0022】∼段落【0025)。」】
「以上,各支店の売上データを近畿地方図(都道府県分割)に表示する場合の実施例を示
した。この実施例では,データと図形領域が1:1で対応付いているが,例えば,大阪
府に梅田支店と大阪支店の2店がある場合でも対応付けることができる(複数:1の対
応。この場合,売上データは大阪府の位置に2店の売上の合計が表示される(段落)。」
【0035】∼段落【0036)】
「(5)データと図形領域を1:1で対応させるばかりでなく,一つのデータと図形上の複数
領域とを対応付けることにより,領域のグルーピングが可能となる。また,図形上の一
領域に複数のデータを対応付けることにより,一領域上に複数データの合計値を表示さ
せることができる(段落【0043)。」】
・図5には,データ対応表の構成図として,データ識別名情報部に複数のデータ識別名
が,図形領域情報部に複数の図形領域が登録されていることが図示され,図6には,デ
ータ対応表の各情報部のレイアウトとして,データ識別名情報部の一つのデータ識別名
に対応して「複数対応の時のデータ識別名の数「複数対応の時,次のデータ識別名が,」,
情報部内の何番目か・・・対応している図形領域の数「対応している領域識別名が」「」,
情報部内の何番目か」の各項目が,また,図形領域情報部の一つの領域識別名に対応し
て「複数対応の時の領域識別名の数「複数対応の時,次の領域識別名が情報部内の何,」,
番目か・・・対応しているデータ識別名の数「対応しているデータ識別名が情報部」「」,
内の何番目か」の各項目が登録されていることが図示されている。
刊行物2の上記各記載によれば,刊行物2には,データ識別名と図形領域
を一対一で対応付けるばかりでなく,一つのデータ識別名と図形上の複数領
域とを対応付けること,及び,その逆の態様である,図形上の一領域に複数
のデータ識別名を対応付けるという技術的事項が開示されている。そして,
本件発明1と刊行物2はともに,文字情報と地図情報を対応付けて登録し,
表示するという同一の技術分野に属するものであるから,刊行物2に開示さ
れた技術的事項を本件発明1に適用し,本件発明2に想到することは,当業
者であれば容易であったと認められる。
したがって,これと同旨の本件決定の判断に,誤りはない。
(2)原告は,刊行物2では「データ識別情報部」や「図形領域情報部」は,デ,
ータ表示システム内の「図形情報処理部」に格納されており,利用者が所有
している「既存データベース」と連携して登録することを目的としたもので
はない,と主張する。
しかし,本件決定において,刊行物2は,本件発明2の進歩性を検討する
に当たり,本件発明2に固有の相違点(文字情報と図形情報との対応付けに
おいて,一対一以外の(複数対一又は一対複数の)対応付けを行うこと)が
公知であることを示すために引用されたものである。文字情報が「既存デー
タベース」から抽出されるものであるか否かは,本件発明1と刊行物1発明
との相違点として検討済みなのであるから,刊行物2におけるデータ識別名
(本件発明1の「文字情報」に対応)が,既存データベースから抽出される
ものかどうかは,本件発明2固有の相違点が想到容易であるか否かの検討に
は関係しない。
原告の上記主張は,本件決定の趣旨を正しく理解しないものであり,採用
することができない。
6取消事由5(本件発明3についての判断の誤り)について
原告は,刊行物1には,メモ情報と関連付けて記号を付加できることが示さ
れているが,単なる記号と本件発明3にいう「イメージ情報」とは表示の方法
及び効果の両面において相違するから,対象物のイメージ情報を付加できると
いう本件発明3の構成は,当業者にとって容易に想到できるとはいえないと主
張する。
なしかしイメージ情報の意義に関する本件明細書甲3-3中の記載は,「」(),「
,,,お上述した実施例においては文字情報を関連情報として付加する場合を例として挙げたが
任意のマーク等のイメージ情報,或いは色情報などを関連情報として指定することも可能であ
との記載のみであり,ここでイメージ情報の具体例としる。……(段落【0033)」】
て挙げられているのは「マーク」すなわち「記号」である。そして,刊行物1
には,施設に対してメモ情報のほかに記号を関連付けることが開示されている
「前記文字情報と共に利用者のイメ−ジ情報を当該対象物ののであるから,本件発明3の
という構成は,刊行物1にも明示されているということ関連情報として付加できる」
ができる。したがって,記号等のイメージ情報を付加することに当業者が格別
の推考力を要したとは認められず,本件発明3は,刊行物1及び2に記載され
た発明に基づいて当業者であれば容易に想到し得るとした本件決定の判断に誤
りはない。
7取消事由6(本件発明4についての判断の誤り)について
本件発明4は,本件発明1∼3の「電子地図情報システム」が,受信した移
動体の位置情報に基づき当該移動体の位置を地図の画像上に表示するシステム
であることを特定するものである。
「本発明は,地図情報表示装置に関し,例えばナビゲーション装刊行物1(甲1)には,
と記載されており,ナビゲーション装置に用いて好適なものである(段落【0001)。」】
置が「受信した移動体の位置情報に基づき当該移動体の位置を地図の画像上に
表示するシステム」に相当することは自明であるから,本件決定が,上記特定
事項は刊行物1が備えている事項であり,本件発明4に進歩性は認められない
と判断したことに,誤りはない。
8取消事由7(本件発明5についての判断の誤り)について
本件発明5は,本件発明1∼4の「電子地図情報システム」が,地図以外の
設計図・構造図である場合も含むとするものである。
原告は,本件発明1∼4の構成を設計図・構造図に適用することは当業者に
とって想到容易ではないと主張するが,本件明細書(甲3-3)には,設計図や構
造図に特有の課題や構成は記載されていないから,地図についての本件発明1
。∼4の構成を設計図・構造図に応用することは何ら創意を要するものではない
したがって,本件発明5に進歩性は認められないとした本件決定の判断に,誤
りはない。
9取消事由8(本件発明6についての判断の誤り)について
本件発明1∼5が既存データベースから抽出した文字情報と電子地図情報シ
ステム上の地図画像との「合成方法」につき特許請求したものであるのに対し
て,本件発明6は,当該合成方法を実現するシステムを既存データベースの側
から見て「データベース機能向上支援システム」として特許請求したものであ,
る。
このように,本件発明6は,方法の発明である本件発明1∼5を物の発明と
して特許請求したものであるから,上記2∼8のとおり本件発明1∼5に進歩
性がないとの本件決定の判断に誤りがない以上,本件発明6についてもその判
断に誤りがないことは当然である。
10結語
以上の次第で,原告が取消事由として主張するところは,いずれも理由がな
い。よって,原告の本件請求は理由がないからこれを棄却することとして,主
文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官岡本岳
裁判官上田卓哉

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