弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人上村進、同猿谷明の上告理由第一点について。
 原判決が認定した本件契約締結にいたるまでの経過に関する事実をみれば、その
取決めが所論のようになんら履行を期待できない無意味のものと解することはでき
ない。契約締結後数日にしてa出張所において本件甲物件の模様替工事に着工した
事実のうかがわれる証拠はあるが、A所長において地方局長の決裁が得られること
を期待していたとも解せられるから、右の事実があるとしても契約締結の権限がな
いことの言明と全く矛盾しているものとも解せられない。さらに、上告人の表見代
理の主張に対する原判決の判断も首肯するに足り、その間に矛盾は認められない。
要するに、原判決の本件契約締結にいたるまでの経過に関する事実の認定はその挙
示する証拠に照らし肯認しえないものではないし、その間に矛盾はなく、また証拠
の取捨判断にも違法は認められないし、これらの事実に基いてなされた所論判示判
断も首肯することができる。原判決には所論の違法は存しない。
 同第二点について。
 D局長のE部長、F課長に対する指示に関する所論判示認定事実は挙示の証拠か
ら肯認しうるし、挙示の証拠に照し肯認しうる原判決認定の本件契約締結にいたる
までの経過事実全部からすれば、本件交換契約締結に関するE部長の代理権A所長
の復代理権を否定した判示判断は首肯しえないものではなく、また、「被控訴人の
立証によるも、A所長に控訴人を代理して本件交換契約を締結する権限があつた事
実を認めることができない」旨の判示判断にも違法は見出されない。所論一、二は
理由がない。さらに所論三において上告人の主張する事実は、前記契約締結にいた
るまでの経過に関する認定事実からすれば、A所長の無権限ないしは本件契約不成
立の認定と必ずしも矛盾するものとは解せられないから、A所長の復代理権、被上
告人の追認の主張に対する判示判断には理由不備の違法はない。所論三も理由がな
い。
 上告人本人の上申書と題する書面について。
 原審の本件契約締結にいたるまでの経過事実の認定は挙示の証拠に照らし肯認し
うるし、A所長の代理権、権限踰越による表見代理、追認に関する判断も首肯しう
る。原判決には理由そご、事実誤認の違法は認められない。論旨は原審の適法にな
した事実の認定または証拠の取捨判断を非難するに帰し採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛