弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人花輪長治、同大森正樹の上告理由第二点、第三点について。
 所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし是
認することができる。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定及び証
拠の取捨判断を非難するにすぎず、採用することができない。
 同第一点について。
 原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の事実摘示によれば、被
上告人が本訴の請求原因事実として、第一審以来「被上告人は、昭和三四年三月二
七日、本件土地建物をその所有者であつた上告人及び第一審被告D(以下、上告人
らという。)の代理人から代金五五〇万円で買い受けた」旨主張し、原審において
「売買代金が五五〇万円でないとすれば、それは三五〇万円である」と主張したの
に対し、上告人らは右売買契約の成立を否認し、「上告人らの代理人が被上告人か
ら三五〇万円を借り受け、この債務を担保するため、譲渡担保の目的で本件土地建
物の所有権を被上告人に移転したにすぎない」と答弁したうえ、仮定抗弁として「
仮に、本件契約が売買で、その代金が五五〇万円だとしても、被上告人は内金三五
〇万円の支払をしたのみで、残金二〇〇万円の支払をしないから、右売買契約を解
除した」旨主張したことが明らかである。
 かような当事者双方の主張及び記録にあらわれた本件訴訟の経過に照らすと、裁
判所は、まず、原告の請求原因事実の存否について判断すべきこととなるが、その
際、上告人らは売買契約そのものの成立を争つているのであり、かつ、金銭の授受
も三五〇万円だけであつたと主張しているのであるから、所論のように、売買代金
額が五五〇万円であることが被上告人の自白によつて確定されたものとして扱うべ
きではなく、売買契約の成否を証拠に基づいて確定することを要すると解すべきで
ある。
 そして、原審は、証拠調べの結果、本件土地建物の売買契約が成立し、その代金
額は三五〇万円であると認定したのであるから、それが五五〇万円であることを前
提とする上告人らの仮定抗弁は、おのずから排斥を免れないのであり、これと同趣
旨の原審の判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用するこ
とができない。
 同第四点について。
 親権者が、未成年者である子の法定代理人として、右未成年者所有の不動産を売
却する行為が、民法八二六条の利益相反行為にあたるかどうかは、もつぱら、その
行為自体の外形によつて決すべきであり、その売却に至つた動機あるいは売得金の
使途が何であつたかというような事情によつて判断すべきではない。所論の点に関
する原審の判断は、原審認定の事実関係のもとにおいては、正当であり、所論は独
自の見解に基づいて原審の判断を非難するにすぎず、その引用の判例は本件に適切
ではない。論旨は理由がなく、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    吉   田       豊
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄
            裁判官    大   塚   喜 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛