弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原決定を取り消す。
     本件を千葉地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件抗告申立の理由は、末尾添付各書面記載のとおりである。
 所論は、本件のように刑訴法三九条一項所定の弁護人となろうとする者と被告人
との接見が妨げられた場合につき、原決定が、なんら司法上の救済方法がないと判
断したことを前提として、憲法三二条、三四条、三七条三項違反を主張する。しか
し、原決定は、その表現方法において適切を欠く点もあるが、その趣旨とするとこ
ろは、右のような場合につき、刑事手続上格別の救済方法がないということであり、
一切法的な救済方法がないとまで断じているわけではないから、憲法違反の論旨は
その前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な特別
抗告の理由に当らない。
 ところで、職権によつて調査すると、千葉中央警察署司法警察員日色義忠は、捜
査本部の上司から、本件被告人に対する弁護人接見の場合は検察官の指揮を受けよ
との命を受けており、弁護人鈴木元子の接見申入に対し検察官の承諾をうることを
求めたこと、検察官山岡文雄は、同弁護人の接見時間につき、「一時二〇分までよ
い」との指定をしていること、右日色は、本件申立人小島、山口、川越三弁護士の
接見申入に対し、検察官の承諾をうることを求めたこと、本件申立人山本の接見が
拒否されたのち四日目に、水嶋、岩崎両弁護士が同様被告人に接見の申入をしたと
ころ、右山岡は、他に余罪が多数あることから、本件は被告事件としてよりも被疑
事件としての重要な特色をもち、被告事件の弁護人は事実上被疑事件の弁護人でも
あるとして、接見を拒否したことが、一件記録によつて認められる。
 してみると、本件検察官および司法警察員は、被告人の弁護人(弁護人となろう
とする者についても同じ。)であつても、余罪の関係では被疑者の弁護人であり、
したがつて、刑訴法三九条一項の接見については、なお同条三項の指定権に基づく
制約をなしうるものとの解釈のもとに、本件四名の接見を拒否した疑いが濃厚であ
り、これに反する原決定の判断は、重大な事実誤認の疑いがあるといわなければな
らない。
 およそ、公訴の提起後は、余罪について捜査の必要がある場合であつても、検察
官等は、被告事件の弁護人または弁護人となろうとする者に対し、同三九条三項の
指定権を行使しえないものと解すべきであり、検察官等がそのような権限があるも
のと誤解して、同条一項の接見等を拒否した場合、その処分に不服がある者は、同
四三〇条により準抗告を申し立てうるものと解するのを相当とする。
 してみれば、原決定が本件準抗告を不適法とした判断は誤りであり、これを破棄
しなければいちじるしく正義に反すると認められるから、原決定は取消しを免れな
い。
 よつて、同四三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり
決定する。
  昭和四一年七月二六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛