弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中被告人に関する有罪部分を破棄する。
     原判決の判示第一の(一)及び(二)の各物価統制令違反の事実につい
て被告人を免訴する。
     被告人を罰金三万円に処する。
     被告人において右罰金を完納することができないときは、金二百円を一
日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
         理    由
 弁護人岡照太の被告人に関する上告趣意中食糧管理法違反の犯罪事実に関する論
旨は、量刑非難の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 しかし職権を以て調査すると、原判決の認定した被告人に関する併合罪中判示第
一の(一)及び(二)の各物価統制令三条違反の罪は、原判決のあつた後昭和二七
年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴施行法二条、三条の二、刑
訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、四五五条、三六三条三号により、原判決中被告
人に関する有罪部分を破棄し、右大赦にかゝる犯罪事実につき、これらに関する上
告趣意の判断をなすまでもなく、被告人に対し免訴の言渡をなすべく、なお原判決
中被告人に関する右併合罪のうち、大赦にかゝらない判示第二の食糧管理法違反の
罪につき更に判決をすることゝする。
 原判決の確定した右判示第二の事実につき法律を適用するに、被告人の所為は、
昭和二二年一二月三〇日法律第二四七号による改正前の食糧管理法九条、三一条、
昭和二二年五月一日勅令第一九一号による改正前の同法施行令一一条の四、同年一
二月三〇日農林省令第一〇三号による改正前の同法施行規則二三条の七に該当する
ので所定刑中罰金刑を選択し、(刑法六条一〇条により罰金等臨時措置法を適用し
ない)その所定金額の範囲内において被告人を罰金三万円に処し、罰金不完納の場
合は、刑法一八条により金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべ
きものとする。
 よつて主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 平出禾関与
  昭和二八年七月九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛