弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人小林淳三、同松岡泰雄の上告理由について。
 所論は、不正競争防止法一条ノ二、二項により裁判所が同法一条一号に該当する
行為をなした者に対し謝罪広告を命ずるためには、右行為がいわゆる混同行為に該
当するほか、より粗悪な品物を被害者の商品であるようにみせるなどして被害者の
営業上の信用が害されたことが必要であるのに、原判決は、いわゆる商品の混同行
為が存在すれば当然に営業上の信用が害されるとして上告人らに対し謝罪広告を命
じたのは、同法一条ノ二、二項の法律解釈を誤つた違法があるという。
 しかしながら、原判決引用の第一審判決の確定するところによれば、被上告会社
の製品である人工甘味料「天化糖」は、これを使用して製造した漬物が昭和三六年
三月には全国漬物展示品評会において各種の賞を獲得し、そのことが業界新聞紙に
報道され、「天化糖」を推奨する記事も掲載され、同年八月には被上告会社の「天
化糖」の生産は月産約九トンに達し、その製品はすべて株式会社Dによつて売り捌
かれ、その販路は東海地方だけでなく、北陸、関西、九州方面に及んだが、同年一
〇月ごろから行なわれ出した上告会社らの判示商品混同行為により、被上告会社は
その製品の品質の維持あるいは販売方法に欠陥があるかのように取引先の誤解を受
けるに至り、被上告会社の営業上の信用が害されたばかりでなく、昭和三六年一〇
月ごろまで確保していた漬物業界への販路を奪われ、販売量の減少による損害をも
受けるに至つたというのである。
 以上の事実関係のもとにおいては、右両者の商品の品質の比較をするまでもなく、
被上告会社は上告人らの判示商品混同行為により営業上の信用を害されたとして、
不正競争防止法一条ノ二、二項により、上告人らに判示謝罪広告を命じた原判決に
所論の法律の解釈を誤つた違法があるとはいえない。論旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛