弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の理由は、別紙記載のとおりであつて、当裁判所はこれに対し、次のよ
うに判断する。
 <要旨第一>一、 競売の目的たる不動産が数箇ある場合、これを各別に競売する
か、またはこれを一括して競売に附するかは、別に法律上の売却条件を
なすものではないから、裁判所がその意見によつて自由に決定することができ、ま
た一旦そのいずれかによることを決定した場合においても、爾後裁判所が適当と認
めるときは、あえて利害関係人の合意を要せず、これを変更することができるもの
と解せられるから、原裁判所が、その方法を所論のように変更したとしても、これ
を以つて、民事訴訟法第六百七十二条第三号に該当するものということはできな
い。
 <要旨第二>二、 競売手続の利害関係人に対し競売期日の通知をなす場合、右の
通知と競売期日との間には必ずしも所論のように、十四日の期間を存し
なければならないものではない。けだし競売法上かかることを定めた規定は全然な
く、また不特定の一般人に対して競売に関する主要事項を周知させ、できるだけ多
くの人を競売に参加させることを目的とする競売期日の公告と、特定の利害関係人
に対し競売期日を知らせる通知とは、おのずからその性質を異にし、前者について
競売期日との間に少くとも十四日の期間が存しなければならないとしても、後者に
ついて当然に同様の期間が存することを要するものとは解されないからである。
 以上抗告理由はいずれも、その理由がないから、本件抗告はこれを棄却すべきも
のと認め、主文のように決定した。
 (裁判長判事 小堀保 判事 原増司 判事 高井常太郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛