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裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 一 上告代理人西田公一、同山田伸男、同江藤洋一、同平野和己、同藤本時義、
同須藤修、同藤勝辰博、同村田珠美の上告理由第一について
 捕虜の待遇に関する一九四九年八月一二日のジュネーブ条約(以下「四九年ジュ
ネーブ条約」という。)が我が国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間において
効力を生ずる以前に捕虜たる身分を終了した者の法律関係の処理について、同条約
を遡及して適用することはできないとした原審の判断は、正当として是認すること
ができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 二 同第二について
 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、四九年ジュネーブ条約の批准に当たり、同条
約八五条の適用を留保したものであるところ、原審の適法に確定した事実関係によ
れば、上告人Aは、昭和二四年二月、ロシア共和国刑法五八条所定の罪により強制
労働二五年の刑の宣告を受け、以後、昭和三一年に本邦に帰還するまでの間、囚人
として囚人ラーゲリに収容され労働に従事してきたというのである。右事実関係の
下においては、その後、同上告人が右有罪判決について再審請求をした結果、同判
決が破棄されて無罪となり、名誉回復の措置が執られたとしても、そのことによっ
て、同上告人の右受刑中の身柄拘束が、さかのぼって、同条約の適用を受けるべき
捕虜の抑留になると解する根拠はなく、これと同旨の原審の判断は、正当として是
認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 三 同第三について
 原審の適法に確定した事実関係の下においては、上告人らが捕虜としてシベリア
に抑留されていた当時、抑留国から捕虜に支払うべき貸方残高について捕虜の所属
国がこれを決済する責任を負うこと、捕虜の労働による負傷又はその他の身体障害
に対する補償請求等は捕虜の所属国に対してすべきこと等を内容とする所論の自国
民捕虜補償の原則が、世界の主要国における一般慣行となり、これが法的確信によ
って支えられていたとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することが
できる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 四 同第四について
 論旨は、以上一ないし三に説示したところによれば、原判決の結論に影響のない
部分についての違法をいうに帰し、採用することができない。
 五 同第五について
 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失わ
れ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉
体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、捕
虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得な
い。そして、昭和三一年一二月一二日発効の日本国とソヴィエト社会主義共和国連
邦との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)六項後段によるいわゆる請求権
放棄に伴い、我が国が、国際法上、ソヴィエト社会主義共和国連邦との間で、シベ
リア抑留者の右損害の回復を図る権利を失い、これにより、上告人らがソヴィエト
社会主義共和国連邦に対し右損害の賠償を求めることは、仮に所論の請求権が存す
るとしても、実際上不可能となったことも否定することができない。
 所論は、日ソ共同宣言六項後段に定める請求権放棄により上告人らが受けた損害
につき、被上告人は、憲法二九条三項に基づき、これを補償すべき義務を負うとい
う。しかしながら、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、長期にわたりシベリア地
域において抑留され、強制労働を課されるに至ったのは、敗戦に伴って生じた事態
であり、これによる損害は正に戦争により生じたものというべきである。そして、
日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、請求権放棄を含む合意
内容について、連合国との間の平和条約と異なる合意をすることは事実上不可能で
あり、我が国が同宣言六項後段において請求権放棄を合意したことは、誠にやむを
得ないところであったというべきである。右の抑留が敗戦に伴って生じたものであ
ること、日ソ共同宣言が合意されるに至った経緯、同宣言の規定の内容等を考え合
わせれば、同宣言六項後段に定める請求権放棄により上告人らが受けた損害も、戦
争損害の一つであり、これに対する補償は、憲法二九条三項の予想しないところと
いわざるを得ない。したがって、上告人らが憲法二九条三項に基づき被上告人に対
し右請求権放棄による損害の補償を求めることはできないものというほかはない。こ
のことは、最高裁昭和四〇年(オ)第四一七号同四三年一一月二七日大法廷判決・
民集二二巻一二号二八〇八頁の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和四一年(オ)
第八三一号同四四年七月四日第二小法廷判決・民集二三巻八号一三二一頁参照)。
 また、所論は、上告人らが、過酷な条件下で長期間にわたり抑留され、強制労働
を課されたことによって生じた損害は、被上告人による戦争の開始、遂行及び終戦
処理に起因する特別な損害であり、右損害については、憲法一一条、一三条、一四
条、一七条、一八条、二九条三項及び四〇条に基づき補償がされるべきであるとも
いう。シベリア抑留者の辛苦は前記のとおりであるが、第二次世界大戦によりほと
んどすべての国民が様々な被害を受けたこと、その態様は多種、多様であって、そ
の程度において極めて深刻なものが少なくないこともまた公知のところである。戦
争中から戦後にかけての国の存亡にかかわる非常事態にあっては、国民のすべてが、
多かれ少なかれ、その生命、身体、財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされてい
たのであって、これらの犠牲は、いずれも戦争犠牲ないし戦争損害として、国民の
ひとしく受忍しなければならなかったところであり、これらの戦争損害に対する補
償は憲法の右各条項の予想しないところというべきである。その補償の要否及び在
り方は、事柄の性質上、財政、経済、社会政策等の国政全般にわたった総合的政策
判断を待って初めて決し得るものであって、憲法の右各条項に基づいて一義的に決
することは不可能であるというほかはなく、これについては、国家財政、社会経済、
戦争によって国民が被った被害の内容、程度等に関する資料を基礎とする立法府の
裁量的判断にゆだねられたものと解するのが相当である。以上のこともまた、前記
大法廷判決の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和五八年(オ)第一三三七号同
六二年六月二六日第二小法廷判決・裁判集民事一五一号一四七頁参照)。シベリア
抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なもの
であったことを考慮しても、他の戦争損害と区別して、所論主張の憲法の右各条項
に基づき、その補償を認めることはできないものといわざるを得ない。
 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の
違法はない。論旨は採用することができない。
 六 同第六、第七について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができ
ない。
 七 同第八について
 原審の適法に確定したところによれば、(1) 我が国は、ポツダム宣言を受諾し、
降伏文書に調印して以来、連合国との間の平和条約が発効するまでの数年間、連合
国による占領管理下に置かれ、連合国の占領政策に忠実に従わざるを得ず、我が国
の統治機構は一応存在していたものの、占領目的の実現という名の下に政治、経済、
文化等のあらゆる面において、連合国による種々の厳しい規制を受け、法的、政治
的にみれば、いまだおよそ独立国家としての地位と権限を有するには至っていなか
った、(2)終戦後、世界各地から日本へ引き揚げてきた一般人、軍人・軍属のほか、
上告人らのように数年間捕虜として連合国の占領地域等に抑留されていた者が、順
次帰国するに及んで、右引揚者らが持ち帰る通貨や金、銀等の貴金属類あるいは有
価証券類等が無制限に我が国に流入することになれば、終戦直後における通貨、経
済体制の混乱状態に一層の拍車が掛かり、我が国の経済復興に重大な支障を与える
おそれがあったため、連合国最高司令官総司令部は、とりあえず通貨、貴金属類、
有価証券類等の輸出入等を原則として全面的に禁止するとともに、貿易等の対外的
経済取引をも停止するという緊急非常措置を講ずる一方、我が国の経済体制が次第
に安定するに従って、徐々に右の各種の制限も緩和するという政策を採用した、(
3) 連合国最高司令官総司令部は、右政策を実施するために、引揚者の持帰金、
捕虜として抑留されていた者の貸方残高の決済に関して覚書を発し、引揚者の持帰
金については、一般人、軍人・軍属及びその階級等に応じて一律に一定の制限を設
けるとともに、捕虜として抑留されていた者については、「戦時捕虜としての所得
を示す証明書」を所持する者に限り、その貸方残高を日本政府が決済することを許
可する旨を指令し、占領下にあって連合国の占領政策を誠実に遵守すべき立場にあ
った日本政府は、右覚書を実施するために大蔵省告示を発し、右告示の定めるとこ
ろに従って、抑留国が発行した個人計算カード等の「戦時捕虜としての所得を示す
証明書」を示した者については、抑留国に代わって右証明書に記載された抑留期間
中の労働賃金の支払を行ってきた、(4) 連合国最高司令官総司令部は、日本政府
の求めに応じて、ソヴィエト社会主義共和国連邦当局に対し、シベリア抑留者の抑
留中の所得を証明する資料の交付等を要請したが、同国当局はこれに応じなかった、
というのである。
 所論は、右のように、被上告人は、大蔵省告示の定めるところに従って、オース
トラリア、ニュージーランド、東南アジア地域など(以下「南方地域」という。)
から帰還した日本人捕虜に対し、その抑留期間中の労働賃金を支払ってきたのであ
るから、シベリア抑留者に対しても、憲法一四条一項に基づき、その抑留期間中の
労働賃金を支払うべき法的義務を負担すると解すべきであるというのである。しか
しながら、右事実関係によれば、連合国との間の平和条約が発効するまでの数年間
については、被上告人において、所得を証明するような資料を所持していない者に
対して抑留中の労働賃金を決済することは、連合国最高司令官総司令部の覚書によ
って許されていなかったものといわざるを得ず、連合国による占領管理下に置かれ、
連合国の占領政策に忠実に従うべき義務を負っていた日本政府が、右決済の措置を
講じなかったことをもって、上告人らに対して差別的取扱いをしたものということ
はできず、その限りにおいては、所論はその前提を欠くものというべきである。そ
して、連合国との間の平和条約が発効し、我が国が主権を回復した後においては、
捕虜の抑留期間中の労働賃金を被上告人において支払うべきかどうかの問題は、戦
争損害に対する補償の一環をなすものとして、立法府の総合的政策判断にゆだねら
れるに至ったものと解すべきことは、前記説示のとおりである。したがって、被上
告人が、主権回復後において、シベリア抑留者に対し、その抑留期間中の労働賃金
を支払うためには、右のような総合的政策判断の上に立った立法措置を講ずること
を必要とするのであって、そのような立法措置が講じられていない以上、上告人ら
が、憲法一四条一項に基づき、その抑留期間中の労働賃金の支払を請求することは
できないものといわざるを得ない。
 また、所論は、原審の口頭弁論終結後に上告人らの一部の者に対しロシア共和国
政府から労働証明書の交付がされた事実を指摘して弁論の再開を申し立てたのに、
弁論を再開しなかった原審の措置には審理不尽の違法があるという。しかし、仮に、
右事実が立証されたとしても、上告人らが、被上告人に対し、捕虜としての抑留期
間中の労働賃金の支払を請求するためには、被上告人にその支払を義務付ける立法
を必要とするのであるから、右のような立法措置が執られていないという立法政策
の当否が問題となり得るにすぎず、憲法一四条一項に基づきその請求をすることは
できないという右判断が左右されるものではない。原審が弁論再開の措置を執らな
かったことに、所論の違法を認めることはできない(なお、上告人らは、南方地域
から帰還した捕虜が持ち帰った個人計算カードに記載された労働賃金については、
我が国が主権を回復した後においても、その支払を依頼する旨の大蔵省理財局長の
日銀国庫局長又は引揚援護庁長官あての通達が発せられ、昭和二九年三月ころまで
大蔵大臣の許可によりその支払がされてきた事実が原判決言渡後に判明した旨の指
摘をし、関係資料を提出しているが、これらによっても、右の支払は、関係行政庁
の判断に基づく一時的な行政措置としてされたものであることがうかがわれ、何ら
の立法措置も講じられることなくされた右支払をもって被上告人の支払先に対する
法的義務の履行としてされたものとみることはできない。右事実が被上告人の上告
人らに対する労働賃金の支払義務を根拠付けるものでないことは、既に説示したと
ころから明らかである。)。
 南方地域から帰還した日本人捕虜は、被上告人からその抑留期間中の労働賃金の
支払を受けることができたのに、シベリア抑留者は、過酷な条件の下で長期間にわ
たり抑留され、強制労働を課されたにもかかわらず、その抑留期間中の労働賃金が
支払われないままであることは、前記説示のとおりであり、上告人らがそのことに
つき不平等な取扱いを受けていると感ずることは理由のないことではないし、また、
国際法上、捕虜の抑留期間中の労働賃金の支払を確保すべきことが求められている
ことは、陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約以来の捕虜の待遇に関する国際法の変遷や四
九年ジュネーブ条約に関する討議の経過につき原審の確定するところから明らかで
ある上、上告人らが捕虜たる身分を失った後であるとはいえ、抑留国から捕虜に支
払うべき貸方残高について捕虜の所属国がこれを決済する責任を負う旨を定めた四
九年ジュネーブ条約を被上告人が批准したことをも考慮すると、シベリア抑留者の
抑留期間中の労働賃金の支払を可能とする立法措置が講じられていないことについ
て不満を抱く上告人らの心情も理解し得ないものではない。しかし、シベリア抑留
者に対する補償の問題は、その抑留期間中の労働賃金の支払の要否を含め、戦後補
償立法の策定に当たり度々国会における議論の対象となり、その結果、恩給法、戦
傷病者戦没者遺族等援護法において捕虜としての抑留に係る給付につき一定の立法
措置が講じられ、また、平和祈念事業特別基金等に関する法律においてシベリア抑
留者に対する慰謝の措置が講じられるなどしてきたことは、当裁判所に顕著である。
戦後補償立法の策定に当たり、シベリア抑留者が過酷な条件の下で長期間にわたり
抑留され、強制労働を課されたにもかかわらず、その抑留期間中の労働賃金の支払
がされていないという事情については、立法府において一応の考慮をしてきたもの
ということができ、立法府が、シベリア抑留者に対し、その抑留期間中の労働賃金
を支払うための立法措置を講じていないことが、その裁量の範囲を逸脱したものと
まではいうことができない。
 以上によれば、これと同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することがで
き、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    高   橋   久   子
            裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    藤   井   正   雄

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